(委員長) | 岩崎 好陽 | ||
(委 員) | 指宿 堯嗣 | 白石 寛明 | 中杉 修身 |
平野耕一郎 | 本田 城二 | 安田 憲二 | |
芳住 邦雄 | 若松 伸司 |
(1) | 揮発性有機化合物測定方法専門委員会報告書(案)について |
(2) | その他 |
資料1 | 中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物測定方法専門委員名簿 | |
資料2 | 中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物測定方法専門委員会(第5回)議事録(案)(委員限り) | |
資料3-1 | 中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物測定方法専門委員会「揮発性有機化合物(VOC)の測定方法等について(案)」に対する意見募集結果について | |
資料3-2 | 揮発性有機化合物(VOC)の測定方法等について(修正案)(修正箇所のみ) | |
資料3-3 | 排出ガス中の除外物質(メタンを除く。)の測定方法(修正案) | |
参考資料 | GC-ECDによる除外物質(メタンを除く。)の測定条件の検討結果 |
【大気環境課長補佐】 皆様、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第6回揮発性有機化合物測定方法専門委員会を開催したいと思います。
委員の皆様には、大変お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございました。
最初に、お手元の配付資料のご確認をお願いいたします。お手元の議事次第に資料一覧を記載してございますので、資料の不足がありましたらお申しつけいただきたいと思います。
なお、委員のお手元には、ご参考までにパブリック・コメントに供しました本専門委員会の報告書(案)を配付してございます。資料2の第5回専門委員会議事録(案)につきましては、修正がありましたら、4月5日までに事務局にご連絡をいただきたいと思います。その後、公開をさせていただきたいと思います。
それから、マスコミの方におかれましては、カメラ撮りは会議の冒頭のみとさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは、以降の議事進行を岩崎委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
【岩崎委員長】 おはようございます。本日、よろしくお願いいたしたいと思います。
それでは、議題に入りたいと思います。
前回は、本専門委員会の報告書(案)を取りまとめていただきました。この報告書(案)につきましては、2月24日から1カ月間パブリック・コメントの募集を行ったところでございます。本日は、このパブリック・コメントでいただきましたご意見及びそれに対する考え方の案につきまして、整理した資料を事務局に用意していただいております。これについてご検討いただき、必要があれば修正を行った上で、測定方法専門委員会の報告書を確定させたいと思っております。また、前回の本専門委員会での委員からの指摘を踏まえまして、事務局がGC-ECDによるフロンの測定方法を再調査いたしました。これについてもご検討いただきたいと思っております。
それでは、まずパブリック・コメントの結果とそれを踏まえた報告書の修正案について事務局よりご説明をお願いしたいと思います。
【大気環境課長補佐】 それでは、パブリック・コメントの結果とその対応につきましてご説明をしたいと思います。資料の3-1と3-2に沿ってご説明をしたいと思いますが、最初に、資料の3-1をお出しいただきたいと思います。
表紙は今回のパブリック・コメントの意見募集の結果を取りまとめたものでございます。本委員会の報告書の案につきまして、次のとおり意見募集を行いました。意見募集の期間は平成17年2月24日から平成17年3月23日まででございます。告知の方法といたしましては、環境省のホームページ及び記者発表で行っております。それから、意見の提出方法は郵送・ファクシミリ・メールと、3種類いずれかで行っております。
まず、意見の提出状況でございますけれども、提出者数と内訳でございますが、合計で16名の方から意見をいただいておりますが、内訳といたしましては、測定・分析関係の事業者・団体からの4名。それから、その他事業者・団体として9名。地方自治体から1名。個人・その他から2名という形で16名。意見の件数といたしましては、31件をいただいております。
ご意見の内訳でございますが、これは報告書の表題に沿って1、2、3、4、別紙という形で分けますと、検討経緯につきましてはございませんが、2番の排出ガス中のVOCの測定方法についての基本的な考え方、これにつきまして10件の意見が寄せられております。内容といたしましては、連続測定を導入した方がいい、成分測定を導入できないか、オキシダント生成能の重みづけをした規制とすべき、あるいは採集の方法・時間等についてのお問い合わせ等でございます。
それから、除外物質についての基本的な考え方といたしましては9件の意見が寄せられておりまして、内容といたしましては、具体的な除外物質の追加を求めるもの、今後の除外物質の追加の手続についてのもの、冷媒・発泡剤等のフロンの取扱い、それから排出量が少ない物質についての除外といったような内容が主なものでございます。
それから、別紙、参考資料ということで、分析関係のものにつきまして10件ございまして、分析計の性能に関すること、資料・サンプリングに関すること、流量測定に関すること、主にこの3点でございました。
あと、全体に関するものとしまして2件、合計31件のご意見が寄せられております。
次は4番目でございますが、ご意見の概要とその考え方・対応についてご説明をしたいと思います。
それから、メール等で寄せられました意見の原本でございますが、これから回覧をさせていただきますので、逐次ごらんいただきたいと思います。
2ページをお開きいただきますが、ただいま回覧いたしておりますご意見の内容と、ここの表以下に書きました意見の内容は、同じものを記載しておりますので、そっくり意見のとおりになっております。
まず、「2.排ガス中のVOC測定方法についての基本的考え方」についてのご意見でございます。1番目といたしましては、これは下段のところに象徴されますが、連続測定法も公定法とすべき。このトータルハイドロカーボン計がエンジン等で連続測定に使用されているので、それは使えるでしょう、という意見でございます。
これにつきましての意見に対する考え方でございますが、これは事務局で整理した案でございますけれども、VOCの多くは可燃性であり、測定には災害防止を考慮する必要がある、との意見や、できるだけ平均化した濃度で評価すべき、とする意見を踏まえ、排出ガスを容器で採取し、別の場所で分析する方法を採用したものです。排出ガス処理装置周辺でも危険区域が設定されていることがあるため、燃焼処理装置で処理されている場合についても、捕集バックによる試料採取を規定したものです、という形の考え方を案として出させていただいております。
次に、2番目でございますが、これは成分測定ができないかということでございますけれども、中段、ガスクロマトグラフでそれぞれの物質濃度を測定し、これを各カーボン数を乗じることで測定することも全く問題ないと考えている。5ページの公定法でなくとも、ここに記載したような方法であれば許可する旨のただし書きを追加願いたい、ということでございます。
意見の考え方の案でございますが、大気汚染防止法では、VOCは排出口において気体である有機化合物と定義されており、測定は炭素数として包括的に測定できる方法を公定法として採用することが適当であると考えています。なお、個別成分を測定する方法について、日常的な管理としての自主測定に用いることは可能です、という案を提示いたします。
3番目でございますが、防爆型のFID測定器が市販されている状況を考えて、これらの測定装置の適用性についても評価を行っていただきたい、ということでございます。考え方の案ですが、防爆構造の有無にかかわらず、捕集バックで採取し、今回の作動性能を満たす分析計で分析することが適当と考えます、という回答案でございます。
4番目でございますが、洗浄では1種類しか使用していない場合もある。そのような場合でも、空気中から入ってくるような物質も含めてすべてのVOCを保証しなければならないのか。それから、20分以上の捕集作業を行って、NDIRやFIDを用いて測定することとなり、個別物質ごとの測定に比べ負荷が大きくなるので、使用事業者が簡易な方法で測定することができるような選択肢をふやしていただきたい、という内容です。
考え方の案でございますが、大気汚染方法では、VOCは排出口において気体である有機化合物と定義されており、このため測定は炭素数として包括的に測定できる方法を公定法として採用することが適当であると考えている。なお、一般大気中のVOCは、今回の基準値等に比して極めて小さいと考えております、という案でございます。
5番目でございますが、オキシダント生成能を無視した測定であり、真の影響把握とはならない。基本的に物質ごとに測定してその炭素数に対し生成能による補正を掛けて算出すべきだと思う。下段になりますが、オキシダント生成能を何らかの形で配慮した規制方法を検討いただきたい、ということで、オキシダント生成能の重みづけをした規制方法の意見でございます。
案でございますが、今回のVOC排出抑制対策を進めるに当たっては、二次粒子及び光化学オキシダントの生成メカニズム、別のVOCへの代替の可能性、生成能を一律に決めることの難しさ、事業者や行政が測定を行う際の負担を考慮して、法においてVOCとは「大気中に排出され、または飛散したときに気体である有機化合物」と包括的に定義されました。この定義に従ったVOCの測定方法としては、VOCを炭素数として包括的に測定できるものを採用することが適当と考えます、という案でございます。
6番でございますが、サンプリングの捕集を、捕集後、分析までの時間を8時間以内、遅くとも24時間以内というふうに規定しておりますけれども、そうなると事業者において測定器を保有しないと法定に要求されている対応が取れない。今の段階で販売等されてないことを考慮しているものと思いますが、充足可能な台数が供給できるか疑問がある。これが1点。2点目といたしまして、測定機器について使用事業者が簡便な方法で測定分析する選択肢をふやしていただきたい、という内容になっております。
案でございますが、作動性能の基準に適合する分析計が、法施行前までに市販されると聞いております。なお、日常的な測定に用いる簡易な測定方法については、今後、情報適用を行うことが適当と考えております、という案でございます。
7番目は、できるだけ早い分析計の市販を望む、という内容ですが、これも今ほどの6番と同じ内容でございます。
8番は、採取方法についての意見でございますが、インラインからの採取ということで直接採取、直接の測定を要望する内容でございますが、これにつきましては、最初の1番目に出た内容と同じで、回答は同じでございます。
9番目でございますが、これも防爆が確保されて、なおかつ、その同様の精度が確認される場合に防爆型の測定器で直接測定が妥当と考える、という意見だと思います。これにつきましても、1番目の測定分析の考え方、試料採取の考え方と同様でございます。
それから10番目の内容は、補習時間20分が長いと、負担が大きいのではないか、もう少し簡便な方法を検討していただきたい、という内容でございます。これについての案でございますが、排出ガス中のVOC濃度の評価は、できるだけ平均化した濃度で評価すべきとする意見を踏まえ、さまざま排出実態を解析し、試料採取の労力も考慮して、試料採取時間を20分としたものでございます、ということでこういう回答の案を用意してございます。
続きまして4ページでございますが、「3.除外物質に対する基本的な考え方」に対する意見でございまして、まず11番の意見は、HFC-134a、HFC-152a等の例を挙げまして、これらがここ数年来、年間150トンを上回ってきているので、またこのごろこれらの物質については光化学反応性を示すMIR値もメタンよりも小さいことが公表されている。アメリカのデータを見ておりますが、速やかに追加をお願いしたい、という1点。それから、HFC-134a、152a以外のHFCでも代替が急速に進んでいて、昨年当たりから排出量を150トンを上回るものも多数推定されるということから、それらについても追加の検討を速やかにお願いしたい、lという内容でございます。
これに対する意見に対する考え方の案でございますが、今回の除外物質選定に当たっては、現時点で得られたデータに基づいた判断を行っております。今後、除外物質に該当する可能性のある物質があらわれた場合には、当該物質を生産する事業者等から当該物質の光化学反応性や測定方法に係る情報の提供を受けて、適宜、除外物質の追加の是非を検討することが適当と考えます、という案でございます。
それから12番でございますが、今回の除外物質の選定の考え方の中で、「我が国のVOCの年間排出量に占める割合が極めて少ない物質や、…、あえてそれらを除外することはないと考えられる。」というふうにしておりまして、それに対して排出量の極めて小さい物質は対象とせずに自主規制に任せるのが整合のとれた解釈だと考える、という意見でございます。
これに対しての案でございますが、今回の制度では排出量の多い施設のみを規制対象としており、我が国全体での排出量が極めて少ない物質が規制対象施設において使用されることは想定されないことから、あえて除外物質とする必要はないと考える、という考え方の案でございます。
13番でございますが、「適宜その除外物質の追加の是非を検討することが適当である。」というふうに今は言っているけれども、手続あるいは判断の基準が明確にされていないので、それらを明確にしておく必要がある、という意見でございます。
除外物質の追加の検討のための判断基準については、今回の基準と同様のものでよいと考えます。手続については、当該物質を生産する事業者等から当該物質の光化学反応性や測定に関する情報の提供を受けて、適宜行うことが適当と考えております、という考え方の案でございます。
14番でございますが、今回、除外物質として挙げた物質の中にHCFC-22、HCFC-124、HCFC-142b等が入っておりまして、これらは主に冷媒・発泡剤に使われるフロンでございますけれども、常温大気下でガス状の物質が含まれている。これらはこの法律の対象としている用途において溶剤として使用できないものであり、これらを選定する理由が明らかにおかしい。それから「我が国のVOC年間排出量に占める割合が極めて小さい物質に該当すると思われますが、これの基準をクリアーしていることを示す公開資料が見当たりません。」ということで、これは根拠を求めるものでございます。
案でございますが、今回の除外物質選定に当たっては、環境省委託事業委託調査による平成12度のVOC排出インベントリのデータを用いております。ここにその調査の報告書の出典を記載しました。この調査によれば、今回の除外物質の対象とした物質はすべて我が国のVOC排出量に占める割合が0.01%以上であり、化学製品等からの排出量が見られる、ということで回答を用意しております。
15番でございますが、新規溶剤への代替という方法をVOCの削減の1つとして、この選定の考え方ですけれども、こういう方法では新規溶剤への代替の方法を阻害してしまう。例えば、光化学反応性の少ない新規溶剤を開発して市場に出しても、その初期は使用量はわずかですから、開発された、本来ならばVOC規制にかからない溶剤も規制対象にされてしまう。新規溶剤に関しては排出量の制限はなくして、光化学反応性の基準を満たせば適用除外を受けられるとした方が、自主的取り組みを含めてVOCを削減する効果があると思われる、という内容でございますが、これもその溶剤の除外の取扱いの問題でございまして、これらは11番で答えた内容と同じ回答を用意してございます。
16番、これも代替フロンのHFC-245fa、HFC-365mfcの除外物質の追加を求めるものでございますが、これも11番と同様の回答で処理をしたいと考えております。
17番でございますが、除外物質の選定で、オキシダント生成能が低い物質として扱われてきたメタンに加え、それと同様以下のオキシダント生成能を有する物質であって、かつ我が国の年間の排出量が一定割合以上あるものはVOCの定義から除外することが適当であると考えるが、オキシダント生成能が低く、かつ我が国の年間排出量を占める割合が一定量以下のものは、VOCの定義に入れる必要があるとするのはどのような理由か、ということでございます。これも使用量の少ないものに対してのご意見でございまして、12番と同じ回答を用意してございます。
18番でございますが、除外物質の選定の問題につきまして、これらのもので米国のクリーン・エアー・アクト、大気清浄法で、エタン以下のものを除外物質として指定して、幾つかの塩素化合物等が入っている。そういうことから、既に規制を行っているEU等の知見を参考にして決定しているのであれば、ということでそれらの内容を求めるものだと思います。
これに対しての回答でございますが、EUにおいてはメタンのみが除外物質とされていて、欧米の法規制を参考としても、除外物質はメタンと同等以下の反応性を有するものとすることが適当だと考える、という内容の回答案でございます。
それから19番でございますが、ある施設で適用除外物質のみを使用している場合、この測定を行うことにそもそも意味がない、ということでございます。
これにつきましての案でございますが、適用除外物質のみを使用している施設は、そもそも法の「揮発性有機化合物排出施設」に該当しないことから規制の対象とはならないということで、したがって測定の必要はないという趣旨でございます。
除外物質についてのご意見並びにその考え方の案は以上のとおりでございます。
続きまして、7ページをお開きいただきたいと思います。排出ガス中の揮発性有機化合物の測定方法に対するご意見でございます。
まず20番でございますが、採取方法につきましては、中段のところにありますけれども、ダイヤフラムポンプで直接捕集バッグで捕集するなどの方法を採用していただけないか。また、正圧の場合はポンプなしでも採取できるので、そういった内容が入らないか、という意見でございます。
これに対する考え方の案でございますが、ダイヤフラムポンプを使用する場合は、ポンプからのVOCの発生、あるいはポンプへのVOCの吸着等による問題が発生する可能性があるので、適切ではないと考えると。また、正圧であってもできるだけ一定の流量で採取することはその場合困難でありますので、ポンプなしの採取は適当ではないと考える、という案でございます。
21番目でございますが、分析計の作動性能に関する問題でございます。これはNDIR測定計についての問題でございますが、10~5,000くらいの濃度を測定範囲で、すべての濃度が1台の分析計ではかれることがこの測定法に用いられる分析計の必要条件であるように誤解を与える。「分析計が測定できる濃度範囲は10~5,000ppmCの中から適切なレンジを選ぶ。」という方向に変更していただくことを提案する。もう1点は、「プロパン標準ガスをレンジの最大目盛程度に二酸化炭素を150vol
ppmC程度にそれぞれ調整した試料を試験した場合の値」に変更いただくことを提案する、というものでございます。
この意見に対する考え方の案でございますが、まず1点、VOCの排出施設に適用する排出基準やVOC排出施設の排出実態を考慮すると、測定範囲は10~5,000ppmCを設定する必要があります。作動性能の基準は1,000ppmC及びその付近に要求していますが、この性能をすべてのレンジに求めていないので、10~5,000ppmCの測定範囲の設定は可能であると考えています。このため、測定範囲の中から任意に測定器の測定範囲を設定することは適切ではないと考えます。なお、ご意見のように、作動性能の基準をレンジの最大目盛りとした場合は、各レンジに性能を要求することとなり、より過大な要求となると考えられます、という回答案でございます。
22番でございますが、これも分析計の作動性能に関するご意見でございます。NDIRはJIS K 0151(赤外線ガス分析計)に規定する赤外線分析計に、試料前処理部として酸化触媒を充填した燃焼炉を備えつけた分析計である。JIS
K 0151では繰り返し性「最大目盛りのプラスマイナス2%以内」、指示誤差を「最大目盛りのプラスマイナス5%」としているので、そのまま性能規定をVOCの分析計に求めるのが自然だと考える、という意見でございます。
考え方の案でございますが、ご意見を踏まえ、繰り返し性を「最大目盛りのプラスマイナス2%」に変更します。なお、指示誤差については、排ガス中の硫黄酸化物計等のJISを参考に「最大目盛りのプラスマイナス2%」といたします、というふうに一部意見を取り入れたいと考えております。
23番でございますが、NDIRの感度についての問題でございますが、感度の要求性能の中に「について90%以上」というふうにしてありますが、そこに「100%以下」を追加していただきたい、ということでございます。
これの考え方の案でございますが、分析計は、VOCを酸化し二酸化炭素をして計測することから、原理的に感度を100%を超過しないので、100%を明記する必要はないと考えている、という案でございます。
24番でございますが、これも分析計の作動性能に関する要求、ご意見でございます。FIDの作動性の基準のところで「90%の応答時間を2秒以下」としておりますけれども、これは自動車排ガスの測定に特化した性能基準である。ということから、ご意見といたしまして、JIS
B 7965大気中の炭化水素自動測定器の連続測定形のFIDでは2分以下と規定されており、DQOを加味しても60秒以下と想定される、ということからこういうことに変更していただくことを提案する、というものでございます。
これにつきましては、ご意見を踏まえ、FID分析計の作動性能の基準を90%応答時間を60秒に変更します、ということでご意見を採用したいと考えております。
続きまして表-2、意見の25でございますが、トルエンに対する感度を「~100%」感度規定のところだと思いますが、「100%」と変更し、酢エチに対して「100%以下」を追加し、トリクロロエチレンに対しても「~100%」というふうに変更していただきたい。もし変更がないのであれば、排出基準案に記載された排出基準値を記載の数値から、(記載の排出基準値)×110÷100ということで補正をするという、箇条文を補正するという意見でございます。
これについての案でございますが、FID分析計は炭化水素、含酸素化合物、塩素系化合物等に対してそれぞれ特有の感度特性を持っており、相対的に感度が低い含酸素化合物の感度を上げ、かつ塩素化合物の感度を上げ過ぎないことを目的として設定するものです。なお、測定方法は、試料から分析までを一貫してみた場合に、それぞれVOCに対して減衰要因を持っていることもあり、一体としてみれば過大な測定結果を得ることはなく、補正の必要はないと考えている、という案でございます。
続きまして9ページでございますが、サンプリングに関する意見でございまして、被塗装物のサイズや塗装中のVOC含有量が変動する施設の場合、測定する工程により測定値が異なる。このような場合の対処方法が示されていない、という意見でございます。
大気汚染防止法に定める排出基準に対しては、いかなる操業状況においても適合する必要があることから、使用するVOCの施設の操業状況から判断して排出濃度が最も高くなると思われる状況で測定することが適当という回答案でございます。
27番でございますが、これも26番と同様な意見かと思いますが、いろんな周期で変動する中でどのようなタイミングでとればいいか、そういう採取の時期に対して説明を加えてもいいんではないか、という内容でございますけれども、「揮発性有機化合物の排出が安定した時期」というのは、活性炭吸着施設の切りかえなどの非定常的な排出状況を除外した、定常的な排出状況を意味しております。VOCの排出変動は施設によってさまざまで、排出ガスの採取のタイミングについては施設の操業状況等から事業者が判断して設定すれば足りるというふうに考えられますので、特に詳細について規定する必要がないと考えている、ということでございます。
それから28番目はピトー管、複数の施設の排出口の加重平均を行う場合、流量測定をするということになっているわけですが、この場合はピトー管法だけではなくて風速計を基本的に使用するのでよいのではないか、ということでございます。
これにつきましては、VOCの多くは可燃性であり、排ガス中の測定は防爆を前提として行う必要がある、ということで、熱線式の風速計は着火源となり得ることから、排ガス中のVOCの測定方法には採用しておりません、という回答案でございます。
それから参考資料の1に対して、VOCの分析計の調査結果についてでございますが、FIDでは相対感度が1を大きく上回る、あるいは下回る物質があると。このような結果をもってVOCの分析計の選定を行ったのであれば、結果から選定までの流れをもってもう少し詳しく説明してもよいのではないか。これが1点。2点目は、多成分で測定することになるわけですが、共存する物資によっての影響はないのか、というご意見でございます。
これに対する案でございますが、まずFIDの分析計は排出ガス中のVOCを包括的に測定する方法として、欧米においても法規制で使用されている。これが1点。それから、FIDについては各種VOCに対する感度を調査し、ほぼすべての有機化合物に感度を有し、かつ炭素に比例した感度が得られることから採用したものだ。ただし、含酸素系などの一部の物質に対しては感度が低いことから、主要なVOCに対しての感度に関する性能を新たに設定をすることとしたものです。それから2番目の答えに対しては、なお、多成分で構成される試料ガスをFID分析計で測定した場合の成分相互の影響が生じることがないと考えております、という内容でございます。
30番目では、1つは印刷屋さんの場合には色の数によってかなりVOC排出が変わると。要するに、操業状況によって変わるということで、どの段階で年間の平均測定で測定を、平均色素のところで測定をすればよいのか、あるいは一週間に2日程度しか稼動しないような施設の場合も測定は必要なのか。それから会社の規模等を縮小して全体の稼働率を下げた場合にも対策として扱っていただけるか、といった内容でございます。
大気汚染防止法の規制は、第三者の確認が容易な施設の外形をもって規制対象か否かを判断します。政令に定める規模以上のものであれば、年間の平均稼動日数にかかわらず規制対象となり、年2回以上の測定が必要になります。この整理に従えば、印刷関係では乾燥施設における送風機の合計の定格能力が政令に定める能力以上であれば、施設の稼働率にかかわらず規制対象となり、年2回以上の測定が必要です。ただし、休止施設の取扱いについて記載しますが、休止日数が連続して6カ月以上のものについては、煤煙発生施設の例に倣って、測定は年1回とすることの是非について検討する必要がある。あと、測定の安定した時期にやるタイミングはどうだということを付記しております。
31番でございますが、これは測定器がまだ出ていない。そういう状況ではという測定方法を真っ先に確定していただかないと検討も始めることができない、という測定器の問題についてのご意見でございます。
作動性能の基準に適合する分析計が、法施行前までに市販されるというふうに聞いておるということで、準備が進んでいることを回答としたいと考えております。
以上、ご意見、それに対する委員会としての回答の案をこのとおりご説明をさせていただきました。
次に、資料3-2をお開きいただきたいと思います。資料3-2は、このパブリック・コメントに基づきまして修正するということの修正箇所を記載したものでございます。
1ページ目をごらんいただきますと、ただいまのパブリック・コメントに関する意見が記載してございまして、まずお手元にパブリック・コメントに供しました報告書の案もございますので、よろしければご一緒に見ていただきたいと思います。11ページ5、「繰り返し性」に係る性能作動性の基準、最大目盛りの「プラスマイナス1%」を「プラスマイナス2%」に変えるという修整内容が1点でございます。
2点目は、11ページ26行目にFIDの応答時間について、90%応答時間についての作動性能を「2秒以下」としてありますが、ご意見を踏まえて「60秒以下」に直すという内容でございます。
このほかに、11ページ、5行目の「繰り返し性」を2%に直すことによって報告書上の矛盾が生じないかという問題がちょっとありまして、まず添付した測定方法案の11ページをお開きいただきますと、NDIRの表-1のところで再現性を1%、これを2%に変えるという形になります。そうしますと14ページ、検査部は赤外線のガス分析計、その他この性能の定めのない内容については、14ページ備考の5に従いまして、JIS
K 0151の赤外線分析計に定めるところによるという形になります。ということで、この点について矛盾はないんですけれども、15ページのNDIRの構成のところで4番目、検出度はJIS
K 0151赤外線分析計に適合するものというふうになりますと、ここで指示誤差のプラスマイナス5%が浮かび上がってきまして、文章と若干矛盾するというところが出てまいります。この部分については何らかの修正を検討をさせていただきたいと考えております。
以上でございます。
【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。随分パブリック・コメントをいただいておりまして、それに対する回答も随分丁寧に書いていると思いますけれども、このパブリック・コメントに対する考え方、それについてご意見・ご質問がありましたらよろしくお願いしたいと思います。多岐にわたっておりますけども、1から31まで含めて、どの項目でも結構ですから。
【本田委員】 3番の意見に対する考え方の案で、これこれで適当と考えますとあるんですが、それにプラスして6番の回答のところにある「日常的な測定等に用いる簡易な測定方法は、今後、情報提供します。」というのをつけ加えたらいかがでしょうか。
【岩崎委員長】 3番のところにですか。
【本田委員】 はい。つまり、そのような防爆型の現在市販されているものも、今後情報提供しますよ、ということになるんじゃないかと思うんですが。
【岩崎委員長】 いかがでしょうか。防爆タイプを、広く含めて簡易な測定方法といっていいかどうか、というのはございますけれども。多分そういうものをお持ちなのかもわかりませんね。一応、事務局としては、6番の質問での簡易な測定方法の中に防爆型というのを含めて考えているんですか。
【大気環境課長補佐】 排出実態調査をやりますときに防爆型のFIDの販売状況を確認いたしましたが、かつてアメリカ系の会社で防爆型の国内防爆の基準を通ったものが販売されていましたけれども、最近はそれは国内防爆を取り消したというふうに聞いていますので、その辺の情報が、ご意見がちょっと違うんですけれども、私どもが把握した限りでは、以前は出回ったんですけれども、現段階では防爆型のFIDは販売されていないように聞いております。
それからもう1点、その防爆型を用いる場合に、危険区域の危険度の違いによって区域を1種、2種、3種、4種というふうに分けますけれども、それに対してそれぞれ危機の防爆性能が、耐圧防爆とかあるいは何とか防爆とかいうふうに防爆性能のそのレベルもそれぞれに対応してきます。そこが、対応がきちんと取れているかとかいう問題を詳しくつき合わせて使用しないと、やはり問題が生じると思いますので、今の段階では、やはり基本的にはこれまでの排出実態のときに、できるだけその防爆体を災害防止を考えてやっていただきたいという形できていることから、あえて防爆を公定法にするというのは全くあり得ないと考えておりますし、簡易測定にやるという段階は、よく判断が必要というふうに考えております。
【本田委員】 ただ、捕集バッグでサンプリングするというのは基本として、今ある機械を使えるという観点で考えれば。
【大気環境課長補佐】 現状で防爆型の機械というのはどのような状況になるのかというところまでは、ちょっと我々としても完全に把握しているわけではございませんが、その辺について調べた上で、今、本田委員の言われた今後の情報提供という中で入れていくということが適当かと思いますので、回答としては3の回答の後に6の後段を入れるということでよろしいのかと思います。
【岩崎委員長】 ほかに何かご意見ございますでしょうか。
先ほどの訂正箇所で2箇所ございました。特に90%応答がFIDの場合に今までの規定で2秒というのがあったわけですけれども、これは非常にきついということもありまして60秒という形に直りますけれども、NDIRのことから考えれば十分60秒で試料の採取量から十分間に合うと思います。このレスポンスの考え方が、本当のセンサーの部分のレスポンスなのか、試料導入口からの時間なのかによって解釈が随分違うところがあるので、それがいつも90%応答に関してはもめるところでございますけれども。
ほかに、この31に対する事務局がつくっていただきましたこのパブリック・コメントの意見に対する考え方ということで、何か。
指宿委員。
【指宿委員】 今の応答のところじゃなくて、22番の繰り返し性と指示誤差のところなんですが、こちらにある案というのが2月21日で、確かこれを議論したときは指示誤差がプラマイ1%とかもっと小さい値だったような気もしたんですが、22のところでは指示誤差をプラマイ2%以内としますと書いてあって、資料3-2は繰り返し性についてだけ書いてあるんですけれども、その案の11ページを見るとプラマイ2%以内になっているので特に問題はないんですが、どういう前後関係だったかわからなくて。結果的にはこのパブリック・コメントに対する考え方であっているんですけれども、いきなり表の方を見るとプラマイになっているというので、それをちょっと確認したかったんです。
【大気環境課長補佐】 指示誤差については、ずっと前から提案している2%を変えませんという趣旨でございます。
【指宿委員】 そうでしたか。パブリック・コメントとちょっと離れるんですけれどもよろしいですか。
この表を見ていて、ちょっと気になったのは、ゼロガスに高純度空気を用いるというふうに書いてありますよね。ここは揮発性有機化合物の許容濃度が1vol
ppmCとするということで、有機化合物については規定してあるんですけど、もしもこの高純度空気に、窒素にCO2が入っているとすると、ゼロガスとしての問題点が出てくるんですよね。NDIRですので、CO2をはかることになっているので。ちょっと私、記憶がないんですけれど、ゼロガスの内容を規定したJISがあるはずなんですよ。そこにCO2は幾ら以下になっているかとか、そういう記述があるかどうかだけ確認しないと、せっかく揮発性有機化合物だけを1ppm以下といってもCO2が入っているとそこでずれちゃう話になるので、プロパンの標準ガスについてもそうなんですが、CO2がどれだけ入っているかどうか、あるいは入ってないのかどうかというのを確認をした方がいいのではないか。今になって気がついて申しわけないんですが、それをぜひ確認されたらいいんじゃないかなと思いました。
【岩崎委員長】 ガスクロ等のキャリアでの場合には、炭化水素類を吸着剤を入れたりして除くんでしょうけども、CO2に関してはちょっと私も気がつきませんでしたけども。
平野先生はいかがですか。
【平野委員】入っていたと思うんだけど、ちょっと今、定かな記憶がないんだけども。揮発性有機化合物について、例えばそれがプロパン3ppmの試験ですよね、ですからそれ以上にCO2がゼロガスなりプロパンガスに入ってくると、せっかくこういう規定をしても誤差がふえてしまうということになるので、確認だけすればいいと思いますが。
【岩崎委員長】 それは後で事務局の方で確認して、検討しますので。
ほかに何かご意見ございますか。
若松委員。
【若松委員】 余り分析が専門じゃないんで、ちょっとずれるかもしれません。1番目の意見についてなんですけれども、この対策が行われて、どう効果があるかという、将来にわたって今度モニタリングしていくことになると思うんですけれども、そういった場合にやっぱり連続値というのはすごく大事でして、どんな格好で時間変化したデータが得られるかというのは、今後の評価にとってはすごく大事なんですね。基本的にはそのバッグ・サンプリングでやるということはいいと思うんですけども、既にもしこういったデータが手に入るんであったら、それはなるべく積極的に集めた方がいいんじゃないかなという気がします。場合によってはいわゆる公定法というか、バッグ・サンプリングの方法と自動測定の方法があるところで比較評価なんかができれば、その自主測定の精度というのも高く評価されるわけですので、ばっさりこれはもうしないよと。いわゆるその安全性の問題とかあると思うんですけども、そうじゃなくてこれだけだというふうにしてしまわない方が将来的に排出量を把握するような場合には役に立つんじゃないかなという気がします。このパブリック・コメントに対するこの回答の意見というよりも、今後データをできるだけたくさんとるという意味で、その辺はもうちょっと前向きにデータを集めた方がいいんじゃないかなという気がしました。
【岩崎委員長】 どうもご意見ありがとうございます。多分これは公定法としての回答をしているのでこういう問題になるんで、自主的に各事業所で連続ではかって管理しているところもあると思いますけども、そういうデータが非常に貴重になるということですよね。その辺はどういうところで考慮できるのかわかりませんけれども、参考にさせていただきたいと思います。ただ、NOxとかSO2と違って、多分VOCの連続測定の場合に、例えば1カ月とか2カ月の長期測定というのはなかなか難しいところがあって、各企業によってどういったやり方をしているかわかりませんけれども、数日間ぐらいの連続測定はかなり我々も経験を持って事業所で行いますけれども、なかなか配管への問題だとかいろんな問題が出てきて、なかなか長期のデータをどういうふうに理解するかというのはまた難しい問題が出てきますけれども。ただ、連続ではかるデータの貴重さはありますので。
【大気環境課長補佐】 今のご意見、非常に重要なご意見だと思います。そのご意見の趣旨を今の1番の意見に対する考え方に反映させるとすると、例えば2番の後ろの方に、ここは「個別成分を測定する方法について」というふうになっていますけれども、この連続測定についても「日常的な管理としての自主測定を用いることは可能です。」ということを入れておけば、その方法が使われるようになるのではないかと考えられますが、そのような形ではいかがでしょうか。
【岩崎委員長】 今のパブリック・コメント2の後半についている部分を1にも入れて、日常的な管理としては、自主測定としては用いることは可能です。若松先生は積極的にとこう言いたいかもわかりませんけれども。それを入れておくということで。
ほかに何かご意見ございますでしょうか。
それでは、一応大体の、今いただいた意見を多少考慮して手直ししまして、これでパブリック・コメントに対する考え方及びそれを踏まえた修正案については、基本的には原案通りとして、一部ご意見がありましたけれど、それを事務局の訂正案のとおり直したいと思います。そういうことで、最終的にこれでVOCの測定方法等についてということで、このパブリック・コメントに対する見解に関しては一応これで終了したいというふうに思います。
それでは、次にもう1つの本日の大きな課題でありますGC-ECDの関するフロンの測定、これについて再調査を検討してみるということでございますので、事務局から適用除外のフロンの測定方法でございますけれども、それについてご説明お願いしたいと思います。
【大気環境課長補佐】 それでは、資料の3-2と資料3-3、それから参考資料、この3点でご説明をしたいと思います。
先般の委員会で平野委員からスキャベンジャーガスがご指摘を受けました。それから、白石委員の方から測定範囲を再検討した方がいいのではないかというご意見がございまして、再検討いたしました。最近の環境分野でGC-ECDを使う機会というのは少なくなってきていまして、そういう意味でデータの出し方が、きれいなデータが出なかったということかと思っておりますが、今回、平野委員の所属いたします横浜市の環境科学研究所に施設をお借りしまして、平野委員にご指導いただきながら再検討いたしました。
まず結果でございますけれども、参考資料をお開きいただきたいと思いますが、GC-ECDでフロンを測る際に、スキャベンジャーガスあるいはメークアップガスとして、いずれの両方の名称もあるようですが、メタンも検出器の中に別途入れてやって測る方法、それから1番目の図-1は窒素を入れたやった場合、それからスキャベンジャーガスとして窒素にメタンの7,000ppmぐらいを加えて測定するという方法で行いました。この図を見ていただきますと、レンジが違っておりますのでちょっとそのレンジの違うことを想定してみていただく必要がありますが、結果といたしましては、窒素メタンを使った場合にHCFC-22とか124とか141bとか、あるいはHFC-43-10-meeといった形が窒素使用よりも感度がのびるんですけれども、一方HFCF-142bあるいはHFCF-225ca・cbというものが窒素使用よりも感度が下がるというようなことで、その二者についてどちらがいいかということはなかなかそれぞれの特徴が出てくるということでございました。私ども結論から考えまして、できるだけやはりシンプルな形でコスト等もかからない形で行えるのが適切であろうということで、ここではスキャベンジャーガスとしては窒素をする方法でよいのではないかというふうに考えております。これが1点でございます。
2ページをお開きいただきますと、それぞれ定量測定範囲を再度検証いたしました。結果といたしましてここにごらんいただけますように、物質ごとにかなり伸びる、いわゆる測定範囲の差が結構ありますけれども、少なくともこれまでお示ししていた内容よりはかなり、測定範囲はかなり広範囲の測定範囲は可能であるという結果を得てございます。
3ページは、これは窒素メタンをスキャベンジャーガスを使用した場合の例でございます。
4ページ、お開きいただきますと、4ページに繰り返し精度分析の結果を載せておりまして、スキャベンジャーガスを窒素を使用した場合、それから窒素メタンを使用した場合ということで書いておりますけれども、窒素を使用した場合でも比較的高い繰り返し精度が得られるという結果を得てございます。
以上の結果を踏まえまして、フロンの測定方法を変更をさせていただきたいと考えておりまして、資料3-3をお開きいただきたいと思います。この資料の3-3で、まず26ページからですが、GC-ECDによる測定方法の条件、それから測定範囲を記してございまして、26ページ表-5、ここで今回の得られた内容で若干修正をさせていただきたいと考えております。まず、昇温の条件がこれまで40度から90度、それから200度というふうにやっておりましたが、100度という形にした方が便宜性が上がるということでここを100度に変えております。それから試料気化室温度、200度という記載をしておりましたが、100度に変更させていただいております。それから、分留をよくするためにはキャリアガス流量を少し落とした方がいいということで0.9ミリリットルだったものを0.5ミリリットル/minという形に条件の例の変更をさせていただきました。
27ページでございますが、先ほどの参考資料でご説明した結果から測定範囲を次のとおり、これまでおおむね1~100というふうにしておりましたけれども、検証の結果この程度までの測定範囲を取れるということで訂正をさせていただきたいと考えております。
あと恐れ入りますが、25ページちょっとお戻りいただきたいと思いますが、単純に言葉の整合が取れていなかったところを、それからデータの記入のミスがあったところがありまして、その2点を修整をさせていただきたいと思います。
まず、25ページの上から「試料導入口温度」というふうにしておりましたが、表との整合をとるということで「試料気化室温度」に変えておりまして、その温度は200度から100度に訂正をさせていただいております。
それから27ページでございますが、GC-MSも同様でございまして、GC-MSの測定条件の分析条件の設定の「試料気化室温度」、これ「試料導入口温度」をこういうふうに変えて、表-7の中の温度を200度から100度に変えさせていただいているということで、恐れ入りますが事務的な内容につきましてもこの4点について変更をさせていただきたいと思います。
以上でございます。
【岩崎委員長】 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明を踏まえまして、ご意見あるいはご質問がありましたらよろしくお願いいたします。
昇温の時間は、平野先生よろしいでしょうか。昇温の時間を90度から100度に上げたということで分離はよくなったと。それはGC-FIDとかGC-MSの場合は90度のまま残しているんだけれども、その辺は分離だけじゃなくてやはり基本的な感度との関係も入れておいてくれということで理解すればよろしいでしょうか。
【平野委員】 昇温時間は同じでもいいかなとは思っているんですけれど。あとちょっとつけ加えておくと、ECDの場合は検出器の温度をちょっと上げたという経緯があるんですけれど、それはここで書いているHCFC-22ですが、22の感度がちょっと、温度が低いと感度が上がらないですね。それで上げ目にした。そういうふうな感度で。それから、先ほど言いましたように、キャリア流量を下げることによって分離がよくなる。
それから、もう一点ちょっと注意していただきたいのが、参考資料の4ページですが、低濃度の方はちょっと繰り返し性というか、悪いですよね。28.4とかそういうように悪いいんで、それはあくまでも積分の取り方であって、きちんとベースラインを取れたらもう一度上がるということがわかっております。あくまでも今回の実験結果であって、実際にきちんと積分範囲できちんとやれば。ですから、実際もうちょっと時間があればこれ以上に性能が上がるということは確認されていますので、それはつけ加えておきます。
【指宿委員】 今のお話と関連するんですけれど、この除外物質の測定法については分析条件とか表は丁寧にできているんですけれど、測定の誤差が幾つになっているかという記述が全くないんですよね。それは揮発性有機化合物のはかる方に比べるとちょっと問題かなと思うんですが、今、平野さんがおっしゃって、そういう意味では測定誤差が把握できているんじゃないかなと思うんですけれど、少なくともメタン、それから除外物質について、この方法を使うとどれくらいの測定誤差になっているというのを書き加える。今回、間に合わなければ、そういう意味できちんとやればこれくらいの誤差になるというのがはっきりした時点で、例えばマニュアルの方に書き加えるとかされた方が、測定された方もその値がどれだけの信頼性があるのかわからないので、やられた方がいいかなと思ったんですけれど。
【岩崎委員長】 今の指宿委員の意見に関しましては、きちんとどういう形で、この中に入れられるかどうかわかりませんけれども、将来的に何かマニュアル等とかそういうもののときにそういうもののデータが間に合えば説明していくというそういう趣旨、そういうことでご意見を伺っておきたいと思います。
他にいかがでしょうか、これだけの大量のフロンを使っている施設が日本にどれだけあるのかということもあって、それだけ議論をするのが有効なのかどうかというのもなかなか難しいところもあるわけですけれども。将来そういう施設が出てきてまたデータが集まって来ると、またいいデータとして使えるんじゃないかと思いますけれども。
それでは、どうもありがとうございました。GC-ECDによるフロンの測定については、原案通りということで、修正案のとおり本専門委員会の報告書、「揮発性有機化合物(VOC)の測定方法等について」手直しを入れるということでしたいと思います。指宿委員のご意見に関しては、また十分参考にさせていただくということで考慮したいと思います。どうもありがとうございました。
それでは、パブリック・コメントに基づき修正した内容と今のフロンの測定方法を合わせて修正したものを、本委員会の最終的な報告書、「揮発性有機化合物(VOC)の測定方法等について」ということで確定したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
短期間で精力的な各委員の先生のご議論をいただきまして、何とかこの「揮発性有機化合物(VOC)の測定方法等について」という取りまとめをすることができましたことを、改めて委員の皆さん方に感謝したいと思います。どうもありがとうございました。
今回、取りまとめていただきました専門委員会報告は、4月8日に予定されております中央環境審議会大気環境部会の方に報告させていただきたいというふうに思っております。そういうことで、どうも取りまとめ、皆さん、各委員の先生、ありがとうございました。
それでは、事務局からごあいさつをお願いいたします。
【大気環境課長】 大変ありがとうございました。9カ月間で6回にわたって膨大なデータ等も踏まえてVOCの測定方法、除外物質の選定及びそれぞれの物質の測定方法を、通常でありますともっと時間をかけて測定方法をつくっていいただくんですけれども、法律の施行の制約等で短期間の中で大変ご英断をいただきましてありがとうございます。
専門委員長からお話がございましたように、今回の専門委員会で報告書が確定しました。実はきょうの夕方、もう1つの専門委員会であります排出抑制専門委員会のパブリック・コメントを受けた最終討議が予定されておりまして、合わせて来月8日に予定しております大気環境部会に報告させていただいて、そこでご審議をいただいてお認めいただければ環境大臣に答申をいただくということになっております。答申いただけましたら、私ども事務局で早速きょうご審議いただいた結果、政令に書く部分、あるいは省令に書く部分、環境大臣の告示の部分ということがございまして、そういうことで作業を進めまして、できましたら5月中に政令・省令・告示等を明らかにしてVOC対策の必要な事項を確定したいと、このように考えております。
なお、この専門委員会、本日で解散というわけではございませんで、法の施行に伴いましてそのご審議いただきました内容について、恐らくいろんな検討が必要になると私ども考えておりまして、その際、またご参集いただきまして、いろんな多角的な方面からご検討いただければとこのように考えております。
それから最後になりますけれども、1つ紹介させていただきたいんですけど、この専門委員会の事務局を務めておりましたここにおります中野と春名が、実は明日付をもちまして辞職いたしまして、職がなくなるということではありませんで、それぞれ2年間働いていただいて、元の新潟県と兵庫県に復帰されまして、また県の立場でVOCの対策等を担当するようになります。2年間大変ありがとうございました。ご報告させていただきます。
以上でございます。
【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。
それでは、本委員会は必要に応じて17年度も開催するということになりますので、また委員の先生方にはよろしくお願いしたいと思います。
そのほか、事務局から何か連絡事項ございますでしょうか。
【大気環境課長補佐】 本日は大変どうもありがとうございました。
今、課長からご紹介もありましたように、この委員会大変どうもお世話になりましてありがとうございました。私からも個人的でございますがお礼申し上げます。
事務的なお話でございますが、本日の議事録につきましては各委員にご確認をいただいた上で公開をさせていただきます。
事務局からは以上でございます。ありがとうございました。
【岩崎委員長】 それでは、本日も熱心にご議論いただきまして本当にありがとうございました。予定の時間をちょっと早まっておりますけれども、これで閉会にいたしたいと思います。
本日はまことにありがとうございました。