(1)自動車の低公害化、低燃費化の促進
- 自動車税のグリーン化を延長及び拡充(対象に燃料電池自動車、超低PM排出ディーゼル認定車及びLPG車を追加)。
- 一定の排出ガス性能を有する低燃費車に係る自動車取得税の課税標準の特例措置(課税標準を取得価額から30万円控除)を延長及び拡充(対象にLPG車を追加)。
- 自動車NOx・PM法における対策地域内外での窒素酸化物排出基準等適合車への買替えに係る自動車取得税の税率の軽減措置を延長及び拡充(対象に15、16年規制適合車を追加)。
- 最新排出ガス規制適合車に係る自動車取得税の税率の軽減措置を拡充(対象に16年規制適合車を追加)。
- 低公害車に係る自動車取得税の税率の特例措置を延長及び拡充(対象に燃料電池自動車及び超低PM排出ディーゼル認定車を追加)。
- 低公害車の燃料供給設備に係る特例措置(固定資産税及び特別土地保有税)を延長及び拡充(水素ステーションを追加)。
(2)その他地球温暖化対策等の推進
- 地球環境に対する低負荷型の住宅に係る固定資産税の税額の特例措置を新設。
- 地球温暖化防止及びヒートアイランド現象緩和のため、屋上緑化施設等に係る課税標準の特例措置(固定資産税)を延長。
- 森林施業計画に係る山林所得の特別控除及び植林費の損金算入の特例措置を延長。
- フロン破壊設備に係る特別償却措置の適用期限を延長。
(1)自動車リサイクルの推進
- 再商品化設備に係る特別償却制度及び事業所税の課税標準の特例措置を拡充(自動車破砕残さ再資源化施設を追加)。
- 製品・部品再利用製品製造設備(自動車部品再利用製品製造設備)に係る事業所税(新増設)の課税標準の特例措置を新設。
(2)その他廃棄物対策の推進
- PFI選定事業者が設置する廃棄物処理施設に係る税制上の措置を新設(登録免許税、不動産取得税、固定資産税及び都市計画税)。
- 産業廃棄物処理用設備(高温焼却、ばい煙処理、鋳物廃砂処理及びPCB廃棄物処理装置)に係る特別償却制度の適用期限を延長。
- 廃棄物処理センターが業務の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置を延長。
- 産業廃棄物の処理施設に係る埋立終了後の維持管理費用の積み立て(特定災害防止準備金)について、積立金を損金又は必要経費に算入する制度の適用期限を延長。
- 登録廃棄物再生事業者の保管施設に係る課税標準の特例措置等(特別土地保有税及び事業所税)を延長。
環境研究・環境技術開発の推進
- 試験研究費総額に着目した税額控除制度を新設
- 民間企業が公的研究機関等と連携して行う共同・委託研究について、産学等共同研究税額控除制度を新設。
自然環境の保全
- 「認定NPO法人」に対する寄附に係る税制の特例措置に関し、自然再生事業を行う特定非営利活動法人(NPO法人)については、現行措置の認定要件を緩和。
(1)民間団体による環境保全活動の促進
- 「認定NPO法人」に対する寄付に係る税制の特例措置に関し、現行の認定要件を緩和。
- NPO法人等が行う環境保全活動の支援に係る税制上の所要の措置 。
- 公益の増進に著しく寄与する法人(特定公益増進法人)の範囲を拡大し、地球温暖化防止、循環型社会形成等についてのすぐれた環境保全活動を行う者に対する助成金の支給又は環境保全に関する普及啓発を主たる目的とする公益法人を追加。
(2)公害防止対策の推進
- 以下の公害防止用設備に係る特別償却制度の適用期限を延長及び拡充。
・ばい煙処理用設備(延長)
・窒素酸化物抑制設備(延長)
・汚水処理用設備(延長)
・土壌・地下水浄化設備を追加(拡充)
(3)その他
- 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係る特別償却制度の延長及び拡充(適用対象となる中核的施設の第3セクター要件撤廃)。
- 大阪湾臨海地域開発整備法に基づく開発地区において整備される中核的施設に係る非課税措置(特別土地保有税、事業所税(新増設))及び課税標準の特例措置(事業所税(資産割))の拡充(適用対象となる中核的施設の第3セクター要件撤廃)。
- 特殊法人改革に伴う税制上の所要の措置
(1)地球温暖化対策税制についての検討
- 我が国の実情に合った環境税の具体的な制度の在り方を引き続き検討。
(2)産業廃棄物税制についての検討
- 地方自治体による産業廃棄物に係る独自の税制上の取組の動向を踏まえ、国としての対応の在り方について検討。
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