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動物愛護管理法 犬と猫のマイクロチップ情報登録についてこのページでは犬と猫のマイクロチップ登録制度についての情報をまとめています。 ※マイクロチップ制度Q&Aもご確認ください。 令和4年6月1日から開始した「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度について令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の情報に変更する必要があります(変更登録)。さらに、他者から犬や猫を譲り受けて、その犬や猫にご自身が獣医師に依頼してマイクロチップを装着した場合には、ご自身の情報の登録が必要になります。 登録や変更登録などの手続を行う飼い主の方は、以下の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度のウェブサイトから申請や届出を行ってください。また、ウェブサイトの「よくある質問」や「操作マニュアル」を読んでも手続方法が判らない方は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」制度の専用コールセンターにお問い合わせください。 (重要)狂犬病予防法に基づく犬への狂犬病の予防注射やお知らせハガキに関する問い合わせが増えています。同専用コールセンターでは、狂犬病の予防注射等に関する質問には回答できませんので、お住まいの市町村の窓口へお問い合わせください。
原案:環境省 マイクロチップ手数料
※ 登録事項の変更届:手数料はかかりません。 ※ 手数料に消費税はかかりません。 マイクロチップの仕組みと挿入事例の紹介 公益社団法人日本愛玩動物協会が作成した動画になります。是非、参考にご覧ください。 犬や猫を購入した際の手続方法オンラインによる変更登録の申請(飼い主が変更になった場合)の例
※オンラインによる申請が困難な場合には、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のコールセンターまでお問い合わせください マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業を実施している自治体ご家庭で飼育している犬や猫へのマイクロチップ装着費用を補助・助成している自治体をお知らせします。この機会に是非、マイクロチップの装着をご検討ください。 マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業の一覧 [PDF:403KB] 狂犬病予防法の特例 犬の所在地を管轄する市区町村が「狂犬病予防法の特例」制度に参加していれば、生後91日齢以上の犬が「犬と猫のマイクロチップ情報登録」から登録を受けた際に、指定登録機関からその市区町村に、登録された犬の情報や所有者情報が通知(※)されます。その通知が狂犬病予防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着されたマイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされます。 詳しくは https://www.mhlw.go.jp/stf/rabies.html(厚生労働省HP)をご覧ください。 「犬と猫のマイクロチップ情報登録」イメージキャラクターとシンボルマーク令和5年2月22日に獣医師、デザイナー、自治体、環境省職員の5名から構成される選考委員会において、イメージキャラクター及びシンボルマークが決定しました。
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