公害防止対策事業に係る財政措置
「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」について

(平成12年8月現在)

(注)港湾公害防止対策事業及び漁港公害防止対策事業(しゅんせつ事業に限る)として行う場合は0、それ以外の事業として行う場合は1/2。
※※公害防止計画策定地域以外の地域において実施される公害防止対策事業で自治大臣が主務大臣及び環境庁長官と協議して指定した事業についても適用される。
※※※特定公共下水道及び義務教育施設(学校環境整備)については、本財政措置においては交付税措置を講じていない。(なお、特定公共下水道及び義務教育施設(学校環境整備)においては、通常分として各費目において基準財政需要額に算入される。)