自然再生推進法(平成14年法律第148号)
(目的)
第一条 この法律は、自然再生についての基本理念を定め、
及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基
本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な
事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に
推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生す
る社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与する
ことを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれ
た生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として、関
係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、特定非営利
活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以
下同じ。)、自然環境に関し専門的知識を有する者等の地
域の多様な主体が参加して、河川、湿原、干潟、藻場、里山、
里地、森林その他の自然環境を保全し、再生し、若しくは創
出し、又はその状態を維持管理することをいう。
2 この法律において「自然再生事業」とは、自然再生を目的と
して実施される事業をいう。
3 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木
竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的
とする権利、漁業権若しくは入漁権(臨時設備その他一時
使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する
者をいう。
(基本理念)
第三条 自然再生は、健全で恵み豊かな自然が将来の世代に
わたって維持されるとともに、生物の多様性の確保を通じて
自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保
全に寄与することを旨として適切に行われなければならない。
2 自然再生は、関係行政機関、関係地方公共団体、地域住民、
特定非営利活動法人、自然環境に関し専門的知識を有す
る者等の地域の多様な主体が連携するとともに、透明性を
確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなけ
ればならない。
3 自然再生は、地域における自然環境の特性、自然の復元力
及び生態系の微妙な均衡を踏まえて、かつ、科学的知見に
基づいて実施されなければならない。
4 自然再生事業は、自然再生事業の着手後においても自然
再生の状況を監視し、その監視の結果に科学的な評価を
加え、これを当該自然再生事業に反映させる方法により実
施されなければならない。
5 自然再生事業の実施に当たっては、自然環境の保全に関
する学習(以下「自然環境学習」という。)の重要性にかん
がみ、自然環境学習の場として活用が図られるよう配慮され
なければならない。
(国及び地方公共団体の責務)
第四条 国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動
法人その他の民間の団体等が実施する自然再生事業につ
いて、必要な協力をするよう努めなければならない。
(実施者の責務)
第五条 この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとす
る者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、港湾法(昭
和二十五年法律第二百十八号)その他の法律の規定に基
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づき自然再生事業の対象となる区域の一部又は全部を管
理する者からの委託を受けて自然再生事業を実施しようと
する者を含む。以下「実施者」という。)は、基本理念にのっ
とり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むよう努めな
ければならない。
(他の公益との調整)
第六条 自然再生は、国土の保全その他の公益との調整に留
意して実施されなければならない。
(自然再生基本方針)
第七条 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進する
ための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。)を定
めなければならない。
2 自然再生基本方針には、次の事項を定めるものとする。 一 自然再生の推進に関する基本的方向 二 次条第一項に規定する協議会に関する基本的事項 三 次条第二項第一号の自然再生全体構想及び第九条第
一項に規定する自然再生事業実施計画の作成に関す
る基本的事項 四 自然再生に関して行われる自然環境学習の推進に関す
る基本的事項 五 その他自然再生の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、あらかじめ農林水産大臣及び国土交通大臣と
協議して自然再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を
求めなければならない。
4 環境大臣は、自然再生基本方針の案を作成しようとすると
きは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。
5 環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、
遅滞なく、自然再生基本方針を公表しなければならない。
6 自然再生基本方針は、自然再生事業の進捗状況等を踏まえ、
おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。
7 第三項から第五項までの規定は、自然再生基本方針の変
更について準用する。
(自然再生協議会)
第八条 実施者は、次項に規定する事務を行うため、当該実施
者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環境に関
し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の当該
実施者が実施しようとする自然再生事業又はこれに関連
する自然再生に関する活動に参加しようとする者並びに関係
地方公共団体及び関係行政機関からなる自然再生協議会
(以下「協議会」という。)を組織するものとする。
2 協議会は、次の事務を行うものとする。
一 自然再生全体構想を作成すること。 二 次条第一項に規定する自然再生事業実施計画の案に
ついて協議すること。 三 自然再生事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
3 前項第一号の自然再生全体構想(以下「自然再生全体構想」
という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定め
るものとする。
一 自然再生の対象となる区域 二 自然再生の目標 三 協議会に参加する者の名称又は氏名及びその役割分担 四 その他自然再生の推進に必要な事項
4 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会が
定める。
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