
昭和23年法律第125号
最終改正:平成19年11月30日法律第121号
温泉を保護し、温泉の採取等に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害を防止し、及び温泉の利用の適正を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
温泉の掘削・増掘、動力の装置は、都道府県知事の許可が必要です。
(温泉のゆう出量・温度・成分に影響を及ぼすと認める場合、掘削等の方法が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。)
都道府県知事は、必要があるときは温泉採取制限命令、他目的掘削の影響防止措置命令を行うことができます。
温泉の採取は、都道府県知事の許可が必要です(可燃性天然ガスの濃度が災害防止措置を必要としないものとして都道府県知事の確認を受けた場合を除きます。)。
(温泉の採取のための施設の位置・構造・設備等が可燃性天然ガスによる災害の防止に関する技術基準に適合しない場合等は、不許可となります。)
温泉を公共の浴用・飲用に供しようとする場合は、都道府県知事又は保健所設置市(区)長の許可が必要です。
(温泉の成分が衛生上有害であると認める場合等は、不許可となります。)
利用の許可を得た施設では、温泉の成分・禁忌症等の掲示が必要です(掲示は、登録分析機関の行う温泉成分分析の結果(10年に一度の定期的な分析を要する)に基づくことが必要です。)。
環境大臣は、温泉の公共的利用増進のための地域を指定することができます。
(*その他、都道府県知事等による許可の際の条件付与、報告徴収及び立入検査並びに罰則等の規定あり。)