平成14年9月9日(月)10:30~12:00
環境省第1会議室
(野生生物部会長) | 岩槻 邦男 | ||
(委員) | 磯部 力 | 市田 則孝 | 大塚 直 |
鷲谷 いづみ | 岩熊 敏夫 | ||
(専門委員) | 加藤 順子 | 鎌田 博 | 矢木 修身 |
山野井 昭雄 | |||
(環境省) | 福井総務課長 | ||
黒田野生生物課長 | |||
小林カルタヘナ議定書準備室長 | |||
水谷野生生物課長補佐 |
【説明】
事務局より、資料1及び資料2に基づき、パブリックコメントの結果及びその対応案、小委員会報告案について説明。
【議論】
(1)人の健康への影響について
カルタヘナ議定書は生物多様性条約に基づくものであるという視点から、LMOによる人健康影響と生物多様性への影響の関係を整理しておくべき。
(2)パブリックコメントについて
・基礎研究の場合は産業利用段階とは異なり特許を取得している訳ではないため、秘密情報の保持は特に重要。公表することのできる情報は限定されており、そのような情報に対する意見をどのように実際の審査手続きに反映されるべきか検討が必要。
(3)現状回復について
・実際に法律化する際には、あらかじめ想定できない緊急の事態への対応について、どのように記載するのか、組換え微生物を回収させるとすることは現実的か、予期しなかったことが起こるというのは、具体的にはどのような影響を指すのか、などの点を意識しながら現実的な案を作る必要がある。
・放出されてしまったものはどうしようもないのだという前提で考えるのは問題。
・生態系の中で何が起きるかという点についてはわからないことが多く、それを何とかしようという努力が必要。
(4)モニタリングについて
・図4中、モニタリングを環境放出の開始のすぐ後に入れておいた方が、モニタリングをきちんとやるのだという意思を示すことができる。
・決定内容の公表については、許容の可否、変更を指示等、公式な行政の判断、行政決定の公表だけでなく、モニタリング結果についても公表することとすべきであり、図4にモニタリング結果の公開を意味する矢印を追加すべき。
(5)専門家について
・「意見を聴取する専門家については、専門性を有する」とあるが、「専門性のない専門家」という表現は疑問。「専門的見地からの意見を聴取し」で十分であることから「専門性を有する」を削除し、むしろ委員会等が中立的であるということをはっきり述べるべき。
(6)軽減措置について
・「特定された影響が生じないような管理や、生じた際に対応が可能な管理」などを総称して「軽減措置」としているが、軽減だけではなく、場合によっては抑止できる、もしくは防止できる措置も含めての総称だとすれば、「防止・軽減措置」が適切。
(7)事後的措置について
・義務違反などに関して、パブリックコメントで寄せられた意見への対応については、無過失責任を規定することは無理とだけ回答するのではなく、計画に従わないなどの義務違反行為があった場合の罰則規定、原状回復、行政的な措置で緊急的な命令など、今後法制度化に当たって専門的な検討をするというスタンスで回答すべき。
【まとめ】
以下の3点を修正した上で小委員会報告としてとりまとめすることが了承された。
・「影響の軽減措置」という表現を「影響の防止・軽減措置」に変更。
・「専門家については、専門性を有するとともに」という部分を削除。
・図4のモニタリング結果等の報告の後に、内容の公表を意味する矢印を追加する。