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愛玩動物看護師法

愛玩動物看護師就職状況等調査

各年度の調査結果(e-Statへリンク)

調査の目的

 愛玩動物看護師就職状況等調査は、愛玩動物看護師を養成する大学及び養成所の愛玩動物看護師養成課程における学生の在籍状況及び卒業生の就職状況を把握することにより、愛玩動物看護師の安定した人材の供給や確保を検討するための基礎資料を得ることを目的としている。

調査の沿革

 令和5年 農林水産省と環境省で調査を開始

調査の根拠法令

 本調査は、統計法(平成19年法律第53号)第19条第1項の規定に基づく総務大臣の承認を受けた一般統計調査である。

調査の体系

調査の対象

 愛玩動物看護師法に基づく愛玩動物看護師を養成する大学及び養成所を対象としている。

調査事項

  1. 就職状況調査
    卒業生の性別、出身都道府県名、職種別分類(大・小)、就職先都道府県名
  2. 在籍状況調査
    学年別在籍者数(うち男性の数)、学年別留年者数(うち男性の数)、学年別愛玩動物看護師国家試験受験に際し特段の配慮を要する者数(うち男性の数)

調査の時期

  1. 調査期日
    (1)就職状況調査
     毎年3月31日時点
    (2)在籍状況調査
     毎年4月1日時点
  2. 調査の実施期間
    調査票の配布 毎年5月
    調査票の回収 毎年6月
    ※ただし、令和5年に実施する調査に限り、10月に配布、11月に回収

調査の方法

 本調査は、次の系統で実施している。

農林水産省-愛玩動物看護師を養成する大学
環境省-都道府県-愛玩動物看護師養成所

 具体的には、大学については、農林水産省から電子メールで調査票を配布し、農林水産省に電子メールで調査票を提出する自計報告により、養成所については、環境省から都道府県を介して電子メールで調査票を配布し、環境省に都道府県を介して電子メールで調査票を提出する自計報告により、調査を実施している。

用語の解説

  1. 愛玩動物:愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号、以下「法」という。)第2条第1項に規定する動物(犬、猫及び愛玩鳥)をいう。
  2. 愛玩動物看護師養成課程:法第31条及び附則第2条に規定された、農林水産大臣及び環境大臣が指定する科目を開講している課程をいう。
  3. 愛玩動物看護師国家試験受験に際し特段の配慮を要する者:国家試験の会場等において、会場準備設営におけるスロープ設置や介助者確保等の特段の配慮が必要となる者をいう。

利用上の注意

  1. 統計表中に使用した記号は、次のとおりである。
    「-」:事実のないもの
    「x」 :個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
  2. 統計調査結果について、学校所在都道府県単位で卒業生数が2以下又は在籍者数が5以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
     なお、全体(計)からの差引きにより秘匿措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」としている。

利活用事例

  • 愛玩動物看護師の安定した人材の供給や確保を検討するための資料
  • 愛玩動物看護師の国家試験の会場設定等に係る検討に活用
  • 愛玩動物看護師制度の推進等について検討を行う審議会への報告に活用

Q&A

調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?
この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合の罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第1項第2号)。
 このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。
 この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありません。

お問合せ先

動物愛護管理行政に関するお問合せ窓口

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