(1)京都メカニズム
(排出量取引、クリーン開発メカニズム、共同実施)
○シーリング問題(削減目標の達成に当たって京都メカニズムの利用に定量的な上限を設けるべきか否かの問題)
○クリーン開発メカニズム(CDM=先進国が、途上国において実施された温室効果ガスの排出削減事業から生じた削減分を獲得できる制度)のルール
○CDMに課せられている途上国の適応のための経費負担は、共同実施及び排出量取引にも課すべきか。
○共同実施(先進国間の共同事業)について、CDMと同様の詳細なルールを課すべきか
(2)遵守
○不遵守時の措置として、罰金等の法的拘束力のある措置を課すか(議定書の改正を行うか)
○遵守制度に関する手続、遵守組織のあり方
(3)吸収源
○新規植林、再植林及び森林減少の定義と算定方式(議定書3条3項関係)
○吸収源の活動を増進させる追加的な人為的活動の種類と適用範囲、算定方式(同3条4項関係)
○3条4項の適用時期(第1約束期間からの適用の是非、適用する 場合の条件)
(4)技術移転
○技術移転の促進に関する先進国、途上国それぞれの役割分担。
○技術移転に関する途上国のニーズ・アセスメントの具体的方法、スケジュール等。
○技術情報の整備、アクセス、活用方法等。
○新たな資金メカニズム、レビュー組織の設立、地域センターの強化/設立等技術移転のためのメカニズムの必要性及びそのあり方。
(5)気候変動の悪影響及び対策実施の悪影響への対処
○気候変動の悪影響又は対策の実施による影響に起因する途上国の ニーズや関心を満たすため、どのような行動をとるべきか。
○産油国は、補償や、石炭補助金、石油税制の改善などを要求。
(6)途上国の参加問題
○条約上の義務の見直しの一環として、途上国による温室効果ガス抑制・削減の約束に関し、いつどのように議論するか。
(注)米国は、議会が「主要な途上国の意味のある参加」を議定書締結の条件としている。