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目的
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自然再生推進法の目的は、自然再生に関する施策を総合的に推進し、生物の
多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の
保全に寄与することです。(第1条)
そのため、この法律には、
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・自然再生についての基本理念、
・実施者等の責務、
・自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項
を定めています。
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基本理念
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実施者(自然再生を行おうとする者)は、この基本理念にのっとって、
自然再生事業の実施に主体的に取り組むこととなります。(第3条)
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国または地方公共団体の支援・取組
国または地方公共団体は、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため、
以下の支援・取組に努めます。
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・ 許認可等で適切な配慮
・ 実施者の相談に的確に応じることができる必要な体制の整備
・ 自然再生に関する情報の提供
・ 自然再生に関する研究開発の推進
・ 自然再生に関し行われる自然環境学習の振興及び自然再生に関する広報の充実
・ 自然再生事業の実施に関連して、地域の環境と調和のとれた農林水産業の推進
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