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■ラムサール条約とは | ■ラムサール条約湿地とは ├世界の条約湿地 └日本の条約湿地 |
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条約に加入する国々は、自国の湿地を条約で定められた国際的な基準に従って指定し、条約事務局へ通知することにより、指定された湿地は「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に登録されます。これがいわゆる「ラムサール条約湿地」です。 ラムサール条約では、沼沢地、湿原、泥炭地または陸水域、および水深が6メートルを超えない海域などを、湿地として定義しています。 |
湿地タイプ |
湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(海水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。(第1条1) |
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国際的な基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国際的な基準は次のとおり定められています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ラムサール条約のホームページ(英語)です。 |
日本での登録条件 | ||||||
日本は、次の条件を満たしている湿地を登録しています。 | ||||||
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