平成9年12月11日:報道発表資料より
(別添1)
京都議定書の主なポイント
対象ガス
- 6種類(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6)
シンク(吸収源)の取扱い
- 1990年以降の新規の植林、再植林及び森林減少に係る排出及び吸収を限定的に考慮する。
目標年/期間
- 2008〜2012年の5年間を第1約束期間とする。
数量目標(QELROs)
- 附属書I国全体で、CO2、CH4、N2Oの3ガスについては、基準年を1990年とし、HFC、PFC、SF6の3ガスについては基準年を1995年として、二酸化炭素換算での総排出量を少なくとも5%削減(附属書T国全体で5.2%削減、対策をとらなかった場合と比べて約30%の削減)
- 各国は、別途定められた割当量を超過しないことを確保(我が国−6%、米国−7%、EU−8%)。
附属書T国間の共同実施
排出権取引
- 仕組み、ルール、ガイドライン等を条約の締約国会議で設定した上で附属書I国間で認める。
クリーン開発メカニズム
- 非附属書I国の持続可能な開発、条約目的達成の支援及び附属書I国のQELROsの達成を目的とする。
- 非附属書I国は、本メカニズムに基づき、排出削減につながるプロジェクト活動により利益を得、附属書I国は、同プロジェクトで生じる承認された削減量を自国のQELROs達成に使用可。
- 本メカニズムは、議定書の締約国会合の監督の下、本メカニズムの理事会による管理・指導を受ける。
政策措置
- 附属書I国は、QELROsの達成に当たり、リストに挙げられたような政策措置を実施。
- 政策措置の調整が有益であると判断した場合、調整の方法を検討する。
バブル
- 法的責任関係を明確化した上で、(EU)バブルを認める。
バンキング・ボローイング
- バンキング(超過削減量の繰り越し)については、締約国からの要請に基づき、次期以降の約束期間に含めることを認める。
- ボローイング(不足削減量の前借り)については認めない。
発効要件
- 55以上の条約締約国の批准(ただし、批准した附属書I国の二酸化炭素の総排出量が1990年の総排出量の55%以上)後90日目に発効。