最終更新日:2002/11/19

(6)中止命令等違反行為に対する
是正措置の強化(第二十七条)


背景

自然公園法の違反行為を行っている者に対しては、改正前の自然公園法でも原状回復命令をかけることができることとされていましたが、 改正前の規定では十分に対応できないケースがあるため、更に以下の事項について措置をしました。

中止命令の規定

これまでは、原状回復命令をかけるまでの間は法律に基づかない中止勧告しかできず、この勧告を無視して行為を続けて行われる恐れがありました。 このため、違反行為の発見後、必要がある場合は、直ちに中止を命令することができるようにしました。

承継者に対する原状回復命令の規定

原状回復命令をかける必要のあるケースが発見された場合において、違反行為により作られた工作物等が既に他者に承継されているときに、 その承継者に対して原状回復命令がかけることができるようにしました。

環境大臣等による原状回復の規定

違反行為による工作物等が発見された場合であっても、その工作物等について所有者が確知できない場合については、 環境大臣等が原状回復を行うことができるようにしました。

 


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