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動物愛護管理法 動物愛護管理基本指針動物愛護管理法の規定に基づき策定される「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(動物愛護管理基本指針)」(平成18年10月策定)について、令和元年6月の動物愛護管理法改正を踏まえて、令和2年4月30日に改正されました。 この基本指針は、動物の愛護及び管理に関する行政の基本的方向性及び中長期的な目標を明確化し、計画的かつ統一的な施策の遂行等を目的としています。 都道府県は基本指針に即し、地域の実情に応じて「動物愛護管理推進計画」を策定することとされています。 ![]() |