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自然再生推進法(平成14年法律第148号)

(目的) 
第一条 この法律は、自然再生についての基本理念を定め、
  及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基
  本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な
  事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に
  推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生す
  る社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与する
  ことを目的とする。                 
 (定義)
第二条 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれ
  た生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関
  係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利
  活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
  第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以
  下同じ。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地
  域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、藻場、里山、
  里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創
  出し、又はその状態を維持管理することをいう。
 この法律において「自然再生事業」とは、自然再生を目的と
  して実施される事業をいう。 
 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木
  竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的
  とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備その他一時
  使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する
  者をいう。
 (基本理念) 
第三条 自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代に
  わたって維持されるとともに、生物の多様性の確保を通じて
  自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保
  全に寄与することを旨として適切に行われなければならない。
 自然再生は、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、
  特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有す
  る者等の地域の多様な主体が連携するとともに、透明性を
  確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなけ
  ればならない。
 自然再生は、地域における自然環境の特性、自然の復元力
  及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、かつ、科学的知見に
  基づいて実施されなければならない。              
 自然再生事業は、自然再生事業の着手後においても自然
  再生の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を
  加え、これを当該自然再生事業に反映させる方法により実
  施されなければならない。
 自然再生事業の実施に当たっては、自然環境の保全に関
  する学習(以下「自然環境学習」という。)の重要性にかん
  がみ、自然環境学習の場として活用が図られるよう配慮され
  なければならない。                 
(国及び地方公共団体の責務) 
第四条 国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動
  法人その他の民間の団体等が実施する自然再生事業につ
  いて、必要な協力をするよう努めなければならない。
(実施者の責務) 
第五条 この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとす
  る者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、港湾法(昭
  和二十五年法律第二百十八号)その他の法律の規定に基
 
 
 
 
 
  
  づき自然再生事業の対象となる区域の一部又は全部を管   理する者からの委託を受けて自然再生事業を実施しようと   する者を含む。以下「実施者」という。)は、基本理念にのっ   とり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むよう努めな   ければならない。  
 (他の公益との調整)
第六条 自然再生は、国土の保全その他の公益との調整に留
  意して実施されなければならない。  
 (自然再生基本方針) 
第七条 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進する
  ための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。)を定
  めなければならない。
 自然再生基本方針には、次の事項を定めるものとする。
  自然再生の推進に関する基本的方向
  次条第一項に規定する協議会に関する基本的事項
  次条第二項第一号の自然再生全体構想及び第九条第    一項に規定する自然再生事業実施計画の作成に関す    る基本的事項
 四 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関す    る基本的事項
 五 その他自然再生の推進に関する重要事項
 環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と
  協議して自然再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を
  求めなければならない。              
 環境大臣は、自然再生基本方針の案を作成しようとすると
  きは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、
  遅滞なく、自然再生基本方針を公表しなければならない。
 自然再生基本方針は、自然再生事業の進捗状況等を踏まえ、
  おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。 
 第三項から第五項までの規定は、自然再生基本方針の変
  更について準用する。  
 (自然再生協議会) 
第八条 実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施
  者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関
  し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該
  実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連
  する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係
  地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会
  (以下「協議会」という。)を組織するものとする。
 協議会は、次の事務を行うものとする。
  自然再生全体構想を作成すること。
  次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案に    ついて協議すること。
 三 自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
 前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」
  という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定め
  るものとする。
  自然再生の対象となる区域
  自然再生の目標
  協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担
 四 その他自然再生の推進に必要な事項
 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が
  定める。

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