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中央環境審議会石綿健康被害判定部会(第2回)
議事録


<日時>

平成20年6月17日(火)16:00~16:52

<場所>

中央合同庁舎第4号館共用1202会議室(東京都千代田区霞が関3-1-1中央合同庁舎第4号館12階)

<議題>
(1)
 石綿健康被害判定小委員会の臨時委員及び専門委員の指名について
(2)
 石綿による健康被害の救済に関する法律の改正について
(3)
 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医学的判定の状況等について
(4)
 平成19年度の各種調査について
(5)
 その他
<配付資料>
資料1 中央環境審議会石綿健康被害判定部会委員名簿
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の改正の概要
資料3 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医学的判定の状況等について
資料4-1 平成19年度石綿関連疾患に係る文献調査の概要
資料4-2 平成19年度被認定者に係る医学的所見等に関する解析調査の結果について
資料4-3 石綿の健康影響に関する各種調査の報告について
参考資料1 平成19年度石綿関連疾患に係る文献調査委託業務報告書
参考資料2 平成19年度被認定者に関する医学的所見等の解析及びばく露状況調査業務報告書 医学的所見等の解析調査編
参考資料3 平成19年度石綿の健康リスク調査報告書
参考資料4 平成19年度被認定者に関する医学的所見等の解析及びばく露状況調査業務報告書 ばく露状況調査編

午後4時00分 開会

○眞鍋補佐 それでは、定刻となりましたので、第2回の中央環境審議会石綿健康被害判定部会を開催いたします。
 本日、石綿健康被害判定部会委員及び臨時委員12名のうち、現在の時点で8名のご出席をいただいております。過半数の方がご出席されておりますので、本部会は成立しておりますことをご報告申し上げます。
 また、本日、オブザーバーといたしまして、多数の専門委員の先生方にもご出席いただいております。なお、オブザーバーの先生方にご連絡ですけれども、ご発言される際には、部会長からの指名許可が必要でございますので、ご挙手の上でよろしくお願いいたしたいと思います。
 それでは、開催に当たりまして、石塚環境保健部長より一言ご挨拶を申し上げます。

○石塚部長 環境保健部長の石塚でございます。本日は、何かとご多用の中、また、遠路お集まりいただきまして、ありがとうございます。
 第2回目の判定部会ということでございますが、第1回の部会開催以降これまで、先生方におかれましては、石綿健康被害の救済、特にその医学的判定におきまして、大変なるご尽力、ご協力を賜り、改めて御礼を申し上げる次第でございます。
 この石綿健康被害の救済法も、2年前の3月に施行され、それ以来、先生方のご協力の甲斐もございまして、多くの方が救済されてまいりました。詳細は後ほど事務局からも報告があると思いますけれども、これまでに再生保全機構の方に5,320件の申請等がありまして、うち4,086件については認定もしくは不認定という決定処分が下ったわけであります。そのうち2,092件につきましては、当部会の下に設けられております小委員会の先生方のご尽力で医学的な判定を行っていただいたということでございます。施行から2年たちまして、概ね順調に救済というのは進んでいると考えております。
 一方、この法律が施行されますときに、5年以内に法律の見直しを行うという義務づけがなされていたわけでありますが、マスコミ等でご案内のとおり、この国会において、議員立法という形で法律の改正が行われたというところでございます。その大きな理由としましては、未申請死亡者、つまりご存命で療養なさっているうちに救済の申立をしなかったがために救済の対象から漏れてしまったという方々が数十名に上っているという現実があったわけでございます。こうした、法律を施行する前には想定されなかった幾つかの問題点というものがございました。またほかにも、この法律施行前に既に死亡しておられる、救済されるべき方のご遺族への特別遺族弔慰金の支払いといったようなものも、中皮腫でおよそ1万人ぐらいを想定しておるわけでありますが、これも半分以上の方がまだ申請されていないということでございますので、これらの申請期限の延長といったようなことにも対応すべきであるという議論もございました。このようなもろもろの背景から、今回、急遽、国会も終盤になってから、法律の改正がなされたということでございます。この改正の詳細につきましては、後ほど事務局のほうからご説明を申し上げる予定でございます。
 法改正が成り、この法律の仕組みも若干改まったところでございますが、今後もいろいろ対応していく必要があろうかと思います。また、およそ10万人と言われるこれから発生するであろう中皮腫の方々の救済も、これから精力的に進めていかなければならないところでございます。今後とも、専門的なお立場から、先生方の貴重なご意見というものを賜りたいと存じます。
 本日は、何とぞよろしくお願い申し上げます。

○眞鍋補佐 石塚環境保健部長よりご挨拶申し上げました。
 それでは、部会長、佐藤先生、以後の進行をよろしくお願いいたします。

○佐藤(洋)部会長 佐藤でございます。本日は、第2回の部会ということで、私が進行させていただきます。時間も短うございますので、早速始めたいと思います。スムーズな進行を心がけたいと思いますので、よろしくご協力をお願いいたします。
 それでは、まず事務局から、配付資料の確認をお願いいたします。

○眞鍋補佐 はい。それでは、配付資料の確認をさせていただきます。
 まず、1枚目、議事次第をおめくりいただきますと、その後ろに配付資料の一覧が書いてございます。それに沿いましてご確認いただければと思います。
 資料1といたしまして、中央環境審議会の本石綿健康被害判定部会の委員名簿でございます。これはステープルどめでございます。資料2が、「石綿による健康被害の救済に関する法律の改正の概要」、これもステープルどめのものでございます。その次が資料3、「石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医学的判定の状況等について」、その後ろに、資料4-1から4-3までございます。枝番が打ってございますが、資料4-1が「平成19年度文献調査の概要」、資料4-2が「被認定者に係る医学的所見等に関する解析調査の結果」、資料4-3が「石綿の健康影響に関する各種調査の報告について」ということでございます。それぞれ参考の資料といたしまして、参考資料1から参考資料4まで机上に配付しておろうかと思います。
 以上でございます。

○佐藤(洋)部会長 どうもありがとうございました。資料はよろしゅうございますか。
 それでは、続きまして、まず議題1の石綿健康被害判定小委員会の臨時委員及び専門委員の指名について、議事を執り行いたいと思います。
 ご承知の通り、第1回の判定部会では、本部会の運営の仕方、それから小委員会のメンバーを決めさせていただいて、私の方から指名させていただきました。先ほどの部長のご挨拶にもございましたとおり、また詳細については、事務局の方からも後ほどご報告があるかと思いますけれども、石綿健康被害救済法が施行されてから2年以上を経過して、小委員会の先生方のご尽力で、延べ約3,000件の医学的判定が迅速に正確になされたとのことです。そういったご努力に対して、私の方からも敬意と謝意を表したいと思います。しかしながら、この判定の必要性というのは今後ますます増してくるというようなこともございまして、新たに今回小委員会のメンバーを指名させていただきたいと考えております。
 小委員会のメンバーとして、新たに岡委員、廣島委員、それから、分科会に参加いただく専門委員として、芦澤委員、宇佐美委員、岡本委員、木村委員、清川委員、高橋委員、塚本委員、村上委員を指名したいと思います。これは部会長の方から指名するということになっておりますのでご了解いただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

(了承)

○佐藤(洋)部会長 ありがとうございました。
 それでは、続きまして、議題2、石綿による健康被害の救済に関する法律の改正についてに参ります。
 先週6月11日でございますけれども、石綿健康被害救済法の一部を改正する法律が成立いたしました。この内容について、事務局の方から説明をお願いいたします。

○泉室長 それでは、石綿健康被害対策室の泉から、ご説明させていただきたいと思います。
 資料2の方をお手元にお願いいたします。
 冒頭の部長の挨拶にもございましたとおり、法施行から2年を経過いたしまして、先生方のご尽力もございまして、順調に救済の作業を進めてきたわけでございますが、一方で制度発足時には想定していなかったような課題が出てまいりました。その中で緊急に手当すべき問題について、今回、法改正がなされることになりました。その内容につきまして、この資料2に基づいて、簡単に説明させていただきたいと思います。
 まず1つ目は、医療費・療養手当の支給対象期間の拡大でございます。現在の制度では申請をされて認定を受けると、その申請の日に遡って医療費と療養手当が支給されます。ところが、症状が出てから診断がついて申請するまでに結構時間のかかる方もあることから、支給を始める日につきまして、申請日ではなくて療養開始日まで、最大3年間遡るという形で、支給期間の拡大が図られます。また、亡くなった場合に、トータルの支給された額が300万円に満たない場合には、差額を調整金として支給するという形になります。
 2つ目の制度発足後における未申請死亡者でございますけれども、制度施行前に亡くなった方につきましては、次の3番目に記載されております、特別遺族弔慰金という制度がございますが、制度が発足してから、申請をしないまま亡くなった方につきましては、今まで申請をすることができませんでした。この方々につきましても、亡くなってから5年以内であれば申請できるという形になります。この場合、認定されると一律300万円が支給されるというものでございます。
 それから、3番目は、制度が発足する前に亡くなった方々に対する特別遺族弔慰金の制度でございますが、これは18年3月の制度発足当時に、3年間請求ができることにしておりまして、その期限が来年の3月です。ところが、対象となる方の中でまだ申請をしていない方が多数いらっしゃるのではないかということから、この期限をさらに3年間延ばして、平成24年3月27日まで請求可能とするものでございます。
 次に4番は、これは労災制度に関わるものでございますが、労災保険について、本制度が発足する前に時効が来た方につきましても、同じように特別遺族給付金の制度がございましたが、これについても同様に、請求期限を延ばすこととしてございます。また新たに、制度が発足してから労災の時効を迎えた方につきましても、法施行5年前の日から法施行日の前日までに亡くなった方について対象と拡大することになります。
 また5として、必要な情報に関して、調査・公表するという規定が設けられたところでございます。
 法施行の日はまだ決まっておりませんけれども、公布の日から6カ月を超えない範囲ということで、今年の終わりを目途と考えております。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

○佐藤(洋)部会長 どうもありがとうございました。
 このように法律が改正されるということでございますけれども、この改正法の施行に向けて、あるいは、施行された後に判定部会やあるいは小委員会で何か審議を要すること、あるいは、新たに何かしなければいけないというようなことはあるんでしょうか。もしあればご説明ください。

○泉室長 今の資料の中で、2番の制度発足後の未申請死亡者というのは全く新しい対象者になりますので、申請の数が今より、一時的にせよ増える可能性が高いと思います。その意味では先生方に審査をお願いするケースが若干増えてくるかなというふうに考えております。

○佐藤(洋)部会長 ありがとうございます。審議を要する数が増えるということで、先生方のご負担も増える可能性があるというご説明でした。
 ただいまのご説明、先ほどの法律の改正の概要についても含めて、何か先生方のほうからご質問があれば伺いたいと思いますけれども。よろしゅうございますか。

(なし)

○佐藤(洋)部会長 それでは、続きまして、議題3、石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく医学的判定の状況等についてに移りたいと思います。これについて、事務局の方から説明をお願いいたします。

○眞鍋補佐 はい。それでは、資料3に基づきましてご説明申し上げます。
 ちょっと、数の説明が多くなりますので、なるべくコメント等を入れながらご説明をさせていただくことにいたしたいと思います。
 それでは、資料3の1ページでございます。まず、こちらは、1.申請及び認定等の状況でございまして、昨年度、平成19年度末現在の数でございまして、処分庁たる環境再生保全機構の発表している数値から引用してまいりました。
 まず、受付の状況でございます。療養者、いわゆる生きているときに申請された方ということでございますけれども、中皮腫1,926件、肺がん788件、合計で2,817件、施行前死亡者の遺族、特別遺族弔慰金等の請求でございますが、これが中皮腫2,049件、肺がん445件ということで2,533件、合計いたしまして5,350件の申請がこれまで昨年度までに出されております。
 こちらの方々に対しまして認定等の作業を行っておるわけでございますけれども、その内訳が下の表でございます。
 見ていただきますと、まず、上の療養者のところでございます、生きているうちに申請された方でございますけれども、まず、認定とされた方でございます。中皮腫で1,152件の方が認定と、肺がんでは289件、合計で1,441件の方が認定ということでございます。それから、不認定とされた方がそれぞれ181件、202件、合計で483件となってございます。その他というのもございます。その下の取り下げということでございますけれども、申請はしたんだけれども途中で取り下げたという方の数が、合計で394名ということでございます。
 これを縦に見ていただきまして、中皮腫それから肺がんという疾病別にどのぐらいの処分が進んでおるかというふうに見ますと、中皮腫の処分の合計が1,551となってございまして、上の受付状況の1,926が母数になりますけれども、そのうちの1,551件が処分が終わっていると。それから、肺がんに関しましては、788件のうち629件の処分が終わっておるということでございます。合計いたしますと、療養者の申請がありました2,817件のうち、2,300件余りが処分が終わっております。
 同様に、施行前死亡者の遺族について表したものが下でございます。まず、これも縦に見ていただければと思いますけれども、中皮腫で認定されたという方が1,817件でございます。不認定が37件、取り下げが152件ということでございました。1つ目の表の受付状況の2,049という数と比べていただきますと、2,049分の2,006という数が、処分が終わっているという数でございます。中皮腫の施行前死亡者については、医学的判定を経ないで、例えば、死亡診断書なり中皮腫という言葉があれば、それだけで処分庁たる環境再生保全機構で認定しておりますので、非常に進んでおるということでございます。同様に、肺がんに関しましては、こちらは医学的な判定を経るということでございまして、認定が93件、不認定が205件、取り下げが82件、合計380件の処分が済んでおるということでございます。すべて合計いたしまして、これまで、施行前死亡者の遺族に関しましては、2,404件の処分が済んでおるということでございます。
 これをもう少し分析してみたものが一番下の表でございます。取り下げ等の数もございますので、ここでは、認定数と不認定数の2つを足してそれを分母にいたしまして、それ分の認定数、いわゆる認定された方の割合というものを出してみますと、全体では93%と非常に高い数割合でございますが、療養者でありますと86%の方が中皮腫で認定をされておる、肺がんでは6割の方が認定されておると、こういう状況でございます。施行前死亡者の遺族に関しましては、先ほど来の事情もございまして、中皮腫は98%の方が認定されているます。肺がんは31%ということでございました。
 それでは、次のページをおめくりいただけますでしょうか。こちらは委員会の開催状況でございます。
 まず、小委員会でございますけれども、平成18年4月11日に第1回を開催いたしました。昨年度末までに合計37回を開催しております。これを分析しますと、月に1.5回ぐらいのペースで開催したこととなります。それから、分科会でございますけれども、第1回は平成18年の5月16日でございました。昨年度末までに61回開催してございまして、これも計算いたしますと、一月に大体3回ぐらい、2.7回ぐらい開催しておるようなことになります。
 その中で、医学的判定を、分科会、小委員会というプロセスで行っていただいておるわけでございますが、その医学的判定を行った件数がこの表に書いてございます。合計で3,088件の申出がございまして、そのうち昨年度末までに2,984件について判定が行われております。このうち指定疾病にかかったと判定された、これは環境再生保全機構での認定につながるわけでございますが、これは1,447件、それから、そうではないというふうに判定されたものが388件、あとは保留というふうな扱いで、今追加資料を求めておるようなものが245件、そのうち取り下げを除きますと181件が実質の保留ということでございます。
 幾つか、数の解説が必要でございまして、この判定累計件数の、例えば指定疾病にかかったと判定されたもので1,447とございます。これは1ページ目の環境再生保全機構で処分をしたものの数とは若干違っております。こちらの判定した件数の方が6件多くなってございますが、これは、分析いたしましたところ、先生方に判定していただいて中皮腫だというふうに認められたものの、その判定結果を環境再生保全機構に通知し、機構で認定されるまでの間に取り下げがあったものが6件ということでございました。
 それから、その下に、不認定というふうに判定された388件でございますけれども、中皮腫184件、肺がん204件という内訳になってございますが、それぞれ環境再生保全機構で同時点までに不認定とする処分が終わっておりますのが181、202と、数件ずつ差が出ております。こちらは、先生方ご案内のとおり、一旦不認定といたしまして、後から追加的な医学的資料が出てきた場合に、再度医学的判定をお願いしておろうかと思います。その方々に関しましては、判定については2回カウントしておりますが、環境再生保全機構はその方は1件の申請でございますので1件というところでカウントされておりまして、その数によるものがこの差というふうに見ていただいて結構かと思います。
 それでは、次のページに行かせていただきます。こちらは特別遺族弔慰金等に係る医学的判定の状況でございます。
 522件の判定申出がございまして、そのうち509件の判定が行われております。そのうち、石綿を吸入することによりまして指定疾病にかかったと判定されたものが94件でございまして、中皮腫は1件、肺がんが93件でございます。また、指定疾病にかかったものではないというふうに判定されたものが163件でございまして、中皮腫8件、肺がん155件となっております。この155件という数につきましては、1ページ目の環境再生保全機構の処分件数205と齟齬がございますけれども、これは死亡診断書等に肺がんの記載があっても、それ以上の医学的な資料が、十分に整っていなければ、これは、石綿により指定疾病にかかったというふうに見ないということで、そこは判定委員会の方に判定を申し出ずに処分を行った件数が50件程度あるということでございます。
 それでは、次のページに移らせていただきます。判定の内容分析の方に入ってまいります。
 まず、4は、こちらは認定疾病であるというふうに判定された方の諸データでございます。これもすべて昨年度末までのデータでございます。
 まず、中皮腫でございますけれども、原発部位とそれから組織型によって分けてみました。ただ、こちらの方は、申請の時点で、申請されるその医療機関がどこにチェックをするかというところで分類をしておりますので、例えば、病理の先生にごらんいただいて、申出は上皮型だが実は二相型に近いとか、あるいは、肉腫型に近いとか言われたものなどは反映されておりません。これは純粋に申請された、申請者のかかっていた医療機関がチェックをしてきたところを集計したものでございます。これを見ますと上皮型が多く、その次が肉腫型、二相型が大体同じ数で続くということでございます。原発部位といたしましては、胸膜がやはり多くて、腹膜が続きます。その他といたしましては、下に *1 がございますが、心膜とか精巣鞘膜というものもございました。
 次に、性・年齢別の解析でございます。こちらですが、男性、女性それから総数ということでそれぞれの割合を出させていただいておりますが、65歳から74歳、この10歳階級で刻んだところが一番多くなっております。
 次に、病理組織学的検査の実施状況ですが、病理組織診が出てきたもの、これは一緒に細胞診が出てきたものも含んでおりますけれども、これが1,085件で、大部分の案件については病理組織診が出てきており、細胞診のみで認定したのは73件、6%ぐらいということでございます。
 次のページにまいりまして、このような分析を肺がんについても行っております。
 腺癌が最も多く約4割、扁平上皮癌が約3割というような結果でございました。性・年齢別階級で見ますと、こちらが65歳から74歳が最多ではございますけれども、割合を見ていただきますと、非常にここに集中しておると。中皮腫は肺がんに比べたら少しなだらかな分布なんですけれども、肺がんはこの65から74というところに非常にたくさんの方がいらっしゃるということでございました。圧倒的に男性が多いということでございます。
 それから、リスク2倍の石綿ばく露を何でもって見ているかということでございますが、X線・CT画像で見ていたというものは237件、石綿小体等の計測結果が67件ということでございます。当然これ、重複分がございますので、237と67を足していただくと304になると思うんですが、総計は289ということでございます。ですので、15件は両方から認められるというふうに言われたということです。
 それから、審議回数でございます。概ね2回までにほぼすべての方の判定が終わっておるということでございまして、3回以上という方は例外的ということでございます。3回以上と書いてはおりますが、ほぼすべての方が3回で判定が終わっております。
 参考1といたしまして、こちらは事務局で試みにこのような分析をしてみたというものでございます。私ども事務局として不認定の理由というものをきちんと正確に把握できていない部分もあろうかと思いますので、私どもとしては議事録などから拾えるところを拾いまして、こういうことではないかというふうな分析をしてみました。
 まず、不認定とされたものの理由でございますけれども、まずは中皮腫でございます。まず、認定申請に係る案件ですが、これは療養者の方ですけれども、胸膜炎や胸膜プラークのみ、あるいは良性疾患であるというふうに、悪性腫瘍でないというふうに考えられたものが3割ぐらいだというふうに思います。それから、卵巣がんなど中皮腫以外の悪性腫瘍であると、そういう可能性が高いというふうに議事録に残っておりましたのは約5割ぐらいではないかと。そのうちの半分以上、全体の約3割が原発性肺がんであろうかというふうなことでございました。ただ、原発性肺がんといたしましても、発症リスク2倍の所見というものを見ておりまして、それでも認定されるに至らなかったということでございます。それから、あとは、積極的に中皮腫であるというふうに言えないものも2割ということでございました。
 特別遺族弔慰金等でも、医学的判定を経る案件は非常に例外的ですが、実はこの割合はそう変わってございませんで、良性疾患であろうというのは3割、あとは、中皮腫以外というものが約5割、それから中皮腫であることを積極的に示唆する所見がないというのが3割弱ということでございました。
 肺がんでございますが、こちらも療養者に係る案件に関しましては、原発性の肺がんでないというふうに考えられる案件が約1割でございまして、それ以外の案件については、リスク2倍の所見がない。画像なり石綿小体なりのデータがないということでございます。それは特別遺族弔慰金等につきましても、同じような傾向でございました。
 以上でございます。

○佐藤(洋)部会長 どうもありがとうございました。
 一口に3,000件と言っても、いろいろ中身はありますし、これを一件一件先生方に見ていただいたということで、また実際には感慨もあるんではないかというふうに思います。月に2回も3回も会議を開催してきたことを今うかがって、事務局である石綿室の皆さん方もやはり大変だったんではないかなというふうに、改めて感謝を申し上げたいと思います。
 それでは、ただいまのご説明に何か質問等ございますでしょうか。大分数字がたくさん出てまいったようですけれども。実際にごらんになっていて、こんなぐらいの感じかなというところでしょうかね。よろしゅうございますか。

(なし)

○佐藤(洋)部会長 もし、数字などについてお感じになったことがあれば、直接、事務局の方にでもお申し出いただければと思います。
 それでは、議題4、平成19年度の各種調査についてに移りたいと思います。これも、まず事務局からご説明をお願いいたします。

○眞鍋補佐 はい。それでは、資料4-1、4-2、4-3に沿いまして、ご説明を申し上げます。
 まず、資料4-1でございます。こちらは、石綿関連疾患に係る文献調査を進めてまいりまして、その結果でございます。
 まず、調査実施の背景でございますけれども、もともと石綿健康被害救済制度というのは、今、石綿健康被害の中皮腫そして肺がんに関しまして医学的基準を設けていただいて医学的判定を行っており、またそれ以外の疾病につきましても指定疾病とするかどうかというふうな検討をすべしというふうになっているところでございます。そのために、まず足元のデータということで文献調査をやってまいったわけでございます。
 調査方法といたしましては、小委員会の先生方を中心に、14名の先生方からなる委員会を別に設置いたしまして、情報収集・整理、解析の方針などを決めて、実施しております。検索及びレビュー方法でございますが、平成12年以降に発表された医学論文を――これは抄録が英文で記載されている和文論文なども含みますけれども、これを対象に文献検索を実施いたしました。そして、さらに委員会の先生方が選定した文献について、平成18年度事業の実績に新たな知見を加える形でレビューを行いました。また、平成12年以前に発表された古い文献につきましても、調査委員会の先生方が必要と判断した文献についてレビューを行っております。
 結果といたしましては、371件の文献の検索・レビューを行いまして、そのうち86件について、報告書にその要約版の記載がされております。内訳としては、平成19年度に新規に検索した文献数は42件ということでございました。
 主なレビュー項目といたしましては、まず、石綿関連疾患に関する情報レビュー結果で、画像診断、臨床、病理、それから、石綿小体及び繊維の計測、そして、一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害と、こういった項目立てでレビューをしております。
 詳細に関しましては、報告書本体を参考資料でつけておりますので、そちらの方をごらんいただければと思います。
 それでは、資料4-2に移ります。4-2は、こちらは被認定者について、いわゆる判定で認定とされた方に関わる医学的所見を解析していこうというふうなものでございます。制度施行後、判定を進める中で、特に女性の腹膜の中皮腫の鑑別というところが非常に大きなテーマというふうになっていたわけでございます。そういった方々を中心に解析をいたしました。
 目的、実施方法は割愛させていただきまして、対象症例及び調査対象者の選定ということでございますが、まず中皮腫では、女性の腹膜中皮腫を対象にいたしまして、承諾の得られた17症例につきまして医学的資料を収集しました。それから、それ以外の症例につきましては、男性の腹膜中皮腫、胸膜中皮腫の上皮型及び肉腫型の各1症例について、代表症例を選定いたしました。肺がんに関しましては、画像による石綿を原因とする肺がんに関する症例につきましては、12症例を対象といたして、承諾の得られた8症例につきまして医学的資料を収集してございます。
 結果についてはここに書いてございますとおりですが、こちらは実際に委員に入っていただきました井内先生それから酒井先生に補足をいただければと思います。

○佐藤(洋)部会長 では、お願いできますか。

○井内委員 臨時委員の井内でございます。女性の腹膜中皮腫の調査の内容につきまして、少しご説明をさせていただきます。
 ここの資料4-2にございますように、女性の腹膜中皮腫が認定をされたという症例が27例ございまして、その症例について、医学的資料をできるだけ収集をしてということでございますが、実際、私たち中皮腫を診断するときには病理組織標本に頼ることが多いので、病理組織標本をぜひもう一度まとめて検討したいというふうに考えておりましたけれども、結果的には病理標本が手に入ったものが11例でございました。協力を得られたのはトータルで17名でございますが、実際に詳細に検討できたのは、11例ということになるかと思います。
 調査結果としては、臨床所見の方では、治療についてはどのようにやられたかというようなことを中心に検討しましたが、特徴的なのは、女性の腹膜中皮腫の患者さんの年齢が若いということでございます。ここの調査結果の(1)の[1]のところに書いてございますが、発症年齢が28歳から73歳と書いてございます。平均年齢は56歳で、全体の中皮腫の年齢よりも随分若い方にシフトしているというのにお気づきかと思います。若い女性の中皮腫の場合、卵巣がんとの鑑別というのに資する情報というのは少ない場合が多い。さらに、非常に経過のいい方がいらっしゃる。化学療法に反応して、例えば2年以上、あるいは5年近く元気でおられるという方がおられて、患者さんにとってはとてもいいことなんですが、これまで我々が考えてきた中皮腫というものからすると、少しアンユージュアルなビヘイビアなので、我々が今使っておる中皮腫診断、クライテリアというのが果たして妥当なんであろうかということの検証もぜひしたいということを考えました。
 結果として、その資料の裏面に書いてございますが、組織型としますと、通常の胸膜の中皮腫、男性例の中皮腫と比較しますと上皮型のものが多いということでございましたけれども、免疫組織学的染色をやってみますと、そのほかの部位あるいは男性の中皮腫と特に変わっていることはない。やはり陰性マーカーとして、CEA、Ber-EP4、MOC-31というのを用いて診断をしていくということでやっておる限りは、それほど大きな違いがない、男性例と女性例に違いがないということがわかりました。先ほど申し上げたように11例の検討でございますので、これをもって女性の腹膜中皮腫の病理全体像あるいは臨床像も含めて正しい判断ができているかということについては、科学的には材料不足だというふうに思っておりますが、一応の傾向をつかみましたので、今後この内容については、これからも継続的に関心を持って診断をしていきたいというふうにまとめられております。
 以上でございます。

○佐藤(洋)部会長 どうもありがとうございました。
 酒井先生、お願いします。

○酒井委員 腹膜中皮腫に関しては、画像の立場から言いますと、女性だけですので、男性がどうなっているかということはまだわからないわけですが、あまり見る病気ではありませんので、過去の文献の調査と、この画像の得られた13例の解析をさせていただきました。
 大きく分けますと、ここに書きましたように、大きな結節、大きな腫瘤をつくってきたり、大型の結節が多発したりするようなタイプと、いわゆる胃がんの腹膜播種に見られるような、細かい腹膜の脂肪濃度の上昇とか、腹水を主訴とするようなタイプに分けられたわけであります。傾向としては、大きな結節をつくるものは上皮型でない割合が少し多かったわけですが、全体の例数が少ないものですから、有意差等はありませんでした。それから、あとは、従来、報告のある所見とほぼ同様だったわけでありますが、胸水や胸膜プラークの認められた症例もございます。
 本当にこの印象が正しいのかどうかは、今後さらに検討を要する事項かと思っておりますが、なかなかそう多い病気ではではありませんので、今後の症例の蓄積はやはり必要かなと思っております。

○佐藤(洋)部会長 どうもありがとうございました。
 では、続いて資料4-3に基づいて、神谷補佐の方から。

○神谷補佐 はい。石綿の健康影響に関する各種調査の報告についてご報告いたします。この調査は、先週金曜日に公表したものでございます。法律の附帯決議に基づきまして、健康被害の実態把握を行うと、それによって、法律制度の施行とそれから見直しに必要な基礎資料を得るということで、環境省はこの調査を実施しているものでございます。
 調査でございますけれども、石綿の健康影響に関する検討会ということで、内山先生に座長になっていただきまして、酒井先生と神山先生とそれから三浦先生にもご参画いただいた形で検討会をつくって、検討をさせていただいております。
 その結果でございます。19年度は2つの調査を実施しておりまして、その概要をご報告いたします。
 まず、石綿の健康リスク調査でございますけれども、これは一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があった6地域、大阪の泉南地域、尼崎、鳥栖、横浜市鶴見区、羽島、奈良県の6地域でございますが、これらの地域の住民の方を対象としまして、問診、胸部X線、胸部CT検査を実施いたしました。これらの地域で、希望する方については基本的に全員受けていただいているということで、石綿ばく露の地域的広がりや関連疾患の発症リスクに関する実態を把握するというものでございます。
 結果でございますが、2ページ目にまいりまして、6地域全体で1,814人の方に受診をいただきました。このうち、ばく露歴を分類をいたしまして、まず、労働現場等と関連しているばく露歴が確認できる方――直接職歴、間接職歴、家庭内ばく露、立入・屋内環境ばく露のいずれかが確認された方ということでございますが、この方が全体の56%でございました。それ以外の方ということで、労働現場等に関連しているばく露歴が確認できない方が44%ということでございます。胸膜プラークが見られた方でございますけれども、ばく露歴を確認できる方のうちの34%、それから、確認できない方のうちの18%について認められたということで、その割合は、羽島市、大阪府泉南地域、尼崎市で比較的高い値が認められております。
 なお、このばく露歴が確認できない方のうちのプラークが見られた方の割合というのは、前年度の3地域における調査では20%ということで、一定程度の割合が引き続き見られたということでございます。
 それから、肺線維化所見である胸膜下曲線様陰影や肺野間質影については、ばく露歴が確認できる方のうちの7%、それから、確認できない方のうちの4%に見られたということで、奈良県、泉南地域、尼崎市において比較的多数見られたということでございます。こういった方につきましては、今後より詳細な調査を行うとともに、引き続き本調査へ参画いただくことによりデータを集積するということで、特に石綿肺などについての検討の基礎資料として参りたいと思います。
 それから、2番目が被認定者に関するばく露状況調査でございまして、これは先ほど紹介がございました救済法の被認定者のうちの18年度に認定された方々ということで、医療費の支給に係る認定者の799人、それから、弔慰金等の対象となります施行前に死亡された方1,590人の計2,389人を対象としまして、アンケートに基づいて過去の職歴や居住歴を集計するというものでございます。
 結果でございますけれども、まずこのばく露分類を行ったところ、医療費グループ、弔慰金グループともに、職業ばく露の可能性のある者が半数を超えました。それから、職業歴を産業分類別に集計いたしましたところ、これは同じ医療費グループ、弔慰金グループともに、製造業、建設業、卸売・小売業の方の従事者が多かったということでございます。
 それから、被認定者の昭和20年から平成元年の間の最長居住地について集計を行った結果でございますけれども、これは両方のグループとも、認定者が最も多かったのが都道府県別で兵庫県、市町村別では尼崎市という結果でございました。
 本年度でございますけれども、この2つの調査につきまして、引き続きデータの蓄積を行っていくということでございます。詳しい資料につきましては、この資料の後ろにデータをつけておりまして、それから、紙のファイルでお手元にお配りしておりますので、またご参照いただければと思います。

○佐藤(洋)部会長 どうもありがとうございました。
 以上まとめて、調査についてご説明いただきましたけれども、何か、どの調査でも結構ですが、何かご質問や、あるいは、今年度以降の調査について、何かご意見があれば伺いたいと思います。いかがでしょうか。特にございませんか。
 先ほど酒井先生もおっしゃっていましたけど、珍しい病気で数があまりないというところで苦労することもあるかと思いますけれども、ここへ恐らく一番集まっているんだろうというふうに思いますので、ぜひ、詳細な調査を続けていただきたいというふうに思います。
 特にご意見なければ、この件に関してはこれでよろしゅうございますか。

(了承)

○佐藤(洋)部会長 ありがとうございました。
 本日審議を予定した案件については、これですべて終了いたしました。
 全般について、あるいはその他について、何か先生方のほうからご発言ございますでしょうか。
 真能先生、どうぞ。

○真能委員 法律の改正のことについてですが、未申請で死亡した場合救済されないため診断が確定できていないけれど申請しておこう、という案件がみられましたので、法律を変えていただきたい、と何回か言わせていただいていたたところ死亡後にも申請できるようになり非常によくなったなと思います。
 これは感想ですが、実際のところ、どういうことになりますかというと、未申請の死亡者の場合、診断を確定するためには病理解剖が必要になるということなんです。病理解剖は、もともと、診断を確定するということがこの1つの大きな意義ですので、これはその本務に則ることだとは思いますが、救済申請のための病理解剖が今後増加してくるだろうということが予想されます。ご存じだと思うんですが、病理解剖というのは、大学を除いて一般病院では、すべて病院の負担になります。これが増えてくるということは、医学的な意義という点では診断を確定できるということで非常にいいことなんですけど、一方でやはり経費が増加していくという現状があります。すべての病理解剖に関して、環境省のほうで何かして欲しいとは言いませんけども、例えば病理解剖によって中皮腫等の診断がつき、申請されてその方が救済された場合は、解剖実施施設に何らかのご配慮がいただけるようにしていただけるとありがたいなと思います。

○佐藤(洋)部会長 ありがとうございました。今のようなご意見もあったんですけれども、何か。どうぞ、室長。

○泉室長 今ご指摘いただいた件は、今回の改正により起こり得る影響として、私たちも若干の懸念をもっているところでございます。
 当面は、事態の推移を見守りたいと思っておりますが、もし家族の希望による剖検の著しい増加というようなことが起これば、対応を検討しなければならないだろうと考えております。しばらくは事態の推移を見守りたいと思います。

○佐藤(洋)部会長 ほかの先生方もうなずいておられたようなので、前向きにご検討いただければ、ありがたいなというふうに思います。
 ほかに何かご質問、ご意見。三浦先生、どうぞ。

○三浦委員 医学的な検討をした際に、認定された方の資料は承諾を得て取り寄せていただき、拝見することができました。非認定者の例もやはり同じように検討して、この辺は認定されませんよというのを明らかにした方がいいと思います。それには、できれば、あらかじめ申請を受け付けるときに、もちろん個人的な情報は一切出さないというのが前提ですけれども、それに基づいて医学的な検討をさせていただくということを許可いただけたらもっといい検討ができると、私たちは思います。

○佐藤(洋)部会長 ありがとうございました。そのネガティブな案件の扱いというのもなかなか難しいと思いますけれども、これは石綿室の方から何かございますか。

○眞鍋補佐 はい。医学的所見の調査については昨年度から始めておりますけれども、そういう議論も既にございまして、やはり19年度に関しましては、認定され、それなりに安心された方を対象としたところでございます。非認定者に関する解析というものは非常にサイエンティフックに大事だというご指摘はわかりますけれども、これは施行状況を見ながら、また実際に動いていただいている環境再生保全機構の感触とかも確かめながら検討することかなと思っております。重要性は認識していますけれども、そのようなところです。

○佐藤(洋)部会長 ありがとうございました。だんだんよくなる方向でお考えいただければというふうに思います。
 ほかによろしゅうございますか。

(なし)

○佐藤(洋)部会長 それでは、お約束の時間を過ぎておりますので、この辺で事務局の方にお返ししたいと思います。

○眞鍋補佐 ありがとうございました。本日の議事録に関しましては、原案を作成いたしまして、郵送にて先生方にご確認をお願いいたします。最終的には環境省のホームページに掲載する予定でございます。よろしくお願いいたします。
 それから、本日の資料でございますが、後ほど事務局より郵送させていただきますので、机上に残しておかれても結構でございます。
 引き続きこの後小委員会を開催する予定でございますけれども、準備等の関係がございますので、一旦ここで部会を終わりにさせていただきまして、5時10分から小委員会を開催させていただきます。また、小委員会は、ご存じのとおり個人情報を扱いますので、非公開ということでございます。
 それでは、今日は本当にありがとうございました。

午後4時52分 閉会