動物愛護管理法 第一種動物取扱業者の規制第一種動物取扱業を営む者は、事業所・業種ごとに都道府県知事または政令指定都市の長の登録を受けなければなりません。また、動物の管理の方法や飼養施設の規模や構造などの基準を守ることが義務づけられています。 第一種動物取扱業者は命あるものである動物を扱うプロとして、より適正な取扱いが求められます。 申請手続等については、管轄の都道府県又は政令市の動物愛護管理行政担当部局にお問い合わせください。(地方自治体連絡先一覧) 規制を受ける業種業として、動物*の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う場合は、営業を始めるに当たって登録をしなくてはなりません。代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や飼養施設がない場合も、規制の対象になります。 * 実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。 また、第一種動物取扱業者のうち、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者については、「犬猫等販売業者」として犬猫等健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追加の義務が課せられます。
販売時の対面説明
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが必要となります。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。) 帳簿の作成と所有状況の報告義務
第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養を行う場合は、飼養する個体に関して、①品種等、②繁殖者名等、③生年月日、④所有日等、⑤購入先、⑥販売・引渡し日、⑦販売・引渡し先、⑧販売・引渡し先が関係法令に違反していないことの確認状況、⑨販売担当者名、⑩対面説明等の実施状況等、⑪貸出し目的・期間等、⑫死亡した場合には死亡日、⑬死亡原因について帳簿に記載し、5年間保存しなければなりません。 毎年度、5月30日までに、登録を受けた都道府県等に対し、前年度の①年度当初の動物の所有数、②月毎に新たに所有した動物の所有数、③月毎に販売等した又は死亡した動物の数、④年度末の動物の所有数、⑤取り扱った動物の品種等を届け出ることが必要です。(定期報告届出書) 守るべき基準守るべき基準の概要は以下の通りです。自治体によっては、地域の事情に応じて、独自の措置が追加されている場合があります。 1.飼養施設等の構造や規模等に関する事項
2.飼養施設等の維持管理等に関する事項
3.動物の管理方法等に関する事項
4.全般的事項
5.犬猫等販売業に関する上乗せ基準
立入検査・罰則など必要に応じて都道府県等の動物愛護担当者が立入検査を行い、守るべき基準が守られていない場合や、動物の管理や施設が不適切と認められる場合などには、都道府県知事や政令指定都市の長が改善の勧告や命令を行います。悪質な業者には、登録の取消しや業務停止命令が行われることがあります。 登録の効力が失われたときや登録を取り消された後も、その事由が生じた日から2年間は、立入検査等の対象になります。 登録せずに営業した場合や改善命令や業務停止命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられます。また、登録内容の変更を届出なかったり、虚偽の報告をした場合は、30万円以下の罰金に処せられます。 法令・基準等
ポスター報告書等
申請・届出等手続一覧第一種動物取扱業の登録申請第一種動物取扱業登録証再交付第一種動物取扱業登録更新第一種動物取扱業変更届
廃業等届出附則に基づく営業開始届出定期報告届出書動物取扱業者に係る補助金・融資制度
|