平成13年8月、環境省
1 地球温暖化対策等の推進 |
(1)地球温暖化対策等の推進
地球環境に対する低負荷型の住宅に係る税制上の優遇措置を新設。
地球温暖化防止及びヒートアイランド現象緩和のため、屋上緑化施設等に係る特別償却制度を新設。
一定の排出ガス性能を有する(排出ガス性能が最新排出ガス規制車に比べ25%以上優れている)低燃費車(改正省エネ法の燃費基準を上回る自動車)に係る自動車取得税の課税標準の特例措置を延長。
地球温暖化防止及びオゾン層保護のため、HCFC等を使用しない洗浄装置等の設備に係る特別償却制度を延長。
(2)地球温暖化対策の充実に向けた検討
2 循環型社会形成のための取組推進 |
(1)リサイクルの推進
自動車リサイクル法(仮称)に基づいて、使用済み自動車の減量化・リサイクルを行うために製造事業者等があらかじめ積み立てた費用について、法人税等の課税対象とならないよう措置。
自動車部品再利用製品製造業者が実施する事業の用に供する施設に係る事業所税(新増設)の課税標準の特例措置を新設。
再商品化設備等に係る特別償却制度及び廃棄物再生処理用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長するとともに、実用化のめどがついた以下の設備等を対象に追加。
食品循環資源のメタンガス化設備等
モノマー化によるペットボトル再生処理装置
廃木材乾燥熱圧装置
建設汚泥脱水装置
廃棄物再生処理用設備に係る事業の用に供する施設に係る事業所税の課税標準の特例措置の対象に食品循環資源のメタンガス化設備を追加。
(2)廃棄物処理におけるダイオキシン対策の推進
平成14年12月より改正廃掃法施行令が完全施行されダイオキシン類に係る規制が強化されることから、当該規制に適合する設備の導入を促進するため以下の措置を行う。
産業廃棄物処理用設備のうち高温焼却装置及びばい煙処理装置に係る特別償却制度の適用期限を延長するとともに、早期に事業の用に供した場合には特別償却率を上げる措置を拡充。
廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の適用期限を延長するとともに、当該措置のうち優良な更新投資の対象設備に、廃油、廃プラスチック類、木くず等の焼却施設を追加。
(3)その他廃棄物対策の推進
廃棄物の減量化に資する焼却施設の整備を促進するため、産業廃棄物処理用設備に係る特別償却制度及び廃棄物処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置の対象に、廃棄物焼却溶融施設を追加するとともに、当該施設に係る不動産取得税の課税標準の特例措置を新設。
「産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律」に基づき特定周辺整備地区の指定を受けて整備される特定施設の用に供する土地等に係る特別土地保有税及び事業所税の非課税措置の適用期限を延長するとともに、一定規模以上の焼却施設、最終処分場及び建設廃棄物処理施設の用に供する土地等を事業所税の非課税措置の対象に追加。
最終処分場の埋立終了後の維持管理費用の積み立て(維持管理積立金)について、積立金を損金又は必要経費に算入する制度の適用期限を延長。
広域臨海環境整備センターが産業廃棄物の処理等の業務の用に供する土地に係る特別土地保有税の非課税措置を延長。
地方自治体による産業廃棄物に係る独自の税制上の取組の動向を踏まえ、国としての対応の在り方について検討