■意見募集要項■

「ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に規定する特定施設(水質基準対象施設)の追加等」に対する意見の募集結果について

平成13年11月


○概 要

 環境省では、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に規定する特定施設(水質基準対象施設)に硫酸カリウムの製造に係る施設、カプロラクタムの製造(塩化ニトロシルを使用するものに限る。)に係る施設、クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造に係る施設を追加し、その水質排出基準を10pg-TEQ/lとするため、ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成11年政令第433号)等の改正を行うこととしております。

 本改正について、平成13年8月6日から8月31日まで、広く国民から意見の募集(パブリックコメント手続)を行った結果、1件の意見が提出されました。

【意見の提出状況】
 封書によるもの   0通
 FAXによるもの   0通
 電子メールによるもの   1通
  計   1通
 意見のべ総数   1件

 意見の内訳は本改正に賛成するものが1件となっています。この意見及びこれに対する環境省の考え方・対応については以下のとおりです。

意見の概要件数意見に対する考え方
 今回の特定施設の追加について支持をする。
 今回追加される特定施設で製造される物質を原料とする施設の排水についても調査願いたい。
 更なる未規制発生源の調査を進めていただきたい。
 環境省では、今後ともダイオキシン類の発生源に関する情報収集を進め、必要に応じて、適宜調査することとしております。