環境基本法(抄)
(平成5年11月19日法律91)
第2章 環境の保全に関する基本的施策 | ||||
第4節 特定地域における公害の防止 | ||||
(公害防止計画の作成) | ||||
第17条 | 内閣総理大臣は、次のいずれかに該当する地域について、関係都道府県知事に対し、その地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る基本方針を示して、その施策に係る計画(以下「公害防止計画」という。)の策定を指示するものとする。 | |||
一 | 現に公害が著しく、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域 | |||
二 | 人口及び産業の急速な集中その他の事情により公害が著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難であると認められる地域 | |||
2 | 前項の基本方針は、環境基本計画を基本として策定するものとする。 | |||
3 | 関係都道府県知事は、第一項の規定による指示を受けたときは、同項の基本方針に基づき公害防止計画を作成し、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。 | |||
4 | 内閣総理大臣は、第一項の規定による指示及び前項の同意をするに当たっては、あらかじめ、公害対策会議の議を経なければならない。 | |||
5 | 内閣総理大臣は、第一項の規定による指示をするに当たっては、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 | |||
(公害防止計画の達成の推進) | ||||
第18条 | 国及び地方公共団体は、公害防止計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。 | |||
第8節 費用負担及び財政措置等 | ||||
(地方公共団体に対する財政措置等) | ||||
第39条 | 国は、地方公共団体が環境の保全に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 | |||
第3章 環境審議会等 | ||||
第2節 公害対策会議 | ||||
(設置及び所掌事務) | ||||
第45条 | 総理府に、特別の機関として、公害対策会議(以下「会議」という。)を置く。 | |||
2 | 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 | |||
一 | 公害防止計画に関し、第17条第4項に規定する事項を処理すること。 | |||
二 | 前号に掲げるもののほか、公害の防止に関する施策であって基本的かつ総合的なものの企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 | |||
三 | 前二号に掲げるもののほか、他の法令の規定によりその権限に属された事務 | |||
(組織等) | ||||
第46条 | 会議は、会長及び委員をもって組織する。 | |||
2 | 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 | |||
3 | 委員は、関係行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する。 | |||
4 | 会議に、幹事を置く。 | |||
5 | 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 | |||
6 | 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 | |||
7 | 会議の庶務は、環境庁において処理する。 | |||
8 | 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 |