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・低排出ガス(新☆☆☆☆)+ 低燃費(基準5%かさ上げ)車、 電気自動車(燃料電池自動車を含む)、天然ガス自動車、メタノール自動車 :概ね50%軽減 |
・低排出ガス(新☆☆☆☆)+ 低燃費(現行基準)車 :概ね25%軽減 |
・低排出ガス(新☆☆☆)+ 低燃費(基準5%かさ上げ)車 :概ね25%軽減 |
※新☆☆☆☆:排出ガスが平成17年基準値の1/4以下の自動車
新☆☆☆ :排出ガスが平成17年基準値の1/2以下の自動車
※低燃費車 :改正省エネ法に基づく2010年(ディーゼル車は2005年)燃費基準達成車
○重課:以下の年限を超えている自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引車を除く)について、年限を超えた翌年度から自動車税を以下の通り重課
・車齢11年超のディーゼル車 :概ね10%重課 |
・車齢13年超のガソリン車 :概ね10%重課 |
[2] 一定の排出ガス性能を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置について所要の見直しを行った上で適用期限を延長
〔現行措置〕
・低排出ガス(新☆☆☆☆)+ 低燃費(基準5%かさ上げ)車 :控除額 30万円 |
・低排出ガス(新☆☆☆)+ 低燃費(基準5%かさ上げ)車 :控除額 20万円 |
・低排出ガス(新☆☆☆☆)+ 低燃費(現行基準)車 :控除額 20万円 |
※新☆☆☆☆:排出ガスが平成17年基準値の1/4以下の自動車
新☆☆☆ :排出ガスが平成17年基準値の1/2以下の自動車
※低燃費車 :改正省エネ法に基づく2010年(ディーゼル車は2005年)燃費基準達成車
[3] ディーゼル車に係る自動車取得税の特例措置の抜本的見直し
新たに設定される予定のディーゼル重量車の燃費基準達成車かつ最新排出ガス規制適合車(ディーゼルバス・トラック等)について、自動車取得税を軽減する特例措置を講ずる
[4] 排出ガス規制に適合した特定特殊自動車の固定資産税の軽減措置の創設
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律の施行後に製作された特定特殊自動車は、原則的に、基準適合表示等が付されたものでなければ使用できなくなる。
この基準に適合した特殊自動車に固定資産税を優遇。
対象:特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に基づく排出ガス基準に適合した特定特殊自動車のうち、固定資産税の対象となるもの
税率:固定資産税の課税標準を1/2(3年間)
[5] エネルギー需給構造改革投資促進税制における低公害車及び低公害車用燃料供給設備に係る特別償却制度又は税額控除措置の適用期限を延長
〔現行措置〕
基準取得価額の7%相当額の税額控除、又は、普通償却に加えて基準取得価額の30%。相当額を限度として償却できる特別償却のいずれかを選択。
・揮発性有機化合物排出抑制設備 | → 課税標準1/6 |
・ 窒素酸化物抑制施設 | → 課税標準2/3(優良更新は2/3) |
・ ばい煙処理施設 | → 課税標準1/6(優良更新は2/3) |
・ 高煙突 | → 課税標準2/3 |
・ 指定物質の排出又は抑制に資する施設 | → 課税標準1/3 |
・ 水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設から生じる汚水の処理施設 | → 課税標準1/6(優良更新は2/3) |
・ 湖沼水質保全特別措置法の指定施設から生じる汚水の処理施設 | → 課税標準2/3 |
・ 水質汚濁防止法の有害物質により汚染された地下水を浄化する施設 | → 課税標準1/3 |
・土壌浄化施設 | → 課税標準1/3 |
・ダイオキシン類排出削減装置 | → 課税標準1/3(優良更新は1/2) |
[3] 特定事業用資産の買換え(交換)の場合の譲渡所得の課税の特例の適用期限の延長
(所得税、法人税)
・ 騒音発生施設
・ 水質汚濁防止法の特定施設等
・ ばい煙発生施設