地球温暖化防止行動計画
第六 行動計画の推進

第六 行動計画の推進


 政府は、行動計画の効果的かつ円滑な推進に努めるものとする。

(1) 各省庁は、国際的議論・検討も踏まえ、必要な政策について検討を行いつつ、「第五講ずべき対策」に定める事項を具体化するための必要な措置を講ずる。
(2) 地球環境保全に関する関係閣僚会議は、毎年度、二酸化炭素の排出総量等の外、対策の実施状況等について報告を受ける。また、必要に応じ、当該報告を踏まえ、行動計画の推進について検討する。
(3) 地方公共団体は、行動計画に沿って可能な取組を行うことが期待される。国は、地方公共団体の必要な協力を得るため、地球温暖化対策に係る地方公共団体の取組に関し、情報提供や基本的方向の提示、対策の実施に当たっての条件整備等地方公共団体に対する支援措置を講ずる。
(4) 各省庁は、事業者等により行動計画に沿った取組が積極的に行われるよう、所管の関係団体等を通じ、行動計画の周知徹底を図る外、情報提供等必要な支援措置を講ずる。