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III.平成18年度環境省税制改正要望の概要

1 地球温暖化対策及び大気環境保全対策の推進

(1)環境税

 環境税の創設について、京都議定書目標達成計画等を踏まえ、国民、事業者などの理解と協力を得るように努めながら、真摯に総合的な検討を進め、平成18年度税制改正において適切に対応すること。

(2)自動車の低公害化、低燃費化の促進

[1] 自動車税のグリーン化について所要の見直しを行った上で、適用期限を延長

〔現行措置〕
○軽課:新規登録された以下の自動車について、当該登録の翌年度に、自動車税を以下のとおり軽減。
・低排出ガス(新☆☆☆☆)+ 低燃費(基準5%かさ上げ)車、 電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車、メタノール自動車 :概ね50%軽減
・低排出ガス(新☆☆☆☆)+ 低燃費(現行基準)車 :概ね25%軽減
・低排出ガス(新☆☆☆)+ 低燃費(基準5%かさ上げ)車 :概ね25%軽減

※新☆☆☆☆:排出ガスが平成17年基準値の1/4以下の自動車
  新☆☆☆ :排出ガスが平成17年基準値の1/2以下の自動車
※低燃費車 :改正省エネ法に基づく2010年(ディーゼル車は2005年)燃費基準達成車

○重課:以下の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く)について、年限を超えた翌年度から自動車税を以下の通り重課
 

・車齢11年超のディーゼル車 :概ね10%重課
・車齢13年超のガソリン車 :概ね10%重課

[2] 一定の排出ガス性能を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置について所要の見直しを行った上で適用期限を延長
〔現行措置〕

・低排出ガス(新☆☆☆☆)+ 低燃費(基準5%かさ上げ)車 :控除額 30万円
・低排出ガス(新☆☆☆)+ 低燃費(基準5%かさ上げ)車 :控除額 20万円
・低排出ガス(新☆☆☆☆)+ 低燃費(現行基準)車 :控除額 20万円

※新☆☆☆☆:排出ガスが平成17年基準値の1/4以下の自動車
  新☆☆☆ :排出ガスが平成17年基準値の1/2以下の自動車
※低燃費車 :改正省エネ法に基づく2010年(ディーゼル車は2005年)燃費基準達成車

[3] ディーゼル車に係る自動車取得税の特例措置の抜本的見直し
新たに設定される予定のディーゼル重量車の燃費基準達成車かつ最新排出ガス規制適合車(ディーゼルバス・トラック等)について、自動車取得税を軽減する特例措置を講ずる
[4] 排出ガス規制に適合した特定特殊自動車の固定資産税の軽減措置の創設
 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行後に製作された特定特殊自動車は、原則的に、基準適合表示等が付されたものでなければ使用できなくなる。
 この基準に適合した特殊自動車に固定資産税を優遇。

対象:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく排出ガス基準に適合した特定特殊自動車のうち、固定資産税の対象となるもの
税率:固定資産税の課税標準を1/2(3年間)

[5] エネルギー需給構造改革投資促進税制における低公害車及び低公害車用燃料供給設備に係る特別償却制度又は税額控除措置の適用期限を延長

〔現行措置〕
基準取得価額の7%相当額の税額控除、又は、普通償却に加えて基準取得価額の30%。相当額を限度として償却できる特別償却のいずれかを選択。

(3)その他

地球温暖化対策及び循環型社会形成のためのバイオマスの利用に係る税制上の優遇措置を講じる。

2 循環型社会の実現に向けた廃棄物・リサイクル対策の推進

(1)リサイクル施設の整備推進

[1] 再商品化設備等に係る特別償却制度の適用期限を延長するとともに、建設汚泥再生処理装置について特例措置を拡充
[2] 廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限の延長

(2)その他廃棄物対策の推進

[1] 廃棄物処理法に規定する広域的処理に係る環境大臣の認定を受けた者の事業の用に供する施設等に係る課税標準の特例措置の延長   
[2] 産業廃棄物の処理に係る特定施設の用に供する土地等に係る特別土地保有税及び事業所税の非課税措置の適用期限を延長
[3] 廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、適用期限を延長するとともに、アスベスト廃棄物の処理施設について特例措置を拡充
[4] 産業廃棄物処理用設備(PCB、汚染物等処理用装置)に係る特別償却措置(初年度14%)について、適用期限を延長するとともに、アスベスト廃棄物の処理施設について特例措置を拡充
[5] 最終処分場の埋立終了後の維持管理費用の積立て(維持管理積立金)について、積立金を損金又は必要経費に算入する制度の適用期限を延長

3 環境汚染の防止、安全・安心な生活の確保

公害防止対策の推進
[1] 以下の公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限を延長
・ 指定物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン)回収設備
・ 汚水処理用設備
・ ばい煙処理用設備

〔現行措置〕
・ 特別償却の割合:初年度14%(ただし構築物については、初年度10%)

[2] 以下の公害防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長
 
・揮発性有機化合物排出抑制設備 → 課税標準1/6
・ 窒素酸化物抑制施設 → 課税標準2/3(優良更新は2/3)
・ ばい煙処理施設 → 課税標準1/6(優良更新は2/3)
・ 高煙突 → 課税標準2/3
・ 指定物質の排出又は抑制に資する施設 → 課税標準1/3
・ 水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設から生じる汚水の処理施設 → 課税標準1/6(優良更新は2/3)
・ 湖沼水質保全特別措置法の指定施設から生じる汚水の処理施設 → 課税標準2/3
・ 水質汚濁防止法の有害物質により汚染された地下水を浄化する施設 → 課税標準1/3
・土壌浄化施設 → 課税標準1/3
・ダイオキシン類排出削減装置 → 課税標準1/3(優良更新は1/2)

[3] 特定事業用資産の買換え(交換)の場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限の延長
(所得税、法人税)
・ 騒音発生施設
・ 水質汚濁防止法の特定施設等
・ ばい煙発生施設

4 その他

(1)民間団体による環境保全活動の促進

[1] 公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)として、主として環境教育等に係る業務を行うことを主たる目的とする法人を追加
(所得税、法人税、法人事業税、法人住民税)
[2] 環境体験学習等の場として提供される土地又は建物に係る優遇措置の創設
(不動産取得税、相続税、固定資産税)
[3] NPO法人の活動促進に資するよう、税制優遇措置の拡充
(法人税、所得税、相続税)

(2)その他

[1] 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係る事業所税の課税標準の特例措置の適用期限を延長

〔現行措置〕
・ 事業所税:資産割の課税標準 新設された日から5年間 1/3控除