■意見募集要項■

「特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準(平成4年7月環境庁告示第42号)の一部改正」に対する意見の募集結果について



○ 意見の提出者数
   ・封書によるもの0通
   ・ファクシミリによるもの0通
   ・電子メールによるもの2通
  
○ 意見ののべ総数5件

1 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準についての意見

意見の概要意見に対する考え方
(1)案では泥状のものは溶出しなければPCBが分解除去されていなくても埋立て処分してよいようにも読めますが、永久に溶出しないということはありえないので、分解して後に残さないよう要望します。全ての場合において分解除去を義務づけるよう、お願いします。   今回の埋立処分基準案では、その対象とする泥状のものについては、PCB処理物の判定基準(廃棄物処理法施行規則第1条の2第4項)に適合し、かつ溶出しないよう処理することとしております。
  また、全ての場合に分解除去を義務づけるべきとの点については、埋立処分基準において、処分場からの放流水等により地下水など公共用水域が汚染されないよう定めており、具体的には、溶出試験によりPCBの有害性を判定し、対処することとしており、これにより対応可能となっております
(2)廃棄物の焼却については当然ダイオキシン類に関する排気基準を満たして焼却されることとは考えられますが、PCBを含む廃棄物の焼却は、PCB処理に準じた厳しい管理の下に行われるようにすることを要望します。   PCBを含む廃棄物の焼却については、高温焼却施設を用いて焼却しなければならないなど、厳しい構造・維持管理基準を定めています。
  なお、今回の埋立処分基準案で焼却を義務づけている廃油は、PCBが十分に分解除去された廃油としていることから、産業廃棄物としての廃油の処理に準じることとなります。
(3)“十分に除去されていること”とされていますが、具体的に定めるよう要望します。その際には環境汚染の心配のない低い数値を定めるべきと考えます。   PCB処理物の判定基準として、廃棄物処理法施行規則第1条の2第4項に具体的な数値が定められており、判定基準に適合した廃棄物について、今回の埋立処分基準案(「十分に除去されていること」)が適用されることになります。
  PCBの分解・除去法として科学的に妥当であると実証できたものを厚生省において、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として厚生大臣が定める方法(平成4年7月厚生省告示第194号)」として定めていますが、今回の案にいう「十分に分解・除去」とは、その分解・除去方法で技術的に最大限分解・除去すべきという意味です。

2 今回の意見募集の対象外のご意見ではありますが、以下のようなご意見を頂きましたので、紹介致します。

意見の概要
(1)PCBを使用した機器類等の保管管理が不十分で紛失している例が多く報告されているため、速やかに処理が進むように、可能な限り短い期間を処理期限として定めるよう要望します。経済的に処理をすることが困難な場合には政府が費用の補助や融資をするなどしていただくのがよいと考えます。
(2) 製造の認可責任がある以上、無主であろうが、所有者があろうがPCBを含むものについては、国で「少し高い価格で買い取る」べきではないでしょうか。そうでなければ、どのような法を準備しても、全く無駄と思われます。子孫は、保管の通達のみでよしとする行政の対応は、無作為の過失として犯罪と思うことでしょう。国で買い上げ、処理技術が確立するまで、保管すべきです。

参考:報道発表資料(00.09.13)「特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物を処分又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分に関する基準(平成4年7月環境庁告示第42号)の一部改正」に対する意見の募集について