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環境省府省共通公開資料等規制の新設に係る検討結果の公表規制の新設に係る検討結果(平成13年10月19日)>ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法

法律名
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の促進に関する特別措置法
(平成13年6月22日法律第65号)
条項 新設された許認可等の概要 規制の必要性 期待される効果 予想される国民の負担 その他(見直し規定の内容、参考事項等)
8 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者及び処分業者は、都道府県知事に対して保管及び処分の状況に関する報告をしなければならない。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物はほぼ30年の長期にわたりほとんど処理されておらず、結果として保管が長期にわたっていることから、トランス、コンデンサ等の紛失・不明等が判明し、ポリ塩化ビフェニルによる環境汚染が懸念されていることから、これを防止するため、定期的な届出を保管事業者及び処分する者に義務付ける必要がある。 都道府県知事等は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を網羅的に把握することができ、これをもとに国のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画や都道府県のポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定し、計画的な処理を推進するとともに、各種施行事務の適正を期し、紛失・不明等が生じないよう監視、指導することができる。 保管事業者及び処分事業者は毎年6月30日までに前年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況を都道府県知事等に報告しなければならない。 法律の施行10年後に、施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。(附則第2条)
10 PCB廃棄物保管事業者は政令で定める一定の期間内(法施行日から15年以内)にポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分し、又は処分を他人に委託しなければならない。に義務付ける。 ポリ塩化ビフェニル廃棄物は長期にわたり処分されずに保管されていることから、一定期間内に処分することを義務付ける必要がある。 一定期間内にポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分が促進される。 保管事業者は、法施行後15年以内にポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分、又は処分を他人へ委託しなければならない。
11 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の譲受け及び譲渡しを原則として禁止する。 保管事業者の処理責任を明確にし、譲渡しに伴う紛失・不明及び不適正処理を防止するために譲受け及び譲渡しの制限が必要。 保管事業者の処理責任の回避を防止することで、適正な保管と処理が促進される。 保管事業者は,ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分するまでの間、自ら適正に保管しなければならない。
12 相続、合併等によりポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者の地位を承継したものは、当該法の義務を負う。 被承継人である事業者が有していた改善命令を受けた地位を承継しなければ、命令を受けた地位を有する者が存在しなくなり、期間内の処分が行われなくなる。 事業者の地位を承継させることで、適正な保管と処理が促進される。 相続、合併等によりポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業者の地位を承継した場合に、都道府県知事等に届け出なければならない。
本件の問い合わせ先
環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
連絡先:03-3581-3351(内線6879)

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