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ラムサール条約と条約湿地
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ラムサール条約とは

・ラムサール条約

ラムサール条約は1971年2月2日にイランのラムサールという都市で採択された、湿地に関する条約(Convention on Wetlands)です。正式名称は、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といいますが、この条約は開催地にちなみ、一般に「ラムサール条約」と呼ばれています。
 同条約は第10条の規定により、7ヶ国が締約国になってから4ヶ月後の1975年12月21日に発効しました。
 2016年11月現在、締約国169ヶ国、条約湿地数は2,243湿地です。

tori最新の条約湿地数、面積、締約国数はこちら。
ラムサール条約事務局のホームページ(英語)です。
ページ中央の〝ABOUT RAMSAR″をご覧ください。
ラムサール条約理念図
保全  私たちの生活を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全を呼びかけています。
賢明な利用  ラムサール条約では、地域の人々の生業や生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用(Wise Use:ワイズユース)」を提唱しています。「賢明な利用」とは、湿地の生態系を維持しつつそこから得られる恵みを持続的に活用することです。
CEPA  ラムサール条約では、湿地の保全や賢明な利用のために、対話(情報交換等)、教育、参加、啓発活動(CEPA:Communication, Education, Participation and Awareness)を進めることを大切にしています。
  ・条約の内容  この条約は、国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促進することを目的とし、各締約国がその領域内にある湿地を1ヶ所以上指定し、条約事務局に登録するとともに、湿地の保全及び賢明な利用促進のために各締約国がとるべき措置等について規定しています。
  toriラムサール条約全文の日本語版 [PDF 147KB]
  toriラムサール条約全文の英語版[PDF 85KB]
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