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自然再生推進法

 過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とした自然再生推進法が、平成15年1月1日より施行されています。この法律は、我が国の生物多様性の保全にとって重要な役割を担うものであり、地域の多様な主体の参加により、河川、湿原、干潟、藻場、里山、里地、森林、サンゴ礁などの自然環境を保全、再生、創出、又は維持管理することを求めています。

 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針「自然再生基本方針」を平成15年4月1日に決定いたしました。自然再生推進法は、この自然再生基本方針の決定を受けて本格的に運用が開始されました。政府においても環境省、農林水産省、国土交通省の出先機関等に相談窓口を設置するとともに、中央においても3省及び関係行政機関からなる自然再生推進会議を設けて、自然再生の推進に努めていくこととしています。

 国や地方公共団体の計画によるのではなく、地域の多様な主体の発意により、国や地方公共団体も参画して自然を取り戻すための事業が始まる。今までにない、新しい発想の法律です。

自然再生推進法に基づく自然再生協議会の取組状況

全国動向

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自然再生全体構想

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自然再生推進法

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