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中央環境審議会大気環境部会
揮揮発性有機化合物測定方法専門委員会第4回
会議録


  1. 日時   平成17年1月25日(火)13:30~15:25
     
  2. 場所   三田共用会議所 大会議室
     
  3. 出席者
    (委員長) 岩崎 好陽    
    (委 員) 指宿 堯嗣  白石 寛明  中杉 修身
      平野耕一郎  本田 城二  安田 憲二
      芳住 邦雄  若松 伸司  
    (環境省) 関大気環境課長 他
        
  4. 議事
     (1) 揮発性有機化合物の測定方法について
    (2) 除外物質について
    (3) その他


  5. 配付資料
  6. 資料1   中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物測定方法専門委員名簿
    資料2-1   水素炎イオン化形VOC分析計(FID)による測定値の補正について
    資料2-2   排出ガス中の揮発性有機化合物の測定方法(案)
    資料3-1   光化学反応性の文献調査結果
    資料3-2   VOCのオゾン生成能調査
    資料3-3   除外物質及び除外物質の補正方法(案)
    参考資料1   環境省VOC排出濃度実測調査結果
    参考資料2   排出ガス中の指定物質の測定方法マニュアル等における試料採取方法
    参考資料3   大気環境中のメタン濃度
    参考資料4   JIS D 1030 自動車-排ガス中の一酸化炭素、二酸化炭素、全炭化水素及び窒素酸化物の測定方法(委員限り)
    参考資料5   JIS K 0151 赤外線ガス分析計(委員限り)
    参考資料6   JIS K 0805 有機体炭素(TOC)自動計測機(委員限り)
    参考資料7   JIS K 0095 排ガス試料採取方法(委員限り)
    参考資料8   JIS Z 8808 排ガス中のダスト濃度の測定方法(委員限り)


     
  7. 議事

    【大気環境課補佐】 定刻を少し過ぎましたので、ただいまから第4回の揮発性化合物測定方法専門委員会を開催したいと思います。委員の皆様方には、お忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
     まず、お手元の配付資料のご確認をお願いいたします。お手元の議事次第に資料の一覧を記載してありますので、ご確認をいただきたいと思います。
     なお、お手元の一番下に、第3回の委員会の議事録と、参考配付資料を配付しております。資料の不足がございましたらお申しつけください。よろしゅうございますでしょうか。
     それでは、これ以降の議事進行は岩崎委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

    【岩崎委員長】 それでは、きょう第4回になりますけれども、審議のほどをよろしくお願いします。
     前回が第3回ということで、もう二月ほどになりますので、もう一度前回のことを確認いたしますと、VOCの分析計につきましては、排ガス中の全体のVOCを測定するFIDの規格については、基本的にはJIS D 1030、これは自動車の排ガス測定関係のJISでございますけど、そのトータルハイドロカーボンの測定部分を引用するということ。
     それから、NDIRにつきましては、試料導入部、試料前処理部の構造は触媒酸化反応炉。反応器。それからハロゲンスクラバー。それから気液分離器等で構成し、検出器の非分散赤外線式ガス分析計は、JIS K 0151。これは、赤外の分析計のJISでございますけれども、それで規定するということでございました。
     また、NDIRに関しましては、炭酸ガスが非常に多い燃焼排ガスのような場合に非常にバックグラウンドが高くなるということで、排出ガスに使用できないのではないかという意見もございました。げたの部分が大きくなるということだろうと思いました。そういうところでのご指摘が前回ございました。
     それからFIDにおいて相対感度が0.7以下の主要な揮発性物質であります、酢酸エチル、イソプロピルアルコール、アセトン、この3種類については別途測定し補正するという形で、前回はそのような結論になりました。
     それから、VOCの排ガスのサンプリングは、防爆対応が求められる場合が多いことから、容器採取が適当であろうと。また、分析計の試料導入の関係から、捕集バッグ法が適当だろうということがございまして、そのバッグの材質につきましては吸着試験結果からポリフッ化ビニールあるいはポリエチレンフタレートの合成樹脂のフィルム製バッグが適切だろうということでございました。
     それから、捕集バッグの保存性の問題ですけれども、8時間の保存で試料中のVOCの減衰はほぼ90%以内にとどまることから、捕集バッグによる試料採集後分析までの時間については、原則として8時間以内として、8時間以内の分析が困難な場合には24時間以内とするということでございました。
     次にサンプリングの時間ですけども、これに関しましては瞬間的なピーク濃度をとらえるというのではなくて、一定時間の採取による平均化することが適当であろうという意見でございまして、過去の排出実態調査の結果から、捕集バッグによる試料の採取時間は、20分1回とすることが適当であろうということが、前回の主な審議の内容でございました。
     本日は、この水素炎イオン化分析計による測定値の補正について。それから2番目として、排出ガスの揮発性VOCの測定方法案、及び揮発性有機化合物から除外する物質、これも案が出ておりますけど、それについてご議論いただきたいと思っております。
     最初に、前回も議論になりました、水素炎イオン化分析法による測定値の補正について、0.7以下のものを別途測定し補正するということでございましたけれども、それについて事務局から再度説明をお願いしたいと思います。

    【大気環境課補佐】 それでは、お手元の資料の2-1をお開きいただきたいと思います。
     水素イオン化形分析計による測定値の補正についてでございますが、この測定法の測定値の補正は行わないこととしたいという提案でございます。
     まず、理由でございますが、第3回の委員会におきまして、FIDにおいて相対感度が0.7以下の主要な揮発性有機化合物――酢酸エチル、イソプロピルアルコール、アセトン、この3物質について、別途個別測定をして補正するという方向を検討いただいたところでございます。しかしながら、第3回の委員会以降、国内の環境計測機の製造メーカーのヒヤリングを行いましたところ、酢酸エチル、イソプロピルアルコール、アセトン等の相対感度が低い揮発有機化合物の感度を0.7程度に改善するということは十分に可能である、というような結果でございました。
     現在流通している国内のFIDにつきましては昭和50年代くらいに設計・開発されたものでございますけれども、今回のVOCの規制にあわせて、各メーカーが相対感度あるいは酸素干渉といったところの改善を行っているところでございます。その結果が、いわゆる補正物質に対しての感度改善が見込まれるということでございました。
     それから、FIDの補正物質を個別に測定することを義務づけるということにつきまして、負担が極めて大きいという意見が事業者から寄せられたという点がございます。また、EUそれからアメリカ等におきましても、FIDを用いた排ガス中の揮発性有機化合物の測定では、補正は行ってはいないということがございます。こういったことから、FIDによる測定値による補正は行わないということで、改めてご提案をさせていただきたいと思います。
     以上でございます。

    【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。ただいま事務局の方から、水素炎イオン化形分析計(FID)に関する測定値の補正に関する提案がございました。前回補正をするということで、3物質についての補正の案を議論したわけですけれども、資料2-1に理由が書かれておりますけれども、そういう理由で今回補正は行わないことにしたいということでございますけれども、委員の先生方から何か意見がございましたら、お願いしたいと思います。
     白石先生。

    【白石委員】 よろしいですか。環境計測機器メーカーでそういった改善が見込まれるというのであれば、その根拠である0.7ということがもうクリアされていますので、個別に測定する必要はないと思いますが、それを担保しておく必要があると思いますので、排ガス中のVOC測定方法の案が出ていますけれども、その中で何か担保するような仕組みを設けておくということが必要だと思います。

    【岩崎委員長】 今、白石先生の方からその0.7をちゃんとクリアできているということをきちっと、何かしらの確認をするとか、そういうきちっとした担保を一応。

    【白石委員】 そうですね。精度管理はいずれにしても必要になってきますので、そのときのJISにそれを組み込むとかいうことを考えればいいんじゃないかと。

    【岩崎委員長】 その辺は測定方法の案の方で、また、もし詰められれば詰めたいと思いますけれども。
     ほかに。
     非常に、測定する側からしますと、事業所であれどこであれ、3物質をまた新たに別に測定してそれを差し引くというか、補正をするというのはかなり難しいというのもございまして、測定としては非常にしやすくなるという感じだろうと思いますけれども。よろしいでしょうか。
    (なし)

    【岩崎委員長】 それでは、ご意見ありがとうございました。この水素炎イオン化形の分析計による測定値の補正につきましては、委員の皆さんの賛同を得られたということで、事務局案のとおり補正は行わないということで、統一したいと思います。ありがとうございました。
     それでは次に、資料の2-2に基づきまして、排ガス中の揮発性有機性化合物の測定方法案について検討したいと思います。事務局、案について説明をお願いいたします。

    【大気環境課補佐】 それでは、資料2-2をお開きいただきたいと思います。
     排ガス中の揮発性有機化合物の測定方法案ということで、告示案になるものでございます。
     内容といたしまして、1つは測定方法の種類でございますが、最初に測定方法として直接法と希釈測定法の2点を規定したいと考えております。直接測定の方は、分析計の測定レンジを超えない範囲の濃度の試料を扱うものでございまして、希釈法は分析計の測定レンジを超える濃度の試料を扱うものでございます。
     その方法といたしましては、バッグで採取しました試料を、その排ガスの試料の一部をシリンジを用いて採取して、新たな捕集バッグを用いて高純度空気で希釈して、レンジ内に入れて測るというものでございます。
     一番後ろの参考資料1をごらんいただきたいと思います。参考資料1は、今回環境省が実施いたしましたVOC排出施設の排出実態調査でございます。この中にVOCの測定結果が入っておりまして、1桁のものから、例えば1ページ目に7というのがございますが、2桁、あるいは、ずっと見ていきますと3桁、4桁とあるのですが、大半が5,000のレンジに入りますが、例外的に数十万、数万というオーダーのものが出てまいりますので、そういったものへの対応が必要であろうということで、希釈法を指定する次第でございます。これが測定方法の区分でございます。
     2点目でございますが、資料に戻っていただきまして、最初の資料の(2)でございますが、分析に用いる機器の分析計の規定でございます。
     1点は触媒酸化-非分散形赤外線分析計、いわゆるNDIRでございますが、このNDIRの定義を入れてございます。定義は排ガス中の揮発性有機化合物を加熱した触媒中で酸化して、発生する二酸化炭素を赤外線の吸収強度から測定する分析計であるという定義でございます。この分析計につきましては、炭酸ガスの濃度が上がりますと測定値の誤差が大きくなるという性格がございますので、燃焼空気を含まない排ガス中の揮発性有機化合物の測定に用いるという範囲にとどめたいと考えております。ちなみに炭酸ガス濃度を確認した結果では、86%程度のものは、大体、炭酸ガス濃度は2,000ppm以下のレベルになっています。
     それから、次に水素炎イオン化形分析計、FIDでございますが、これにつきましては水素炎に試料を加えたときに生じるイオン電流を測定して、揮発性有機化合物の濃度を測定する分析計ということで、配管を加熱するタイプの過熱形水素炎イオン化分析計も含むという規定でございます。
     測定に使用する分析計はこの2種類でございます。以下の2種類のいずれかの分析計を用いるということで、この2種類を規定いたします。
     次に装置でございますが、試料採取装置は、これまでのご議論の結果、捕集バッグを用いた採取を基本にしておりますので、捕集バッグを用いた装置として条件を記載しております。基本的には大気汚染防止法の附則第9条に規定いたします指定物質の測定方法マニュアルを基本としたものでございます。
     試料採取管につきましては、温度、流速に対して十分な耐熱性、機械的強度を持つこと、それから揮発性有機物の吸着・変質を生じないものとする。フィルターにつきましては、ダストの除去効率がよく、圧縮損失の少ないもの。導管で、その内径とそれから吸着特性等について吸着変質が少ないものということを規定しています。
     それから、ドレンポットでございますが、捕集バッグ内の試料の水分が凝縮しないように冷却除湿を行うものということで、必要に応じて用いることとするということでございます。排出実態調査におきましては、ドレンポットがぬれるというようなことはなかったというふうに委託先から報告を受けておりますので、必要に応じという規定を設けております。
     次に捕集バッグでございますが、吸着特性試験結果からフッ素樹脂フィルム、それからポリエステル樹脂フィルム製のもので、揮発性有機化合物の吸着透過及び変質が生じないもの、容量は20リットル以上、それで、あと再使用はしないという規定を入れてございます。
     吸引用の気密容器でございますが、容器内に捕集バッグを入れて真空にして引くということでございますので、外部から確認できること、気密性が保たれることという規定でございます。
     流量調整バルブ、0.5~5リットル/分の流量の制御ができるものということで、これも揮発性有機化合物の吸着・変質の生じないものであるということでございます。
     吸引ポンプでございますが、防爆上の必要がある場合は、手動ポンプまたは防爆型の電動ポンプを用いるという規定。
     流量計は、流量0.5~5リットル/分の計測が可能なものということで、その装置の構成図は、この真ん中の図に書いたとおりでございます。これをもって試料の採取装置として規定したいと考えております。
     次に分析計でございますが、測定範囲は分析計の測定できる範囲としては、10~5,000vol ppmC、炭素換算の体積百万分率ということにいたします。
     次に、分析計の作動性能でございますが、作動性能は試料導入部から校正ガスを導入した場合に1,000vol ppmCまたはその付近の濃度において、次のページの表-1または表-2の性能を満足するという要求でございます。それで、この1,000ppmの範囲でございますが、先ほど参考配付いたしました資料に、規制対象施設あるいは排出基準の審議終了あるいは審議中のものが載せてございますけれども、この基準値等を考慮した、精度を最も要求する範囲ということでございます。
     3ページをお開きいただきたいと思います。性能要求でございますが、これまでご議論いただきました内容で、まず表1のNDIRの内容といたしましては、性能要求につきましてゼロドリフトから直線性につきましては、赤外線ガス分析計のJIS K 0105の内容でございます。それで、感度につきましては、主なVOCに対して90%以上の感度を持つことということでございます。等を規定したいと考えております。酸化率と試作機等の内容からは0.94から0.99くらいまでの感度等がありますが、使用過程等の問題あるいは赤外線分光光度計との組み合わせの中で9割以上の感度を要するという規定としたいと考えております。注に書きましたのは、その主な内容の試験の概要でございます。
     次に、FIDでございますが、FIDのゼロドリフトから90%応答時間につきましては、JIS D 1030、自動車排ガスで使用する炭化水素の測定計を基本にしておりますが、新たに感度につきましては感度の規定を入れたいと考えております。先ほどご指摘ございましたように、FIDの感度等の改良が今なされているわけですけれども、いろいろな物質に対する感度を上げますと、一部のトリクレンとかいわゆる塩素系、フッ素系の化合物の感度が若干上がり過ぎるところもございますので、そういったものに対しての幅を入れる中で相対的に適正な感度が保たれるようにしたいという考えでございます。トルエンにつきましては90%から105%程度の相対感度、トリクロロエチレンに対しましては95%から110%くらいの相対感度ということで、主なVOCとしての相対感度を規定したいと考えております。
     それから、酸素干渉でございますが、内容につきましてはJIS D 1030の記載内容と同じでございますけれども、酸素干渉はできるだけ少ないことという規定にしたいということでございます。
     以上、分析計の性能でございます。
     続きまして4ページでございますが、試薬でございます。試薬は校正ガス、燃料ガスそれからFIDの助燃ガスということで、測定機器の利用者の観点からの試薬を規定しております。
     まず校正ガスは、ゼロガスそれからスパンガスという2種類を使いますが、ゼロガスにつきましては、高純度空気または高純度窒素と規定したいと考えております。不純物として含まれる揮発性有機化合物の許容濃度を1vol ppmCとしたいと考えております。なお、FIDのゼロガスは、上記のほか、通常空気を石英ガラス管で加熱燃焼して炭化水素を除去したものでもよいということでございます。国内の市販機器の一部に同形式のものがございまして、この性能がヒヤリングでは、トータルのハイドロカーボンとして1vol ppmC以下を満足するということでございますので入っております。
     スパンガスでございますが、校正する測定レンジのフルスケールの80から100%に相当する濃度を使うということで、JIS K 0007、プロパンの標準物質の規定でございますが、規定するプロパンの標準ガスを高純度空気で、または高純度窒素で薄めたものを使用するという規定でございます。
     次に燃料ガスでございますが、これはヘリウムで薄められたガスもしくは純水素の2種類のいずれかでよいという規定でございます。いずれも不純物濃度を規定したいと考えております。
     助燃ガスでございますが、FIDの助燃ガスについては、高純度空気または通常空気を処理して炭化水素を除去したものという規定を入れたいと考えております。
     4番目の測定の手順でございます。まず試料採取でございますが、試料の採取位置につきましてはダクトの場合は、JIS K 0095に定める方法。それから貯蔵施設の場合は、試料採取位置は通気口ということで、固定屋根式のものについては通気口としたいということでございます。
     次にバッグの前処理でございますが、いわゆる共洗いということになると思いますが、試料採取前に捕集バッグに少量の排ガスを入れて、それを押し出すことによって事前に吸着分を補うということでございます。
     それから、試料の採取回数及び時間でございますが、採取回数は、これまでご議論いただきましたとおり1回、採取時間は20分といたしますが、ただ排出実態調査をやった中で一工程の時間が20分に満たない場合が結構ございましたので、これにつきまして20分に満たない場合は一工程の時間で足りるという内容を入れてございます。
     それから、捕集バッグの運搬でございますが、捕集バッグは遮光して運搬するという形にしたいと考えております。
     次に5ページ(e)でございますが、採取から分析に供するまでの時間につきましては、これもご検討いただいた内容から、採取後分析までの時間は8時間以内が望ましいが、それでも困難な場合は24時間以内とするという規定を考えております。なお、この規定の中で1つ落としておりまして、「捕集バッグの保存」を加えたいと思います。捕集バッグは冷暗所に保存するという保存規定を加えたいと思います。
     続きまして5ページでございます。(2)揮発性有機化合物の測定ということでございますが、まずこれらのNDIR、FIDにいたしましても、どちらの機器もゼロスパンをとって測定することになりますので、ゼロ及びスパン調整というものをまず最初に規定いたします。これは、JIS D 1030に規定する方法に準じて行うということでございます。
     次に試料導入でございますが、試料採取した捕集バッグを分析計の試料導入部に直接接続し、試料ガスを分析計に吸引することとなります。
     次に検量線の作成及び定量でございますが、スパンガスを用いて、まず検量線を作成、それからスパンガスの濃度は炭素換算濃度とすします。通常のスパンガス、プロパンガスを用いますが、そのプロパンガスの体積百分率の値にプロパンの炭素数の3を乗じた値とする。それに炭素換算した濃度に対して測定し得られた値を試料の炭素換算濃度vol ppmCとするという測定方法でございます。
     なお、今回の測定につきましては、冒頭希釈の測定法を規定いたしましたので、希釈測定法の場合は測定値に希釈倍率を乗じて排ガスの揮発性有機化合物の濃度を求めるという規定を入れることといたします。
     測定法につきまして、続いて6ページ、備考でございます。
     1番目に、試料の採取時期の問題を規定したいと思います。試料の採取時期につきましては、一工程で揮発性有機化合物の排出が安定した時期ということで、非定常的なものではなくて定常的な状況を測定の対象とするという規定でございます。ただし、貯蔵タンクの場合は、試料の採取は揮発性有機化合物の注入時として規定をいたします。
     2番目でございますが、1施設で複数の排出口を有する場合の測定法ということで、以下のいずれかの方法をとることができるという2種類を規定いたします。
     まず1つは、施設の構造から最高濃度の排出ガスを排出している排出口が特定できる場合は、当該排出口で測定をする。それから、2つ目といたしましては、各排出口から排出ガス濃度を測定し、その値を排出ガス流量で加重平均する。この場合、ガスの測定方法といたしましては、JIS Z 8808、ピトー管法で流量測定を規定したいと考えております。
     なお、施設の構造から、排ガスの濃度を幾つかの排出口で代表させることができる場合は、当該排出口での排ガス濃度の測定でもよいということにいたしたいと考えております。揮発性有機化合物の排出施設からの排出は、排出口が1カ所に限らず極めて数多くある場合があるということで、これを規定するものでございます。
     3点目でございますが、フレアスタックの取り扱いでございます。フレアスタックによる排出ガスを処理している場合の測定ということで、フレアスタックにより排出ガスを燃焼処理している場合は、前述による測定が不可能であるため測定は不要とするという考えでございます。
     4点目は、固定屋根式の貯蔵タンクの場合の測定でございますが、この場合排出ガス処理装置により排ガス処理しているものは除きますが、貯蔵タンクの通気口から出る濃度が極めて高いということで、爆発あるいは着火等の災害の防止という観点から、計算により求めた排ガス濃度をもって測定にかえることができるということにしたいと考えております。
     この計算につきましては、昭和50年代に資源エネルギー庁が貯蔵タンクの詳細調査をやりまして、VOCの排出量、あるいは排出濃度の計算方法等を報告書に取りまとめておりますので、その方法を使うことになります。
     5番目、その他でございますが、この方法における用語その他の事項でこの測定方法に定めのないものについては、関連するJISでJIS K 0095、排ガス試料採取方法、JIS D 1030の自動車排ガス中の一酸化炭素、二酸化炭素、全炭化水素及び窒素酸化物の測定方法、それからJIS K 0151の赤外線ガス分析計、その他の工業規格の定めるところによるということにしたいと考えております。
     それから別紙でございますが、これまでご審議いただきましたNDIRの構造について載せてございます。
     測定方法につきましては以上でございますが、1点だけ口頭で補足をさせていただきたいと思いますが、水分測定の取り扱いでございますが、水分の測定はこの測定では行わず、乾きガスではなく湿りガスでの濃度として取り扱いたいと考えております。
     排出実態調査の結果については、参考資料に、水分量、それから湿りガス、乾きガス量、あるいは湿りガス換算の濃度、乾きガス換算の濃度等を全部記載してございます。後ほどご参考にいただきたいと思いますが、水分量につきましては大体ゼロから5%といったものが95%、あと0から7%まで広げますとほとんど99%くらいの試料がこの範囲に入るということで、大半のものが水分量は低いということでございます。湿りガスと乾きガスでの濃度差に換算いたしましても、余り大きい差が生じないということでございまして、ということから、この測定では水分測定は行わずに湿りガスでの濃度としたいというふうに考えてございます。
     説明は、以上で終わらせていただきます。

    【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。随分長い資料でございましたけれども、どこからでもよろしいですけれども、最初、測定方法の種類、それから2番目の装置、そのあたりで何かご意見ございますでしょうか。
     本田先生。

    【本田委員】 NDIRでの測定なんですが、燃焼空気を含まない排出ガス中ということは、通常の排出ガス処理装置、燃焼式の方法では採用できないということなのでしょうか。

    【大気環境課補佐】 そのように考えております。

    【本田委員】 そうしますと、今のところ排出ガスの処理装置というのは、活性炭吸着以外ですと、ほとんどの場合が燃焼方式になっている。そうすると、この規制によってクリアするために排出ガス処理装置をつけました、それを測定するときにはFIDしかありませんよということになっちゃうと、何とかそこら辺、炭酸ガスの濃度を見積もってNDIRを使うということはできないのでしょうか。

    【大気環境課補佐】 NDIRの検出部が、炭酸ガスの濃度を測定するという形になっておりまして、その感度が直線的なものではなくて、指数関数的になっています。このため回路的にそれを直線に直すといったような回路は入っているのですけれども、いずれにいたしましても、そういう特性の検出部自体が持っているものですから、炭酸ガス濃度が低いときには、VOCから発生してくる炭酸ガスのいわゆるゲインといいますか、測定で得られる感度が非常に高くとれるのですけれども、炭酸ガス濃度のベースが上がってきますと、どんどんそのゲインの部分が下がってきて、誤差範囲が大きくなるという性格を持っておりますので、余り高い濃度のところでは測定できないということで、補正等を行うとかなり難しいことになりますので、ここではそれは採用しないで、排ガス中の燃焼ガスを使うものは除去するという考えを示した次第です。
     大体、今回の調査の結果から言いますと、排ガス自体を燃焼処理しているもの、それからもう一つは乾燥に燃焼ガスを使用しているもの、こういったものが対象から外れることになると思いますが、大半のものは室内空気のまま直接排気しているものが多いので、そういったものに対しては、この測定法は有効に使えるものというふうに考えております。

    【岩崎委員長】 中杉先生。

    【中杉委員】 2つの方法を並べられて、どっちを選ぶかということを考えたときに、先ほどの補正がなくなって、これはそれで結構だと思うのですが、補正がなくなるとその分だけFIDの方が低めに出てくることになる。どちらでも使ってもいいという話になれば、恐らくFIDの方を使われるだろうと、それでNDIRの場合は、燃焼空気を含まない場合という、またもう一つ制限がつくわけですよね。そういう意味でいくと、2つ規定しておいておかれるのは、それはそれでどちらでもお使いくださいという形なのだろうと思うのですけれども、多くの場合にFIDを使われるのではないかというふうに思いますけれど、それはそれでNDIRでもどちらでもお使いくださいということですね。

    【大気環境課補佐】 そのように考えております。

    【岩崎委員長】 これは前回、指宿先生からですかね、げたを履く部分ですね、燃焼排ガス。この燃焼排ガスの場合には多分CO2が10%ぐらい、燃料によっても違いますけども、あるいは、場合によっては15%ぐらいもつものもありますけれども、そういうパーセントオーダーというか、数万ppm、数十万ppmに対して1,000ppmぐらいの部分のげた履きというか感度が、メーカーの方から言うと余り自信が持てないということだろうと思うのですけれども。差を引くわけですから、本来から言えば引けるはずなのですけれども、余りにもげたの部分が高過ぎるということだろうと思いますけれども。

    【中杉委員】 この希釈測定法と直接測定法についてなのですが、希釈するというのはそれなりに手間がかかるわけですよね。そういう意味でいくと、今、このとおり決まるのかどうかわかりませんけども、基準値案を見せていただくと、ほとんどは直接測定法の範囲、直接測定法によって基準を超えているかどうかが判断できる。そうなった場合、実際に測定をしたときに高い数字は正確に出すことが求められるのか、基準を超えているということを判断して、以上で済むのかというのは、これは制度的にどういうふうになっているのですか。

    【岩崎委員長】 事務局、お願いします。

    【大気環境課補佐】 今回のFIDの規定につきましてはJIS D 1030を用いることとしていますが、それに基づきまして、それぞれのゼロスパン等の誤差の規定を設けているわけで、それは基準測定範囲、いわゆるゼロから1,000、1,000その付近に精度を求めると。それ以上のところでは若干の誤差が生じる場合もやむを得ないというふうに考えております。基準のレンジが表-1、2に該当するという考え方でございます。

    【大気環境課補佐】 補足させていただきますと、基準値があって、もしそれを明らかに超えているということであれば、それをどこまで正確に測るのかということについては特段こちらの方で求めるということはございませんで、超えたものはもう超えたということで、それは運用としては結構だと考えております。
     ただ、今お手元にご参考として、現在、対象施設とかあるいは基準値がどういうものになりそうかという案がお示ししてございまして、これは現在、まだVOCの小委員会の方で検討中のものでございますが、これで確定したわけではございませんが、その中で1つ貯蔵のタンクというのがあって、基準が60,000ppmCというのが提示されてございます。こういったものまで測る必要があって、これに基準が適合するかどうかというのを見る必要がありますので、こういう場合については、希釈法で60,000ppmCを超えているか超えていないかを測定する必要があるということでございます。

    【岩崎委員長】 平野委員。

    【平野委員】 ちょっと細かいことですけれど、3ページの表-1の感度がありますよね。NDIRの感度がありますけれど、これ、感度というか、触媒酸化の効率になりますよね。ですから、それに感度と触媒酸化の効率を明確に書かないと、ちょっとまずいのかなと思います。再度検討していただきたい。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【大気環境課補佐】 NDIRの場合に、1つは触媒の酸化炉での酸化効率と、それからその後の検出部のいわゆる赤外の非分散の赤外分析計の部分との組み合わせで出てくる感度になりますので、あくまでもここは、指定するガスを入れて酸化をして分析をしたときの最終的に得られる感度という考え方でございますので、それぞれ分けて考えているわけではございません。トータルの性能と考えています。

    【平野委員】 トータルの性能なんですけど、CO2の吸収量ですから、全部同じですよね。だから、基本的には酸化効率の効率に規定されるものかなと。あくまでも感度というのは、それはスパンとか、いろいろ調整できるものですよね。だから、やはり具体的には、一番感度に影響するのは酸化効率なので。
     それからもう一点、4ページのところの校正ガス、ゼロガスをつくる方法がありますよね。通常空気を石英ガラス管と書いてありますけれども、市販されているものであれば、別に石英管だけではなくて、ステンレス管、それから銅管等でやっている場合も見かけるので、石英管のみに固定しない方がいいのかなと。ですから、「幾つかの方法など」とか、何かつけていただいてもよろしいかなと。

    【岩崎委員長】 ありがとうございました。
     感度に関しては、多分それらの物質が書いてありますけど、平野先生が言われるように触媒酸化効率が大きくきいてくるのかなということで、そういうことだろうと思います。
     それから、石英ガラス管だけじゃないということもあるので、そこに、「など」を入れるということも、1つのいい手直しだろうと思います。
     ほかに何かご意見。芳住先生。

    【芳住委員】 基本的なことの確認なのですが、先ほどの議論になっています燃焼排ガスを含むものと含まないものについてのインベントリーは、どのくらいと現状で見積もっているのでしょうか。

    【岩崎委員長】 現状。現状のインベントリー。

    【芳住委員】 あるいは施設の種類の概数はどのようでしょうか。

    【大気環境課補佐】 インベントリーとして燃焼形が幾らかとか、それからインベントリーとして非燃焼のものが幾らという換算はしてございません。ただ、経験的なお話になるかもしれませんが、例えば塗装のブースで乾燥するのに乾燥するガスを燃焼ガスでやっている場合と、それから水蒸気等で熱交換をした空気でやっているというような場合がございます。乾燥施設の場合にそういった使用空気がどういうものであるかというところは若干問題になると思います。ただ幾つかの施設を聞いてみますと、例えば粘着テープをつくるとかいったようなところでは、製品の性能等の問題から、乾燥空気に燃焼空気を入れると夾雑物が入るといったようなことで、水蒸気で熱交換したものを使用するところが結構ありまして、乾燥炉でもいわゆる排ガスが入っていない施設は結構あると思います。
     それからもう一点は、通常の塗装ブースとか洗浄とかいうようなブースから引いたものにつきましては、これは室内空気そのものを引いてきていますので、通常空気のままの中にVOCが入ったという形の対象ガスになると思います。それから排ガスの処理を行うという観点から見ますと、先ほどご指摘がありましたように、活性炭吸着方式で処理する場合と燃焼で処理する場合がありますので、その処理方式によって燃焼の方に採用するのは難しいということかと思います。
     ちなみに、参考資料1を見ていただきますと、調査の途中からできる限り炭酸ガスの測定をやりましたけれども、オルザットの測定法でやっている観点から、コンマ2%が検出限界となりますが、大半86%は、いわゆるコンマ2%以下、炭酸ガスで2,000ppm以下という形でなっておりまして、一部乾燥炉、それから燃焼の処理をやっているもので1%程度で排出されてくるということでございます。

    【芳住委員】 わかりました。処理方式において、本来は吸着方式にしてVOCを何らかの形で回収し、それが市場ベースに乗ってくるような環境政策全体の中での施策というものを将来考えていく必要があると思うわけであります。NDIRによる測定精度その他について今後とも測定機メーカー側の開発努力を期待します。NDIR方式は炎を使わないという意味を含めて、簡便性、安全性の利点を有していると考えます。
     もう一点、測定法の手順のところで保管についてのご説明があったのですが、「冷暗所」という言葉が出てきましたが、「冷」の字は要らないのではないかと思います。常温で十分ではないでしょうか。「冷」にすると、そこで水分の凝縮、炭化水素系の凝縮の恐れがあります。「暗所」というだけでいいと考えたらどうかと思います。

    【岩崎委員長】 今の、冷暗所に関して、何かご意見ございますか。

    【白石委員】 私も、「冷」を取った方がいいと思いますけれども。

    【岩崎委員長】 そうですか。余り温度が上がり過ぎても困るということはあると思うのですけれどもね。

    【芳住委員】 常温の表現でどうでしょうか。

    【岩崎委員長】 常温ですかね。逆に、冷蔵庫か何かに入れて、芳住先生の言われるように凝縮してしまうとか、そういう心配はありますけどね。
     どうぞ、先に白石先生。

    【白石委員】 非常に細かいことで、文字の修文になってしまいますけれども。1ページ目の(1)の(b)のところでフィルターについて記載があるのですが、ここには「揮発性有機物の揮発性有機物の吸着及び変質が生じないこと」と書いていないので、ここにはぜひ必要であると。フィルターの特性で、圧力損失しかコメントがないんですが、当然のことなんですが、揮発性有機物に吸着がないということを確認すると。

    【岩崎委員長】 1ページの(b)のところですね。

    【白石委員】 そうです。はい。
     あと、これはちょっと必要あるかどうかわからないのですが、共洗いをするというので必要ないとは思うのですが、2ページ目の絵がございますね。それでドレンポットを使うという、使わない場合には配管は短くてよいのでしょうけど、ドレンポットを使うときには、ここも共洗いをするのですが、普通はこの後にコックを設けてここを洗うような何か細工があるのではないかなという気がするのですが、もしも必要があればそれは追加しておいて行った方がいいかなというふうに感じます。

    【岩崎委員長】 多分厳密に言うと、バッグを外すときやなんか、いろいろな作業をするときに、全部コックはつかないと作業はできませんので、コックは全部つくと思います。

    【白石委員】 ついているのですね。

    【岩崎委員長】 はい。

    【白石委員】 ただ、イメージ図ということで了解いたしました。
     あと、表-2なのですが、先ほども申し上げたのですが、もう事務局側でお考えのようですが、トルエンとトリクロロエチレンしか書いていないので、ほかをちょっと追加していただきたいという。

    【岩崎委員長】 これは先ほどの件も入ってくるわけですね。事務局の方ですと、それは感度を上げるとトリクロロエチレンが、1よりか、うんと上がってしまうので、その辺でトリクロロエチレンだけで、その3物質、先ほどのイソプロピルアルコールやなんかの部分が、この部分で対応できるということなのでしょうか。

    【大気環境課補佐】 そういうことでして、塩素系とフッ素系の物質があまり感度改善を行うと感動が相対的に上がり過ぎることとなりますので、ここを抑えるということと、あと炭化水素類のトルエン等で、代表的な物質で範囲を規定するという2つで規定してはどうかと思ったんですが。

    【白石委員】 表-1の並びもありますので、上には酢酸エチルとかプロパノールとか、こう書いてありますので、もっと積極的に下の方も抑えられたらどうかというふうに感じます。

    【岩崎委員長】 あるいは3物質の中で代表的なものを、確実なというか、一番低いやつを入れておくという感じで……。

    【白石委員】 それでいいと思います。

    【岩崎委員長】 1つご提案として、そういう検討をしたいと思います。
     それから、2ページの図との関係があるのですけれども、サンプリングバッグが2ページの上から4行目で、「20リットル以上のもの」と容量が書いてあって、そのページの図では吸引用気密容器というのがあって、20リットルを入れる気密容器というのは結構大変かなと。通常、10リットルでも、結構、陰圧の場合にかなり厚くつくらなくちゃならないというのがあるんですけど、この辺、安田先生は経験がありますか。

    【安田委員】 20リットルはないですね。普通は6から10。こんな大きいの、普通つくっているんですか。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【大気環境課補佐】 すみません。よろしゅうございますか。
     今回の排出実態調査では、20リットルを使っております。通常、バッグの気密容器については、市販で10リットルまでというのは十分存じ上げておりましたが、20リットル以上入るものにつきましては、塩ビ管等でつくってありまして、市販品でないものを製作しました。確かに大きくはなりますけれども、持ち運びが困難というほどのものではございませんので、可能かと思っております。
     20リットルにした理由はご存じのとおりでございまして、測定機自体が試料ガスを要求するということから、20リットルくらいを必要というふうに考えております。

    【岩崎委員長】 赤外の方のレスポンスを早めるために、毎分4リットルくらいで多分引っ張っているのだと思うのですけれども。セルに入れるのは、多分、赤外の場合には0.5リットルくらいで十分だろうと思いますけれども。応答性を速くするとかということで、多分、バイパスで逃がしているのではないかと思うのですけれども。
     平野先生はいかがですか、この辺。要するに、毎分4リットル、5リットルで引っ張らなければならないとなると、やはり10リットルでは容量が足りないと、20リットルは必要になるということだろうと思います。

    【平野委員】 セルの大きさによって決まっちゃうので、多分10リットルでも。我々がテストしたときはちょっとセルが大きかったので、ガス量はちょっと必要だと思いますけれども、セルを小さくすればもうちょっと少なくて済むかなと。基本的には20あれば十分ですけどね。10リットルぐらいからできるのかなとは思っていますけど、安全を見れば20リットルがベターかなと。

    【岩崎委員長】 わかりました。
     この辺が、現に今度の実態調査のところでそれを使っているというので、少しは、ほっとしましたけれども。
     指宿先生。

    【指宿委員】 細かいことを言い出すとたくさんあるのですが、1つは分析計が(2)で始まって測定範囲等々、表-1、表-2があるのですよね。この性能の基準値というのは、どこが測るのかよくわからないのですけど。例えば、これはメーカーが測ってこうですよという保証をするのかどうかというのが明確でないんですよね。
     もう一つは、こういう性能基準値を出したからには、どうやって性能試験をやりなさいという記述があった方がいいのではないかなというのがもう一点、大きな点ではそうです。
     さっきの平野さんの感度というところは私もひっかかっていて、NDIRはあくまでもCO2を測っているわけで、それに触媒コンバーターが付属しているということで、それを全部含めて感度なんだというのも、それは言えるとは思うのですが、やはりそこの中身がわかるように書いておかないと、例えばこれをメーカーの人がやるのなら、ああそういうことなんだなということでやるかもしれないですけれど、例えば使用者がこれをやろうとしたら多分いろいろな解釈が出てきてしまうのではないかなと、それは性能の保証をどこがやるかというのと絡んだ話になるかなと思いますが、まずその辺について、事務局がどのようにお考えかを教えていただきたい。

    【岩崎委員長】 事務局、よろしいでしょうか。

    【大気環境課補佐】 ここの書いた性能については、メーカーの保証を前提で考えております。
     それから性能試験の方法につきましては、JIS等の参照規定もございますので、その範囲でメーカーとしては、かなり十分熟知した分野というふうに考えられまして、それでできないものかと考えております。

    【指宿委員】 今の段階ではそういうお答えなのかもしれないんですが、現実にこの測定方法というだけで、ぽんと出されて、そういう意味ではいろいろな解釈が出るよりは、この後にそういう意味でどういうふうにやりなさいというマニュアルがあるんだとか、つくるんだとか、そういうことを決めておいた方がいいと思うのですけれどもね。今みたいなお答えだと、ああそうですかで終わって、それがちゃんと伝わるかどうかもわからないし。

    【岩崎委員長】 JIS D 1030の方には、今のリニアリティーあるいは再現性とか、そこに書いてある作動性能に関しての試験方法は書かれていますか。

    【大気環境課補佐】 書かれていると思います。

    【岩崎委員長】 もし書かれているのであれば、それに準拠するとか、そういう形で行うとか。

    【指宿委員】 いや、やはりそういう意味では、その場所場所についてはきちんとJISを引用すべきですよ。JISの幾つに従えと言って一般論のところで引いたって、どこを見たらいいかわからないですよね。そこで誤解が生じるので、そういうことは避けるべきだと思います。引用するなら引用するで、JISの第何番の何項とか引用するのが普通で、全体論で引用するのはやはりちょっと危ないと思うのですけれども。

    【岩崎委員長】 1つこれはあくまでも測定法のマニュアルで、作動性能をきちっと規定することも非常に重要なことですけれども、そういう意味で、一応、今のこの2ページの一番下のところに入ってくるわけですけれども、表-1を満足していなければならないということの非常に一般的な書き方なわけですけど、それに今指宿先生が言われるように、じゃあ、実際にどういうふうにやるのだという部分についてどうするのか、ここに全部書き込むのがいいのか、また何か別に……。

    【指宿委員】 多分、法律に、施行するに当たって、非常に細かい測定方法をその中に書くというのは、多分今までに例がないと思うんですよね。それを要求しているわけではなくて、やはりここに書かれたことがきちんとやれるようにするのに、どういう方法があるか、例えばの話がマニュアルがあるのかもしれないし。とは思うんですけど。

    【岩崎委員長】 それをどこかに明記しなければいけないだろうということですね。

    【指宿委員】 そこが一言ないと、JIS何々に従ってというだけでは、やはり不十分だろうなと思うんですけど。

    【岩崎委員長】 事務局、どうでしょうか。要するにJIS D 1030のどこどこに基づいてと、作動性能を確認するとか、そこのところを引用してくるということですね。それぞれのところに。

    【指宿委員】 いや、私の提案は、そういうことを細かく書くか、あるいは、別にマニュアルとしておくかという提案ですので。

    【大気環境課補佐】 先生のご発言の趣旨、よくわかりましたので、どのように対応するかと、どのような方法がよいかということを含めて、ちょっと検討させていただきたいと思います。

    【岩崎委員長】 わかりました。
     ほかに。平野先生。

    【平野委員】 試料採取のところは、バッグ採集になっていますよね。だから、ダイレクトにやってもいいわけですよね、直接測定しても。そういう記載等が明確に記載されていないので、方法論的にどうなのかなと。ここに書いてありますけど、1番に。ただし、ここからでは、どうなのかな。方法論ですから、あくまでも中身をずっと読んでいくと、バッグに一度取って分析する、もしくは測定するとなっていますけど、直接の場合もありますよね。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【大気環境課補佐】 直接法採取、直接分析につきましては、規定をしない方向で考えております。これは、今までの委員会でもご説明いたしましたとおり、このVOCの排出施設については、かなり高濃度の可燃性のガスが流れている可能性がありまして、直接、例えばFIDを使うとか、あるいはNDIRでも防爆対応でないものを使うとかといったことに対しての産業界の抵抗が相当ございますし、また現実にその問題もありますので、直接法は採用しない考えでございます。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【平野委員】 そうすると、きちっと明記しておいた方がいいですよね。現状としては、直接法は採用しないというような形で。そうしませんと、やはりケース・バイ・ケースによって、直接やった方が便利な場合がありますよね。すべてが、防爆が必要かどうかということが、施設によってわかりませんからね。

    【岩崎委員長】 測定方法の種類、1ページの(1)、以下の2種類のものであるということで、ここでは直接法、希釈ということで、ここではバッグサンプリングを前提にして書かれているわけですけど、その辺のところに、平野先生の言われるのは、いわゆる直接ダイレクトで連続で測るという方法はここでは採用しないのだということを明記しておいた方がいいということですね。ちょっとこれはまだ、事務局と検討させてください。
     本田先生。

    【本田委員】 非常に単純なことだと、2点あるんですけど、1つはNDIRとFIDという名称なのですが、FIDはまあいいとして、NDIRという名称は、触媒酸化が前段につくというのを何かもうちょっと明確にわかりやすくした方が。NDIRというだけでは何となくわかりづらいかなという気がして。

    【岩崎委員長】 何かいい提案がございますか。

    【本田委員】 ありません。事務局でお考えください。

    【大気環境課補佐】 検討の過程では大分悩んだんですけれども、触媒の型でいくと、Cか何かをつけるとか、いろいろ議論があったのですが、少し考えさせていただきたいと思います。

    【本田委員】 あともう一点、FIDについては、従来の機器を使うということで最初考えていたのですが、今回のお話で今開発中のものを使える、と。となると、NDIR、FIDともに今現在開発中ですということになりますよね。そうすると、1つは各分析機器メーカーの開発状況、つまり市場にいつごろ出てきて、価格が幾らぐらいになるのかという情報がおありだったら教えていただきたいということと、あともう一つは、例えばFIDゼロドリフト、それぞれ、プラス・マイナス1%以内という規定があって、例えばこれがプラス・マイナスの2%以内になった場合に開発するコストが下がって市場価格が半分になるよとか、それは極端な例かもわかりませんが、ここで1%、2%をきっちり守るために開発コストが上がって製品価格に転嫁されるというよりは、そもそも今回の目的であるVOCは、1ppmCが上がった下がったという問題ではないと思いますので、そこら辺もう少し大ざっぱといいますか、ちょっと言い方が悪いんですが、この法に沿った程度の分析で済むようなできるだけ簡便・安易に測定できて安価なものというのが、我々実際に企業側としては欲しいと。そうすると、自社内で自主管理にも十分使える。これは前々回にもちょっと申し上げたのですが。ということで、1つには開発状況と、その開発が今この精度によって縛られてということがあるのかないのか、あと価格がどのくらいになるのかということをちょっと、おわかりになる範囲でお願いします。

    【岩崎委員長】 では、事務局の方からお願いします。

    【大気環境課補佐】 機器の開発状況ですけれども、かなり各メーカーで、例えばNDIRの基本的な検討、それからFIDの感度特性、酸素干渉の改善という基礎的な段階を今やっている段階だと思います。この測定方法の案が出るのが律速でして、そこに要求される性能はここで規定されますので、それを見た上で、最終的な市場に出る製品というものをにらんで開発が進むというふうに考えております。
     それから、時期等の問題については、いろいろなお話は聞くんですけれども、できるだけやはり施行前に出したいといったようなお話は、一部から聞こえてきてはおります。それで、価格については、幾らで出るかは正直なところはちょっとよくわかりませんけれども、私どもの方から逆に、できるだけ安くというお話をした経緯は、何度かそういう集まりでやっておりますので、価格的には少しは配慮した形で出てくるのではないかというふうには思っております。ただ、このFIDの機械というのは、例えばガスマスとかガスクロとかといったような機械よりはもう少し単純な構造でございますので、そういった価格にはならないというふうには思っております。

    【岩崎委員長】 平野先生。

    【平野委員】 今の意見というか、それに関連しているのですけれども、先ほど指宿委員がおっしゃったように、そうしますと、性能の試験法がないと、各メーカーがそろって市場に出しても、ユーザー側として使えないですよね。だから、その辺やはりうまく、マニュアル等について考えざるを得ないんじゃないかなと。現在、これについてのJISはないですよね。ですから、引用するものがなければ、何らかの方法をつくる必要があるのかなと。

    【岩崎委員長】 先ほども1つ課題になっていますけれども、指宿先生の方からも言われているあれですけれども、少し事務局の方で検討するということで、少し検討させていただきたいと思いますけれども。

    【岩崎委員長】 あと1つ、ご意見が余り出ていなかったのですけれども、水分測定はしないで行こうと。バッグサンプリングなので最大大きく見ても数%、通常の30度ぐらいであれば二、三%にすぎないだろうということで、そういう提案でございますけれども、この辺もよろしいでしょうか。
     ほかに、何かご意見ございますでしょうか。
     今、幾つかこの議題に関しましてご提案がございました。特に1ページ目のところで、フィルターに関しての規定でございますけれども、ダストの除去率だけではなくて、あるいは圧力損失だけではなくて吸着性がないということをやはり入れるべきだろうという意見がございました。
     それから、表-2のところでは、感度のところで一部、これは白石先生の方から感度の低いものに関して3種類、前にございましたけど、イソプロピルアルコール等ございましたれも、そのうちにどれか少なくとも1つはここに入れて、その感度をきちっと保証しておくことが必要だろうというご提案でございました。
     それから、表-1の感度のところを触媒酸化効率みたいな形にするかどうか、その方がはっきりするんじゃないかというご意見もございまして、それもちょっと検討させていただきたいと思います。
     それから、4ページのところの上から5行目の石英ガラスだけじゃないんですよというご提案がございまして、石英ガラス等とか、あるいは、ほかの材質があるならそこに含めるなり、石英ガラスだけに限らないということにしていきたいと思います。
     それから、芳住先生の方から捕集バッグの保存の関係で、冷暗所の「冷」というのはやはり外した方がいいんじゃないかということで、通常の常温での管理とか、あるいは、暗所は必要だろうと思いますけれども、そういうものを入れていくということだろうと思います。
     それから、ここには出ておりませんけれども、水分測定に関しては、事務局の提案どおり、水分測定は行わないということでしたいと思います。
     そのほか幾つかの先生方のご意見がありましたけれども、それももう一度ちょっと検討させていただくということで、よろしくお願いしたいと思います。
     特にこの図のかき方がちょっと、これでもよいのですけれども、私も後で気がついたのですけれども、何でNDIRの方にはフローメーターがないのかとか、みんなそういう、ばらばらになっているところもあるので、よりベターに直せるところがありましたら、また後日ちょっと手を入れさせていただくかもわかりませんけど、また何かいいご提案があったらよろしくお願いしたいと思います。
     それでは、ご意見ありがとうございました。VOCの測定方法につきましては、事務局案に基づきまして、今先生方のご意見を考慮して一部手直ししたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
     それでは次に、最大の課題になっていますけども、除外物質についてご議論いただきたいと思います。最初から、この定義にもありますとおり、なかなか難しいところもあるわけですけれども、VOCの大気汚染防止法の2条4項ですか、その定義にもありますけれども、難しい問題もありますけれども、除外物質について事務局から資料の説明をお願いします。

    【大気環境課補佐】 はい。それでは、除外物質につきまして、資料3-1から資料3-3を使ってご説明させていただきます。
     まず、この除外物質関係につきましては、この第1回の測定方法専門委員会におきまして、今後除外物質を検討するための調査を行いまして、そして決めていきましょうということを合意していただいてございまして、その際には除外物質、これは改正大気汚染防止法におきまして、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)」と定義されていますが、これに該当する物質を決めていきましょうということでございました。
     これについて文献調査を行い、また一部の物質についてオゾン生成能のシミュレーション調査を行いましたので、その結果が資料3-1と3-2でございまして、それに基づいて除外物質の案というのをご提示したいと思います。
     それでは、資料3-1をごらんください。光化学反応性の文献調査結果という表でございます。現時点で光化学反応性として、オゾン生成能と、あとSPM生成能の2つの生成能について、入手できる文献のデータをまとめたものでございます。ずらっと書いてございますが、左側のオゾン生成能の一番大きな枠、「長距離越境大気汚染におけるVOC議定書」というもので、これは4ページの出典の(a)に相当するものでございますが、これはEUとカナダ、アメリカなどにおける議定書でございまして、これに関して幾つかの物質について各国で求めたデータというのが載ってございます。一番左にOH Scaleというものがございまして、そのあとカリフォルニアのMIRでありますとか、あるいは英国のPOCP、スウェーデンのPOCP、こういったものが書いてございます。
     それから、1ページ目に戻っていただきまして、一番上の欄の「長距離越境大気汚染のVOC議定書」というのが、このLOTOSというところまででございまして、その横に文献値というのがございまして、POCPとある欄がありますが、ここは先ほどの4ページの(b)の文献に相当するものでございます。それから、その横の文献値MIRは(c)の文献に相当するものでございまして、これはこのMIR、今回シミュレーションをさせていただきましたもとになっている、米国のカーターさんの2003年の文献から出典をとっております。それから、SPM生成能としまして、エアロゾル収率というのをこれは(d)の文献から、それからFACを(e)の文献からとってございます。
     この数字について全部ご説明するのは、ちょっと難しゅうございますので、最後の5ページで簡単に概念だけご説明させていただきます。
     VOCのオゾン・SPM生成能ということで、VOCのオゾン・SPM生成能は物質ごとに異なるほか、気象条件、大気中の構成元素等によってその反応性が変わるため、生成能を表す値も変化するということが書いてございまして、いろいろな指標がありますということでございますが、その中のオゾン生成能に関する指標として、1番目として、OH尺度(OH Scale)というものがあります。これはやや単純でございまして、ある物質とOH Radicalということになると思いますが、これとの反応速度定数というものから求めたもの。
     それから、[2]として、最大増加反応性(MIR)というものがございます。Maximum Incremental Reactivityということで、そこに式が書いてございますが、これは米国とカリフォルニアで使われている指標ということでございます。
     それから[3]に、光化学的オゾン生成能(POCP)と呼んでいるものでございますが、これは主としてEUで使われている指標でございます。
     その下に、ちょっと4行ほど書いてございますが、[2]と[3]、MIRとPOCPは、どちらも単位物質から発生するオゾン量を示す値でありますけれども、MIRが主に汚染が進んだ地域におけるオゾン生成量を示す指標として米国(カリフォルニア州)で利用されているもの、これに対して後者POCPは、より汚染の少ない地域におけるオゾン生成能を示す指標として主として欧州で利用されている、と書いてございます。
     こういう書き方になっておりますが、もうちょっと言いかえますと、このMIRというものについては、やや狭い地域的な汚染の指標として使われるものということで使うことが多いというもの、後者のPOCPというのは、ヨーロッパにおける広域的な移動までを考慮に入れた広域的な汚染を見る指標として適していると一般的に考えられているようでございます。
     2番目にSPM生成能に関する指標でございますが、単一のVOCから直接生成されるエアロゾル量ということで、[1]のエアロゾル収率と、あと[2]のエアロゾル生成係数FACと呼んでいるものがございまして、おのおのそこに書いてあるような式であらわされるようでございます。
     その数値、あるものとないものがございますが、傾向として見てわかるのは、炭素数が5以下のものについては、ほぼゼロであるという傾向が読み取れると思っております。ですから、SPM生成能という意味で言うと、まず炭素数が6以上のものについては、ありということで考えればいいのではないかと、こういったことが見て取れるところでございます。
     この資料3-1、文献調査結果についての説明はこの程度にさせていただきまして、次に資料3-2、VOCのオゾン生成能調査でございます。
     先ほどの資料3-1でMIRとして示しておった(c)の文献、米国のカーターさんの2003年の文献というのがありますけれども、それが米国におけるオゾン生成能を見る際に使われているということがございまして、これを用いて日本の大気条件下でシミュレーションを行ってみました。1番の調査内容というところですけれども、日本国内の大気環境条件下でのシミュレーションを行い、個別VOCごとのオゾン生成能を計算したと。具体的には、米国EPAでMIRの計算に使われているシミュレーションモデルSAPRC-99というもの、これを用いて米国と同一の方法でMIRの算出を行ってみました。
     シミュレーションモデルの概要、考え方について簡単にご説明させていただきますと、このSAPRC-99は、光化学反応モデルを含むボックスモデルというものでありまして、チャンバー試験を数値的に行うものであります。VOCとNOx等の初期濃度と排出量それから気象条件等を設定しまして、基本となるケースというのをつくりまして、これに対して対象となる物質の排出量をわずかに増加させた場合、生成されるオゾンの変化量、どれだけふえるかというものを計算しまして、この割合をもってオゾン生成能を見る、と。そういったものでございます。
     図に計算のイメージというのがありまして、あくまでイメージなんですが、このような、左の図のように計算領域というのを設定いたしまして、この中のNOxとVOCの初期の濃度、あるいは排出源から見た排出量、それから、気温、湿度、化学反応式、反応定数等を決めまして、ここに光が当たって温度変化をしていくと、その一日の変化の中でどういう変化が起こるかというのを見ていくというもの。右に、その入力する条件、あるいは出てくるもの、オゾン増加量というもの、オゾン基本量が出てくる、と。そういったイメージ図でございます。
     MIRの評価手順ですが、下にちょっと文章で書いておりますが、以下のようにNOx濃度についての感度解析を行いまして、基本ケースに追加したVOCに対するオゾンの最大増加割合を見るものとなっているということで、(1)基本ケースに対してVOC/NOx比が4~40となるよう、NOxの初期濃度と排出量を変化させ、それぞれのケースでボックス内の最大オゾン存在量を計算する。(2)調査対象となる個別のVOCをすべてのVOC初期濃度及び排出量に対し5%追加した上で、基本ケースと同様にNOx初期濃度と排出量を変化させ、それぞれボックス内での最大オゾン存在量を計算する。(3)(1)と(2)のオゾンの存在量の差をVOC/NOx比ごとに求め、このうちの最大量を(2)のVOC追加量で除した値がMIRとなる。ということで、すみません、ちょっと言葉にするとほとんどよくわからないと思いますが、もうちょっとわかりやすくご説明したいと思うのが2ページの方にございます。
     図-2のMIRの評価手順というフロー図がございまして、上の方にあるのが、これはインプットされる情報と見ていただいていいと思います。環境濃度情報からオキシダントの高濃度日というのを選びまして、そこからVOCとNOxの初期濃度、成分を決めます。その横にありますのは気象情報、高濃度の気象条件というので、実際にオゾンが高濃度で出る気象の条件は、どういうものかというのを抽出して、これを設定いたします。それから、発生源情報として、VOCとNOxの排出量と成分についての情報をこれで決めます。そして、物質情報というものがありまして、これは物質ごとの反応式あるいは反応定数というものがございます。
     この4つのパラメーターを使いまして、基本ケースというものをつくります。基本ケースというものは、いわゆるオゾンが高濃度に発生する日をシミュレーション的に再現してみたケースというふうに考えていいと思いますが、こういう基本ケースというものをつくります。
     この基本ケースに対しまして、NOx感度解析というのをやります。このNOx感度解析というのはどういうものかといいますと、その下にVOC/NOx比4~40というのがあるのですけれども、このVOCを固定してNOxの量だけを変動させて、この比が4~40になるように、いろいろなケースを見てみます、というものでございます。その中で、基本ケースというのが四角のプロットのある線ですね。4~40に沿って3つグラフがありますけれども、この基本ケースというのが四角が打ってある下の方の線、こういったものをやります。それでこれが1個あって、もう一つフロー図の下の方に追加VOCと書いてありますけれども、この追加VOCを基本ケースに対して与えてみたらどうなるかということで、また同じようにNOx感度解析比を4~40まで振ってみますということをやると、今度、上のような直線になります。ですから、この4~40に対して3つグラフがありますが、四角プロットの基本ケースの線と上の追加ケースの線がございます。このおのおのの3つのグラフの中で一番差が大きいところ、この一番差が大きいところをとってみると、この一番下のグラフになります。ぴょこんと上がって、ずっと下がっているようなグラフがございますが、こういったイメージになりまして、このぴょこんと一番上がった部分、ここが最大オゾン増加量ということになりまして、この量をこのときのVOCの追加量で割ったものがMIRであると、一応概念としてこうなっているということでございます。
     これで、とりあえず次の3ページに行かせていただきまして、計算の概要でございますが、日本国内におけるオゾン高濃度日をあらわすような環境条件・気象条件を定めまして、計算結果がオゾン高濃度をもたらすことを確認した上で基本ケースと。この基本ケースをつくりまして、そして個別VOCごとについての計算を行う。そして、MIRを求めました。
     まず、表-1が計算の概要ということで、モデルについてはこのSAPRC-99というのを用いて、米国の方法と同じ方法でやりました、反応定数についても、基本的にカーターさんの使っているのと同じものを使いました、それから、対象地域ですが、関東と関西の2カ所を設定いたしまして、それが図-4になるように設定してございます。
     それから、VOCとNOxにつきましては、環境省の過去の調査、その表-1の下に幾つか書いてございますが、こういった調査より初期濃度と排出量と成分構成というものを設定しております。それが表-2と次のページの図-5でございます。これが、オキシダントとVOC/NOxの初期濃度と排出量と、その成分比でございます。
     そして、最後に気象条件といたしまして、2002年の7月から8月の高オゾンの日、実際に高オゾンが出た日の気象条件より設定いたしまして、それが図-6のような、関東と関西で、気温、湿度、日射量、混合層高さということで、こういったデータを使っております。
     そして、今のようなデータを用いて再現した基本ケースというのが、図-7になります。
     5ページの図-7ですが、これが高オゾン日における観測値と基本ケース計算値の比較という図ですが、この基本ケースというのが、この中で計算値となっているものです。関東と関西両方ありますが、オゾン計算値とNOxの計算値、両方とも黒いぽつになっているのが計算値でございます。実際の観測値がどうなっているのかというのが、その白抜きの丸と四角でございまして、これは一見、ほんのちょっとずれているようにも見えますが、これは専門のお立場の方がごらんになると、基本ケースとしては非常によく再現できている方だということのようでございまして、この基本ケースを使いまして、これに特定のVOCの量をちょっと増やしたらどうなるかということを、先ほどのようにいろいろな感度解析をやってMIRという数値が出てくるということでございます。
     最後にいきなり計算結果になりますけれども、日本国内において排出量の多い代表的なVOCと、あと文献調査等から光化学反応性が低いと考えられるVOCについて計算を行った結果が表-3のとおりとなってございます。計算結果として得られた日本国内におけるMIRは、図-8に示すように米国でのMIRと類似したものとなりました。
     表-3では、今ご説明させていただいたとおり、排出量の多い代表的なVOCと、あと光化学反応性が低いと考えられている物質について、重点的に行ったというものでございまして、日本の関東と関西の平均値が、MIRの高い順位に並べてあります。上からずっと降りてきまして、メタンの位置がちょっと網がかかっております。今回光化学反応性を考えるのにメタンを基本に考えるとしておりますので、このMIRの横にメタンの比という欄をつけてみました。その横の欄が参考として米国のMIRの値でございまして、これがほとんど、若干順位がずれている、あるいは数値がちょっと異なるという部分はございますが、相関といたしましては、図-8、7ページのようになってございまして、非常にいい関係が得られたという結論になってございます。
     資料3-2につきましては以上でございまして、この結果を用いまして資料3-3でございます。
     除外物質及び除外物質の補正方法の案でございます。除外物質につきましては、大気汚染防止法の第2条第4項におきまして揮発性有機化合物の定義がございまして、これをいま一度読まさせていただきますと、この法律において揮発性有機化合物とは、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。」という、この括弧書きの部分ですね。これを今回定めようということでございます。
     今回、その除外物質の選定の考え方でございますけれども、除外物質はメタンと同等またはそれ以下の光化学反応性を有するものとする。なお、年間排出が極めて少量のものや、法施行の時点で生産中止となっているものについては対象としない、という考え方で選定を行いたいと思います。
     その理由といたしまして、従来から行われております大気中の炭化水素濃度の抑制対策におきましては、光化学オキシダントの生成能が低い物質といたしましてメタンを対象物質から除いているところでございます。これは昭和51年の中央公害対策審議会の答申でこういったことがあらわされてございまして、これ以降、日本のオキシダント対策についてはこのメタンを除いたものということで、いろいろ見てきたということがございます。このため、メタンと同等以下の光化学反応性を有する物質を除外物質とすることが適当であると考えます。
     なお、光化学反応性が低い物質であっても、我が国のVOC年間排出量に占める割合が極めて少ない物質、大体0.01%以下というのはほとんどないと考えられるということや、生産中止になっているという物質についてはあえて除外する必要はないと考えられるということでございます。
     それで、具体的に除外物質の案でございますが、文献調査及びオゾン生成能調査に基づき上記の考え方を踏まえて検討した結果、以下の物質を除外物質とすることが適当であるということで、メタンを含めて8物質ですね。メタン、それからHCFC-141b、HCFC-225ca、HCFC-225cb、HCFC-22、HCFC-142b、HCFC-124、そして最後にHFC-43-10meeということで、これが案でございまして、これは先ほどの資料3-2の表-3がございましたが、これのメタンから下になっているものがここの対象ということでございます。
     裏に参りまして、2として除外物質の補正方法というところでございますが、この除外物質を決めましたら、実際には測定値からどうやって補正をするんですかという話がございまして、これが必要になってまいります。実際に除外物質の測定方法につきましては、今回はご提示できておりません。別途、環境省が定める測定方法によるということで、またこれは後日ご提示させていただきたいと考えておりますが、実際にどうやって測定値を補正するかというのが(2)の測定値の補正方法でございます。
     ここで考え方としましては、「施設において除外物質を使用している、又は発生させている場合において、NDIR又はFIDで測定した排ガス中の揮発性有機化合物の濃度から、個別に測定した当該除外物質の濃度を差し引くということを基本とする」と。いずれも炭素換算濃度ppmCでございますが、原則として除外物質を使用または発生させている施設においては、それを測って差し引くということでございます。「ただし、メタンについては大気中に2ppmC程度存在することから、当該施設でメタンを使用し、又は発生させていない場合であっても、NDIR又はFIDで測定した揮発性有機化合物の濃度から2ppmC差し引くこととする」ということで、これはメタンについては使用発生していなければ一律に2ppmC引いてくださいということ、そして最後に、「また測定に係る負担の軽減の観点から、NDIR又はFIDで測定した揮発性有機化合物の濃度が排出基準値以下の場合には、除外物質の測定をする必要はないこととする」ということで、実際にその排出基準値に適合しているかしていないかを見ますので、既にもう排出基準値以下であれば、わざわざ除外物質を個別に測定して引く必要はないですよ、ということでございます。
     以上が、補正物質の具体的な案とその補正方法の案でございました。資料の説明は、以上でございます。

    【岩崎委員長】 どうもありがとうございました。
     大分膨大な資料の説明でございましたけども、ただいまのご説明で何かご意見あるいはご質問がありましたら、よろしくお願いします。
     本田先生。

    【本田委員】 これとは直接関係がないのですが、ちょっと参考に教えていただきたいというのが、資料3-2の2ページ、図-3の下のグラフなのですが、最大オゾン増加量ということで、NOx/VOCの比に従ってピークが出る、と。現状、この比は環境中でどこら辺にあるのか。というのは、VOCを削減していくと、もしかしてどんどんどんどんオゾンが増加していく、ピークをさかのぼっていくのかなと。それで、あるとき、すとんと落ちて、ああよかったなということになるという。これは測定法とは全然関係ないのですが、ちょっと情報として知りたいなと思いまして。

    【岩崎委員長】 事務局、わかりますか。

    【大気環境課補佐】 東京と関東圏でのオキシダントの高濃度日解析は、かつてやっておりまして、その結果では、高濃度が出現するVOC/NOx比は4でありました。それで今回の各シミュレーションでは、高濃度のこの種のをやりますと、高濃度が出るピークが大体5くらいのところで出てくるということで、近い形かなというふうに思っております。

    【岩崎委員長】 若松先生、何かこれに対してご意見ございますか。

    【若松委員】 特に。

    【岩崎委員長】 ほかに、何かご意見ありますでしょうか。
     ここに出ている代替フロン類だと思いますけども、フロンに関して7種類出されていますけども、これの測定方法は別途定めるということで、きょうは議論の対象にしていませんけども、これに関しては、ここに0.01%と書いてありますので、自動車を除くと150万トンの排出に対して0.01%ということは、大体、年間150トンと。これは、個々の成分に関して、150トン、一応出ているということなのですね。トータルでね。
     どうぞ。

    【大気環境課補佐】 さようでございます。

    【岩崎委員長】 そういうことで、その部分を加えたということで、途中にありますように、それが0.01未満のものはあえて低くても対象としないということで、規定しているわけでございます。
     非常にこのMIRの計算が、日本でやったのと、カリフォルニアで向こうで出されているものとが、EPAのものが非常にこう、何というか類似しているという。これは当然なのですか、類似して。
     若松先生。

    【若松委員】 これはちょっとわかりにくかったかもしれませんが、こういった計算条件では、恐らく、かなり似た数字になるだろうとは予想してはいたのですけれども、これまで、まだ、日本ではこういったことをやったことがなかったんですね。今回初めて実際のデータを使ってやってみたということは、結構最新の試験なので、これは規制を検討する上ではすごく役に立つなという気がします。
     確かに実際の実測値とモデルなどはちょっと違いがあるのですけれども、これは幾つかのいろいろな理由があって、こういったことになっているのですが、このオゾンの絶対値のところは結構合っているのですね。例えば、今回は最高値についての、その地域の中での最高値が、対象とする炭化水素を振らせたときにどれくらい変わるかということを見たのがこのMIRという指標ですので、そういった点では使える値かなという気がします。
     あくまでも最高値がどのくらいふえるかということですので、このモデル自身も広い地域を1つの箱にして全体の平均的なことを言っていますので、そういった条件で出された数値だということでご理解いただければいいのかなという気がします。

    【岩崎委員長】 中杉先生。

    【中杉委員】 今回、除外物質に対する一定のルールといいますか尺度みたいなものを提示していただいたのですが、その中で我が国のVOCの年間排出量に占める割合が極めて少ない物質が0.01%以下。これは現時点ではそうである、将来的にそういうものに該当するものが出てきたときに、どういうトリガーでこういう検討をすることになりますか。そのときには、また、だれが言い出して……。

    【岩崎委員長】 追加するかということ。

    【中杉委員】 こういうようなことをやって除外物質にするかというようなことを、何かお考えがあれば。

    【岩崎委員長】 事務局の方、お願いします。

    【大気環境課補佐】 ちょっと、だれが言い出してというのは、だれかというのはよくわからないところがございまして、実際にそれを生産される方ですとか、新しい物質を使用される方とか、そういった実態が出てきたらということだと思いますけれども、そういったオゾン生成能、あるいはSPM生成能が低い物質が今回指定されるもの以外で、使用あるいは排出の実態があるということで、それが無視できないということになってくれば、それは改めてこのような場で議論をさせていただいて、必要があれば追加の指定をするということと考えております。

    【岩崎委員長】 ほかに、何かご意見ございますか。
     指宿先生。

    【指宿委員】 全く同じ質問をしようと思って、中杉さんの方からありましたので、そういう意味では0.01%云々というのは、ある程度のかなり強い目安だと思って見ていていいのだろうなというふうに受け取ったのですが。あと、そういう意味で言うと、今回メタン以外に除外するというので、HCFCとか、こういうものがあるわけですよね。そういう意味では、今一生懸命、そういうものに代替するものをつくるという技術開発が民間でやられていて、そういうものが出てきたときにやはりこれもメタン以下の光化学反応性ですよということであれば、それを除外物質として登録したいということが出てくるのではないかと思うのですが。そういうような、何か先ほどの0.01%とも同じような話なのですが、その辺が周知されていることが必要かなと思ったのですけど、同じように考えてよろしいのでしょうか。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【大気環境課補佐】 そのようにお考えいただいて、結構だと思います。

    【岩崎委員長】 基本的には、今回の説明というか案では、オーバーしないところは構わないよと、基準値以下のものは測定する必要はないよと。メタン2ppmを引くというのは小さな問題としてありますけれども、オーバーしたときにそれを測るということですね。
     これは、例えばこれを、事務局の方にちょっと確認したいのですけれども、明らかに使っていないというのがわかっていても、一応測ってはもらうんですか。基準値をオーバーしている場合ですね。

    【大気環境課長】 事業者の方が排出基準をオーバーしていてFIDなりで測ったときに、使っていなかったらわざわざお金をかけて測っても意味がありませんので、その事業者の方が必要ないということであれば、測らなくていいと思います。仮に自治体が立ち入りして、使ってもいないのに測ってくれというそういうことはないと思いますので、こういう代替フロン系というものというのは、使っているか使っていないかというのがかなり明らかになっていると思いますので、意味のない測定というのは現場的にも起こらないと。それで、説明会等で、もしこういうルールになれば、自治体の方にも、事業者の方にも、こういう趣旨は説明していきたいと思っております。

    【岩崎委員長】 そういうことで。はい。

    【指宿委員】 ちょっといいですか。1個すごく微妙な話なんですが、メタンのこの下のものはそういう意味で言うと、メタンよりも大気寿命が長いからこうなっているはずなのですよね。大体、比例関係があると思うのですけれど。一方で、そういうフロン代替物質については、温室効果が余りないようなものをその代替物質として選ぶというか、開発するという動きがあるわけです。そういうものが出てきて、メタンより若干オゾン生成能が高いというようなものができたときに、こっちのVOCの規制の方があって、なかなか使いづらいとか、そういう、その辺の微妙な考え方を議論するというのも、将来的にあるのかもしれないという気がしていて。そういう意味では、ここで一言言っておきたいなという気持ちなのですけれども。そんなところは何か、中でご議論されたことはありますでしょうか。

    【岩崎委員長】 どうぞ。

    【大気環境課長】 まず、この除外物質を今回の大防法で設けたというのは、除外物質にVOCを転換してくださいという趣旨では全くございません。転換してくださいと言っているのは、例えば水性のものに転換していただきたいということは、重要な対策としてご議論いただいております。公平性の観点から、生成能がないものまでVOCとすることで義務を課するのは正しくないという観点でありまして、これを推奨しているわけではないと。当然、代替フロン系のものというのは温室効果なりが高くて、オゾンの破壊物質については、もう生産禁止にもなってきておりますので、そういう意味では推奨はしていないと。逆に、今後、温暖化対策というのがどういうルールで、一言で言いますと今は自主的取り組みでやっておりますけれども、逆に義務がかかるようなことになりましたときには、双方の制度の間で、当然、国の法律ですから、事前に十分な議論がされるというふうに考えております。

    【岩崎委員長】 よろしいでしょうか。
     ほかに、今までの全体を通してでも結構なので、何かご意見がございましたらお願いしたいと思います。
    (なし)

    【岩崎委員長】 よろしいでしょうか。本日予定されていた議題は以上なのでございますけれども、これまでの議論で、おおよそといいますか、VOCの測定方法について大枠が固まってきたかなという感じはいたします。
     次回の専門委員会では、きょう課題になっておりました除外物質の測定方法、これをきちっと明確に出していくということがございますので、その測定方法を案として事務局の方に検討していただくということと、専門委員会の報告書、この測定方法に関する、きょう議論していただいたものでございますけれども、それをまた手を入れていただきまして、その案を再度検討したいということにしたいと思います。そういうことで、事務局において、以上の資料の作成をよろしくお願いいたします。
     ほかに、事務局から連絡する事項はございますでしょうか。

    【大気環境課補佐】 本日は、ご審議ありがとうございました。本日の議事録につきましては、各委員にご確認をいただきました上で公開することとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
     それから次回の開催でございますが、2月の下旬を目途に調整をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
     事務局からは、以上でございます。

    【岩崎委員長】 それでは、各委員の先生方、積極的に議事進行に協力していただきまして、ありがとうございました。予定よりか何か大分早く終わるようでございますけれども、以上で本日は閉会したいと思います。
     本日は、どうもありがとうございました。