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■議事録一覧■

中央環境審議会大気環境部会
微小粒子状物質測定法専門委員会(第4回)
会議録


1.日時

平成21年6月16日(火)14:00~16:15

2.場所

虎ノ門パストラル新館1F 鳳凰の間(西)

3.出席者

(委員長)
坂本 和彦
(臨時委員)
岩崎 好陽、小林 悦夫
若松 伸司
(専門委員)
指宿 堯嗣、田邊  潔
内藤 季和、西川 雅高
三笠  元、溝畑  朗
森  淳子
(環境省)
白石水・大気環境局長
早水大気環境課長
西村大気環境課長補佐
手塚大気環境課長補佐
岡部総務課長
        

4.議題

(1)
微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)について
(2)
その他

5.配付資料

資料1微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)
資料2微小粒子状物質の測定法に関する参考資料(案)

参考資料微小粒子状物質測定法専門委員会(第3回)における指摘事項及び対応

6.議事

【手塚大気環境課長補佐】 それでは、定刻になりましたので、ただいまより第4回微小粒子状物質測定法専門委員会を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。
 本日の出席状況でありますけれど、委員12名中、ご欠席のご連絡をいただきました浦野委員を除きまして11名の委員の方にご出席をいただいておりまして、定足数でございます過半数に達していることを、ここにご報告させていただきます。
 次に、お手元の配付資料でございますけれども、議事次第に配付資料一覧を記載しております。
 (配布資料の確認)
 また、委員の方々のお席には、そのほかに微小粒子状物質測定法評価検討会報告書の冊子を置かせていただいております。
 なお、第3回の測定法専門委員会の会議録につきましては、現在、各委員に内容をご確認いただいているところで、まだ確定しておりませんが、確定次第、各委員に改めてお送りするとともに、ホームページに掲載させていただきたいと存じます。
 資料の不足等ございましたら事務局の方にお申しつけください。よろしいでしょうか。
 それでは、これ以降の進行につきましては坂本委員長にお願いします。

【坂本委員長】 それでは早速、始めさせていただきたいと思いますけれども、本日は、これまでの審議の結果、これを踏まえまして事務局の方で微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)が用意されてございます。きょうは、その内容についてご審議をいただきたいと思います。
 なお、このうち自動測定法の誤差及び標準測定法との等価性の判断基準につきましては、前回ペンディングとさせていただきました。その後、田邊委員等のご協力をいただきまして、事務局で再検討を行いまして、その結果が、きょう皆様方の前にございます報告案に盛り込まれてございます。後ほど事務局から説明をし、そして、その内容についてご審議をいただきたいと思います。
 なお、できましたら、本日の審議をもちまして微小粒子状物質測定法専門委員会の報告案として固め、中央環境審議会大気環境部会に報告をし、その後、大気環境部会の審議をいただくことになると思われます。したがいまして、このような位置づけの報告案としてごらんをいただき、本日、取りまとめることができますようご協力のほど、よろしくお願いいたします。
 では、議事に入りまして、議題1の微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)につきまして、事務局から説明をお願いします。

【早水大気環境課長】 それでは、私の方から最初に、今回の資料の構成などにつきましてご説明し、その後、具体的な内容について西村の方からご説明します。
 資料1の報告案でございますけれども、表紙の裏側の目次をごらんください。
 報告案はこれまでの専門委員会でご審議いただきました資料をもとにして、コアの部分を作成し、それに、「はじめに」と、それから「今後の課題等」をつけるという形にしております。具体的には、「はじめに」でこの報告の位置づけを簡単に示しまして、その後、これまでにお示ししました「微小粒子状物質の測定法の基本的考え方」、それから「標準測定法」、「標準測定法の等価法として用いる自動測定機が満たすべき基本的条件」の順に、前回の委員会の資料をもとに内容を微修正したものを報告案の内容としております。
 また、4章の自動測定機の等価性評価の部分でございますが、これは後ほど詳しくご説明いたしますけれども、これまでにお示ししたEPAの方法には若干問題点がありそうだということで、田邊委員、その他のご専門の先生方にご協力をいただきまして、EPAの方法の改善の方向を示しながら別の方法も示して、評価方法の考え方について整理した上で、具体的な方法については、さらに詳細な検討の上で決めていくというような形でまとめております。これは後ほどご説明をいたします。
 最後に、5の「今後の課題等」でございますが、検討会報告書あるいはこれまでのご議論でご指摘のあった事項を中心に何点か記載しております。
 最後に、「委員名簿」と「審議経過」をつけているという構成でございます。
 以上が資料1となります。
 また、資料2の参考資料(案)といたしまして、この専門委員会報告の内容の理解を助ける資料といたしまして、これもこれまでの委員会資料から抽出したものを取りまとめております。この専門委員会の報告案に添付される資料というイメージでまとめております。
 なお、前回と同様に、前回委員会における指摘事項とその対応につきましては、参考資料として横長の表に1枚紙としてまとめておりますので、これも参考にご覧いただければということでございます。
 以上、全体の構成でございまして、内容につきまして西村から引き続き説明をさせていただきます。

【西村大気環境課長補佐】 それでは、報告案につきまして説明させていただきます。
 資料1をごらんください。今の説明にもありましたけれども、今までの委員会でのご審議いただきましたことを踏まえまして、報告として取りまとめたものでございますので、全体につきましては概要を説明するとともに、前回からの変更点、あと先程話のありましたペンディングとなっていた部分について詳しく説明させていただきます。
 1ページをごらんください。「はじめに」としまして、本専門委員会では、国内外の文献調査や各種測定機による並行測定試験の結果等をまとめました微小粒子状物質測定法評価検討会報告書に加えまして、これまでのモニタリング結果、並行測定試験の追加調査等を踏まえ、微小粒子状物質の標準測定法、標準測定法の等価法として用いる自動測定機が満たすべき基本的条件、自動測定機の等価性の評価方法について審議を行い、このほど、その成果を取りまとめたので、ここに報告するという形で、この報告の位置付けについて記載しております。
 次のページに移りまして、1.微小粒子状物質の測定法の基本的考え方の部分ですが、諸外国や我が国で微小粒子状物質の環境大気中質量濃度の測定法としましては、ろ過捕集による重量濃度測定法が各国で標準法とされてきたこと、あと、PM2.5につきましてもフィルタ法は基本的な測定法であり、欧州を含む諸外国において米国EPAの連邦標準測定法、いわゆるFRMに準じたフィルタ法が用いられていること。我が国におきましても、従来の暫定マニュアルでFRMに準じましたフィルタ法が示され、多くの調査研究がされてきたこと等の根拠から、我が国の微小粒子状物質の標準測定法としてもFRMに準じたフィルタ法を採用することが適当であるとしております。ここで、測定の対象は環境基準の設定に当たっての指針値の設定の考え方を踏まえ、PM2.5とするとしております。
 一方で、フィルタ法は労力がかかり、得られる測定値が日平均値のみであり、また、結果が得られるまでに最短でも数日を要するといった課題を挙げさせていただいた上で、自動測定機による測定が有用であることを記載しております。この自動測定機を用いるに当たりましては、標準測定法であるフィルタ法と等価な値が得られると認められるべきものを導入すべきであるとしております。その等価性の評価は、自動測定機の機種ごとに標準測定法との並行試験によって行われることが適当であり、そのための適切な試験方法及び評価方法を定めるとともに、その運用体制を整備することが必要であると等価性評価の重要性について記載しております。
 以降、2~200μg/m3といった測定範囲、及び環境基準値付近の濃度範囲を高い精度で測定できることが要求されるといった事項と、参考値として1時間値の扱いについて記載しております。
 次の3ページに移らせていただきますけれども、2.標準測定法ですが、その満たすべき基本的条件とサンプリング及び秤量の条件と手順について記載しております。
 まず、2-1標準測定法の満たすべき基本的条件で、分粒装置の特性としまして、50%カットオフ径2.5μmであることとするということに加えまして、80%分粒径と20%分粒径の比に関する規定を記載しております。
 あと、前回の委員会で吸引流量について明記すべきというご意見がございましたので、その下の部分でございますけれども、分粒装置として代表的なものとして米国のWINSインパクタ、それからVSCCがあり、これらの分粒機におきましては16.7L/分に設定すれば、その分粒特性が確保される構造となっていると記載しております。
 (2)外気との温度差ですが、フィルタ保持部と外気との許容温度差は±5℃とするとし、理由としまして、半揮発性物質の揮散、半揮発性物質の吸着といった測定値に影響を与える要因を排除するためにといったその理由を記載しております。
 (3)フィルタの材質につきましては、撥水性が高く、ガス吸着や吸湿が少なく、十分な強度を有する必要があるため、PTFEとしております。
 (4)吸引流量につきましては、原則として分粒装置の設定流量とし、実流量制御及び実流量表示を行うこととするとしております。その理由として、米国においてPM2.5が人体に曝露される状況に近い条件で濃度を把握するという考え方をとっていることから、我が国もこれを採用するということにしております。
 (5)恒量条件及び天秤の感度についてですけれども、フィルタの恒量化、いわゆるコンディショニングにつきましては、温度21.5±1.5℃、相対湿度35℃±5%とし、コンディショニング時間は24時間以上とするとしております。次のパラグラフで、その理由について詳細を記載しております。
 さらに、その下のパラグラフですけれども、また、秤量に用いる天秤の感度は1μg感量のものを用いることとするとしておりまして、下限値と実際の重量と、その10分の1まで測定可能なことが必要という根拠を記載しております。
 (6)測定濃度範囲につきましては2μg/m3を下限値とし、高濃度域としては少なくとも200μg/m3程度まで精度を確保できることとするとしております。下限値につきましてはFRMにおいて2μg/m3とされていることと、我が国のいわゆる人為的由来粒子の影響が少ないと考えられる地域の日平均値の最小値が2~3という実績があることから、下限値を2とすれば十分に測定可能と判断されるとしております。
 高濃度域に関しましては、200μg/m3程度が適当であるとしまして、全国19地点の自動測定機による濃度測定結果で200を超えた日はなかったことから、ほぼ国内すべての地点に適応できるものとしております。
 次に5ページの2-2標準測定法のサンプリング及び秤量の条件と手順についてですが、標準測定法のサンプリング手順としまして、ア、サンプラのところでは、試料大気導入口、試料大気導入管、分粒装置、フィルタ保持部、フィルタの材質など、以下は省略させていただきますけれども、PM2.5を正確に測定するために必要なサンプラの各部分の構成について記載しております。
 次に6ページに移らせていただきますけれども、イ、サンプリング手順としまして、(a)サンプラの設置と漏れ試験、(b)フィルタの設置とサンプリング条件設定、(c)サンプリングの開始と終了、(d)サンプルの回収と運搬につきまして、サンプラの部分と同様に正確な測定値を得るといった観点から、それぞれの詳細について記載をしております。
 7ページに移りまして(2)秤量条件及びその手順。ア、秤量条件につきましては先ほど説明しましたが、イ、秤量の手順としまして(a)ラボブランクの用意、(b)フィルタの秤量操作について記載しております。フィルタの秤量操作の部分につきましては多くのご意見、ご指摘をいただきましたけども、実際の秤量におきまして、ここに記載した方法で大丈夫ということが判りましたので、後ほど参考資料を使いまして説明させていただきます。
 次に8ページに移らせていただきますけれども、(3)質量濃度の算定、(4)校正方法について記載しております。
 下の方に移りまして、2-3標準測定法における誤差について記載しております。まず標準測定法における誤差要因の主な要素としまして、分粒装置、吸引流量といったサンプラにおける誤差、次に、イの恒量時の温度・湿度条件、天秤の安定性といった秤量における誤差、その他としましてフィルタの運搬などといった項目を挙げております。
 その下の部分でFRMと我が国における誤差についての考え方について記載しておりますけれども、前回の委員会で、同じ10%でも意味が違うので誤解のないようにすべきとのご指摘がございましたので、書いていますように、FRMにおきましては、全体として標準偏差と平均値の比であらわされる変動率で10%以下とされており、3行ほど下になりますが、我が国の方は、DQOは一般的に環境基準値付近での誤差が±10%とされていると記載しています。
 また、DQOはガス成分の測定を目的としたものなのでPM2.5に関しては誤差が大きいのではないかというご指摘がありましたけれども、この点を踏まえまして、PM2.5の測定に係る誤差については環境基準値付近で±10%以内を確保するよう努めることが適当であると考えられるとしております。
 また、前回の参考資料でお示ししましたが、測定値に与える影響が大きいと考えられます秤量誤差と流量誤差について計算をしてみますと、秤量誤差が±3μg以内であれば、測定対象範囲全体において10%以内におさまっていることが判りました。
 また、前回は並行測定試験を実施中という形で説明をさせていただきましたけれども、結果が出ましたので概略をここで説明させていただきます。実際に10台の並行測定試験を2回実施したところ、1回目の変動率は3.1%、2回目の変動率は3.2%でございまして、平均濃度と標準偏差はそれぞれ括弧内に記載した数値となっていました。この部分の詳細につきましては後ほど詳しく説明させていただきます。
 次に、2-4一般的事項のサンプラの設置条件につきましては、水平な状態に設置、粉じんの影響を受けないように試料大気導入口の高さについて考慮することを記載しております。下の部分で、設置場所につきましては、上空や周囲が十分に開けている必要があるという部分を追加しております。
 (2)試料大気導入管の設置条件につきましては、PM2.5の粒子の損失を防ぐための長さの制限について記載をしております。
 次に、参考資料につきまして説明させていただきますので、資料2の11ページをごらんください。V標準測定法における機差の確認試験の結果ということで、まず目的としまして、そこにありますように誤差確認、把握し、同時に、秤量の精度についての確認を行いました。
 方法としまして、5月23日から6月6日にかけまして国立環境研究所の大気モニター棟の方をお借りしまして、サンプラを10台並べまして並行試験を行いました。イメージ図と、あと写真がありますけれども、写真の下の方に書いていますけれども、集合配管から枝管を通じて各サンプラに導入しまして、サンプラは室内設置としました。分粒装置の配管はすべて2.6mに統一して、誤差が少ないように設定しました。
 上の模式図にございますけれども、集合配管の上流端と下流端にそれぞれTEOMを設置しまして、その間の濃度差がないことを確認した上で試験を行いました。使用するサンプラにつきましては、事前に、下に書いてある項目につきましてチェックを行いました。
 次のページに移らせていただきまして、使用するフィルタはWhatmanとPALL社の二つを、上の表の中にありますように順番に組み合わせて使用しました。
 試験結果としまして、まず試験中の大気成分濃度ですけれども、TEOMによるPM2.5の最大値は20、最小値は5μg/m3でありまして、集合配管の上流側と下流側濃度に有意差はありませんでした。下の方にグラフが書いてございます。
 次の13ページに行かせていただきまして、まず、実験1番としましてゼロ試験。10台のサンプラにヘパフィルタをつけまして、23時間吸引させて行うゼロ試験を2回繰り返しました。この結果を見ますとサンプラの捕集重量は0.001mg以下で、サンプラの漏れなどの不具合もなかったということが判りました。
 次に機差試験ですけども、これは通常使われることが多いWhatmanのろ紙を装着しました並行試験を2回繰り返して行いました。その結果、2回の試験とも変動係数は下の表に書いていますけれども約3%、正確に言えば先ほど言いました3.1%、3.2%ということになりました。
 実験3としまして、フィルタメーカーと作業者による誤差を含んだ機差試験ということで、フィルタの差と作業者の差を含んだ誤差も確認しておこうという目的のもとに、10台のサンプラを5台ずつ二つのグループに分けまして、片方は秤量者Aが秤量しまして、片方は秤量者B。なお、フィルタもWhatmanが5枚とPALL社のものが5枚という形で試験を4回繰り返しました。以下、表3・表4・表5・表6と四つの表に結果を示しておりますけども、いずれのグループの試験においても変動係数は最大で6%でありまして、FRMの条件である10%というものを満たしておりました。
 次、5番の実験4、戻り値の確認というところでございますけども、フィルタを秤量皿から取り除いたときに指示される値、いわゆる天秤の戻り値を記録しました。メーカー別、捕集量別に整理した図を、ヒストグラムを挙げていますけども、結果としまして、Whatmanの方は63回のうち±3μgを超えたのは2回、PALL社の方は全65回のうち±3を超えたのは9回ということでございました。なお、戻り値と粉じん捕集量の間に明確な関係は見られませんでした。
 次のページに行きますけれども、実験5としまして、2回繰り返し秤量差の確認ということを行いました。同じフィルタを2回秤量したときの差を記録しまして、フィルタメーカー別、捕集粉じん量別に整理をしました。下にグラフを挙げていますけども、結果としまして、Whatman社、PALL社ともに、どちらも各30枚を秤量したときに±3μgを超えたのは2回ということでありました。2回の秤量差と捕集粉じん量の間には明確な関係は見られませんでした。
 次に資料1の10ページにお戻りください。3.標準測定法の等価法として用いる自動測定機が満たすべき基本的条件ということで、まず(1)物理量と質量の関係のところですが、想定される物理量が質量と一定の関係にあること、物理量と質量との補正関係が明確であることといった条件を記載しております。前回の委員会で光散乱法や新たな方法を排除するものにならないようにしてほしいといったご指摘がございましたけれども、下の方に書いてありますが、下2行でございますが、「β線吸収法、光散乱法の他、複数の測定原理を組み合わせたものがあるが、これ以外の原理を妨げるものではない」というように明記しております。
 (2)分粒装置の特性につきましてですが、一つ目のパラグラフは標準測定法のところと同じ表現をしておりまして、二つ目のパラグラフには16.7L/分といった吸引流量を明記した上で、分粒後、試料の一部のみを捕集するものや、試料の一部を補正に用いるタイプのものも開発されているといった特徴について記載しております。
 (3)平均化時間につきましては、平均化時間は24時間とするとしており、24時間値であらわされます標準測定法と比較をする上で、等価測定法としても24時間値が得られればよいということにしております。その後ろの部分で1時間値の扱いについて記載しております。
 (4)測定濃度範囲につきましては、日平均値として2~200μg/m3が測定可能であることとするとしております。理由としまして、標準測定法と合わせるべきといった内容を記載しております。その下の部分から11ページの上の方の部分につきましては、前回の委員会で詳しく説明させていただきましたけれども、1時間値がマイナスとなった場合の扱いや、あと、24時間分のデータを平均することによって、ばらつきを1時間値より大幅に小さくすることができ、偏りもなくなり、結果として24時間値として下限値2μg/m3までの測定が可能と考えられると記載しております。
 (5)点検及び校正方法、(6)機差、あと(7)吸引流量につきましては、ここに記載しているとおりでございます。
 (8)相対湿度の変化への対応のところでは、除湿装置の装着など、相対湿度の変化による質量濃度の変化を抑制するための機能を有することが望ましいと記載し、理由としまして、PM2.5の主要成分の中には水可溶性が高く、吸湿性、潮解性を有する粒子が多く存在する、捕集されたPM2.5の粒子中に存在する硝酸塩や硫酸塩などにおいて潮解による吸湿が生じることなどを挙げた上で、下の方に飛びますけれども、フィルタ法の方はフィルタを調湿してから、いわゆるコンディショニングしてから行うのに対しまして、自動測定機の方はコンディショニングを行わずに試料の測定を行うといった違いから、自動測定法の方は相対湿度の影響をより多く受けると記載しております。
 次のパラグラフにおきましては、相対湿度の変化への対応の部分についてPM2.5の捕集部を加熱する方法、それから清浄乾燥空気を試料大気に混合し、見かけの相対湿度を低下させる又は一定値以下に保つ方法、少し飛びまして、拡散除湿管を用いた除湿法といった方法の特徴について記載しております。従来型の機器に除湿装置を付加したものについて追加並行試験を行った結果、標準測定法との等価性の向上が認められた機種が多かったと、追加並行試験の結果について判明したことを記載しております。
 (9)標準測定法との相関関係でございますけれども、これは標準測定法との並行試験で良好な直線関係を有すること。あと、指示値が一定の範囲にあることといった条件について記載しております。
 次の13ページに移りまして、4.標準測定法の等価法として用いる自動測定機の等価性評価について説明します。前回の委員会で一部ペンディングとなっていた部分ですけれども、まず基本的な考え方といたしまして、自動測定機を用いて測定する場合には基本的条件を満たすことが必要であることに加え、等価性を確認するための適切な評価方法を確立する必要があるとしております。基本的な考え方としまして、標準測定法と自動測定機との並行試験の結果が一定の許容範囲にあるかどうかを判断することとしております。なお、評価は機種ごとに行うこととしております。
 その下のパラグラフでは、フィールドでの実際環境大気による並行測定試験を行うことが最も有効と記載しておりまして、また、試験実施主体の負担を考慮し、許容可能な範囲で簡略化することが必要であるということも書かせていただいております。
 4-2につきましては、ここに書いていますように、当初は環境省が中心になって行う試験・評価に自動測定機の各製造メーカーが参画する形で行うことが適当と考えられると記載しております。
 4-3試験方法及び評価方法に移りますけども、(1)試験方法のところにつきましては、ア、並行測定試験の実施時期及び場所につきましては、前回の資料から若干の文言の整理をしております。並行試験は、まずは低濃度域から高濃度域まで可能な限り広い範囲において行うことが望ましいとしまして、湿度や温度が影響を及ぼし、特にPM2.5の主要成分であります硫酸塩と硫酸塩の多湿条件下での水分の吸着、硝酸塩の高温でのガス化といった影響があります。また、過去の成分調査の結果を見ますと、硫酸塩は夏に多く、硝酸塩は冬に多いといった傾向があるということを挙げております。
 以上のことを踏まえまして、並行測定試験の実施条件として、PM2.5の測定に影響を与える要因が特徴的な時期及び場所を選定するということにし、具体的には、実施時期については夏と冬の2回とし、実施場所につきましては比較的高濃度な地点と比較的低濃度な地点の2カ所で行うこととしております。
 イの機器の設置条件等の(a)、(b)、(c)につきましては前回と変わっておりません。そこに記載しているとおりでございます。
 ウ、評価に用いるデータの精査と必要データ数につきましては、試験に用いる機器の機差が一定の範囲内にあるものを有効とし、有効データの割合が標準測定法及び自動測定機による測定結果とともに80%以上を確保としております。評価に用いる有効データの判定方法及び必要な有効データにつきましては、評価方法がまだ固まっていないところがございまして、データ数によりまして変わってきますので、一例として以下に示しております。まず、評価に用いるデータとしまして、以下の[1]、[2]に示した操作によりまして有効と判定された測定日におけるそれぞれ2台の平均値を有効であるとしまして、その数は15ページの(b)の評価に必要なデータ数のところに書いてありますが、例としまして、それぞれの試験の実施時期及び場所について、20組以上確保という形にさせていただいております。
 (2)評価方法のところは前回ペンディングとさせていただいた部分ですので詳しく説明させていただきますけれども、等価性の評価におきましては標準測定法と自動測定法それぞれの測定値の回帰式が一定の範囲内で原点を通る直線性を確保する観点から、米国ではFEMと呼ばれる方法で評価を行っております。内容は後から説明させていただきます。
 この方法は、評価に用いるために精査したデータにつきまして回帰計算を行いまして、その結果が得られた傾きと切片及び相関係数が、いずれも一定の基準内にあった場合に等価として用いることができるという判断方法でありまして、比較的少数のデータで判断できるといった利点がございます。
 しかしながら、現在の方法では標準測定法の方の誤差が考慮されていないために、自動測定機の誤差の許容範囲が小さくなってしまうこと、また、一次回帰の特性から回帰式の切片の値が高濃度の測定値の影響を受けて大きくなってしまいまして、結果として等価性の判定が必要以上に厳しくなるおそれがあるということです。標準測定法の誤差を考慮した手法に改善するためには、共分散構造モデル、あるいは構造関係モデルと呼ばれるような統計モデルと適用する必要がありますが、しかし、これらを用いましても正規線形モデルを用いている限り、精密なモデルを適用しても測定誤差の濃度依存性を考慮することはできません。EPAの方ではこれらを考慮して、切片の許容範囲を±2ですから測定範囲下限と同等まで大きくしていますけれども、これによって低濃度のデータが多いときは判定は甘くなりまして、高濃度のデータが多いときは判定が厳しくなるといった特性を持っております。これらの問題を改善するため、例えば切片の評価は高濃度の測定値を除いて行いまして、傾きの評価は全データで行うといった工夫をすることによって、簡便な等価性判定法として用いられることが考えられます。
 一方、PM2.5の測定値のばらつきは一般にランダムでございまして、濃度域によってこれらの大きさが変わるほか、測定手法によってもその挙動が異なります。そのため、これらの測定法の特性を考慮した等価性の評価方法を用いることも考えられます。
 具体的な手法としましては品質管理の考え方をもとにした評価方法が挙げられまして、この方法は測定値に偏りがなくてデータのばらつきがランダムであれば、測定法の特性なども考慮して任意に管理限界を設定し、判定を行うことができます。ただし、一般的には判定に多数のデータが必要であり、並行試験の負担が増大する可能性がございます。
 いずれの方法も利用可能と考えられますけれども、実際にどちらの方法を用いるのか、また、その具体的な評価式、評価基準につきまして、さらに詳細な検討の上で決定することが適当であるとしております。その際には環境基準値、特に98パーセンタイル値付近の精度が確保されていることを的確に判定する手法が重要であるとしております。
 17ページのEPAの方法につきましては、何度も出てきておりますので説明は簡単にさせていただきますけれども、傾き、切片、相関係数によって、その下に書いてある図の中に一定の範囲にはまれば合格にするといった方法でございます。
 次に、18ページの品質管理の手法をもとにした評価方法の例というのを説明させていただきますけれども、2台の自動測定機による測定値の平均と2台の標準測定法の測定値のすべて、あるいは一部が、いわゆる管理限界の中にあるときに両者を等価とみなす方法でございまして、下の図3にありますように、こういった管理限界の図を書きまして、その中に横軸が標準測定法、縦軸が自動測定機の測定値を落としていって、中に収まっていれば一致性があると、こういった判断をするものでございます。
 この評価方法では、標準測定法と自動測定法、両方の測定誤差を考慮しています。ただし、誤差は、式(1)にございますように「a」で表される低濃度域での誤差、「b」で現わされる濃度に依存する誤差の二つに分かれていて、それぞれ二乗の平方根といった形を前提としております。
 このとき、自動測定機の標準値が標準測定法の測定に対してバイアスがなくて、偏りがなく、仮に分散も等しいとすれば、これらの仮説に従えば、近似的に平均ゼロ、分散σ2の正規分布に従うこととなり、式(2)で表されますが、この式は自由度2のカイ二乗分布に従うことになります。
 この仮説に従いまして、さらに理論を進めていきますと、一番下の方に書いていますように、式(3)で表わされますmxi±ルートのルートの中のカイ二乗分布も入っていますけれども、この式で上下それぞれの管理限界が表現される。こういった手法でございます。
 まとめますと、17ページのEPAの方法を改良した方法と、このページの二つの案を示した上で、どちらかを使うのか、あるいは両者を使い分けていくのかといったことを含めまして、今後、検討を行っていくということでございます。
 次に、19ページに移りまして今後の課題について説明させていただきます。PM2.5の標準測定法、その等価法として用いる自動測定機が満たすべき基本的条件及び等価性評価方法について取りまとめを行いました。我が国と欧米の気象条件には差が見られることから、我が国のPM2.5の測定には困難が伴いますが、今般取りまとめた方法により正確な濃度測定が可能と考えられます。今後、PM2.5による大気汚染の状況を的確に把握するため、速やかに自動測定機の等価性評価を行うとともに、地方公共団体において監視体制の整備を進める必要があると記載しております。
 なお、留意事項といたしまして、従来のPM2.5暫定マニュアルに示されている測定法は、フィルタ法につきましては本報告書に示す標準測定法と測定条件が異なっておりまして、また、自動測定機につきましては標準測定法との等価性の評価が行われていないといったことから、測定結果を比較する際には留意する必要があると記載しております。
 次に、測定法に関します今後の検討課題として、以下の点を挙げてあります。
 まず、精度管理についてですが、自動測定機については等価性の評価とともに精度管理についても適切に行われる必要があるとし、具体的には、従来のSPMの測定方法と異なる点に留意しつつ、「環境大気常時監視マニュアル」で定めていく必要があるとしております。
 また、測定値の信頼性を確保し、全国的に統一した精度管理が実施されるためには、標準測定法と自動測定法との等価性の評価、測定機の動的校正、専門技術の実務研修などを行うリファレンスセンターの設置を検討すべきであるとしております。
 次に、簡易測定法についてでございますけれども、空間的濃度分布を把握することは発生源周辺の住民の健康影響の観点からも重要ですが、フィルタ法や自動測定機による測定を同時に多くの地点で行うことは機材の確保や費用の面で困難ですので、安価にPM2.5の濃度を把握できる簡易測定法の開発を進めることが望ましいとしておりまして、その下のパラグラフでは開発に当たっての留意点を記載しております。
 次に、PM2.5の自動測定機につきましては、一層の技術開発により精度及び感度の向上が期待される。また、PM2.5の測定につきましては、我が国において実績が少ないことから測定結果の蓄積や新たな測定機の開発といった進展を踏まえ、測定法や等価性の評価方法を検証し、必要に応じて見直しを行うことが望ましいとしております。
 最後に成分調査のことについてですが、本報告は環境大気中のPM2.5の質量濃度を日常的に測定するための方法について審議した結果を取りまとめたものでありますけれども、今後、効果的なPM2.5削減対策の検討に資するように、大気中のPM2.5の成分について継続的に分析し、発生源の推定、大気中の挙動や二次粒子の生成機構の解明等に活用していくことが重要であるとしております。
 次に、資料2につきまして簡単に説明させていただきます。まず、I、粒子状物質の測定法についてというものですが、これにつきましては第1回目の委員会の参考資料として添付したものでございます。
 次の3ページのII、微小粒子状物質に係るモニタリングの状況という資料ですけども、これも同じく第1回の参考資料として添付したものにつきまして、一部もう既に始まっていることがございますので、時点修正をさせていただいております。
 III、FRMにおける誤差要因の主なものでございますけれども、これは第3回目の委員会で参考資料としてつけさせていただいたものでございます。
 IV、標準測定法における秤量誤差と流量誤差が与える影響の計算ということで、これも第3回の委員会で添付資料としてつけたものでございますけれども、9ページの一番下のところに表7としまして、基準専門委員会の方で提案されています環境濃度35μg/m3の場合を追加してございます。ただし、8ページの1.3の方に「35」の表現が抜けておりますので修正をさせていただきます。7条件として、35を追加させていただきます。
 次が、10ページですけども、これはVになります。川崎市における並行試験時のFRMの機差ということで、第3回目の委員会でつけさせていただきました表を載せておりまして、なお、その下の方に計算値で求めた誤差とこの誤差の違いについてのコメントについて5行ほど記載してございます。
 次、Vになっていますけれども、これはVIの間違いですが、先ほど説明させていただきましたので、ここは飛ばせていただきまして、16ページ、VIIの川崎市における並行測定試験の結果、これにつきましては測定法評価検討会の中からこの部分を抜粋して添付させていただいております。
 19ページのVIII、自動測定機並行測定試験の追加調査結果につきましては、これ第2回の専門委員会の参考資料としてつけさせていただいたものでございます。24ページには、そのときに用いました評価方法を参考として記載しております。
 最後に25ページ、IX、自動測定機の等価性評価に関する参考資料でございますけれども、こちらは前回、第3回の委員会のときに資料として添付させていただいたものでございます。
 以上で資料の説明は終わりますけども、次に参考資料をごらんいただきたいと思います。
 前回委員会における指摘事項及び対応というものですけれども、右側の該当箇所のところにページとか2-3とか、そういった項目が記載されていますことにつきましては、ご意見・ご指摘を踏まえまして、本文あるいは参考資料に追加または修正といった形で反映させていただいたものでございます。4番の「ろ過捕集、いわゆるフィルタ法とあるが、一般的な表現なのか。それともFRMについて、米国測定法としてのFRMなのか」とありますが、いわゆる方法としてのFRMと測定機器としてのFRMが混乱しているというようなご指摘がございまして、それを受けて今回の資料では全体的に指摘を踏まえて統一させていただいております。1ページ目の1番と5番、2ページに行きまして11番から13番までと15番につきましては、指摘を踏まえて本文に修正といったことではなくて、対応として「常時監視マニュアルに反映予定」とか、あるいはその質問に対する回答を記載しておりますので、ご確認してください。
 最後に、浦野先生から欠席の連絡をいただきましたけれども、その際、この中身につきましてコメントをいただいておりますので紹介させていただきます。
 新しい自動測定機の開発や簡易測定法の開発といった開発の活用についても、今後、継続的に検討するという趣旨の明確な文章があればよいと思いますということでコメントをいただきまして、内容について確認させていただいたところ、今回の、特に今後の課題の部分を説明させて頂きまして、概ね了承をいただいておりますことをご報告させていただきます。
 以上です。

【坂本委員長】 どうもありがとうございました。
 ただいまの微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)のうち、まず、第4章の標準測定法の等価法として用いる自動測定機の等価性評価、13ページから18ページまででございますが、この部分については、前回ペンディングとしていた等価性の評価方法、こういった内容を含んでございますので、まず、そこにつきまして最初にご意見をいただき、その後、全体についてご意見をいただくようにさせていただきたいと思います。
 なお、この等価性の評価方法、この辺につきましては判断基準のところを中心に、先ほど来紹介がございましたように田邊委員、それから統計の専門でございます先生にご協力をいただきましてまとめてございますので、まず田邊先生から少しコメントがございましたらいただいて、それから皆さんからご意見をいただこうと思います。お願いいたします。

【田邊委員】 とてもすっきりと美しい形にはならないかもしれないと言いわけをしてお引き受けしていたのですが、ここに書いてあるとおりではありますが、どうしてこういうふうに考えることになったかを改めてご紹介します。
 皆さんご存じだと思いますが、一般に一口で言ってしまいますと、ゼロ点付近で結構、相対的には誤差が大きくなって、濃度が高くなると、その濃度に比例して、例えば10%の誤差とか5%の誤差というふうに濃度に比例する誤差の項があります。そういう中で1次回帰を使いますと高濃度のデータの誤差が低濃度域に影響します。しかし、少数のデータで全体のトレンドを評価するには回帰式を使うのがとても効率的です。このような統計学的というか、一致性を評価するのにはいろいろ難しい点がある中で、EPAは経験的に、この場合ですと、わかりにくいんですが、例えば17ページを見ていただくと、切片の範囲の指定が15.05-(17.32×slope)から15.05-(13.20×slope)の範囲にあれば良いとなっています。これは統計の専門の先生のご指摘で私もはっと気がついたんですが、明らかにEPAが等価性を評価するときに使うデータが、恐らく重心が15.05にあったという、そういう固有のデータに基づいて決められている数字のようです。このように、評価に使うデータの範囲によって評価の最適なやり方がどうしても変わらざるを得ない。これは、たまたま、こういうところにも一致制の判断の難しさが見えています。
 この難しさは、避けられないものだと思いますので、こういう問題を全く考えずに何か評価できる方法fないかという話の一つとして、18ページに書きましたような、いわゆる品質管理で通常使われている管理限界の中にデータをおさめるという、確率論的に一致していますという評価の仕方があり得るということで、これをご提案させていただきました。この方法は、ランダムな誤差であれば、管理限界を例えば低濃度では比較的20%、30%誤差があってもいいのであれば、そういう管理限界を決められますし、環境濃度基準付近で、どうしても管理限界を厳しくしなきゃいけないのであれば、そこを任意に設定できるという意味での任意性という意味でも大変すぐれてはいるんですが、とにかく、「n」がたくさんないと統計的に評価できないという問題があります。
 いずれの方法でも、簡単にすっきりと評価できるわけではない中で、こういう評価方法の最適化という点に関しても、実際にその測定機がどういう誤差の構造を持っているかとか、実際に評価用に得られるデータがどういう濃度範囲のどういうデータかによって、この評価方法そのものの細かい部分が変わってしまいます。このためで、今回はこういう方法でできるということはお示ししたんですが、実際に得られたデータでどういう管理限界を決めるべきかといったところまではお示しし切れなかったので、今後詳細な検討が必要であるというような書き方をさせていただいております。今考えられる、恐らく最善と申し上げてよろしいのかどうかわかりませんが、使えそうな方法としては、この二つをご提案することができたというふうに思っております。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今、お話のように、いろいろな問題が含んでいる部分がございましたけれども、この後、さらに使い方については考える部分がございますけれども、新たなものとして、今回、ご提案をいただいたということでございます。
 そして、これは標準測定法と、それから等価性を確認して、さらにその後、校正をするときに現実の環境濃度を使ってやるというところが非常に難しい問題で、将来は濃度が低くなっていったときにもどういうふうに考えればこれは対応できるとか、そういった形をも含んでいるということであろうかというふうに思います。
 それでは、田邊委員から今、補足説明をいただきましたけれども、13ページから18ページまでの標準測定法の等価法として用いる自動測定機の等価性評価、この部分につきまして、まずご意見をいただきたいと思います。どうぞ、どこからでも結構でございます。お願いいたします。
 どうぞ、森委員、お願いします。

【森委員】 意見ではなくて、ご質問なんですけども。品質管理の手法をもとにした評価方法の方なんですけれども、教えていただきたいんですが、多数のデータが必要ということなので、どのくらいということと、実際、その標準法と自動測定機の等価性の評価というのはメーカーさんがされるというふうな方向なんですけれども、その際に具体的な手間のイメージというんですか、どのくらい期間がかかって、どのくらいの手間なり労力がかかるかというようなイメージを教えていただければありがたいんですが。

【坂本委員長】 アバウトでしか今の時点で答えられないかもしれませんが、田邊委員、お願いいたします。

【田邊委員】 この管理限界の決め方が決まらない状態でお答えするのはとても難しいんですが、現在80ぐらいの対になるデータをとるという想定がされていると思います。80ぐらいのデータであれば十分に評価ができる見通しです。簡単に申し上げますと、管理限界を例えば標準偏差σの3倍にとって、その外側に一つもデータが出てはいけないというような決め方をしますと、nが相当ないと正確な判定ができませんが、管理限界を例えば2σとか、もっと狭くしておいて、そのかわり、そこから少数のデータは出てもいいとか、そういう決め方をするとnが少なくてよくなります。ただし、その場合には間違った判定をする可能性が高くなります。こういった部分の設計は実際のデータの分散を見て、それから測定機が異常値を出す確率を見た上で慎重に決めなければならない部分です。ただし、80ぐらいあれば何とかなるのではないかという、試算の上での見通しは立てています。

【坂本委員長】 よろしいでしょうか。ありがとうございました。
 どうぞ、そのほかご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。
 では、三笠委員、どうぞ。

【三笠委員】 今の質問とよく似ているんですけれども、今、例えば80ぐらいのデータがあればいいということは、自排局と一般局、濃度の高いところと低いところの、それぞれ夏と冬の四つのデータをそれぞれ全部集めて、一括して管理するというやり方ですよね。FEMの方法だったら、以前おっしゃっていたように、それぞれの四つのデータがそれぞれ単独ですべて満足していないといけないというやり方と、その二つが出てきているわけですけど、それとの絡みというか、どっちをとるかというのも少し難しいところがあるのかなという気がいたしますけれども。

【坂本委員長】 ここについても田邊委員の方からコメントをいただいた方がよろしいかと。お願いします。

【田邊委員】 まだ詳細に詰めていないので何とも言いがたい部分があるんですが、非常に濃度の低い場所でのみ使うような装置について、広い濃度範囲での評価をしたものを使うべきかどうかといったような議論は、当然これからきちんとしなきゃいけないと思います。
 ただ、例えば、いわゆる都市、日本の一般の人がたくさん住んでいるようなところでは、そこそこ低いところから、そこそこ高いところまで分布していますので、多分4カ所のデータで、低いところからある程度高いところまで網羅したような評価が一番妥当なんじゃないかというふうには考えています。

【西村大気環境課長補佐】 FEMの方は、やはりアメリカでも使われている方法に準じていますので、その場合はフィールドはそれぞれ四つ、別々に判定していくということになろうかと思います。今、田邊委員の方からも説明していただきましたけれども、品質管理の方につきましては、もし仮に4フィールドで80のデータがあればすべてまとめてしていくと、こういった方法になっていくと思われます。まとめて評価するという。

【坂本委員長】 よろしいでしょうか。どうぞ、三笠委員、何かあれば。

【三笠委員】 考え方はそれで、私もそれが妥当だなと思うんですけど、例えばそれで評価したときに、こっちの場合は、この場合は入る、この場合は入らないとかなったときには、その測定機というのは、その入ったところだけであったら使えるという形にするのか、それとも、どこかでも入っていなかったら、もうこれは使えないというような、そういう判断をされるのかというところなんですけど。

【西村大気環境課長補佐】 あくまで実施場所と実施時期につきましては、今、説明させていただきましたようにPM2.5に当たる影響成分が顕著なところ、あるいは顕著な時期ということで選ばせていただいているわけでして、その地点における測定を前提としているものではございませんので、そういったことを考えますと、その地点で○だったから、そこだけを扱っていいとかそういうことはならずに、逆にすべてのフィールドでOKだった場合には全国どこでも適用可能と、こういった考え方になっております。

【坂本委員長】 いかがでしょうか。あと、理屈の上ではそういう部分と、実際にはまだ幾つか検討しなければいけない部分がございますので、そういったことを含めまして今回の報告案の16ページには、その具体的な評価式、評価基準などについては、さらに詳細な検討の上で決定することが適当であるという形にしてございます。
 これは先ほどのEPAの手法をとればサンプル数は少なくて済むけれども、4カ所で合わなきゃいけない。その一方、いわば管理限界を設定した形の製品管理に近いような、そういった方法を用いれば全部一緒にできるんだけど、今度はサンプル数が多くなければいけなくて、かつ当然、それは濃度範囲も幅が適切に広がってなければいけないとか、そういうような、それぞれ一長一短の部分もあろうかと思いますので、そういったところがあるということでございます。

【早水大気環境課長】 今、EPAの方法のもとの案はその四つそれぞれということであったということなんですけれども、もしこれを改良する場合は、例えば、ここにも書きましたが、切片の評価と傾きの評価のやり方を変えるとか、いずれにしても改良しなくてはいけないと思いますので、その時点でもう一度、どういうデータを使うのかということも含めて、検討したいと思っております。

【坂本委員長】 どうぞ、そのほかにご質問・ご意見がございましたらお願いいたします。
 どうぞ、内藤委員。

【内藤委員】 この資料を昨日送っていただいて、ざっと見ていて、18ページで完全に引っかかってしまって私が理解できなかったところが多かったんですけれども。まず、式(1)については仮定されているということなんですよね。その後、二つの分散も等しいという仮定をまたしているという。仮に仮にみたいな話になっていて、式(2)の誘導が実はできなくて、これはどういう式なのかということで悩んでいまして、自由度2のカイ二乗の値も、この(2,1-α)が95%ぐらいだと0.2ぐらいの数字になっちゃうと思うんです。それで式(2)に戻ると、これは自動測定機から標準法を引いた二乗の項がありますから、結構厳しい話になっているのかなと思ったんですけど、これは具体的にいろいろ計算はされてみているんでしょうかね。そこが一つです。

【坂本委員長】 田邊委員、お願いします。

【田邊委員】 正直に言いますと、式を導いて計算したのは私ではなくて、専門の方にお願いしていたんですが、細かい条件や仮定を全部、もっとこういう仮定にしてくださいといったチューニングはしていませんので、ここでは誤差は全部等分散という仮定で式を出しています。この仮定はおっしゃるように非常に厳しい仮定になっていて、この仮定で計算すると、実は80データのうちの1個でも飛び出すと×というふうな答えになる計算式になっています。
 先ほど申し上げましたように、ここの範囲の決め方と、外れていいデータ数の決め方を工夫しないと、必要以上に判定が厳しくなってしまいます。それはなぜ起きるかというと、実際の測定データのばらつきは完全な正規分布には従っていなくて、大多数は正規分布に従っているんですが、外れ値があるというのがどうもきいてしまったようです。そこは管理限界の決め方と逸脱するデータの許容率みたいなものできちんと適正な評価ができるようにしなきゃいけないということです。
 あともう一つ、ここでは式を、簡便に標準法と自動測定機は同じばらつきという仮定で解いていますが、実際には自動測定機の方を3倍にして解くというようなこともやっていただいて外れ値がもう少し範囲内に収まるとか、もちろんそういうふうに工夫できることはわかっておりますし、たまたまここに式に基づいた線を引いたのが、FRMの秤量誤差がどうしてもいつも5とか10μgがあるものですから、低濃度ですごく広がって見えていますが、実際にはここを狭くしたり、あと環境基準付近で広がらないようにするというようなことも自由にできます。その場合には、こういう式を立てるのではなくて、計算機で当て込み計算で範囲を計算するようなやり方をしますので、その場合には、私の苦手な式を見ないで済むということになりますが、逆に言いますと、任意にそういう誤差を設定しても計算機の計算力でもってカバーできるそうで、これは本当に概念を示すためにつくっていただいたものになっています。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今のお話につきまして、私も一緒に統計数理研究所の先生に話を伺って、まさにこの式を全部ご理解いただくためには統計をちゃんと、実は普通の日本語の本には出ていない範囲をお勉強していただいて考えないといけないというようなところで、まさにそれをきょう皆さんにご説明し、納得していただくのにどうしようかというようなことを考えていたところですが、実は今、田邊委員が申し上げたような形で、目的に合わせて、例えば外れ値がどこまで許容できるかとか、そういったことを設定すれば、意図する形に比較的普通のEPAのものよりは、むしろ使いやすい部分が、ただし、先ほど来申し上げてございますように、これを比較するデータをとるために、どのくらいのデータが必要かというところを少し勘案して考えないといけないところがあるという部分があろうかと思いますが、それもまさに管理限界をどう設定するかというような形で動かし得るものではないかというのが統計の先生のお話でございました。私たちも少し分析化学とか、多少の統計はやっているわけですけれども、全くそれでは太刀打ちできないものであるということを、その説明のときには私自身も認識したところでございます。
 どうぞ、そのほかご質問・ご意見。どうぞ指宿委員。

【指宿委員】 今まで質問しなかったのは、やっぱり品質管理の方法は理解できないんです。恐らく我々がこの方法でやったもので何か理解しようとすると、やっぱり実例があって、それが例えば80個のデータを使うとどうなるんだというのを見せていただくと、みんなは恐らく理解ができて、じゃあこういうふうにやっていこうということになると思うので、私はそこまで感想というか意見を保留したいなというのが正直なところなんですが。
 一方で、FEMに関して、今回かなり整理していただいたので理解が進んだかなと思うんですが、FRMについての方法で出てくる値に誤差を認めていないというのは、FRMが絶対だという立場をとっているというふうに理解するとわかりやすいんじゃないか。それに対して等価法の方は、ある誤差の範囲で一致してなきゃいけないよという、そういうことですよね。ですから、その立場も私はあると思うんですね。一つのとり得る立場だと思っていて、そこでFRMの方に誤差を入れて何かを考えようとするとますます混乱をするので、FRMは絶対だという立場でまずやってみるというのがいいんじゃないかなというふうに思いました。その上でやるべきポイントとしては、やっぱり環境基準のあたりの濃度で、なるべく誤差の少ない等価測定法になっているといいというところだと思うんですね。恐らく傾きと特に切片ですが、これはその季節的なもの、例えば温度とか湿度、これによってかなり影響を受けるんじゃないかなと。これもデータを見てみないとわからないんですが、そういうデータを見た上で夏と冬について、どういう誤差の範囲ならば許容するというような決めというのはできないかなと思ったんですが、今までかなりデータがたまっているので、それを活用した上で、そういうことを決めたらどうかなというふうに思ったんですけれども。アイデアだけで、実態がわかっていないので申しわけないんですが。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今のお話は、まさに今後やっていこうとしている部分についてお話いただいたんだと思います。それからもう一つは、一番最初のEPAの標準測定法に誤差があるかないかというところについては、いずれもそれは測定値であるから、当然、その誤差があるはずだと。それで考えた場合に、片方に誤差がないからというと、どちらかがもともと幅広い、ぐらついているのに、それに何かを合わせなければいけないという形になると、この等価方法をつくるのがより大変になるんではないかというような感じも私たちは持ったわけです。それで、この両方を今のところ挙げておいて、そして今、指宿委員がおっしゃられたような形で実測データを取り扱ってみて、そして考えていこうというのが、今回の最後のところに書いてあるところということです。
 田邊委員、何か補足ありましたら。

【田邊委員】 まさしく、やろうとしていることを言っていただいてしまったんですが、ただ、その場合に恐らく、ここもそういう書き方になっていますが、一致性の評価の際に、基本的にEPAの場合には多分10%か15%それぞれの方法にばらつきを許容していると思いますが、同じぐらいの判定基準で判定できるようにすべきだろうとは思っています。ですから、もっと誤差を認めてしまうとか、やたら誤差を小さくしろというようなことを言うつもりはありません。
 ただ、EPAの判定基準も微妙でして、データのスクリーニングの部分で±10%の範囲に80%のデータが入るとしています。これは、要は標準偏差σに直すと7%辺りの微妙な数字になります。恐らくよいデータだけを使おうという発想でデータを絞っているんだと思うんですが、ここら辺が後の判定とどうかかわっているのかが、実は今まで調べた範囲ではよくわかっていません。そういうことも含めると、もしかすると、同じデータでこの品質管理の手法とEPA評価法で判定した場合とでどうなるかみたいなことも、一度チェックしないといけないと思います。いずれにしても、その判定に使うデータによっても結果が違いますし、測定機の誤差の構造によっても変わってしまうので、全部、今の段階ではやり切れないので、うまくいきそうだというところまでしか確かめられていないという、そういう状態です。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
 どうぞ、そのほかご質問・ご意見ございますでしょうか。

【指宿委員】 今の件じゃないんですけれど、全体のこのシステムとしてどういうふうに動かすのかという観点で、今の等価性の評価というのは、自動車で言うと型式認定みたいなものに相当するのかどうかということなんです。かなりそういう意味では、2台ずつ出してFRMと比較して、この等価法は大丈夫だよというのをやるわけです。だけど、現実にはその2台だけじゃなくて同じ型式で装置がたくさんつくられて、それが例えば自治体に行くわけですけれども、その自治体ではどういうチェックをするかというのは、また別に決めることになっているんでしょうか、システムとしては。一々、また型式に戻るというのはあり得ないと思うんですけど、その辺のことはこの中に書かれているのかどうかというのがわからなかったものですから。

【坂本委員長】 そちらの方からお願いします。

【西村大気環境課長補佐】 今回お示しした評価方法につきましては、資料にございますけれども、あくまで13ページの並行試験及び等価性評価の実施主体というのがございますけれども、環境省が中心となって行います評価において、こういった評価法案を使わせて頂き、機種認定的なことを行っていきたいなというふうに考えておりまして、自治体の方で実際に設置されてからの校正方法につきましては、前々回の資料に一部記載させておりますが、それはいずれ常時監視マニュアルの方で対応していくべきことということで、ここまでシビアに行うということは考えておりません。

【坂本委員長】 現実的には、例えで申し上げれば、標準測定法があって、それに対してある認定をする。そうすると、その認定をした装置と別の、今度は同じ形式の装置か、もしくは別の装置であっても、それと比較することによって使えるという形を認定して、子機と孫機ですか、そういう話を前にしたと思うんですが、そういった形式的なもの、それから、さらには自治体の方では、ある濃度範囲でそれぞれ現場でやれる方法と常時監視マニュアルの方に規定をしていくということになろうかと思います。
 余りにも、今ここに書いてあるような厳密なものをすべてのところでやろうとするということは非常に大変でございまして、それが制度的にどこまで担保できるかということも同時にあろうかと思います。
 どうぞ、そのほかございますでしょうか。どうぞ、小林委員。

【小林委員】 済みません。はみ出してしまうというところがあって遠慮していたんですが、気になりますのは今回のこの評価方法、環境基準というか、一般環境に対する測定なので、その辺まで神経を使う必要がないのかわかりませんが、環境基準が設定されたときに、その環境基準を超えたことによって、いわゆる対策側に対してそれなりの負担がかかっていくことになるわけなんです。そのときに環境基準そのものを本当に超えているのか、超えていないのか。これが誤差の許容範囲と大きく影響が出てくると思うんです。以前、水の総量規制、CODの総量規制等で自動測定機が導入されたときは、これは排出口による測定だったので、大分その辺は意味が違うんですが、このときもそれが大きな問題になって、測定誤差によって対策が要求されてしまう。それに対して行政側は命令がかけられるのか、かけられないのかという大きな問題があったわけなんですが、そことは違うとは思うんですが、その誤算範囲が環境基準設定と大きく影響が出ないようにするためには、逆に言うと、環境基準設定値の前後でどうなのかというのを少し神経を払っていただけたらというふうに思うんです。それの派生なんですが、実は今、自動測定機の議論をされている割に本文側の10ページ、気になったのは、その標準測定法の等価法として用いる自動測定機が満たすべき基本的条件、これの(1)のところが実は一番重要な表現になってくると思うんですよね。その評価法そのものを定義づける部分がここだと思うんですが、ここのところが物理量と質量の関係という、普通の人が読んだら意味が全くわからない表現になっていて、これは実際には標準測定法と自動測定による測定値の関係について、ここで評価基準を決めるという段取りだろうと思うんですが、そこのところをもう少しきちんとした表現に改めていただかないといけないんではないかなというのが1点あります。
 それからもう一点は、その下の文章のところで、自動測定機の測定原理に関する表現が書いてあるんです。これ先ほどの浦野先生のご指摘の部分なんですが、これは重要な問題なので、この文章の後にちょこっと書くのではなくて、項を取り出してきちんと、いわゆる現在の測定法だけではなくて、新たな測定法によるトライを妨げないということはきちんと書くべきではないかなというふうに思いました。いかがでしょうか。

【坂本委員長】 ありがとうございます。今の点については、おっしゃっていることは物理量と質量というのは光散乱なり何かが入っているので、そういったことも含めて先々いろいろな形ができるようにという形で最後の行を書き加えたわけですけれども、今回、ここで標準測定法とそれ以外のものという形で書き分ければ、これは修正可能でございますので、そういった形もあり得ると思います。これは西村さん、少し検討していてどうでしょう。そちらの方からあれば。

【早水大気環境課長】 今のご指摘の点ですけれども、自動測定機が満たすべき基本的条件が、たしかにここに書いてありますのでそこに書くべきだったんですが、2ページの1の基本的考え方の整理として、まず標準測定法をフィルタ法で決めるということと、それから2ページの真ん中あたりですが、自動測定機の測定が有用であるということで、六つ目のパラですね。常時監視において自動測定機を用いるに当たっては標準測定法であるフィルタ法によって測定された重量濃度と等価な値が得られると認められるものを導入すべきであるということで、そのため、その次のパラで試験法、評価方法を定めるために運用体制を整備するという考え方を、ここには書いたんですが、3の(1)が確かに一定の関係というのはあいまいかもしれませんので、そこを少し補強するということはあるかなというふうに思います。
 あと、関連ですけれども、きょうご指摘があった点を聞いていまして、例えば等価性の評価の話が、やはりこれは最初にメーカーさんが一番最初に評価をするという部分であって、以後の自治体での精度管理の方法は別途定めるということはここには書いていなくて、読んだ人はわかりにくいかもしれませんので、そのあたり1行書き足すということは必要かと思います。
 それから、内藤委員から先ほどご指摘のあった18ページも、これは上にあるように評価方法の例でして、17ページのFEMも、これはFEMがこうだったということが書いてあって、18ページも例なんですが、この式のとおりにやっていくということではありません。17ページも改良していくということで、18ページの式もこれを必ず当てはめるということではないので、そのあたりは少し説明を加えた方がいいかと思います。そのあたりは検討させていただきたいと思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。大分時間も押してございますが、今、この等価性の評価というところにつきましては、これで次の質問の方に移らせていただいてよろしいでしょうか。
 戻りまして、今度はそれ以外の全体に対して、ご意見をいただければというふうに思います。お願いいたします。
 どうぞ、岩崎委員。

【岩崎委員】 幾つかあるんですけれども、先ほどの続きになりますけれども、評価の実施主体が当分の間は環境省が中心にやるということは、それでいいと思いますが、やはり測定機を導入したところは、例えば一年たってみて、二年たってみて、どうもデータがおかしいなと。そういうときに自分のところで評価するというのは、かなり大変なことです。相当データを多くとらなくちゃならないということがあって、その辺のところは、やっぱり今後考えていく必要があるかなと思います。幾つかやる方法はあると思いますが、地方自治体からすると、例えば後ろの方にも表がありますけども、SPMと通常の測定比では大体60%とか、そういうような関係になるとか、そういう関係で一つのばらつきというか、測定機がおかしくなったときの一つの目安みたいなものが何か出るといいかなというふうな感じがしております。
 もう一つは、FRMの測定法をかなり引用していると思いますが、アメリカと日本でやはり気象条件が大分異なります。基本的なところは、やっぱり温度と湿度じゃないかなと思います。湿度に関しては、自動測定機の方に関しては湿度補正をすると、すなわち除湿すると、なかなかいいデータが出るよということは記載されていて、その方法も三つぐらい具体的な事例が出ています。湿度の問題を一体どうするか。それは最初の、先ほどの型式認定のところでもそうですけれども、湿度装置のをつけなくても十分いくものであればいいということで済むのかどうかです。
 それからもう一点、温度に関してやっぱり入れる必要があるかなと。今回、実験した自動測定機は皆、自動測定室の屋上か屋根の上に全部設置して測っているわけですね。実際に地方自治体が測る場合には、多くは常時測定室の中に入れると思うんですけれども、条件は、私は悪い方にはならなくて、結構いい方に移るかなと思っていますが、もし常時測定室の条件が、これは常時測定の監視マニュアルの中に入れてくれてもいいんですけども、例えば気温が何度から何度とか、室温が何度から何度の範囲に置いてくれとか、そういうようなことで置き場所に関する設定をきちんと常時測定室でも測るような形で出してほしいなと。今の場合ですと、この報告書の図面や何かは皆、室外に置いて、屋上に置くような形になっているんで、その辺が、12ページのところの湿度に関してのコメントはいいんですけど、温度に関しては全く要らないのか、その辺が心配になったんですけ。以上です。

【坂本委員長】 ありがとうございました。かなりの部分は常時監視マニュアルで今後考えていくべきところがあろうかと思いますが、現時点で事務局の方から何かコメントできることがあれば、お願いします。

【西村大気環境課長補佐】 温度に対しましては、確かに屋内と屋外と差が見られるときにどうするのかという問題だと思いますが、参考資料のモニタリング試行事業のところで書いていますけれども、20台、施行事業で設置しました測定機につきましては、6割方が屋外設置で、4割は屋内設置ですけども天井に穴をあけて、つき出しているという形になっておりまして、すべて温度センサーは外部の方に、室外の方につけておりますので、そういった意味では、室外・室内の差というのは温度制御という意味では問題ないのかなというふうに考えております。
 その辺につきましても注意事項としまして、今言いました常時監視マニュアルの方にできるだけ書き込んでいくことを想定しております。

【坂本委員長】 そのほかご質問。どうぞ、三笠委員。

【三笠委員】 今の温度のところなんですけど、例えば資料1の3ページに「フィルタ保持部と外気との許容温度差は±5℃とする」と明記されていますが、これはFRMは室外におくのが前提のように感じられます。自動測定機の場合は、インパクタとか分級機の部分を外に出して、本体を中に入れるというのは、よく海外でもやられているんですけども、ここであればフィルタ保持部はどこにあるかというところで、多分室内にフィルタ保持部があって、分級機のところは外部にあって、そこの温度を測って実流量とする、そういうような形だと思うんです。その辺をこういう書き方をすると、外気というのはやっぱり外の温度なので矛盾が生じてくるんじゃないかなというところと、例えば先ほどの国環研で実験されている状況は全体を全部中に入れてやられていて、分配管から引っ張られていましたけど、そういった場合は外気との温度は5℃以上ははずれてくるわけですよね。そういったように分配管から引く場合であれば、実流量制御といっても、そこのインパクタのところの温度で制御していれば、当然その実流量と外部の実流量といいますか、かなり測定値が変わってくると思うんです。
 例えば外部と室内が10℃差があれば3%は測定値が変わってくるわけなんで、その辺をもう少しきちんと整理しておかないと、FRMの置く条件、例えばこれは外部で置きました、自動測定機は内部に置いていて、それでその値が合うとか、合わないとかとなってくると、また非常に困ったことになるので、その辺をもう少しきちんと整理していただきたいなと思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
 どうぞ、そのほかご質問・ご意見ございましたら。内藤委員。

【内藤委員】 9ページの下から3行目になるんですけども、「試料大気導入口と粒子捕集部は鉛直管で連結させ」という記述があるんですが、ここで言う「導入口」というのはPM10の入り口のことを言っているのかなと。いわゆる網の部分ですね。先ほどの国環研の並行試験では分配管から一たん塩ビのチューブか何かでつないでやっていると思うんですけど、その場合の導入口というのはどこを指すのかなという。つまり、最初のFRMの記述だと、たしか導入口から捕集部はもう直管でなければいけないということで、測定局の屋根に穴をあけるようなことを要求していたと思うんです。そういう話と、ここで言っている話が合っているのかどうかというか、何か微妙に違ってきているのかなという、そこだけ確認したいんですけれども。

【坂本委員長】 事務局からお願いします。

【西村大気環境課長補佐】 今の9ページの表現ですけども、こちらの方が正確といいますか、当然、その導入口というのは一番最初の部分でございまして、先ほども言いましたけれども通常は直管ですので、室内設置の場合は屋根に穴をあけまして飛び出している形というのが通常でございます。国環研の並行試験につきましては、たまたまモニター棟がございまして、集合管があり、最上流と最下流で空気の同一性の確認できるということがあったのと、そういったスペースがあったということで使わせていただいて、あくまで誤差確認の試験を行ったという位置づけですので、実際の常時監視システムにおける測定に当たりましては直管という型で行っていくことが基本と考えております。

【内藤委員】 そういうことでしたら、何かもっとわかるようにというか、要するに屋根に穴をあけなきゃいけないんだよぐらいの書き方をした方がいいんじゃないかと思うんですけども。うちはそれが嫌で分離タイプのTEOMを買ったんですね。電気の線とガスの線でつなぐようなタイプにしたんですけど、これだけだと、どこが導入口で、どこのことを言っているのかなという感じがするので、もう少し記述を書き加えてもらいたいと思います。

【坂本委員長】 その辺につきましては、先ほどの三笠委員の分級機がどこにあって、実流量かというところも、そこが明確に書いてあればきちんと判断できる形になって一致しているということになろうと思いますので、この後の書くところで少し修正を検討していただきたいと思います。
 どうぞ、そのほか、いかがでしょうか。どうぞ、溝畑委員。

【溝畑委員】 最初に説明いただいた資料2の位置づけというのはどういう形になりますか。

【坂本委員長】 事務局、お願いします。資料2です。

【早水大気環境課長】 資料2はあくまで参考資料という位置づけと考えていますが・・・、どういう意味での。

【坂本委員長】 先ほどの話では、やはりこれはそれぞれの説明をした解説書に相当しますので、報告書につけるようなことを今のところでは考えていたわけですけど、それについて何か疑問か懸念があれば、溝畑委員から意見をいただければと思います。

【溝畑委員】 一つは、例えば実験1のゼロ試験とありますよね。1回目、2回目の捕集粉じん量平均という形になっていて、0.6と-0.8ですか。それから、参考でトラベルブランクが-11.9というふうになっていますけど、もしこういう形で整理してしまうのでなしに、実際の測定値を入れてもらった方がいいと思います。
 それと、1回目、2回目というのは意味があるのかどうか。本来はこれは二つ平均みたいなもので評価するべき部分だと思うんですけども、それと捕集粉じんの標準偏差が8.1というのは、これは単位はどうなんですか。単位が入っていないんだけども。

【坂本委員長】 ここについては、実は私もここにかかるものにはいろいろ赤で入っていて、重さが書いてあったり、それから、単位は両方に書かないでどっちかにまとめて書けばいいとか、そういう形を考えてございますので、これは統一した表現にさせていただく。相対標準偏差と、それから捕集粉じん量標準偏差というのがあって、捕集粉じん量標準偏差であれば、当然、これは重さの単位が入らないといけないということでございます。

【溝畑委員】 そうするとトラベルブランクの-11.9というのが気になったんですけども、これがどういう意味を持っているのかというのは、実際やる段になったら問題があると思うんですけども。その辺と、できたら実際の数値を入れてもらって、その変化がどういうことになっているかというのはある方が、多分、後々参考になるんじゃないかと思います。
 それとフィルタの違い、これは実験3番のフィルタメーカーと作業者による誤差を含んだ機差試験というふうに書いてあるんですけど、これは明確にフィルタの違いを表現しているのか、それとも作業者のことなのか。もし、このフィルタが2種類あったときに値は確実に、特に濃度の大きくなったときに何か違いが出てきているように思うんですけども、その辺の何かコメントみたいなのがあればと思います。
 それと、5番目の戻り値の確認で、これは基本的に言ったら誤差ということじゃなしに、使ったシステムの安定性というか何かそういうことを見ているだけの話であって、これは参考資料の1に関連しているんですけども、これは私の言い方がまずかったんでこういうことになっているんですけども、これはアメリカのデータを標準偏差2.1というのは、このフィルタをラボブランクを60ぐらい測ったときの標準偏差が2.1で、それの3倍の6.3を、その装置を使ったときの秤量のディテクションリミットという定義というか、そういう形の論文なんです。ですから、その装置を使ったら、それ以下の値は誤差に入ってしまいますよというふうに見るべきものだと思うんで。そういう形で、4番目というのはそういうのをブランクフィルタをやる、ラボブランクをやれば、そういう形のシステムの評価になると思うんですけども、どこかでそれをやった上で、それを使ったシステムでこうなりましたということが大前提として要るんじゃないかというふうに私は思います。4番目は、もうまさに一つのシステムでどうなったかというだけであって、これはどこへ持っていっても共通にできるかという、そういうことではないし、まして、もともと測ったときの重量が、乗っけていても余りこれは意味ないことだというので、意味がよくわからないということです。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今のお話は、ここである意味では少し演算しちゃってからの数値が出ているものと、それを場合によってはもともとの測定値そのものから書いてもらった方がいろいろなときに使いやすい、役に立つ。その一方で、今度は別のところで生の数値が書いてあるけれども、それがどういう意味を持つか、ややあいまいな部分があるということで、それを精査して対応してほしいと、そういうお話かと思います。そういうことでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 どうぞ、そのほか。小林委員。

【小林委員】 恐れ入ります。今ご指摘いただいた部分とよく似ているんですが、資料の7ページの(2)のイ、秤量の手順のところにラボブランクの用意というのがあるんです。ここの部分で気になりますのは、このフィルタの測定に当たっては試料採取前の質量を測っておいて、実際に試料を採取して、試料採取後のフィルタの質量を測って、その差から計算がなされるわけです。この7ページの秤量の手順のところに、そういう手順というのが、ここには説明としては全然書かれていないんです。書かれていないだけではなくて、ラボブランクの用意ということで、いわゆる秤量値の補正を行うと書いてあるんですが、この秤量値の補正はどういう形で、この質量濃度の算定に補正をかけるのかが全く説明がわからない。つまり実際にいろいろなフィルタを今、測定して、そこから標準偏差を出したとしても、実際に測定するときは一つの測定に使われるフィルタの採取前と採取後の質量の差で計算はなされるわけで、ここのところで秤量値の補正というのが必要ないのではないか。この辺はどう整理されるのかというのが1点です。
 それから、もう一点は先ほどご指摘いただいていた、いわゆる参考資料の方の[5]の実験4、戻り値の確認と書いてあるんですけど、ここでもフィルタをいろいろ入れて使われているんですが、これはフィルタの種類による影響ではなくて、この測定に使った天秤の特性による差だと思うんです。この戻り値を測定したのは何を意味して、この調査をやられたのかがよくわからなくて、これが実際の測定にどう影響があったのかを教えていただければと思うんですが。

【坂本委員長】 事務局からお願いします。

【西村大気環境課長補佐】 1点目のラボブランクの件につきましては、7ページにはそういった補正を行うという表現になっていますけれども、次の8ページの方の(3)に実際の算定式を記入させていただいておりまして、そこの括弧の中の三つ目の項として、こういった形で補正を行うという具体なことを記載していますので、表現を変更させていただきたいと思います。
 あと、戻り値につきましては、第2回目の委員会とか前回の委員会でオートゼロ機能の話やプラスマイナス3μgといった秤量時の話がございましたので、そういったことを踏まえまして、こういった機差試験を行いましたので、そこのところも確認して参考として載せたということです。実際に何が言いたいかといいますと、ほぼプラスマイナス3μgに戻っていたということが判った、こういった資料でございます。

【坂本委員長】 よろしいでしょうか。どうぞ、指宿委員。

【指宿委員】 報告書をだんだん用意していく点で1個すごく気になったのは、「重量濃度」という言葉が何回か出てくるんですよね。「質量濃度」にぜひ統一していただくようにしていただきたい。
 それからあと、資料1で図1にサンプラの基本構成というのがあって、こちらは分級装置が一つだけなので誤解がないかなと思うんですが、資料の2の方はTEOMもβ線吸収法も分級装置にPM10というのが入っているんです。これは、現実には恐らくPM10は分級しないで入れるのか、あるいは、そこは無視して考えていくのかという非常に大事なところだと思うので、図はぜひ統一されるというか、誤解のないように訂正された方がいいんじゃないかなというふうに思いました。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今の点につきましては、今おっしゃられた趣旨でかえさせていただきたいと思います。
 どうぞ、そのほかご質問・ご意見等ございましたら。若松委員、どうぞ。

【若松委員】 最後の方でもよろしいですか、この19ページとか20ページの部分でもよろしいですか。
 実際、これで測られた結果をどう活用するかということにかかわる話なんですけれども、例えば対策をするために、どこをどうコントロールしたらいいのかというような話をするときに、恐らくモデルを使った予測をやらざるを得ないと思うんです。特にPM2.5の場合には二次生成粒子が大変多いので、そういった反応モデルを含んだモデルケースとして予測をしなきゃいけないんですけども、実際、例えば24時間値をモデルで直接予想することはまずできないわけです。なおかつPM2.5の値そのものを重さで、そのモデルで予測することもできない。モデルができることは、成分の濃度を、例えば硫酸塩とか硝酸塩とか炭素成分とか、それがどれぐらいあるかということを予測して、それを重ね合わせて重さに換算するという、そういったプロセスが必要なわけです。
 それを考えてみると、一番最後の20ページに成分の測定が必要であるということが4行ほど書かれているんですけども、ここはすごく大事なところでして、実際に測られたデータを使って対策をするときには、少なくとも時間値レベルの成分データがないと、対策効果の評価ができないという実態があるということをぜひ認識いただいて、もうちょっとここのところを書き込んでいただければなと思うんです。
 今回、これまでの知見によって24時間値の重さで測定をするということについては異論はないんですけども、その結果を活用して次のステップに行くときには、これだけでは絶対無理だということはもう明らかなわけですので、その辺の今後のやるべきことをもうちょっと具体的に書いておかないと、実際に測ってみてある地点が高かったときに、じゃあどうすればいいんだということを考える材料として、恐らく今ある方法で測った結果だけでは対応できないことになりますので、そこをぜひもうちょっと、例えば成分別の濃度の時間値を自動的に測るような、そういったものについても今後、絶対検討が必要だよというようなことは、ぜひ書き込んでおいていただきたいなということを希望します。以上です。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
 今、こちらの方はPMの総体としての測定方法が○の3番目までぐらいでしょうか、書いてあって、そして、今後の対策なり、それから対策効果の判断なり、そういったものをやる場合には、まさにその成分分析がないと、そして、かつその場合にもある程度の時間変化が終えないとモデルとの整合性を考える場合等々、有効なデータとはなり得ない。ここには書いていないものとしては、エミッションインベントリとか、いろいろなものがあるわけですが、多分これについてはここの測定法専門委員会と、それからもう一つ、環境基準専門委員会というのがございますので、そちらの方の両方とで合わせてすべての必要な事項を書き込むということにもなろうかと思いますが。ただし、今、若松委員がご指摘いただいたところは、まさにその成分分析の話でございますので、事務局の方で検討いただき、今の趣旨を書き込むような形で修正をしていくような形にしたいと思います。よろしくお願いします。
 どうぞ、そのほかご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。どうぞ、森委員、お願いします。

【森委員】 逆に一番最初なんですけれども、報告書案の1ページです。「はじめに」のところがとてもシンプルなので、もう少し書き加えていただきたいなということです。この配っていただいている20年12月の測定法の検討会ですね。この中でも「微小粒子状物質測定法評価検討報告書」というふうにざくっと書いてあるんですけれども、ちゃんとこれとの関係がわかるためには正式な表題と、いつ・だれが出したものというのが必要だと思いますし、さらにお願いできれば、この12月の報告書の中のはじめにとか、それから、緒言の中で、我が国はSPMで粒子状物質を評価してきたけれども、PM2.5の基準を定める必要があったので、何年何月にこれこれしかじかというところから書き起こしてくださっておりまして、要はこの検討会の第1回に環境省さんがご説明いただいた背景、そこを書き起こしていただくと、後から見たときに、多分、この報告書は独立していろいろなところで読まれると思いますので、位置づけがはっきりするように、その辺の経過を書き込んでいただけたら非常にありがたいと思いますけれども。

【坂本委員長】 それでは、事務局の方から今の点につきまして。

【早水大気環境課長】 今の点にお答えいたします。ご意見の中の1点、この検討会報告書がどういうものかというのがはっきりしないということについては引用をしっかり書きたいと思いますが、「はじめに」が、検討会の報告書が詳しく書いてあって、これがあっさりしている背景をまず申し上げますと、この専門委員会は大臣からの諮問を受けて部会が設置した専門委員会なので、テーマがもう測定法を決めるというのがこの委員会の使命でありますので、それで最初のところはあっさりとなっております。測定法を定めることについての背景の部分は、もはや諮問のところで終わっているという整理で、こういう形にさせていただいております。いずれにしても、ご指摘の部分は環境基準専門委員会とこちらと二つの専門委員会があって、さらにそれを多分まとめる形で最終的に答申という形になると思いますので、審議会の取りまとめとしては全体になりますので、全体の中でどういうふうに書いたらいいかは、こちらの方でも検討させていただきたいと思います。位置づけとしてはそういう背景があるので検討会の報告書とは違うという整理をしたということだけお話をしたいと思います。

【白石水・大気環境局長】 つけ加えますと、今、課長が申したとおりでございますが、せっかくそういう委員からのご指摘もあったということを、この議事録にも残りますが、私どもの方から、こちらの報告書、それから環境基準の報告書をそれぞれ上げる大気環境部会の方で、それらの二つの報告を受けて取りまとめる際には、そういう指摘があったということをちゃんと全体の報告書の中には反映していただくように、我々事務局の方からもきょうのご趣旨は報告をさせていただきます。

【坂本委員長】 どうもありがとうございました。
 どうぞ、そのほかございますでしょうか。どうぞ、田邊委員。

【田邊委員】 先ほど、小林委員からも指摘があったことですが、環境基準の判定に測定精度がどう影響するかというのは、恐らく我々のマンデートを超えた部分もありますが、それを余り言われてしまうと測定できない、極端に言うと誤差なく測定するということはできないので、そこのバランスの一つとして、実際の環境濃度というのは分布が不安定であることを考える必要があると思います。例えば98%値が35と、もし決まったとしても、それはその年平均値が15でも、同じ年平均値の別の年の98%値は35じゃなくて44~45になってみたり、27~28になったりと、多分変動します。
 それと、どんな測定法も完璧に誤差なく測ることはできないという両方を考えたときに、その基準の判定方法の考え方によっては、先ほど言ったように測定法に無理に精度を上げろという話になってしまうので、少しそこは別途整理をしていただければありがたい。要するに、毎年毎年、分布が変動しているから、そんなにぎりぎり正確に測ってもしようがないよと言っていただけると測定の方は気楽ですが、そこまでいい加減じゃ困りますと言われるでしょうかね。ただ、その辺りの考え方の整理をどこかでしておかないと、私たちだけでは測定精度や判定をどうすべきかどうしようもないという気がしましたので、よろしくお願いします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今の点は環境基準専門委員会の方で評価方法をどうするか。そして、そこで出てきた値そのものをどういうふうにして考えていくかというところになろうかと思います。これはあさって委員会がございますので、そういう意見があったということを事務局の方から伝えていただきたいというふうに思います。
 そのほかご質問・ご意見、いかがでございましょうか。

【早水大気環境課長】 今の点と、あと先ほどの小林委員のご指摘の点で、16ページの評価式の考え方で二つの方法を示して、いずれかに決めるといいますか、どういう方式でやるか詳しいことはまた決めるということですが、一番最後に、「その際には環境基準値、特に98パーセンタイル値付近の精度が確保されていることを的確に判定できる手法とすることが重要」と、これは厳し目に書いたんですが、この書き方で、田邊先生よろしいでしょうか。厳し過ぎますか。これは目標としては「的確に」という形を考えてというふうに整理しており、これで先ほどの小林委員のご指摘も入っているかなと思うんですが。

【田邊委員】 きちんと議論をして決めるというふうに読んでよろしければ、これでよろしいかと思います。

【坂本委員長】 なかなか、ほかの表現は多分難しい部分があろうかと思います。
 どうぞ、そのほかいかがでございましょう。内藤委員、どうぞ。

【内藤委員】 19ページの話で、これは別に私の個人的な希望になるんですけれども、「リファレンスセンターの設置を検討すべき」というくだりがあるんですけれども、これ自体、まだ実現性がよくわからない話ですが、もしこれができるんでしたら、ここにぜひ移動測定車を何台か持っていただいて、精度管理が必要な都道府県にそれを貸し出すというか、2週間ぐらいのクロスチェックをするような形をもししていただけると非常に助かるなと思うんですね。
 全国的に統一した精度管理をするためには、多分、来るのを待っているだけじゃだめで、実際に出ていってもらって、各都道府県のどこか代表局でもあれば、政令市の代表局で並行測定をやってもらった方がお互いに安心できるんじゃないかなと思うんですが。

【坂本委員長】 ありがとうございました。今の点は、多分リファレンスセンターを幾つかつくれれば、そういったところがなくてもいいんでしょう。現実的な予算等々を考えれば、多分、リファレンスセンターなるものができても、そんなにたくさんはできないだろう。そういった場合に、今、内藤委員がおっしゃられたような移動測定車があれば、その必要に応じて対応できるということで、むしろ行政効率的にはそちらの方がいい可能性もあろうかと思いますので、この辺は今後の検討の部分になろうかと思いますけれども、事務局としては、しっかりと頭に入れておいていただきたいというふうに思います。
 そのほか、いかがでございましょうか。どうぞ、三笠委員。

【三笠委員】 非常に細かい、表現上の話なんですけど、例えば9ページを見てみますと、「±10%」、「±10%以内」、「10%以内」というような、三つの表現がありまして、表現を統一すべきだと思います。明確なルールはありませんが、JIS作成時の文書表現では±が付いている場合は以内の意味を含んでいるので、±10%と表現しているケースが多いです。また、「以下」、「未満」、「以上」という表現がありますが、例えば9ページの下の方の2行目で「5m以下」と書いてあるんですけど、もう一つの自動測定機の方の14ページの真ん中ぐらいを見てみますと、今度は、「長さは5m未満」と書いてあったりとか、ずれがあるので、この辺をきちんと見直していただきたいなと思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。全体として表現等々の統一、整合性を図ってほしいということでございます。ありがとうございます。
 どうぞ、そのほかいかがでございましょうか。
 ほぼご意見もいただいたというふうに思いますが、最初の方の等価性の評価、ここにつきまして指宿委員から、やや保留という感じのお話をいただいたんですが、ご指摘いただいたようなこと、それから、まさにおっしゃったことは、今後やろうとする中に組み込まれているというお話、田邊委員からもございましたので、きょうお受けした意見を入れ込む形で全体を修正をさせていただくということで、等価性の評価についてもご了解をいただければと思いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
 それから、そのほかのところでございますけれども、全体としては、今回こちらの方の測定法専門委員会以外に環境基準の専門委員会もございますので、例えば今後の課題等については、場合によっては多少そちらの方も見ながら整理する必要もあろうかと思います。
 いずれにしましても、きょう皆様方からかなり統一性の部分、それから表現としてあいまいな、例えば「質量」と「重量」とか、そういったところ等々も細かくいろいろご指摘をいただきましたので、そういった部分を最終的に修正をいたしまして、報告案を仕上げていくということでご了解をいただければ、最終的には、大変恐縮ですが私の方に一任いただければと思います。場合によっては、今それぞれの専門の先生方にこういう表現でいいかという形でお伺いすることもあろうと思いますが、今のような形で最終的な報告書案の完成の段階には、私のところに一任をいただくということでご了解をいただければと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。
 それでは、今お話申し上げましたような形で、取りまとめた専門委員会報告案、これにつきましては参考資料をつける形で大気環境部会に報告をさせていただきたいと思います。
 また、もう一度、さらに確認をさせていただきたいと思いますけれども、こちらの方の報告案としてまとめた後、環境基準専門委員会の方の報告書と合わせた形で全体の平仄を合わせる、表現方法を統一するとか、そういったことがございますので、今、申し上げましたような形で事務局から修正をしていただいたものを私の方で見させていただき、そして、もし皆さんにご相談をさせていただきたい部分がある場合には、そういった形で対応させて、最終案を仕上げさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
 それでは、事務局から報告案の取り扱いを含めて、今後のスケジュールについて説明をお願いいたします。

【早水大気環境課長】 どうもありがとうございました。今後のスケジュールについてご説明を申し上げます。
 今、委員長からお話がありましたとおりですけれども、本日、取りまとめいただきました測定法専門委員会の報告案につきましては、次回開催されます中央環境審議会の大気環境部会に報告をさせていただきます。部会におきましては環境基準専門委員会の方の報告案と合わせまして、全体をまとめて答申案というものが作成をされまして、通常は約1カ月間ですけれども、パブリックコメントにかけられるということになると思われます。その結果をもちまして、再度この専門委員会や大気環境部会におきましてご審議をいただきまして、最終的に諮問事項にあります「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について」の答申をいただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
 以上の説明につきまして、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

(なし)

【坂本委員長】 ありがとうございました。
 それでは、議事の2、その他でございますけれども、事務局の方から何かありましたらお願いいたします。

【手塚大気環境課長補佐】 本日の議事要旨及び会議録につきましては、各委員にご確認いただいた上で公開させていただくことにしております。
 なお、本日、委員の方々にお配りいたしました測定法検討会報告書の冊子につきましては、ご不要の方はそのまま置いておいていただいても結構でございます。
 また、次回の測定法の専門委員会につきましては、今後の部会やパブリックコメントの状況を踏まえ、開催することになると思いますので、日程につきましては改めて調整させていただきたいと思います。
 最後に、白石水・大気環境局長よりごあいさつを申し上げます。

【白石水・大気環境局長】 閉会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げたいと思います。委員長をお務めいただきました坂本先生を初め、委員の皆様方、本当にご多用中のところ、ありがとうございました。
 議論の中にも出てまいりましたが、昨年の12月に微小粒子状物質に係る環境基準の設定について諮問がなされまして、環境基準の専門委員会とともに、この測定法の専門委員会が設置されまして、その後、2月の第1回からおおむね月一度のペースで、しかも普通の場合は2時間弱でおさまることが多い、こういった類の審議会でございますけれども、それをいつも超える形で精力的にご審議をいただきまして、本日、おおむねのご了解をいただきました。あとは若干の字句修正と、それから森委員からもご指摘がありましたときにお答えさせていただきましたように、もう一つの専門委員会との並びその他、いわゆる役所で言う平仄を調整するというふうなことや何かがありまして、最終的な文書はご一任いただいた次第でございますけれども、今回、標準測定法、それから、その等価法として用いる自動測定機が満たすべき基本的な条件、それから、そういう等価性をどうやって評価するのかという方法について取りまとめをいただきまして、本当にありがとうございます。
 スケジュールは、今、事務方が申し上げたとおりでございますが、もう一つ付言させていただきますれば、きょうの議論にもありました測定をするということ、いわゆるレギュラトリーサイエンスで現実を、いろいろな森羅万象をどう合わせるかということは、どこの場面でも大変難しい課題でございます。
 測定をするときのコストのことも当然でございますけれども、たくさんの第一線の科学者を前にして私のような文化系の者が言うのもおこがましいんですけれども、森羅万象すべてが科学で解明されているわけではございません。だから、どのようにやっても100%ということはないわけでございますが、できるだけ100%に近づくためにはどうしたらいいかというようなことが、この基準値なり、その測定方法を決めていただく際の背景にあるわけでございます。できる限り現実を的確にとらえるすべは持つべきではございますけど、その一方で、例えばこの前の中間的な報告をしたときに、部会である委員の方がおっしゃっていたように、1回でも基準を超えたから、それで何か不作為があるとか、懈怠があるとかというふうなものではないんだと。この基準なり、その基準の測定方法というのは科学が取り巻くもの、それから、当然、社会の中にある科学の置かれた位置によって、さまざまな限界の中で精いっぱいのことをしているものなんだということを、田邊委員からのご指摘をちょうだいいたしましたように、私どもはそういうことを踏まえて、この環境基準あるいはその測定方法について受けとめて答申をいただきますれば、現実に運用していかなければいけないというふうに考えております。
 そのために、本当に皆様にはご苦労をおかけいたしまして、うまくおまとめをいただいたというふうに考えております。今後とも引き続き、よろしくお願いいたします。
 簡単ではございますが、お礼の言葉とさせていただきます。

【坂本委員長】 どうもありがとうございました。これで本日の議題は終了いたしましたけれども、各委員から特に何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
 もし、よろしければ、これで終了したいと思いますけれども、どうにか報告書案までこぎつけることができまして、私の方からも皆様方にお礼を申し上げたいと思います。そして、また今回でこの委員会が終わりではございませんで、パブリックコメントの後、またそういった意見を踏まえて皆様方からご意見をいただいて、今の局長のごあいさつにございましたように、現実のものを踏まえて、いろいろな形が機能的に動いていき、かつ国民の健康が守られるような形に動いていくことが望ましいと思いますので、今後とも引き続き、ご協力をお願いいたしまして、きょうの会議を終了させていただきたいと思います。
 どうもありがとうございました。