環境省自然環境・自然公園特定外来生物等の選定について

第1回 特定外来生物等分類群専門家グループ会合(爬虫類・両生類)議事概要


1 日時 平成16年11月24日10時~12時15分
2 場所 新宿御苑インフォメーションセンター2階会議室
3 出席者 (委員)太田 英利(座長)、千石 正一、安川 雄一郎、石橋 徹
 
(環境省)生物多様性企画官、野生生物課課長補佐
(農林水産省)水産庁生態系保全室課長補佐
4 議事概要
(事務局より資料を用いて説明し、質疑応答。)

(委員からの主な意見)

〔特定外来生物の選定の進め方について〕
(事務局)未判定外来生物に指定されると輸入禁止となることから、現在、輸入が行われているものは未判定外来生物に指定するのではなく、特定外来生物にあたるか否かの判断を行うべきと考える。
(事務局)いついつと特定しているわけではない。輸入統計がきちんととられているわけではないので、どのような種が入ってきているのか実態はわからないのが実情。
(事務局)それくらいならば、ほとんど輸入されていないものと考えられ、対象になりうる。

〔爬虫類・両生類に係る選定の考え方について〕

(事務局)資料3-1について、ブラウンアノールは定着していないので、記載ミスであり、リストから削除してほしい。また、ミナミオオガシラは、野外で発見・捕獲された例があるが、定着までは確認されていない。
(事務局)この資料はやや曖昧であるが、本来、国内で定着しているものをリストに載せるべきであるところ、定着しているかどうかは分からないが、野外で発見されたケースも対象にしている。
(事務局)他の分類群でも同様で、このリストは若干曖昧なところがあるが、それぞれのリストへの掲載方法は、分類群グループごとの事情により異なってしまうことがあると考えられる。
(事務局)今回のリストは少ない時間の中で、文献等に知見があるものを選んだものであり、委員のご指摘を踏まえてリスト作りをやっていきたい。
(事務局)非意図的導入については認識しているが、意図的に比べれば量は少ないと考えられ、そのことを記述している。
(事務局)これらは、文献においてこういう指摘があるかどうかをチェックして作成したもの。
(事務局)この資料は今回限りの資料であるので、今後、種の選定の検討にあたっての資料作成において、反映するようにしたい。
(事務局)利用者の形態がペットだけでないのは、ご指摘のとおりなので、書き方は工夫したい。

〔個別の評価を実施する種について〕

(資料3-4について事務局より説明)

(事務局)今飼っている個体が遺棄されるおそれはある。個人で現に飼っている個体については、愛玩目的でも継続的に許可をとって飼えるようにするが、業者の方は売るために持っている。飼養状況を把握して次回の委員会で説明する。
(事務局)法律上は、指定すると、規制は全部かかってしまう。ただ、防除は指定するしないに関わらず、やろうと思えばできる。今、輸入を止めないといけないというものがあれば、指定していくことが必要。
(事務局)施行されてからでないと罰則はかからない。
(事務局)なかなか難しい。行政で全部引き取ることはできないので、業者の人に捨てないよう呼びかけていく。
(事務局)特定外来生物と近い種類の生物であれば未判定外来生物に指定することでチェックすることはできる。もう一つは、アカミミガメを今回含めていないことと関係するが、たくさんアカミミガメを飼っている人たちにどうメッセージを伝えていくかをしっかり考えていく必要がある。今回は、施行までにきっちりと押さえておくべきものを検討していくもの。蛇口を閉めていくことで効果があるようなものはしっかりとやっていく必要があるし、そうでないものは、違う手を使って考えていくことが必要。その意味で、どういう情報があり、どういう人たちが相手なのか、はっきりしていないのが課題。
(事務局)日本では、国内のある地域だけを限定的に規制する法律を作るのは極めて例外的であり、全国一律の規制とせざるを得ない。特定の地域を守るといっても、流通を押さえるためには、輸入する国際空港や他の県から入ってくることを考えると全体を押さえていく必要がある。また、国立公園など重要な生態系を有し、保護していくべき地域での規制のあり方については別途検討中である。
(事務局)規制については全国一律とならざるを得ないが、防除については、現に奄美、やんばる、西表島等でやっている。
(事務局)資料3-4の個々の種の被害について文献から頻用しており、大きなミスはないと思うが、その上で、飼養、流通の実態を次回の会議でみていただきたい。規制の考え方も御議論をいただきたい。
(事務局)いろいろある動愛法の危険動物の中で、カミツキガメだけを何故ここに載せているのかというと、既に野外に定着しており、防除の観点から外来生物法の対象としていく必要があると考えたため。動愛法の危険動物となって、カミツキガメの飼養にブレーキはかかってきたと思うが、動愛法には防除の観点はない。
(事務局)外来種の問題に100%この法律が対応しているとは考えていない。今回は、この法律の中で何をやるのかを議論して頂きたい。普及啓発を先にと分けられるものではなく、法律の施行自体が相当強烈な普及啓発のツールになると考えている。
(事務局)今回は流通や飼養の実態を比較的把握しやすいものを選んでいる。(その結果、今回漏れたアカミミガメ等について)引き続き議論する体制をどうすればよいのかについてはご検討いただきたい。一つは、このWGの下にサブWGを作って議論するというものと、もう一つは、事務局で調査なりを行い集まった情報をこのWGにお示しして御議論いただくというものが考えられる。事務局としては後者を考えている。

(事務局より資料3-5について説明)

(事務局)膨大な種がこの属に含まれており、限られた時間の中で、どのような環境に生息しているかなどを全て把握するのは難しい。同属のものは、未判定外来生物に指定しておいて、輸入届を受けてから個別に評価していきたい。また、Taxaではなく、こういうものは未判定外来生物にすべきという理由があれば、教えていただきたい。
(事務局)見分けが付かないとすれば、どれくらいの範囲に証明書をつけさせることが必要なのか、知見を教えていただきたい。

〔個別の評価を実施する種について〕
(事務局)法制度上、取扱い上は、全国一律となる。特定外来生物とは別に要注意生物リストというものは作っていきたい。
(事務局)引き取れる団体等を斡旋することはありえるが、引取施設を作ることは難しい。
(事務局)現にペットとして飼われているものについても引取を大前提で考えているわけではない。現に飼っている人は、責任をもって飼ってくださいというのが基本。

(文責:環境省自然環境局野生生物課 速報のため事後修正の可能性あり)