(別紙2)
 

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の規定に基づく窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準
 
 

1. 貨物自動車、バス、特種自動車
 
 
車両総重量1.7t以下
 窒素酸化物排出基準 0.48g/km(昭和63年規制ガソリン車並)
粒子状物質排出基準 0.055g/km(注1)
 
車両総重量1.7t超2.5t以下
窒素酸化物排出基準 0.63g/km(平成6年規制ガソリン車並)
粒子状物質排出基準 0.06g/km(注1)
 
車両総重量2.5t超3.5t以下
窒素酸化物排出基準 5.9g/kWh(平成7年規制ガソリン車並)
粒子状物質排出基準 0.175g/kWh(注1)
 
車両総重量3.5t超
窒素酸化物排出基準 5.9g/kWh(平成10年規制ディーゼル車並)
粒子状物質排出基準 0.49g/kWh(平成10年規制ディーゼル車並)
 
2. ディーゼル乗用車(注2)
 
 窒素酸化物排出基準 0.48g/km(昭和53年規制ガソリン車並)
粒子状物質排出基準 0.055g/km(注1)
 
 
 (注1)  粒子状物質排出基準値は、新短期規制(平成14年から実施)の2分の1の値としている。これは、中央環境審議会の「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第4次答申平成12年11月)を踏まえたもので、この答申において、新長期規制(平成17年から実施予定)については、新短期規制の2分の1程度より更に低減した規制値とすることが適当であるとされている。
(注2) 特種自動車でディーゼル乗用車ベースのものを含む。