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中央環境審議会大気環境部会
揮発性有機化合物排出抑制専門委員会第4回
会議録


  1. 日時    平成17年3月30日(火)17:00~18:52
     
  2. 場所    主婦会館プラザエフ スズラン
     
  3. 出席者
    (委員長) 坂本 和彦    
    (委 員) 伊藤 洋之  岩崎 好陽  浦野 紘平
      大野 英弘  岡崎  誠  後藤 彌彦
      小林 悦夫  寺田 正敏  土井 潤一
      内藤 喜幸  中杉 修身  二瓶  啓
      早瀬 隆司  福山 丈二  藤田 清臣
           
    (環境省) 小林環境管理局長
      鷺坂総務課長
      関大気環境課長
      熊倉大気環境課長補佐
      中野大気環境課長補佐
      春名大気環境課長補佐
      長坂大気環境課長補佐
                    
  4. 議題
     (1) 揮発性有機化合物排出抑制専門委員会報告書(案)について
    (2) その他


  5. 配付資料
  6. 資料1 中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員名簿
    資料1-2 中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会(第3回)議事録(案)(委員限り)
    資料3-1 中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について(案)」に対する意見募集結果について
    資料3-2

    揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について(修正案)(修正箇所のみ)


  7. 議事

    【長坂大気環境課長補佐】 それでは定刻となりましたので、ただいまから第4回揮発性有機化合物排出抑制専門委員会を開催いたします。
      本日は、少し遅めの時間の開催になりましたが、お忙しい中、委員の皆様お集まりいただいて、どうもありがとうございます。
      本日は栗田委員と千本委員よりご欠席とのご連絡をいただいております。
      それでは、最初にお手元の配付資料のご確認をお願いいたします。お手元の議事次第に資料一覧を記載してございます。資料の1、名簿、そして資料の2は、委員のお手元に第3回の会議録の(案)をおつけしております。それから資料の3-1、3-2ときまして、そして委員のお手元にはご参考までに、このパブリックコメントに供した本専門委員会の報告書の(案)を配付させていただいております。資料の不足があればお申しつけください。
      それから資料2の第3回専門委員会の会議録の(案)でございますが、修正点がある場合におかれましては、4月5日までに事務局までご連絡をいただきたいと思います。必要な修正をした後、公開とさせていただきたいと思います。
      それでは、まず本日は議事に先立ちまして事務局より報告をさせていただく事項がございます。

    【関大気環境課長】 議事に先立ちまして、実は本日は坂本委員長、先ほど成田空港に着いて直接来ていただきました。委員の皆様方大変お忙しいので、交通の事情等で到着できないような場合もございます。昨年の7月にこの専門委員会が発足いたしましたときに中環審の大気環境部会長であります池上部会長から坂本委員に委員長をということでありまして、委員長代理というのは特にご指名いただいておりませんでした。今後の審議等もございまして、池上部会長にご相談しましたところ、浦野委員に委員長代理をお願いしたいというご指名がありましたので、浦野委員、若干おくれておりますけれども、委員長代理ということでお願いしたいとこのように考えております。ご報告させていただきます。

    【長坂大気環境課長補佐】 それでは、これ以降の議事進行は坂本委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

    【坂本委員長】 それでは、早速ですが議題に入りたいと思います。
      前回は本専門委員会の報告書を取りまとめいただきました。この報告書(案)につきまして、2月24日から3月23日までの1カ月間、パブリックコメントの募集を行いました。本日はパブリックコメントでいただいたご意見及びそれに対する考え方の案につきまして整理した資料を事務局の方で用意させていただきました。これにつきましてご検討いただき、必要があれば修正を行った上で排出抑制専門委員会の報告書として確定していきたいというふうに思ってございます。
      それでは、まずパブリックコメントの結果と、それを踏まえた報告書の修正案について、事務局から説明をお願いします。

    【長坂大気環境課長補佐】 それでは、資料3-1をごらんください。「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について」(中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会報告案)に対する意見募集の結果についてという資料でございます。こちらに基づいてご説明させていただきます。
      まず1番として概要でございますが、本年の2月にまとめられました本委員会の報告案につきまして、以下のとおり意見募集を行っております。意見募集期間といたしましては、平成17年2月24日から3月23日までということで1カ月間でございました。告知の方法は、環境省のホームページ及び記者発表によっております。意見提出方法は郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかで受け付けております。
      2番目、いただいたご意見の提出者数と内訳でございますが、人数といたしましては事業者・団体関係者32名ございまして、そのうち多かった関係の内訳をそちらにご参考までにつけさせていただいております。それから個人あるいはその他という形でいただいたものが6名、合計38名からご意見をいただいております。事務局で整理した意見の数は97件となります。
      3番目、ご意見の内訳でございますが、該当箇所ごとの意見数でございまして、1番目の検討の経緯に対するご意見はありません。次に2番目のVOCの排出抑制制度の基本的な考え方のところに対して26件。3番目の、これは具体的な排出施設と基準値のところですが、これについて34件。それから4番目の排出基準の適用に当たっての留意事項の部分について4件。5番目の規制と自主的取組の組み合わせの部分について3件。そして6番目、今後の課題のところについてが23件。そして別表、その他について3件。そして、この報告書全体に対するものとして4件。合計97件のご意見をいただいてございます。このいただいたご意見の全文につきまして、本日2部用意させていただいておりますので、端の方から回覧をさせていただきたいと思いますので、簡単にお目通しをいただければと思います。
      では、いただいたご意見と、それに対する考え方の案でございますが、次のページからになります。
      1枚めくっていただいて2ページ。まず、2番のVOC排出抑制制度の基本的考え方に対するご意見でございます。1番目は(1)揮発性有機化合物排出施設の類型についてへのご意見でございます。6類型の定義が判りづらいため、具体的な定義を条文又は事業者が容易に入手できるガイドライン等に明示すべきであるといったような内容の意見でございます。このほぼ同様の意見を3件いただいてございます。
      今回いただいた意見につきましては、ほぼ全文をここの意見の欄に書かせていただいておりまして、非常に似通った意見のみ、ここのように3件というような形で一くくりのものという形にさせていただいておりまして、基本的にはここに意見が全文載っているという形でまとめさせていただいております。この1番の意見に対する考え方の案ですが、政省令の解釈(例えば、洗浄施設に該当する事例)をわかりやすく解説した文書を作成することが適当と考えます。こういった考え方でどうかというところでございます。
      続きまして2番、同じく施設類型についてのご意見でございます。同一施設で、複数の加工(例;印刷と接着の2つの加工)をする例が多くある。このような対象施設の区分があいまいで、また規制値も異なる。こういったものについてもう少し「統一化」できないか、という意見でございます。これに対する考え方ですが、対象施設の区分や一つの建屋に複数の施設がある場合の考え方などについて、政省令の解釈をわかりやすく解説した文書を作成することにより対応することが適当と考えますというものでございます。
      そして3番目の意見、ここからは(2)揮発性有機化合物排出施設の規模要件についてに関する意見でございます。この決め方は、施設類型間での公平性の確保を実現できていないことから調査結果によって見直して、施設類型間で規制対象の平均が100トン/年となるようにすべき、規制類型毎に施設平均の排出量がばらつくのは公平であるといえない。特に、洗浄は規制の対象とならなかった接着材塗布施設の14トン/年と大差ないことから、規制対象から除外すべきである、という意見で、ほとんど同じ意見として、これを含めて2件いただいております。これに対する考え方ですが、規制対象となる施設の年間平均排出量を施設類型間で同じにすることは、規制対象となる排出量が施設類型により異なってしまうため、かえって不公平になると考えます。規制対象の規模要件を判断する目安として潜在的年間VOC排出量を50tとすることは、EU規制と比較しても、妥当なものと考えます。また、各小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、潜在的年間VOC排出量50tを目安に施設の規模要件について検討し、結論を得たものでございます。この辺については洗浄施設についても同じでございまして、洗浄施設の規制対象についても同様にして決められたものである、という考え方でございます。
      次に3ページにまいりまして4番目の意見でございます。(3)の排出基準値の設定についてに対する意見でございまして、施設ごとの排出基準の決定根拠が恣意的で統一性と論理的一貫性がなく、悪名高い裁量行政の典型であるので、すべて根拠と論理を統一してやり直すべきであるという厳しいご意見をいただいており、例えばということで、今回の検討の中に出てきた数値等が一覧として書かれてございます。これと同様の意見がこれを含めまして2件いただいてございます。これに対する考え方でございますが、各小委員会における検討に当たっては、ご指摘のとおり実測調査等の結果の下位10%値濃度を参考にいたしましたが、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家の参画を得て、施設ごとの排出の実態及び排出抑制技術の実態を踏まえて、現時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で総合的に検討いたしました。したがって、実測調査等の結果の下位10%値濃度と排出基準値の値は完全に一致するわけではありません。専門委員会としても、この小委員会における判断を尊重することが適当と考えます、という考え方でございます。
      次に5番の意見。これも排出基準値の設定についてですが、中央環境審議会の意見具申に「これまでの自主的取組の結果を最大限に尊重して、自主的取り組みを評価し」と言う指針があったにもかかわらず、今回の規制値には「これまでの自主的取組」が尊重されていないので、尊重すべきであると。我々の説明と要望に耳を貸すことなく、「これまでの自主的取組」で設置した後処理施設で、我々の協力の下で、測定した値をよいとこ取りして、一方的に規制値を決められてしまった、というようなご意見をいただいております。これに対する考え方といたしましては、各小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、既に排出規制を行っているEU等の知見を参考にしつつ、施設ごとの排出抑制技術の実態を踏まえて、現時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で検討しました。その際には、過去の自主的取組により既に処理装置を設置しており、かつ、適正に運転されているとみなせる場合には、処理後の排出濃度も参考にして、総合的に判断し、そこで合意された事項が各小委員会報告として取りまとめられており、専門委員会としてもこれを尊重することが適当と考えます、という考え方でございます。
      次、6番のご意見でございますが、同じく排出基準値の設定について、「裾切り数値の検討のためのデータ提供」にあたっては、6類型の各施設がどのような処理施設を有しているのか(なしも含めて)調査していないため、規制及び自主管理により処理施設ないものが処理施設を導入した場合の削減効果を定量的に予測できないはずである。このような削減効果が予測できない状態でベストミックスなどを検討できない、というご意見でございます。これについての考え方ですが、処理装置を既に設置しているか否かに関わらず、一施設当たりのVOCの排出量が潜在的に多い施設については、対策を確実に行う社会的責任が重いことから法規制により排出抑制を進め、それ以外の施設については自主的取組を行うというのがベスト・ミックスの考え方です、ということをご説明させていただいております。
      次のページにまいりまして7番です。排出基準値の設定についてですが、P.20の排出基準を見る限り、60000ppmCという非常に高濃度のものから、400ppmCという低濃度のものまでが混在した形となっている。抑制技術上の困難性をあることを考慮しても、同一の排出規制の中に100倍以上の排出濃度基準の格差があることは理解しがたい、という趣旨のご意見でございます。これについての考え方は、各小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、既に排出規制を行っているEU等の知見を参考にしつつ、施設ごとの排出抑制技術の実態を踏まえて、現時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で検討した結果に基づき、排出基準値案を提案しているものであり、施設ごとに差があるということに問題があるとは考えていません、という回答でございます。
    それから8番でございますが、排出基準値の設定について、濃度は排ガス温度での濃度であるため、温度換算しないと量への変換ができない。従って、量の削減であるから、全体の集計が容易な零度℃、一気圧の単位での規制とすべきである、というご意見でございます。これについての考え方でございますが、今回提案している排出基準値の単位であるppmCは、VOCを炭素数が1の有機化合物の体積割合に換算したものでありますので、気体の温度及び圧力により変化するものでありません。このため、温度及び圧力による換算は必要なく、これらに関する規定も必要ないと考えております。
    次に9番のご意見ですが、ここから(5)の排出濃度の測定頻度についてのご意見になります。9番はこの頻度について、窒素酸化物などと同じ精度は必要なく、SPMや光化学オキシダントへの寄与率が10%であるのだから、年1回で十分であるというご意見。10番も同じように測定の回数は年1回で充分であるというご意見でございます。これについての回答案といたしましては、測定頻度については、VOCと同じくSPM及び光化学オキシダントの原因物質であるNOxの測定頻度が小規模施設で年2回以上であり、VOC規制の対象となる施設が排出量の多い主要な施設に限定していることも考慮すれば、年2回以上とすることが適当と考えます、という考え方でございます。
    それから11番以降もちょっと似たようなご意見が続きます。11番は、排出抑制対策を実施すること等により、排出濃度が排出基準に対して、安定して低位に維持される場合には、測定回数の低減又は測定免除の措置が講じられるべきであるというご意見。同様のご意見3件ございました。それから12番、自主管理によって排出濃度を規制値以下に減少させた事業所は、測定回数を年1回とするないしは管理する自治体との協議によって減少すると、こういったご意見。13番ですが、後処理装置の付いた装置においては、測定は不要。多くとも測定の回数は年一回で充分であると。後段の方に、尚、年1回の測定というのは、ダイオキシン類特別措置法でも採用されている測定頻度であるというご意見。次のページにまいりまして、14番は、水溶性塗料等による代替化が実施されており、相当期間の間基準値を充分に下まわっている場合においては、排出測定の頻度の軽減をお願いしたいというご意見です。それから15番、排出口での排ガス処理装置が有る場合や水溶性塗料等による代替化が実施されており相当期間の間、基準値を充分に下まわっているという場合には、該当施設に対しては、排出測定の頻度の軽減年1回等を実施すべきであるという。これが2件ございます。ほとんど同じようなご意見でございまして、4ページの右下の考え方の欄でございますが。これらについて、まず、規制対象となった施設については、処理装置の設置や水溶性塗料等による代替化が実施されたとしても、それらにより排出濃度が確実に低減していることを確認するため、一定の頻度の測定は必要です。これがまず1点目です。2番目は上と同じ回答になりますが、測定頻度については、VOCと同じくSPM及び光化学オキシダントの原因物質であるNOxの測定頻度が小規模施設で年2回以上であり、VOC規制の対象となる施設が排出量の多い主要な施設に限定していることも考慮すれば、年2回以上とすることが適当と考えます、という考え方でございます。
    次のページにまいりまして、16番のご意見です。平成12年度のVOC排出量から3割削減とする目標が達成されたことが判明された時点で、政省令施行後から当該時点までに測定された排出濃度が排出基準値より下回っていることが確認された規制対象施設について、排出濃度測定の義務を免除する等の見直しを検討すべき、というご意見でございます。これについての考え方は前と一緒でございまして、排出濃度が排出基準値より下回っているとしても、それを維持していることの確認のため、測定を免除することは適当ではないと考えます、ということでございます。
    17番、ここから(6)経過措置についてのご意見でございます。17番は、ここに記述している内容は、既設の設備での対策施設の導入または対策方策の検討に当たり、相当の時間を要すると考えられることから歓迎します。目標として終わりが決まっているので、法律公示はできるだけ早く、猶予期間はできるだけ延ばしていただきたいというのが、ちょっと要望のような感じのご意見でございますが、これに対しては、ご意見を踏まえ、円滑に法が施行されることが適当と考えます、という案でございます。
    18番、同じく経過措置についてのご意見ですが、これら既設の施設の対応に関する猶予期間についての考え方を重複投資を避けることも含め必ず政省令に反映させて頂きたいということで、これ専門委員会ではどうにもならない考え方かもしれませんが、本専門委員会の考え方が政省令に適切に反映されることが適当と考えます、という案でございます。
    以上が2.の基本的な考え方に対するご意見と、それに対する考え方の案でございます。
    次に3番の揮発性有機化合物排出施設及び排出基準に対するものでございます。
    19番、まず(1)の塗装関係施設に対するご意見でございます。一般的に吹付塗装の場合、塗装時に約50%、乾燥時に約50%、溶剤が飛ぶと言われていますということで、企業としては、対象施設にならない方がいいのですが、基本的に吹付塗装の乾燥施設を対象から除く、というのは理屈に合わない、と考えます、というご意見であります。これについての考え方ですが、各施設からの揮発性有機化合物の排出量については、関係業界から提出された資料に基づき作成したものであることから、実態を反映したものと考えます、という考え方であります。
    20番ですが、機械加工と共通の建物内で、個別の作業区域を仕切る仕切を設けずに、ハケ塗り塗装を行って自然乾燥させている屋内作業場があります。建物には局所排気装置がなく、全体換気装置が設けられていて、換気の風量は規制対象の下限を超えています。このような場合が規制対象になるのを除外するため、塗装の用に供する乾燥施設のうち、「自然乾燥」によるものを除く条項を追加していただきたい。もしくは、十分大きな建物の一部で他の作業場との間に仕切を設けずに自然乾燥している場合は、建物を乾燥施設とは呼ばないとの注記を追加していただきたいと、こういったご意見でございます。これについての考え方ですが、建屋内にVOCを排出する施設以外の様々な施設が混在しており、かつ、全体換気装置しか備え付けられていない場合には、VOC排出を目的とした排気口があるとみなせないので、規制対象とはなりません。このことは政省令の解釈をわかりやすく解説した文書を作成して明らかにすることが適当と考えます。そういう案でございます。
    次に21番でございます。電子基板上に電子部品を半田付けする工場の建物内で特別に区域を設けて、半田付け前にフラックス(IPA含有)に浸漬する作業、及び基板の上に実装された部品を放水・防滴のために樹脂埋めする作業を行っている作業場がありますと。このような事例が「塗装」、「接着」等いずれの類型にも該当しないとの判断を示していただきたいということですが、これに対する考え方は、いただいた情報のみでは、どの施設類型に該当するかの判断が困難ですので、関係資料の送付をお願いします。それに基づいて環境省において検討し、今後作成する政省令の解釈をわかりやすく解説した文書の中で明らかにすることが適当と考えます、という考え方でございます。
    22番ですが、被塗物に塗料を移行させる塗り方は、ロールからの移行以外にも各種の方法があるため、『コーター式(二以上のロールの間に被塗物を通過させ、ロール“等”から被塗物に塗料を移行させる塗り方)』の表現とし、塗り方を限定しない方が良い、というご意見でございます。これについては、ご意見を踏まえて、「ロール」を「ロール等」と修正しますということでございます。
    次に23番のご意見で、ここは「排気口からの排出“濃度”規制方式を採用した~」と排出量ではない旨を明確に記述すべきであるというご意見。それから24番も同じようなご意見だと思いますが、「排出口からの排出濃度規制方式」と記述し、総量規制でないことを明確にすると。濃度規制であるということを明確に記述していただきたいという意見でございますが、これに対する考え方ですが、VOC規制が濃度規制であることは法律の規程により明らかです。また、本報告書においても、5頁の2.(5)という部分におきまして、「大気汚染防止法に基づく排出濃度規制」と言及しております。
    それから25番でございます。規制後の「吹き付け塗装施設」と「塗装の用に供する乾燥施設」の排出可能絶対量で10倍以上の差があるのは、同一類型施設として整合性を欠くので、「塗装の用に供する乾燥施設」の施設の規模と排出基準を、業界要望数値であった、排風能力;6万立方メートル、排出基準;1000ppmCとすべきであるというご意見でございます。後段の方になりますが、塗装小委員会での議論の中で、コーター式塗装の大きな乾燥施設を保有しているのは、鉄鋼業とアルミニウム圧延業の大企業ばかりなので、厳しく対応させていただくと言う議論があったやに聞き及んでいる。その結果この数字となっているという記述がございます。これについての考え方の案でございますが、塗装小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、既に排出規制を行っているEU等の知見を参考にしつつ、施設ごとの排出抑制技術の実態を踏まえて、現時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で検討し、そこで合意された事項が小委員会報告として取りまとめられており、専門委員会としてもこれを尊重することが適当と考えております。なお、塗装小委員会において、鉄鋼業とアルミニウム圧延業の大企業ばかりなので、厳しく対応させていただく、といった議論は行われておりませんという事実関係をつけたいと思います。
    7ページにまいりまして26番でございます。[1]規制値を1000ppmCにすべきである。[2]「下位10%~上位10%値」は、データが数100件以上ある場合に採用可能な考え方であり、「図-3」のように処理前;7件、処理後;8件、水性塗料;2件のように少ないデータで「下位10%値~上位10%値」のような概念を用いるべきではない。[3]少なくとも既設乾燥炉の規制値は、1000ppmCが妥当である。規制値を決めるのに、これほど少ないデータ件数で排ガス濃度が600ppmCまで、低減可能とどうして判断できるのか、といったご趣旨のご意見。同意見を含めて3件ございました。それから27番の意見ですが、少なくとも「塗装の用に供する乾燥又は焼付け施設」の濃度規制値の決め方について、以下の点に問題があると考えます。1)規制対象以下の排気風量のデーターも含めて決めているのはおかしい。2)この場合、規制対象範囲のデータは4点であるが、この場合でも上下10%カットの統計処理をしている。データ点数が少ないときにこの方法は不適当ではないでしょうか。3)処理後590ppmCから600ppmCの規制値を決めているが測定誤差が100ppmC近くあることを考えると、700ppmCの方が妥当と思う、といった、26の同種のご意見と思います。これに対しての回答ですが、塗装小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、既に排出規制を行っているEU等の知見を参考にしつつ、施設ごとの排出抑制技術の実態を踏まえて、現時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で検討しました。その際には、業界によっては協力の程度が異なりましたが、業界よりデータの提供及び工場の実測調査を行っており、それにより得られた数値に基づき総合的に判断して、小委員会報告として取りまとめられています。専門委員会としてもこれを尊重することが適当と考えます、というような考え方でございます。
    28番より接着関係施設に対するご意見でございます。28番は「硝子繊維の製造における乾燥施設」についても規制対象施設から除外されるべきというご意見です。VOC年間排出量は平均して3.7トンと4トン未満であり、VOC年間排出量が50トンを超える施設はないため。29番もほとんど同じご意見というか、この硝子繊維ではなくて、かわりにロックウールになっており、「ロックウール保温・断熱材等の製造における乾燥施設」についても規制対象施設から除外されるべきと、こういうご意見でございます。これらについての考え方の案、考え方を分けてございますが、全く同じ考え方で、硝子繊維とロックウールが変わっているだけですので、上だけを読まさせていただきますと、接着小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、規制対象施設について検討いたしましたが、硝子繊維の製造工程については実測調査データの提供もなされておりませんので、議論がなされておりません。このため、そのVOC使用実態、排出実態等について判断する材料が乏しいことから、規制対象施設から除外することは難しいと考えます、という案でございます。
    次の8ページにまいります。30番です。「ゴム糊や樹脂」及び「樹脂やゴム糊」の“樹脂”を削除するか、または、“揮発性有機化合物を含む樹脂”等の、揮発性有機化合物を使用する製造方法に限定した表現にしていただきたい。揮発性有機化合物を使用しない製造方法を包含しない、正確で適切な表現にしていただきたい、こういったご意見でございます。これに対する考え方の案は、ここでいう「樹脂」はVOC溶剤に溶かし込んで塗布するものを指しています。ただ、これご意見を踏まえまして、規制対象となるのは、当該VOCを蒸発させるための乾燥施設であるということを本報告書の中で明確にしたいという考え方でございます。
    それから31番でございますが、「プラスチック製品製造業における押出ラミネート製品の製造」及び「ポリエチレンラミネート製品製造における押出ラミネート」を削除するか、または、揮発性有機化合物を使用する製造方法に限定した表現に変えていただきたいと。押出ラミネートというのは、揮発性有機化合物を使用しない製造方法であると、こういったご意見でございます。これについての考え方ですが、接着小委員会における業界団体からの情報によりますと、押出ラミネート製品の製造工程においても、アンカー剤を使用する等によりまして、VOCが多量に排出されております。いずれにしても、VOCを蒸発させるための乾燥施設、こういうものがなければ規制対象とはなりませんという考え方でございますので。これは押出ラミネートについては、これは記述としては削除をしないということになります。
    それから32番ですが、プラスチック製品の組み立てと共通の建物内で、個別の作業区域を仕切る仕切を設けずに、ハケ塗りで接着を行って自然乾燥させている屋内作業場がありますと。建物には局所排気装置がなく、全体換気装置が設けられているということで、これは実は塗装の20番と同じで、塗装が接着に変わっただけのご意見でございまして、回答につきましても20番と同じ回答をさせていただいております。
    それから33番です。施設の規模の指標として「送風機の送風能力(送風機がない場合は、排風機の排風能力)」としていますが、P.8の2行目に記載された「原則的には、VOCを屋外に排出することを目的とした排気装置に備えられた排風機の排気能力が、施設の規模を示す指標として適当である」の考え方に反しており、「排風機の排風能力」を第一とすべきであると考えます、というご意見であります。これにつきましての考え方ですが、接着、塗装、印刷及び化学製品製造小委員会におきましては、各小委員会ともに、乾燥施設の乾燥能力は、乾燥のための送風機の能力と相関があると合意されたところです。また、有害大気汚染物質に係る指定物質排出施設の裾切り指標としても送風機の能力が採用されています。さらに、送風機は乾燥施設に附属していますが、排風機は、集合排気している場合などでは、乾燥施設から離れた場所に設置されることが多く、乾燥施設の乾燥能力と相関性が薄いものが多いと考えられます。以上の理由によりまして、乾燥施設の裾切り指標は第一には送風機の能力とすることが適当と考えます。これまでの考え方をご説明させていただいているものでございます。
    9ページにまいりまして、34番になります。規模要件が送風能力5000m3/時以上とされていますが、この数値では余りにも捕捉率が高すぎ、VOC排出抑制検討会のVOC排出規制の対象施設を選定するに当たっての基本的考え方に記載されております特定の業種に負担がかかることがないよう、公平性を保つことが重要であるという精神に反しています、というような、この格差のある規模要件の設定が不公平であると、こういったご意見でございます。これにつきましての考え方ですが、一施設当たりのVOCの排出量が多く、大気環境への影響も大きい施設は、社会的責任も重いことから、法規制により排出抑制を進めていくこととしています。排出量が多いとみなす数値は、各施設類型間でできるだけ同一のものとし、公平性を確保することとしました。そして、本専門委員会における審議の結果、この数値は50tを目安とすることが適当としました。この目安に従って裾切りを決めると、業界ごとに規制対象施設の割合が異なることになりますが、施設類型間の公平性を確保するためにはやむを得ないと考えます、という考え方でございます。
    それから35番ですが、「合成樹脂ラミネート容器包装」を削除するか、または、揮発性有機化合物を使用する製造方法に限定した表現に変えていただきたい。これは押出ラミネートを除いていただきたいと、こういったご意見でございまして、実は31番と同じ趣旨のご意見でございますので、回答も31番と同じにさせていただいております。
    続きまして36番、ここから化学製品製造関係施設に対するご意見になります。規制対象となるVOC排出施設の「化学製品製造の用に供する乾燥施設」の要件は『乾燥施設の種類を詳しく限定リストへ特定し、その上で施設能力は一定以上のものを規制対象とすべきである』というご意見。提示された要件を文字どおり解釈すると、下記に示すような水分を乾燥するためでVOCを全く排出しない乾燥施設も規制対象となる、というご意見をいただいております。これに対する考え方ですが、化学製品製造小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、潜在的年間VOC50tを目安に施設の規模要件について検討し、そこで合意された事項が小委員会報告として取りまとめられており、専門委員会としてもこれを尊重することが適当と考えます。なお、化学製品製造関係施設についても、規制対象はVOC排出量を蒸発させるための乾燥施設であることを、本報告書の中で明確にします。したがって、水分を蒸発させるための乾燥施設は規制対象とはなりません、ということで、ご意見のとおりにするわけではございませんが、このVOCを蒸発させるための乾燥施設であるということの考え方としてはずっとこれであったと思いますが、これは報告書の中で明記させていただくということでどうかということでございます。
    次に37番ですが、“溶剤として使われたVOCの”の記述を追加し、下記の文書としていただきたい。「したがって、化学製品製造関係施設については、溶剤として使われたVOCの乾燥施設を規制対象とすることが適当である」と。これについての考え方は、ご意見を踏まえまして、化学製品製造関係施設においても、規制対象はVOCを蒸発させるための乾燥施設であることを、本報告書の中で明確にしますということで、36の後段の回答と同じの趣旨でございます。
    それから38番のご意見ですが、塗料は一般に、性状から液状塗料、パテ状及び粉体塗料に分けられるが、製造工程において乾燥工程は無く、そのためそれに該当する乾燥施設はありません。該当箇所の塗料は削除していただきたい、ということで、すみません、ここは意見の該当箇所を引用し損ねておりまして、この意見の該当箇所の記述といたしましては、報告書の11ページの下の方の本文を読ませていただきますと、「なお、これには塗料、印刷インキ、接着剤または洗浄剤の洗浄工程における乾燥施設も概念上含まれる。」と、こういうことが記述してございまして、ここではその化学製品製造施設の概念を説明しているところです。ここについて、塗料の製造工程には乾燥施設がありませんので、この記述は削除していただきたいと、こういうご意見でございました。これにつきまして考え方といたしましては、本記述は、塗料、接着剤、印刷インキ及び洗浄剤の製造施設が、塗装、接着、印刷及び洗浄の各施設類型には該当しないことを明確にするためにしたものであり、これらに実際に乾燥施設があるか否かは関わりありません、ということで、あくまで概念の説明に使わせていただいておりますので、記述としてはそのままにさせていただきたいと、こういうふうになってございます。
    それから39番でございますが、送風機の送風能力は3,000m3/時以上であっても、VOC年間排出量が50トン未満の施設、あるいは、VOC排出濃度が極端に低い施設を法規制対象施設から除外する規定を設けていただきたいと、こういうご意見でございますが。これについての考え方は、大気汚染防止法においては、当該施設からの排出量の程度を考慮しつつも、裾切りは、第三者が客観的に確認できる外形上の規模により判断することとしています。排出量や排出濃度は、年や測定日時によって変動しますので、それ自体を裾切り指標として採用することは困難です、という回答案でございます。
    次に11ページ、40番にまいります。排出基準値を600ppmCよりも大きく、かつ、化学製品製造において「現実的に排出可能なレベルで定め」ていただきたい。処理効率は、小委員会報告書に書かれているように、実例では70~80%である。高沸点物質が吸着剤を劣化させやすい等の化学製品製造の特殊性を考慮すれば、処理効率を90%まで向上させることが「現実的に排出可能なレベル」とは言えない、こういったご意見でございますが、これについての考え方です。化学製品製造小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、既に排出規制を行っているEU等の知見を参考にしつつ、規制ごとの排出抑制技術の実態を踏まえ、現時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で検討が行われました。その結果、既存の吸着処理施設においても処理効率を90%まで高めることは可能との判断のもとに、600ppmCという規制基準値が結論として取りまとめられたものです。専門委員会としてもこれを尊重するということが適当と考えます、ということでございます。
    次に41番のご意見ですが、法規制対象施設の要件に“排出濃度下限値”を設定し、それ未満の排出濃度の施設を法規制対象施設からはずしていただきたい、というご意見でございます。排出濃度下限値という概念が下の方にご説明されておりますが、これについての考え方ですが、排出濃度は、測定日時によって変動しますので、それ自体を裾切り指標として採用することは困難です。なお、化学製品製造関係については、規制対象はVOCを蒸発させるための乾燥施設に限られます、という考え方でございます。
    次に42番、ここから工業用洗浄関係施設に対するご意見でございます。規制対象施設を溶剤洗浄施設へと変更することが、規制対象施設の表現として正確であると考えます。または、洗浄剤としてVOCを使用していない施設は、対象施設から除外することを明記することが必要であると考えます。界面活性剤を洗浄剤として用いる工業用洗浄施設においては、VOCが排出される可能性はありません、というご意見でございます。これについての考え方ですが、規制対象となるのは、報告書にあるようにVOCを洗浄剤として用いる洗浄施設・乾燥施設であり、界面活性剤を用いて洗浄する施設などは含まれません、という考え方でございます。
    次に43番です。工業用洗浄施設は、法規制の対象にはそぐわないため、規制対象から除外するのが適切である、というご意見でございます。それから44番も同じようなご意見。洗浄施設を規制対象とするのは適当ではない。除外施設とすべきである、という意見。この44は2件ということで、その理由としては潜在的VOC年間排出量50トンに該当するのは、調査859施設中6施設であり、全体の0.7%にすぎない。この6施設に対して、裾切りとした液面面積5m<SUP>2</SUP>以上の施設は34施設となり、明らかに必要以上の過剰な規制範囲となっていると、こういったご意見が43と44。それから45については、以下の理由により施設規模の要件数値5m<SUP>2</SUP>以上の見直しをお願いしたい、ということで理由が書いてございますが、具体的には規制対象としている5m<SUP>2</SUP>以上の潜在的VOC年間排出量の1施設当たりの平均値が26.2tであることから10m<SUP>2</SUP>以上が妥当と考える。この意見が同意見3件いただいております。この43から45に対する意見への考え方ですが、洗浄小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、潜在的年間排出量50トンを目安に施設の規模要件について検討しました。その際に参考した理論式によると、年間排出量50トンに相当する洗浄剤が空気に接する面の面積は概ね3m<SUP>2</SUP>となったところであり、これも踏まえて、総合的に判断された事項が小委員会報告として取りまとめられています。専門委員会としてもこれを尊重することが適当と考えます、という考え方でございます。
    次に46番ですが、これは上の意見に関連しておりますが、規制対象除外を求めるけれども、ならない場合には、液面の面積を5m<SUP>2</SUP>とするについては、「スプレー洗浄の場合は、スプレーが製品に当る面の面積とする。」を追記すべきである、というご意見です。これについての考え方ですが、スプレー洗浄の場合は、蒸気洗浄と同様にとらえ、洗浄施設の水平部の断面積が、「洗浄剤が空気に接する面の面積」と等しいと考えます。これについては原案を修正せずとも、このように解釈できると考えていますという案でございます。
    47番は、事務局の語句の間違いを指摘いただきましたので、これのとおり修正いたします。
    次に48番ですが、ここからは排出基準の適用に当たっての留意事項に対するご意見です。公平性の観点からフレアスタックで燃焼処理する場合に限定するのではなく、他の燃焼処理等の方式であっても、同等レベルのVOC除去能力を持ちかつ処理が適切に実施されていることが測定以外でも確認できる処理設備においては、稼動状況の管理により実測の免除を行うべきである、というご意見。同意見として3件いただきました。これについての考え方は、フレアスタックは測定が不可能ですが、一般的な排ガス燃焼処理装置であれば測定可能であるので、測定を行い、処理装置が正常に機能しているか確認することが適当と考えます。また、排出濃度が排出基準値より下回っているとしても、それを維持していることの確認のため、測定を免除することは適当でないと考えます、という考えでございます。
    49番、吸着塔に限らず他の除外施設にも、合理的で妥当性のある理由がある場合には上記の測定範囲から除外することが適当との考え方を取り入れるべき、という意見でございます。これに対しましては、吸着塔は例示として記述しているもので、吸着塔に限らず、排ガス処理施設において、スタート時、切替時などに、ごく短時間に限り高濃度の排出が生じている場合のようなやむを得ない特異的な排出については、測定範囲から除外することが適当という考え方。これは現在の書きぶりでそのようになっております。
    それから50番からは、規制と自主的取組の組み合わせに対するご意見です。50番、各類型の潜在的排出量を加算すると、約47万トンとなり、法規制の対象量は約30万トンであるから、カバー率は約65%に相当する。文中3割というのは環境省インベントリの96万トンを分母にした数値と思われるが、そもそも小委員会に召集した業界のカバー率が約50%、そのうち法規制対象が65%なのだから、召集していない業界への規制カバー率をゼロとした計算となり、非常識である、といったご意見でございます。これについての考え方は、VOC排出抑制対策検討会は、排出源となる主要な業界を網羅するような委員構成としたと考えておりまして、同検討会に不参加の業界関係で規制対象となる施設からの排出量は少ないのではないかと考えている、という考え方でございます。
    51番ですが、今回の規制によって削減されるのは1割程度との見込みが示されておりますが、これはどのような見積もりによって1割分の削減になるのかというご説明をいただきたい、というご意見です。これに対しましては、業界団体のアンケート結果によりますと、規制対象施設からの潜在的VOC年間排出量は約30万トンでございました。ただし、これらのうち既に対策済みで削減余地のないものも半数程度はあるというふうに見込みまして、15万トン程度は削減可能と見積もりました。これが平成12年度における固定発生源からのVOC年間排出量、150万トンでございますが、これの1割分に相当する、という考え方であります。
    52番、文中の2割程度、3割程度の割合に関して、具体的な排出量としての根拠を提示ねがいたいというご意見です。これにつきましては、環境省調査によりますと、平成12年度における我が国のVOC年間排出量は、自動車を除く固定発生源からのものは約150万トン、屋外塗装等を除く工場からのものが約100万トンございます。一方、業界団体のアンケート結果によりますと、規制対象施設からの潜在的VOC年間排出量は約30万トンでございました。それらの数値の比が報告書中の「2割」「3割」ということになります。150万に対する30万トンが2割、100万に対する30万トンが3割ということでございます。
    次に14ページにまいりまして、今後の課題に対するご意見でございます。53番は今後の課題の全文部分に対するご意見ですが、「自主的取組は、意見具申の事業者がそれぞれの事情に応じて取組むという柔軟な方式で排出抑制は進展すると考えられる」とある通り、あくまで事業者の自主性が尊重されるものである。排出抑制専門委員会の場でガイドラインのように検討されるべきものではない。報告書の文案を事業者主体となるよう修正すべきである、というご意見でございます。同意見3件ございました。これに対する考え方ですが、自主的取組の促進方策についても本専門委員会の検討課題とすることが合意されたため、原案のとおりとすることが適当と考えられますが、いずれにしろ、自主的取組というものは事業者が主体となって行うものと考えます、という考え方であります。
    それから54番ですが、(1)の自主的取組の促進に関するところで、2010年に評価するものであるから、毎年のトレンドの把握・評価は事業者に委ねるべきで、この部分は削除すべき。この部分というのは、この(1)の自主的取組の促進の中の、「行政においては取り組みの状況を把握・評価していくことが必要である。」という記述になりますけれども、これを削除すべきということです。理由は事業者の取り組みを評価しては、事業者の自主的取組ではなくなり、行政指導となる。もし、この部分を生かすのであれば、行政指導という言葉を使用しなければならないということの意見でございました。これに対する考え方ですが、行政が事業者の取組を把握・評価することによって、事業者の自主性が阻害されるとは考えられません。また、目標年度である2010年度のみの評価では、仮に目標未達成であった場合に取り返しがつかなくなるおそれもあります。行政による自主的取組状況の把握・評価は、事業者にとっても有益なものであると考えます、という考え方の案でございます。
    55番と56番ですが、これは恐らく54と反対の意見になるんだと思います。55番、自主的取組による削減を2割と多く期待しているが、参加するか否かは事業者に任せられており、どの事業者が参加しているのか、また削減量の実態をどう把握するのか。法律を作成した以上、作成した環境省が自主的取組の実態をみずからが把握できるシステム作りを担う責任がある、というのが55番の意見。56番ですが、自主的取組みの進め方について、情報の公開や検証の仕組みを内在させることが求められるが、その具体的方法や実施の時期は、それぞれの事業所等が実情に応じて適切に運用されることが望ましいとしている点では評価する。したがって実情に応じた自主的取組が策定され、その内容等についての情報の公開や透明性が担保されれば、行政の関与は最小限にとどめるべきで取組の状況報告を受ける程度でよいのではないか。情報の公開等についての担保は、原則としては業界団体におけるチェックとし、必要に応じ所管官庁のチェックを行うことで確保できると考える、こういうご意見でございました。これに対する考え方は、ご指摘の点を含めまして、今後、本専門委員会において行政による自主的取組の把握・評価の方法について検討することが必要と考えます、という考え方であります。
    57番ですが、ここでいう「行政」というのは環境省のことか、地方自治体のことかということで、報告書では明らかに自主的取組の環境省の主導で指導していくと読めるが、意見具申にある行政においては事業者の自主的取組の推進する立場から、あくまでサポートである内容に記述すべきであるというご意見、3件ございました。ここでいう「行政」というのは一般的な意味でございまして、特に環境省に限定するという意味ではございません。いずれにせよ、自主的取組は事業者が主体となって行うものであると考えます、という案でございます。
    次に58番ですが、業界といたしましては、早い時期からVOC削減に取り組んできており、会員内の集計では溶媒投入量約10万t/年の80%を既に処理している状況ですが、平成22年度までには、100%の処理が必要でありますと。こういった自主的取組の裁量内で考慮いただける方法の検討も是非実施いただきたい、というご意見でございます。これに対しての考え方は、一施設当たりのVOCの排出量が多く、大気環境への影響も大きい施設は社会的責任も重いことから、法規制により排出抑制を進める一方で、それ以外の施設については自主的取組の裁量内で対策を進めていただくことが適当と考えます、という考え方でございます。
    59番でございますが、VOCの貯蔵関係施設においては、固定屋根式タンクを浮き屋根式または内部浮き屋根式タンクに改造した場合に、排出のほとんどが抑制できるということで、自主規制の取り組みとしては、既設2,000kL以下のタンク改造が検討されることと推察されるが、改造費用が1基あたり3,000万程度ということで、こういった費用対効果がかなり有効だというものに対して、改造費用の例えば半分を補助するなど、自主的取組を促すことを政策として検討してはどうかというようなご提案。あわせて新設タンクにおいても1,000kL未満の小規模タンクも浮き屋根または内部浮き屋根式とするような指針等を設定されることを望みます、というご意見でございます。これに対しまして考え方は、ご指摘のものは、規制対象外のタンクに係る自主的取組の促進方策に関するものと考えられますので、今後本専門委員会等において検討することが適当と考えます、という案でございます。
    60番ですが、自主的取組と、あと中小企業者への支援の部分へのご意見で、VOC排出抑制措置導入に伴う税制優遇について、現在検討されている税制優遇はあくまで規制対象となる揮発性有機化合物排出施設が改善する場合のみが対象となっておりますが、これについて、それに限定せずに、また材料の非VOCへの転換なども対象とできる優遇措置へ発展させることを要望する、というご意見がございます。これについては、回答案は現状の説明でございますが、税制優遇措置の対象措置は外形上明らかである必要があることが要件となっており、また、規制に伴う負担軽減の観点があることから、規制対象となる揮発性有機化合物排出施設関係の排出抑制設備のみ認められたところです、というご説明になっています。
    61番(2)ユーザーに対する普及啓発に対するご意見ですが、VOC処理装置を導入完備し、なお且つ相当程度低いVOCを使用する場合には、測定頻度の軽減等の措置を設けて、事業者に対しても普及促進を図るべき、というご意見で、これは測定頻度、軽減のご意見と一緒でございますので、考え方の案は測定頻度軽減のときの回答と同じ案にしてございます。
    16ページにまいりまして62番ですが、中小企業者等への支援のご意見で、工業会では、会員外の実態把握に時間がかかり、中小業者の実態把握が遅れましたが最近まとまった。排ガス処理機の設置についてのアンケートでは、資金的に無理、設置場所が無い、技術者がいない等の意見が多数でした。この実態に鑑み、低価格のVOC処理装置の早期開発を政府からも強力にバックアップしていただきたい、というご意見です。これについては、行政においては、関係省庁が連携して、VOC処理装置に係る税制上、財政上の支援に今後とも努めていくことが必要と考えます、という案でございます。
    63番は(4)VOCについての情報提供へのご意見です。VOCとは、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物」とあるが、どんな物質でも各温度での平衡蒸気圧を有しており、必ず蒸気は存在するはず。したがってすべての有機化合物が対象となるのかと疑問もあり、VOCの定義があいまいである。環境省は物質名のリストを示すべきである、こういったご意見ですが、これについては、VOCに該当しない物質は政令で定めるので、VOCの範囲は既に明確になっています。ただし、VOCの種類は非常に多いため、ご意見を踏まえ、事業者・地方公共団体の理解を助けるため、主なVOC物質名のリストを作成し、参考情報として提供することが適当と考えます、という考え方です。
    64番ですが、事業者及び地方公共団体の理解を助けるため情報提供の中に、VOC該当・非該当リスト物質リストに加え、両専門委員会報告書や今後制定される政省令の解釈をできるだけ具体的事例に即してわかりやすく解説したQ&A集を作成し、情報提供をいただきたいというご意見。65も同じご意見で、例えば規制対象施設なのかどうか、複数のダクトをまとめた排出口からの排出濃度の計算方法と、こういった具体的なものについてQ&A集をつくっていただきたい、こういったご意見でございます。これにつきましては、ご意見のとおり、政省令の解釈をわかりやすく解説した文書を作成することが適当と考えます、という案でございます。
    66番ですが、「VOCを使用しなければ排出しないので、規制の対象にはなり得ない」という趣旨と思いますが、ここで「VOCを使用していない」状態についての確認をさせていただきたいということで、厳密には主要原材料などに意図しないVOCの混入があること、こういうことがあり得ますので、「VOCを使用しておらず排出し得ない施設」の文言に、例えば、「微量のVOC物質の混入は使用に当たらない」とただし書きを加えるなどの検討を要望します、というご意見です。これにつきましては、規制対象は、VOCを蒸発させるための乾燥施設などでありますので、ご指摘のような微量のVOCが意図せず混入するのみの施設は規制対象となりません、という考え方でございます。
    67番ですが、67と68はほぼ同様のご意見でございまして、大型の試験機などが、稼働時間が生産期に比べて非常に短く、VOC排出量が少なくて装置規模が大きいことで規制対象となってしまう。故に、この研究開発施設にまで規制が及ぶことのないように、ご配慮を要望します、というご意見で、68も同様でございます。これにつきましては、研究開発施設でありましても、VOC排出量が少ないとは限らないので、研究開発施設を一律に除外するということは不適当と考えます、という回答案でございます。
    それから69番は、VOC排出抑制制度の効果の把握についてのご意見です。排出抑制の実績(排出量の削減)と浮遊粒子状物質及び光化学オキシダントの生成の低減実績データに基づき、VOC排出抑制の根拠としたシミュレーションの妥当性をその都度検証し、その結果を開示すべきである。なお、SPM、公化学オキシダントに関しては、自然現象等の他の要因の寄与が大きいため、それらを考慮した判断をすべきである、といったご意見、3件いただいておりますが、これについてはご意見を踏まえ、行政において今後検討していくことが必要と考えます、ということでございます。
    18ページにまいりまして別表、その他ということで、70番、別表に対するご意見でございます。別表の「吹付塗装及び電着塗装に係るものを除く」が意味するところでありますが、ここについて、コーター式または侵せき式の内、電着塗装を除くものであることは推定できますが、別表だけ見た場合及び政省令での表現方法によっては混乱が発生する可能性があるため、明確な表現とした方がよいと。具体的にこういう案がいいというのが示してございますが。これにつきましては、原案の意味するところでご指摘の意味になっている、ということでございますので、原案どおりにするという案となってございます。
    それから71番ですが、これはその他のご意見になりますが、届出の指示は自主的に行うのですか?それとも指示があるのを待つのでしょうか?指示があるのであれば、どこから来ますか?、というご意見です。届出の要否は、各事業者で判断するものです。ただし、判断に迷う場合においては、都道府県等にご照会いただくことはできるだろうと考えます、という考え方です。
    72番も、これも今回のとは大分考え方が外れますが、対策の中で、燃焼法が推奨されることが多いと思いますが、先日発行された京都議定書を考えると、二酸化炭素が発生する方法では今後問題になると思われますが、解決方法はあるのでしょうか?或いは、別に有効な対策があれば教えて下さい、ということですが、とりあえずこれに対する回答案としては、対策技術には燃焼処理の他、多数の方法があり、どの処理方法を採用するかは対策を実施する事業所自身にご判断いただくこととなります。燃焼処理についても、熱回収を行うことや、極力燃料を使用しない(VOCを自然させる)ようにすることなど、二酸化炭素の排出抑制に資する方法というのはあります、という回答案でございます。
    最後に全体に対するご意見として4つほどいただいております。73番のご意見は、今回の調査は余りにも拙速であった。その最たる結果が、塗装の乾燥施設のデータの件数の少なさにも現れている。調査期間を十分に配慮せずに法案を決めてしまった結果なのであるが、VOCの定義も測定方法も決まっていないのに、小委員会による検討を同時並行をして進めたのが無理があり過ぎる進め方であった。今後同様の法律を作るときには、今回の失敗を十分に反省し、全体の進め方、各実態調査の方法等を十分に把握し、必要な調査期間を確保した法律の制定を心がけるべきであろう。また、自主的に対応を進めている業界へは、規制値の制定等の意見交換でも、もう少し配慮があってしかるべきであった、という意見。それから74番、法律の成立だけを目的にした調査としか思えないほど、内容の薄い調査と言えます。調査期間を十分に配慮せず、VOC測定方法も決まっていないのに、どうして調査を実施できたのでしょうか。数量規制をするなら、少なくとも物差しを決めてから実施すべきです。VOCの定義や測定方法を確定してから、改めて調査をおこなうべきものと思いますというご意見で、ほぼ同様のご意見だと思いますが、これに対する考え方は、VOC排出抑制対策検討会の各小委員会においては、関係産業界より事業の実態を熟知する専門家に多数ご参画いただき、延べ31回にもわたる会議が開催されました。会議では実測調査にご協力いただいて得られた濃度データや、業界自らにご提出いただいたVOC排出実態データ等に基づいて議論が行われ、そこで合意された事項が各小委員会報告として取りまとめられています。このため、専門委員会としてもこれを尊重することが適当と考えます。また、本専門委員会も産業界から多数の委員が参加して議論してきたところであり、今回の検討方法は環境行政において極めて画期的なものであったと考えています、という考え方の案でございます。
    それから75番につきまして、非常に長いご意見ですが、一般の個人の方からのご意見でございます。かいつまんで読ませていただきますと、最初の星印で、まず驚いたのは、排出「抑制」制度案であるにもかかわらず、具体的な抑制策には一行も触れていないことだ。いかに使用量とその大気への排出を少なくするかという観点が抜け落ちている。2つ目の星印で、これらは委員らに今の大気汚染に対する危機感が欠如しているからではないだろうか。3つ目の星印ですが、VOCはそれ自体の有害性に加え、SPMの二次生成の原因となり、さらに大気中で他の物質と結合して未知の汚染物質を生成することが考えられる。従って、その影響を減らすのに何よりも優先すべきは、強い使用規制(入り口規制)であり、排出濃度を規制して同行とする出口規制ではない。自主的取り組みによる対応などという考え自体が間違っており、この案は全面的に書き直し、直ちにVOC使用停止を含む強い対応に切り替えるべきだ。それが将来世代を守る立場にある人間のとるべき道ではないか。それから4つ目の星印ですが、「事業の実態を熟知する多数の専門家」は、えてして世界の常識、環境保護の観念にもっともうとい人種であることが多い。専門委員の中に女性、環境保護運動家、母親という立場の人間がただの一人もいないのに、暗然とせざるを得ない。日本では年寄りの男性だけが決定権を持っているのだろうか。次の星印ですが、(1)規制対象をVOC排出量の多い主要な施設のみに限定するとし、網羅的に規制対象としないのは、これまでの環境省のお得意の「ごまかし規制」であり、総量規制をめざすべきだ。また施設類型の中に「焼却炉」を含めていないのは、ごみ焼却主義を強めている環境省から注文があるのかと感じる。焼却炉を対象施設に入れ、VOCを発生させる恐れのある施設はすべて何らかの規制をかけるようにすること。次の星印で、(2)規模要件については、「自主的取り組みを最大限に尊重した上での限定的なもの」というただし書きも業界への遠慮にしか聞こえない。年間使用量のような指標はとらないのではなく、むしろ年間使用量規制という形で網をかけ、そこに向けて業界全体で漸減させるように誘導すべきだ。次の星印(3)で、「排出基準値は包括的にとらえ」てppmCとあるが、包括的にとらえるという点も炭素数換算というのも、これまでの濃度のイメージとは違い、わかりにくく意味不明だ。(4)排ガス希釈問題については、事業者の善意を前提としているが、対象としての廃棄物であり、最もコスト削減のしわ寄せがかかりやすいところである。希釈禁止とその罰則を盛り込むべき。(5)測定を「年二回以上」などとアバウトなことを決めると、事業者の「準備期間」を与えてしまい、決して実態をとらえられなくなってしまう。将来的に連続装置を設けさせること。また独立した第三者機関を設け、情実に流されないチェックを行わせること。次の(6)経過措置として猶予期間と述べてあるが、すでに日本の大気汚染規制は欧米に非常に遅れている。可及的速やかに抜本的対策な対策をとることを促すべきだ。次の星印で、一般市民の多くはVOCが何であるか、SPMがなぜ危険なのかについて、まったく知らされていない。環境省が「ほとんど影響がない」とウソをつきとおした結果だがとあります。次の星印も、大防法の排出規制が生ぬるい、ということで、非常に厳しいご意見になってございますが、これについての解答案は、もう一般論でご回答させていただくしかないのかなと思いまして、読ませていただきますと、今回のVOC排出抑制制度は、先の国会で改正された大気汚染防止法に基づき、法帰省と自主的取組の双方の政策手法を適切に組み合わせること(ベスト・ミックス)を基本としています。これは、VOCの排出・飛散の形態及び排出抑制対策が非常に多岐にわたり、一律の規制のみでは効果を十分発揮できないからです。したがって業界関係の方々にも多数検討に加わっていただいております。VOCの規制対象と想定される業界は、検討会の場においても大変前向きにVOC対策を進める意欲を示しており、対策のノウハウも熟知していることから、十分それに期待して良いと考えます。なお、廃棄物焼却炉については、VOCの排出量は極めて少ないと考えられることから、規制対象とする必要はないと考えます、という回答でございます。
    一番最後になりましたが、76番。同じように厳しい論調のご意見が個人の方から寄せられてございます。1.SPM及び光化学オキシダント発生のためのVOC対策は化学物質の健康被害を受けている市民にとって違和感がある、大気にある有害物質の健康被害については置き去りにされている。環境省には国民の健康を守る姿勢がないというのが1.でございます。2.自動車排ガスに関しても有害ガスが発生していること。また米国にはあるのに対して芳香族ほかの化学成分の排出規制がない。3.国民の科学物質による健康影響がほとんど調査されていない。このままでは国民はすべて病人となり、不妊症の国民集団になる。4.規制がいまだに濃度で行われている。濃度による規制は、このような大量な排気量があっても違反とはならないし、化学物質による被害者を大量ではないかと。5.対象業者の選定には首をかしげている。なぜ最大の問題のプラスチック製造に規制がないのか。化学工業界や電気製品製造業に大変甘い環境省と言われても仕方がない、というようなご意見でございます。
    こちらについても一般論で、今回のVOC対策の趣旨をご説明した回答とさせていただいております。今回のVOC規制は、VOC自体の健康影響に着目したものではなく、VOCが浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの原因物質となっていることに着目したものです。VOC対策とは別に、有機大気汚染物質の対策も進められています。また、プラスチック製造品製造関係の施設については、VOCを使用しない施設もあるため、その全てを規制対象とすることは適当ではありません。ただし塗料、接着剤の塗布などを行っているプラスチック製品製造関係施設については、塗装又は接着関係施設として規制対象になり得ます。また、化学製品製造関係施設については乾燥施設が規制対象となっています。さらに、電気製品製造関係施設についても塗装、接着、洗浄関係の施設類型において規制対象になり得ます、ということでございます。
    すみません、非常に長い説明になってしまって申しわけございませんでした。以上の回答案に基づきまして、3-2がございます。資料の3-2が、今ご説明させていただいた考え方の案に基づきまして、資料の修正箇所だけをピックアップさせていただいております。
    一番上はロールをロール等とするということだけでございまして、残りは修正前、修正後の案をごらんいただくとわかるとおり、パブリックコメントの意見であった、「VOCを蒸発させない施設が対象になってしまうのではないか」というようなご意見に対しまして、「それは報告書中で明確にします」というご回答をさせておりまして、それに対応するものでございます。
    上から2番目が、塗装に係るものに対してVOCを蒸発させるための乾燥施設という、下線部分を入れるというもの。
    それからその次3つ目は、事務的な語句の整理で樹脂コーティングというのをコンバーティングという、その業界で使われている語句に変えただけのものでございます。
    4番目の9ページ22行目は、接着の乾燥施設のところに「VOCを蒸発させるための」と入れるということ。
    10ページ目の19行目は、印刷の用に供する乾燥施設というのを、印刷の用に供するVOCを蒸発させるための乾燥施設とするということ。
    それから11ページ、化学製品製造関係施設について、書き方がちょっと変わっています。「溶剤として使われたVOCを蒸発させて除去させる際」というのと、あと後段の「VOCを蒸発させるための乾燥施設」という書きぶりに変えるということ。
    それから12ページ目ですが、洗浄関係施設についても、その辺を明確にということで、VOCが蒸発し排出されうるので、規制対象施設とすることが適当であるということ。後段については、洗浄施設に乾燥室を含めて規制対象施設とすることが適当であるという、これは語句の整理でございます。
    取扱量は語句の整理でございます。
    この20ページの別表の39行目というのは、20ページは規制対象施設と排出基準値一覧のところでございますが、ここに注記として今の修正を入れるということで、乾燥施設はVOCを蒸発させるためのもの。洗浄施設はVOCを洗浄剤として用いるものであるという注記を入れて明確にしたという案でございます。
    すみません。大変長くなって申しわけございませんでした。以上でございます。

    【坂本委員長】 はい、ありがとうございました。
    ただいま、パブリックコメントで出た意見をできるだけ全文を記述するという形として、非常に似通った意見のみまとめて考え方を示すというような形で整理し、説明をしていただきました。これまで、この議論は大防法の枠組みの中でどういった形でやっていくか。そしてまた、きょうの考え方の中にも多く示してございましたように、非常に排出実態、排出形態といろいろあるというようなことで、それぞれの小委員会にはその業界の事情をよくご存じの方々に入っていただいて、こういったものをまとめてきたというような経緯がございます。そして、きょう、この修正をしたところにつきましては、VOCそのものを排出するものであるということが明確になるような形で修正を加えたという形で、それぞれパブリックコメントに対する考え方、それから修正箇所という形で3-1、3-2という形でまとめて説明をしていただきましたけれども、ただいまの説明を踏まえましてご意見・質問等ございましたらお願いしたいと思います。二瓶委員、お願いします。

    【二瓶委員】 1点だけなんですが、基本的に全体はいわゆる法規定、それから自主的取組、区分して整理されていてよかったんですけど。自主的取組の中で、そのパブリックコメントの60番にございます、ここでは中小企業者等への支援ということになっているんですが、この税制優遇措置の対象施設が法規制の対象になっている設備についてのみ、それが優遇の対象になっているということですね。そうしますと、これから産業界が取り組もうとしている自主的取組というのは、裾切りでその排出量が規制の対象に満たない設備が自主取組の対象でかなり活発にこれから取り組みが行われると思うんですけども、これについてはインセンティブのほとんど全くない。これは環境行政として、最近は、要はどんな環境問題であれ自主的取組を進めましょうという、そういう方向に政策誘導しているんじゃないかと思うんですが、全く逆行する制度ではないかというふうに思うんですね。極端な言い方をすると、この優遇税制があるがために自主的取組をおくらせて、自主的取組の対象から法規制の対象にした方が優遇措置がもらえるよという、そういうふうな風潮を誘導しかねない、そのルールじゃないかと思うんですよ。この辺を、やはり環境省としてはどういうふうにお考えなのか。もう少し関係のその省の方の要望といいますか、要請すべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょう。

    【坂本委員長】 ありがとうございました。
      ただいまのお話は、また自主的な取組について後で議論することにはなろうとは思いますけれども、現時点でこれをまとめた事務局の方で少し補足することがあれば、お答えいただきたいと思いますが。お願いします。

    【熊倉大気環境課長補佐】 昨年の税制当局への要望について、経緯だけご説明したいと思いますけれども。我々、経済産業省さんと一緒に自主的取組も含めて税制優遇対象になるように要望はしてまいりました。ただ、これまでの税制優遇のやり方がばい煙発生施設を含めて、規制を受けるということで輪郭がはっきりしていると。法律に基づいて輪郭がはっきりしているということでないと、無制限に対象が広がってしまうという懸念が税制当局にあったのが1つと。
      それから従来より、あくまで外形上明らかなものと税務署の職員が行ってすぐわかるものでないと困るというようなお話がありまして。かつ規制を受けるという負担が発生するのは明らかなので、それを緩めてやろうと、緩和してやろうという配慮、こういった3つの観点からこれまでの枠組みができているんだと。今回あえてそれを崩すということは認められないという議論になってしまいまして。我々の立場から言えば、残念ながら従来どおり規制対象施設だけが優遇対象になってしまったと。なかなか力が足りなくて申しわけないと思っておりますけれども。
    ただ、法律の規制が始まれば税制優遇を受けられるという従来のパターンはとりあえず確保できましたので、これは最低限のものだと思っておりますので。やはりそれは必要だったかなと今でも思っておりますし、今後、その規制対象以外のものについて税制優遇をどうかけられるかというのは、新しい話でございますので、今後、この専門委員会等も含めまして議論ができればと考えております。

    【坂本委員長】 ありがとうございました。
      今の点、これでよろしいでしょうか。どうぞ、二瓶委員。

    【二瓶委員】 今のその行政の流れではやむを得ないということなのかもしれませんけども、はっきり言って優遇税制ない方が自主取組進むと思うんですよ。返上してもいいじゃないかと思うんです。自主取組でやろうと、法規制でやらなきゃいけないのは当たり前なわけですよね。排出量が大きい設備だから法律で縛りましょうという話なんですから、なぜ優遇しなきゃいけないの。逆に自主取組をする設備に対して優遇すべきじゃないんでしょうかね。これはもっと強力にぜひ要請をしていただきたいと思います。

    【坂本委員長】 中杉委員、何かございますか。

    【中杉委員】 二瓶委員の意見は、この税制優遇措置ができるのかどうかわかりませんけれど、基本的な考え方として自主取組にしていただいたところは、実際には経済的なことが問題でできないところが多いわけですね。こういう技術のあれをやって、今環境省のほかのところでの実証試験をやっているところで、その委員会で検討している中身ですね。実際にその塗装業界の方のアンケートで、このぐらいなら出せるよとお金を言われたのと、それから実際に修理メーカー方に修理の方で、メーカーの方で出された数字、これがお金は合っているのですけど、処理風量がけた違いなんですよ。処理風量合わせると全然合わないというのが今実質的な現状のところなので、やはりその自主的取組をしなきゃいけないところの方が、これは大きなところで規制されるところは問題ないという話では決してございませんけど、自主的取組をしなきゃいけないところというのはそういう状況にあるんだというふうに解釈するべきだろうと思いますんで、どういうことができるのかいろいろ知恵を出していただいて、やはり今後の、この後の検討でしょうけども、そこはしっかり考えていかなきゃいけないんだろうというふうに私も思います。

    【坂本委員長】 ありがとうございました。どうぞ、そのほかご質問・ご意見。小林委員お願いします。

    【小林委員】 今のお話の中で、今後自主取組をやっていく事業者に対して税制上の措置を検討されるのかどうかという点がひっかかるんですが、実はその質問の中の60のところの自主取組のところでは、いわゆる規制対象のみが税制上の措置をとったんだというだけで終わってしまっているんですね。ところが次の62の項目のところで、ここでは税制上または財政上の支援をお願いしたいと。強力なバックアップをお願いしたいというところの答えのところで「VOC処理装置に係る税制上、財政上の支援に今後とも努めていくことが必要と考えます」と書いておられるんですね。これちょっと道を開いてしまっている感じがあるんですが、そこのところ、こういう道を開くということで書くんであれば、その60の方の答弁の方も、ちょっとそこの後つけ加えが要るんではないか。その辺のちょっと仕分けがあいまいじゃないかなというのを感じました。それが1点です。
    それからもう1点は、資料3-2のVOCを蒸発させるための乾燥施設というように、ずっとことわりを入れて文章を直しておられるんですが、そうであればこの制度についての報告書の20ページの別表の施設のところ、これも全部修正が要るんじゃないかなと思います。これは文章だけの問題ですが。

    【坂本委員長】 ありがとうございます。
      まず、60番と62番のところの関係で、事務局の方から何か。片方については今後考えていきたいと。その一方のところでは、もうこれだけというような話になっていて、これは全体としてやや矛盾がないですか。60番の方は装置にかかわる税制上のという形、少し限定をした書き方にもなっていますね。どうぞ。

    【熊倉大気環境課長補佐】 原案をつくった気持ちをちょっとお伝えしたいと思いますけれども。62番につきましては税制上に加えて財政上と書いて、一般的な書きぶりになっております。財政上というのは予算を使っていろいろと技術開発を支援するとかそういうことを含めております。税制上の支援につきましても、今後とも努めていくということで、ちょっと俗っぽい話で恐縮ですけれども、税制、今の規制のやつも期限が来ますので、当然、延長しなくちゃいけませんし。ある意味広い意味で書かせていただいていると。それに対して60番の方は具体的に規制対象に限っているのはけしからんというご批判のお話ですので、ここでちょっと今の時点で広げますと、広げる方向で検討しますと書き切るのはもう少し議論が必要かなというふうに考えておりますが。
    あと、2つ目のご指摘の別表の一覧の中にもVOCを蒸発させるためのというのを入れるべきだというお話につきましては、資料3-2の修正案の一番下に注書きで書こうという案を提案させていただいてますので、一々一個一個書かなくても欄外の注に1つ書けば、みんなに、すべてに適用できるかと考えます。

    【坂本委員長】 ありがとうございました。
      今の前半の方については、むしろこの後やる委員会のところでもさまざまなご意見をいただき、またそれが実は財政上の問題だとか税制上の問題とかでできるものなのか、できないものなのかも見きわめながら、そしてかつ場合によってはそういうものに1つ突破口を開けるようなこともあり得るのか、あり得ないのか、そういったことも含めて今後の自主的取組を議論していくところで、またご意見をいただきたいというふうに思います。
      どうぞ、そのほかご質問・ご意見ございましたら。浦野委員お願いします。

    【浦野委員】 ちょっと私おくれてきたのでわからなかった点があるので、もしかしたら申しわけないかもしれないですが、3番の意見に対する回答の一番最初のところ「規制対象となる施設の年間平均排出量を施設類型間で同じにすることは、不公平になる」とこういう記述があるんですが、この点ちょっとよくわからないんですが。どういう趣旨かちょっと。この100トンにすべきだとかいう意見に対して、この答えというのはよくわからないんですが、ちょっと補足の説明いただけますか。

    【坂本委員長】 3番のところです。

    【長坂大気環境課長補佐】 ちょっとわかりづらい表現だったのかもしれません。申しわけございません。3番の意見でいただいておりますのは、施設類型間で、つまり1つ1つの施設類型の規制対象が平均で100トンというふうに書かれております。それをそのまま文字どおり読みますと、ある1つの類型で100トン、隣の類型も100トンとこういうふうにそろえていきますと、その類型によって当然、排出の量が全然違いますので、実は規制対象になるのは平均ではなくて、多分平均でとったとき一番下のところの方が数字として裾切りの数字になるわけだと思いますので、この単に類型で平均100トンというふうにそろえてしまうと、かえって規制対象になる施設の大きさが変わってしまって不公平ではないかと、こういう意味でございます。

    【浦野委員】 ちょっと説明聞いてもわからないんですけど。今回はおよその目安として50トンというのを目安にして横並びである程度の公平性を保つという。ただ実際は、それはあくまでも目安で実態に合わせて少し差が出るというのが基本だと思うんですが、その話とここの話が、うまく整合性がとれているのかというのはちょっと読んでいてよくわからないのですけれども。今の説明を聞いてもいましたんですが、よくわからない。ほかの方はわかるんでしょうかと聞きたいんですけど、いかがでしょうか。

    【関大気環境課長】 もう一度少し別の者が説明させていただきます。6施設類型ごとでそれぞれ規制となった施設のすべての潜在排出量を平均化して、その平均値が100トンとなるように決めるのがいいんではないかなというご意見であります。でありますとその分布が、施設ごとの分布が違いますので、ある類型では規制にかかる一番小さなところというのは極めて小さいところまでいくかもしれないし、排出量が大きな施設しかないような類型でありますと、規制にかかる最低の規模というのは極めて大きくなるかもしれないと。そういう見方にすると、6施設類型ごとの最低の潜在排出量というのは当然違ってきまして、小さなものが固まっているようなところというのは極めて小さなところまで入ってしまう可能性があるという意味で、かえって不公平ではないかと。そもそもさかのぼりますと意見具申では、施設ごとに大きなものについてはということで、この議論は進んでおりますので、それから考えても別の考え方であります。

    【浦野委員】 この意見の方の記述が少し逆に省略しているからわかりにくいんですかね。施設類型間で規制対象の平均額がというのは、これは12施設の平均がというような意味だということなんですか。施設類型間で規制対象の平均がという。何かちょっとその辺はお任せしますけど、もう少しわかりやすいような回答というものがいいかなというふうな気もします。
    それから、もう1点ですけれども、先ほどの補助というか税制優遇の件ですけれども、確かに規制のあるところは主に大きい施設というふうに考えられているわけですけど、大きい施設あるいは大きい事業者というだけでなくて排出量が多い施設という基本的考え方で、私が担当しました接着とかそういうところは、必ずしも大きな事業所とは限らない事業所が規制対象にかなり入り込んできて、その辺、かなり配慮はしたんですけども。そういう意味ではやはり何かしらの税制優遇措置があるということは、規制されるところでもかなり助かる方がおられるんじゃないかなということは思います。ただ、自主管理の方が対象にならないということ自身については、何らかのもう少しいろんな工夫が必要になるというふうには思っております。

    【坂本委員長】 はい、ありがとうございます。
    今の後半の方につきましては、この後の自主取組の今後の議論のところで考えるということでよろしいでしょうか。
    (異議なし)

    【坂本委員長】 ありがとうございました。
      どうぞ、そのほかご質問・ご意見。藤田委員お願いします。

    【藤田委員】 意見の中の28番、29番についてでございますけれども、このいろいろ議論する中ではデータが十分上がってこないので詳細検討まではいかなかったというのはよくわかるんですけれども、附則の5号で2条で5年を経過した場合についての見直し検討というのがありますけれども、この2つの業界だけじゃなくていろいろなこの議論の過程で十分情報を出していけない業界もあるかとは思うんですけれども、そういった場合にその検討といいますか、見直しの5年を経過した場合の検討の時点でそういうもっともっと情報を上げてほしいということも含めて、議論の対象になってくるのかどうかということなんですけども。いかがでしょうか。

    【坂本委員長】 事務局の方、お願いします。

    【長坂大気環境課長補佐】 今、ご指摘のありましたとおり、そういったことも含めて、補助の制度の見直しということをするときには議論されるべきものだと考えてございます。

    【坂本委員長】 今のお話、多分全体的に自主取組の効果がどう上がったかどうかという判断をするためには、さまざまな形でその排出量も含めてデータが出てきて、そういうものが整理されることによって、さらにその後、目標値が順調に進むのか、もう少しさらに必要があるのかとか、そういったものも含めて議論できるようになるわけで、これは、ここのところにはそれは書き込むことはいかないでしょう。これはもう全体の話として既に考えられている、枠の中に入っているというふうに理解してよろしいかと思いますが。
    どうぞ、そのほかご質問・ご意見ございましたらお願いいたします。早瀬委員お願いします。

    【早瀬委員】 私も今回新たな規制措置の部分と、その自主的取組の部分とこの今回の報告は2つの側面あると思っているんですけれども、その後半の部分の自主的取組という部分がとっても重要だなというふうに思っておりまして。その視点から感想も含めて申し上げたいんですけれども、1つは先ほど二瓶委員の方からご発言ございましたけれども、やはり自主的取組が進む際には、そのインセンティブというのはやはりとても重要なキーになるだろうというふうに思っております。経済的な部分だけじゃなしに、61番には少し制度的な部分のインセンティブの話もございますけれども、この両面について、やはりちょっと今までの。自主的取組というのは今後新たに取り組んでいく部分でありますので、少し大胆な発想も必要なんじゃないのかなと思いますけれども、そういった面でその重要性というものをもう一度認識しながら自主的取組というものを進めていかなければいけないんではないのかというふうに思っております。
    それと、自主的取組を進めていく上で、あと重要だなと思っていますのは、行政とそれと企業とそれと国民の間の信頼関係、さらには透明性といったような部分じゃないのかなというふうに思っておりますが、そういう視点からすると今回の意見の中に幾つか、私の言葉で言うと感情的な言葉が使われているような意見もありましたけれども、そういった意見については、その意見を出された方に対していうんじゃなしに、結果としてそういう意見があったということは残念だなというふうに思っています。行政、あるいは環境省さんの方としてもそういうことがあったということについて、もう一度改善の余地がなかったのかということを考えていただきたいなと思いますし、また、ああいう意見が出たということについて、出された方の側にももう一度この炭化水素規制、VOC規制の重要性ということを認識していただいた上で、今回のプロセスというのは環境省さんのその回答の中にもありましたけど、私はその極めて画期的なプロセスであったと。従来の規制を含めるというプロセスから比べると、極めて透明性にもすぐれたプロセスだったと思っているんですけれども、そういったプロセスの中で解決できなかった問題があったということについては、業界団体さんの方ももう一度検討していただきたいなというふうに思います。
    また、今後こういったことで自主的な取組を進めていく上では国民との関係の透明性ということも大切でして、そういう意味じゃ最近どこかでデータの捏造だとか、ある意味ではコンプライアンスの問題なんかも出てきていますけれども、そういったことがあると全くこういうことはもう進んでいかないんじゃないかというふうに思いますので、その辺もしっかりお願いしたいなというふうに思っています。

    【坂本委員長】 ありがとうございました。
      ただいまのお話は、まさにその自主的な取組がきちんと行われ、かつそれが効果のある形として数字が出てくる、そういうことがいわば信頼できれば、国民の方もいわば自主的な取組だけで全部やっていいだろうということになるでしょうし、また、その一方で今回の意見等々を見ますと、やはりそれぞれの立場によってかなり意見の違うところがあるものを、透明性を保つ中で今後そういう自主的な取組によって実際に環境負荷が下がっていく方向がより望ましい社会と思いますので。この後の委員会の中で、今の早瀬委員の意見も含めて考えていきたいというふうに思います。
      そのほか、ご質問・ご意見ございますでしょうか。もしございませんようでしたら、パブリックコメントに対する専門委員会としての考え方ですが、先ほど3番でしょうか、少し説明がわかりにくいというようなこともございましたが、ここにつきましては場合によって事務局と含めて検討をさせていただくということで、それ以外につきましては、ここの質問というか、パブリックコメントに対する意見として限定した書き方になってございますので、このままにさせていただくということでご了承いただければというふうに思いますが、いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
    (異議なし)

    【坂本委員長】 ありがとうございます。
      それからパブリックコメントを踏まえた報告書の修正点ということで、これは資料3-2にしてございますけれども、先ほど別表についても質問ございましたが、注というような形で書いてございますので全体、こういった趣旨で最終的な報告書を修正し確定をさせていただきたいと思いますが、これも、この点よろしいでしょうか。
    (異議なし)

    【坂本委員長】 ありがとうございました。
      それでは、ただいま申し上げましたような形でパブリックコメントの1カ所については、場合によって少しわかりやすい、より表現が工夫できればそういった形に修正をさせていただきます。そしてパブリックコメントを含めた報告書の修正点につきましては、資料3-2のとおりということでやらさせていただきたいというふうに思います。
    それでは、きょうご了解いただきました内容によりまして、本専門委員会の報告書でございます揮発性有機化合物VOCの排出抑制制度についての確定版にしたいというふうに思いますが、よろしいでしょうか。
    (異議なし)

    【坂本委員長】 ありがとうございます。
      それでは、きょう皆さんのご意見・ご議論いただきまして、最終的な確定版ができるということでございますけれども、非常に短い期間の中で非常に多くのご意見をいただき、最終的な揮発性有機化合物VOCの排出抑制制度について、これを取りまとめることができました。改めて委員の皆様方に感謝申し上げたいと思います。今回、取りまとめいただいた専門委員会報告書は4月に予定されております大気環境部会に報告させていただきます。
    なお、本日の会議でVOCの排出抑制のうち、規制部分の議論を終了いたしましたので、次回からはこれまで何度となくお話しいただき、きょうも非常にいろいろな建設的な意見をいただいたところでございますけれども、自主的取組の促進等についての検討を開始したいと思います。今後ともよろしくお願いいたします。
    それでは、局長さんが今おいででございますので、ごあいさつをお願いしたいと思います。

    【小林環境管理局長】 遅参いたしまして申しわけございませんでした。先約の会議ございましたので、残念ながら一番大事な会議が終わったところで参上したと、こういうことでございますが。累次にずっとこの会議やらせていただきましたけれども、大変難しい本邦初演の方法で全く新しい、日本にとっては新しい点について調査していただくと、こういうことでありましたけれども、この専門委員会報告という形でまとめていただきましたこと、厚く御礼申し上げます。もう初回のときから申し上げておりますけれども、大変、国民の関心の高いテーマでございます。また自主的取組とこういった法的な取組との組み合わせということでございまして、これも全く本邦初演のところでございます。次のステップのお話は専門委員会の委員長さんからお話がありましたように、自主的取組の促進策ということでありまして、これは今度は主人公は実際に炭化水素類を排出される方ということになるわけでありまして、それをいかに応援できるかとこういうことだろうというふうに思いますけれども、いよいよまた難しい課題になってまいりました。引き続きご指導を賜りますことをお願いいたしまして、本日のところは本当にありがとうございました。厚く御礼申し上げる次第でございます。

    【坂本委員長】 どうもありがとうございました。
      それでは、事務局から何か連絡事項ございましたらお願いいたします。

    【長坂大気環境課長補佐】 それでは、連絡事項でございますが、本日は報告書の取りまとめいただきまして、どうもありがとうございました。ただいま委員長からお話ございましたとおり、この報告書につきましては、本日の午前中に測定方法の専門委員会がございまして、こちらの方で報告書をやはりまとめられてございますので、これとともに4月早々にも開催予定の大気環境部会にお諮りいたしまして、そこで答申をいただければその内容を政省令として5月ごろに交付をしたいというふうに考えてございます。
    またこれも委員長からお話ございましたが、今後は本専門委員会におきましては、自主的取組の促進に当たっての必要な事項につきまして引き続きご検討をいただきたいと考えております。このため、次回の専門委員会につきましては、開催を4月下旬を目途に調整させていただきたいと思っております。委員の皆様におかれましては、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
    なお、本日の議事録につきましては、各委員にご確認をいただいた上で公開とすることとさせていただきます。
    事務局からは以上でございます。

    【坂本委員長】 それでは、本日も遅い時間にもかかわらず熱心にご議論いただきましてありがとうございました。そろそろ予定の時刻になってまいりましたので、これで閉会とさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。