公害防止計画について
1. | 公害防止計画-内閣総理大臣により策定指示され、その同意を要する法定計画 | ||||||||||||||||
・ | 公害防止計画は、環境基本法第17条に基づく法定計画。 | ||||||||||||||||
・ | 現に公害が著しい、または、著しくなるおそれがあり、かつ、公害の防止に関する施策を総合的に講じなければ公害の防止を図ることが著しく困難になると認められる地域について、公害の防止を目的とする地域計画。 | ||||||||||||||||
・ | 内閣総理大臣が示す計画策定の基本方針に基づいて都道府県知事が策定し、内閣総理大臣の同意を要する計画。 | ||||||||||||||||
2. | 公害防止計画の策定状況-全国34地域(平成11年度末) | ||||||||||||||||
・ | 昭和45年12月から昭和52年1月まで、全国の主要な工業都市及び大都市地域のほとんどについて策定され、延べ50地域を数えた。 | ||||||||||||||||
・ | その後、地域の見直し、隣接する地域の統合により、平成11年度末で全国34地域において策定されている。 | ||||||||||||||||
3. | 公害防止計画における各種施策 | ||||||||||||||||
・ | 地方公共団体等は、発生源等に対する各種規制、環境影響評価、立地指導、土地利用の適正化等の施策を講ずるとともに、下水道整備、廃棄物処理施設整備、公園・緑地等整備等の公共事業を推進する。 | ||||||||||||||||
・ | 事業者は、大気汚染、水質汚濁等の防止のための措置を講ずる。 | ||||||||||||||||
4. | 公害防止対策事業に対する財政上の特別措置-補助率の嵩上げ、適債事業の拡大等 | ||||||||||||||||
・ | 国又は地方公共団体が公害防止計画に基づき実施する公害防止対策事業(「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」第2条に規定するもの)については、国の負担又は補助の割合の嵩上げ、地方債の適債事業の拡大等の財政上の特別措置が講じられることとなっており、施策の一層の推進が図られている。 | ||||||||||||||||
・ | なお、平成11年度公害防止対策事業の見込み額は、8,748億円、そのうち嵩上げ額は485億円。
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