(参考)公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画(平成14年3月閣議決定) 抜粋
公益法人が国の代行機関として行う検査・検定等の事務・事業については、(中略)国の関与を最小限とし、事業者の自己確認・自主保安を基本とする制度に移行することを基本原則とする。この場合、直ちに事業者の自己確認・自主保安のみに委ねることが国際ルールや消費者保護等の観点から必ずしも適当でないときは、法令等に明示された一定の要件を備え、かつ、行政の裁量の余地のない形で国により登録された公正・中立な第三者機関(以下「登録機関」という。)による検査・検定等の実施(以下「登録機関による実施」という。)とする。 |