| 主な意見の内容 | 対応の分類 | 対応の方針(考え方) | 
| 有害鳥獣駆除に関するもの(捕獲全般に係るものも含む。) | ||
| 被害防止を効果的に行うためには、鳥獣の生態や習性自体を伝えることが必要。 | 修文 | 「鳥獣の生態や習性に関する知識の普及を含め、関係方面への周知徹底を図ることとする。」と下線部追加 | 
| 有害鳥獣駆除に関する捕獲許可に当たっては、人身事故等の場合については特段の配慮をすべき | 修文 | 「原則として、被害等防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。」と修正 | 
| 捕獲個体を再放獣する際には、地域の関係者の理解を求める必要がある。 | 修文 | 再放獣を検討する際に「地域の関係者の理解の下に」と下線部追加 | 
| 捕獲檻やわな等に捕獲実施者の氏名、許可内容等がわかるような表札をつけるべき。 | 修文 | 「捕獲実施に当たっての留意事項」として、「許可を受けた者が使用する捕獲用具(銃器を除く。)には、用具ごとに、住所、氏名・電話番号、許可年月日及び許可番号、捕獲目的並びに許可有効期間を記載した標識の装着等を行わせるよう指導するものとする。」と下線部追加 | 
| 捕獲物は鳥獣の保護管理のための学術研究や環境教育のために特に有効利用すべき。 | 修文 | 「野生鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場合は努めてこれを利用する」と下線部追加 | 
| 有害鳥獣駆除に先立って、客観的な被害評価手法や効果的な被害防除手法の開発を推進すべき。 | 検討課題 | 被害の評価・対策手法の開発について、関係省庁の協力を得て引き続き検討 | 
| 移入種とそれ以外の鳥獣の駆除は区別して異なる取り扱いをすべき。 | 検討課題 | 移入種の取り扱いについて今後検討 | 
| 現在行われている予察駆除には問題が多く、科学的・計画的な観点に立ってより適正化すべきである。 | 検討課題 | 予察駆除のあり方について今後検討 | 
| 有害鳥獣駆除の判断において専門家、住民等を参加させるなど体制を充実すべき。 | 検討課題 | 有害鳥獣駆除の実施体制の充実について引き続き検討 | 
| 都道府県、市町村が鳥獣管理を適切に行うためには、専門家の配置や組織づくりなど、人材・体制の充実を図るべき。 | 検討課題 | 自治体における人材・体制の充実方策について引き続き検討 | 
| 有害鳥獣駆除の実施の際には必ず鳥獣行政担当者などが立ち会うことにすべき。 | 検討課題 | 駆除の際の立ち会い等の有害鳥獣駆除の実施体制について引き続き検討 | 
| くくりわな、とらばさみ等の捕獲方法は規制をより強化すべき。 | 検討課題 | くくりわな、とらばさみ等の使用の制限について今後検討 | 
| 捕獲個体の商品化や生体実験等への利用には問題が多く、厳しく制限すべきである。 | 検討課題 | 駆除個体の取り扱いについて引き続き検討 | 
| 捕獲した全個体から正確な情報が得られるデータ収集体制づくりが必要。 | 検討課題 | 捕獲個体からのデータ収集の充実強化について引き続き検討 | 
| 被害の多い有害鳥獣は無条件で捕獲できるよう捕獲許可基準の緩和を図るべき。 | 対応困難 | 無条件で捕獲できるように許可基準を緩和することは、鳥獣の保護繁殖上重大な支障を招くおそれがある。 | 
| 有害鳥獣駆除は、殺傷せずに捕獲し、移動・再放獣させるように基本方針を改めるべき。 | 対応困難 | 有害鳥獣駆除で捕獲する個体の大部分を生け捕り、再放獣することは事実上不可能。 | 
| 半矢にさせるおそれの大きい空気銃の使用は認めるべきではない。 | 対応困難 | 法定猟具であり、免許所持者が適正に使用する限り問題は少ない。 | 
| 駆除期間は、鳥類の繁殖期を除くこととすべき。 | 反映済み | 駆除対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間は避けるよう考慮することとしており、反映済み | 
| 特定鳥獣保護管理計画に関するもの | ||
| 特定鳥獣保護管理計画の対象として水産業への被害も想定すべき | 修文 | 「顕著な農林水産業被害等の人と野生鳥獣とのあつれき」「農林水産業被害の程度等」と下線部追加 | 
| 生息数等の推定値に不確実性が残ることはやむをえないものであることを明記すべき。また、保護管理には生息数等の完璧な把握が必要というのではなく、大胆な対策を講じられるようにモニタリング等の必要性を強調すべき。 | 修文 | 「目標の設定は、適切な情報公開及びモニタリングの実施やその結果の保護管理事業への反映によるフィードバックシステムの導入の下に、科学的な不確実性の補完及び専門家や地域の幅広い関係者の合意形成を図りつつ問題解決的な姿勢で進めることとする。」と下線部追加 | 
| 個体数管理の年間実施計画には年間捕獲数と並んでその算定根拠も示すべき。 | 修文 | 「年度ごとの捕獲数及びその算定の考え方等を明らかにした」と修正 | 
| 生息環境管理の際には、在来種の植栽や動物の移動路の確保などに配慮するべき。 | 修文 | 「生息環境の整備・改善を当該地域の自然環境条件や生息域の連続性、一体性を考慮しつつ積極的に進める」と下線部追加 | 
| モニタリングの項目としては生息環境も対象にすべき。 | 修文 | 「生息動向(個体数、生息密度、分布域、性別構成、齢構成、食性、栄養状態等)、生息環境、被害の程度等についてモニタリングし、」と下線部追加 | 
| 計画の実行体制の整備では生息環境管理の実施も明記すべき。 | 修文 | 「調査研究、捕獲管理、生息環境管理、被害防除対策等を実施し得る体制を整備」と下線部追加 | 
| 鳥獣の保護管理事業等に関しては、様々な情報をもっと公開するべき。 | 検討課題 | 鳥獣の保護管理に係る情報公開の推進について引き続き検討 | 
| 鳥獣の個体数を人間の手で管理しようとする姿勢はそもそも間違っている。 | 対応困難 | 特定の鳥獣の個体群を科学的・計画的に保護管理することは、人と野生鳥獣との様々なあつれきを軽減・解消し、長期的な観点から保護繁殖を図るために必要 | 
| 特定鳥獣保護管理計画の目標達成のための施策は、記述の優先順位として、生息環境管理や被害防除対策を個体数調整より前にするべき。 | 対応困難 | 記述の順序は法律での記載順 | 
| 生息環境管理や被害防除対策の徹底を図り、安易に個体数調整を行わないようにすべき。 | 反映済み | 特定鳥獣保護管理計画は、個体数管理、生息環境管理、被害防除対策等の保護管理事業が総合的に講じられることを目的として策定・実施されるものであり、意見の趣旨は反映済み | 
| 捕獲許可基準(有害鳥獣駆除以外)に関するもの | ||
| 学術研究の許可期間を6ヶ月から1年に延長すべき。 | 修文 | 「6ヶ月以内」を「1年以内」に修正 | 
| 標識調査の許可対象者には委託者から依頼された調査員が含まれることを明確にすべき。 | 修文 | 「国又は都道府県より委託を受けた者(委託を受けた者から依頼された者を含む。)」と下線部追加 | 
| 飼養許可制度は全廃すべき(せめてウソ、マヒワは削除すべき)。 | 修文 | 「マヒワ、ウソ、ホオジロ又はメジロに限る」とあったものを「メジロ又はホオジロに限る」と修正 | 
| 飼養のための捕獲方法としてとりもちは認めるべきでない。 | 修文 | 「網、わな、とりもち、手捕」とあったものを「原則として、法第1条ノ5で禁止されている猟具、猟法は認めない。ただし、とりもちを用いる場合であって、錯誤捕獲を生じない等適正な使用が確保されると認められる場合はこの限りではない。」と修正 | 
| その他 | ||
| @今回意見聴取の対象としなかった箇所についての意見、A法律改正を求めるものなど鳥獣保護事業計画の基準の改定を超えていると考えられる意見、も多数提出されたが、これらの意見については、今後の業務の遂行に当たっての参考資料として活用することとしている。 | ||