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中央環境審議会野生生物部会
平成23年度第2回鳥獣保護管理小委員会会議録


1.日時

平成23年7月13日(水)10:30~11:54

2.場所

経済産業省別館10階1028会議室

3.出席者

(委員長) 山岸  哲
(臨時委員) 石井 信夫 市田 則孝 小泉  透
佐々木洋平 福田 珠子 三浦 慎悟
染  英昭
(専門委員) 坂田 宏志
(環境省) 渡邉自然環境局長
森本審議官
宮澤鳥獣保護業務室長
亀澤野生生物課長

4.議事

【事務局】 予定の時刻になりましたので、中央環境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会を開催させていただきます。
 本日の出席者数ですが、12名中9名の出席であり、中央環境審議会令により定足数を満たしておりますので、本日の小委員会は成立しております。
 最初に、委員の交代がありますので、ご報告させていただきます。
 是末委員が退任され、新たに佐々木委員が就任しましたので、ご紹介いたします。
 佐々木委員、一言ごあいさつをお願いいたします。

【佐々木委員】 大日本猟友会の佐々木でございます。よろしくご指導いただければと思っています。

【事務局】 続きまして、配付資料の確認をさせていただきます。配付資料は、座席表、委員名簿、資料1、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)、資料2、前回の鳥獣保護管理小委員会からの変更点、資料3、パブリックコメントの実施結果について、資料4、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(地方分権一括法)案について、資料5、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について(小委員会報告案)。参考資料として、参考資料1、新旧対照表、参考資料2、第11次鳥獣保護事業計画の基本指針の主な変更点についてでございます。
 もし資料に不備がございましたら、事務局のほうに申し上げていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 また、本小委員会の資料及び議事概要は、後日、環境省のホームページにおいて公表されますことを申し添えます。
 それでは、山岸委員長、よろしくお願いいたします。

【山岸委員長】 ただいまから平成23年度第2回の鳥獣保護管理小委員会を開催いたします。
 鳥獣保護法に基づく基本指針の見直しに向けて、これまで3回会議を開催し、本日は4回目の開催となりますが、今回は、4月に開催した今年度第1回目の会議後、大きく変わったところは、パブリックコメントや都道府県担当者会議を行っておりますので、そこでの意見を踏まえて、事務局より指針の修正案が示されております。この案について、本日は議論していただきます。
 今回の議論で、小委員会としての結論を得る予定でございますので、委員の皆様のご協力を得ながら議事を進めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 議事に先立ちまして、環境省の渡邉局長よりごあいさつをお願いいたします。

【渡邉自然環境局長】 おはようございます。環境省の自然環境局長、渡邉でございます。
 本日、とてもお忙しい中、そして、お暑い中に集まっていただきまして、本当にありがとうございます。
 また、さまざまな場面、さまざまな形で、鳥獣法行政、野生生物行政について、ご理解、ご支援をいただいておりますことにお礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。
 今、山岸委員長よりお話しいただきましたように、この鳥獣保護管理小委員会は、昨年11月以降、3回にわたって鳥獣の基本指針についてご議論をいただいてまいりました。今回、先般実施しましたパブリックコメントほかの結果を踏まえて、事務局で基本指針の修正案を用意させていただきました。この修正案について、小委員会としてご議論いただいて、取りまとめをしていただくということで、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。
 前回の開催が4月でございました。前回の開催以降、いろいろな動きがありました。東日本大震災への対応ということでまいりますと、三陸沿岸の国立公園、自然公園も随分津波の被害を受けたわけですけれども、三陸の復興に寄与する新たな国立公園づくりの取組をスタートさせたり、被災地域のペットの救護の問題などについて対応を行ってきたところでございます。鳥獣の関係でも、仙台海浜の蒲生干潟を初めとして、鳥獣保護区の状況、あるいは野生生物の状況を把握するための取組もスタートさせているところであります。
 また、佐渡のトキにつきまして、7ペアがつがいを形成したわけですけれども、今シーズンは野生化でのひなの誕生には至らないということで、次のシーズンに持ち越しになったところです。今シーズンの状況をしっかり検証して、次のシーズンに臨んでいくことがとても大切というふうに考えています。
 また、6月の下旬には、パリでユネスコの世界遺産委員会が開かれました。小笠原諸島が世界自然遺産、日本の自然遺産としては4カ所目になります、自然遺産として登録が決まりました。遺産委員会の中で審査に当たったIUCNの国際自然保護連合のほうからは、行政と研究者と地域のコミュニティーが共同して力を合わせて、この数年間、国際的にも例外的と言えるほど熱心に外来種問題の取組を進めてきたことを高く評価したいというようなコメントもいただいたところでありました。
 また、この小委員会でも動きをご報告しました鳥インフルエンザは、昨年の秋以来、これまでにない広い範囲、そして長い期間、そして高い密度で発生をしてきましたけれども、6月に入って鎮静化が見られて、6月1日付で平常時の警戒レベルに引き下げをしたというところであります。また、先日には、この鳥インフルエンザに関して、野鳥の専門家の方に集まってもらっての国際ワークショップも開いたところでございます。この鳥インフルエンザについてもしっかり検証して、来シーズンの体制、あるいは備えの強化ということにつなげていくことが大事だというふうに思っています。
 こういういろいろな課題がありますけれども、環境省として引き続き、こうした課題に一生懸命取り組んでいきたいというふうに思っていまして、そういう面でも、皆さんからのご意見、アドバイスをいただいていけたらなというふうに思います。
 そして、本日ご議論をいただく基本指針でありますけれども、将来を見据えて鳥獣行政を進めていく上で、効果的な道しるべになりますように、改めて皆さんにお願いを申し上げて、ごあいさつとさせていただきたいと思います。ご審議のほどをどうぞよろしくお願いいたします。

【山岸委員長】 ありがとうございました。
 それでは、早速ですが、鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(案)及び前回小委員会からの変更点などにつきまして、事務局よりご説明をお願いいたします。

【事務局】 それでは、ご説明いたします。鳥獣保護業務室の山本です。よろしくお願いいたします。
 前回の小委員会で、小委員会として取りまとめていただきましたけれども、その後の都道府県担当者会議ですとか関係省庁協議、パブリックコメントを経て、最終案の作成をしております。パブコメの整理なども含めて、資料の整理に時間がかかってしまいまして、資料を事前送付できなかったことについて、お詫びを申し上げます。大変申し訳ございません。
 それでは、説明に入らせていただきます。
 まず、資料の1と資料の2、資料の1をお手元に置いていただいて、資料の2で主にご説明をさせていただきます。資料の1が基本的な指針の全文案ということでございます。変更点もすべて溶け込んだ形になっております。参考資料の1につけているのが新旧対照表ですので、前回の指針との変更点ということであれば、参考資料の1をご確認いただければと思います。それで、ご説明ですが、資料の2は前回の鳥獣保護管理小委員会からの変更点をまとめたものでございます。順番に説明をしていきます。
 関係省庁協議、基本的には農水省協議ですけれども、農林水産省との協議の中で、一部修正が加わってございます。資料の1のほうでいくと、1ページの21行目のところ、「被害が高止まりしている農林業被害」という、それに対応するためとなっていたところですけれども、適切な表現として、「全国的に深刻な状況にある農林水産業被害」という修正を加えました。
 それから、2ページ目の下から11行目の(2)の鳥獣保護区のところですけれども、鳥獣保護区のところで、「特定鳥獣の個体数調整の取組等により、鳥獣保護区の指定の促進及び」というふうに入っていたところですが、これは直接直結する話というよりは、個体数調整の取組によって指定についての理解の促進、理解が得られるという趣旨でございましたので、表現の適正化を図っております。
 また、3ページ目の6行目で、(5)番の有害鳥獣捕獲の項目ですけれども、「鳥獣行政及び農林水産行政の一層の連携」というところで、それぞれの段階での連携の重要性を表現して、「国及び地方公共団体における」それぞれの必要な連携という形に修正を加えております。
 また、3ページ目、下から5行目の(8)の感染症のところ、「口蹄疫のような家畜と鳥獣に感染する感染症についても、」というところにつきましては、ここで言いたかったことは、今までは人獣共通感染症をメーンに対応していたわけですけれども、そうではない、人には感染しなくても重要なものがあるという趣旨を明確にするために、「家畜と野生鳥獣に感染し、人には感染しない感染症についても、」ということで修正をいたしました。
 それから、次の二つ、18ページの下から6行目、(2)の地方公共団体の役割のところですけれども、これは法律「鳥獣被害防止特措法」の記述と整合性をとったということです。特定計画との整合性がとれたものであるかを確認すると。技術的な修正ということでございます。
 また、次の38ページの第四の4(2)の[3]のところも、同じように法律との整合性をとった表現の適正化という趣旨でございます。
 それから、次も、「同病の症状が疑われる際は、」というのは、「同病の感染が疑われる際は、」という表現が正しいということで、修正をしております。
 次に、資料2のページをめくっていただきまして、ちょっとすみません、順番を変えて、資料をめくったところの一番下の都道府県の意見への対応のほうから説明をさせていただいて、パブリックコメントへの対応については、その後、資料3も用いてご説明をさせていただきますので、順番を先に都道府県の意見への対応のところからご説明をいたします。
 まず、資料1の18ページの第十の感染症への対応というところが、原文では「鳥獣行政部局」が対策を実施するという形で、単独でやるようにも読めるということで、ここについても連携についてしっかり明記してほしいというご意見がありましたので、「公衆衛生、家畜衛生、動物愛護管理行政等の担当部局と連携し、」ということを明記をいたしました。
 それから、27ページの12行目、ここは放鳥の取り扱いのところでございます。キジなどの放鳥について、「それぞれの鳥類のおおむね5年後に目標とする生息数を設定し」ということを求めていたわけですけれども、キジなどの生息状況の推移ははかるすべがございますけれども、生息数となると、なかなかその調査の方法が確立されていないということで、これは当初から書かれていた文章ではありますけれども、現状に合わせた形で、「生息状況の推移を勘案して設定する」というふうに表現を修正しております。
 それから、次の35ページの下から5行目から下から2行目までのところですね。捕獲許可基準の設定のところの許可対象者についての記述でございます。ここは、狩猟免許を持たなくても、以下の場合などについては許可をすることができる、狩猟免許を持っていない人に対しても許可をすることができる例示として、下のアとイというようなものを挙げていたのですけれども、それが例示であるということを明示するという趣旨で修正を行っております。具体的なところは、都道府県の判断で整理をされるということになります。
 それから、また同じところです。同じそのつながりのところですけれども、ここが特区の全国展開に関係する記述で、非狩猟免許所持者を含む場合の許可のあり方についての記述について、少し修正を加えております。もともとの文、特区のときの文章でいくと、「網猟免許及びわな猟免許所持者」という形で書いていたのですけれども、ここにつきましては、「猟法の種類に応じた狩猟免許所持者」という表現にしております。わな猟でとるのに、網猟免許を持っている人もいる必要は特にないということで、修正を行って、それ以外についても同じような修正でございます。
 今のが都道府県意見への対応でございます。
 それから次に、パブリックコメントへの対応についてのご説明をさせていただきますが、その前に、資料3でパブリックコメントの実施結果について、概要をご説明をいたします。
 パブリックコメントにつきましては、5月12日から6月10日の30日間の実施を行いました。
 提出者は、延べ人数として4,242名、意見数は4,544名、取りまとめた意見数としては194ということでございます。主に数として大きかったのは猿回しの関係で、サルの捕獲に対する許可対象者について、ご意見をいただいております。その数が4,000件を超える数ということでいただいております。後ほどご説明をさせていただきます。
 次に、項目別の主な意見をこの資料に上げておりますが、その後ろを3枚めくっていただいたところから、194の意見に対して、それぞれどういう回答をしているか、網羅的な表を添付しておりますので、参考にしながらご覧いただければと思います。適宜こちらも使わせていただきます。
 それでは、資料3の頭に戻っていただいて、これをベースに説明をさせていただきます。
 Ⅰの鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項の中で、第一のその中でも基本的な考え方の中では、鳥獣被害が深刻化しているので、地域ぐるみの被害対策について盛り込まれているのは適切であるというご意見もございましたし、逆に、狩猟に頼るべきではなく、その鳥獣の生息地を確保すべきであるといったご意見もございました。
 鳥獣保護事業をめぐる現状と課題についてですけれども、鳥獣保護区において、有害鳥獣捕獲も必要な場合は促進すべきという、今回、修正を行いましたけれども、それに対する反対のご意見もございました。そのほかでは、積極的に推進すべきといったご意見もございました。また、鳥獣保護員は公募制によって確保すべきといったようなご意見もございます。狩猟者の減少は最近のことではないかと、古くから考えればそういうわけではないというようなご意見もございました。
 主なものとしてピックアップしてご説明をしていきたいと思いますけれども、鳥獣保護事業の実施の方向性につきましては、例えば、保護管理の担い手は狩猟者を中心にすべきであるといったご意見もいただきました。
 それから、次の第二の鳥獣保護事業のきめ細かな実施に関係してでございますが、今回、外来鳥獣の駆除はできるだけ推進するような方向性での変更をしておりますので、それに関連して、駆除を推進すべきといったご意見と、外来鳥獣の根絶対策はやめるべきであると、捕獲はせずに、そのまま置いておくべきといったご意見もございました。
 それで、次に行っていただいて、網羅的にはご説明しませんので、確認をしながら進んでいただければと思います。
 次のページですけれども、鳥獣保護に関する調査研究の推進といったところの項目につきましては、捕獲情報などについて、最近、市町村の役割が大きくなっているということもありまして、市町村から直接情報収集をすべきといったご意見がございました。
 それから、特定計画についてですけれども、特にカワウについては広域的な保護管理が重要なので、広域指針の策定を推進すべきですとか、広域協議会に自然保護団体の参加を義務化すべきといったご意見ですとか。
 休猟区における特例制度の活用のところでは、休猟区における農業被害が甚大なので、捕獲の特例制度をもっと拡大をしてほしいといったご意見もございました。
 また、次の第四、人材の育成・確保に関しては、狩猟者の減少及び高齢化への対応が急務といったご意見をいただいております。
 その次の鳥獣保護区の指定及び管理の考え方につきましては、先ほどのご意見とは逆で、鳥獣保護区における有害鳥獣捕獲は積極的に推進すべきといったことですとか、鳥獣保護区の指定について、計画的にリスト化して指定をすべきといったようなご意見がございます。
 狩猟の適正化に関しては、網猟とわな猟の適切な実施のところで、犬や猫などの錯誤捕獲があるので、しっかりとした規制・管理をすべきといったご意見がございました。
 それから、傷病鳥獣のところで、幾つかご意見をいただいております。傷病鳥獣の基本的な考え方の中で、傷病鳥獣救護というのは、野生動物との距離が近づいて、個体に過度な執着を生んでしまう可能性があって、注意する必要があると。野生動物と人との関係のとり方、距離のとり方に注意が必要であるといったようなご意見、傷病鳥獣救護が鳥獣保護センターの主要な業務となっているところが多いわけですけれども、もっとほかに鳥獣保護センターが優先してやるべきことがあるのではないかといったようなご意見もございました。
 鳥獣への安易な餌付けの防止につきましては、最小限にとどめるべきといったご意見が多くございました。
 国際的取組の推進については、海生哺乳類についての記述が多くありました。国際的な連携と取組を推進すべきといったご意見もございました。
 それから、第十一で、関係主体の役割の明確化と連携といったところですけれども、ここも国が市町村の計画の作成に直接助言するということを明記すべきですとか、県と市町村の一層の連携を強化するという方向を今回書いておりますけれども、その点に賛成をするということ。市町村の役割の中で、捕獲数、捕獲地点などの情報について、速やかに報告、公開するということを明記すべきといったような市町村の取組についてのご意見が幾つかございました。
 それから、その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項でございますけれども、ここでは愛玩飼養の取り扱いに関するご意見を多くいただいております。愛玩のための狩猟目的での捕獲について、今回、原則として許可をしない方針ということを明示したわけですけれども、それについては支持をするというご意見、一方で、原則をなくして全面的に許可しないことにすべき、廃止についてもすぐに廃止をすべきといったご意見がございました。
 それから、次のⅡの鳥獣保護事業計画の作成に関する事項、これは県が作成する鳥獣保護事業計画のかなり具体的な記載事項に入ってくるわけですけれども、ここについてのご意見としましては、鳥獣保護区の指定方針に関するところで、特別保護指定区域という区域がございますが、海鳥繁殖地などについては、特別保護指定区域の設定を積極的にもっと推進すべき、撹乱を防ぐべきであるといったようなご意見をいただいております。
 それでは、次のページにめくっていただきまして、放鳥獣等について、キジの放鳥などに関係する記述の部分でございますが、鳥類についても放鳥は行うべきではない。生態系の撹乱につながるですとか、被害を誘発するということで行うべきではないといったご意見がございました。
 それから、第四、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可に関する事項でございます。愛玩のための飼養の目的での捕獲については、先ほどご紹介したようなご意見をここでもいただいております。また、とらばさみ、くくりわなは許可捕獲においても使用すべきではないといったようなご意見。
 それから、4のところ、鳥獣による生活環境や農林水産業等の被害の防止を目的とする場合、有害鳥獣捕獲に関係するご意見、許可対象者に関するご意見につきましては、幾つかいただいておりまして、狩猟免許を所持しなくても許可できる場合の例示というのを今回明記しておりますけれども、それは削除すべきであるということですとか、逆に、狩猟免許を所持しなくても許可できる場合の例示としては、箱わなについても対象としてほしいといったご意見もございました。また、狩猟免許を受けていない者を含む法人に対しての許可については、慎重であるべきであって、反対をするというご意見、逆に、それに賛成をするというご意見もございました。
 また、期間については、有害鳥獣捕獲の許可は、前年度の有害鳥獣捕獲の効果測定の評価に基づいて行わない限り認めるべきではないといったことですとか、逆に、時期などを限定するような指針は削除すべきであるといったご意見もございました。
 それから、その他特別の事由の場合ということで、ここでたくさんのご意見、第四も含めてですけれども、たくさんご意見をいただいておりまして、ここはちょっと具体的にご説明させていただきますが、次の表の16ページのところでご説明をさせていただきたいと思います。16ページの162番、163番、その前の120番もそれに関連する、猿回しに関係するご意見をいただいているのですけれども、たくさんいただいております。
 基本的なご意見としましては、三ついただいておりますけれども、その許可対象者に、正当な伝統技芸、伝統を証明できる鳥獣技芸者を加えて許可ができるようにというご意見でございます。それで、これに対するお答えとしましては、猿回しに使用するサルに関しては、有害鳥獣捕獲を目的として捕獲をされた後に、使用登録を受けて使用されている個体等を用いる途がございます。伝統的な鳥獣技芸を捕獲の直接目的として規定する必要はないというふうに考えております。そういった回答をこれまでも実はしてきたことがございますので、ただ、それでも許可をされない事例が地域であるというご意見、この理由の中で、そういったことも記述されておりましたけれども、実際の捕獲許可や使用登録については、地域の実情に応じて適切に行われるものと、都道府県の判断で行われるものと考えておりますので、原文どおりとさせていただいております。
 それでは、またもとに戻っていただきまして、次のページですけれども、指定猟法禁止区域に関しては、猛禽類への鉛製散弾銃弾による鉛中毒が依然として生じているということで、積極的に鉛製銃弾の指定猟法禁止区域の指定拡大を行うべきであると。また、狩猟者への鉛汚染に関する普及啓発を進めるべきといったご意見をいただきました。
 それから、その他のところで、先ほども少しご紹介をしましたけれども、第九、その他の4の傷病鳥獣救護の基本的な対応というところで、傷病鳥獣救護において終生飼養をするということで、ペット化したり野生動物の飼育欲求を刺激してしまうといったような危険があるので、終生飼養については慎重であるべきであるといったご意見ですとか、例えば、有害鳥獣捕獲が行われている鳥獣が救護されているということもあり、そういったことについては方針を示すべきであるといったご意見をいただいております。
 こういった傷病鳥獣についてのご意見を多くいただきましたけれども、これは今後、少し議論を深めていく必要があるかと思いますので、今回については反映をさせるということはしておりませんけれども、ただ、その傷病鳥獣救護についての記載も、若干、今回変えております。すみません、あちこち飛びますけれども、参考資料でつけている新旧対照表ですね。新旧対照表の62ページ、後ろから2枚めくったところにある62ページをご覧いただきたいのですが、ここのところで、「救護に当たっては、収容すべき目的及び意義を明確にし、これらを踏まえ収容すべき鳥獣種の選定等を検討する。これらの選定の際には、地域の合意形成及び住民への普及に努める。」といったような書き方をしております。ですから、地域でしっかりと傷病鳥獣救護の意味というものを整理をしていきましょうというところを、今回についてはここまででございますけれども、今後の課題として、このコメントは受け取らせていただきたいと思います。
 それでは、もとの資料3に戻っていただきまして、法令の普及の徹底には「とらばさみの規制」を追加すべきといったご意見がございました。
 それから、全体に関するご意見ですとか、項目の記載がない部分でも幾つかいただいておりまして、そのうちの一つ、すみません、ちょっとここは誤記がございました。「真の目次に中項目」となっているのですが、すみません、ワープロのミスで、「指針の目次に」ということで修正をお願いします。申し訳ありません。これはあまりに長文になる指針でございますので、中項目、小項目記載をして、ちゃんとわかりやすく検索できるようにすべきといったようなご意見をいただきました。
 それで、この後で基本指針に反映させた部分のご説明をさせていただくのですけれども、あまり反映できているものが多いとは言えないのですけれども、それも含めて、反映できなかったものも含めて、貴重なご意見を多くいただきましたので、今後の施策の参考にさせていただくこととしたいと考えております。
 それで、もとの資料2にお戻りください。横長のものです。
 1枚めくったところにあるパブリックコメントへの対応についてでございます。
 有害鳥獣の捕獲という項目が3ページの3~4行目のところにございました。ここで、そのご意見として、有害鳥獣という鳥獣は存在しないというご意見をいただきまして、確かにそのとおりでございます。これまで「有害鳥獣捕獲」という言葉は用語として使ってまいりましたので、「有害鳥獣」という単位で使うということはせずに、「有害鳥獣捕獲」ということで整理いたしました。
 それから、鳥獣の流通に関して、項目(7)番のところですね、今のところの(7)番で、流通以外のものも記載をされているので、「鳥獣の流通等」にしております。
 また、5ページ目、13行目のところでございますが、「狩猟者については減少傾向が続いていることから、確保に努めるとともに、狩猟者のみに頼らない個体数調整の体制」ということで記載をしておりましたけれども、狩猟者の重要性ももちろん変わりませんので、そこも含めて、狩猟者も含めてということで、「新たな個体数調整の体制についても検討を進める」という修正を行いました。
 それから、少し進んで、32ページに入りますけれども、捕獲等又は採取等の情報の収集のところで、錯誤捕獲の情報も非常に重要であるということで、その情報を収集、整理すべきというご意見をいただきましたので、実際、今までの指針の中には、ここは書かれておりませんでしたので、「また、錯誤捕獲の情報についても収集に努める。」という旨を記載いたしました。
 それから、36ページの許可対象者に関するところです。これは先ほどのところでも、一部修正のご説明をいたしましたけれども、それに加えまして、免許を持っていない者を含むことができるというところだったのですけれども、そこを明示的に趣旨を明確化するという観点で、「補助者として含むことができるものとする。」という修文、修正を加えました。
 パブリックコメントへの対応としては、以上でございます。
 それから、次に、都道府県のところは先ほどご説明したとおりですので、「地方分権一括法への対応」ということで、ご説明が必要な項目、事項が出てまいりましたので、資料の4をお手元にお願いいたします。
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法なのですけれども、こういった法律が、今、審議中でございます。地方分権を推進するために、都道府県の権限の、地方公共団体に対する義務づけを規定している部分をできるだけとっていくという趣旨での改正が、今、案が審議をされている最中でございます。
 これは当初、この審議会でのご議論をいただく案は、法案が通っているという前提で作成をしていたのですけれども、ちょっと国会審議の関係で、まだ審議中ということで通っておりませんので、今回、一部を最小限もとに戻すという作業をしております。
 改正の中身を簡単にご説明をしますと、鳥獣保護事業計画において定める事項の変更というのがなされる予定でございます。
 一つめくっていただいたところに新旧対照表がついておりますけれども、例えば、普及啓発に関する事項というのは削除がされていて、その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項も削除をされていると。これ以外にも、また必要な事項は定めるよう努めるというような規定になっておりますので、少し項目の整理をしております。ただ、これについては、法の新しい案に沿って記載をしても、大きく法律との齟齬がございませんので、一部の変更にとどめているところです。
 そのほか、例えば、関係してくるのは、特定鳥獣保護管理計画、この資料4の1枚目の1の四つ目の丸ですけれども、特定鳥獣保護管理計画を定める際の利害関係人の意見聴取について、これまで公聴会開催というのが義務づけされていたわけですけれども、これの義務規定を削除するといったような修正がなされる予定でございます。それを受けまして、今回、今までご議論いただいていた案は、それを受けた形での修正になっていたわけですけれども、8月の告示を予定しておりますので、そのタイミングで法案が通っているかどうかというのはちょっとめどが立たない状況でございますので、現在の法律でも齟齬のない形でもとに戻さなければいけない部分がございまして、そういった修正を加えました。
 資料2にまた戻っていただいて、最終ページでございます。章ずれが出てくるのは、もちろんもとに戻すということになりますけれども、一番ポイントは下の二つでございまして、もともとは「公聴会等の開催等」ということになっていたのですけれども、左側がもともとご審議いただいていたところなので、「利害関係人の意見聴取」となっていたところを、もとの条文ですね、もとの「公聴会等の開催等」に一旦戻します。それで、法案が通りましたら、また左側の「利害関係人の意見の聴取」に戻しますという、ちょっと技術的なところになってしまいますけれども、そういう手法をとらせていただきたいということです。
 その次についても、その他のところで、資料1であれば54ページなのですが、「以下について、必要な事項を記載するよう努める。」となっていたわけですけれども、これが努めるではなくて、今の法律では記載が義務ということになりますので、それは今回削除して告示をして、法案が通れば、これも左に戻すという形で整理をさせていただきたいと思います。
 今国会もしくは次の国会で通るのではないかと見込まれますので、それに関しては事務方での整理をさせていただいて、審議会の開催は、これに関してはもう新しい案での審議をいただいていたということもございますので、事務方のほうでの修正をさせていただきたいと考えております。
 修正案については以上でございまして、最後に資料の5について、ご説明をいたします。
 こちらは前回の審議会でもご議論をいただいたものでございます。鳥獣保護管理小委員会から野生生物部会に報告を出していただくわけですけれども、その中で、指針については、先ほどご説明をしたこの資料1の分厚いもの、大部のものになるのですけれども、ただ、これに反映できなかったもの、まだまだ継続的に検討を要する課題がある、指針ではなかなか反映させられない法律に関するものも含めてということになるのですけれども、そこについては課題を幾つか追加をして、以下のとおりであるのでということで、今後、適切に対応されることを期待するということで、小委員会としての報告を出していただいて、それらを受け止めて、我々のほうでもまたさらに継続的に検討をするという形を前回ご説明をしたところでございます。前回、特にこの報告についてのご意見はいただいておりませんでしたので、前回の案のまま、今回も提示をしております。
 改めて、この五つの項目について申し上げますと、一つ目は「シカ等による生態系や農林水産業等への被害が増大する中で、課題の解決に向けて国が指導力を発揮するための方策について、検討を行い適切な措置を取ること。」、二つ目が「狩猟者の減少や高齢化、中山間地域の過疎化等が懸念されている中で、将来にわたって適切に機能し得るような個体群管理の体制について検討を行い、適切な措置を取ること。」、三つ目としまして、「鳥獣の保護管理に携わる人材の確保と育成を一層強化するための方策について、検討を行い、適切な措置を取ること。」、四つ目、「広域に分布する鳥獣の適切な管理に向けて、広域で連携した取組を推進するための方策について、検討を行い、適切な措置を取ること。」、最後に、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の施行状況について、時代に即して検討を行い、適切な措置を取ること。」。以上でございます。
 すみません、長くなりましたけれども、資料のご説明は以上です。

【山岸委員長】 どうもありがとうございました。
 一括して非常に長い報告をいただいたのですが、それでは、ただいまの事務局説明について、ご質問、ご意見がございましたら、どこからでもご提出ください。名札を立てていただくと、わかりやすいので。
 では、三浦委員からお願いいたします。

【三浦委員】 大分の書き直し、大変ご苦労さまでした。私は概ねこの線でいいのではないかなというふうに思います。
 前回の4月25日のときに、幾つかの問題点はあったのですが、主要のものとして、私は五つ言ったのですけれども、一つは、放鳥獣についてはやめる方向でということで、これについての対応がほとんどなくて、ちょっと残念かなと思って見ていたのですけれども。ちょっと言わせてもらうと、資料1の27ページで、放鳥に当たってはということで、27ページの大きなア、イの中のイのほうに条件を幾つか書いてあるわけですけれども、基本的にはやめる方向でというところを、こうやって環境省がそういう姿勢を示してもらいたいなと思っているのですけれども、例えば(エ)ですけれども、「特有の生態系を有する島しょであって、生態系保護上悪影響を及ぼすおそれのある場合には放鳥しないこと。」と書いてあるのですが、これは島しょとかなんとかというのは関係なく、付加的に人工飼養したものを放鳥していくわけですから、何らかの影響があるのは当たり前なので、これは「生態系保護上悪影響を及ぼすおそれのある場合には放鳥しないこと」と。「特に特有の生態系を有する島しょにあっては配慮すること」といって、この文言そのものを逆転させておけば、基本的にはやめる方向なのだなということを出していただきたいなという要望が一つです。
 それから、狩猟者の減少対策については、これは今の大分の今後の方向性についても述べていますけれども、やはりこれは大きな課題だなというふうに思います。それで、基本的なものとして、大日本猟友会の方もいますし、私も今までの遊猟者を増やしていくという方向も否定はしないのですが、それ以上に、もう少し生態系維持のためのプロのハンターといいますか、要するに、確実に高度な技術を持ってとるといったような、遊びではなくて、もうちょっとプロのハンターを養成するような方向での書き込みが、一つの核としては重要になってくるのではないかなというふうに思います。
 それから、3番目に、特定計画の、特に幾つかの問題点があるものの、広域指針については、これはそれなりの書き込みをしていただきたいということで、特に県境をまたいでのゾーニングの件については、共通認識を持っていただきたいといったような書き込みを今回していただいたので、御礼を述べたいというふうに思います。
 それから、4点目も、これも将来の課題ですが、鳥獣保護員、これは抜本的な見直しで、非常に重要な担い手にこれからはますますなっていくだろうと。従来の違法狩猟の取り締まりといったような限定的なものではなくて、野生動物保護管理そのものを担っていく人材として、やはりつくり出していく、つくり直していくという方向性が重要なのだろうなというふうに思います。
 以上、4点の私のほうからの要望としては、半分かなえていただいて、半分はこれからの大きな課題ということで、今回の法律の改定に向けて、これからも意見を出していければなというふうに思います。
 以上です。ありがとうございました。

【山岸委員長】 はい、どうも。それでは、本体の27ページの(エ)だけについて、お答えいただけますか。これはちょっと具体的なご意見だったので。

【事務局】 放鳥についてのご意見、(エ)についていただいたのですけれども、実はご意見も踏まえて若干の修正を加えておりまして、そこについて、まずご説明をさせていただきたいと思います。
 新旧対照表、参考資料1の30ページなのですけれども、30ページの放鳥について、中段の部分の1)の基本的な考え方のところなのですけれども、もともとの案としては、「繁殖等に必要な個体を放鳥するものとする。」と。放鳥することが当然ということなのですが、そこをまず「鳥獣被害のおそれがなく、放鳥の効果が認められる場合」には「放鳥できるものとする。」という、そこは少し進路転換をしているところでございます。そこは今のご意見の趣旨を踏まえてということでございまして、(エ)の部分のこれにつきましても、その上のところで、少し基本的な考え方でお示ししているので、対応ができるのかと思いますし、今後の課題ということでもございますので、検討させていただきたいと思います。

【三浦委員】 はい、わかりました。ありがとうございます。

【山岸委員長】 よろしゅうございますか。

【三浦委員】 はい。

【山岸委員長】 それでは、どうもありがとうございました。
 では、佐々木委員。

【佐々木委員】 今、三浦委員から質問があったこの放鳥事業なのですが、実はこの放鳥事業については、昭和30年代ですか、我々猟友会が自ら保護増殖をしようということで国に働きかけて、皆さん会員が、当時1,000円だと思ったのですが、1,000円を出して保護増殖しようという、税の目的なのですね。そういうことで創設されたものなのです。ですから、我々から今の実態を見れば、確かにいろいろ問題はあります。確かに今の放鳥事業については、実際にどれほどの成果が上がっているかというと、非常に問題があると思いますが、精神から言った場合は、私はイエスと言う関係にはなり得ないということです、目的がそうですので。趣旨は重々承知しております。
 また、もう1点のプロハンターの育成ということでございますけれども、我々の狩猟というものは、確かにそういう趣味あるいはスポーツハンティングの側面はあります。しかし、当時はそういう時代背景が大変多分にあったと思いますけれども、今はそれどころではないのですね。もう必死になって捕獲をし、少しでも個体調整、有害駆除に対して貢献しているという思いがありますので、その中で、やはりプロハンターというものもどんどん、我々自身も組織も確かにそういう方向でこれから検討しようと思っていますが、既にそう進んでおるところもありますので、その辺はご意見に従って、これから努力していきたいと、このように思っております。
 ありがとうございました。

【山岸委員長】 ありがとうございました。
 そうすると、佐々木さんの意見では、大体この改正案で結構であると。
 ほかに何かございますか。小泉委員、何か。

【小泉委員】 傷病鳥獣の救護について、少しコメントさせていただきたいと思います。
 基本的な指針の16ページの第七を読みますと、傷病鳥獣の積極的な救護を推進するという部分と、それから生物多様性、感染症対策の観点から、傷病鳥獣の救護は慎重に対応すべきであるという二つの姿勢が両論併記になっていて、基本的な指針としての明確性に欠けるというような印象があります。
 それがもっと具体的に示されていますのが、54ページの一番下、傷病鳥獣救護の基本的な対応以下の、特に55ページのところにさまざまな項目があります。その55ページの[1]と[3]が積極的な救護の推進というふうになっているわけなのですが、そのほかの[2]、[4]、[5]、[6]、[7]、[8]というのは、そうは言っても慎重に対応すべきというふうにして、ブレーキを踏むというような書き方になっております。片や[1]と[3]ではアクセルを踏みながら、[2]以下の項目でブレーキを踏むというような感じになっておりまして、これですと、現場におろしたときに混乱を招くのではないかということが懸念されます。
 記述として、文言として修正してほしいということよりも、恐らくこれから5年間、現場から上がってくる問い合わせに対してどう対応していくかということで、事務局の基本的なお考え、アクセルを踏むのか、ブレーキを踏むほうを優先させていくのか、その辺のお考えを聞かせていただきたいのと、それから、傷病鳥獣に関してはさまざまなケースがありますので、ほかの委員の方からも、もしコメントをいただければというふうに思います。

【山岸委員長】 それでは、事務局。

【事務局】 ありがとうございます。
 確かに傷病鳥獣救護については、そういったご指摘の点もあるかと思います。ただ、現場においても、地域によってまずかなり違う対応が行われているということもあって、方向性も完全に一つということで現時点で記載をできる状況にはないというふうに思っております。ただ、留意しながら進めてくださいということで、両方が書かれているということが基本的なスタンスなのですけれども、おっしゃるように、現場からの声というのがいろいろとあることも承知をしておりますので、どちらということは現時点で申し上げられないのですけれども、今後、課題としてしっかり検討をしていきたいと思っております。現時点では、そのように思っております。

【小島委員】 はい、ありがとうございます。

【山岸委員長】 では、石井委員。

【石井委員】 今の傷病鳥獣に関して、私はこういう問題があると、実はうっかりしていて気がつかなかったのですけれども、傷病鳥獣の保護というのは、野生生物保全という観点から見るとほとんど意味がなかったり、普通種の救護とか、有害駆除しているものも救護しているという実態があることがさっきちょっと出てきましたけれども、そういうふうに救護ということが保全という観点からは意味がなかったり、逆に、保全にとってはマイナスになるケースもあるのではないかということは、どこかできちんと検討する必要があるのと、それから、鳥獣保護センターですか、ここで実際に保護の作業に当たっている人たちが、公的な税金とかを使って活動をしているわけですけれども、そういう意義が乏しいことにエネルギーとか人手を割かれるというような問題があるとすると、それはかなり今後、どういう方向で救護を扱っていくかという検討が必要だと思います。多分、救護の意味があるとすれば、絶滅のおそれのある種ですよね。非常に数が少なくなって、一頭一頭が非常に命を助けるということに意味があるような場合に限定されていく方向なのかなと思いますけれども、そういう問題があるということを今回のこの指針の検討の中で認識して、検討を進めていただきたいなと思います。

【山岸委員長】 多分先ほどの小泉委員の発言も、獣医さんの中でもきっと悩んでおられるのだと思うのですね、今、石井委員が指摘されたようなことを。それで、獣医師会のほうでも考えていらっしゃるというように伺いました。さらに何かコメントございますでしょうか。

【小泉委員】 先ほどパブリックコメント、それから、それに対する対応ということで、ご丁寧にご紹介いただきまして、ありがとうございます。
 実は、傷病鳥獣の救護に最前線で当たっている団体の一番大きい団体として、日本獣医師会というのがあるのですが、この日本獣医師会が現在、報告書をまとめておりまして、残念ながら最終校正に入っておりまして、今回の委員会には間に合わなかったのですが、「保全医学を基礎とした野生動物対策」というようなタイトルの報告書を作成しております。これから、先ほど申し上げました、抑制的で、統制のとれて、なおかつ生物多様性に効果のある野生生物救護というのはどういうものかということを提言しておりますので、今後、参考にしていただければというふうに思います。

【山岸委員長】 ありがとうございました。
 だそうです、石井委員。現場のほうでも、そういう、どういうものを救護すべきかということを、今、検討中だそうです。
 ほかに。では、市田委員。

【市田委員】 一つご質問なのですけれども、資料5なのですけれども、シカなどの被害があるので、今後、国が指導力を発揮することを検討するのだということが書いてあって、実は私も最近、大変な田舎に住むようになってみたら、庭にはイノシシは出てくるし、すごくいろいろな問題があるとしみじみ思って、前からそれは大変なことだなとは思っていたのですけれども、こういった問題をずっと抱えてきて、これからいろいろ検討するのかもしれませんけれども、実際、今までの段階で、環境省としては大体どんな方向でこれをやろうと考えておられるのかなと。もしお話ししていただける部分があったら、聞かせていただけたらと思います。

【山岸委員長】 それでは、事務局のほうで。

【事務局】 なかなか難しいご質問なのですけれども、今、国が指導力を発揮すべきというご意見、この場でもいただいたのですけれども、一方で、地方分権で地方が自主性を持ってしっかりやるという方向性もあり、その中で、いかにどういうことが国に求められているのかというのは、日々悩みながら仕事をしているところではあります。やはり自主性というのも非常に重要なことではあると思いますので、国としては方針を示していくですとか、手法についてきちんと全国にお示ししていくですとか、そういったことがまずは基本になるのだろうと。制度的なところから地方を支えていくということをまずは考えていきたいと思っております。具体的には、これからも引き続き、課題としていただいておりますので、検討をしていきたいと思っておりますが、非常に大きな課題だというふうに思っております。

【山岸委員長】 それでは、坂田委員、先に。

【坂田委員】 ちょっと一つ気になったところがありまして、それは猿回しのところなのですけれども、今の整理の仕方では、有害捕獲でとれるので、特にそのためにとる必要がないのではないかということですけれども、有害捕獲自体は、これからというか、今でもですけれども、非常に重要な野生動物の管理のための方針というか、捕獲の種類なのですけれども、実際に有害捕獲をするに当たって、いろいろ批判を受けるのは、ほかの目的でとりたい人がいて、有害捕獲ということをしているのではないかという批判をよく受けながら、それを説明しながら現場では進めているところもあります。こういうふうなやり方をしますと、実際に有害捕獲でとったのを使ってもらうのは、一つの方法としては、それはせっかく捕獲して、ほかに何もなければ殺さないといけないわけですから、それを有効に活用するということには大賛成なのですけれども、ただ単に、もしほかの目的で有害捕獲がされるようなことがあったらということが、一つ注意が必要かなというふうに思いました。
 それで、あとさらに進めて、例えばほかの捕獲ですね、傷病鳥獣の救護についてもですし、博物館、動物園、それに類する施設についてもですし、例えばメジロのことが、飼養のための捕獲は、メジロはとらないようにしようという方向で話が進められている状況ですけれども、有害捕獲でとったメジロなら使ってもいいのかと。メジロの有害捕獲がどれだけ許可されているかわかりませんが。例えば、メジロ動物園みたいな動物園があって、動物園であれば、それで鳴き合わせの狩りをしてもいいのか。あるいは、サルであっても、猿回し・動物園は、一応、展示していろいろな人に見ていただいてということですけれども、動物園でもサルはありますけれども、そういうところで、ここの整理を、今は検討段階というか、いろいろな意見がある段階で、メジロ自体についても、方向性は示しながら、今後の検討ということにあると思いますけれども、その今後の検討の中で、傷病鳥獣だったら、どんな傷病鳥獣でもとって飼育したらいいのかというようなことから、この辺の整理をもう少しきちんとしないといけないなというのをちょっと疑問に思いました。
 それと、もう一つ、お話の中で、有害鳥獣というのはいないというようなお話がありましたけれども、それは有害な種というのはいないかもしれませんけれども、やはり被害を出しているシカ、イノシシ、種全体として有害ということはないと思いますけれども、有害鳥獣というのは、有害鳥獣がいるので有害捕獲がある、その被害を出している動物というのは必ずいますので、言い方としては、個体ごとには有害鳥獣と。被害を出していない動物もいます。種全体で有害な種というのは、アライグマでも、生息地なりの場所では有害でない場合もありますので、その辺の言葉の使い方はそういうことかなと。

【山岸委員長】 それでは、ちょっとまとめて聞いて、後でコメントをいただけますかね。
 それでは、染委員。次に、福田委員、三浦委員。

【染委員】 先ほど石井委員がおっしゃったことにも絡むのですが、私としては、基本的にはこの指針、最近の情勢等も含めて、また、いろいろなパブリックコメントなんかもいただいたことを含め、かなりよくまとめていただいたのかなと思っております。ただ、問題は、立派な内容になっても、今後、それをいかに実効性を持ってやっていくのかというのが問題だと思っております。そういう意味で、この資料5でありますが、今後の引き続きの検討を要する課題とあわせて、一番最後に、やはり施行状況等を見ながら適切な措置をとっていくということをきちっとお書きになっているなとは思うのです。
 ただ、最近の情勢を見ますと、先般の東日本大震災と、それに続く原発事故によって、日本国中大変な状況になっておるということで、当然、それは極めて重要な課題であり、優先課題ですから、国の予算もそれにつぎ込んでやっていかないといけないだろうと思います。ただ、そういう中で、こういう鳥獣害対策みたいな極めて地道にコンスタントにやっていかなければならないことが看過されてはいけないだろうと。そういうふうに思いますと、なかなか今後の予算の確保とか、いろいろな面で困難な道に突き当たるのではないかというふうに感じますので、ぜひとも、こういう一番最後に書いてあるようなこと等を含めて、今後の新しい施策の企画・推進と予算の確実な確保、この辺をこの小委員会としてもお書きになったほうがいいのではないかなというふうな感じがいたしますので、これはご提案でございます。

【山岸委員長】 ありがとうございました。
 それでは、続きまして、福田委員、どうぞ。

【福田委員】 先ほどの市田委員のお話に関連することなのですけれども、シカやイノシシが本当に齟齬が出てきているのですね。それで、ここの2ページですか、「市町村等での地域ごとの取組の強化が課題となっている。」と。確かに課題なのですけれども、先ほども国としてもというふうにおっしゃってくださっているのですけれども、具体的なものが全くないのですね。そうすると、もう現場としてはあきらめてしまっているような状況が随分あるのです。それで、市町村におろしてきても、地方には市町村の温度差があまりにも大き過ぎるので、もう少し強化するというか、具体的にこういうふうなものというものをやっていただかないと、山は荒れ放題になるのですね。
 ですから、植林しなくてはいけないと、確かにそうなのですけれども、植林してもみんな若芽は食べられてしまう。もう本当に追いかけっこというか、そういうことになってしまうので、もう少し具体的にこういうふうにと、少し強く言うと、またそこでいろいろと問題があるかもしれないのですけれども、その辺のところをこうすべきだ、ああすべきだと、いろいろとみんな考えてはいるのですけれども、なかなかならないということをちょっと考えていただきたいなと思います。

【山岸委員長】 それでは、続いて、三浦委員、どうぞ。

【三浦委員】 ここで、資料の5での染委員のご指摘ですけれども、今後の対応すべき多くの課題の話として、私は幾つか挙げたいと思うのですが、一つは、やはり小泉委員と石井委員が提起した傷病鳥獣のことについて、たまたまこの小委員会でも検討をやっているわけで、そこでどういう人間がどれぐらいの発言の内容がどうであったのかというのも、結構将来的に重要だと思うので、発言させてもらいたいと思います。やはり傷病鳥獣というのは基本的にはやめていくという方向で、これもこれまでの環境行政が個体の救護とか愛護とかといったようなところを、これはやはり日本の伝統的な野生動物に対する姿勢だったわけで、それを環境庁から環境省も受け継いでいるというところがありましたけれども、生物多様性の基本法ができたときに、生物多様性、それから、種あるいは生態系を存続させていくということであって、それは非常に特異的な希少種については、個体を保護することは非常に重要な位置づけではありますけれども、やはり一般的にはモニタリング程度であって、これを軸にしながら野生動物行政を展開していくというのは、そもそも基本的には間違いなのであって、やはりこれを大きくかじを切っていくことが必要なのではないかということが1点ですね。
 それから、ちょっと坂田委員が発言なさいましたし、それからあと、野生動物を捕獲して飼育するということについて、これは傷病鳥獣もそうですし、それから、文化的、伝統的な流れの中での飼養行為というのもありますし、それは愛玩飼養も含めて、そういうことを大きく整理しながら、許される範囲というのは、私はやはり野生動物がこの日本の自然の中で一体全体どれぐらい増えたり減ったりしているのかというモニタリングを前提にしながら、その捕獲の行為だとか、それから飼養だとかというのを相対化して考えていくというか、それはもう人間と、この日本の日本人と自然との関わりといったようなところからやはり考えていく必要があるのではないかなというのがもう1点です。
 それから、もう一つは、やはり今回も鳥獣保護区の問題点が非常に多くなって、これから20年といったようなスパンで次から次へと鳥獣保護区を設定していけるかどうかということを考えていくと、やはりこれは昭和30年代の鳥獣保護法が持っていた場の問題ですよね。そこのところも、今のような乱場制の裏返しとしての鳥獣保護区という位置づけでいいかどうかというものがありますよね。鳥獣保護区それ自体は、これは日本で言うと、鳥獣保護区一般ではなくて、特別保護区みたいなところが保護区になるのだろうなと思って、それも射程に置きながら考えていく必要があるのではないかなというのがもう1点です。
 特に時代に即してということでいうと、この文言をぜひ上げたいなと思っているのは、これから多分あちこちでテレビ映像で都市部の中に入ってきた、図書館に入ったシカとかカモシカはどうするのだとか、それから、居住地域にうろうろしている熊をどうするのだとかいったような問題がありますよね。これも消防団員や警視庁の人たちが腰を浮かせながら網を持っていても、これはどうしようもない話なのであって、そのときに、最後に、実際に危害を加えているものを、これは猟友会が異常に危険な状況の中で違法狩猟をいわば強制するような格好になっているのだけれども、この辺をやはりどうしていくのかといったようなところ、特に地方都市や東京都なんかでもサルの問題が起こってくるわけですから、その辺の、何といいますか、特に警視庁が取り締まりはこうやってとてもやるわけですけれども、その辺の話し合いみたいなものが、やはり環境省としてどう整理していくのかといったような問題が、気がつくだけでもかなりあって、そういうことを、今後、検討されるべき内容なのではないかなというふうに思います。

【山岸委員長】 それでは、続いて、佐々木委員。

【佐々木委員】 指針については異議はございませんけれども、今、5番目、狩猟場の、先ほど来、話があったシカの捕獲等については、国の責任でやるのだということでございますが、その有害駆除という概念ですけれども、今までは有害駆除というのは、狩猟期以外で許可狩猟の中で、シカを捕獲するというのが有害駆除という概念ですね。それは間違っていないのだろうと思いますが、今までは、以前は狩猟行為で大体調整がとられたのですが、いろいろな規制があったり、いろいろなことがあって、今、野生鳥獣が、有害鳥獣が増えたということがあるのだろうと思います。だから、私が今、何を言おうとしているかというと、この有害駆除の概念というものをもう少し考えるべきではないのかと。やはりこの有害駆除の、今、野生鳥獣を捕獲しておるシカ、イノシシ等においては、75%ぐらいは狩猟期で捕獲をしているのですね。やはりそれは、狩猟期ですから、環境省さんは確かに趣味やスポーツハンティングの範疇だという考え方が基本にあるので、だから、それを認めるというのは難しいのだろうと思いますが、現実はそういうことで狩猟期に捕獲をしているのですね。ですから、有害捕獲、有害駆除自体も、やはり狩猟期も含めて考えるべきではないのかというふうに思うのですね。
 そうしますと、なぜかといいますと、狩猟期ですと、やはり山野も葉っぱはついていないし、見える。あるいは山にもそんなに、例えば山菜とりだとか、そういう方が入っていないのですね。確かに森林のいろいろな伐採等々の方は入っておられますが、これはきちんと事故のないようにやっておりますので、できれば、今の有害駆除という概念を、それは基本的には狩猟期にやるのだということを私は提言したいと思うのですね。そうしないと、なかなかこれ以上、幾らお金をつぎ込んで今の時期に許可捕獲でやろうと思っても、これは限界があります。そう思って、あえて申し上げたいと思います。

【山岸委員長】 ありがとうございました。
 それでは、以上をまとめて、事務局のほうからお答えください。

【事務局】 まず、最初の坂田委員からの、有害捕獲をしても、その他の目的で使用することについてということなのですけれども、確かに今の指針の中でも、原則としてその他の目的での使用は認めないという形で、そこは記載をしておりますが、一方で、猿回しの方への対応は、先ほど申し上げたような記述をしているという形になっておりますので、自治体に対する通知ですとか指導文書の中でも、乱用もしないように、逆に、場合によっては認めることもよしとするといいますか、どういった形、とき、明確にした上で認めることもあるという、してもよいというような、そこについては、基本指針の中で、現時点ではこうなっている今の案でございますけれども、今後、指導文書などの中で検討をしていきたいと思います。
 それから、染委員のご意見の中で、しっかり推進していくべきだということですので、対応していきたいと思っております。予算の確保を書くべきではということですけれども、適切な措置の中にそこは入っているということで、きちんと受け止めて検討をしていきたいと思います。
 それから、福田委員も同様のお話もあったかと思いますし、国としてしっかり具体的に示していくべきということですので、環境省だけではなかなかその被害対策がどうにもならない部分もございますので、農林水産省ともしっかり連携をして、具体的なところを今から検討していきたいと思います。
 それから、三浦委員のご意見、それぞれ個々をしっかりご相談しながら検討をさせていただきます。
 佐々木委員のご意見についても、承って、しっかりいろいろ考えていきたいと思っております。

【山岸委員長】 はい、ありがとうございます。
 私のほうからちょっと質問ですが、この附帯意見について、随分たくさんの意見が出たのですけれども、それはつけ加えることが可能なのですか、可能ではないのですか。午後に野生生物部会があるようですが、勝手に任せて書いてもらうというわけにもいかないので。
 それで、僕の聞いているところでは、救護の問題については、たくさん意見が出た割には書き込んでいないですよね。そういうことは可能なのですか、ここで決めれば。文言まで決めないと具合悪いのですか、そういう場合には。

【小泉委員】 足しましょう、救護を。

【事務局】 そういうことで、具体的な文言については、小泉委員と山岸委員長とご相談して、一つ文言を足すということで検討させていただきますので……。

【山岸委員長】 それでいかがですか。かなりたくさん救護の意見が出たので、それを附帯意見として、私と小泉さんで文言を見て入れさせていただくということで。
 それではですね……。

【鳥獣保護業務室長】 すみません、先生方がちょうどおられますので、もうこの場で確認をしてしまいたいと思います。

【山岸委員長】 そのほうがいい。

【鳥獣保護業務室長】 はい。今、五つ、指針の提言がございますけれども、6個目の丸を足しまして、先ほど小泉委員等のご発言も踏まえまして、文言としてはこれでいかがでしょうか。「傷病鳥獣救護のあり方について、検討を行い、適切な措置を取ること。」ということで、包括的に傷病鳥獣救護について、今後の検討課題として受け止めさせていただいて、個々の着眼点はご発言を踏まえていきますが、ここは包括的に書いたほうがいいと思いますので。もう一度読みますが、「傷病鳥獣救護のあり方について、検討を行い、適切な措置を取ること。」と。
 それから、場所でございますけれども、今回の今の資料の5の5丸目は法律についての全体的なことでございますので、その4丸目、「広域に分布する」の後、「法律施行」の前、ここに傷病鳥獣救護を場所的には入れるということで、入れる場所は、今の4丸目と5丸目の間、ここに今の文章を入れるということでいかがでございましょうか。

【山岸委員長】 今のご提案で、小委員の先生方、よろしゅうございますでしょうか。
(異議なし)

【山岸委員長】 では、それも含めまして、ご意見も出尽くしたようなので、今の修正を含めて、本案を修正の必要が生じた場合は、その修正案をもって鳥獣保護管理小委員会の議論の結果として、午後に開催されます野生生物部会に報告いたしたいと思いますが、それでご了承いただけますでしょうか。
(異議なし)

【山岸委員長】 ありがとうございました。
 それでは、何かそのほか、事務局からございますでしょうか。

【事務局】 今後の予定でございますが、今、委員長からお話がございましたように、この後の午後の野生生物部会にお諮りをしまして、答申をいただいて、それをもって環境省のほうで事務的な手続をとって告示ということで、8月の半ばをめどで告示をする予定でございます。それを受けて、都道府県のほうで鳥獣保護事業計画の作成ということで、基本的に事業計画は恐らく来年4月からという形になるところが大半でございます。
 以上でございます。

【山岸委員長】 ありがとうございました。
 では、以上をもちまして、鳥獣保護管理小委員会の議事を終了いたします。
 昨年11月から議論してきて、何とか本日結論を得ることができました。委員の皆様のご協力に深く感謝いたします。
 それでは、事務局にお返しします。ありがとうございました。

【鳥獣保護業務室長】 改めまして、事務担当の責任者といたしまして、この半年間にわたるご審議に改めて御礼申し上げます。先生方、どうもありがとうございました。
 ご指摘がありましたように、指針をつくった後にどう実行するかというのがこれから問われると思いますので、我々も気を引き締めて、指針の実効性が上がるように取り組んでまいりたいと思います。
 途中で悩むときがありましたら、逐次ご相談を申し上げたいと思いますので、そのときはまたご助言、ご指導をよろしくお願いしたいと思います。
 本当にこの半年間、どうもありがとうございました。改めて御礼申し上げます。

【事務局】 長時間にわたるご議論、ありがとうございます。
 これをもちまして、鳥獣保護管理小委員会を閉会とさせていただきます。ありがとうございました。