(1) 種苗法施行規則改正により種苗業者へ指定種苗に農薬の使用回数の表示を義務づけることについて、一定の周知期間が必要であること
(2) 使用基準省令については、平成16年6月21日付け農林水産省・環境省令第2号により、有効成分の観点から農薬使用者が遵守すべき農薬の総使用回数を規制することとする改正が行われ平成17年6月21日に施行されることとなっており、今般の改正をこれと異なる日に施行する場合、農薬使用者が遵守すべき基準が短期間に2回変更されることとなって、農薬の誤用を招きかねないこと
から、今般の改正使用基準省令の施行期日は平成17年6月21日とすることとする。
なお、水質汚濁を防止する観点から農薬を新たに3剤追加することについては、公布と同日施行とする。