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環境省府省共通公開資料等規制の新設に係る検討結果の公表>規制の新設に係る検討結果(平成12年10月16日)
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規制の新設に係る検討結果の公表について

平成12年10月16日
環境庁

 「規制緩和推進3か年計画(再改定)」(平成12年3月31日閣議決定)において、「規制の新設に当たっては、規制の必要性、期待される効果、予想される国民の負担等について検討し、検討結果を、見直し条項を付したもの及び見直し条項に基づく見直し結果とともに、毎通常国会終了後速やかに国民に分かりやすく公表する」こととされています。
 環境庁として、平成11年8月から平成12年7月までに公布された法律において新設された規制について、以下のとおり公表いたします。
 なお、「見直し条項を付したもの及び見直し条項に基づく見直し」は該当がありませんでした。

悪臭防止法の一部を改正する法律(平成12年5月17日法律第65号)による規制の新設

条項 新設された規制の概要 規制の必要性 期待される効果 予想される国民の負担 その他
(参考事項等)
10  悪臭を伴う事故時の措置(応急措置、速やかな復旧及び事故状況の市町村長への通報)を事業場設置者に義務づける。  事故時の悪臭被害については、一時的に多量の悪臭物質が放出され、大きな被害をもたらす傾向にあることや、原因が不明で住民に不安が広がるなどの特性があり、このような事故時における悪臭被害を防止するために、事故に関する情報を直ちに把握し的確な措置を講ずるように求められている。  事故時における通報の義務づけによって、市町村環境部局による初動体制が確保される。また事故時の応急措置及び復旧措置を義務化することによって、周辺住民の被害を防止することができる。  規制地域内の事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、事業場設置者は事故の状況の市町村長への通報、応急措置及び速やかな復旧の義務を負う。
本件の問い合わせ先
環境省環境管理局大気生活環境室
連絡先:03-3581-3351(内線6545)

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