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中央環境審議会大気環境部会
健康リスク総合専門委員会(第3回)議事録


  1. 日時  平成15年6月10日(火)10:00~12:00

  2. 場所  環境省 第1会議室

  3. 出席者
    (委員長) 内山 巌雄
    (委員) 鈴木 継美  浦野 紘平  香川  順
    小林 悦夫  常俊 義三  中杉 修身
    永田 勝也  佐藤  洋  中館 俊夫
    松下 秀鶴  村田 勝敬  横山 榮二
    (環境省) 環境管理局長
     総務課課長補佐(総括)
     総務課課長補佐(環境基準担当)
     大気課課長補佐(技術担当)
     大気環境課課長補佐(未規制物質担当)

  4. 議題

  5. (1) 今後の有害大気汚染物質による健康リスクの評価のあり方について
    (2) アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について
    (3) その他

  6. 配布資料
  7. 資料1-1  中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会委員名簿
    資料1-2  第1回健康リスク総合専門委員会議事録
    資料2-1  今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(案)
    資料2-2  アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について(案)
    別添1  アクリロニトリルに係る健康リスク評価について
    別添2  塩化ビニルモノマーに係る健康リスク評価について
    別添3  水銀に係る健康リスク評価について
    別添4  ニッケル化合物に係る健康リスク評価について
    参考資料

  8. 議事

    【立川課長補佐】 それでは定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会大気環境部会第3回健康リスク総合専門委員会を開催いたします。
     それでは、お手元の配付資料のご確認をお願いいたします。1枚目に中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会(第3回)と書きました議事次第及び配付資料一覧がございますので、これに基づき概要を読み上げさせていただきます。
     まず、資料1-1といたしまして、専門委員会委員名簿でございます。それから、資料1-2といたしまして、4月4日に開催いたしました第1回健康リスク総合専門委員会の議事録であります。この議事録につきましては、前回第2回の専門委員会において、ご案内申し上げましたとおり、案の段階で各委員にご確認いただき、今回、皆様にお配りしている次第であります。それから、資料2-1といたしまして、今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(案)。それから、資料2-2といたしまして、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について(案)。それから、資料2-2の別添といたしまして、別添1、アクリロニトリルに係る健康リスク評価について(案)。それから、同じく資料2-2の別添2といたしまして塩化ビニルモノマーに係る健康リスク評価について(案)。それから、別添3といたしまして、水銀に係る健康リスク評価について(案)。それから、別添4といたしまして、ニッケル化合物に係る健康リスク評価について(案)。この資料2-1、それから資料2-2、別添1から4が、いわゆる報告書という形になるかと思っております。
     それから、最後に参考資料といたしまして、有害大気汚染物質対策についてという、これまでの経緯、諸外国の大気汚染物質対策を取りまとめたものを、お手元に配付させていただいております。
     以上が本日の資料でございますが、資料の不足ございませんでしょうか。もしもございましたら事務局にお申しつけください。
     なお、本日は先ほど申し上げましたとおり、第1回専門委員会の議事録を資料1-2という形で配付させていただいておりますが、前回、第2回の議事録につきましては、現在テープ起こしの途中でありまして、この作業が整いましたら各委員にご確認いただき、その後、公表ということにしたいと思います。
     それでは、これ以降の議事の進行は内山委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

    【内山委員長】 それでは早速、議事に入らさせていただきたいと思います。
     まず、きょうは議題1の総論と各論がございますので、議題1の今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について、資料2-1になっておりますが、これについて、まずご審議いただきたいと思います。
     これは、前回のこの委員会で委員の先生方から多数ご意見をいただきまして、これを踏まえまして、できるだけ反映させていただいたつもりでございます。さらに、きょうの委員会に先立ちまして、再度、事前に委員の先生方に送らせていただきまして、改めてまたご意見をいただいて修正していただきました。私も目を通しまして事務局に用意していただいたのが本日の資料です。
     では、まず資料2-1について事務局の方から読み上げていただいて、その後、ご意見をいただきたいと思います。よろしくどうぞ。

    【高橋課長補佐】 それでは、前回この件につきまして第1回目の専門委員会における意見を踏まえまして、2回目では、いわば要点メモ的なものとして整理をした資料をご提出したところでございます。
     このため表現の確認、それから各パラグラフの流れ等につきまして、必ずしも報告書の形にはなっていなかった部分がございました。今回は必要な整理を行いましたので、資料の2-1を読み上げさせていただきます。
     資料2-1、今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方について(案)。
    1.背景
     今後の有害大気汚染物質対策のあり方を示した第6次答申(平成12年12月)において、次のとおり、有害大気汚染物質に係る今後の検討課題が呈示されている。
     「現在のところ、優先取組物質のうち、ベンゼン等3物質(注:このほか、現在はジクロロメタン、さらに、別途特別措置法によりダイオキシン類の環境基準が設定されている)について環境基準が設定されている。他の優先取組物質についても、定量的な評価結果に基づいて環境目標値(注)を定めることが適当であり、引き続き、健康影響に関する科学的知見の充実に努める必要がある。環境目標値については、環境基本法の環境基準とすることも含め、その設定がより促進されるべきである。」
     優先取組物質のうち12物質については、現在、事業者による自主管理計画に基づいた排出抑制対策が進められているところである。
     これまで、この答申の前後を通じ、環境省において、優先取組物質について精力的に科学的知見の収集・整理が進められてきた。
     今般、上記答申から一定期間経過していることも踏まえ、整理されたデータをもとに、有害大気汚染物質による健康リスクの評価に関する専門の事項を調査する「健康リスク総合専門委員会」において審議を行い、その結果をとりまとめたものである。
     (注)ここで用いられている「環境目標値」は、環境基準や指針値(後述)として設定されたものも含め、定量的評価結果に基づいて設定される環境保全を図るための目標となる値を意味する一般的表現であり、本報告においても同様の意味で用いる。
    2.有害大気汚染物質に関する課題
     環境基準が設定されていない優先取組物質に係る科学的知見について、現時点で整理されたデータをみると、その信頼度は、物質によっては、かなりの確度の信頼性を有するもののさらに科学的知見の充実を要するレベルにとどまっている、あるいは環境大気以外からの曝露についての考慮が必要であるが結論が得られていないなどの状況がみられる。
     一方、優先取組物質のうち測定が可能な物質については、モニタリングが全国的に平成9年度から行われているが、4物質(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタン)について環境基準が設定されている以外には、参照できる数値が示されていない。このため、これらの物質に係るモニタリング評価については、WHO欧州地域事務局の大気質ガイドラインなど国際機関等が示した数値を参考として行っているものの、的確な評価をする上で困難性があるとの実施自治体等からの意見がある。また、土壌の浄化作業を行う場合の大気環境の管理のための客観的な基準の設定について検討を進めること等が求められている。
     以上のことから、優先取組物質に係る環境目標値の設定が急務となっている。
    3.有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方-指針値の設定-
    (1)定量的データの科学的信頼性
     環境目標値の設定に当たって数値の算定に必要となる有害性評価に係る定量的データは、主に疫学研究と動物実験から得られるが、このうち疫学研究はヒトから直接得られるデータであることから重要度が高く、これまで環境基準の設定の検討においても、原則として疫学研究などヒトのデータに基づいて設定されてきているところである。
     一方、信頼し得るヒトのデータがない場合は、動物実験のデータをヒトへ外挿することにより数値を算出するのが一般的である。しかし、動物実験の場合、定量的データが比較的豊富に得られていても、現時点では、それをヒトに外挿するには不確実性が大きい場合が多く、動物実験データに基づく数値の算出に当たっては、観察された有害影響の発現メカニズムがヒトと共通であることが一定の確度をもっていえるのかどうか、また、ヒトへの外挿手法が妥当であるかどうかの点について検証の上、慎重に行うべきである。
     環境目標値の設定に当たり用いられる定量的データの科学的信頼性については、次の3つに分類されると考えられるが、これらは相互に相対的なものであることに留意しつつ有害性評価を行う必要があると考えられる。
     I.環境基準の設定に必要な科学的信頼性が高い疫学研究又は動物実験データに基づいて算出された数値(以下「I」という)
     II.科学的信頼性がIに至らないものの、相当の確度を有する疫学研究又は動物実験から得られたデータに基づいて算出された数値であって、以下のいずれかの点においてさらなる科学的知見の充実を要するもの
     a:疫学研究による場合
       曝露に関する情報及び交絡因子の調整等(以下「IIa」という)
     b:動物実験の場合
       観察された有害影響の発現メカニズムの解明及びヒトへの外挿手法(以下「IIb」
       という)
     III.動物実験のうちIIbの水準に達しない動物実験から得られたデータに基づいて、ヒトへの外挿により算出された数値(IIbの水準に達しない要因としては、例えば、観察された有害影響の発現メカニズムのヒトとの共通性、ヒトへの外挿方法があげられる)(以下「III」という)
     (注)これ以外に定量的評価に適さないデータが存在する。
    (2)指針値の設定
     健康影響に関する科学的知見のさらなる充実を図ることという前記の答申を受けて、今後、有害大気汚染物質対策を進めていく上では、
     [1]科学的知見を収集、整理し、常にアップデートするよう引き続き努めていくとともに、
     [2]科学的知見についてさらなる充実を要する状況にある物質についても、最新時点で得られている一定の条件を充足するデータをもとに、一定の評価を与えていく手法を導入する。
    という基本的考え方に立脚すべきである。
     この基本的考え方の下で、(1)のI又はIIa・IIbに該当するデータが得られる物質については、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下単に「指針値」という。)を設定することとする。
     このうち(1)のIに該当するデータが得られる物質については、必要に応じ、環境基準の設定について検討される対象となる。
     また、(1)のIIIに該当するデータにとどまる物質については、指針値の設定の対象とはならないが、このようなデータについても、有害性に関する相対的な程度を把握するための一定の参考となる情報である。したがってこれを「参考情報」として、数値の根拠を含めて(複数ある場合もあり得る)示していくことには意義があると考えられる。
     (注)外国の例では、何らかの公的な数値的指標を示すという意味で類似したものとして、WHO欧州大気質ガイドラインなどがある。
    (3)指針値の設定手順等
     指針値の算出の具体的な手順は、別紙のとおりとすることが適切である。
     化学物質の生産量、種類は年々増加していることから、諸外国において実施された信頼できる評価例がある場合はこれを活用するなど、科学的合理性のあるデータが新たに得られた場合には、順次、迅速に指針値を設定・改訂していくことが求められる。
     また、個別事例において優先取組物質以外の物質が問題となる場合や、PRTR制度によって大気への排出量が有意に大きい物質が優先取組物質以外の物質である場合なども想定される。このように優先取組物質以外の物質について指針値を算出する必要が生じる場合、これに迅速に対応できるような配慮が必要である。
    (4)指針値の性格
     指針値は、基本的には長期的曝露による有害性を未然に防止する観点から設定されるものであることから、指針となる数値を短期的に上回る状況があっても、直ちにヒトの健康に悪影響が現れるようなものと解するべきではないと考えられる。
     また、指針値は、有害性評価に係るデータの制約からみて、暫定的な性格を有するものと判断すべきであり、新しいデータや知見の集積に伴い、随時、見直していく必要がある。
     指針値はこのような性格を有するものの、リスク低減の観点から、このレベルが達成できるように排出抑制に努めるべきものとして理解することが妥当である。ただし、大気モニタリング結果が指針値を下回ったとしても、引き続き排出抑制の努力が望まれることに注意すべきである。
    4.指針値の機能等
    (1)指針値の機能
     指針値は、環境基本法第16条に基づき定められる環境基準とは性格及び位置付けは異なるものの、次のような機能が期待される。即ち、指針値は、ヒトの健康に係る被害を未然に防止する観点から科学的知見を集積し評価した結果として設定されるものであることから、現に行われている大気モニタリングの評価に当たっての指標や事業者による排出抑制努力の指標としての機能を果たすことが期待される。
     なお、このほかの機能については、指針値の性格を踏まえつつ具体的に検討される必要がある。
     これらの機能は、相互に関連しつつ有害大気汚染物質の大気からの曝露による健康リスクの低減に資するものであると考えられるほか、次のような最近における有害大気汚染物質対策の現状と照らし合わせてみると、これらの機能が発揮される環境は整ってきているものと考えられる。
    ・大気モニタリングが全国自治体において約300地点で実施されており、環境基準が未設定である物質について、何らかの評価指標が求められていること。
    ・自主管理計画に基づく事業者による排出抑制努力が払われており、成果が上がっていること。
    ・大気汚染防止法に有害大気汚染物質に係る排出抑制努力の責務規定があることや新たに導入されたPRTR制度により化学物質の排出実態の把握が進むことなどにより、事業者の化学物質に対する意識は大きく変化しているものと考えられること。
    (2)具体的対策の検討
     当専門委員会としては、上述のような指針値の機能を示すこととするが、具体的対策については、今後、有害大気汚染物質の排出の抑制に関する専門の事項を審議する場である排出抑制専門委員会において具体的な検討がなされる必要がある。
    5.今後の課題
     指針値については、3の(4)で述べたとおり、暫定的な性格を有するものと判断すべきであり、新しいデータや知見の集積に伴って、随時、見直していく必要がある。
     また、優先取組物質のうち、今回、指針値が示されなかった物質については、今後、迅速な指針値の設定を目指し、事務局において科学的知見の収集、整理に努めつつ、その作業が順調に進むことを前提として当専門委員会による審議に付し、早期にとりまとめがなされることが望まれる。
     なお、3の(1)のIIIに該当するデータに係る参考情報の具体的な示し方等については、個別物資に係る知見の集積状況を踏まえつつ、引き続き検討することとする。
     それから、次が別紙ということで、指針値算出の具体的手順を示したものでございます。
    別紙 指針値算出の具体的手順
    1 有害性評価
    (1)環境省委託調査で得られた知見に基づき、発がん性(遺伝子障害性を含む)、発がん性以外の有害性別に定性評価に資する文献を抽出、整理し、定性評価を行う。
    (2)次に、これらの文献から定量評価に資する文献を抽出の上整理し、整理された文献のうち最も信頼性が高い文献から得られたデータに基づいて指針値を算出する。なお、発がん性と発がん以外の有害性がともに算出可能な場合は、発がん性、発がん性以外の有害性ともに指針値を算出する。
    (3)指針値の算出は、原則として、本文3の(1)に示された科学的信頼性I又はIIに相当するデータから算出することとする。この場合、疫学研究及び動物実験ともにデータが得られる場合は、疫学研究から得られたデータに基づいて算出することとし、動物実験からしかデータが得られない場合であって、吸入曝露実験とそれ以外の曝露実験からデータが得られる場合は、原則として吸入曝露実験から得られたデータを重視する。
    (4)具体的な算出方法は、発がん性について閾値がないと判断される場合は、ベンゼンの例に習い平均相対リスクモデル等を用い、閾値があると判断される場合や発がん性以外の有害性についてはNOAEL(No Observed Adverse Effect Level 、無毒性量)等に不確実係数をかける方法によることとする(ただし、ヒトのデータではNOAEL等が求められないことが多いため、労働者等でおそらく悪影響が見られないと期待できる濃度を使用)。この場合、諸外国において実施された信頼できる評価例があるときには、これを参考にすることとする。
    (5)指針値の算出において利用する曝露に関する情報は、原則として大気経由の曝露のみを取り扱うこととする(ただし、他の経路の曝露について、その評価が既になされている場合は、これを活用する)。
     なお、他の経路を考慮することが極めて重要な場合には、不確実係数の考え方を援用することについて検討する。
    (6)本文3の(1)に示された信頼性Iに相当するデータが得られる物質であって、環境大気以外からの曝露についてなお検討を要する物質については指針値に留め、環境大気以外からの曝露についての考慮を特に要しないか、又は、その評価が既に定まっている物質については、指針値を定めた上で、さらに必要に応じ、環境基準の設定について検討される対象とする。
    2 曝露評価
    (1)評価に使用するデータは、環境省委託調査で得られた知見に基づき実施する。
    (2)一般環境大気に係る曝露評価は、大気モニタリングデータなどを使用する。
     また、発生源の周辺環境に係る曝露評価は大気モニタリングデータ及び信頼性の高い文献から得られた数値のうち最も高い数値を使用する。
    3 総合評価
     有害性評価の結果得られる指針値と曝露評価の結果を比較して現時点におけるリスクを評価する。なお、発がん性、発がん性以外の有害性ともに指針値が算出される物質については、低い方の数値を採用する。
     以上です。

    【内山委員長】 ありがとうございました。
     ただいま前回の議論も踏まえまして、修正された今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方についての取りまとめ案についてご説明いただきましたが、前回から多少時間がたっていますので、具体的にどういう点を主に修正されたのか、ちょっと確認させていただけますか。

    【高橋課長補佐】 大きなところでは、1ページ目の1、背景の下の方の注記でございます。ここで環境目標値というものについての説明を加えさせていただいております。
     それから、3ページ目の3の(2)指針値の設定でございますけれども、指針値の定義について、ここで若干述べさせていただいておりまして、環境基準と指針値の関係について、少し工夫を加えているというところでございます。

    【内山委員長】 ありがとうございます。
     それでは、この件につきまして何かご意見、ご議論ございますでしょうか。

    【浦野委員】 基本的にはよろしいかと思うのですが、表現上ちょっとわからない。6ページの別紙ですけど、(2)「次に、これらの文献から」と「これらの文献」というのは、何を示しているのか。上の(1)ですと、文献という言葉は「定性評価に資する文献を」というふうになっておりまして、文献というのが、上を受けるとすると定性評価に資する文献という言葉しか出てこないのですね。ですから、(2)の「これらの文献」とは何を意味するのか。多分、環境省委託調査で得られた知見というのが、その全体の文献を意味しているのかなと思うのですが、ちょっと表現上受けがよくわからないので。
     それから、もう1点ですが、7ページの曝露評価のところですが、これは(1)で「環境省委託調査で得られた知見に基づき実施する」と書いてありまして、(2)の方はそのほかに「信頼性の高い文献から得られた数値」というのを使うことにもなっていますね。この関係はどうなっているのか。環境省委託ではない信頼性の高い文献も取り入れているわけですよね。この辺の関係、どういう表現をしているのか。意味をちょっとご説明いただきたい。

    【高橋課長補佐】 最初のご質問ですが、「次に、これらの文献から」、これは環境省委託調査で得られた知見という意味で、これらの知見からということでございます。ここについては、そこをちょっと直す必要があると思います。
     それから、7ページの曝露評価のところでございますけれども、ここは発生源周辺のデータを主に指してございまして、評価に使用する環境省委託調査で得られたデータというのは、発生源周辺の主にデータを指しているということでございます。

    【浦野委員】 私の質問は(1)で、それに基づきということで、それ以外は入らないような書き方になっていて、(2)では信頼性の高い文献というのも入っていると、その辺の関係はどうかということ。

    【高橋課長補佐】 正確には一般環境大気に係る曝露評価は、大気モニタリングデータを使用する。それから発生源周辺環境に係る曝露評価は、大気モニタリングデータ及び環境省委託調査で得られた知見等に基づいて実施するということになるかと思います。

    【浦野委員】 環境省委託調査というのは、大気モニタリングデータを意味しているのですよね。

    【高橋課長補佐】 環境省委託調査というのは、モニタリングデータではなくて、クライテリアドキュメントを指しております。

    【浦野委員】 そうなのですか。そうすると信頼性の高い文献というのも環境省委託調査に入っていると。そういう意味ですか。

    【高橋課長補佐】 そうです。

    【浦野委員】 そうですか。その環境省委託調査というのは中身が見えないので、よくわからなかったので。わかりました。

    【高橋課長補佐】 ただいまご指摘のところは、少しきょうの委員会の時間内に修文いたしまして、後ほど述べさせていただきます。

    【内山委員長】 確認ですが、これは自治体等が行ったものは曝露評価に用いないというふうにとられてしまっていいのですか。この環境省委託調査ではないということになると。

    【高橋課長補佐】 これは、ちょっと1番と2番が不整合になっております。基本的には自治体が実施した大気モニタリングデータを用いて一般環境大気の曝露評価を行う。それから、環境省委託調査のデータに基づいて、発生源周辺の環境に係る曝露評価を行うということ。意味するところはそういうところでございます。

    【内山委員長】 そこら辺がはっきりわかるように事務局の方に修文して下さい。趣旨はそういうことだそうですので。ほかにございますでしょうか。

    【佐藤委員】 1ページ目の(注)というところなのですが、2行目に「定量的評価結果に基づいて設定される環境保全を図るための目標となる値」という、ここで環境保全というふうにしか言っていないのですけれども、後で指針値の話で健康被害を未然に防止するとか、健康リスクの低減に資するものであるということなので、ここではやはり環境保全だけではなくて、健康を守るため、あるいは健康リスクを下げるためということも入れておく必要があるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

    【高橋課長補佐】 環境保全という言葉を非常に広い意味で、ここで使っておりまして、生活環境の保全、それから健康被害の未然防止と、そこら辺のところも含めた広い意味での言葉として使っております。

    【佐藤委員】 やはり健康という言葉が前面に出てきた方が、私はいいようには思うのですけれども。

    【高橋課長補佐】 ここはもう少し健康という言葉を入れて、少し修文をしたいと思います。

    【中杉委員】 ここのところ少しあいまいな形になっています。この環境目標値という言葉自体も一般的な表現でありというところを、ここで健康ということに限定してしまうと、またおかしな話になってしまう。これは、ほかでもそういうふうに言われているよという意味合いで言っているのだと思うので、環境保全の方はそういう意味ではいいのだろうと思うのです。そこで健康というと、今はもうちょっと時代おくれになっていますから、健康だけではなくてほかのもの生態系も含めて、生活環境も含めて全部保護するのですよという意味合いで、環境目標値という言葉だと思うのです。
     ただ、ここで使ったような「本報告においても同様の意味で」というと、これは少し佐藤先生が言われるところで、懸念されるところかもしれません。そこのところを修文されるのであれば、その方がいいだろうと思います。この全体の流れから読んでみますと。

    【内山委員長】 きょうは多分最終回になると思うので、修文をしたのもやってみますか。この場で少しできるのであれば。

    【高橋課長補佐】 それでは、例えば具体的に修文案をいただけると、事務局としては助かるのですが。

    【中杉委員】 例えば今のところで、「本報告においても同様の意味で用いるが」として、特にヒトの健康の保護を対象とするという表現でいかがでしょうか。

    【高橋課長補佐】 「本報告においても同様の意味で用いるが、特にヒトの健康を対象とする」ということですか。

    【中杉委員】 「ここでは」ですかね。

    【鈴木委員】 直さなくてもいいと思うのですがね。このままで十分な気がする。

    【常俊委員】 何かおかしな感じがする、直すとかえって。そうしたら自然保護どうなるのかという…。

    【小林委員】 逆に言いますと、これ背景のところで、環境の目標値という言葉が使われているのですが、それ以降ほとんど使っていないのですね。使っていないとしたら、「意味をする一般的表現である」にしてしまって、本報告において同様の意味で用いるというのは、本報告の中でこの意味で環境目標値というのは、後の記述の中でほとんどないので、要らないのではないかなという気がするのですね。
     逆に健康という言葉を余りこだわられると、今ちょっとお話ありましたように今後、指針値を健康リスク以外の目的で使われることがあり得ると思うので、そういう意味からいくと、この背景の説明の解説ということにされると、「意味する一般的表現である」でいいのではないかなと思うのですが。

    【内山委員長】 環境目標値については、2ページ以降にも、何回か「環境目標値の設定に当たっては」と説明されているので、それで(注)としてお書きになったと思うのですが。

    【小林委員】 環境目標値という言葉を、この報告書では環境目標値の中で、…設定という視点から検討したというだけであって、基準そのものとか、目標値が健康リスクだけではないということでね。

    【内山委員長】 ですから鈴木先生がおっしゃったように、特にこの環境保全というのは、環境基準を決めるときのこういう大きな目標というのが、環境全体、生態系も健康も含んだ環境保全ということにとらえれば、特に触らない方がいいのかなという気もするのですが。

    【佐藤委員】 環境保全の中に健康へのリスクというのが入っているのかどうかというのは、私はちょっとそういう感じは余りしないのですけれども、それは私だけだったら、この意見は引っ込めますけれども。
     それから健康のことをここでは言わない方がいいというご意見もあるかと思いますけれども、我々が指針値を定めるためにやってきた作業というのは、全部健康影響の評価ですから、それでもって健康の話をしないというのは、では何のための作業をしてきたのかという話になるのだと思います。

    【鈴木委員】 それは(注)の上のところに、今般、上記答申から云々と書いてあるから。

    【佐藤委員】 そうすると、そこの(注)そのものがない方が、私はいいのではないかという気もしますけれども。

    【内山委員長】 逆にもう(注)もなくてもいいと。

    【佐藤委員】 いや、ですから、多分ここでポイントになるのは、環境保全といったときに我々の頭の中にぱっと健康影響、あるいはリスクの低減というものまで、全部入ってくるのかどうかというところだと思うのですけれど。普通は入ってくると解釈すべきなのですか。

    【小林委員】 何のために環境保全するかというと、ヒトの健康、生活も全部入っていると思うのですね。

    【中杉委員】 リスクの話を考えたときに、日本の場合には環境リスクといったときには、健康リスクもこの中に含まれて、一般的に環境リスクという言葉を使っていますよね。ところが英語に直すとEnvironment riskというと、健康リスクは入ってこないのです。だから、日本の場合は環境保全といったときには、健康も生態系もほかも全部入るというふうに私は解釈した方がいいのだろうと思っています。

    【横山委員】 僕は佐藤先生のご意見に全面的に賛成します。これどうでしょう、環境の基準の定義を使う、要するに環境基準はヒトの健康の意義だったかな、それと環境の保全を図るになっているのですよね。それにすればいいのではないですか。それで別に間違ったことではない。違いますか。今の日本の環境基準は、環境基本法の定義がヒトの健康にだったかな、それと生活環境の保全でしょう。それを入れれば構わないのではないですか。そうすれば、佐藤先生のご意見、別に間違ったことではない。その前に環境基準も含めてという言葉もあるのだから。

    【内山委員長】 ヒトの健康だけではなくて、生態系も含めて考えるという考えが、むしろここで健康と…。

    【横山委員】 それはわかりますけど、そこら辺のところは、まあ…。

    【内山委員長】 とすることで限定されてしまうのではないかというご心配もあるのだろうと思うのですけど。

    【常俊委員】 恐らく今あったのは、(注)のところで「環境目標値」はと、わざわざ断りを入れて、こだわりが出てきたのだと思いますから、この(注)を全面的にカットすれば、全然問題ではなかろうか。前文の中に健康を考えて決定しているのだということが持ち込まれていますから、あえてその(注)を入れないで、除いてしまった方がすっきりするのではないかという気がする。あるがために今みたいな議論があって、環境保全のあり方は、もともと国連環境会議のときに人間より敏感な動植物を保護するという話まで、出てきそうな雰囲気になりますが、むしろ除いてしまった方がすっきりする、明確になるのではないかという気がしますけど。

    【松下委員】 これはタイトルが、今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方についてとはっきり書いてあるわけです。それで、前回の議論でも環境目標値、環境基準、指針値と、その関係は一体どうなっているのだということがあったので、事務局は(注)をつけますと言ってきているわけですから、一般的表現であるというところで切り、この文章と(注)との間を離しておけばわかることではないかなと、私は思いますけど。

    【内山委員長】 松下先生は、(注)はそのままで。

    【松下委員】 一般的表現であるということですので…。

    【内山委員長】 一般的表現であるでとどめておけばよろしいと。

    【総務課長】 ここの(注)は、文章上の整理としては括弧書きで書いている、3行目からのところは、第6次答申で用いられた表現のいわば解釈をしている(注)でありまして、その解釈は第6次答申の中央環境審議会の委員の方々がつくられた文章を、今現在こういう意味であると説明している。要は歴史的文章の解釈をここでしてしまっているという面で、違和感があるために若干ご意見が出たのではないかとも思われます。またこの(注)がない方がいいというご意見もありました。
     事務局として、ここで(注)を入れたかった唯一の点は、後ほど出てきます、「ここに環境基準や指針値(後述)として」というのがありますが、この括弧書きの3行目からの現在のところ云々というところをよく読みますと、最後の2行で「環境目標値については、環境基本法の環境基準とすることも含め、その設定がより促進されるべきである」。これは環境基準が含まれるのは明らかな概念で、環境基準より若干広い概念として使っているということで、これは確定しているわけでありますので、ここの(注)の意味が専門委員会での意味があるとすれば、指針値も環境目標値の一つになりますよというところが、新たな情報なわけであります。このようにちょっと混乱を招く感じであれば、場合によっては、ここの(注)をやめて、後ほど出てきます3ページの(2)指針値の設定というところで、初めてこの委員会で指針値という新たな環境目標値の一種をつくるということでありますので、ここの例えば、指針値を設定することとすると(2)指針値の設定の10行目ぐらいに、「この基本的考え方の下で」何とかについて「(以下単に「指針値」という。)を設定することとする。」と書いてありますところに(注)なりをつけまして、「この指針値は環境目標値の一つとして理解される」といった、そういうシンプルな(注)をつければ、目標値の一つなのだなということがわかれば、問題ないのではないかなという感じもします。そのような処理が可能であれば、そういうことで議論の整理が可能かなという感じはしているのですが、ちょっと先生方のご意見を賜ってみたいと思いますが、どうでしょうか。

    【内山委員長】 今、事務局の方から、この(注)を入れた趣旨と、修正の一つの案が示されましたが、いかがでしょうか。前回の議論で、確かに環境目標値、それから環境基準とするための環境目標値、それから今回の指針値というもののつながりをもう一つはっきりした方がいいのではないかということで、いろいろ工夫された結果だろうとは思いますけれども、いかがでしょうか。
     今出ているのは、もう(注)を全部取ってしまってもいい、十分意味は通じるということと、それから取ってしまうと、今、事務局の言われましたように、指針値の設定のところの説明が少しまたあいまいになってしまうので、そのところをもう一つ簡単にして、指針値の意味をここに入れておくということだろうと思いますが。それから、取ってしまえば、この環境保全を図るということは余り問題でなくなってしまう可能性があります。

    【鈴木委員】 今、事務局から提案されたのに賛成して、その処理を委員長にお任せするというのに、私は1票を投じます。この議論、そんなに深刻にやらなければならない議論だとは思いませんので。

    【内山委員長】 ありがとうございます。それでよろしいでしょうか。この(注)は、ちょっとあいまいなところもあるので、かえって混乱する可能性があるので取ってしまって、(2)の指針値の設定のところに簡単な1行を入れるということにさせていただきたいと思います。それで、もう少しそのほかに重要なことがあれば、ご議論いただいた方がいいと思います。よろしゅうございますか。

    【内山委員長】 では、そのほかにございますでしょうか。

    【横山委員】 表現的なことなのですけれども、4ページと5ページを改めて読んでいて、ちょっと思ったのですが、暫定的な性格という表現があるのですけど、暫定的というのが何かひっかかるのですよ。要するにその場限り、とりあえずというような意味なのかなと思うのですけれども。今までの環境基準の専門委員会の出した報告でも、必ず最後に今の知見は十分ではないが、「現時点における知見を総合的に判断」となっているのです。そのぐらいの表現にしておいてもいいのではないかと思うのですけど。暫定的というと、何か臨時なとか、そういう意味にとれますので。別に特に固執するわけではないのですけど、わざわざ暫定的と断る必要はない。要するに今の知見を総合的に判断してやったものだから、今後の知見の集積を待って、また見直すべきである。これでいいのではないかと、その方がいいのではないかと思うのですけれども。

    【内山委員長】 多分、事務局もそういう意味で、これまた指針値がすぐに基準値になる、環境基準になることもあり得るというような意味で、私もとらえていますので、それはどうでしょうか、そういうふうに直しても。

    【高橋課長補佐】 そうですね。ただ、環境基準とそれだと全く同じになってしまうので、あえてこんな表現をしているということでございますけれども。指針値と環境基準というのは違うと。

    【横山委員】 何か前の方でも、これをやるのには、今の知見を十分に審査したというような表現がどこかにあったのですけど、別に僕は固執はしていません。何かちょっと時間が少なかったから暫定的というふうにしたのか、いろいろ考えたのですけど。ただ、そういう感じを得たということです。

    【内山委員長】 それは、特にほかの方にご意見がなければ、今のままでと。

    【永田委員】 前回もここのところは気になった指針で、暫定指針値というのもつくられたことありますよね、過去に。何かちょっとそういう意味では、暫定的なという格好で書かれているので、それとは違うのだという話もできるのかもしれませんが。横山先生の話ではないですけど、ちょっと気になるところではあるのですよね。もし何か、いいアイデアがあるのだったら表現を少し変えていただくのも必要なのかなと。

    【内山委員長】 暫定指針値とは違うと思うのですけどね。そういう意味での暫定ではない。

    【永田委員】 ええ、ですけど暫定と同じ言葉を使っているわけで、ですから…。

    【内山委員長】 暫定的なものであるというと、そういうふうにとられ…。

    【永田委員】 かねないというところも含め。

    【内山委員長】 排出抑制委員会としては。

    【永田委員】 ええ、ちょっとそこのところ、変えられるものなら変えるようなことを考えて。
     それから、ちょっと細かい話で恐縮ですが、先ほどちょっと話題になった7ページ目の曝露の評価の(1)の文章なんですけど、これは文章的には「実施する」というのが、主語が「データは」と書いてあるので、どう考えてもおかしいので、ちょっとここは主語を考えてもらった方がいいのだろうと思うのですよね。

    【内山委員長】 わかりました。先ほどの曝露評価のところは確かに誤解を招きやすいところもありますので、これは私と事務局で相談して、もう少し修正させていただきたいと思います。

    【永田委員】 そうですね。それから、6ページ目の(5)のなお以下の文章ですけど、これはよろしいのでしょうか。「他の経路を考慮することが極めて重要な場合には」という表現になっていて、ここを「不確実係数の考え方を援用することについて」、こういう考え方もあるのかもしれませんけれども、これだけなのかという印象を若干強くするものですから、「ついても検討する」とか、何かほかに方法論、ほかの経路というものをもうちょっときちっと明らかにしていくということを含めて考えていかなければいけないのだろうと。上の方には、それがわかっている場合にはそうしますよということが書いてあるのですけど、ちょっとこれはよろしいのかどうか、皆さんの方からもご意見いただければと思います。

    【内山委員長】 事務局どうでしょう。

    【高橋課長補佐】 これを真っ向から評価するということは、指針値の段階では考えていないわけでございますけれども、もしも真っ向から検討するという以外の方策が、これ以外にも考えられると想定されるということであれば、「援用することについても」と入れてもよろしいかと思います。

    【内山委員長】 当然ここには重要だということがわかっている場合には、さらに情報収集を努めるとか、研究の推進を図るとかというのが言外に入っているとは思うので、そこら辺のところを少し重要な場合にはさらに情報収集に努める等というのも、今おっしゃったような不確実係数で考えるしかないのかということですよね。

    【永田委員】 そうですね。それをもっとここで表現しろという話なのですけど、今言ったような形で本当に詳しく書いていただけるのだったら、その方が望ましいだろうというように思います。

    【内山委員長】 中杉先生、何かご意見。

    【中杉委員】 私がこれを担当させていただいたのですけれども、ここはこれを書いてしまうのかなというのが逆に気になっているのですね。今回の場合は、そこまで本当に考えたかという話があると思うのです。これは指針値と基準値の違いというのは、多分そこら辺にも一つあると思うのですね。基準値ということになると、本当に他の経路の曝露も全部考えて、それでどうするという議論をしないと本当になりませんけれども、今回、指針値だから、とりあえず大気について考えていきましょうという形で考えてきたように思うのです。
     今回についても本当にそれでは、そこまで厳しく検討できたかというと、必ずしもそこまで言えていないのではないか。あえてここを書いてしまうと、今回のも舌をかみそうな感じが私はしないでもないのですけど。

    【内山委員長】 ただ、指針値の場合に、他の経路を考慮していないかというと、そうではないのですよね。重要なのだけれど、今データがないというものが基準値にできなくて、指針値になっているものもあるという解釈で。

    【中杉委員】 ですから、そういう場合には、もしするのであれば、いろいろ調べてやらなくてはいけませんよということをここで言っているわけですよね。では、それは今回そこまできっちりできましたかということを言われた場合に、それまで、きっちりやりましたと言えるかどうかという話があります。
     例えば、金属系はどうしてもしようがないのですけれども、明らかに食事が大きいわけです。それに対して大気はいくら上乗せするかという話の議論ですので、そちらの方をきっちり調べて、精査をしてできたかというと、これまでは必ずしもいっていないし、有害性の評価についてもそこまできっちりやっていないですよね。そこは先ほどいいました指針値と基準値の違いというところで、整理ができるのではないかと私は考えているのですけど。

    【高橋課長補佐】 今回の有害性の評価について、その他経路についてをきっちりやっていないということとはちょっと違って、今回あらかじめ他経路については、とりあえず無視するというわけではありませんが、多少考慮が要りますけれども、それにこだわっていると数値が出せないということで、大気曝露に主に限定して考えて有害性評価をして出しましょうというのが、大前提にあったわけでございますので、決して十分にできていないとか、そういうことではなくて、そういう前提でつくったということです。
     それから、そうは言っても全く他経路からの影響というものが、そういう形で大気だけに限定して数値を出せるのかということで、そこに書いてございますように、やはり他経路からの影響が極めて重要と想定されるものについては、そういう考え方も必要かというので、念のために書いたということでございます。
     今回の場合、水銀でございますけれども、水銀の場合は大気からの曝露で水銀蒸気のみの曝露ということが主な経路であるので、それに限定して有害性評価を行っていただいたと、そういうことになるかと思いますけれども。

    【中杉委員】 水銀蒸気が主だということは確かですけれども、メチル水銀については、先般、魚についても厚生労働省から注意が出たわけですよね。ああいう議論を踏まえて、本当にそれではそこまで大丈夫ですかと言われたときに、大気中のメチル水銀の割合はどうだというところまで、きっちりした詰め方はできていません。だから、そういう意味で定性的な評価に、多分なってくると思うのです。

    【内山委員長】 逆に言うと、こういうふうに書いてしまうと不確実係数で考慮していますかということになるというご心配。ですから、それはできないから基準値にせずに、まだ指針値なのだと。

    【中杉委員】 私はそういうふうな解釈なのです。

    【内山委員長】 逆にこれは切ってしまった方がいいということですか。

    【中杉委員】 これを書いておくと、今回それをきっちりやりましたかと。今回は前提としてそうではない形でやりましたと、今、補佐からのお話があったのですけれども、それだったら、この指針の具体的な手順って何なのですかという話になってしまうのではないか思います。そこら辺のところを少し整理をした方がいいのではないかなと。

    【内山委員長】 だから、今回は原則として大気経由の曝露のみを取り扱ったということで指針値を出していますので、今後はどうなるかわかりませんけれども、今回の指針値は少なくとも原則として大気経由、ほかはわからないから大気経由だけで指針値をつくりましたということになっていますよね。それはそれでよろしいと思いますので、「他の経路を考慮することが極めて重要な場合には、不確実係数の考え方を援用することについて検討する」ですから、今回その…。

    【中杉委員】 ですから、今回は大気経由の曝露のみについて考えたということを断りを入れておいていただいた方がいいだろうと思うのですね。

    【内山委員長】 そういうご心配があるということはわかりましたので、それではそこは追加させて、今回は原則として大気経由の曝露のみで評価をしたということを、これは具体的手順ですので、一般的に言っているので、今回のだけではないかもしれないので、それはわかるように修文させていただきます。そのほかにございますか。

    【松下委員】 今の6ページの(5)のところは、一般論としてはこれでいいのではないかと思います。それより、この6ページの(4)の具体的算出法というのは、ヒトに対するデータからの算出がほとんどですね。ところがIIb物質の場合、動物実験の結果をヒトへのリスクへ外挿することが必要ですけれども、この外挿にVSDを用いるのか、何を用いるのか、それは一切書いていないのですね、ここには。確かに動物実験の結果をヒトへ外挿する場合、いろいろ難しい問題がありますが、少なくともここに、動物実験の結果をヒトのリスクへ外挿する場合は、最新の知見を用いて外挿するとか何か入れておかないといけないと思います。

    【内山委員長】 それでは、IIbでは動物実験から得られたデータをということが書いてありますので、その場合の量反応関係を出す場合のものは、追加させて、ここに入れさせていただくということにしたいと思います。よろしいですか。
    (なし)

    【内山委員長】 そうしましたら大体これで総論についてのご意見は出たと思いますので、多少修文も必要なところがあると思いますが、大体はご意見を伺って理解したと思います。あとは委員長の私と事務局の方で相談させていただいて、最終的にまたでき上がったものを委員の先生方に目を通していただくという形にしたいと思います。

    【鈴木委員】 さっき横山先生の言われた暫定的というのをずっと眺めていたのですけれども、いいですか、その話をして。おっしゃるとおりだと思うのです。暫定的という用語が必ずしも適切でないかもしれない。だけど、それを言い出すと実は環境基準なるものすべてが暫定的なわけでありまして、そういう意味では、もし言うのだったら、すべて暫定的で新しい知見が出たら直すのだぞという中でも、とりわけ指針値は直さなければいけないものだという、そういう言い方しかなくなってしまうわけですね。
     ですから、確かにここはかなり上手に文章を直さないとおかしなことになるなというのが私の意見です。

    【内山委員長】 暫定的という、言いたいことはわかるのですけれども、それをどういうふうに表現するかというのは、確かに難しいと思いますので、事務局よろしいですか。もう少し議論していただいた方がいいですか。
     それでは、こちらでまた私と、それから事務局の方で少し練ってみまして、あとまた委員の方々に目を通していただくということにしたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。今までいただいた意見を十分に反映させたいと思います。

    【総務課長】 先ほどの7ページの最後の曝露評価のところで、「信頼性の高い文献から」と書かれている部分につきましては、これは文章の整理が悪かったのであって、要するに環境省委託調査で得られた知見の中で信頼性の高いものという限定が入る意味でございます。そういう趣旨で(1)も(2)も若干表現が不明確でございますので、そういう趣旨を理解した上で整理をする案をつくりたいと思います。どうもありがとうございました。

    【内山委員長】 ありがとうございました。
     そうしましたら、各論の議論も残っていますので、とりあえず総論はこの辺にしておきまして、次に各論にいきたいと思います。
     議題のアクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価についてでございますけれども、きょう提出されています資料は、各物質の担当委員が、前回提出されたレポートにつきまして必要な調整を行いますとともに、前回了解を得られた指針値に関しては入れ込んだ形で整理していただいております。
     アクリロニトリルにつきましては大前委員。塩化ビニルモノマーにつきましては中館委員。水銀については佐藤委員。ニッケル化合物については村田委員にレポートをきょうまでに取りまとめていただきました。
     まず、事務局から資料全体の構成を説明いただき、その後で各物質について議論したいと思います。よろしくお願いいたします。

    【高橋課長補佐】 それでは、資料2-2につきまして簡単に説明させていただきます。まず、この資料の構成は1の検討経緯、それから2ページ目の下の方に書いてございますが、2の環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針(以下「指針値」という)となる数値の概要について。それから、別添としまして4つの物質それぞれ各担当の先生方に作成していただきましたレポートを別添1、2、3、4とつけさせていただいています。これが全体構成となっております。
     まず、1ページ目の1として検討経緯について記述しておりまして、2ページ目では検討に当たって、担当委員の名前を具体的にご紹介しております。
     それから、2ページ目の下段、2の環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(以下「指針値」という)の概要についてということで、本日、指針値を策定していただきます4物質、それぞれについての概要をその後示してございます。各物質ごとに(1)としては主な知見、それから(2)指針値算出の考え方、それから(3)指針値という構成をとっておりまして、(3)につきましては前回の議論では、特に意見が少し集約できなかったアクリロニトリルにつきましては、本日のこの委員会で決定していただきまして、指針値の具体的な数値というものを最後の(3)のところに入れていきたいというふうに考えております。
     それぞれの物質に係る詳細のレポートというのは、各ご担当の先生によって取りまとめられて、別添1から4というふうに整理されておりまして、これらもこの本資料の一部として構成されるものということでございます。
     以上、簡単でございますが、各論の部分について説明等をさせていただいています。

    【内山委員長】 ありがとうございます。
     それでは、資料2-2は4つの物質についての前回の専門委員会の結論を踏まえて、前回大体合意の得られたものに関しては数値が入っております。そのうちアクリロニトリルはまだ空欄になっておりますが、塩化ビニルにつきましては、疫学研究を用いて閾値のない発がん性物質としてユニットリスクが1×10-6として、これを10-5の生涯リスクに換算して10μg/m3。
     それから、水銀及びその化合物につきましては、大気からの曝露が問題となるのは水銀蒸気のみであるということから、水銀について指針値を定めることとしまして、疫学研究を用いて発がん性以外の有害性を評価して、LOAELである20μg/m3を不確実係数500で割って、0.04μg/m3。
     それから、ニッケル化合物につきましては、疫学研究を用いまして閾値のない発がん性物質として、ユニットリスク4×10-4として、これを10-5のリスクに換算しまして0.025μg/m3という数値が、これは前回、大体合意が得られたということで、明記していただいております。
     一方、アクリロニトリルにつきましては、特に不確実係数に関して議論が前回ありました。その後、いろいろご議論いただきましたけれども、今回まだ括弧書きとなっております。きょうは担当されました大前委員がご欠席ですので、かわって私の方から簡単に各委員で議論したことを説明させていただきたいと思います。
     アクリロニトリルに関しましては、大前委員の方から最初は総合的な不確実係数の係数として100から1000が適当ということでご提案いただきました。その中の主な内訳としては、一般環境と労働環境の違い、それから高感受性群のいわゆる個体差、それから可能性が小さいもののヒトの発がん性を完全に除外できないというようなことから、前回の議論では250ぐらいということでお話しいただきましたが、そのときに横山先生の方から発がん性の未然防止の見地、あるいは従来の環境基準を設定したときの不確実係数の決定の仕方等から、それで計算しますと500ぐらいになるのではないかというようなご意見をいただきました。
     それで、もう一回私の方も前回までの環境基準を決めた際の不確実係数の決め方等を検討させていただいたのですが、ここで主に問題になったのは、今回は一応、NOAELというよりは、労働者で恐らく健康への悪影響が見られないと期待できる濃度を使用しておりますので、LOAELからNOAELという外挿はなくなるのですが、労働環境から一般環境にするときに、前回のジクロロメタンのときでは10という値を大体使っていると読み取れます。それはトリクロロエチレン、テトラクロロエチレンも大体10ぐらいということでやっているのですが、これはここに発がん性があると考えたときに労働環境、1日8時間、それから週40時間でやりますと大体5ぐらいになるのですが、さらにそれを発がん影響として生涯曝露と生涯影響を考えますと、さらに労働年数を大体16歳から働き始めて55歳ぐらいまでと。一般の人たちは0歳から75歳ということで掛けますと、さらにそこに2分の1ぐらいを掛けて10ぐらいになると。
     今回、大前先生のご意見では、発がん影響で評価していないので5ぐらいでもいいのではないかというご意見があったと思います。ただし、ジクロロメタンの場合は、評価は発がん以外のもので行っておりますけれども、労働環境から一般環境にするにも発がんの疑いは残るということで、10をそのまま使っている。
     今回も発がんの疑いは否定できないということで、WHO等もまたユニットリスクを出しているということもありますので、これを労働環境を外挿するのに10とすれば500が妥当であると考えられます。そこで、私の方もちょっと皆さんのご意見を伺ってからと思いまして、今回また括弧書きということにさせていただいております。
     こういう点で、横山先生の方から何かご追加でご意見ありましたら、いただきたいと思うのですがいかがでしょう。

    【横山委員】 いや、特に今委員長がご紹介いただいた、そういうような意見でございますので、特に追加ということは、今のところございません。

    【内山委員長】 いかがでございましょうか。

    【浦野委員】 ちょっと1点確認したいのですが、水銀の場合との整合性は。

    【内山委員長】 水銀の場合は、これで読み取りますとLOAELからNOAELが5から最大10と考えて、それから労働環境がこれですと5ぐらいになっています。労働環境から一般環境が5で、それからヒトの個体差が10で、それで500だろうと読み取れます。水銀の場合は全く発がん性はないと考えているので、これは労働環境から生涯曝露ということは考えないでいいだろうということで、5でも整合性はとれると考えます。
     従来の環境基準ですと、どちらにしていいかわからないときは安全な方をとるということで、少し幅が大きくなっていくという形もあるので、機械的にやっていけば大前先生がおっしゃるような形でなってしまうのですが、横山先生のおっしゃるのも非常に重要なことだと思って、皆さんのご意見を伺ってからということにしたいと思うのですが。

    【常俊委員】 発がんのメカニズムは、そんなにはっきりわかったものではない。そうすると、やはり安全を見込んだ係数を掛けざるを得ない。そうすると今、内山先生が提案されたような形のものにならざるを得ないではないかと。例えば連続曝露はきいてくるのか、あるいは間欠曝露はどちらが起因か。連続曝露の方がはるかに累積効果としては大きいだろうと。間欠曝露の方は除去するクリアランスされる期間がある程度何かで設けられると。そうすると、そういうことを含めて行われるということ。
     それから、もう一つはどの年代で曝露されるかということもブラックボックスの中ですね。20歳で曝露されたのと40歳で曝露したのと、高齢期が曝露されたのと、どの程度発がん効果が違うかというのは、かなり予想が立つ材料は出そろいつつありますけれども、すぐにはあがってこない。そうすると、やはりいろいろなもので、まさに恣意的に安全係数を決めざるを得ない。そうすると恣意的に決めるとしたら、やはり将来のことを考えると安全係数は高いに越したことはないということになるのではないかと。理論的に安全係数が決められる段階ではないだろうと思うのですね。そうすると恣意的という言葉しか使えないのではないかという気がしますけれども。

    【内山委員長】 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
     そうすると、きょうは本当は大前先生がいらっしゃると一番いいのですが、一応、大前先生はお任せしますということでございましたので、今出たご意見ではトータルで全体的に評価して500ということになりますと、指針値が2μg/m3ということになるかと思いますが、それでよろしいでしょうか。
    (なし)

    【内山委員長】 そうしましたら、これで提案された4つについてすべて委員会で一応意見が収束したということにいたしまして、この数値をレポートに入れ込んで記入した上で、専門委員会報告(案)に取りまとめしたいと思います。
     まだ11時15分なので、先ほどの修文を少し事務局の方でやって、ここで一度お示ししたいということですので、20分ほど休憩を取りたいと思います。その間に少し事務局と私の方で練りたいと思います。予定は12時までですので、申しわけありませんがもう少しお待ちいただければと思います。

    【横山委員】 これ、ニッケル化合物でWHO欧州大気質ガイドラインが引用されております。これは第1版です。第2版ではガイドラインは3.4×10-6になっておりますので、WHOが第2版まで出しているのに、この委員会としては第1版を使ったというふうにとられますので、WHO欧州事務局が第2版を出したということは、やはりここで引用されている知見よりは新しい報告です。原稿は読んでいませんけど、発行年数を見ますと。ですから、そこら辺のところを入れた方がよろしいのではないかと。

    【内山委員長】 わかりました。では、アクリロニトリルに関しては一応確認しまして、アクリロニトリルは再評価を行っていないということで、評価を行っている1987年の文献を取ったと大前委員の方から伺っています。ニッケルの方は…。2000年にも同じ値が出たとアクリロニトリルに関しては載っていますので、文献に二つ載せておいたらどうかということは、事務局の方に言っておきましたので。

    【横山委員】 第2版では、ガイドラインに3.4となっているのですよ、ニッケル。ここで4.4でしょう。4.4と3.5は余り違わないからいいけど、濃度に変えますと結構しみてきますので、ちょっとご検討なさった方がよろしいのではないかということです。あ、ごめんなさい、3.8でした。3.8×10-4です。

    【内山委員長】 ちょっと確認します。

     ~休憩~


    【内山委員長】 それでは再開したいと思います。短い時間でございましたので、事務局の方で大体こんな方向でということで、今読み上げさせていただいて、また細かいところは、その後、私委員長と事務局でもう一回詰めて、委員の先生方にお配りするというような方向にさせていただきたいと思います。先ほどご議論のあったところを大体こんな方向で修文したいということを事務局からご説明いただきたいと思います。よろしくどうぞ。

    【総務課長】 それでは、私の方から順番にページを追いましてご紹介いたします。
     最初に1ページ目の背景の下にありました(注)でありますが、先ほどのご意見を踏まえまして、(注)は削除いたします。
     それにかえまして、3ページの(2)指針値の設定の第2パラグラフのところで、「この基本的考え方の下で、(1)のI又はIIa・IIbに該当するデータが得られる物質については」とありますが、その後にちょっと文字を起こしまして、「環境目標値の一つとして」というのを入れまして、ちょっと長くなって「以下「指針値」を設定することとする」ということで、「環境目標値の一つとして指針値を決定することとする」と、こういう理解の文字を入れてはいかがかと思います。
     それから、次に4ページの真ん中の(4)指針値の性格のところであります。その第2パラグラフのところ、「また、指針値は、有害性評価に係るデータの制約からみて、暫定的な性格を有するもの」という部分についてご意見がありましたので、ここはより客観的に書くことにしまして、次のとおり制約の以降をちょっと修文いたしますので、メモしていただければと思います。「有害性評価に係るデータの制約のもとに定められた値であると判断すべきであり」ということで、全体を通しますと、「また、指針値は、有害性評価に係るデータの制約のもとに定められた値であると判断すべきであり、新しいデータや知見の集積に伴い」、ここの暫定的な性格というのは環境基準等との関連もあるということですので、データの制約ついて今回客観的に整理をすると。
     これに伴いまして、5ページの5、今後の課題のところの第1パラグラフに同じことが書いてありますので、指針値については3の(4)で述べたとおり、「暫定的な性格を有するものと判断すべきであり」とありますので、ここは3の(4)で述べたとおり、新しいデータや何とかということで、ちょっと注記的に書くことにしまして、「暫定的な性格を有するものと判断すべきであり」というものを削除いたします。
     それから、6ページになりまして別紙についてもいくつか意見がございました。それで、いろいろ誤解を招いていた感じがありますのは、1の(1)から始まりまして、環境省委託調査というのはかなり広い調査でありまして、例の評価作業小委員会をやって、それぞれの物質についての詳細に文献収集、整理をしている調査を指しているつもりでございます。ここの「環境省委託調査で得られた知見」というのは、何か一部のことを委託しているように見られるといけないので、「環境省委託調査で収集された知見」ということで、少し実態を反映して直してはどうかと思います。
     それから(2)「次に、これらの文献」というのはおかしいので、文献を知見に直します。
     それから、(4)にまいりまして、下から3行目のこの場合、「諸外国において」という前に一文を加えたいと思います。ちょっと読みます。「また、動物実験から得られるデータをヒトに外挿する場合は、最新の知見に基づいて行う」。こういう文章を委員の意見を踏まえまして、つけ加えさせていただくと。
     それから、(5)なお書きについてご意見がありました。ここにつきましては、最後の行に若干の文字を加えたいと思いますが、「考え方を援用すること」を「援用すること等について、今後検討する」ということで、等と今後を加えてはどうかと。
     それから、7ページの最後のページですが、2の曝露評価のところは文章の整理をしている過程で、(1)と(2)がややごちゃごちゃになっている面がありましたので、この際、(1)は同じことを繰り返していますので削除いたします。それで(2)を(1)にしまして、「一般環境大気にかかる曝露調査は大気モニタリングデータを使用して行う」。この「など」も余り意味のある「など」ではなかったので、「データを使用して行う」。それで、「また」をやめまして、発生源周辺に関する部分のところを(2)ということで、「(2)発生源の周辺環境に係る曝露評価は、大気モニタリングデータ及び」、この後に先ほどの調査を入れたいと思いますが、「環境省委託調査で収集された知見のうち」というのを入れたらどうかと。「及び」の後ですが、「環境省委託調査で収集された知見のうち信頼性の高いデータを使用して行う」と直しまして、文献から得られた数値のうち・・・というのをやめまして、「信頼性の高いデータを使用して行う」と。
     2の曝露評価のところをもう一度読み上げますと、(1)一般環境大気に係る曝露評価は、大気モニタリングデータを使用して行う。(2)発生源の周辺環境に係る曝露評価は大気モニタリングデータ及び環境省委託調査で、収集された知見のうち、信頼性の高いデータを使用して行う。ここで環境省委託調査を出しておりますのは、これは先ほど申し上げましたように、いろいろな知見、文献を総合的に収集整理を資する調査であり、一度専門家のお目配りをいただいたデータになりますので、そのデータから信頼性の高いと思われているものを使うということを書いてはどうかということでございます。
     それから、各論の文章の方で、これはちょっと専門性の高いものでありますので、先ほどご意見いただきましたニッケル化合物のWHOの最新の第2版2000年3.8というものをどういうふうに入れるかにつきましては、ご担当の先生とよく相談をしましてレポートの反映の仕方について、また内山委員長と相談をしたいと思います。
     以上、時間が限られている中の作業ですので、整合性など欠いている部分もあるかもしれませんが、先ほど内山委員長がおっしゃったように、事務局でさらに文言の整理などをしまして、基本は以上のような整理の仕方で対応させていただければと思っております。以上でございます。

    【内山委員長】 ありがとうございました。
     今、大体のこのような方向でということで、お話しいただきましたが、特に何かご意見があれば伺いたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
    (なし)

    【内山委員長】 また最終的に詰めたものが各委員に配付されると思いますので、そこでまたご意見があれば、事務局の方に個別にいただいて最終的に決定したいと思います。それではこの件はこれでよろしゅうございますでしょうか。あと細かいニッケルの点に関しましては、村田先生またよろしくお願いいたします。
     それでは、本日は以上をもちまして会議を終了したいと思いますが、特に各個別の評価に関しましては、本来は規制の制定または改廃に係るものではないので、パブリックコメントの実施は必須とされておりませんけれども、広く意見をお伺いするためにパブリックコメントにかけたいと考えておりますが、よろしゅうございますでしょうか。そうしますと当初の予定より、多少1カ月ぐらい最終的には延びると思いますけれども、ぜひそうしたいと思います。それでは、これをパブリックコメントにすることとしまして、パブリックコメントの結果につきまして、また次回の専門委員会でご議論いただいて、最終的な専門委員会報告にして取りまとめることといたします。そして、その上で大気環境部会に諮りたいと考えております。
     特にその他ございますでしょうか。今後のスケジュールについて事務局から。

    【佐藤委員】 パブリックコメントをかけるというのは資料2-2ですか。別添ではなくて。

    【内山委員長】 別添も含みますね。

    【高橋課長補佐】 それでは、事務局の方から今後のスケジュール等についてご説明いたします。まず、パブリックコメントでございますけれども、パブリックコメントにかける資料につきましては、本日お配りしました資料2-1、それから資料2-2、これは別添1から4まで含むものでございます。その範囲をパブリックコメントにかけるということでございます。
     それから、今後の手順、パブリックコメントについては、通常の手順に従って実施したいと考えておりまして、事務局としましては6月の中旬中にはパブリックコメントにかけまして、期間としては4週間を予定しておりますので、その締め切りが恐らく7月中旬になると思います。その後、パブリックコメントの結果等を踏まえまして、報告を次回の専門委員会でご議論いただきたいと考えております。
     次回の専門委員会の開催時期といたしましては、パブリックコメントが7月の中旬ぐらいが締め切りになりますので、7月中旬以降に次回の専門委員会を開催したいと思います。
     以上でございます。

    【内山委員長】 ありがとうございます。
     それでは、大体、本日の議題はこれで終了いたしましたけれども、そのほかに事務局から何かございますか。

    【総務課長】 本日は局長の西尾が所用で出席できておりませんので、私総務課長の笹谷からかわりましてごあいさつ申し上げます。本日は今後の有害大気汚染物質による健康リスクの評価のあり方について、非常に熱心なご議論をいただき、また4月から非常に精力的な作業を担当の委員の方々にお願いをして、本日の議論で取りまとめに向けたということで、非常に感謝申し上げます。
     本日の議論を通じまして、先ほどの総論である今後の有害大気汚染物質の健康リスク評価のあり方についての部分、それから各論でありますアクリロニトリル、塩ビモノマー、水銀、ニッケル化合物に係る健康リスク評価についての専門委員会報告が取りまとめられたところであります。若干の修正整理につきましては、微調整を委員長と事務局で対応してまいりたいと思っておりますが、以上の報告案をおまとめいただいたことは、環境管理局といたしまして、今後の有害大気汚染物質対策に極めて有効に役に立つ、重要なものであろうと認識しております。
     先ほどパブリックコメントの実施について決まりましたので、その結果について改めてご議論いただくことになろうと思いますが、本日までのまとめに向けましての委員各位、または委員長の精力的な作業に対しまして、改めてお礼を申し上げまして、私の今回の会議に当たっての締めの言葉とさせていただきます。
     以上でございます。どうもありがとうございました。

    【内山委員長】 ありがとうございました。私からも担当委員のご努力に非常に感謝させていただきます。
     またパブリックコメントがありますので、もう一回議論をお願いすることになると思いますが、本日はどうもありがとうございました。