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中央環境審議会大気環境部会
健康リスク総合専門委員会(第4回)議事録


  1. 日時  平成15年7月29日(火)13:00~14:00

  2. 場所  メルパルク東京 「ラ・ルミエール」6階

  3. 出席者
    (委員長) 内山 巌雄
    (委員) 浅野 直人  鈴木 継美  大前 和幸
    香川  順  小林 悦夫  櫻井 治彦
    佐藤  洋  常俊 義三  中杉 修身
    中館 俊夫  松下 秀鶴  村田 勝敬
    横山 榮二    
    (環境省) 環境管理局長
     審議官
     総務課長
     大気環境課長
     総務課課長補佐(総括)
     総務課課長補佐(環境基準担当)
     大気環境課課長補佐(未規制物質担当)

  4. 議題

  5. (1) パブリックコメントの実施結果について
    (2) 今後の有害大気汚染物質による健康リスクの評価のあり方について
    (3) アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について
    (4) その他

  6. 配布資料
  7. 資料1  中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会委員名簿
    資料2  「今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について」及び「アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について」に対する意見の募集結果について
    資料3-1  今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(案) 
    資料3-2  アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について(案) 
    別添1  アクリロニトリルに係る健康リスク評価について(案)
    別添2  塩化ビニルモノマーに係る健康リスク評価について(案)
    別添3  水銀に係る健康リスク評価について(案)
    別添4  ニッケル化合物に係る健康リスク評価について(案)
     

  8. 議事

    【立川課長補佐】 定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会大気環境部会第4回健康リスク総合専門委員会を開催いたします。
     会議に先立ちまして、環境管理局の職員に異動がございましたのでご報告いたします。
    まず、平成15年7月1日付で官房審議官に就任いたしました櫻井でございます。
    同じく7月1日付で総務課長に就任いたしました鷺坂でございます。
    同じく、大気環境課長に就任いたしました関でございます。
     それでは、お手元の配付資料のご確認をお願いいたします。まず、最初に議事次第、それから配付資料、A4の1枚紙があろうかと思います。それから、お手元に座席表が配付されているかと思います。そのほか資料について番号順にご紹介いたします。
    まず、右肩に資料1と書かれているものとして、本専門委員会の委員名簿がございます。それから資料2といたしまして、A4数枚をとじ込んだ合計10ページの資料でありますが、いわゆるパブリックコメントの結果、意見の募集結果についてという資料2がございます。
    それから、資料3―1といたしまして、今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(案)というものがございます。
    それから、資料3―2といたしまして、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について(案)というものがございます。
    それから、別添1といたしまして、アクリロニトリルに係る健康リスク評価について(案)というものがございます。
    それから、別添2といたしまして、塩化ビニルモノマーに係る健康リスク評価について(案)というものがございます。
    それから、別添3といたしまして、水銀に係る健康リスク評価について(案)というものがございます。
    それから、別添4、最後でありますが、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について(案)というものがございます。もし資料の不足がございましたらお申しつけいただきたいと思います。
    それでは、これ以降の会議の進行は内山委員長にお願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。

    【内山委員長】 本日は本当にお忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。きょうは本専門委員会の報告の案についてご審議いただきまして、最終的にこれを取りまとめていきたいと思います。その報告をもとに、このあと15時から大気環境部会がございますので、そこで答申案についてご審議いただくとこういうふうに考えていますので、よろしくお願いいたします。
     まず、きょうの議題ですが、議題1といたしましては、パブリックコメントの実施結果についてということでございます。これは前回の専門委員会のときにお諮りいたしまして、パブリックコメントを行うということで、その後パブリックコメントをいただきまして、この報告案を事務局にまとめていただきました。多数のご意見をいただきましたようですので、これについてまず事務局からご報告いただいて、それから議論をしていきたいと思いますので、事務局の方、よろしくお願いいたします。

    【高橋課長補佐】 それでは、お手元の資料2についてご説明いたします。資料2の意見の提出状況、提出件数は全部で104件、意見の総数延べ357件ということで、1件当たり3つから4つの意見が出たというような計算になります。意見の概要及びそれに対する考え方でございますが、まずI.今後の有害大気汚染物質による健康リスク評価のあり方について。これは資料3―1に対する意見でございます。左側の意見の概要、それから右側の意見に対する考え方という順番で、簡単に説明いたします。
     2.有害大気汚染物質に関する課題。これは資料3―1の2ページ目の部分でございますけれども、「国際機関等が示した数値では評価が困難であるという理由は何か」という意見に対し、「諸外国の複数の機関が異なった数値を示している場合があり、そのため、どの値をもとに評価を行うかの判断が困難となっています。今回、指針となる値を設定することにより、この値を用いて評価を行うことが可能となります。」ということです。
     それから、2つ目、「土壌の浄化作業を行う場合は、影響の範囲や期間が限定的と考えられるので、大気モニタリングの評価とは異なる基準で管理すべきではないか。」という意見でございますが、「土壌の浄化作業に要する期間は、汚染範囲等によってさまざまですが、数カ月要することも少なくないと承知しています。したがって、当面は、作業期間中の平均的な濃度レベルが長期曝露に対応した指標を超えないように作業管理することが適切と考えます。」
     それから、3点目。「大気中の濃度が改善傾向にある水銀及びその化合物、ニッケル化合物について、指針値を性急に設定する必要はないのではないか。」という意見でございますけれども、それに対しまして、「大気汚染物質による健康リスクを評価する上では環境目標値が不可欠であり、このため平成8年及び平成12年の中央環境審議会答申において、環境目標値の設定が求められています。」ということでございます。
     それから、次のページにいきまして、資料3―1の3ページ目、3.有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方-指針値の設定-の部分についてのご意見でございます。
    まず、「今回の指針値の対象となった物質は、科学的信頼性でいうI、IIa、IIbのいずれに分類されたものかを明確にすべき。」という意見に対しまして、「ご指摘の点については、環境政策上、環境基準を設定することが必要とされた場合、環境基準専門委員会において、疫学研究等の信頼性を含めて改めて検証することとなります。」ということでございます。
    それから、次に同様に3.(4)資料3―1の4ページ目の部分でございますが、「指針値は排出抑制努力の目標であるとしているにもかかわらず、指針値を下回っても排出抑制努力を求めるというのは矛盾である。」という意見でございますが、これに対して、「これらの物質については、大気汚染防止法第18条の21に基づき、事業者は排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならないとされています。有害大気汚染物質には閾値がない物質も含まれることや指針値が有害性に係るデータの制約のもとに定められた値であることにかんがみ、ご指摘の記述はより望ましいあり方として示したものです。」というように答えております。
    それから、次は資料3―1の4.指針値の機能等についてのご意見でございますが、「指針値の性格及び機能について、環境基準との違いが明確ではない。」ということでございますが、「今回定める指針値は、環境目標値の一つではあるものの、有害性評価に係るデータの科学的信頼性において制約がある場合も含めて検討された、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値であり、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待されるものです。
    一方、環境基準は、環境基本法に基づき設定される『人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準』であり、政府は、公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより、環境基準が確保されるよう努めなければならないこととされています。環境対策上、環境基準を設定することが必要とされた場合、環境基準専門委員会において、改めて検証されることとなります。」というように答えております。
    それから次の「指針値の運用が自治体によって異なることがないよう、国として、指針値の性格を広く国民にわかりやすく説明すべき。」というご意見でございますが、「指針値の意味、性格については、今回の報告において既に記載されているところですが、今後、環境省において、通知等によりわかりやすく説明していただきたいと考えております。」ということです。
    それから、次の「指針値の性格や機能を具体的に検討された後に指針値を設定すべきである。」というご意見でございますけれども、「本専門委員会は、指針値の基本的な性格や期待される機能について議論を行った上で、純粋に科学的観点から、有害大気汚染物質による健康リスクの評価に関する専門の事項を調査する委員会として指針値を検討しました。」ということで答えております。
    それから、4.の指針値の機能等について、資料3―1の5ページ目の「具体的対策」について、「産業活動における検討物質の使用実態、検討物質の有用性および代替物質の有無、排出抑制対策の技術的難易度及びコスト、を十分把握した上で、慎重に検討していただきたい。」というご意見でございます。これに対しまして、「具体的対策の検討については、有害大気汚染物質の排出の抑制に関する専門の事項を調査する排出抑制専門委員会において検討することとしています。」ということでございます。
    それから次の「『環境基準』の決定に当たっては、産業界の意見も聞いてほしい。」というご意見でございますが、「環境基準は人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として科学的知見に基づき定めるものです。この基準の設定が適切に行われるよう、国内外の文献を集めるとともに、専門的知見を有する各方面の知見を集め、十分に検討することが必要と考えています。」ということです。
    それから、3ページの一番下の欄ですが、「今後、環境基準や排出基準を定めるときは、安易に指針値を流用することなく、さらなる科学的なデータの蓄積や十分な議論に基づいて定められるように、再度検討を実施してほしい。」というご意見でございます。これに対しまして、「環境基準は環境大臣において告示することとなりますが、事前に環境基準専門委員会において、環境基準に関する専門の事項を調査することとなります。排出基準については、有害大気汚染物質の排出の抑制に関する専門の事項を調査する排出抑制専門委員会において検討することになります。」ということでございます。
    それから、次の「別紙において、『1有害性評価』に記載されている事項のうち、『2曝露評価』に記載すべき事項や、『3総合評価』に記載すべき事項があるのではないか。また、別紙の有害性評価において、『その評価が既に定まっている』とあるが、いかなる評価であるか、具体的に示すべき。」というご意見でございます。これも若干別紙の中の有害性評価ということで、曝露実験とか、曝露という言葉が入ってきておりまして、それに対してちょっと勘違いされている意見でございましたので、「いずれも有害性に関する記述として『1有害性評価』に記載しました。」と答えております。それから、「この部分は一般論としての指針値算出の具体的手順を記載したものであり、指針値の設定に当たってここに記載した事項が該当する場合には、具体的に活用することとなります。」ということでございます。 
    それから最後に「具体的な数値目標の導入の前に、大気環境のモニタリングを実施すべき。」というご意見もございましたが、「大気環境のモニタリングは既に全国的に行われています。」ということでございます。
    それから、次に5ページ目でございますが、ここからは資料の3―2に対するご意見でございます。まず、一つ目のアクリロニトリルでございますが、「不確実係数500は大き過ぎると考える。250から100でよいと考える。」というご意見でございますが、「従来の環境基準専門委員会の作業を参考とし、発がん性の未然防止等の観点を踏まえ、総合的な係数として500を採用しました。」ということです。
    それから、塩化ビニルモノマー部分につきましては、「今回の専門委員会報告の結論は妥当と考える。」というご意見をいただいています。
    それから、次のページに参りまして、水銀ですが、不確実係数500の設定根拠を明確にすべきである。指針値がWHOのガイドラインで定めている1μg/m3に対し厳しい値になっているため、諸外国のレベルにあわせて指針値を見直して欲しい。」というご意見でございますが、「不確実係数500の設定根拠については、第2回専門委員会において議論したところであり、報告書に記載したところです。なお、国際機関による最も新しい評価としては、UNEP Global Mercury Assessmentがあり、ここでは 0.05μg/m3(年平均値)という値が、European Position Paperのlimit valueとして示されています。また、近年、水銀については、幼弱動物の感受性が高いことが注目されています。」ということを書いてございます。
    それから、別添3の14ページの4.総合評価中の「『低濃度長期曝露による健康影響』とあるが、長期的曝露による有害性を未然に防止することが観点であり、濃度の高低は関係ないのではないか。」というご意見でございます。長期曝露になれば当然低濃度というのが前提で、低濃度でなければ長期曝露以前に影響が出てしまいますので、それは明らかでございますけれども、一応ご指摘を踏まえまして、低濃度というのを削除する方向で修文してございます。
    それから、次の7ページ目、ニッケル化合物でございますけれども、「ニッケル化合物に金属態のニッケルを含むのか含まないのか。」これに対しまして、「指針値を提案した『ニッケル化合物」という用語には、単体の金属ニッケルは含みません。」
    次に、「ニッケル化合物が多くあり、その毒性もさまざまなのに、すべてをニッケル化合物としてくくるのはおかしい。」のではないかというご意見。それから、「ニッケル化合物の発生源の大部分が、重油・燃料油・ごみの燃焼系によるとしているのに、精錬所におけるユニットリスク値を採用するのはおかしいのではないか。」それから「珪酸系ニッケル鉱を用いている精錬所や合金製造及びメッキ工程等の作業者の曝露では、発がんリスクが上昇するというデータはないことから、硫化物精錬所の混合曝露によるデータを用いて指針値を決めるのは科学的ではない。」というご意見がありました。
    それから、「指針値の導出根拠となっているものは、ニッケルサブサルファイドのほか、銅、砒素、及び硫酸ミストによる特殊な環境下のデータであることがはっきりしており、一般環境のニッケルの形態と同一ではない。」というご意見。
    それから、「3つのニッケル精練所で働く労働者を対象とした研究よりWHOが求めたユニットリスクをベースとしているが、これらのニッケルの曝露データは全て推定値に基づくものであり、科学的に検証されているものではない。」というご意見がございます。
    それから、次の8ページ。「『NIOSHもニッケル精錬作業者の疫学データと動物実験データから、「反証がない以上、金属ニッケルと全ての無機ニッケル化合物は浮遊性のときは発がん性があると考えるべきである。」としている』という記述の部分に対して、そのように記述したのは1977年と聞いており、当時から現在まで行われてきた疫学研究、動物実験等のデータを考慮すれば、この表現にこだわるのは意味がないと言える。」というご意見がございました。
     7ページに戻りまして、これに対しまして「WHO、IARC等の国際機関においても、ニッケル化合物(金属を含まない)について、ヒトに対する発がん性を認め、IARC(1989)は、最終的な安全性の観点において、全てのニッケル化合物をひとつのグループとして扱い、最も重篤な影響が出た化学形態の場合の結果に従って評価すべきとしています。なお、ニッケル及びその化合物については、化学形態によって毒性が異なり、科学的知見について更なる充実を要する状況にあります。」という意見をつけ加えております。
     次に、8ページ目の2段目でございますが、「人為起源の排出源と排出量を表11で示しているが、1979年に公表されたものであり、その後の排ガス処理対策による排出量や構成の変化の可能性は十分に考えられる。代表性がないデータであればあえて掲載する必要はないのではないか。」というご意見でございます。
    これに対しまして、「報告書でも述べているとおり、現状では排ガス処理対策が進み、全体としてニッケルの大気への排出量は減少しているものと考えられますが、ニッケルについては自然起因、人為起因をあわせ、さまざまな源からニッケルが放出されていることから、その一例として掲載しているものです。」ということでございます。
    それから、「ニッケルの『3.曝露評価」における表10、11の原典であると思われるEHCにおいてGlobalとされており、表題について正確に記載するべきであるとともに、文章中においても全世界対象の推定であり、日本における同様の推定はされていないことを明確にすべき。」ということで、ここについてはご指摘を踏まえまして修文をしております。
    それから、「別添4の同じ22ページの表12、13の表題、それから図1の表題及び横軸項目名の『ニッケル』は『ニッケル化合物』とすべきである。」ということでございまして、これも誤解のないようにニッケル化合物ということで修文をしてございます。 
    それから、「『PRTR法で1kg以上のニッケル』は『ニッケル化合物』に、『年平均濃度で393』は『年平均濃度の最大値は393』に、『1998年度には38』は、『その測定局で1998年度は38』に、それぞれ修正していただきたい。」ということで、正確を期するという意味で、そのとおりに修文しているところでございます。
    それから、9ページの別添4、23ページの3(4)ニッケルの曝露評価でございますが、「我が国の自然起因や人為起源の排出量を推計すべきである。また、曝露の評価については、さらに燃焼による排出等についての説明を加えるべきである。我が国におけるニッケル化合物の排出に関する現状を調査したデータの紹介がなく、我が国独自の評価もなされていません。また、欧米のデータを引用するに際しては、その違いをもとにした検討が必要と考える。」という意見でございます。
    これに対しまして、「本報告における曝露評価に当たっては、『今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(案)」の別紙『指針値算出の具体的手順」に従い、行ったものです。」ということでございます。
    それから、「曝露評価は大気中のニッケル元素について行っており、今回の指針値のニッケル化合物ではない。」という意見でございます。
    これに対して、「曝露評価はニッケル化合物も含めたニッケル全体で行っております。」と答えています。
    それから「大気モニタリングの平均濃度が低く、指針値を外挿することに問題なしとしているが、平成13年度の平均値のみで判断することは不適切ではないか。」というご意見でございますが、「ご指摘の部分は平成11年から13年までの平均濃度及び最大濃度を引用したもので、ほぼ横ばいであることから、この引用は不適切ではないと考えます。」ということです。
    それから次に「総合評価として、将来の見直しを行うべきと記述されているが、そうであれば指針値を決定する以前に、知見の集積を行うべきである。」というご意見でございます。
    これに対しまして「この記載は入念的に記載したものです。なお、環境基準についても環境基本法第16条第3項において、『常に適切な科学的判断が加えられ、必要な改定がなされなければならない』とされています。」ということでございます。
    それから、最後の段の「この値が規制値に発展した場合、毒性のない化合物を排出している事業所まで規制値遵守のため、不必要な設備投資・処理等の費用が発生する事になる。指針値を決めても対策をすることのできない企業が多い。」というご意見でございます。
    これに対しまして、「具体的対策の検討については、有害大気汚染物質の排出の抑制に関する専門の事項を調査する排出抑制専門委員会において検討することとしています。」としています。
     それから、最後の10ページ目でございますけれども、「十分に指針値導出の考え方が地方自治体レベルで理解されない場合には、発がんリスクの上昇の報告のない合金製造、メッキ工業等について厳しい対応を迫られる懸念がある。」というご意見でございますが、「具体的対策の検討については、有害大気汚染物質の排出の抑制に関する専門の事項を調査する排出抑制専門委員会において検討することとしています。」としています。
     それから「ニッケルサブサルファイド及び硫酸ニッケルに関して、既に関係業界で自主的に管理基準を設定して管理が実施されており、大きな効果を上げている。」ということでございますけれども、それに対して「大気汚染物質による健康リスクを評価する上では環境目標値が不可欠であり、このため平成8年及び平成12年の中央環境審議会答申において、環境目標値の設定が求められています。」という答えをしています。
     それから一番最後「現状では大気中より、特定のニッケル化合物をサンプリングして化学物質を同定することは困難であり、まずこれを可能とする技術開発を急ぐことが必要である。」というご意見ございます。これに対して「今回の報告は全てのニッケル化合物についてのリスク評価を行ったものですが、今後、化学形態別の情報収集に努めてまいります」ということにしております。
    以上でございます。

    【内山委員長】 ありがとうございました。非常に貴重なご意見もいただいておりますが、この右側の基本的な意見に対する考え方ということでまとめていただきました。ただいまのご説明でご意見あるいはコメント、ご質問ございますでしょうか。小林委員、どうぞ。

    【小林委員】 何点かございますが、まずは1ページ目の2段目でございますが、土壌の浄化作業を行う場合の、これに対する回答の中で、当面は作業期間中の平均的な濃度レベルで長期曝露に対する指標を超えないよう作業管理することが適切と考えますと、こういうお答えをされているのですが、実際に土壌浄化の作業を行う際の管理というのは、瞬時、瞬時のデータをもとにして管理を行うことになりますから、平均的データで管理を行うというのは現実上は無理ではないかと。つまり逆に言うと、平均値を超えているかいないかというのは、その作業が終了した時点でしか評価できないことになります。すると、終了した時点で評価をして、では超えていたらどうするんですかという議論になりますので、ここのところ実際に通達とか何かの段階で行われると思うんですが、その作業時の評価基準というのは、この指針値と異にして何らかの数値を置きかえないと、実際の管理値にはならないのではないか。こういう平均的な濃度で管理をするというのは難しいと思います。ここのところはちょっと問題かなと思います。
     それから、次の点ですが、次のページ、2ページの一番上の段ですが、指針値の設定の説明で、後のところで説明をされているのですが、具体的な質問がどういう書き方されているかわからないのですが、指針値を決めたときに、いわゆるI、IIa、IIbのどれで基準を決めたのかということを明記してほしいということを言われておるのだろうと思うんです。それに対する回答として、この答えは合っていないのかなという感じがいたします。
     それから、その下の指針値の機能のところ、これは点線で二つに分けておられるのですが、実際の質問というのは、この報告書に書いてあるものでは、指針値の性格、機能が環境基準と区別がつかないのではないかということで、実際に質問、要求されているのは、自治体に対する通知の中で、そこのところの扱いを明確に書いてほしいということを言われているので、これは点線を外して、指針値について通知等で明確に説明をすると言われた方が、つまり点線を外した回答にした方が正確な回答になるのではないかなと。点線で上と下に分けてしまいますと、上の部分が質問に対する答えになっていないと思います。
     それから、もう1点はニッケルのところで私大変気になったのですが、7ページ、一番上のところで、質問にニッケル化合物に金属体のニッケルは含むか、含まないかというご質問に対して、金属ニッケルは含みませんというご回答をされているのですが、実際のモニタリングの段階で、ニッケル化合物と金属ニッケルを分離して分析ができるのかなというのがちょっと私、気になりまして。実際にはその指針値を運用するに当たって分析ができないのではないかなと思います。この辺、どう対応されるのかという点がございます。
     以上です。

    【内山委員長】 ありがとうございます。それぞれ一つずつ答えられますか。事務局の方でお考えがあれば、あるいは委員の方から。中杉先生。

    【中杉委員】 小林委員が言われた中で、二つの項目、私もちょっと考え方が違うのですけれども別な意見を持っています。
     1ページ目ですけれども、これは土壌の作業を行うときの管理の基準を決めてくれという話だろうと思うのですが、そもそもこの委員会というのはそんなことをやる委員会だったかなというのが最初にございます。この委員会はそういうことを考えるための委員会ではなくて、そういう条件があるから何らかの基準をつくりましょうということを言ったはずです。土壌の浄化作業をやるときに、小林委員が言われたような話を含めて、ここで議論をしているわけではないわけですね。それに対して、本来ここは、そういうときの管理基準を決めるための材料となる、もととなる基準を決めていますよということで、それ以上のことは言うべきではないだろうと私は考えています。
     実際には、こういうふうに作業をしていない期間も環境基準を十分下回っているという保証がない以上、同じような形で維持管理していくべきだろうと思いますけれども、ここではそういうことを十分議論をしていないので、本来この委員会のマンデイトではないということでお答えしておいた方がいいのではないかと思います。
     それから、もう一つは、先ほどの7ページのニッケルでございますけれども、これは測り方からいくと、ニッケル化合物と言っていますけれども、実際には金属ニッケルが完全に排除されているわけではない。ここでこういうふうに言ってしまいますと、後ろの方で、曝露評価はニッケル化合物を含めたニッケル全体で行っていますということとの矛盾が出てきてしまいます。
    そういう意味では、ここではニッケル化合物には単体の金属ニッケルを含んでいません。これは毒性の先生のお話を伺わなければならないが、そうでありながら、評価としてはそれを含んだ形で全体で評価しますというお断りをしておかないと、この7ページの一番上の部分と、9ページのところの2段落目で曝露評価はニッケル化合物も含めたニッケル全体で行っていますというところが矛盾をしてしまうのではないかと思います。

    【内山委員長】 逆に毒性の意味では金属ニッケルは含んでいないけれども、評価全体としてはそれも含んでやらないと、今のところ技術的には無理だということでいいですね。
    そうしますと、このパブリックコメントの回答ばかりやっていますと時間がなくなってしまいますので、今のお答えになっていないというところは、もうちょっと考えていただくということもありますが、これをこういうふうに書いてしまうと、後で本体の方に関係してくるというところだけちょっと議論していきたいと思うのですが、まず、一番最初の土壌の浄化作業に関して、これは確かに中杉先生のおっしゃったような意味でよろしいかと思いますが、何か事務局の方でご意見ありますか。

    【高橋課長補佐】 ここの部分につきまして事務局は、小林先生、それから中杉先生のちょうど中間的な立場でございまして、中杉先生がおっしゃるように、確かに土壌作業の管理のためにこの指針値を決めたわけではない。それは確かにそうでございます。
     それで、一方では土壌の法案の改正のときに、そうした作業管理の指標をつくるというふうなことも一方では要求されているということで、この指針値がそういうときに一つの、参考となる数値がいろいろございますが、その中のうちの一つになるのではないかという程度の気持ちで書いているというふうなことで、ご了解いただければと思いますが。

    【佐藤委員】 やはり作業管理と言っている限りは、この指針値は全然参考にならないと思います。曝露の形態とか、時間とか全然違うわけだし。例えば、これが周辺の環境を管理するときの話だったらそれでいいと思うんですけれども、作業管理と書いてある限り、その作業場での実際の作業者の管理に使われるんだとすると、これはちょっとおかしな話だと私は思いますけれども。

    【浅野委員】 今、佐藤委員が言われたとは、ちょっと誤解を与えそうですね。ここで言おうとしているのは、あくまでも周辺の住民に対するリスクをどうしようという話をしているのであって、労働環境の話そのものをここで問題にしているわけではないから。

    【佐藤委員】 作業管理はやめた方がいい。

    【内山委員長】 そうですね。

    【浅野委員】 ちょっとこの表現は工夫をされた方がいい。

    【内山委員長】 では、この回答の考え方の中で、作業管理することが適切というような表現のところは少し変えていただくと。

    【浅野委員】 超えないようにすることが適切という方がいいのかもしれない。

    【内山委員長】 はい。そうしていただきたいと思います。

    【高橋課長補佐】 具体的にここで修文してしまいたいと思いますけれども、作業管理という言葉をどのような言葉に置きかえればよろしいでしょうか。指標を超えないようにすることが適切と考えますというふうに端的に言ってしまって修文したいと思いますが、よろしいでしょうか。

    【浅野委員】 あるいは、「周辺に対する影響という点については」というようなことを入れておけばいいんです。だから、そこで作業をしている人にということにとらわれないようにしておけばいいんじゃないですか。

    【高橋課長補佐】 そうすると、「したがって当面は、周辺環境の平均的な濃度レベルが長期曝露に対応した指標を超えないようにすることが適切と考えます。」ということでよろしいでしょうか。

    【松下委員】 パブリックコメントの8ページですが、別添4で22ページの表12と 13、ニッケルをニッケル化合物に変えられた、それはそれでよろしいですけれども、これは測定しているのはあくまでもニッケルとして測定しているものですから、ng/m3の後ろのところに、ニッケルとか、普通そういうふうに書きますね。ニッケル化合物としてといったら、化合物の種類がいろいろ違っているとめちゃめちゃなことになりますから、表の中の値はニッケルを単位として表してあるということがはっきりわかるように、括弧のところにng/m3、as Niというようにしてください。別添4の22、23のページの表12、13、図1のところです。

    【内山委員長】 中杉委員、よろしいですか。

    【中杉委員】 厳密に言うとそのとおりなんですが、そういう意味でいけば水銀もそうですし全部書き直さなければいけないだろうと思います。
    ただ、ここら辺難しい話で、ご意見があって後ろの別添4は随分環境省の方と相談をして書き直そうとしたんですが、実は法律用語でこういうふうに決まっている言葉があって、それに合わせようとすると矛盾が出てきてしまうと思います。実際問題として、有害大気のモニタリングの結果というのは、ニッケル化合物、ほかのものは水銀及びその化合物。ですからニッケルだけはニッケル化合物と言いながら、ニッケル及びその化合物なんです。PRTR法で言っているニッケル、それからニッケル化合物、二つ分けていますから、そのニッケルというのは、恐らく私の解釈では金属ニッケルというふうに解釈した方がいいんだろうと思いますけれども、PRTR法でそう言っていない。そこら辺のところ、ちょっといろんな法律の方から持ってくると矛盾点が出てきてしまって、結局そこは変えないままに戻してしまっています。そういう意味でいくと、非常にわかりにくいことはわかりにくい話でございますので、確かに最後のところ、それは松下先生が言われたものとちょっと違うんですけれども、そういうふうなところが少しあります。ですから、松下先生が言われるとおり、確かにそのとおりなので、もしas Ni、as Hgというふうに書くのであれば、全部そう統一した方がいいだろうと思います。
     ほかのものも、そういう意味でいくとPRTRのニッケルもそういうふうに書かなければいけないだろうというように思います。

    【鈴木委員】 今の話とつながるんですけれども、水銀のところで6ページ。また、近年水銀については幼弱動物の感受性が高いことが注目されていますと、ここに出てくるんですけれども、蒸気を主として扱ってきたはずなんですが、これは水銀蒸気の話なのかどうか。やはり幼弱動物の感受性という言い方は非常にあいまいであります。これは水銀蒸気に対する感受性なのか、水銀化合物に対する感受性なのかによって話が全然変わってきてしまうと思うのですけれども。

    【内山委員長】 佐藤先生、どう修文すればよろしいですか。

    【佐藤委員】 今の鈴木先生のご質問なですけれども、これは新生仔のラットに水銀蒸気曝露実験した実験結果に基づいて記述されていますので。

    【鈴木委員】 そうすると、水銀蒸気について曝露すると。

    【佐藤委員】 はい。

    【内山委員長】 では、これは正確の意味では水銀蒸気についてはというふうに直していただくと。
     それから、松下委員のご指摘はそれでよろしいですか。いろいろ複雑なことがあるので現段階では直していない、この表記になっているという中杉委員のご説明ですが。

    【松下委員】 Niを単位としたのかどうかを書いておかないと誤解を招きやすいのでまずいんじゃないですか。

    【中杉委員】 多分表記の仕方としては、ngの後に「-(ハイフン)」をつけて、NiないしHgというふうな書き方でよろしいのではないかなというふうに思いますけれども、いかがですか。asつけると少しあれなので、「―」をつけておいて、Niニッケルあるいは…。

    【浅野委員】 スペース・ニッケルという格好でよろしいですか。

    【松下委員】 わかればいいです。

    【内山委員長】 それでよろしいでしょうか。

    【小林委員】 そうすると、逆にニッケルの問題というのは、7ページの一番上の質問に対して、単体ニッケルを含みませんというのは、これどうされるんですか。これ撤回するんですか。これが一番問題だと思いますが。毒性評価としては含んでいないと。ただ実際に、指針値で分析をする段階ではニッケル、金属ニッケルが排除できないわけですよね。それはどうするんですか。

    【浅野委員】 現段階では排除できませんと書かざるを得ない。

    【内山委員長】 できないということを修文していただければ。

    【小林委員】 すると、逆に言ったらモニタリングの結果として高い数値が出てきたと。ところが、原因を追及してきたところ、化合物ではなくて金属ニッケルを分析して得たことになった場合どうするか。何か実際に告示をするなり何かしたときに、そういう注意書きがいるのかどうかということですね。

    【浅野委員】 これは規制のレベルでは、環境基準のようにがちがちに制度の中でやらなくていいはずですから、少し弾力的に扱えるように今、小林委員が言われるようなただし書きをつけてもいいのではないですか。毒性評価としては、単体の金属のニッケルは入っていない。だけど、測定のときはしようがない。それで細かくさらに金をかけてデータを出してきて、単体のニッケルしかありませんというふうに立証されれば、それはしようがないということになるのではないですか。できるならばですが。

    【中杉委員】 具体的には実際に総量、総ニッケルで超えるか超えないか判断して、超えたときに、それじゃその中身は何なんだという議論をしていくんだろうと思います。これ超えたから罰則がかかるという話の性格のものではないし、実際にそれではなぜそこで総ニッケルとして超えてしまっているのかというふうな押さえ方をしていって、それによって、例えば金属ニッケルが大部分であれば、これ評価の中で入らないのならば、それはニッケル化合物の部分をどうやって出すかというのは難しいんですけれども、何らかの形で割り出す。それで議論をしていくということになるんだろうと思いますけれども。これ多分パブコメの中にもたくさん出てくるんですけれども、これで規制をされたらかなわないというお話があって、私自身もこの段階で環境基準といってそのまま排出基準をつくるという段階までは、とても行きがたいのではないかなとは思っておりますけれども。

    【内山委員長】 よろしいですか。それは、ですから実際に排出抑制委員会の方で実際に規制をするときに、また詳しく考えていただくというようなニュアンスにしていきたいと思います。
     そのほかに特にございませんでしょうか。これはこの答えもきょう全部確定しないといけないのですか。

    【高橋課長補佐】 そうですね。本日確定して。

    【内山委員長】 もう上に報告するのにも、これをつけて。

    【高橋課長補佐】 大気環境部会の方ですか。

    【内山委員長】 一言一句この修正は今決めないといけないのですか、この時間内に。

    【高橋課長補佐】 そうですね。もうあと議論する場がございませんので。

    【内山委員長】 そうすると、あとまだ数カ所。細かい点で多少答えになっていないのではないかという点は、私と事務局とでもう1回で、よろしいでしょうか。

    【浅野委員】 4の指針値の説明は、私はこれでいいような気がしたんですけれども、これも委員長にお任せすることにしてはどうか。それから今のところは、単体金属ニッケルを含みませんというところは、毒性評価としてということが入っているので、それを入れるということは皆さん合意ができたわけですから。

    【内山委員長】 きょうはこの後に議論することに関連して、修正しなければいけないところだけここでさせていただいて、あとの細かい多少答え方が不十分であるとか、語句の修正は、私、委員長と事務局にお任せいただければというふうに考えています。それでよろしいでしょうか。

    【浅野委員】 はい、結構です。

    【大前委員】 今のニッケルの点なんですけれども、労働環境の場合ですと金属の場合に、例えば鉛、カドミウムもそうなんですが、金属の元素としての毒性で、鉛及び鉛化合物というような表現をしております。例えば、クロムなんかの場合ですと六価クロムというのがございますけれども、これは発がん性がはっきりわかっているタイプのクロムと、それからそうでないクロム、同じ評価でも分けて表示をしているという、そういうようなことをやっております。
    この場合はニッケル化合物、どういうものが発がん性があるのかということは、水溶性ニッケル等々ございましたけれども、将来的にはそこら辺を明確に書き込んでいく、あるいはないということが出たものに対しては外していくという案ですね、そういう作業も必要ではないかと思います。

    【内山委員長】 わかりました。それでは、そのほかに特にないようでしたら、このパブリックコメントの結果も踏まえて次の議題に移りたいと思います。
     議題2としては、今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方についてということで、資料3―1がありますので、これについて事務局の方から説明していただきます。よろしくお願いします。

    【高橋課長補佐】 資料3―1につきましては、特に修文等変わるところはございません。資料3―2の方が若干修正を加えますので、続けて説明させていただきます。
     資料3―2のまず9ページでございます。ニッケル化合物を1枚ちょっとのページでまとめた部分でございますけれども、資料3―2の9ページの一番下の部分。(3)の指針値というところで、前回お出ししましたものに対して最後の文章、「ただし」以下をつけ加えさせていただいています。ニッケルについていろいろと議論の多いところでございますので、念のためということで、ここの部分に、「ただし、今回の設定はニッケル精錬作業者の発がんに関する疫学的研究に対して科学的反証がこれまでなされていなかったことを前提としており、今後ニッケル化合物の有害性に関する新たな知見の集積が図れた場合、それに即した指針値の見直しが行われるべきである。」というものをこの部分に加えてございます。これは別添4のニッケルリスク評価についての部分のところをそのまま持ってきたものでございます。
     それから、次の別添3、水銀に係る健康リスク評価についてでございますけれども、これにつきましては、14ページの一番下(4)指針としての環境濃度の提案についてというところで、低濃度長期曝露という言葉になっていましたけれども、ここを「低濃度」を除いて「長期曝露」と直してございます。
     それから、次に別添4のニッケル化合物に係る健康リスクの評価でございますけれども、これにつきましては、まず19ページの3、曝露評価の部分でございますけれども、ここは上から5行目の最初、「1980年ごろには地球全体で」という言葉をつけ加えさせていただいております。
     それから、その行の最後の方ですが、「ニッケルを大気に放出していたと見積もられる」という、「見積もられる」という言葉に表現を変えてございます。
     それから、その次のこの見積もりによれば、石油の燃焼に伴う放出云々ということで、「この見積もりによれば」というふうな言葉をつけ加えさせていただいております。
     次に、20ページ目の表の10、それから表の11でございますけれども、ここもパブリックコメントのご指摘どおり、表10の表題のところに「地球規模での」という言葉をつけ加えさせていただきます。表11も同様に「地球規模での人為起源のニッケルの」云々ということで、「地球規模での」という言葉をつけ加えております。
     次に、22ページでございますけれども、表の12、こちらは従来ニッケルの有害大気汚染物質モニタリングとしてあったものを、法令的にもニッケル化合物というふうなことになっておりますので、一応「ニッケル化合物」というように合わせてあります。表の13のニッケルにつきましてもニッケル化合物、それから図1、2001年度ニッケルに係るというところを「ニッケル化合物」という言葉にしてございます。
     それから、(3)の発生源周辺でございます。発生源周辺の部分で、23ページの(3)発生源周辺でございますけれども、ここについても3行目の最後の方に「ニッケル化合物の大気への」ということで化合物という言葉をつけ加えています。
     それから、次の5行目に「1997年度の調査では発生源周辺で年平均濃度の最大値で393」と、「の最大値」という言葉をつけ加えてあります。
     それから、次の行の「高濃度のニッケルが検出されているが」、その次、「その測定局で」という言葉をパブリックコメントの意見に従ってつけ加えてあります。
     それから、先ほどのご議論もありましたように、ここでのng/m3の次に「―ニッケル」という単位をつけ加えるということでございます。
     修正については以上でございます。

    【内山委員長】 今、資料3―1、3―2、それから別添の1から4についてパブリックコメント等でご指摘のあったところ、あるいは議論のあったところで、修正したところを中心にご説明いただきましたけれども、何かご意見、コメントございますでしょうか。

    【中杉委員】 私が担当したところで申しわけないのですが、別添4の23ページ、先ほどご説明いただいたところの近くなんですが、(3)の発生源周辺の1段落目の一番最後の行、「2つのニッケル等を行う事業所」というのは、これは多分ワープロのミスをしたのだろうと思うのですが、扱うというふうにしていただいた方が。行うというのは何を意味しているのかよくわかりませんので。

    【内山委員長】 ということで、事務局よろしいですか。
     そのほかにございますでしょうか。大前委員、どうぞ。

    【大前委員】 水銀の幼弱動物という言葉が14ページにあるんですが、これ先ほど鈴木先生もおっしゃいましたけれども、この言葉は随分気になる言葉でして、これを本体の方を見ますと。

    【内山委員長】 水銀、別添3ですね。

    【大前委員】 別添3の14ページ、下から3行目、「幼弱動物の曝露に対する」というのがございますけれども、これは多分7ページの<その他の影響>の上の「新生仔期における」という、ここのところを言っているのではないかと思うんです。これは先ほど佐藤委員おっしゃいましたけれども。そうしますと幼い動物は全部弱いかというと、そういうものでもないでしょうから、新生仔期ですか、そういう言葉に書き直した方がいいと思うんですけれども。

    【内山委員長】 佐藤委員、何か。

    【佐藤委員】 幼弱の弱というのに新生仔期といったニュアンスが入っているんじゃないかと思うんですけれども、新生仔期と言った方が。

    【常俊委員】 弱は弱いではなくて、若い方。

    【浅野委員】 そうですね。普通は。

    【常俊委員】 新生仔期の方が正確を期するという意味だったら、それでいいと思いますけれども。

    【大前委員】 それだったら、さっきのところも直していただきたいと思います。

    【佐藤委員】 パブリックコメントのところね。

    【常俊委員】 最後のそこの文章の下に「成獣よりもはるかに」という言葉が入ってくるわけです。各論みたいな言葉が入ってきて。指摘された文書の後にね。7ページですか。

    【大前委員】 細かいことなんですけれども、成獣に対する対語が幼い、弱いになるのかというとそうじゃないと思うんです。だから、今、新生仔期にするか、あるいは若い方にするか。

    【常俊委員】 その辺どっちでもいいですけれども、ただし表現がそこでも違ってくるから、初めから気になっていたところなんですけれども。

    【内山委員長】 専門委員の佐藤先生に結論をいただくと非常にありがたいのですが。

    【佐藤委員】 新生仔でいいんじゃないですか。

    【内山委員長】 新生仔、はい。事務局、よろしいですか。

    【高橋課長補佐】 はい。

    【内山委員長】 そのほかにございますでしょうか。
    それでは、特にそのほかにご質問、ご意見等がないようでしたらば、きょうの議論はこれで終わりになりますが、よろしいでしょうか。
    〔「はい」と呼ぶ者あり〕

    【内山委員長】 そうしましたら、本日はいろいろご意見、ご質問ありがとうございました。これで、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価についての報告書全体について、当専門委員会の委員会報告として、きょうの15時からの大気環境部会の方にご報告してよろしゅうございますでしょうか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

    【内山委員長】 では、そのように取り計らいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
     それで、議題は終わりますので、以上をもちまして、きょうの資料3―1及び資料3―2をもとにした当専門委員会報告が確定したというふうに思います。
     その他、今後のスケジュール等について事務局からご説明ございますでしょうか。

    【高橋課長補佐】 今、内山委員長の方からもご紹介いただいたように、この後、15時から大気環境部会が行われまして、そこで本日の専門委員会報告の答申案についてご議論をいただくということになっております。少し修文が、手直しが入りましたので、正誤表の方を用意させていただいて、大気環境部会の方に上げたいというふうに思っております。よろしくお願いします。

    【内山委員長】 あと、事務局の方から。

    【西尾局長】 環境管理局長でございますが、本日は大変今後の有害大気汚染物質による健康リスクの評価のあり方につきまして熱心なご議論をいただきまして、また精査をいただきまして、非常にありがたく思っております。今回かなりスケジュールを詰めた中でご審議いただきまして、またそれぞれのご多忙な先生で、大変なご苦心をおかけしたということで、大変ありがたく思っておるわけでございますけれども、ここの有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方についてという物の考え方、及びアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価につきましての専門委員会報告が最終的にまとめられたということで、大変ありがたく思っております。年内の懸案事項につきまして、これから大いに進んでいくという足がかりだというふうに思っています。
     これから大気環境部会を介してご審議いただくということになるわけでございますけれども、まだこの4物質のほかにも今回ご議論いただいてなかった物質もございます。今後ともこのリスク評価の問題につきまして、該当のこの専門委員会にいろいろとご指導賜りますようお願い申し上げまして、これまでの作業につきまして御礼をさせていただく次第でございます。どうも大変ありがとうございました。

    【内山委員長】 それでは、本当にどうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。きょうの会議をこれで閉じさせていただきます。