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(資料)

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令の
一部を改正する省令(案)について

  1. 趣旨
     食用農作物等に農薬を使用する際には、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成15年農林水産省令・環境省令第5号。以下「使用基準省令」という。)第2条第1項第5号の規定に基づき農薬の容器に表示されている総使用回数を超えて使用してはならないこととされている。
     農作物等を栽培する場合、は種を自ら行う場合の他、購入した種苗を用いる場合がある。この場合、食用農作物等を栽培する者は、当該種苗に農薬が何回使用されたか分からないとその回数を含めて農薬の容器に表示されている総使用回数を遵守することは困難であった。
     今般、農林水産省において種苗法施行規則(平成10年農林水産省令第83号)を改正し、種苗法第2条第5項の規定に基づく指定種苗を販売する場合に必要となる表示事項に、指定種苗の種苗段階で使用した有効成分ごとの農薬の使用回数を加えることとする等の措置が講じられることとなったことを踏まえ、使用基準省令についても所要の改正を行う。

     
  2. 使用基準省令の改正の概要
     指定種苗を用いて農作物等を生産する場合には、指定種苗に表示されている有効成分ごとの農薬の使用回数と農薬使用者が使用する有効成分ごとの農薬の使用回数の合計が農薬の容器等に表示されている有効成分ごとの農薬の総使用回数を超えないように使用しなければならないこととする(第2条第1項第5号)。
     また、水質の汚濁を防止する観点から、水田において農薬を使用する際に当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じなければならない農薬を新たに3剤追加することとする(別表第1)。

     
  3. 施行期日
    (1) 種苗法施行規則改正により種苗業者へ指定種苗に農薬の使用回数の表示を義務づけることについて、一定の周知期間が必要であること
    (2) 使用基準省令については、平成16年6月21日付け農林水産省・環境省令第2号により、有効成分の観点から農薬使用者が遵守すべき農薬の総使用回数を規制することとする改正が行われ平成17年6月21日に施行されることとなっており、今般の改正をこれと異なる日に施行する場合、農薬使用者が遵守すべき基準が短期間に2回変更されることとなって、農薬の誤用を招きかねないこと
    から、今般の改正使用基準省令の施行期日は平成17年6月21日とすることとする。
     なお、水質汚濁を防止する観点から農薬を新たに3剤追加することについては、公布と同日施行とする。

     
  4. 関連資料 (本年1月18日開催の農業資材審議会農薬分科会(第9回)の資料)
     資料アドレス:http://www.maff.go.jp/www/counsil/counsil_cont/seisan/noyaku_bunkakai/9_haifu/itiran.htm





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