No | 意見 | 意見 件数 | 意見に対する考え方・対応 |
1 | 環境省は規制をクリアした焼却炉を無償で貸与、もしくは無償で木くずを引き取るように措置すべき | 34 | これまでのダイオキシン類規制の際と同様に、産業廃棄物は、事業者の責任において適正に処理されるべきものであり、焼却炉の無償貸与又は木くずのみを国が処理する合理的理由はないものと考えます。 |
2 | 今回の規制により、使用が不可能になる焼却炉について、新たな助成等を設けるべき | 10 | これまでのダイオキシン類規制の際と同様に、産業廃棄物は、事業者の責任において適正に処理されるべきものであり、本改正によって使用不可能になったとしても、事業者の責任で対応すべきものと考えます。 |
3 | 検査によりダイオキシン類がゼロのものは例外措置を認めるべき | 16 | ダイオキシン類の排出が微量もしくは無いことを証明するためには、常時観測・測定義務を課すことになり、さらなる負担増と考えます。 |
4 | 規制対象とする焼却施設は、ダイオキシン類が発生するものを焼却する施設のみとし、製材業を始めとしたダイオキシン類を発生しない焼却施設は、対象からはずすべき | 136 | 本パブリックコメントに対して製材業者から提出された意見において、66件のダイオキシン類排ガス濃度が提出され、最大8.4ng/m3、平均1.12ng/m3でした。処理能力200kg/h以上2t/h未満の新設炉における基準値が5ng/m3であることを踏まえても、木くずの焼却炉でダイオキシン類が発生しないということはいえないと考えます。なお、この他の関連する御意見については、御指摘を踏まえ、No5、No6に記載のとおり原案を変更しております。 |
5 | 施行期日までに十分な準備ができないため、施行期日を変更すべき。 | 8 | 御指摘を踏まえ、施行期日を原案の平成13年12月1日から平成14年12月1日に変更しました。 |
6 | 二重扉・定量供給設備に改造することが困難な炉を現に有している者について、適用猶予をすべき | 2 | 廃棄物の焼却中に、新たな廃棄物を逐次投入する際、燃焼室に外気が流入することにより不完全燃焼が起こり、ダイオキシン類が発生しやすくなるため、「外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること」を基準化するものです。なお、通常の運転管理において、焼却処理中に燃焼室の扉を開けることが想定されていない炉があることを踏まえ、「外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)」と変更しました。 |
7 | 構造基準で規制強化をするのではなく、焼却の対象物で規制をかけるべき | 70 | どのような物質を燃やしても、ダイオキシンの発生が否定できず、また、適正な焼却炉で焼却を行えばダイオキシン類発生量は抑制できるため、構造基準で規制をかけるのが妥当と判断しました。 |
8 | 従前から規制の対象外であった小型炉については、今回の規制の対象外にすべき | 52 | ダイオキシン類対策特別措置法において、「政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」とされていることを踏まえ本改正は行われるものであるため、従前から規制の対象外であった小型焼却炉を対象外にすることは妥当でないと考えます。 |
9 | ダイオキシン類対策特別措置法による規制に、さらに上乗せ規制をするのは過剰な負担である | 12 | ダイオキシン類対策特別措置法において、「政府は、ダイオキシン類の発生過程における特性にかんがみ、小規模な廃棄物焼却炉の構造及び維持管理に関する規制の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。」とされていることを踏まえ本改正は行われるものであり、生活環境保全上必要な措置であることを御理解いただきたいと考えます。 |