平成24年3月29日(木)14:00~16:00
中央合同庁舎第5号館22階 環境省第1会議室
(部会長) | 山岸 哲 | ||
(委員) | 加藤 順子 | 鷲谷いづみ | |
(臨時委員) | 石井 信夫 | 石井 実 | 磯崎 博司 |
磯部 力 | 市田 則孝 | 小菅 正夫 | |
小長谷有紀 | 桜井 泰憲 | 佐々木洋平 | |
福田 珠子 | 三浦 愼吾 | 山極 壽一 | |
(環境省) | 渡邉自然環境局長 | ||
小林審議官 | |||
上河原総務課長 | |||
亀澤野生生物課長 | |||
宮澤鳥獣保護業務室長 | |||
関根外来生物対策室長 |
【事務局】 予定の時刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会野生生物部会を開催させていただきます。
本日の出席者数でございますが、委員21名中、現在12名のご出席がありますので、中央環境審議会令により、定足数を満たしております。
続きまして、お配りした資料の確認をさせていただきます。
資料1-1が国内希少野生動植物種の追加等について(諮問)、資料1-2、国内希少野生動植物種の追加等について、資料1-3、国内希少野生動植物種に追加する種の概要、資料2として、対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについて(諮問)、参考資料1、絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検について、これはカラーの1枚紙でございます。次が参考資料1-1、我が国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検とりまとめ報告書、参考資料1-2、希少野生生物の国内流通管理に関する点検とりまとめ報告書、こちらが2点冊子になっているものでございます。参考資料2-1、中国からのトキ提供について、参考資料2-2、第6回トキ放鳥について、参考資料3、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプール補足議定書」への署名について。それから、本日、パワーポイント用のカラーの資料が一つございます。
過不足がございましたら、事務局のほうにご連絡をいただければと思います。
それでは、これからの議事進行を山岸部会長にお願いいたします。
【山岸部会長】 はい、わかりました。それでは、ただいまから平成23年度第3回の野生生物部会を開催をいたしたいと思います。
本日の審議に先立ち、渡邉自然環境局長より、ごあいさつを賜りたいと思います。
【渡邉自然環境局長】 大変お世話になっています。自然環境局長の渡邉でございます。
昨年の9月8日が前回でございました。前回は、比較的数多くの国指定鳥獣保護区の指定について、ご審議をいただきました。それ以来ということで、今年度、3回目の開催になります。本当に年度末のお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。
一昨年、COP10があって、新しい世界目標として愛知目標が合意をされて、その新しい愛知目標を受けた日本の生物多様性国家戦略の改定作業ということで、2月9日にこの野生生物部会と自然環境部会の合同部会で、国家戦略改定の諮問ということで、ご意見をいただきました。それを受けて、今月16日から合同部会のもとに国家戦略の小委員会を設置していただきましたけれども、その小委員会の具体的な議論がスタートを切ったというところでございます。今年10月に、インド・ハイデラバードでCOP11が開催されます。それまでに日本の新しい生物多様性国家戦略をつくっていきたいという予定で、審議を進めていく予定になってございます。その新しい国家戦略の中でも重要なテーマになります希少種の保存、そして、野生鳥獣の保護管理と、こういったテーマについて、今日はご審議をいただければと思っています。
一つ目は、国内希少種の追加ということで、三つの植物についての追加のご審議をお願いいたします。園芸目的の採取が主な減少要因になっております三つの植物ということで、ウラジロヒカゲツツジ、シモツケコウホネ、カッコソウと、この3種の追加についてのご審議をお願いしたいと思います。
もう一つは、鳥獣保護法の関係で、狩猟鳥獣の捕獲の禁止、あるいは制限のための措置についてという事項でございます。これについては、狩猟鳥獣の見直しに関する検討会でも議論をしてきました。その検討結果も報告した上でお諮りをし、ご審議いただければというふうに思っています。
その二つの諮問事項に加えまして、幾つか、最後の部分で報告をさせていただきたいと思っています。一つ目は、種の保存法を中心としました、絶滅のおそれのある野生生物の保全施策、これまでの実施状況や課題について、点検・レビューを行ってきています。その結果のご報告というのが一つ目でございます。二つ目は、トキの関係で日中協力の動き、そして、現在、繁殖時期に入っている佐渡での状況、三つ目には、COP10の際に、COP10とあわせてカルタヘナ議定書の締約国会議、MOP5が行われて、そこで採択をされた名古屋・クアラルンプール補足議定書、遺伝子組換え生物の関係の新しい取り決めですけれども、それに署名をしたというご報告もあわせて行わせていただけたらというふうに思います。
大変限られた時間の中でございますけれども、さまざまな角度からのご意見をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
【山岸部会長】 それでは、これより議事に入らせていただきます。
本日は、ただいま渡邉局長のごあいさつの中にもありましたように、審議事項2件と報告事項3件を予定しております。時間は全部で2時間ぐらいを目処にして終わらせたいと思っております。
まず、それでは、国内希少野生動植物種の追加等についての諮問内容を事務局からご説明いただきたいと思います。
【事務局(浪花)】 野生生物課保護増殖係の浪花と申します。私のほうから、審議事項1の国内希少野生動植物種の追加等について、ご説明いたします。座って失礼いたします。
まずは資料1-1をご覧ください。こちらが環境大臣から中央環境審議会への諮問文書となっております。裏面に中央環境審議会から本部会への付議の文書になっております。
続きまして、資料1-2が今回の追加等の内容になっております。
(1)番目、国内希少野生動植物に追加する種として、先ほどお話のありましたウラジロヒカゲツツジ、シモツケコウホネ、カッコソウについて、追加をさせていただきたいと思っております。
(2)番目が国内希少野生動植物の表記の変更ということで、鳥類の4種について、学名の変更を行いたいと思っております。学名の変更に伴いまして、今現在かかっている規制の変更はございません。
次の資料1-3に、今回追加する3種の概要及び裏面に写真がついておりますが、こちらの部分について、パワーポイントでご説明したいと思います。パワーポイントの資料につきましては、お手元にも用意してありますので、あわせてご覧いただければと思います。
それでは、まず、種の保存法に基づく国内希少野生動植物とはということで、国内希少野生動植物の法律上の定義ですが、「その個体が本邦に生息し又は生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。」となっております。そして、その政令の制定または改廃に当たって立案するときは、中央環境審議会の意見を聞かなければならないということになっております。
続きまして、国内希少野生動植物種に指定されるとどうなるかということですけども、まず、個体の取り扱いの規制がかかります。捕獲・採取等、また譲渡し等が原則禁止になります。そして、種の保存に必要な場合として、[2]番の生息地等保護区の指定による生息地等の保護、そして、保護増殖事業計画を策定しまして、生息環境の改善であるとか、人為的な繁殖というものを行って保護増殖事業をするという二つの制度がございます。
続きまして、現在の国内希少野生動植物の数ですけども、現在、動物は64種、植物が23種の計87種となっております。今、スライド上で赤字になっているものにつきましては、審議会は昨年の2月、公布は昨年の3月に新しく追加しております昆虫類5種になります。
続きまして、国内希少野生動植物種の選定要件になりますが、種の保存法ができました平成4年に閣議決定されております「希少野生動植物種保存基本方針」というものがございます。その中に種の選定に関する要件が明記されておりまして、読み上げますと、「人為の影響により存続に支障を来す事情が生じていると判断される種で、以下のいずれかに該当するものを選定する。」ということになっております。以下のいずれかには四つの要件が明記されておりまして、一つは、その存続に支障を来す程度に個体数が著しく少ないか、又は著しく減少している、さらに、生息地又は生育地が消失しつつある、三つ目が、分布域が限定されており、かつ、生息地等の生息・生育環境の悪化がある、四つ目が、過度の捕獲圧、採取圧がある種、以上、四つの要件に該当する種を順次指定をしてきております。
続きまして、国内希少野生動植物種指定までの手順になりますけども、環境省では、日本の絶滅のおそれのある野生動植物の種のリストとして、レッドリストというものを公表しております。青の部分がレッドリストのランクになるわけですけども、絶滅危惧Ⅰ類とⅡ類と二つありまして、ここの部分が絶滅のおそれのある種となっておりまして、最も絶滅のおそれの高いものがⅠA類という形になっております。そして、この絶滅のおそれのある種のうち、特に法律による規制が必要なほどに存続に支障を来す状況があるという状況が認められる種について、環境省のほうで生育状況の調査を行いまして、その調査結果をもとに、先ほどの選定要件の合致及び指定することによる保存の効果の見込みについて、確認・検討した後に、指定の作業を進めております。
続きまして、今回指定する植物3種の選定方法につきまして、ご説明いたします。
2年ほど前に作成されております「生物多様性国家戦略2010」というものがございまして、こちらの中に指定の方向性が書かれております。脊椎動物につきましては、最も絶滅のおそれの高いⅠA類の中から選ぶこととなっております。維管束植物、昆虫類については、絶滅のおそれの高いⅠ類に判定された種のうち、捕獲・採取圧が主な減少要因となっている種を優先的に指定の検討することが明記されておりまして、真ん中の表になりますけども、その最も絶滅のおそれの高い絶滅危惧ⅠA類の種数のうち、どのくらい、今現在、種の保存法の国内希少野生動植物種に指定されているかの割合を示している表ですが、脊椎動物に比べて昆虫、植物というものの指定が進んでおりません。そのため、昨年は特に高額で取引されて、捕獲圧の高い昆虫類を5種指定させていただいております。今年は採取圧が同じように減少要因となっている植物の指定を検討しました。
さらに、今回追加する種の選定方法の[2]番目として、野生生物課では、今年度、先ほど局長からのお話がありましたとおり、「我が国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検会議」というものを開催しております。目的としましては、これまでの野生生物の保全に関する施策の実施状況を点検いたしまして、今後取り組むべき課題というものを抽出しております。
検討委員につきましては、本部会の部会長でもあられます山岸委員を座長といたしまして、石井実委員、磯部委員にもご協力いただきまして、今年度3回の会議を開催いたしました。その中で、一昨日、「我が国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検とりまとめ報告書」という形で報告書を取りまとめております。この報告書の詳細については、報告事項のほうでご説明させていただきたいと思います。
そのとりまとめ報告書の中には、絶滅危惧種保全の優先度の考え方というものが明記されておりまして、まず[1]番目に、種の存続の困難さによる視点ということで、いわゆる環境省のレッドリストの中でも特に絶滅のおそれの高い種を選定しなさいということが書かれております。[2]番目に対策の効果による視点ということで、生物学的に重要性が高くて、また、その保全によって分布域内の生態系保全にもつながるというような種、いわゆるキーストーン種であるとかアンブレラ種というものを優先的にしなさいということが書かれております。また、絶滅危惧種が集中する地域を優先的にやりなさいということが明記されております。[1]、[2]に加えまして、保全措置がなされていない、あるいはその対策が不十分な種について、着手するように明記されております。
さらに、環境省が全国レベルで取り組む際の着眼点ということで、[1]から[4]が書かれておりまして、例えば、[1]は、分布が広範囲に広がっている種であるとか、[2]番目が、今回の指定の要件にあります捕獲・採取圧が減少要因となっているもの、[3]番目が、固有種が多く生物多様性が豊かな島しょなど、我が国でも特に重要な生態系が見られる地域に分布する種、[4]番目が、技術確立のために先駆的に保全に取り組むべき種という4つが明記されております。
以上選定方法[1]、[2]を総合いたしまして、今回優先して指定すべき種の条件として三つ整理しております。一つが、絶滅のおそれの高いⅠA類の維管束植物、もう一つが、採取圧が主な減少要因で全国的に流通する可能性がある種、そして、県の条例や天然記念物等、採取規制がかかっていない種というものを選びました。ウラジロヒカゲツツジ、シモツケコウホネ、カッコソウを今回選んでおります。今回指定する3種を追加することによって、国内希少野生動植物種は90種となる予定です。
ここからは個別の種についてご説明いたします。
まず、ウラジロヒカゲツツジですが、分布状況といたしまして、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都の山岳地域の尾根であるとか、谷筋の岩場に生育している種でございます。種の特徴といたしましては、日本固有種でありまして、小型の常緑樹、高さはおよそ1から2メートル。ウラジロとありますとおり、葉の裏面が白色を帯びることが特徴になっておりまして、開花時期は4月から5月、花は淡黄白色となっております。現在の生育個体数ですが、200株未満と推定されておりまして、生息を脅かす要因につきましては、園芸採取、あるいはシカの食害というものが考えられております。本種につきまして、先ほどの基本方針の要件に該当する項目といたしましては、アの個体数が著しく少ない、及びエの過度の採取圧ということに該当すると考えております。
ウラジロヒカゲツツジの採取圧の状況でございますが、環境省が出しておりますレッドデータブックによりますと、現地調査をした結果、園芸採取圧が主な減少要因と明記されております。また、ネットオークションなどへの売買を確認しますと、1株当たり1,000円程度で販売されているものもありますが、盆栽用として手入れがされているものについては、5,000円というものも確認しております。また、各都県のレッドデータブックによりましても、園芸採取、あるいは動物の食害というものが明記されております。
続きまして、シモツケコウホネになります。分布状況としましては、唯一、栃木県に生育しておりまして、数カ所の水田並びに水路に分布しております。こちらも日本固有種になっておりまして、2006年に新種として記載されている種になります。この種は、澄んだ貧栄養状態の流水に生育する水草となっておりまして、水上に葉っぱを出さないで、水面下だけに葉を持つということが特徴ということになっております。そのため、水面下の葉で光合成を行うことになるため、上記のような澄んだ流水というのが必要になっております。開花時期につきましては、比較的長く6月から10月、花は、この写真のように、水面の上に突き出して黄色い花がつくという状況になっております。
シモツケコウホネにつきましては、現在、生息個体数が1,500株ということで、その生息を脅かす要因といたしまして、生育地そのものの開発、あるいは水路の維持管理方法の変化、例えば、区画整理であるとか、水路の手入れが行われなくなったことなどに伴って、流水域が消失したりであるとか、水質の悪化というものが考えられております。また、こちらも園芸採取が減少要因として考えられています。基本方針の選定要件につきましては、先ほどと同じように、アとエに該当すると考えております。
シモツケコウホネの採取圧の状況ですが、栃木県の「生物多様性とちぎ戦略」中にも、捕獲・採取圧を受けている種の事例として、シモツケコウホネの乱獲というものが明記されております。また、写真のように、現地で採取禁止を呼びかける看板が設置されております。ネットオークションでの売買につきましても、1株当たりおよそ3,000円程度で販売されているものを確認しております。
最後に、カッコソウになります。こちらは群馬県の足尾山地のみに生育する種になっておりまして、こちらも日本固有種になっております。サクラソウの仲間です。高さは約10センチから20センチほど茎を伸ばして開花し、開花時期は5月の上旬、写真のように輪になって小さい花を複数個咲かせる状況になっております。生育地の多くはスギの植林下となっておりますけども、本来は落葉広葉樹の湿ったところに生育するものです。一部の報告書では、植林下の中では日照不足のため生育が好まないということも報告されております。
カッコソウの現在の生息個体数ですが、1970年代には8,000株程度あったということが明記されておりますが、現在、800株程度ということで、その減少要因として、園芸採取が行われているということと、あとは、スギの植林地の拡大によって生育適地が減ってきているという状況が考えられています。こちらの基本方針の選定要件につきましても、こちらも同じようにアとエに該当するものと考えております。
カッコソウの採取状況ですが、こちらも環境省のレッドデータブックには、園芸採取というものが減少の主要因であるということが明記されております。ネットオークションの売買の状況ですが、カッコソウ自体があまり売買されている状況はないのですが、同じ変種のシコクカッコソウという変種がございます。こちらについては、1株当たり1,000円程度で売買されているのを確認しております。また、生育地であります群馬県のレッドデータブックにも、園芸用などに採取され、極めて少なくなったということが明記されております。また、ちょっと見にくいですけども、現場の写真なんですけども、緑の葉っぱが見えるところにカッコソウが生育しているんですが、概ね1カ月後にこのような形で盗られているという現場の写真もいただいておりますので、ご紹介させていただきます。
説明は以上でございます。ご審議のほどをよろしくお願いいたします。
【山岸部会長】 ありがとうございました。ただいまお聞きになってお気づきになったと思いますが、いつもだと、この3種を追加したいという、そこから始まるんですが、なぜ植物なのか、なぜこの3種なのかというご説明があって、それから一つずつのご説明があったわけですが、何かご意見、ご質問がありましたら、どうぞ。
【石井(実)委員】 ちょっとお聞きしたいのですが、この3種のうち、1番目のウラジロヒカゲツツジと、3番目のカッコソウというのは、このご提案の資料を見ると、変種ということになっているんですよね。それで、何を聞きたいかというと、変種のほうを指定されるのか、それとも、ウラジロヒカゲツツジという種全体を指定されたいのか、それはカッコソウも同じなんですけれど。
【事務局(浪花)】 資料の1-2をご覧ください。資料1-2の(1)に書いてありますとおり、ウラジロヒカゲツツジ、カッコソウにつきましては、このように変種という形で指定をしたいと思っておりまして、例えば、今、レブンアツモリソウとかアツモリソウについても、同じように変種という形で指定しております。今回、この2種についても、ウラジロヒカゲツツジ、母種はヒカゲツツジという種ですけども、そちらではなくて、この種に限定した変種を指定したいと考えております。カッコソウも同じように、シコクカッコソウと同じ変種があるんですけども、こちらの群馬に生育しております変種のこのカッコソウを指定したいと考えております。
【山岸部会長】 はい、どうぞ。
【石井(実)委員】 これは多分鷲谷先生にお答えいただいたほうがいいのかなとも思うんですけれど、例えば、亜種だったら、地域的な集団なので、保全するというときも割とわかりやすいんですけれど、例えば動物の場合、変種といったら、一つの地域の中にちょっと変わり種の個体がいて、それを変種に指定するケースが多いですよね。ほかの個体はいいけれど、遺伝的にある特定の形質を持ったものだけを守るということになると、かなり技術論として難しいんじゃないかなと思うので、お聞きしています。
【鷲谷委員】 この場合の変種は、地理的にもはっきり分布が分かれていて、シコクカッコソウのほうは四国山地ですけれども、カッコソウはこの関東地方のごく一部のすごく局限された地域のみに分布していて、遺伝的なマーカーもはっきりしていて、二つを一目見ただけで分けるのは一般の方には難しいんですけれども、歴史も違いますし、集団としての地理的分布も違いますし、遺伝的にも異なるということで、容易に。だから、動物でいえば、亜種に当たるようなものと言ってもいいかもしれません。
【石井(実)委員】 そうしたら、一つの地域の集団が全部その変種なんですね。
【鷲谷委員】 はい。
【石井(実)委員】 ということだったら、この地域のものはすべて守るというやり方ができるということですか。
【鷲谷委員】 ある特定の地域のものであれば。ただ、市場に出てしまうと、見分けるのに若干苦労があって、本当に厳格に見分けるには、遺伝的なマーカーを使って検討することが必要になる場面もあるかもしれません。
【石井(実)委員】 実は、レッドデータリストの改訂作業が進んでいるところなんですけど、昆虫のほうで、房総半島の一角に普通種のカワトンボの中でシロバネ型が出るという個体群があります。そのシロバネ型というのは一種のフォルマなんですね。それは遺伝的な形質です。それだけをマニアがねらってとるので、とうとうそこからいなくなってしまった。そうすると、あと残っているのは、もう単なる普通種のカワトンボ、アサヒナカワトンボというんですけども、だけになってしまった。その遺伝的な形質を守るというやり方をしていたわけなんですが、かなり技術論的に難しかったので、ちょっとお聞きしたんですけれども、今のでわかりました。
【鷲谷委員】 今のだと、ある程度共有されていて、カッコソウとシコクカッコソウの場合は、かなりもう昔に分かれたものなんですね。今のトンボの例は、まだ十分に集団として分離されていない状況で、そういう場合には大変難しくて、保全のユニットという言い方をするんですけれども、何を保全のユニットとするかということは、歴史的なこともある程度考慮をするということが重要だろうと思います。
【山岸部会長】 よろしゅうございますか。
はい、どうぞ、加藤委員。
【加藤委員】 ウラジロヒカゲツツジは、今、200株未満ということで、かなり数少ないのではないかと思うんですけれども、これは種の指定だけで十分というお考えなのかどうか。その場所を指定しなくていいのかどうか。それから、もう一つは、シカによる食害とありますよね。その辺はどんなふうにお考えですか。
【事務局(浪花)】 まず、ウラジロヒカゲツツジですけども、減少要因の一つとして大きく挙げられているのが採取圧ということですので、まずそれの対策を環境省として対策を打ちたいと思いまして、今回、指定をさせていただいております。あと、生育地保護区につきましては、今現在、その生育地が岩稜、山の岩場のところなので、すぐにそこを何か開発されるということはないと思いますが、そういった状況を見て、これから生息地と保護区の必要性であるとか、保護増殖事業計画の必要性というのを検討してまいりたいと思います。また、そのシカ対策についても、実際、どの程度影響を受けているか、詳細な情報が入っておりませんので、そういった状況も集めながら、保護増殖事業計画が必要なのかどうかというのも検討してまいりたいと思います。
【鷲谷委員】 何個体残っているかという問題が、動物と植物ではかなり事情が違うんですね。カッコソウ、800残っているというふうに記述してあって、いかにもたくさんあるように見えるんですが、個体数は恐らく二けたで、せいぜい20個体しか残っていないんです。木が20本あって、枝の数を数えたら800あると。栄養的に成長していくものだと、一つ一つの株がある程度独立すると、生理的には1個体に見えるので、それは800ですけれども、一つの種から芽生えて何個体あるかというのを数えたら、それほど少ないので、かなり慎重にしないといけないのと、近郊弱性といって、やっぱりもう近親の個体が多いものですから、実生にアルビノが出たりとか、問題も大変多いんですね。そういう意味では、かなり手厚い保護も必要な種になっているので、植物は難しいんですが、遺伝的な意味での個体というのが何個体ぐらいあるのかも、同時に把握することが、ただ株の数だけ数えるのではなくて、そういう遺伝的な意味での個体を把握するということも、保全のためには重要ではないかと思います。
【山岸部会長】 はい、どうぞ、福田委員。
【福田委員】 とても変な質問になるかもしれないんですけれども、このウラジロヒカゲツツジが東京都の山岳地域の尾根や谷筋の岩の上に生育と書いてあります。私、東京都なんですけれども、要するに、これ、規制植物になりましたよという、そういうものをどこで、これは常識的なことなのかわからないんですけど、私、非常識かもわからないんですけども、それをすごくすてきだよとかいってとりますよね。それはいけないことだよというのは、どこでわかるんでしょうか。
【事務局(浪花)】 大変重要なご指摘だと思っておりまして、前回の例えば昆虫についても、捕獲圧の高い種を指定するということで、環境省のホームページであるとか、あるいは虫の雑誌に投稿したりなどで周知を図ってまいりました。ですので、今回の指定種につきましても、ホームページであるとか、そういった、園芸業界はどういったところにお願いすればいいのかというのを、まだ調べ切れていないんですけども、そういったところにお願いして、例えば広報に載せていただくとか、そういった形で少しでもそういった種が指定されているということを周知してまいりたいというふうに考えております。非常に重要な問題だと考えております。
【山岸部会長】 よろしゅうございますか。
ほかにございませんか。
私からちょっと2点お伺いしたいんですが、1点は、オークションに出ているというんですけど、そういう人を処罰することはできないんですか。それが1点。それから、もう一つ、追加する種と、多分その表記の変更もこの諮問事項1に入っているんですね。その表記の変更についても、ちょっと説明していただいたほうがいいんじゃないかと思います。
【事務局(浪花)】 違法な流通対策としまして、確かに今回、昆虫も指定して、まだちょっと逮捕というか、摘発は出ていないんですけども、専門家から情報をいただいて、関係、警察とか、そういったところに連絡をしてお願いしているというところでして、協力はしていただいているんですけど、逮捕まで至っていないというのが今の現状になります。今は指導というのが現状になっております。
もう一つの学名の変更につきましてなんですけども、これは鳥の部分につきましては、平成12年に鳥学会から公表されております鳥類目録というものがございまして、そこで今回採用されている学名を使わせていただいております。その学名につきましては、平成18年12月に鳥のレッドリストを公表しておりまして、そのときに使用している学名になっております。種の保存法上の政令の学名の変更につきましては、レッドリストの公表によって、環境省が標準としている学名が変更された後に法改正を行うものというふうに考えておりまして、ただ、レッドリストの学名を変えたから、すぐ変えるというものではなくて、専門家の合意状況であるとか、あるいは関係者の認知状況というのを十分確認した上で、学名変更をする必要があると考えております。その場合、あまり急速に変えますと支障を来すおそれもある可能性もありますので、十分その変更に伴う影響というのを確認する必要があると考えております。そのため、前回のレッドリスト公表後、一定期間を置いて、今回は改正させていただいております。
【山岸部会長】 ただいまのご説明、よろしゅうございますね。
はい、どうぞ。
【小菅委員】 先ほどのネットオークションの件なんですが、処罰するということは、私もちょっと難しいような気がします。もちろん、やればいいと思うんだけど、ただ、オークションを開催しているところに、この種については取り扱うなという、そういう指導はできるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょう。
【事務局(浪花)】 例えば、ヤフーさんとか、ビッダーズさんのほうに、国内種というよりは国際種のほうが主になりますが、例えば虎の毛皮については、ワシントン条約上規制されていますとか、そういったものを出品する際に注意が出るようにとか、そういったご協力をいただいております。また、そういったものが載っていると連絡があった際には、サイトに連絡をして落としていただいているとか、そういった地道な対応を繰り返しております。それでも対策はなかなか進まないところで、やはり警察の協力というのが最後必要になってくるのかなと思いますが、警察さんのほうも、最近、ネットオークションではないんですが、例えば大きな話でいうと、愛知のオオタカの関係で逮捕された件もありますので、かなり協力的に行ってきていると思いますので、引き続きご協力をお願いしたいと考えております。
【山岸部会長】 今の問題は、先ほどの福田委員のそれをどう周知させるかということにもちょっと関係することだと思いますが、よろしくお願いします。
ほかにご意見がなければ、この議題についてお諮りいたします。
国内希少野生動植物種の追加などにつきましては、事務局案のとおり、適当と認めてよろしいでしょうか。
(異議なし)
【山岸部会長】 ありがとうございました。ご賛同をいただきましたので、本件は適当と認めることとし、この案を当審議会の答申案として中央環境審議会会長に報告することにいたします。
引き続きまして、次に、対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについての諮問内容について、事務局からご説明をお願いします。
【事務局(刈部)】 鳥獣保護業務室の刈部と申します。引き続き、ご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。
お手元の資料2について、ご説明いたします。パワーポイント等は使用せずに、お手元の資料でご説明させていただきたいと思います。
資料2の1枚目が諮問書になっておりまして、対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限を定めることについて、裏面に付議について添付しております。
2枚目に別表第1となっておりまして、こちらは対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止で現在禁止されている一覧になります。裏面には、対象狩猟鳥獣の捕獲等の制限についての一覧を添付しております。また、別表第2については、現在の狩猟鳥獣の一覧に、表裏両面でなっております。
鳥獣保護法の12条では、国際的または全国的な狩猟鳥獣の保護の見地から、特に保護を図る必要があると認められる狩猟鳥獣がある場合には、捕獲の禁止や制限ができることとなっております。これらの禁止や制限を定める際には、中央環境審議会の意見を聞くこととされており、先日、諮問させていただいたところであります。
本件についての本格的な議論については、次回を予定しておりますが、本日は諮問の内容について、あらかじめご説明させていただきたいと思います。
現在、別表第1に掲げる鳥獣について、平成19年9月15日から平成24年、今年の9月14日までの間、区域を定めて捕獲が禁止されております。捕獲禁止の期間が今年9月14日までとなっていることから、今後の取り扱いについて、意見をお伺いするものであります。また、別表第2に掲げております狩猟鳥獣につきましては、昨年改正されました鳥獣保護法の基本指針の中で、5年ごとに見直すこととされており、この点についても、あわせて意見をお伺いするものであります。
この検討に当たって、これまで専門家ヒアリングですとか、関係団体ヒアリング、また、都道府県への意見照会などを行いまして、専門委員5名による検討会を設置して検討を行ってまいりました。今後は、公聴会、パブリックコメント等を行った上で、次回の部会において答申案等をお示しさせていただく予定としております。この狩猟鳥獣の検討に当たっての検討会においては、本部会委員でもあります石井信夫委員に座長についていただいて、検討を進めてまいりました。検討会の議論の状況につきましては、また後ほど石井委員のほうから、この後にお話しいただきたいと思っております。本格的な議論については、次回の部会でお願いする予定ではありますが、現時点でのご意見をいただきたいと思っております。
事務局について、諮問内容のご説明については、以上になります。
【山岸部会長】 ありがとうございました。
お聞き及びのとおりです。本件については、検討会が構成されて、そこの座長である石井信夫委員から、検討会の様子を、それでは、ご報告いただいて、それで、あと、委員の方のご意見を賜りたいと思います。よろしくお願いします。
【石井(信)委員】 それでは、私のほうから、見直しの検討会について、どんな議論があったかという報告をさせていただきたいと思います。
まず、検討会では、特に捕獲が禁止されている種、それから狩猟鳥獣について、ヒアリングや都道府県の意見を踏まえて議論を行いました。結論としては、基本的には、現在行われている捕獲の禁止については、さらに5年間延長することになりました。また、狩猟鳥獣の種については、現状維持が適当であるということになりました。
それで、検討会で議論になったポイントを幾つかご紹介しますと、まず、狩猟鳥獣の見直しについては、5年に一回見直しをするわけですけれども、そのときに使うデータは、狩猟統計と全国分布の概要というものを使います。それで、直観的にこれはこのままでよかろうとかという判断をしているのですけれども、議論の中では、やはり個体数の動向ですとか、狩猟がもうちょっと具体的にどういうふうに行われているかというようなデータを使って本当は評価をしたいと。現在はそういうデータを収集・整理する仕組みがありませんので、例えば、狩猟者にデータをもう少し出してもらうような義務づけを行うとか、調査をするというようなことをして、特にモニタリングをするような仕組みを検討していただきたいということになりました。
それから、その狩猟鳥獣の対象種が現在決まっているわけですけれども、それを見直すに当たって、少なくなったから狩猟鳥獣から外すというような意見もあるわけですけれども、そういうふうな扱いではなくて、基本的には狩猟鳥獣というのは、資源性のある種が入っているので、少なくなった場合は、捕獲が原因であれば、捕獲を禁止したり、規制したりすると。あるいは、そのハビタットが悪化しているために減っているというのであれば、それを改善して個体数を増やすというような対策をとっていくほうが本来であろうというようなことになりました。それから、被害を及ぼすような鳥獣が狩猟鳥獣には含まれていますけれども、そういうものについては、例えばシカであれば、今、まだ規制がありますけれども、そういう規制を緩和してほしいというような要望が都道府県から出てきていました。単純な規制の解除ということではなくて、現在ある特定計画の制度を利用した科学的管理をしていってほしいというような意見がありました。それから、狩猟鳥獣には資源性が低くて、個体数の低減化を目的として指定されている外来鳥獣が含まれたりしています。これをほかの狩猟鳥獣と一緒に扱うことについても、考え方の整理が必要ではないかというような意見がありました。大体以上が議論になったポイントです。
以上です。
【山岸部会長】 ありがとうございました。
それでは、最初の事務局の説明及び今の石井座長の説明を一緒にしまして、この件について、ご意見、ご質問を賜りたいと思います。意見があったら、名札を立ててください。
それでは、市田委員、どうぞ。
【市田委員】 お願いと質問です。別表の1の対象狩猟鳥獣のヤマドリという、この四角の中に書いてある文章なんですけれども、ヤマドリ、括弧、学名があって、また括弧があって、コシジロヤマドリ、括弧があって、それを除くの以下何とかに同じの雌と、これは普通読んでなかなかわからないだろうと思います。要するに、コシジロヤマドリはもう撃っていないから、それ以外のヤマドリの雌を獲らないと、こういうことなんだろうと思うんですけれども、もうちょっと日本語になったらいいんじゃないかという気がいたしますので、ご検討をいただければという気がします。
それから、石井委員からちょっとご説明をいただきましたけれども、この狩猟鳥類の中でヤマシギに関しては、実際にフィールドで見ようと思っても、なかなか見られないぐらいの数ですね。それについて、狩猟鳥類、このままいくということのお考えのようですけど、検討会の中ではその問題は議論が出ませんでしたか。
【山岸部会長】 どうぞ。
【石井(信)委員】 もし記憶違いだったら訂正していただきたいんですけど、ヤマシギは、普通のバードウオッチングなんかでは見つからない種だということで、狩猟鳥獣から外すと、むしろそのデータが得られなくなるということで、そのままリストには置いておいて、ただ、先ほどちょっとお話ししましたように、狩猟鳥獣については、もう少し生息状況に関するデータをとるような仕組みをつくって、必要に応じて禁止をするということのほうがいいのではないかと、そういう議論になりました、たしか。
【山岸部会長】 どうぞ。
【事務局(刈部)】 現在、捕獲禁止措置ということが法律上されているわけではないんですが、狩猟期前に当たって、ヤマシギについては、捕獲を控えていただきたいということで、猟友会を通じまして、また、各都道府県を通じて、今現在、自粛を呼びかけているところであります。また、減少というお話もありますし、狩猟鳥獣から外されると、全く情報が集まらなくなってしまうということもありまして、外すよりは、モニタリングもしっかりやっていくべきというご意見もいただいているところであります。
以上です。
【市田委員】 ということは、狩猟鳥から除外するとわからなくなるから残すという、モニタリングができないから残すという方向を選んだわけですね。つまり、データを得るのであれば、今お話のあったように、狩猟鳥から除外したって、ちゃんとモニタリングをやればいいわけですよね。それを選ばないで、モニタリングは狩猟に任せようという、議論で結論になったというふうに聞こえるんですけれども、もしそうだとすると、それはちょっと、本末転倒と言ったら言葉がおかしいですけど、おかしいという気がしますね。狩猟というのは、本来、狩猟の目的があってやっていることだし、数が少なくなったものについては、除外して、本当に少なければ、モニタリングをきちんとやるべきというのが多分筋だという気がします。実際問題として、なかなか日本では議論が、一度除外するともとに戻らないという問題があって、外したくないというハンターの方たちの気持ちはわからないわけではないですけれども、モニタリングということでこのまま置いておくというのは、いささかいかがなものかという気が私はいたします。
【山岸部会長】 この件について、どうですか。佐々木さん、猟友会のほうでは。格段にご意見はございませんか。
【佐々木委員】 特にありません。
【山岸部会長】 ほかの方でも結構ですが、今の市田さんのご意見。
どうぞ、三浦さん。
【三浦委員】 私は鳥が専門でなかったので、ヤマシギについては、よく覚えていないんですけれども、捕獲数を説明していただけますか。
【事務局(刈部)】 近年の捕獲数についてですが、捕獲数については減少傾向で、近年は約1,000羽で推移しています。その減少の要因としていろいろ考えられると思うんですけれども、必ずしも捕獲圧ばかりではないのではないか、それ以外の生息値の状況ですとか、そういったこともあるのではないか。全国一律ではなくて、各都道府県において規制をするという手法も残されておりますので、そういった対応も考えていければいいのではないかといった、ご意見をいただいております。
【山岸部会長】 小菅委員、どうぞ。
【小菅委員】 何かちょっと今のはおかしいような気がするんですよね。捕獲を自粛してくれとお願いしているんですよね。捕獲を自粛してくれとお願いしているにもかかわらず、1,000羽獲られているんでしょう。そうしたら、その中で、情報として、こういう目視があったけれども、撃たなかったというのを集めなかったら、そのモニタリングのかわりにこれを使うということの根拠には全然ならないんじゃないですかね。
【山岸部会長】 いかがですか。
【事務局(刈部)】モニタリングの重要性については、さまざまなご指摘をいただいているところで、特にヤマシギについては、そのモニタリング手法の確立もまだ難しいということで、今、ほかの各地域ですとか、海外も含めて、モニタリング手法の情報を集めた上で、国内でもできるようなモニタリング手法を考えていきたいということで、調査は進めているところであります。
【山岸部会長】 市田委員。
【市田委員】 大変しつこくて申し訳ないんですけれども、今のお答えで、狩猟、捕獲圧以外に問題があって減っているんじゃないかというお話がありましたですね。だけど、捕獲圧以外に理由があって減っているのだったら、どうしてそれは、減っているわけだから、なおさら狩猟鳥から除外するというのはわかるわけで、捕獲圧以外に原因があって減っているから、捕獲はいいんだという話には、どう考えてもなりにくいと思います。いかがでしょうか。言っていること、おわかりになりますか。
【山岸部会長】 それでは、この意見を検討会にもう一度……、まだあるんですか、もうないんですか、検討会は。
【事務局(刈部)】 今後の検討会は、今のところは予定しておりませんでした。
【山岸部会長】 それでは、ここでもう少し詰めて。では、座長の意見をお伺いします。
【石井(信)委員】 どんな議論だったかといいますと、鳥の専門は別の委員の方がいらしたんですけど、減少傾向はあるけれども、何か直ちに絶滅、もう捕獲を直ちにやめないと、全国的に見ると、絶滅の心配があるという話ではないだろうと。ただ、地域的には非常に少なくなっているし、都道府県単位で捕獲禁止措置というのができるので、それで地域的にきめ細かな対応をしていけばいいのではないかと。むしろ、狩猟鳥獣から外すと、ほかの種でもそうだということなんですが、全くデータが、バードウオッチングで出てくるような鳥でないと、得られなくなるので、むしろ狩猟鳥獣に置いておいて、最低限でもデータがとれるようにしておいたほうがいいのではないかという結論だったと思います。すぐに外したり、加えたりするというよりは、禁止措置というのはできるので、その対応のほうがいいのではないかという議論だったと思います。
【山岸部会長】 市田委員、何かありますか。
【市田委員】 やっぱり私は、今のお話がすっきり聞こえないんですね。なぜかというと、絶滅する心配がないというお話をしましたけれども、狩猟鳥というのは、絶滅するようなものは対象に当然ならないわけで、たくさんいて狩猟を楽しむことができる、あるいは害があるとか、いろいろなことがあるから狩猟鳥に指定されるわけですね。絶滅するか、しないかという基準で狩猟鳥獣を考えているということは、本来、あり得ないことだと思います。だから、そういうところでの判断の結果だとすると、このままでいいのかなという気が私はします。
それから、モニタリングが必要なのは、おっしゃるとおりだと思いますので、だったら、それをどうするかということをぜひお考えいただいて、このまま鉄砲で獲っていれば、何とかなるよとかというのは、おかしい。私はとにかくヤマシギなんかを見たくて、情報があったら結構見に行ったりしますけれども、なかなかそれは見られるものではないぐらい少ないですよ、やっぱりね。だから、そこら辺はいろいろなレベルの議論がごちゃごちゃになったままのような気もするので、ぜひどこか機会があれば、もう少し検討していただければと思います。
【山岸部会長】 今日のこの回は、こういう意見を聞くためのものなんですから、これを事務局はもう一度ご検討していただきたいと思います。
【事務局(刈部)】 本日いただいたご意見も含めて、また検討委員の方にご意見を伺いながら検討していきたいと思います。
【山岸部会長】 ほかに。
はい、どうぞ、三浦委員。
【三浦委員】 今の議論、わかりましたけれども、狩猟鳥獣というのは、基本的には個体群を、もちろん希少化していれば、それは直ちにやめるという方向はあるけれども、個体数のトレンドが変化するような状況の中で、少ないレベルになったから、直ちに狩猟鳥獣をやめるということではなくて、これは伝統的、文化的に、それから、ハンターのこれまでの歴史的な性格の中で、狩猟鳥獣というのは決まってくるわけですから、重要なことは、減少しているものについては、減少要因を解明し、ハビタットが関連しているものであれば、それをもう一度増加に転じるような格好での施策を、現状でいうと、狩猟鳥獣の管理は都道府県が鳥獣保護事業計画の指針の中で書き込むという役割はあるわけですから、だから、モニタリングしつつ、その狩猟鳥獣が少なくなっている分については、その現状を把握して、増加の方向へ施策をつくっていくという方向性が重要ではないかというふうに思うんですが。
【石井(信)委員】 市田委員が、絶滅のおそれがないから狩猟鳥獣にしていいんだという考えのようだというお話をされましたけど、それはちょっと私の言い方がよくなくて、レッドリストに載らないようなものであれば、狩猟鳥獣にしていいというような考えはもちろん意見の中では出てきていません。もう少しレッドリストよりは遠いところにあるけれども、少ないということは確かだと。心配なところはあるので、きめ細かな対応をすればよいのではないかということで残しておきましょうという、会議の結論だったと思います。
【山岸部会長】 ありがとうございました。
はい、どうぞ、鷲谷委員。
【鷲谷委員】 ちょっとお話を伺っていると、十分に科学的な根拠に基づいて判断がなされているという印象が薄いんですね。それは、情報が十分ないからなのかもしれませんけれども、その場合、やはり予防的なアプローチということもありますので、安全側で考えておきつつ、科学的情報を充実させることに努めるというあり方もあるのではないかと思います。事実があまりはっきりしないままに、何らかの違う原則とか、そういうので決めてしまうということでいいのかどうか、検討が必要なのではないかというふうに思います。
【山岸部会長】 それと、あれですよね、もう一つ、いきなり外してしまうんじゃなくて、その前の資料の別表1みたいな扱いをしばらくしてみるということだってできるわけですよね。いずれにせよ、本日出たご意見及び今後のパブリックコメントなどの結果も踏まえまして、後日、改めて当部会でご審議いただくということでよろしゅうございますでしょうか。
(異議なし)
【山岸部会長】 ありがとうございました。ご苦労さまでした。
それでは、次に、報告事項が先ほどご提案があったように、3件あります。
まず最初は、絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検について、事務局からご説明ください。
【事務局(荒牧)】 野生生物課の荒牧と申します。よろしくお願いします。座って失礼いたします。
先ほどから少々出てまいっておりますけれども、環境省では、今年度、絶滅のおそれのある野生生物の保全に関して、これまでの施策の実施状況を二つのテーマに分けて点検をいたしまして、今後取り組むべき課題について、専門家による検討会議においての提言をいただきました。お手元に3種類の資料をお配りしております。参考資料1が概要をホチキス止めしたものでございます。それから、参考資料1-1が、テーマの一つになります我が国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検ということで、国内に生息しております絶滅危惧種を対象として点検をした結果の報告書でございます。参考資料1-2のほうが、希少野生生物の国内流通管理に関する点検ということで、こちらのほうは国際的な希少種も含めまして、国内で流通がなされているものについてのその流通の管理状況を点検させていただきました。
それでは、概要のほうで主に、簡単にではございますが、ご説明させていただきたいと思います。
めくっていただきまして、オレンジの表題になっております、我が国の絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検でございますが、点検の実施内容といたしまして、現行の環境省レッドリストにおいて絶滅危惧Ⅰ類及びⅡ類に該当します絶滅危惧種3,155種を対象に、減少要因を分類群ごとに把握した上で、主要な減少要因に応じた対策別に関連する既存の諸制度について、その有効性を整理いたしました。その上で、入手可能なデータに基づきまして、例えば、捕獲規制の状況ですとか、保護区域によるカバー状況といったものを定量的に把握して、保全対策の傾向を分析したということでございます。三つ目として、国だけの施策ではなく、都道府県による対策として、希少種保護に関する条例の策定状況を整理するということと、その運用状況についてアンケート調査を行いました。また、民間においての保全の取組についても、情報を収集しております。
これらの点検結果を踏まえ、先ほどもお話がありました、山岸座長を初めとします6名の委員の皆様にご意見をいただきまして、提言という形でまとめさせていただきました。
大きな指摘としましては、課題として、個体数の積極的な維持・回復や、生育・生息地の保全というものが、捕獲規制に比べると十分とは言えないということと、既存のさまざまな制度があるにもかかわらず、それが十分に活用されているとは言えず、対策検討に必要な知見も不足をしているということ。また、保全の取組の優先順位の考え方も明らかにされていないという課題が示されまして、それに対して、知見や体制等の制約がある中で、絶滅回避の取組を効果的に進めるために、対策を急ぐべき分類群や種の考え方を整理するなど、対応の優先順位を明らかにすることが重要であること。その上で既存の制度を十分に活用し、対象種の状況に応じた効果的な対策を実施するということと、それを実現する情報の整備や体制の整備が重要であるという考え方をいただきました。
具体的な保全についての項目としまして、そこに下の枠に挙げておりますけれども、一つは、先ほどもありました保全優先度の考え方ということで、種の存続の困難さによる視点と対策効果による視点を踏まえて、また、国として取り組む際に特に配慮すべき事項、あるいは地方公共団体で取り組まれる際に考えられるべき事項といったことを整理していただいております。また、これらの視点があっても、対策がよくわからないようなものについては、その情報収集が非常に重要であるということもあわせてご指摘をいただきました。
裏ページにめくっていただきまして、効果的な保全の対策としまして、種の特性の違いと減少要因を十分に踏まえて、有効な対策を適切に選定していくということをご指摘いただいております。種によっては、その場所を守ることが非常に有効である場合、あるいは場所だけではなく、その個体群そのものを保護増殖しなければいけないような場合ということが考えられるということですので、その特性の違いによっての保全政策を考えていく必要があるということと、減少要因につきましては、場の保全という観点からは、各種の保護地域の活用といった検討ですとか、里地里山においては、規制的な措置だけではなく、奨励的な手法の検討ですとか、あるいは地域主導の緩やかな保全の体制といったことの重要性もご指摘をいただいているという状況です。また、そのほかに、捕獲圧の問題ですとか、外来種やシカ等による生態系の撹乱についての絶滅危惧種の重要な生息・生育地の保全の重要性といったこともご指摘をいただきました。
また、必要な情報の収集及び手法・技術の開発といたしまして、今回の点検の結果、回復を阻害している要因ですとか、現在の保全実施状況というものが十分わかっていないというご指摘がありまして、そういった保全状況を評価するための情報収集が必要であるということをご指摘いただいております。また、現行のレッドリストでは対象外となっている海洋生物につきましては、その生息・生育状況に関する情報そのものからの収集が必要であるということと、収集している情報について、共有・活用を促進させる体制の重要性も指摘をいただいております。また、保全に際しての手法ですとか、技術といったものを蓄積して、これも広く保全を行っている主体と共有していくことの重要性ということをご指摘いただいております。
最後に、保全に当たっての体制ということで、実施体制の強化とあわせて、また、多様な関係主体との連携の促進、それから、普及広報の重要性といったこともご指摘をいただいているというものでございます。
ページをめくっていただきまして、もう一つのテーマの希少野生生物の国内流通に関する点検でございます。こちらは石井信夫委員に座長になっていただきまして、磯崎委員にもご参加いただいて、6名の専門家の方からご意見をいただいたというものでございます。
点検の実施としましては、流通の規制ということになりますので、種の保存法が中心になってまいりますけれども、種の保存法に基づいて、その個体数の譲渡し等の規制をしているという希少野生動植物種を対象として、その流通についての法律の概要と、その実施状況、それから、同法に関しての過去の違反事例を整理いたしました。また、国内で流通している希少野生生物の価格ですとか、あるいは動物園、植物園等の公的な機関において、保有状況といったものも把握をしております。
この点検結果を踏まえました提言としましては、まず一番大きなものとして、種の保存法に定める罰則等の現行の制裁措置では、違反を抑制する上で十分とは言えないということをご指摘いただきました。そのほか、虚偽申請の排除、届け出や返納の徹底といった、登録制度が抱える課題があることですとか、規制の対象範囲や内容についても、さらに検討する余地があるといったご指摘をいただいております。今後の対策の基本的な考え方としましては、外国原産の希少野生生物の流通管理については、国際的な取組や水際での対策等と一体となって効果を発揮するということが非常に重要になってくると。その中で、国内流通に関して新たな規制を行う際には、必要性や実効性も検討した上で、改善すべきところを、制度面、運用面ともに積極的に見直しをしていくということと、あわせて実施体制の充実に努めるということの重要性をご指摘いただいております。
具体的な内容としまして、規制の範囲につきましては、規制の対象として拡大の検討の余地というものをご議論いただいております。それから、規制の内容につきましては、現在、譲渡し等の流通に対しての規制ということになっておりますが、所持規制に関して非常に難しい状況でありますけれども、どういったことが有効であるかといったことについて、慎重な検討が今後も必要であるというご意見をいただいております。
めくっていただきまして、罰則等に関しましては、違反行為の抑制に効果を発揮する程度に罰則を強化していくということを検討する必要があること、また、事業者によっての再犯防止の観点から、特に法人に対する罰則の強化というものを検討する必要があるだろうということをご指摘いただいております。具体的なこととしまして、現在、特定事業者制度がございますが、その業規制の強化を検討することですとか、ペット業者に関しては、動物愛護管理法との連携といったことの検討が必要というご指摘をいただいております。
それから、国際希少種については、登録制度がございますけれども、その登録に当たっての虚偽申請の排除ですとか、あるいは届け出、返納といった手続の適切な執行がなされるような十分な制度上、あるいは運用上の改善を行う必要があるというご指摘をいただいております。これらに加えて、法制度について十分に知らないがために違法な行為を行ってしまうということもあり得ることですので、適切、十分な広報を行っていくということの重要性もご指摘をいただきました。
概要としましては以上でございますが、今回の点検でいただきました提言につきましては、現在検討中であります生物多様性国家戦略の見直しの際にも、十分に活用させていただくということを考えております。また、来年度以降、この提言を踏まえて、絶滅危惧種の保全の制度面、あるいは運用面の改善について、今後さらに検討を深めていきたいと考えているところです。その際には、野生生物部会の先生方にもご知見をいただければと考えておりますので、ご協力をいただきますよう、お願いいたします。
私のほうからは以上でございます。
【山岸部会長】 ありがとうございました。
ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見ございましたら、ご発言いただきたいと思います。
どうぞ、鷲谷委員。
【鷲谷委員】 何度も申し訳ありません。絶滅危惧種の有効な保全を考える上で、メタ個体群、すなわち、個体群の空間的な構造と時空間的な動態を理解するということは、何にも増して重要なことではないかと思います。特に現在では、開発などで絶滅のリスクが高まる際には、単に生息場所が失われるということだけではなくて、分断・孤立化ということがあって絶滅リスクが高まるというのは、世界的にも共通な理解になっておりますし、メタ個体群自体がこれから高校の生物の教科書でも扱われるような重要な概念になってきているんですね。例えば、個体群の成長率が正になっているような地域、もしくは局所個体群、こういうものをソース個体群と言いますが、それと、そこから個体を受け入れるんだけれども、条件が悪くて個体群成長が負になっているシンク個体群と両方あるようなときに、シンク個体群だけ守っても、メタ個体群全体の絶滅を回避することは難しいけれども、ソースになっているような個体群をしっかり実施することによって、シンク個体群が連続的にあちこちで消えるようなことがあっても、個体群は全体として維持できるということもありますので、そういう視点も、自生地での保全ということを考えるのであれば、とても重要なのではないかと思います。
以上です。
【山岸部会長】 ありがとうございました。
どうぞ。
【事務局(荒牧)】 ありがとうございます。今回、概要のほうでご説明させていただきましたので、すべてを具体的に取り上げて申し上げることができませんでしたが、国内の絶滅危惧種の保全のほうの点検につきましては、提言が10ページにわたる大作をいただきまして、恐らく効果的な保全のあり方の種の特性の違いのところで、同じようにご意見をいただいたかと記憶をしております。種によって、あるいは分類群によっては、それぞれの個体の遺伝的な多様性が分かれている場合や、メタ個体群が形成されているような場合など、いろいろ状況が違ってくるので、保全ユニット、先ほどもご議論で出てまいりました、そういったことの重要性ということもご指摘をいただいたところでございます。ありがとうございます。ちょっと補足ながらご説明させていただきました。
【山岸部会長】 それでは、続きまして、桜井委員。
【桜井委員】 二つあるんですけど、まず一つは、絶滅のおそれのある野生生物の場合、減る方向に対して何とか対策をしようと今していますけれども、もう一つ、その保全によって、あるいは何らかのことによって、それが増えてきたという事例が全くないんですよね。そういうものも評価していかないと、常に負のマイナスの方向に対する保全、保全、保全と言いながらも、もう負のスパイラルに入ってしまうという考えがありますよね。その辺のところの扱いをどうするかということと、それから、海洋生物に関しては、まだ手つかずということですけれども、これはかなり手ごわいと思いますけれども、どういうような方向性で検討されるか、お願いします。
【事務局(荒牧)】 ありがとうございます。最初のほうは、まず、今回が絶滅危惧種、現在のレッドリストの絶滅のおそれがある種というものを対象にしていて、どう保全を図っていくかというところに議論のフォーカスをしていただいたところがありますので、十分にその辺まで広げることがちょっと難しい状況ではございましたけれども、レッドリストも見直しを何回かやってきて、もちろんダウンリストしたものもありますので、全体的なことについては、今後も点検が必要であろうと考えております。その際にも、やはり評価をするための情報というものを集めていくということが重要だろうと考えているところでございます。
あと、海洋につきましては、非常に難しいなとは思っておりますが、今、来年度で少し予算要求をしておりまして、いまだにちょっと確定をしていないものですから、はっきりと申し上げられないんですけれども、どういうような情報収集、あるいは希少性の評価ができるかといった検討から始めていきたいと考えているところで、少しずつ情報を蓄積していきたいと考えております。
【山岸部会長】 ほかに何かございますでしょうか。
どうぞ、磯崎委員。
【磯崎委員】 今、桜井委員が触れた1点目のところを聞こうと思っていたんですけれども、絶滅のおそれのある動植物で、前から言われていたことですが、基本施策や優先順位について、不十分であるということだったんですが、そのさらに上に、今、桜井さんが言われた、このリスト、あるいは絶滅のおそれのある野生動植物に関する政策の究極目標がどこにあって、その究極目標の基本政策を立てないといけない。愛知目標は、長期的には、生物多様性について、人間の手をかけなくてもいいような、このマイナスの速度を下げると同時に、好ましい状況へ変えていくところまで求めていますので、そういう意味では、生物多様性、次の国家戦略の中で、ただ、具体的な施策でどこまでというのは難しいかもしれないんですが、究極の基本がここにあって、その下というか、その手前のところで、レッドリストや、絶滅のおそれがあって法施策がとられていないものをできるだけ載せていく。だけど、究極目標は、ダウンリストをして、レッドリスト対象種がある意味で、ゼロは難しいかもしれないですが、それが究極目標であるというような、そんな形で書き込んでいったらいいかなと思います。
【山岸部会長】 いいですか。どうぞ。
【事務局(荒牧)】 まさにこれから国家戦略の検討の中で、また小委員会でのご議論もあるかと思いますが、ご意見をいただきまして、希少種を初め、生物の保全ということで、どういうところまで書いていけるかを検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。
【山岸部会長】 はい、どうぞ、山極委員。
【山極委員】 私、国際学会の会長をしておりまして、特に霊長類で絶滅の危機にある種が多いものですから、そういった種が、あたかも愛玩動物のように、あるいは非常にたくさんいるかのように、いろいろな企業の宣伝に使われている。それに対して、学会のほうから抗議をしています。いわゆる先ほどもちょっと出ていましたけども、その世論の育成の段階で、やはり絶滅の危惧があって、世界でその存続について努力をするべき種なのであるという認識をもう少し普及するようにしていただけないだろうかと。しかも、それに反するような行為ですね、例えば、アメリカの企業なんかは非常に多いんですけども、いわゆるペットのようにいろいろなところに出て、いわゆる野生とは全く違う行動をさせて、それを、言い方は悪いですけども、見せ物にするようなことをすると、その動物があたかも非常に世界にたくさんいて、しかも、まずいことには、それをすることによって保護をしているような印象を一般の人に与えかねない。それは本来、野生の生息地と動物あるいは植物を守るという視点から見ると、非常に反する行為であるというふうに思いますので、そういったことを少し整理して、環境省の、言うならば、絶滅危惧種に対する一般国民への普及対策というのを一つお考えいただきたいというふうに思っております。
【山岸部会長】 これは要望でよろしゅうございますか。
【山極委員】 はい。
【山岸部会長】 小菅さん、今の意見に何かありますか。
【小菅委員】 我々動物園は、僕はずっと動物園で暮らしていましたから、今、山極さんのおっしゃった、あたかも野生動物、希少な野生動物がごく当たり前に見られて、しかも、安易に人と比較されるような扱いのもとで、希少動物が不当に劣った存在のように認識され劣等に見られているような使われ方をされていることについては、非常に我々自身も怒りを感じています。もちろん、じゃあ、動物園ではどうなんだと言われたときに、過去の動物園では確かにそういうことも行われていた。しかし、これから動物園というところも、今、山極さんがおっしゃった、そういうことを多くの人に伝えることが主目的にあらねばならないというようなことを、私、現職にいるときからずっと訴えてきまして、今後は動物園、植物園はそういうふうに変わっていくというふうに私は信じています。それについて、環境省も同じような姿勢で、特に動物の移動ということに関しては、安易に、明らかにその動物がおかしな目的で使われているようなときには、移動許可を出さないというしっかりとした態度で臨んでいただければというふうに私も願っております。
【山岸部会長】 ありがとうございました。
はい、どうぞ。
【三浦委員】 要望が一つあるんですけれども、種の保存法、それから、絶滅のおそれのある野生生物の保全に関する点検ということなんですが、前からこれは主張していたんですが、絶滅危惧種のカテゴリー分けで、これも前はたしか危急種、危惧種、あと危機種でしたっけ、そういう分け方をしていたと思うんですけれども、カテゴリー分けの絶滅危惧Ⅰ類のA、Bというのが、これは、何といいますか、一般に浸透させていく上でも、それから、危機の重要性というか、危険度というか、そういうものも日本語としてはそれなりの言葉があるわけですから、ⅠAとかⅠBとかというのはやめていただきたいなと。それで、むしろ、そういう言葉を普及、定着させていくということのほうが重要なのではないのかなというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。
【山岸部会長】 よろしゅうございますね。
はい、どうぞ、磯部委員。
【磯部委員】 この国内流通管理に関する点検の報告書のほうを拝見してのちょっと感想的意見を申し上げますが、罰則の強化ということの必要性が強調されていて、その点は誠にそのとおりだと思います。また、より一般化していえば、本日の最初の議題の希少種の指定も、結局はいかにそれを担保するか、サンクションを強化するという問題があると思います。もちろんこれは今に始まったことではないのですが、ご説明いただいた参考資料1の最後のページの最初の行に書いてあることですが、「違法行為の抑制に効果を発揮する程度に罰則を強化する」という課題は本当に実現できるかというと、なかなか難しいわけですね。ちょっと理屈を言いますと、罰則というのは、あくまでも過去に行われた違法行為に対する制裁なのであって、基本的には罰金さえ払ったら、それでおしまいなわけですよね。将来に向かって法を遵守させるという効果は、罰金にとってはいわば付随的なものです。もう1回罰金を払わされたらたまらないから、しぶしぶでもルールを守ろうかと思う人がたくさんいるということが前提になっているから、罰則には抑制効果があることになっているわけです。しかし、自動車の道交法違反のことを考えてみますと、罰金を払わされるから信号を守ろうという人ももちろんいるかもしれませんが、罰則ではなく行政処分によって、たとえば免許が停止になってしまったり、取り消しになったら、非常に不便で仕事に差し支えるから、法を守っておこうかという担保機能のほうが強いのではないかと思われます。
さらに言いますと、例えば、自動車税の納付と車検の関係ですね。自動車の所有者は、3年に1回とか2年に1回とか車両検査を受けなければなりませんが、そのときに自動車税の納税証明書がどうしても必要になる。しかし、税金を払うという義務と、自動車を安全性を確認する車両検査をしなければならないという義務とは、法的な理屈としては一応別の話であるわけです。別個の目的をもつ法的義務をくっつけるというのは、本当は違法だという議論はありうるわけなんですよね。例えば、建築基準法違反のマンションには給水してやらないなどということをやった自治体は、違法な行政手法だという評価になってしまいます。しかし、自動車のケースでは、自動車を所有し使用するという便益を享受するためには、当然に自動車保有に課せられる税金を払うべきだという理屈で、そこは正当化されていることになります。
何を言いたいかといいますと、罰金を払わせるという刑事的な制裁を強化するという発想だけでなく、行政的な意味での制裁を強化することも必要なのではないかということですね。先ほどの自動車の運転免許の例でいえば、違反行為を処罰するだけでなく、免許停止とか免許取消しのような制裁手段をもっと活用できないだろうか。せっかく制度としてある場合でも、やっぱり実際に使った例はないと書かれていますよね。この国際的な流通事業者などへの行政処分の強化のように、本当に実効性ある制裁手段を本気で環境省は腹を据えて考えるべきではないかと思います。さらにもっと知恵を絞って、違反行為をやると事業者としての許認可が取り消されて、とても割が合わないというような制裁、つまり累犯行為をするような業者に対して、そういう悪質業者の営業的な意味での息の根を止めるような、本当に効果的な制裁というのはどういうものなのかを、本格的に検討すべきなのではないかと思われます。環境省が所管している法規というものは、普通の警察的な規制法規なんかとはちょっと違うわけですね。罰金を払えばいいというものではなくて、それこそいったん損なわれてしまったら、もう取り返しがつかないようなものはたくさんあるわけなので、そういう意味では、本腰を入れて新しい制裁手法の法体系といいましょうか、そういうものを考える時期が来ているのかなという感想を持ちましたので、一言申し上げた次第です。ありがとうございました。
【山岸部会長】 大変ありがとうございました。
それでは、荒牧さん、ご苦労さまでした。
【小菅委員】 すみません。磯部先生の意見ではありません。報告の。
【山岸部会長】 今の。はい、どうぞ。じゃあ、最後に一つ。
【小菅委員】 効果的な保全対策のあり方の中で、もう最初のところに、当然、基本としては、生息・生育地の保全が基本と、これは当たり前のことですけども、生息域外保全及び野生復帰は補完として行うことが前提、これもよくわかりますが、ただ、「野生復帰」という言葉を一くくりにするのではなくて、再導入とその補強・補充というのとしっかり分けて考えていったほうがいいんじゃないですかね。今回のトキの場合は、明らかにこれは再導入ですよね。1回絶滅しちゃっているわけですからね。そうじゃなくて、絶滅させないための、その個体群の維持のための補強とか、そういうことにも資することができるわけですね、生息域外保全をやっておけば。だから、そこのところで、ただ一つの言葉で「野生復帰」と言うのではなくて、それを絶滅した後に行ういわゆる再導入と、絶滅を防ぐために行う補強・補充という考えを、ここでちゃんとしっかりと分けてやっていったらいかがでしょうか。そうすると、少し幅の広いものに野生復帰が見えてくると思うんですが、私はそうしていただきたいと思うんですけれども。
【亀澤野生生物課長】 ありがとうございます。ここでは簡単に「野生復帰」という一言で書いてありますけども、生息域外での保全と、そこからの野生復帰の考え方については、別途検討会を設けて、まずその生息域外全体の基本方針というのを定めて、さらに、それを受けて野生復帰の基本的な考え方というのをまとめたところでありまして、その中で、野生復帰についても、再導入と補強というのをちゃんと分けて、それぞれの考え方を示しておりますので、それの普及についても努めていきたいと思っております。
【山岸部会長】 小菅先生にはそのパンフレットは差し上げてありますか。「絶滅させないために」というあのパンフレット。
【亀澤野生生物課長】 お届けします。パンフレットもつくりましたので。
【山岸部会長】 そこには、今おっしゃったことが分けてあると。
それでは、どうもご苦労さまでした。
だんだん時間も詰まってきちゃったんですが、続きまして、トキのことについて、中国からの提供の件と、第6回のトキの放鳥について、事務局から。
【事務局(中屋)】 野生生物課の中屋と申します。よろしくお願いします。
お手元の参考資料2-1と2-2というのがございます。まず、中国からのトキの提供でございます。
これまで中国からトキを、先程、小菅委員からありましたけれども、絶滅いたしまして、中国のほうから合計3回、計5羽の固体をいただいております。日本のトキは、現在、この5羽をもとに人工繁殖を佐渡等で進めておりまして、現在では、野生下と飼育化を合わせまして約200羽を超える程度になってきております。ただ、この5羽が祖先になっておりますものですから、専門家のほうからは、遺伝的に脆弱で危機的な状況にあるというようなことが指摘されておりまして、遺伝の多様性確保のために、新たな個体を提供していただくように、中国のほうに要望をこれまでも続けてきております。
昨年12月25日でございますが、北京で行われました、ご存じかと思いますが、日中首脳会談の中で、温家宝総理のほうから、トキの新たな個体提供につきまして、前向きな発言がなされたということを受けまして、現在、中国国家林業局のほうと我々のほうで、トキの羽数ですとか受け入れ時期、合意時期も含めてですけども、事務レベルで今協議を進めておるような状況でございます。
引き続きまして、参考資料2-2でございます。第6回トキの放鳥についてでございますが、ちょっと資料のほうに訂正がございまして、ちょっと書き加えていただければありがたいんですが、下のほうの「参考」と書いておりますところの営巣・抱卵状況のところの、ちょっと時点が26日になっておりますが、29日、今日の日付に直していただきまして、生き物でございましてちょっと動いておりまして、営巣中のペアが5になっておりますが、7ペア、「うち3」というのが「4ペア」、それから、一番最後の行の「8ペア」が「6ペア」というふうに直していただけますでしょうか。
それで、これまでの放鳥、第6回放鳥についてでございますけども、過去5回、平成20年から昨年9月まで、合計5回、78羽を野生下に放鳥をしております。引き続きまして、6回の放鳥につきましては、3月7日から佐渡の野生復帰ステーションのほうで、5月下旬から6月下旬に放鳥する予定で、今、訓練に入っておりまして、13羽の訓練を開始しております。
先ほど話させていただいた参考資料のほうでございますけれども、下のほうに2枚ほど写真を入れておりますけども、こんな形で、現在、7ペアが営巣中でございまして、4ペアで抱卵を確認していると。今後、ペアになる可能性、営巣する可能性のあるペアにつきましては、6ペア。そうしますと、先ほどの7ペアと6ペアで合計13ペアになりますけども、昨年の実績では営巣ペアが7ペアでございましたので、約倍のペアになる可能性が高いということでして、去年まで雛の誕生というのがちょっとできなかったんですが、今年はより可能性が高く、期待をされるということでございます。
それから、ちなみに、この営巣中で抱卵を始めたペアの中のことでございますけども、一番最初に抱卵を確認しましたペアの中で、このまま順調にいきますと、3月の中旬に抱卵を始めましたので、このまま順調にいきますと4月の中旬、15日前後に雛が、順調にいけばですけども、誕生する可能性もあるということでございます。
以上でございます。
【山岸部会長】 ありがとうございました。
何かご質問ございますでしょうか。
毎年、毎年この時期になると、私は落ちつかなくなってきて、憂うつになってくるんですが、今年はぜひ愉快になればいいと思っております。
それでは、ありがとうございました。
最後になりますが、「バイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の責任及び救済に関する名古屋・クアラルンプールの補足議定書」への署名について、事務局からご説明を願います。
【関根外来生物対策室長】 外来生物対策室長の関根でございます。参考資料の3に沿いまして、説明させていただきます。着席させていただいて、説明いたします。
ご説明申し上げます「名古屋・クアラルンプール補足議定書」でございますけれども、一昨年のCOP10の際にあわせて開催されました、カルタヘナ議定書の第5回の締約国会議で採択をされたものでございます。この補足議定書につきましては、3月2日の閣議におきまして、署名をするということが決定をされまして、同日のうちにニューヨークの国連本部のほうで署名をしてございます。
この補足議定書に関するこれまでの経緯と位置づけでございますけれども、平成12年に生物多様性条約のもとにカルタヘナ議定書が採択をされております。この議定書につきましては、我が国も平成15年に締結をいたしまして、既に発効をしております。そして、その際、日本として国内担保のために、「カルタヘナ法」と通称申しておりますけれども、国内法を制定いたしまして、この法律は平成16年に施行しております。この法律に基づきまして、遺伝子組換え生物が輸入される際に、生物多様性に対する影響がないかどうかということを審査いたしまして、問題ないものについて輸入を認めるというふうな手続を行っております。
今回の補足議定書のほうでございますけれども、これは、これまでのカルタヘナ議定書が影響の事前防止という観点でございましたけれども、今回の補足議定書は、例えば、違反をして国内に遺伝子組換え生物が持ち込まれて、それによって悪影響が発生した場合、実際に影響が発生した場合に、その管理者に対して遺伝子組換え生物の回収ですとか、生物多様性の復元といった措置を国が要求することができると。そういった問題が発生した際の対応を定めたものでございまして、これまでのカルタヘナ議定書を補完するという位置づけのものでございます。
2ページ目に参りまして、今後の対応でございます。今回の署名でございますけれども、この手続につきましては、補足議定書の趣旨に賛同して、今後締結をする我が国としての意思を示したということでございまして、今後、国会承認を経て正式な締結をするという手続が残っております。今後、それに向けまして、他国がどういった検討をしているかといったようなことや、今後の締約国会議の議論なども踏まえまして、現行のカルタヘナ法の改正といったことも含めまして、どういった措置が必要かというようなことを検討していきたいと考えております。
それから、この補足議定書でございますけれども、40番目の国が締結した日から90日後に発効するということになっております。参考のところに書いてございますけれども、我が国と同様に既に署名を行った国というのが51カ国及びEUとなっておりまして、正式な締結を行った国は、ラトビア、チェコの2カ国というような現状になってございます。
私のほうからは以上でございます。
【山岸部会長】 ありがとうございました。ただいまのご説明に何かご質問、ご意見ございますか。
特段ございませんようでしたら、本日の全部を通して、まだ何か言い残されたご質問、ご意見はございませんでしょうか。
はい、市田委員。
【市田委員】 今日の議論とちょっと違う点なんですけれども、前回のこの部会で、環境省の地方の事務所が、移管で県庁に行ってしまうかもしれないというお話があって、いろいろな心配をする意見が出たと思うんですけど、あれはその後どうなったかと、とても気になっているんですが、もしお話ししていただける部分があれば、ちょっと聞かせていただければと思いました。
【山岸部会長】 それでは、局長から。
【渡邉自然環境局長】 ありがとうございます。前回の合同部会のときに報告させていただいて、委員の皆さんからも多数心配されるご意見をいただいたところです。その後の状況ですけれども、内閣府の中で地域主権の取組を進めていく部署があって、そこでの議論の状況ですけれども、3月中に基本的な枠組みを定めるということで議論を進めてまいりましたけれども、少しその検討状況は遅れているという状況で、今、取りまとめようとしているのは、広域的な行政組織の受け皿として、どういう枠組みのものにすべきかというところで、それを地方の代表の人も入って、各省も入って議論をしていますけども、まだそこがまとまらない状況になっているという現段階の状況になっています。今後の展開がまだどういう形になるか、予断を許さない状況ということと、環境省のほうからは、1月の下旬に環境省の出先機関が行っている業務の中で、やはり引き続き国が責任を持って行っていくべき仕事がありますと。国立公園であり、この国指定鳥獣保護区なり、今日も議論になった種の保存法に基づく業務、こういったものは引き続き国が責任を持ってやっていく必要があると。地方がしっかりとした受け皿をつくってくれれば、ゆだねられるものもある。そこは仕分けをして対応していきたいということを、1月下旬に環境省としての回答をしているところですけれども、今はそれをどういうことを除外するかというより、受け皿としてどういう組織であるべきかというところで、まだ議論がまとまっていない状況にあると、そんなところでございます。
【山岸部会長】 よろしゅうございますか。
それでは、石井実委員。
【石井(実)委員】 私のほうも、少しその後についてお聞きしたいんですけれども、昨年の2月ですか、一番初めの議題のパワーポイントの資料の4ページ目にあるんですけれども、5種類の国内希少野生動植物種というのを決めていただきました。大変ありがたかったんですけども、このうちでヨナグニマルバネクワガタですね、それからフチトリゲンゴロウ、これは与那国島にいるんですけれども、ここに昨年の秋ですか、自衛隊が基地を配備するという計画が持ち上がりまして、私の関わっている昆虫学会を中心にして、環境省とか防衛省とか、要望書を出させていただいたんですね。国防の要所である島であるということは理解するんですけども、狭い島ですので、恐らくあの大きな自衛隊基地ができると、せっかく指定していただいたこの2種が絶滅してしまう可能性もあるのではないかというふうに考えています。これについて、どのような対応をとられるのか、少しお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
【亀澤野生生物課長】 今、石井先生からご指摘があった件につきましては、学会等からも要望もいただいておりますので、そういうことも受けて、環境省のほうから防衛省のほうに、昨年指定をしたばかりであって、大変貴重な種がいるという情報提供をいたしました。それも受けて防衛省のほうでも丁寧に対応をしていただけることになっておりまして、実際、地元への説明などもしていただいています。その基地、実際に計画されている場所は、牧場であったところにつくるということで、両種への影響はそう大きくはないというふうに聞いておりますけども、いずれにしても、種の指定をされたばかりですので、そういうものがすぐにいなくなってしまうというふうなことがあってはいけませんので、現地の状況もよく確認をしていきたいと思っています。
【山岸部会長】 ありがとうございました。
ほかにございませんようでしたら、最後に、小林審議官からごあいさつをお願いいたしたいと思います。
【小林審議官】 自然環境担当の官房審議官をしております小林でございます。本日は、本当に年度が押し詰まりましてからご参加をいただきまして、熱心なご審議を賜りまして、ありがとうございました。お陰様で第1の議題でございます、国内希少野生動植物種の追加につきましては、早速答申をいただきましたので、これをしっかり施行してまいりたいと思っております。また、二つ目の狩猟鳥獣の問題、また、報告事項でいろいろ話題を提供させていただいたことにつきましても、大変幅広いご審議をいただきました。その中には、今、COP10の愛知目標で野生生物の対応が非常に重要性を増して、そのことについては世の中の認識も広がっている中で、まだまだその情報収集、あるいは基本的な普及啓発なり、国民の意識を高めていただくということについても、大変課題があるということも、いろいろな角度からご指摘をいただきました。また、法制度を、環境法の独自性といいますか、その位置づけに即した形でしっかり考えていかなければならないというような、大変大きな課題もいただいたところでございます。こうしたものにまたぜひ全力で取り組んでまいりたいと思いますので、引き続きいろいろなご指導をいただければと思います。
大変長い厳しい冬でございましたが、もうじき新年度も参ります。また新しい予算ですとか事業計画にのっとって、行政をしっかりやってまいりたいと思います。そういう中で、またいろいろな諸行事などもございますが、今年の愛鳥週間が5月10日から16日、野鳥保護のつどいは5月13日に新潟県の長岡市で開催されるということで、またいろいろなこうした行事なども含めまして、世の中の認識を広めてもらう、高めてもらうということにも努力をしていきたいと思います。引き続いてのご指導をいただければと思います。本日は大変ありがとうございました。
【山岸部会長】 それでは、どうも長時間にわたり、本日はありがとうございました。これで終わりにいたします。