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中央環境審議会大気環境部会
揮揮発性有機化合物測定方法専門委員会第5回
会議録


  1. 日時   平成17年2月21日(月)9:30~11:30
     
  2. 場所   三田共用会議所 大会議室
     
  3. 出席者
    (委員長) 岩崎 好陽    
    (委 員) 指宿 堯嗣  白石 寛明  中杉 修身
      平野耕一郎  本田 城二  芳住 邦雄
      若松 伸司    
    (環境省) 関大気環境課長 他
        
  4. 議事
     (1) 除外物質の測定方法について
    (2) 揮発性有機化合物測定方法専門委員会報告書(案)について
    (3) その他


  5. 配付資料
  6. 資料1   中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物測定方法専門委員名簿
    資料2   揮発性有機化合物(VOC)の測定方法等について(案)
    参考資料1   GC-FIDによる除外物質(メタンに限る。)の測定方法の検討結果
    参考資料2   GC-FIDによる除外物質(メタンを除く。)の測定方法の検討結果
    参考資料3   GC-ECDによる除外物質(メタンを除く。)の測定方法の検討結果
    参考資料4   GC-MSによる除外物質(メタンを除く。)の測定方法の検討結果


     
  7. 議事

    【大気環境課補佐】 皆様、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから第5回の揮発性有機化合物測定方法専門委員会を開催いたします。
     委員の皆様方におかれましては、朝早くからお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
     本日、安田委員から欠席とのご連絡をいただいております。
     資料の確認でございますが、お手元の配付資料のご確認をお願いしたいと思います。お手元の議事次第に資料一覧を記載してありますのでご確認ください。不足がございましたら、お申し付けいただきたいと思います。
     なお、委員のお手元の一番下に、第4回専門委員会の議事録(案)を配付しております。資料には(案)が落ちておりますけれども、あくまでもこれは(案)でございます。修正点がある場合には、2月28日までに事務局のご連絡をお願いしたいと思います。その後、公開させていただきたいと思います。
     それでは、これ以降の議事進行は岩崎委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

    【岩崎委員長】 おはようございます。それでは、ただいまから第5回の測定方法専門委員会を始めたいと思います。よろしくお願いします。
     前回、1月25日に開催いたしまして、そのときはFIDの測定に関して測定値の補正をどうするかと。0.7未満の感度のものが3物質でございまして、それに関してどうしようかという議論がございまして、1つは補正はもう要らないのではないかと、要するにメーカーの方でかなり改良されてきたという議論がございました。それからVOCの測定方法全体についての(案)を議論していただきました。さらに除外する物質に関してご議論いただきまして、測定方法を含めてその途中の段階で終わったという形でございます。
     今までの検討結果の各先生方のご意見をいろいろ取り入れまして、多くは、基本的なところは、先ほど言いましたようにFIDに関しては補正は行わない。ただ1つFIDの作動性能といいますか、そこで酢エチに関して0.7以上必要ということで、それを保証しておくということがございました。それから、VOCの測定方法の大枠としては、測定法としてはFIDとNDIR法ということで、特にNDIRに関しては炭酸ガス濃度が高い燃焼過程を通ったようなガスに関しての測定に関しては、バックグラウンドが非常に高くなるので、非常に測定精度が落ちてくるということがありまして、それには不向きであると、使わないということがございました。
     それから、試料採取に関しましては、捕集バッグ法による容器採取法ということで決定させていただきました。採取時間は20分ということで決まったわけでございます。それから捕集から測定までの時間ですけれども、これも吸着特性等を考慮しまして、通常は8時間以内に分析する。どうしてもやむを得ない場合には24時間ということでの縛りはありますけど、できるだけ8時間以内に分析しましょうということでございました。
     それから除外物質については、メタンと同等以下のオキシダント生成能を持つ物質としまして、具体的な物質としてメタン及び7種類のクロロカーボンを除外物質としようと。特に排出量の少ないものはともかくとして、0.01%以上のものに関してということで、この8種類が上がったわけでございます。
     ということで、本日は、残された課題であります除外物資の測定方法について、それと本委員会の最終的な報告書(案)についてご議論いただきたいと思っております。多分、この委員会としては本日が最後になると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
     では最初に、除外物質の測定方法について事務局から説明をお願いいたします。

    【大気環境課補佐】 それでは、資料の2をお開きいただきたいと思います。資料2の、まず9ページをお開きいただきたいと思います。
     除外物質の測定方法に入る前に、排ガス中の揮発性有機化合物の測定方法を、前回ご議論いただきました内容につきまして委員の先生方から幾つかご意見がございましたので、それについて修正を加えてございます。簡単に説明をしたいと思います。
     まず、1の測定方法の種類というところでございますが、できるだけ内容をわかりやすくした方がいいということで、少し補足をさせていただきました。それから1の(b)のところで、希釈方法について、前回の委員会では排ガスをシリンジで採取して捕集バッグに注入した後に高純度空気を入れて希釈するという方法をお示ししましたが、できるだけ希釈の精度を上げるという観点から、「一定量の高純度ガスの入った捕集バッグに注入し、」という形に改めてございます。
    それから、1の(2)の(a)の下段でございますが、「ただし、」以降でございます。第4回の委員会では「燃焼排ガスを含む」という表現を書いておりましたが、燃焼排ガスという形が少しわかりにくいということで、「燃焼過程を経たガスを含む」という形に修正してございます。
    それから、装置、(1)の(b)でございますが、フィルターにつきましても、「揮発性有機化合物の吸着及び変質が生じないもの」という1項目を加えてございます。
    それから11ページの表-2でございます。FIDの分析計の作動性能のところでございますが、含酸素化合物についての規定を加えた方がいいというご意見を踏まえまして、感度のところでございますが、トルエンそれからトリクロロエチレンに加えまして、一番排出量の多い酢酸エチルの感度補正を追加しております。酢酸エチルのFID相対感度は0.6幾つくらいですが、70%以上の感度を示すという形に加えてございます。
    それから、12ページをお開きいただきまして、試薬、(1)校正ガスでございますが、校正ガスはNDIR、FIDの両方に使用するということから、両方に使用することを最初に明記させていただきました。(3)の助燃ガスでございますが、一番上の段で「通常空気を石英ガラス管等で加熱燃焼して」中の石英ガラス管を、石英管にというお話がありましたけれども、JISに「石英ガラス管」という表現がございましたので、ここはそのまま使わせていただいております。それから、「等」で、ステンレスなどの金属管で加熱するという場合を考慮して、「等」を加えてございます。
    それから、13ページの上から3行目の(e)でございますが、保存を加えさせていただいております。
    13ページ(2)測定でございますが、これにつきましては、またできるだけ詳細にということで少し補足をさせていただいております。
    まず、NDIR、FIDの両方に適用することを明記しております。次に(a)の中でJISのゼロ及びスパン調整については、JIS D 1030の7.3に規定する方法ということで、記載箇所を明記したということでございます。
    それから試料ガスの測定のところですが、試料ガスの測定のところに一番後ろでございますが、得られた値の試料の濃度を試料の濃度とする。測定した値は得られた試料の濃度とする、という記載をしています。これは前回お示しした資料の中にCとして、「検量線の作成と定量」という言葉を入れておりましたが、FID、NDIRの場合、スパンをとって直接測定値を読み取るため、検量線の作成が必要ないのでそこを除外して記載したものでございます。以上、別紙1のVOCの測定方法の修正点でございます。
    次に別紙2、17ページをお開きいただきたいと思います。17ページは除外物質を指定したものでございまして、前回の委員会での検討結果に基づきまして除外物質といたしましてメタン、それから、メタンよりも効果感応性の低いものといたしまして、7種類のフロンを記載させていただきました。別紙2の説明を終わらせていただきます。
    続きまして、別紙3、19ページをお開きいただきたいと思います。19ページ、別紙3は除外物質の測定方法でございますが、そのうちメタンについての測定方法を示しております。
    まず、1、測定方法の種類でございますが、捕集バッグで採取した後、メタンについては捕集バッグでとった排ガスを水素イオン化検出器を用いるガスクロマトグラフ法により測定するという方法でございます。
    まず、2、装置でございますが、試料採取装置につきましては別紙1のVOCの測定方法に示しました試料採取装置と同じものといたします。
    次に分析計でございますが、表-1に示しました試料FIDを用いる。それからカラムといたしましてはパックドカラムといわゆる言われているもので、径の太いものを使用します。それから、カラムの充填剤といたしましては、合成ゼオライト担体あるいはこれと同等のものということでございます。
    3、試薬でございますが、標準ガスはメタンの場合はJIS K 0006にメタン標準ガスが規定してございますので、この標準ガス若しくはJIS K 0055に基づいて調整されたメタン標準ガスという規定をしたいと考えております。
    次に検量線用のガスでございますが、高純度空気の入った検量線用ガス瓶、いわゆる括弧書きのJIS K 0095に真空瓶を規定しておりますけれども、この真空瓶を使って高純度窒素を注入した中にメタン標準ガスを段階的に注入して、検量線用のガスをつくるという規定でございます。
    測定の手順でございますが、まず試料の採取方法は別紙1の規定にさかのぼります。
    それから、測定の条件といたしまして、GC-FIDの条件を一例として、表2は大体、カラムの温度幅あるいはガスの流量を示しております。
    (b)でございますが、検量線の作成ということで、先ほどの3(2)で調整した検量線用のガスを、検量線用のガス瓶から気体シリンジを用いて正確に測り取って、GC-FIDに導入してクロマトグラムを記録する。メタン濃度とピーク面積あるいはピーク高さから検量線を作成するということでございます。
    (c)試料の測定でございますが、4(1)によって捕集バッグに採取した試料の一定量を捕集バッグのシリコーンゴム栓を通じて気体をシリンジで正確にとって、GC-FIDに導入してクロマトグラムを記録する。試料導入量は0.1から3とし、あらかじめ作成した検量線の範囲内に入るようにするということでございます。
    測定値の読み取りにつきましては、クロマトグラムのピークの面積あるいはピーク高さを測定して、検量線からメタン濃度を読み取ると。この測定方法の範囲につきましては、大体測定範囲が1~5,000volppmCくらいになりますが、これを超える場合には希釈して測定をするという規定をしております。
    (3)濃度の算出式それから備考が、この方法に定めのない場合のJISの根拠規定を規定しております。
    それで、別に添付しています参考資料を出していただきたいと思います。参考資料の1でございますが、1ページ目、GC-FIDによる除外物質メタンの測定条件の検討結果を示しております。
    まず、1でございますが、クロマトグラムのGC-FIDの測定条件を示しておりまして、この条件でのカラムのメタンの分離状況を示しております。メタンの場合、酸素、窒素と重なるというふうに言われますが、一応この方法で分離ができるということを確認しております。
    2、測定範囲でございますが、直線性を見るために1~9,000のメタン標準ガスを導入して検討を行った結果がこれでございまして、かなり直線性が確保できるということでございます。
    3番目が繰り返し分析精度でございますが、1ppmで11.6%、100ppmの繰り返し精度で1.5%という結果を得ており、繰り返し精度の高い分析が可能ということでございます。なお、この方法は排出実態調査でも使っておりまして、全部の測定を完了しております。
    続きまして、資料2の23ページをお開きいただきたいと思います。別紙4、排ガス中の除外物質(メタンを除く。)の測定方法。いわゆる7種類のフロンの測定方法でございます。
    まず1番、測定方法の種類でございますが、表-1に示します7種類のフロンにつきまして、捕集バッグで採取した後に水素炎イオン化検出器を用いるガスクロマトグラフ法、それから電子捕獲検出器を用いるガスクロマトグラフ法、または質量分析器を用いるガスクロマトグラフ法により測定するという方法でございます。分析器としてはGC-FID、GC-ECD、GC-MSということで、3種類の方法を(案)として規定いたしました。
    装置でございますが、試料の採取装置につきましては、先ほどのメタンの場合と同様でございます。
    分析計でございますが、以下の分析計を用いるということで、仕様といたしまして、まずGC-FIDの仕様は検出器がFID。それから、カラムは、キャピラリーカラムを用い、そのキャピラリーカラムの仕様を規定しております。それからもう一つは昇温条件で測ることになりますので、カラム恒温槽の温度制御の性能を規定しております。
    23ページに戻っていただきまして、GC-ECDの場合は電子捕獲型の検出器を用いるという点のみが相違点でございます。それからGC-MSの場合でございますが、検出器としては四重極方式あるいは二重収束方式の質量分析器で、イオン化方法は電子衝撃イオン、いわゆるEI法によるというものを規定いたします。それから、キャリアガスにつきましてはFID、それからECDについては高純度窒素でございますが、GC-MSについてはヘリウムを規定しています。
    続きまして、24ページの3、試薬でございますが、標準ガスにつきましてはJIS K 0055、いわゆるガスの分析装置校正方法通則で、標準物質あるいはガス状の物質からガスを加えて調整した標準ガスという規定をしたいと考えております。それから、検量線ガスの調整につきましては、先ほどと同じように一定量の真空瓶の中に高純度窒素を入れたものを用いまして、段階的希釈を行うという方法としています。
    まず、4、測定の手順でございますが、試料の採取、これも先ほどの捕集バッグでとった方法で、別紙1に戻って規定をさせていただいております。
    25ページ(2)でございますが、測定については、GC-FIDの測定条件を規定させていただいております。「GC-FIDの分析条件は、各種除外物質のクロマトグラム上でのピークが他の除外物質と良好な分離が得られ、各除外物質の保持時間が適切な範囲にあり、安定した応答が得られるように、カラム温度、注入口温度、ガス流量などを設定する」という規定で、表-3に昇温条件等、検討した一例を示させていただいております。
    検量線の作成をⅱ)で示しておりまして、気体をシリンジを用いて検量線用の段階的につくったガス瓶から正確に一定量をとって検量線を作成するという方法で、先ほどのメタンと同様でございます。
    ⅲ)試料の測定でございますが、これも捕集バッグから気体をシリンジで採取してGC-FIDに導入するという方法で、先ほどのメタンのFIDの規定と同様の規定でございます。
    26ページをお開きいただきいただきまして、表-4、測定範囲でございます。直線性の検討結果それから最低濃度で測定をしました平均値それから標準偏差を出しまして、その標準偏差の10倍の値で、定量下限値を入れさせていただいております。
    次にGC-ECDでございますが、これも先ほどのFIDと同様でございますが、検出器が異なるということだけでございまして、表-5のところにその昇温条件それからキャリアガスの流量等を示させていただいております。内容といたしましては、検出器が異なるだけで、検量線の作成、試料の測定は同様でございますので、この部分は説明を省かせていただきます。
    27ページでございますが、表-6、CG-ECDの測定範囲でございます。同様に検討した結果から一応1~100ppmCを、測定の範囲として示させていただいております。
    次に、GC-MS、質量分析計を用いた測定法でございますが、この測定法につきましては、対象の排ガスの濃度が高濃度であることから比較的定量安定性があり、内部標準を用いないでいわゆるフロンで検量線をつくって定量をする絶対検量線法で案を作成しております。
    それから、特徴といたしまして2番目は、ガスマスへの試料導入でございますが、ガスサンプラーを使わずにガスタイトシリンジで一定量を正確にとって試料導入を行うという方法で規定しております。後ほど参考資料でご説明いたしますが、ガスタイトシリンジを用いても繰り返し精度は比較的確保できるという観点から、ガスタイトシリンジでの試料導入を(案)として規定しております。この2点がガスマスの測定法の特徴でございます。
    まず、GCの分析条件の設定でございますけれども、GCの分析条件が他の除外物質等と良好な分離が得られるような条件を設定するということで、この点につきましても先ほどのFID、ECDの規定と同じでございます。表-7、分析条件といたしましてGC-MSの場合にガスクロマトグラフの条件に加えて、質量分析器の条件を一例として加えさせていただいております。
    続きまして検量線の作成でございますが、3(2)で調整した検量線ガスを検量線ガス瓶から気体シリンジを用いて0.1mlを正確にとって、GC-MSに導入してマスクロマトグラムを記録する。除外物質の濃度とピーク面積あるいはピーク高さから検量線を作成するということでございます。
    ⅲ)試料の測定でございますが、この場合、トータルイオンでやる方法、それから選択的なイオンを検出してやる方法とございますけれども、それらの両方が方法として対象となるということで考えておりまして、試料の測定につきましては次のように規定をさせていただいております。
    まず、4(1)によって捕集バッグに採取した試料ガスを、気体用シリンジを用いてGC-MSに導入する。測定対象の除外物質の測定用質量数に対してマスクロマトグラムを作成し記録する。試料導入量は検量線ガスの導入量と同じということで0.1mlとする、ということを規定しております。マスクロマトグラムから除外物質のピーク面積またはピーク高さを測定し、あらかじめ作成した検量線から試料ガス中の除外物質の濃度を求めるということで、表-6に測定用質量数のモニターイオンの例を記載させていただいております。
    なお、この表-1、GC-MSで測定した場合の測定範囲につきましては、表-9に書きましたとおりで、1桁から1,000オーダーまでの測定が可能であるということを確認しております。
    (3)濃度の算出方法の換算式を規定させていただいておりまして、それから29ページ、炭素換算の炭素数を規定しております。それから、備考といたしまして、規定のない事項のJISの根拠を規定させていただいております。
    それでは、恐れ入りますが、別添の参考資料をお開きいただきたいと思います。1ページめくりまして、参考資料2でございます。
    まず、GC-FIDによる除外物質の測定条件の検討結果でございますが、ガスクロの測定条件を右側に記載させていただいております。スプリット注入で20:1で行っています。キャピラリーカラムの条件それからカラム温度を記載させていただいておりまして、これで得られましたガスクロマトグラムが左側に記載してございまして、どの種類も一応分離できるということを確認しております。
    次に測定範囲の直線性の検討を行っておりますが、1~2,000ppmの、これはppmCではございません、1~2,000ppmのフロンの混合ガスをガスクロマトグラムに注入して直線性の確認を行っておりまして、得られた直線性を書かさせていただいておりますが、物質によって1,000ppmあるいは2,000ppmくらいで直線性が落ちてくるので、その上限で記載をしております。
    2ページを開いていただきまして、繰り返しの分析精度でございますが、10ppm、100ppmでのそれぞれのフロンの繰り返し精度を入れさせていただいておりして、大体十分な繰り返し精度がとれるのではないかと考えております。
    続きまして、参考資料の3の1ページでございますが、GC-ECDの測定条件の検討結果を記入してございます。右側が同様にガスクロの条件、左側が得られたクロマトグラムでございますが、この注入した濃度は各物質の濃度が10ppmの混合物を入れておりまして、各物質ごとのECDに対する感度が非常に異なるために、感度のいいものと感度の悪いものに分かれてまいりまして、例えばHCFC-142bあるいはHCFC-141bが若干感度の高いものの肩に隠れるという状況が起きております。
    測定範囲でございますが、直線性の確認といたしましては、ここに書いたそれぞれの物質について調べておりますけれども、実験を行った100ppmくらいまでの濃度が一番信頼があるのかなと考えております。
    それから、2ページの後ろの3の繰り返し分析精度でございますが、ここで繰り返し分析精度、このくらいのそれぞれの繰り返し分析精度が得られたということでございます。
    続きまして参考資料の4でございますが、今度はGC-MSによる除外物質のフロンの測定条件の検討結果でございます。下の方に書いたのはGC-MSの測定条件でございまして、試料導入がスプリット方式、キャピラリーカラムを用いて昇温条件、それからイオン源のマスの使用条件、検出方法がトータルイオンのモニタリングの検出方法、それからセレクテッドイオンのモニタリングということで、選択イオンの検出方法という方法で、2種類の検討を行っております。上の1)TIC、いわゆるトータルイオンの検出状況から一応それぞれの物質が分離できるということをご確認いただけるかと思います。
    2ページをお開きいただきまして、選択イオン法で検出いたしました各マスナンバー、モニターイオンでのマスクロマトグラムを表示してございます。右の下に書きましたのは、それぞれの物質に使いましたモニターイオンの質量数でございます。
    3ページ、参考までに各物質のマススペクトルを示させていただいておりまして、それぞれ特徴的なフラグメントが出るため、これで、選択イオン検出方法の対応が可能というふうに考えております。
    続きまして4ページでございますが、測定範囲を検討するため、各濃度段階のフロンを注入いたしまして、直線性の検討を行っております。4ページに書きましたのが、気体用シリンジで試料導入を行った場合でございまして、図の4の(1)、例えばHCFC-22の場合には、1,000ppmCくらいまでが直線性は信頼できるであろうと。2,000ppmCが若干下がり目になるということで、それぞれこの結果から測定範囲を考えております。
    5ページでございますが、ガスサンプラー、いわゆる気体用の気体試料導入装置を用いて試料導入を行った場合でございまして、この場合も気体用のシリンジで導入した場合とほぼ同様の測定範囲を確認することができております。
    続きまして6ページでございますが、繰り返し分析精度ということで、気体用シリンジそれから気体用試料導入装置による試料導入を行った場合のそれぞれの繰り返し精度を書いておりますけれども、気体用シリンジ100ppmで行った場合に、このように1%から3%くらいの繰り返し精度ででき、気体用シリンジで導入しても定量には十分耐えるであろうと考えられますので、気体用シリンジによる試料導入を規定させていただいた次第でございます。
    以上、説明を終わらせていただきます。

    【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。
     大変多岐にわたっておりますので1つ1つつぶしていきたいと思いますけれども、除外物質の測定方法についてメインにお話しになりましたけれども、最初に説明なされたところで、排出ガスの揮発性有機化合物の測定方法について前回の委員会で承認していただきましたけれども、若干の修正が幾つかございました。最初に、その件についてご意見、ご質問ありましたらよろしくお願いしたいと思います。きょうの資料2の9ページぐらいから幾つか手直しがございましたけれども、いかがでしょうか。
     指宿委員。

    【指宿委員】 この資料について前もっていろいろ議論させていただいて、こういう形で前より大分わかりやすくなったかなと思っているのですが、そのときにちょっとひっかかっているのが11ページの表-1の、「感度」の表現なんですよね。やっぱり、ここ、感度じゃないんじゃないかなという気がしていて。それでちょっと確認したいのは、NDIRというのはあくまでもCO2を測る装置なんですよね。このNDIRのそういう意味での性能というのは、本来CO2をどういう精度で直線性をもって測れるかどうかと。そういうことで決まっていると思うのですが、1つ質問は、これを調査されたときに、このNDIRの検量線というか、そういう性能のチェックをCO2でまずやられて、それからプロパン標準ガスを入れて、プロパン標準ガスがコンバーターを通してCO2になる。それを測られたかどうか、その手順が確認する必要があるのだなというふうにちょっと考えたのですけれど。大分、感度ということで、それをどういうふうに考えたらいいかというのでわからなかったものですから。そうしてみると、やはりNDIRの測定は原則としてCO2でやっているので、それをやってからプロパンを入れて得られた値というのは、感度という表現よりはVOCを酸化する効率、それになるのではないかなというふうに思ったのです。その辺ちょっと、どうやってNDIRを性能をチェックしてこの手順に入ったかを教えていただくと、議論ができるというふうに思っていたのですが。

    【岩崎委員長】 では、事務局、お願いいたします。

    【大気環境課補佐】 このNDIRの性能チェックは、昨年度委託しまして、FIDとNDIRのあるいはPIDの性能試験を行った際のデータを使っております。NDIRの性能につきましては、特にNDIR部分のCO2の計測部分はガス分析計としてJISに性能規定がございますので、それに適合するものを使って、なおかつ、その前に酸化の触媒の部分を接続して測っている。ガス分析計の部分はJISの規定による機器としての基準を満足しているものとして使用したということでございます。
     したがいまして、CO計の性能を確認は行っておりませんで、酸化部分それから検出器部分、一体として入れたときにどういう性能が出るかという形で、1つの機械のシステム全体としてのいわゆる変換率といいますか、入れたガスに対してどれだけの感度が出てくるかという形で確認したものでございます。

    【岩崎委員長】 白石委員。

    【白石委員】 感度という用語の問題だと思うのですけれども、感度はそもそも傾きですので、一定量入れたときにどれだけ傾きがあるかということですので、この場合は、それぞれの物質を入れたときに炭素換算でそれぞれ傾きがこういうことになりますけれども、90%以上という傾きを規定しているという理解で、私はこれでいいと思いますけれども。

    【岩崎委員長】 ほかに何か、今の件に関しまして。
     本田先生。

    【本田委員】 多分、私、前回言ったNDIRに対して感度と言うからおかしくなるのであって、前回も言った、何かもう一つ前段の部分のことを指宿委員もおっしゃっておられますよね。私も、確かにNDIRでこういう表現というのはちょっとおかしいかなと。白金触媒でどのくらい変換できるのか。もしも100%完璧に変換できるのであれば、何もこういうような表現が必要なくなるのではないかという気がするのですね。ですから、ここではNDIR単体を言うよりは、その前段である白金触媒の変換の部分が非常に重要なわけですから、前にも名称のことでちょっとお願いしたんですけど、何かその部分をつけ加えないと、指宿委員のおっしゃったようなことがぴんとこないんじゃないかなと、私も何か同じように感じます。

    【岩崎委員長】 事務局お願いします。

    【大気環境課補佐】 触媒部分の酸化効率がどうかということをおっしゃっているのだと思うのですけれども、その部分がどうかという規定よりは、1つは酸化部分とそれから分析計部分を1つの分析計として全体としてその感度がどうかという規定をしたいというふうに考えております。

    【岩崎委員長】 白石委員。

    【白石委員】 皆さんおっしゃっていることは一緒だと思うので、私もここでいう感度を規定している一番の問題はその触媒の変換効率であると思いますので。表題が確かにNDIR分析計の作動性能というところの理解が、ちょっと皆さんでずれているのかなと思いますので、ここの表題を変えたらいかがかと。

    【岩崎委員長】 どこの表題ですか。酢エチ

    【白石委員】 トータルの、表-1のここを、NDIR分析計は多分事務局がトータルシステムというふうにとらえておられて、委員の方々も多分NDIRそのものをというふうな理解に誤解があるのではないかと思いますので、この辺の書きぶりを少し変えたらいかがでしょうかと思うのです。

    【大気環境課補佐】 ちょっとよろしいですか、事務局から用語の説明を。

    【岩崎委員長】 はい……。

    【指宿委員】 すみません。

    【岩崎委員長】 ええ。では、先に指宿委員。

    【指宿委員】 ちょっとよろしいですか。議論がフォーカスされていないと思うんですよね。NDIRで測っているのはあくまでもCO2であって、ですから、このNDIRの検出部分は、CO2に対してちゃんと測れているかどうかというのがまずなければいけないんですよね。その上に立って、コンバーターの変換効率がちゃんといっているかどうかということが議論できるので。
     いや、本当に、こういう議論を今になってするのは申しわけないのですけれども、前から感度というところで皆さんひっかかっていて、それをどういうふうに定義するかということは、やはり議論としてもとに戻って、このNDIRとコンバーターを一緒にシステムとして評価すればいいんだというのはできないんですよね、私の感じでは。コンバーターがちゃんと動いているのか、NDIRのCO2測定部分がちゃんと動いているか、これがごっちゃになっていると、最終的にこのシステムとしての性能がいいように見えてもそれはたまたまあっているということもあり得るんですよ。ですから、そういう意味で最後に、「検出計としてJIS K 0151に適合するもの」と書いてありますけれども、それをきちっと性能を確認した上で使いなさいという方が、私としてはいいのではないかということです。感度という言葉とか、そういうNDIRのタイトルの問題ではありません、私の言っていることは。

    【岩崎委員長】 事務局、どうぞ。

    【大気環境課補佐】 ちょっと繰り返しになって申しわけないのですが、まず別紙1の排出ガス中の揮発性有機化合物の測定方法という、9ページになりますが、そこでまず機器の定義を行っておりまして、この定義の上では(2)の(a)になりますけれども、触媒酸化の非分散形赤外線分析計という形で、(以下、「NDIR」という)ということで、いわゆる酸化触媒部分といわゆる二酸化炭素を赤外線で測定するという分析計の一体のものとして、まずここで測定器を規定しているということが1点でございます。
     それから、15ページでございますけれども、そのNDIRの構成といたしましては、別添の資料のところで15ページの一番下に検出部分はいわゆる「JIS K 0151の赤外線ガス分析計に適合するものである」ということで規定した上で、酸化効率も含めて全体がこの感度を有するという規定をしたいということでございます。

    【岩崎委員長】 中杉委員。

    【中杉委員】 多分、指宿委員のご質問は、分析計のところについてちゃんと精度を確保できているのかというお話じゃないかと思うんですね。だから、CO2の標準ガスを流して分析計が確実にできているということがわかれば、トータルとして見たときにオーケーだと。感度という言葉でないと言われたのは、多分言葉としては測定計という全体で考えれば感度という言葉を使ってもいいのかなと思うんですが、CO2の標準ガスを流して、この検出計でちゃんと十分な感度が得られているのか。感度といいますか。それと、それを確認すれば、あわせて見れば反応計の方の、ちゃんとできているという証明ができるのではないか。そこら辺のところが少しあいまいで、たまたまよかったんではないかというのが指宿委員の言われていることではないかと思いますけれども。いいのですよね。

    【指宿委員】 そうです。

    【岩崎委員長】 平野委員。

    【平野委員】 基本的には指宿委員と同じような考えを持っていたんですけれど、多分、分析計の評価をするとき、もしくは性能評価をするときに、今、中杉委員が言われたように、CO2でまず計器全体の感度を見ますよね、NDIRですから。それで、手順としてトルエンとかという形になっていくと思うんですよ。この試験法には何も入ってないですよね。まずNDIRとしての、CO2としての、感度が確認されなければ、次のステップに行かれないわけですよね。ここにはCO2の、まずスタートがないですよね。それをきちっと整理……、だから感度でも、言葉は感度が適当かどうかはわかりませんけど、仮に感度を使うのだったらCO2、次にVOCという順で評価するという形が入っていれば感度でもよろしいんじゃないかなと思う。それが抜けていますよね。ですから試験法、評価という形のものが少し抜けているんじゃないかなと。

    【岩崎委員長】 細かな手順のところには書いてないのですけれども、先ほどの説明で、15ページの例の検出部分のところでJIS K 0151に適合するものということだけじゃ、ちょっとまずいですかね。

    【平野委員】 やはりそこまで全体を任す、せっかくトルエンと書いてあるのだったら、やはりCO2でまず感度が確認されて、それで云々となった方がよろしいと思いまですね。ほかのECDとかMSとは違いますよね、基本的には。

    【岩崎委員長】 はい。では、事務局どうぞ。

    【大気環境課補佐】 JIS K 0151赤外線ガス分析計は、こういった検出部分の規定がされているわけでございまして、この赤外線ガス分析計は幾つかのいろんなガスを測定する場合を想定してつくってありますけれども、二酸化炭素の標準ガスでその性能試験も規定してございますので、私どもといたしましてはこの機器について検出部をJISで規定するということで十分ではないかというふうに思っております。

    【岩崎委員長】 芳住委員。

    【芳住委員】 今のご議論を聞いていて、それぞれ納得なんですけど。しかし9ページの先ほどから事務局側の説明のとおりで定義をしているから論理的にはいいというふうにも思えるわけでありまして、そういう観点に立つと、11ページの表-1のタイトルの、まず(以下「NDIR」という)と(以下「FID」という)というところをもうちょっと親切に、誤解するのは前の方を読まないからだというよりも、そこを誤解のないように、略称をNDIRシステムとか、むしろ省略しないでそのまま酸化触媒云々分析計というのをそこにも、11ページの表-1、表-2にもあえて省略する必要が、表のところでは特に、後のところで何とか出てくるときに重複して煩わしいという気はもちろんするんですけど。そこは少なくとも、11ページの表のところのタイトルは省略しなければ、もう少し、今の事務局側の説明がはっきりするかなという気がします。

    【岩崎委員長】 いろんな手直しの仕方があると思いますけど、芳住委員の言われたようなのも1つの解決策ですし、指宿委員はどちらかというとNDIRで、CO2できちっと確認してからそれを使え、と。ある意味から言えば、基本的なものはいわゆるVOC測定器というものではないのだと。そういう考え方だろうと思うのですけれども。

    【指宿委員】 ちょっといいですか。もう大詰めになって余り大きな変更とかそういうのを要求しているつもりでは、私、ないんです。ただ、考え方としては、NDIRがCO2を測っているのだと、それからコンバーターがVOCをCO2にしているのだと、その2つの機能が入っている測定システムなのですね。ですから、もしもそのコンバーターが何かの加減で調子が悪くなったときに、そこの部分が悪いのかどうかということがわかるためには、分析計がちゃんと動いているCO2測定器としてはちゃんと動いているということがわかっていないと、わからないのですよね。

    【岩崎委員長】 わかります。

    【指宿委員】 そういう意味で、システムをきちっと維持していくためには、その2つをきちっと理解しておく必要があって、そういう意味で感度という書き方をするとトータルの書き方になってしまうので誤解を生じる。それよりは、平野委員がおっしゃったようにCO2に対してこのシステムがどういう感度を持っているか。それから、VOCの濃度に対してどれだけ相対的な感度を示しているかどうか。それはコンバーターの効率になるわけですけども。そういう示し方が一番わかりやすいということです。ですから、私、感度という言葉にこだわるわけではないのですが、考え方としてそこをきちっと皆さんが理解できるような表現、あるいは注とか備考とか、そういうものを入れた方が私はいいと思っての質問です。
     それから、15ページに関して、検出部に適合するもの。何が適合するのかぐらいはせめて書いてほしいと思うのですよね。0151に記述する性能がCO2についてどれだけの性能を持っているかというのが書かれているならば、その部分はやはりきちっと引用して、それが適合するものあるいは確認されたものとか、そういう表現を検出部分のところに入れてほしいというのが、そういう意味でこの段階での変更点に関する、私の要望になります。

    【岩崎委員長】 わかりました。余りここを議論していても大体行き着くところはわかりましたので、今の15ページの検出部のところのJISこれこれに移行するものだけじゃなくて、その下に何かそこの何とか性能とか、それを入れるかどうかという問題点と。今の11ページの表-1の説明のところで、注の3のところで、これは事務局からも多少話がありましたけれども、それぞれの標準物質を分析計で分析した場合の値という注3で書いてありますけど、ここをもうちょっと的確にというか、

    【指宿委員】 ちょっといいですか。それについては私も気になるので、こういうことでどうかなと。分析した場合の値まで来ますよね。ここに(ppmC)を標準物質の濃度(ppmC)で除した値に100を掛けたものですよね、パーセントで表示するなら。そういうふうに書いておけばいいのですよね。それが言葉の意味。感度かどうかは別にして。

    【岩崎委員長】 ああ。それを入れた方がいいということですね。要するにこの感度というのはパーセントで示されていますから、それは一応標準物質でCO2で測った部分に対してその物質の感度はどれくらい出るかということ。

    【指宿委員】 いや、CO2で測らなくてもいいんですよ。プロパン、標準ガスの濃度がわかっているわけですから。それを3倍した値を入れればいいわけですから。

    【岩崎委員長】 では、そこのところの、注3の、今指宿委員から新しい提案がございまして、そこも含めて、ちょっと私の方に一任していただきたいというふうに思いますので。

    【指宿委員】 結構です。

    【岩崎委員長】 趣旨はよくわかりましたので。そういうことで進みたいと思います。

    【平野委員】 ちょっといいですか。細かいことになりますけれど、指宿委員の方から指摘がなかったので言いますけど、再現性とかそれから直線性、ここの11ページにありますよね。言葉として現在のJISで検討した中には余り使わないという、話が進んでいますよね。再現性は繰り返し性、これは後でも試験法に繰り返しって、いっぱい出てきますよね。それから、直線性は指示誤差という形で、最近、言葉として使っている。できれば、そういう言葉でやっていただいた方がいいのかなと。

    【岩崎委員長】 これはもう、新しいJIS、全部それに変わっていますか。

    【平野委員】 最近のものは全部、すべてそうです。

    【指宿委員】 そういう意味では、再現性というのをやろうとすると非常に大変なんですよね。繰り返し性は、同じ装置で何回か同じ人が分析をして平均値をとればいいわけですけれど、再現性というのはそうじゃなくて、やっぱり、場所が違ったり分析者が違ったり、そういう条件をすべて変えて、その上で何%の範囲に入るかという言葉ですから。ここで再現性とうっかり書いちゃうと、えらい大変な作業になってしまうと思いますけれども。

    【平野委員】 一応そういう形で、今、指宿委員が言われたように。

    【岩崎委員長】 わかりました。

    【平野委員】 ですから、再現性それから直線性ですが、なるたけ言葉としてですか、使わない形で、現在JISは、計測関係はそういう形で動いている。

    【岩崎委員長】 わかりました。それもちょっと検討させてください。
     それでは、少し時間もたってしまいましたけども、次に除外物質の測定方法について議論していただきたいと思いますけども、最初にメタンの測定方法。これについて何かご意見がありましたらよろしくお願いいたします。
     特によろしいでしょうか。
    (なし)

    【岩崎委員長】 それでは、この除外物質メタンの測定方法については、事務局案のとおりとさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
     続きまして、メタン以外の7物質、これについてはいかがでしょうか。
     中杉委員。

    【中杉委員】 メタン以外の7物質についてのお話なんですけれども、分析条件の設定のところで、「他の除外物質のものと良好な分離が得られ、」というふうに書いてあります。それはそのとおり必要であろうと思いますが、実際にはその除外しない物質がたくさん入っているわけですよね。それの分離ができなければ除外物質が測れているわけではないので、そこをどういうふうに考えるかですよね。それをしないと、それをどういうことで確認するかはあれですけれども、それをしないと何を除外しているかわからないということになりかねない。分析条件の設定のところは、「他の除外物質のものと良好な分離が得られ、」と書いてありますけれども、それだけでは不十分であろうと。少なくとも対象物質というのは、これは非常にVOCの場合難しくなってしまっていますけれども、その事業所から排出されるのが想定されるほかのVOC、それとの分離ができていることが必要だろうというふうに考えますから。

    【白石委員】 全く同じ意見なのですけれども、いろんな物質が一緒になって測らなければいけないという状況で、機器、測定器の側としては、いわゆる選択性あるいは訂正性能というものが非常に重要になってくるというふうに思います。そういう意味では、ここに例示してあるGC-FID、GC-ECDに関しては、選択性に限りがあるということ、訂正性能がないということから、この2つは落とした方がいいのではないかと私は思うんです。

    【岩崎委員長】 今、ここでは3種類認めているわけですけれども、GC-FIDとECDとMSと認めていますけれども、FIDとECDに関しては、なかなか、きちんとした定性の確認ができるのかと、そういう問題がございましたけど、いかがでしょうか。単純に今、四重極マスを各分析機関あるいは各事業所、大きな事業所では持っているところは多くはなっていると思いますけれども。
     今回の参考資料2、参考資料3、それから参考資料4に、それぞれのクロマトのパターンが書かれておりますけれども、なかなか、必ずしもきれいに分離されているというわけではないので、昇温のかけ方をもう少し工夫すると、分かれるかなという感じもしないではないんですけれど。
     平野委員、いかがでしょうか。この3種類の測定方法に関して。

    【平野委員】 まず、FIDですけど、FIDについてのフロン系統以外の物質についての混合物として試験しているわけではないですよね。だから、それがすごくちょっとひっかかるところですね。ですから、分離もさることながら、その選択性、もしくは同じところにリテンションとしてピークが出てくる可能性がありますよね。その辺でFIDについてどうかなと。だから、そういう面で選択性の。それから、ECDの場合は、FIDとちょっと違って、塩素系についてとフロン系に対しては感度、特に有しますよね。そういう面では多少、FIDよりかは選択性が高い。ただ、全体として単に、普通の、ノーマルな形でECDの分析の仕方でここに記載されていますけど、次は感度を上げるとか、もうちょっと安定性をとるのだったら、普通はキャリアというか、メークアップガスとうか、普通は汚した形でECDを使う方法がとられますね。そうしますと、感度も上がるし、安定した値が出る。十分に試験結果のもとで2つの方法FIDもしくはECDが出来ているという形になっていないのかなと。ただ、すべての機関がこういう装置をそろえているかどうかわかりませんので、なるたけ現在手持ちの、もので、行政が使うのでしたらやはり検討せざるを得ないのかなと。単純にGC-MSですべてやるというのが、果たして行政で使うにはどうかと。ただ、そのためには裏づけのデータがなければいけないのかなと。特にFIDの場合だと、混合物を一切、試験結果によっては分離されて、ここに対象になるものは重ならないということを確認してということは重要なのかなと。

    【岩崎委員長】 中杉委員。

    【中杉委員】 実際に、今、機器の整備状況を踏まえて除けないという状況というのはある程度あるのだろうと思うのですが、少なくとも先ほど私が申し上げた分析状況の設定のところで、「他の除外物質のものと良好な分離が得られ、」というのは、これは不十分な表現であることは間違いない。先ほど私が申し上げたように、そこの事業所で使っているものは、これはそのまま出てきませんね。それと何らかの形で使っている状況から考えて、出てくることが想定されるもの、そういうものがFIDにしろECDにしろ重ならないのかどうかという検討は必要だと思うんですね。これは測って検討するのか、実際にいろんな情報を持ってきて検討するのか、その段階は議論すればいいと思うんですけども。少なくともそういうことをしないと、何を測って除外しているかわからないということにならないかなという心配があります。

    【岩崎委員長】 本田委員。

    【本田委員】 今回のフロン類7物質なのですが、今までの小委員会で特定施設の特定がほぼ出たと思うのですね。その中で、この7物質を確実に排出して除外しなければならないであろう施設数がおよそ全体の何%ぐらいなのか。恐らく、洗浄にかかわる小委員会に関係するのかなと思うのですが、どの程度かによって、もしもそういうところであれば、今までどおり、今までも恐らくこのような測定をしているのではないかなと。全く関係のない類型もかなりあるんじゃないかということで、どの程度がこの測定をせざるを得ないのか、そこら辺をちょっと、わかっている範囲でお知らせください。

    【岩崎委員長】 事務局、わかりますか。

    【大気環境課補佐】 具体的な数値は確認はしておりません。ただ、今回の対象施設になります洗浄施設につきましては、その規模要件が液面面積で5平米という規定になっておりまして、フロンの場合5平米もあるような洗浄施設というのは余りないというふうに聞いております。
     したがいまして、対象施設につきましては、極めて少ない、もしくはゼロというふうに考えられます。

    【岩崎委員長】 恐らく、少なくとも7種類をすべて同時に大量に使っているというところはまずないと思いますので、多少7種類の分離が悪くても、それらを同時に使っているということは少ないので、そういう意味での心配は少し少ないかなと思うのですけれども。ただ、FIDに関しては、先ほど各委員からご指摘のように、ほかの成分とのダブリがないかという問題がどうしても出てくるところがあるわけで。その辺は、ECDに関しては比較的少ないかなという感じはしますけれども。ただ、塩素系を使っているあれもございますので、溶剤もありますので、必ずしも安心はできないところですけど。
     今、全体の委員の先生方の中では3種類あってもいいかなという意見と、FIDとECDに関しては多少問題があるんじゃないかというご意見とございますけども、いかがでしょうか。
     中杉委員。

    【中杉委員】 今の議論と関連があるので、少し。参考資料3を見せていただいて、測定範囲で直線性の確認――直線性と言ってはいけないと先ほどご議論がありましたけれども、確認を行った結果ですけれども、これは回帰式は白抜きのデータを除いてつくっているのですか。

    【岩崎委員長】 そうでしょうね。白丸を入れちゃうと……。

    【大気環境課補佐】 白丸を除いて、つくっております。

    【中杉委員】 これ、実際に少し細かく見て図-2(3)あたりは確かに100までとって、直線性が大きく広げてあるので確認できるのですが、図-2(1)だとか図-2(2)を見ると、どうも100ぐらいのところにいくところでは寝てしまうんじゃないか。もう少し細かく見ると、100まで使えるのかなという感じがしてしまうんですが、いかがでしょうか。

    【岩崎委員長】 確かに低い方で3点とっていますけれども、その3点目のところが下がっていますよね、各点も。細かく見ると。
     あと、中間のところが少ないので、余りどこまで直線が引けるのかなという心配はあるわけですけれど、この辺は測定範囲のリニアリティーを確認してというか検量線をつくってやりますので、それが使える範囲をきちっと見てということになると思いますけども。ただ、中杉委員が言われるように、資料3の、要するにECDに関しては、やはり濃度が高くなると、かなりずれてくるなという感じはいたしますけど。
     ある意味から言うと、こういうものを検討していながらそう言うことは失礼な言い方ではありますけれども、先ほどの本田委員からもありましたように、測定資料としてはほとんどまれだろうと、まずめったに出てこないだろうというのがあって、レアケースですけれどもつくっておかなくちゃならないということがあるわけで。そういう意味から言うと、個々にどういう物質がそこで使われていて、それがきちっとほかの物質と重なるかどうかというのは、やはり個々に1つ1つ相当確認しないといけないことだろうと思いますけれども。
     平野委員。

    【平野委員】 ECDの試験結果ですけど、これはさっきちょっと触れましたけれど、メークアップガス、スキャベンジガスというのか、そういうものを使って今回試験をやらなかったのは、何か理由があるのか、ちょっと事務局の方に教えてほしいんですけども。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【大気環境課補佐】 特に理由はございません。なるべく通常の窒素ベースのキャリアで汎用性のある方法でできないかというふうに考えた次第であります。

    【平野委員】 試験、実際、比較レンジをやると、感度の上がるのと安定して指示が出るということはわかっているわけですよね。通常というか最近ですと、そういう形でやることが多いですよね。だから、ノーマルと言ってもどれがノーマルという規定がないので、それが最新の分析法でやられたかどうかというのは少し疑問だったのですけどね。ですから、それは直線性の関係とか、そういうのは、そういうことによって大分違う形になってくるわけですね。だから少し試験方法が十分かどうかというのはちょっと疑問だったと言わざるを得ないのかなというようには、感じを持っていますけれど。

    【岩崎委員長】 ほかに何かご意見ございますでしょうか。
     どうぞ、白石委員。

    【白石委員】 これは除外物質を測定するという事態が発生するのは、その施設において使っているということが確認された場合のみというふうな判断でよろしいんでしょうか。

    【大気環境課補佐】 そのように考えております。

    【白石委員】 だとすれば、先ほどすべて除外すべきと、私は除いてもいいのではないかと思ったんですけども、中杉委員のおっしゃるようにその施設できちんと分離が確認できるならば残しておいてもいいのかなというふうに思います。やたらに除外物質をこの方法で測定してピークが出たからということで、ないという確認ができるならば。

    【岩崎委員長】 この測定方法は非常にラフに書いてあるところもあって、非常に何かご意見も随分多いわけですけども、測定方法の種類があるいは分析計のところに多少手を入れて、使用している除外物質等の実態を踏まえるとか、各測定方法の検量線というか測定範囲等を考慮しとか、そういうことでこの測定方法を選んでほしいということで、大まかにそういうような、この中から、即、どれでもさっと、というのではなくて、使用実態だとかあるいは共存物質の影響だとかそういうことを踏まえて測定方法は選択してほしいということを、測定方法の種類かあるいは分析方法のところにそれをつけ足すということでいかがでしょうかね。
     ご指摘のようにいろんな条件によって違うということで、ここで個々に議論してもケース・バイ・ケースで随分違うので、余り実のある議論にならないかなということがありますので、今の線でいわゆる共存物質の影響であるとか、測定範囲の濃度レベルであるとか、あるいは各検出器の直線性というのはいけない言葉みたいですけれども、そういうものを考慮して適当なもので選んでいくということが必要であると。そういうような測定方法を用いるというような形で。
     どうぞ、中杉委員。

    【中杉委員】 細かいことはそれで結構だと思うんですけれど、報告書の中の、先ほどから私が申し上げている記述のところですね。分析条件の設定のところで、「他の除外物質のものと」というところは、対象となる物質ともという、表現はお任せしますけれども、それは記載していただく必要があるだろうというふうに思いますので。

    【岩崎委員長】 もう一度、ちょっと詳しく言っていただけますか。分析条件の設定のところで、どういうふうにしましょうか。

    【中杉委員】 例えば25ページの例を挙げますけれども、一番上、「クロマトグラム上でのピークが他の除外物質のものと」という、「他の除外物質の及び一定の対象物質」、仮に「測定の対象物質と良好な分離が得られ、」というような表現にしておく必要があるだろうというふうに思っています。

    【岩崎委員長】 なるほど。そこが言葉足らずになっているのですね、1つは。今の25ページのところで、クロマトグラムのピークが他の除外物質のものと測定の対象物質とが良好に分離されてなければいけませんよという意味ですね。
     その辺の文章に関して、もう一度ちょっと確認いたしますけども、そういうことで後はその選び方というか測定方法の種類あるいは分析計のところで、先ほど私がお話ししたような点で多少つけ加えておくということにしたいと思いますので、そういうことでよろしいでしょうか。
    (了承)

    【岩崎委員長】 では、そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。そういうことで、それ以外のところは事務局(案)ということで行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
     それでは、これまでの本専門委員会の検討を踏まえて、事務局に最終的な揮発性有機化合物の測定方法についてということを、案ですけれども作成していただいておりますので、これについてご議論したいというふうに思いますので、事務局の方から、測定方法についての最終案という言い方はおかしいですけれども、ご説明をお願いいたします。

    【大気環境課補佐】 それでは、資料の2をお出しいただきたいと思います。
     表紙をめくっていただきまして、まず、目次でございますが、報告書の構成でございます。この報告書、まず最初に、これまでの本委員会での検討結果のうち、基本的な考え方、整理のできました基本的な考え方を記載しております。
     1番目としまして、検討の経緯。2番目といたしまして、排出ガス中のVOCの測定方法に関する基本的な考え方。分析計、排出ガスの採取方法、その他留意事項。それから、3番目といたしまして、除外物質についての基本的な考え方。除外物質の選定、それから補正方法、それから測定方法ということで、整理をしております。それから、4番目といたしまして、今後の課題ということでございます。
     そのほかに、ただいまご議論いただきました測定方法の詳細、別紙1から別紙4までといたしまして、告示の原案となるものでございます。別紙1といたしまして、排出ガス中の揮発性有機化合物の測定方法。別紙2として除外物質、別紙3として除外物質のうちメタンに限る測定方法、それから、別紙4といたしまして、除外物質のうちメタンを除く測定方法ということでございます。
     それから、そのほかに、参考資料といたしまして4種類、これまで委員会へ提出いたしましてご検討をいただいた資料でございます。参考資料1といたしまして、分析計に関する調査結果。参考資料2といたしまして、捕集バッグのVOC吸着特性に係る調査結果。参考資料3といたしまして、試料採取時間に係る調査結果。参考資料4といたしまして、VOCのオゾン生成能に係る調査結果。という形で、構成をいたしております。
     隣の1ページでございますが、ご検討にご参画いただきました委員の名簿を添付させていただいております。
     2ページ、お開きいただきまして、これまでに5回の検討会を開催したわけですが、それぞれの委員会での検討事項を記載しております。
     3ページ以降が、以下、本文になりますが、朗読をさせていただきたいと思います。
     まず、3ページ上からでございますが、「本専門委員会は、揮発性有機化合物の測定方法及び規制対象から除外する物質について、以下のように結論を得たので、報告する。
    1 検討の経緯
     平成16年2月3日に中央環境審議会からなされた意見具申「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制のあり方について」(以下「意見具申」という。)を踏まえ、第159回国会に提出していた大気汚染防止法の一部を改正する法律案(平成16年法律第56号)が成立し、同年5月26日に公布された。この法律においては、揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制するために、法規制と自主的取組の双方の政策手法を適切に組み合わせること(ベスト・ミックス)を基本とし、法規制については、VOC排出事業者に対して、揮発性有機化合物排出施設の届出義務、排出基準の遵守義務、VOC濃度の測定義務等を課すこととしている。
     これを受けて、同年7月1日、揮発性有機化合物排出施設の指定、排出基準値の設定等同法に規定するVOCの排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について、環境大臣より中央環境審議会に対して諮問がなされた。そして同日、中央環境審議会大気環境部会の下に、規制の制度を中心に調査審議する揮発性有機化合物排出抑制専門委員会とともに、本専門委員会が設置された。本専門委員会においては、排出ガス中のVOCの測定方法及び規制対象から除外する物質(以下「除外物質」という。)について、これまでに5回の審議を行い、本報告書のとおり結論を得たものである。
    2 排出ガス中のVOCの測定方法についての基本的考え方
     排出ガス中のVOCの測定方法は、別紙1のとおり、捕集バッグを用いて採取した後、触媒酸化-非分散形赤外線分析計(以下「NDIR」という。)又は水素炎イオン化形分析計(以下「FID」という。)により測定する方法とすることが適当である。その基本的考え方は以下のとおりである。
    (1)分析計について
     大気汚染防止法においては、VOCは「大気中に排出され、又は飛散したときに気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)」と包括的に定義されており、この定義に含まれるVOCが適切に測定できる方法とする必要がある。
     また、VOCは非常に多種に及ぶことにかんがみ、排出抑制対策を行う事業者や地方公共団体がVOCの個別物質を全て測定するのは煩雑であり、かつ、コストが膨大になるということにも配慮する必要がある。
     このため、VOCを測定する分析計は、個別の物質ごとに測定するものではなく、包括的に測定できるものを採用することが適当である。
     VOCを包括的に測定する分析計としては、測定原理から区分すると、NDIR、FID、光イオン化検出器(PID)の3種類の方法がある。これらの分析計について各種VOCに対する感度を調査した。その結果、ほぼ全ての有機化合物に感度を有し、かつ、炭素数に比例した感度が得られるNDIR及びFIDを採用することが適当である。ただし、測定対象とするVOCは非常に多種に及ぶことにかんがみ、主要なVOCに対する感度に関する性能を新たに設定する必要がある。なお、分析計の性能試験方法についても別途定めることが望ましい。
    (a)NDIR
     NDIRは、JIS K 0151(赤外線ガス分析計)に規定する赤外線分析計に、試料前処理部として酸化触媒を充填した燃焼炉等を備え付けた分析計である。全てのVOCに対して適正な相対感度を持っており、VOC分析計として高く評価できるが、現在のところ、市販機がないことから、要求性能を新たに設定する必要がある。また、試料ガス中の二酸化炭素濃度が高くなると測定精度が低下することから、燃焼過程を経たガスを含まない排出ガスの測定に限定する必要がある。
    (b)FID
     FIDによる測定方法については、JIS D 1030(自動車排出ガス中の一酸化炭素、二酸化炭素、全炭化水素及び窒素酸化物の測定方法)において、FIDを用いた全炭化水素の測定方法を規定しているので、それを活用することができる。ただし、含酸素化合物など一部の物質に感度が低いものがあるため、要求する感度を適切に設定する必要がある。
    (2)排出ガスの採取方法について
     VOCの多くは可燃性であり、排出ガス中のVOC濃度は発火点を超えるものもあることから、排出ガスの採取・分析は、防爆を前提として行う必要がある。このため、排出口に分析計を設置して直接測定を行うのではなく、排出ガスを容器で採取し、容器内の試料ガスを別の場所で分析することが適当である。容器の種類としては、分析計への試料導入が容易である、捕集バッグが適当である。
     また、VOCが排出される工程では、バッチ式の操業が行われるなど、常に平均的な濃度でVOCが排出されるとは限らない状況が多いことにかんがみ、サンプリングの平均化時間についても検討する必要がある。このため、実測調査によって得られた代表的なVOC排出パターンを抽出し、そのVOC排出パターンにおける移動平均値を算出することにより、サンプリングの平均化を行った場合の濃度変動を調べた。この結果、20分程度で比較的平均化した濃度把握ができることから、捕集バッグによる試料採取は、20分とすることが適当である。
     さらに、捕集バッグにVOCが吸着することが考えられるため、試料採取から分析までの時間を検討する必要がある。このため、各種材質に対する捕集バッグの吸着特性を調査した結果から、捕集バッグの8時間の保存で試料中のVOCの減衰は10%程度にとどまるため、捕集バッグによる試料採取後、分析までの時間については、原則8時間以内とし、8時間以内の分析が困難な場合であっても、24時間以内とすることが適当である。
    (3)その他留意事項
     環境省が実施した調査の結果では、排出ガス中のVOCの濃度は様々であり、試料によっては、分析計の測定レンジを超えることが考えられるため、その場合には、試料を希釈する方法を規定する必要がある。
     また、同調査結果では、排出ガス中の水分濃度は一般に低く、湿りガスにおける濃度と乾きガスにおける濃度にはほとんど差がなかった。このため、測定方法を簡略化する観点から水分測定は行わず、湿りガスにおける濃度をVOCの濃度とすることが適当である。
    3 除外物質についての基本的考え方
     除外物質は、別紙2のとおり、メタン等の8種の物質とすることが適当である。また、これらの物質の測定方法は、別紙3及び別紙4のとおり、排出ガスを捕集バッグで採取した後、水素炎イオン化検出器を用いるガスクロマトグラフ法、電子捕獲検出器を用いるガスクロマトグラフ法又は質量分析器を用いるガスクロマトグラフ法によることが適当である。その基本的考え方は以下のとおりである。
    (1)除外物質の選定について
     大気汚染防止法において、VOCは、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)」と定義されている。これは、排出規制の対象となるVOCを、排出口からガス状で排出される有機化合物と包括的に定義した場合、浮遊粒子状物質及び光化学オキシダント双方の生成能がないと認められる物質も含まれることから、このような物質は、個別に対象から除外していくこととしたものである。
     除外物質を検討するに当たっては、従来から行われている大気中の炭化水素濃度の抑制対策において、光化学オキシダントの生成能が低い物質としてメタンを対象物質から除いている(昭和51年8月13日中央公害対策審議会答申参照)ことを踏まえる必要がある。
     このため、VOCである各物質について、光化学オキシダントの大部分を占めるオゾンの生成能調査を行った結果、メタンと同等以下の光化学反応性を有するものとされた物質を除外物質とすることが適当である。
     ただし、光化学反応性が低い物質であっても、我が国のVOC年間排出量に占める割合が極めて少ない物質(0.01%以下)や、生産中止になっている物質については、あえて除外する必要はないと考えられる。
     なお、今後、メタンと同等以下の光化学反応性を有する物質が新たに開発されたり、生産量が増加することも想定される。その際には、当該物質を生産する事業者から、当該物質の光化学反応性や測定方法に係る情報の提供を受けて、適宜、除外物質の追加の是非を検討することが適当である。
    (2)除外物質の補正方法について
     揮発性有機化合物排出施設において除外物質を使用し、又は発生させている場合において、NDIR又はFIDで測定した排出ガス中の揮発性有機化合物の濃度から、個別に測定した当該除外物質の濃度を差し引くことを基本とする(いずれも炭素換算濃度)。
     ただし、メタンについては大気中に2ppmC程度存在することから、当該施設でメタンを使用し、又は発生させていない場合であっても、NDIR又はFIDで測定した揮発性有機化合物の濃度から2ppmC差し引くこととする。
     また、測定に係る負担の軽減の観点から、NDIR又はFIDで測定した揮発性有機化合物の濃度が排出基準値以下の場合には、除外物質の測定をする必要はないこととする。
    (3)除外物質の測定方法について
     排出ガス中のメタンの測定は、排出ガスを捕集バッグで採取した後、水素炎イオン化検出器を用いるガスクロマトグラフ法によることが適当である。
     また、メタン以外の除外物質の測定は、排出ガスを捕集バッグで採取した後、水素炎イオン化検出器を用いるガスクロマトグラフ法、電子捕獲検出器を用いるガスクロマトグラフ法又は質量分析器を用いるガスクロマトグラフ法によることが適当である。
     なお、今回採用する質量分析器を用いるガスクロマトグラフ法では、対象とする試料のVOC濃度が高く、かつ、安定した定量分析が可能であるため、内部標準を使用する相対検量線法を採用せず、対象物質で検量線を作成する絶対検量線法によることが適当である。
    4 今後の課題
     測定技術は適正な環境規制の基盤であり、また環境産業の発展が我が国の重要な政策課題であることにかんがみ、新しい測定技術の開発が阻害されないよう、新規の測定技術の開発状況に絶えず留意し、これの有効性を検証する必要がある。有効性が認められた場合には、今回提案した公定法に追加し、又は修正することが必要である。
     さらに、事業者における自主的取組を促すため、使用するVOCの種類が明らかである場合の日常的な測定等については、簡易な測定方法も採用できるようにすることを検討する必要がある。
     また、今回提案した施設からの排出ガス中のVOCの測定方法とは別に、VOCの環境モニタリングを行うために、一般大気中のVOCの測定方法も必要である。これについては、現在、JIS B 7956(大気中の炭化水素自動計測器)の中で示されているが、計測器の使用実態や問題点を把握し、必要に応じて改善を図ることが適当である」。
     以上、先ほどご説明しましたとおりですが9ページから別紙1。別紙2が17ページ。19ページに別紙3。それから、別紙4が23ページからでございまして、31ページから参考資料、別紙1、VOCの分析計の調査結果、それから、34ページに、参考資料2といたしまして捕集バッグのVOC吸着特性に係る調査結果、35ページが参考資料3といたしまして試料採取時間に係る調査結果、それから、36ページからがVOCのオゾン生成能調査ということで、参考資料4をつけさせていただいております。
     以上でございます。

    【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。随分長く説明していただきましたけれども。
     それでは、ただいまのご説明に何かご意見ありましたらお願いいたします。
     本田委員。

    【本田委員】 7ページの最後の今後の課題のところで、自主的取組に関する日常的な測定で簡易な測定方法も採用できると、そういう検討をする必要があるということがうたってあるんですが、具体的にそのスケジュールとか、どういう手順でこれを簡易的な測定方法を決めるのか。というのは、我々業界としては、もう、すぐにでも測定を始めて、もう既に除外設備を挿入しているところもありますので。その、今からの状況を把握したいというのもありまして、いつごろこれが決まるのか、あるいは今既にあるものを使ってそれが確実に規制・排出基準よりも低ければそれが代用できるとか、何かそのようなスケジュール的なもの、あるいはこういう基準を考えているとか、そのようなものがあればお教え願いたいのですが。

    【岩崎委員長】 事務局、ありますか。

    【大気環境課長】 今回ご議論いただきましたのは、その規制の実施のための公定法です。自主的取組というのは名前のとおりあくまでも自主的でありますから、どういう方法で把握されても、それは法で云々するわけではありませんので、ここに書きました趣旨は、以前の、一昨年の検討会でも同様のご議論をいただきまして、何人かの委員もいらっしゃいましたけれども、自主的取組をやる場合に、いろんな、例えば単一物質であれば検知管のようなものも使えるかもしれない。そういったものを参考資料のようなものとして集積してお示しすると利便性が高まるのではないかなということで、そういうことも自主的取組を促進する観点から環境省の責務であろうということをこの委員会が言っているということであります。来年度からそういうものについて、いろんな方法がありまして、安くて簡単なものほど精度は悪くなるということだろうと思いますけれども、自主的取組ですから、用途に応じて使い分けができるような技術的な資料というのを、早速、取りまとめに入っていきたいと考えております。

    【岩崎委員長】 多分、印刷関係でも随分簡易的なことというのは検討がされていると思いますけれども。
     指宿委員。

    【指宿委員】 今のところ、そうだとすると文章を少し直さないと、日常測定ということで何を使ってもいいというのが原則なんですよね。それなのに、「採用できるようにすること」という文章が続いちゃうと、矛盾しちゃうんじゃないかなと思うんですが。もし、この、「できるようにすること」となると、これは「公定法として使えるようになること」という文章ならばいいのですけれど、ちょっとご検討いただいた方がいいかなと思いますので。

    【大気環境課補佐】 わかりました。

    【岩崎委員長】 ここの「採用」という言葉ですよね、1つはね。

    【指宿委員】 ええ。あと、別のところでよろしいですか。
     5ページに書いてあるのですが、(2)に排出ガスの採取方法があって、それの最後の段落に、「このため、各種材質に対する」云々という文章が。何かちょっとこの文章がわかりにくいんですよね、

    【岩崎委員長】 5ページの(2)の下から4行目のところで、「このため、」ですね。

    【指宿委員】 そうですね。結論としては、バッグの材質は2種類に限定したのですよね、測定方法のところで。そういう意味では、そこをきちっと書いた方がよりわかりやすいんじゃないかなと思って。例えばの話が、「このため、各種材質の捕集バッグの吸着特性を調査したところ、何々性と何々性の捕集バッグでは」云々と、そういうふうに書かれたらどうかなと思ったんですけれど。あるいは、同等以上の性能とかいうのは書いてあるので、ちょっとそこまで、2種類だけしか書かないと問題になるかもしれないので、その辺は何か書きぶりを事務局の方で考えていただければいいのかなと思いましたが。

    【岩崎委員長】 10ページの(e)のところで材質指定がございまして、そこで、「又は同等以上の性能を有する」ということが入っていますので、それをこの5ページのところにも入れた方がいいんじゃないかと、わかりやすく入れた方がいいんじゃないかと。

    【指宿委員】 入れちゃった方がはっきり。あるいは、2種類、別に記述するとか何か、入れる方法があるのかもしれない。ちょっとその辺は、どっちがわかりやすいか。

    【岩崎委員長】 何々などで包括する、ということもあると思いますけれども。

    【指宿委員】 そうですね、多分その辺は。

    【岩崎委員長】 わかりました。それはちょっと後で検討させてください。
     ほかに何かご意見。

    【指宿委員】 よろしいですか、ついでに。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【指宿委員】 申しわけない。
     6ページに除外物質の補正方法とあって、その前に文章があって、私の意見として、メタン以外に今のフロン大体フロン以外に何かいろんなものが出てきたらぜひ検討してくれということをここで記述していただいていると思いますけれども。そういう意味で大変ありがたいと思っているのですが、その際に当該物質を生産する事業者と書いてあるのですが、こういうふうに限定する必要があるのかどうかなんです。あるいは、生産している業者が出す場合もあるでしょうし、使用している業者が出す場合もあるんじゃないかなと思うので、使用する業者とか、何か生産する事業者しか出せないのかというふうに読めるので、もう少し一般に広げた書き方があるんじゃないかなと思ったんですけど。

    【岩崎委員長】 わかりました。はい。「事業者等」にするかあるいは「当該物質に関係する事業者」というような形で、少し幅広くするかですね。

    【指宿委員】 そうですね。そういうことで広げておいた方がいいかなと思います。
     それと、その下に「適宜」と書いてあるのですが、適宜というのは何ぞやというのが、ちょっと気になって。例えばこういうことでやってほしいという申告があって、それでわかりましたと言って、ずるずると時間がかかる。それがそういう意味では技術開発にとって非常によくないことかなと思って、今。そういう意味での適宜というのがどのくらいの範囲なのか、ちょっとお聞きしたいなと思ったのですけど。

    【岩崎委員長】 事務局。

    【大気環境課長】 これは政令で定めることになっておりまして、政令というのは比較的重々しい、政府が閣議を決定してやりますので、頻繁にはやりづらいものだということであります。例えば1年に1回とか、1年に1回、2年に1回ぐらい。当然、いろんな情報が出てまいりましたら、こういう場で専門家の方にご判断いただく必要がありますので、その判断を踏まえて必要があれば政令を改正するということで、数カ月に1回やれるというレベルではないという趣旨であります。

    【指宿委員】 例えば、1年に1回と期限が、日時が決められるんじゃなくて、そういう意味で使用している業者あるいは生産している業者が必要だと思って提出するのはいつでもできると。情報の提供はいつでもできるということで書かないでよろしいんですか。

    【岩崎委員長】 平野委員。

    【平野委員】 6ページに、除外物質の補正について、ありますね。その一番下の「ただし、」のところからなのですけれど、「メタンについては大気中に2ppmC程度存在することから」云々とあって、そうしますとすべての施設でこれについて2ppmCを補正するということは少し問題があるかなと思う。なぜかというと、燃焼施設がありますよね。燃焼施設だとほとんどの場合、条件によっても違いますけれど、条件が完全燃焼、まあ、完全燃焼はないかもしれないけど、通常、メタンはなくなっちゃいますよね、燃焼の。そうしますと、補正する必要はないんじゃないのかなと思う。そこの部分について何か言葉を云々入れる必要があるのかなと。このままですと、完全に、すべての施設について、2ppmCなら2ppmC補正してもいいと、とれますよね。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【大気環境課補佐】 メタンの補正につきましては、通常2ppmCを差し引く、もしくは測定するというその2つの方法で行いたいというふうに基本的には考えております。ちなみに今回の排出実態調査でメタンをあわせて計測しましたが、メタンを計測して高かった部分が排ガス燃焼処理部分と、それから、乾燥空気に都市ガスを使って燃焼ガスを入れた場合、この場合に2ppmCを上回る数値が出ております。
     したがいまして、必ずしも燃焼した場合にメタンが完全に燃え切るというものでもございませんので、一律測定しない場合は2ppmCを差し引く、もしくは測定して明確にメタン濃度を差し引くという2種類で運用をしたいというふうに考えております。

    【岩崎委員長】 非常に、言っていることは大体、多分同じことだろうと思いますけれども、燃焼施設ではない限りは通常2ppmC引いていいと思うのですけれど、燃焼を伴う場合に平野委員が言われるようにゼロにほとんどなる場合もあれば、燃料としてガスを使っている場合にはもっとうんと出る場合も出てくるということが出てくるわけで。そういう意味から言えば、ここでは「当該施設でメタンを使用し、又は発生させていない場合」というのをもうちょっとわかりやすく書けばいいのかなという感じもしますけども。ただ、この辺は軽く流したいというところもあって、余り詳しくやると、毎回、メタンも全部測らなくちゃならないとか、結構大変になってくるかなというのがあるので。
     中杉委員。

    【中杉委員】 多分、今の、別の委員会で検討している基準のお話を伺いますと、数百というオーダーですので、ここの2がどうであるかというのは余り重要な問題じゃないんですよね。そういう意味では、余り細かく規定をして誤解を招かない、一律に2ppmCを引くということでよろしいんではないかなというふうに思いますけれど。

    【岩崎委員長】 今回、最終的な専門委員会になりますので、ほかに何かお気づきの点がありましたらお願いしたいと思いますけれども。
     中杉委員。

    【中杉委員】 報告書に直接絡まない今の除外物質を差し引くところで、差し引いた結果当然マイナスが出てくる。これはどういうふうに表現するのかというのを何かルールみたいなのを決めておいた方がいいのかなというように思いますね。書き込む話ではないですけれども、恐らくはゼロにするべきだろうというように思いますけれど、マイナスがついてもおかしい話で、当然、誤差を考えるとマイナスの数字が出てきてもこの方式ですとおかしくないはずなので。そこは1行はっきりさせておいた方がいいかなというふうに思います。

    【岩崎委員長】 非常に難しい問題だと思いますけども。今までのエミッションでも、なかなかシンクになっているというケースもあるわけで、そういう意味から言えば今のマイナスになるというのは、ある意味から言えばシンクになって、温暖化対策から言えばかなりいいことになってくるわけなのですけれども。余り、先ほどの中杉委員からあったように2ppmの議論ですので、排出規制の基準値はもう少し数百とか1,000ぐらいの値で議論していますので。
     ほかに何か。
     若松委員、何かございますか。

    【若松委員】 特にございません。

    【岩崎委員長】 いいですか。
     芳住委員、いかがでしょう。

    【芳住委員】 いやあ、つまらないことだから、言うのをよそうと思ったんですけど……。

    【岩崎委員長】 いやいや。

    【芳住委員】 5ページの中段のところの、「また、VOCが排出される工程」というところがありますよね。

    【岩崎委員長】 何ページでしょうか。

    【芳住委員】 5ページのパラグラフの中段の、「また、VOC」という。そこの2行目の日本語が、「サンプリングの平均化時間」というところが何となく、「の」というのでちょっとよくわからないな、違うのではないかなというか、ちょっと。例えばサンプリング、単純に「サンプリング時間」というふうに直すのがいいかなと。あるいは、「サンプリングにおける」というか。ちょっとそれは後で。このままではちょっとおかしい気がするので。

    【岩崎委員長】 日本語で言えば試料採取時間なので、そのままでいいはずなんだけどね。

    【芳住委員】 そうですね。そのままということで、ちょっと考えてください。

    【岩崎委員長】 はい。
     ほかにいかがでしょうか。
    (なし)

    【岩崎委員長】それでは、活発なご議論をいただきまして、ありがとうございました。修正あるいは追加のご提案もいただきましたので、その表現につきましては各委員のご意見を十分に踏まえまして、修正することにいたしたいと思いますけども、その点に関しましては私の方に一任していただければと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
     それでは、ありがとうございました。それでは、今回のこの(案)を修正した上で報告書としてパブリックコメントにかけるという手順を踏みたいというふうに思います。
     短時間で精力的なご議論をいただきまして、ありがとうございました。どうにか、このVOCの測定方法を取りまとめることができて、ほっとしているところでございます。改めて、委員の皆さんには感謝したいと思います。どうもありがとうございました。
     最後に、本日は小林環境管理局長がお見えになっておりますので、ごあいさつをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

    【環境管理局長】 管理局長の小林でございます。本日は、大変お忙しい中、朝からご参集賜りまして、ありがとうございました。去年の7月にこの専門委員会を設けさせていただきまして、都合5回目ということであります。7カ月にわたるご審議でございましたけれども、大変要領よく、難しい問題について的確なお答えをちょうだいしたというふうに思いました。
     私は事務官ですので、ここの話は余り判定する能力がありませんけれども、きょうの最終回のご議論を聞かせていただきましても、大変役に立つ、また、もっともなご意見だったというふうに思っております。
     ちなみに、余談になりますけど、私、先ほどお話も出ていました非メタン炭化水素の排出抑制指針等々を定めました51年ごろに、大気局の担当者をしておりました。当時はなかなか、光化学大気汚染のための炭化水素の規制って、一体どうやったらいいのかなというふうに、正直言えば絶望的な感じも持っていたのでございますけれども、やはり人知が進むといいますか、時代の進歩といいますか、そういうことで、当時、もう少し取り組んでいれば欧米に負けることはなかったのかなと思って、反省するところもあるのですが、とにかく、こういう形で形をつくっていただいたということは、本当に隔世の感といいますか、深く感謝しますし、感慨無量というところでございます。
     別の専門委員会の方で、今ご指摘がありましたように対象の施設とか規模とか排出基準という議論が進んでおります。これは22日の夜ということで聞いております。その2つをあわせますと、今回の諮問に対する答えというのが完成し、専門的なことでございますから、答申の案ということではなくて専門委員会報告という形でパブリックコメントをかけるということでございますが、とにかく、形ができてくれると、こういうことでございます。法規制は本当に氷山の一角、もともと、炭化水素を3割削るという部分の、どうもその1割ぐらいを担保するということにしかならないと言うと変ですが、ということでございますけれども、しかし、これが全体の自主的取組を引っ張っていく大事な糸口になるわけでございます。それに形をつけていただいたことを、繰り返しでございますけれども深く感謝を申し上げます。
     また、引き続きご指導を賜りまして、このVOCの対策というのが順調に育っていきますよう、よろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。

    【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。
     最後に、事務局から何か連絡事項がありましたら。

    【大気環境課補佐】 次回の専門委員会でございますけれども、パブリックコメントが終了しました後、大体3月の下旬になると思いますが、3月下旬にもう一度開催いたしまして、専門委員会報告を最終的に取りまとめていただくということを予定しております。また、この専門委員会報告書は排出抑制専門委員会報告書とともに4月の大気環境部会に報告いたしまして、了承いただければ答申となります。答申を受けて、5月にも必要な政省令を制定することとなります。
     なお、本日の議事録については、各委員にご了解いただいた上で公開をさせていただきたいと思います。
     事務局からは、以上でございます。

    【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。
     それでは、まだ時間はありますけれども、十分審議ができたと思いますので、これで閉会としたいと思います。
     本日は、どうもありがとうございました。