平成14年1月16日 国土交通省総合政策局建設業課 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 企画課リサイクル推進室 |
国土交通省・環境省では、平成13年12月5日から平成13年12月25日までの期間において、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメントの御意見の募集を行いました。その結果、10件の御意見を頂きました。
頂いた御意見の概要及び国土交通省・環境省の考え方を下記のとおりまとめましたので、公表いたします。
なお、御意見の概要につきましては、本政令に直接関係する部分に限らせていただきました。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令の一部を改正する政令案に係る頂いた御意見とそれに対する国土交通省・環境省の考え方 |
意見総数:10件
(頂いた御意見) |
今回の政令の公布時期及び関係省令の公布時期はいつごろになるか。 |
(国土交通省・環境省の考え方) |
政令の公布時期は1月中旬の予定です。関係省令の公布時期は未定ですが、可及的速やかに公布すべく作業を進めているところです。 |
(頂いた御意見) |
建設工事の規模に関する基準は、特定建設資材廃棄物の発生量により定めるべき。 建築物の解体工事に係る分別解体等実施義務の対象となる基準は80m2よりも下げるべき。 |
(国土交通省・環境省の考え方) |
建築物に係る解体工事については床面積と建設資材廃棄物の発生量との間に一定の相関が認められるため、先に基本方針において公表している再資源化等の目標を勘案し、建築物に係る解体工事に関する規模基準を床面積80m2としました。建築物に係る新築、増築の工事については、解体工事と比較すると床面積当たりの建設資材廃棄物の発生量が少ないことから、建築物の解体工事から発生する建設資材廃棄物と同量程度の建設資材廃棄物が発生する規模として床面積500m2としました。建築物に係る解体工事、新築工事、増築工事以外の工事や、建築物以外の工作物については、工事金額と建設資材廃棄物の発生量に一定の相関が認められるため、それぞれ、1億円、500万円としました。したがって、全ての規模基準は、建設資材廃棄物の発生量をもとに規定したものです。 また、80m2の建築物の解体工事で発生する建設資材廃棄物は40数トンですが、これより、規模の小さい工事についても分別解体等、再資源化等を義務付けると、輸送効率等が悪くなり、得られる効果に対する費用が増大することが考えられます。 |
(頂いた御意見) |
改修工事についても分別解体等実施義務の対象とすべきではないか。 |
(国土交通省・環境省の考え方) |
改築工事については、解体工事と新築工事との組み合わせとしてどちらかの規模が本政令案の規模基準を満たしている場合には、分別解体等をしなければなりません。 なお、維持修繕工事についても請負代金の額が1億円以上のものについては分別解体等をしなければなりません。 |
(頂いた御意見) |
分別解体及び分別搬出の報告義務と特定建設資材廃棄物以外の廃棄物に関する報告義務を課すべき。 |
(国土交通省・環境省の考え方) |
都道府県知事は建設工事の各段階において分別解体等、再資源化等に関し報告を求めることができ、これにより、分別解体等、再資源化等の適正な実施が確保されるものと考えています。 なお、特定建設資材廃棄物以外の廃棄物については、これまでどおり、別途廃棄物処理法により適正に処理されることとなります。 |
(頂いた御意見) |
限定特定行政庁が行う事務は、特定行政庁が行う事務と同じにすべき。 |
(国土交通省・環境省の考え方) |
通常の建築主事を置く市町村と限定的な権限を有する建築主事を置く市町村等では、建築物等に関する審査実績等に違いがあることから、今回の政令案のような整理といたしました。 |
(頂いた御意見) |
分別解体等に関する事務と再資源化等に関する事務を、それぞれ建築主事を置く市町村等の長、保健所を設置する市の長が行うこととするのではなく、同じ市町村等の長が行うこととすべき。 |
(国土交通省・環境省の考え方) |
分別解体等に関する事務の実施に当たっては、特定建設資材廃棄物の発生見込量(その種類、発生量、発生場所)を的確に審査できるか否かが重要な要素であることから、建築物等の構造に熟知している建築主事を置く市町村等の長が行うこととしました。また、再資源化等に関する事務の実施に当たっては、当該事務が廃棄物処理法に基づく廃棄物の適正処理等と密接な関係を有し、廃棄物処理法における都道府県知事の事務の大部分が保健所を設置する市の長が行うこととされていることから、当該事務は保健所を設置する市の長が行うこととしました。 |
(頂いた御意見) |
建設リサイクル法に関して大々的なPRを行うべき。 |
(国土交通省・環境省の考え方) |
建設リサイクル法の説明会を開催するとともに、パンフレットの配布等により、建設リサイクル法の内容の周知を図っていきます。 |