(部会長) | 坂本 和彦 | |
(委 員) | 相澤 好治 | 浅野 直人 |
磯野 弥生 | 大塚 直 | |
加藤 順子 | 佐和 隆光 | |
中杉 修身 | ||
(臨時委員) | 岩崎 好陽 | 内山 巌雄 |
浦野 紘平 | 太田 勝敏 | |
岡田 智典 | 梶原 泰裕 | |
北野 大 | 小林 悦夫 | |
佐藤 信彦 | 塩路 昌宏 | |
大聖 泰弘 | 武林 亨 | |
永井 克昌 | 武林 亨 | |
永井 克昌 | 中館 俊夫 | |
中山 寛治 | 永芳 栄始 | |
西崎 宏 | 新田 裕史 | |
萩原 清子 | 平松 サナエ | |
三浦 由理 | 若松 伸司 | |
(環境省) | 小林水・大気環境局長 | 加藤総務課長 |
大森大気環境課長 | 森下自動車環境対策課長 | |
西本環境管理技術室長 | 大場総務課長補佐 | |
倉谷大気環境課補佐 | 栗林大気環境課長補佐 | |
後藤大気環境課長補佐 | 片山大気環境課長補佐 |
配付資料
・中央環境審議会大気環境部会委員名簿
資料1 | 石綿飛散防止専門委員会中間報告概要版 |
資料2 | 石綿飛散防止専門委員会中間報告 |
資料3 | 石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)(案) |
資料4 | 揮発性有機化合物排出抑制専門委員会報告概要版 |
資料5 | 揮発性有機化合物排出抑制専門委員会報告 |
資料6 | 「今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について (報告)(案)」に対するパブリックコメントの実施結果 |
資料7 | 今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について (答申)(案) |
資料8 | 今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申)(概要) |
参考資料1 | 解体工事等における石綿の飛散防止策に関する関係者の取組強化の方向 |
参考資料2 | 石綿飛散防止専門委員会中間報告参考資料 |
参考資料3 | 用語解説 |
参考資料4 | 光化学オキシダント及び微笑粒子状物質(PM2.5)等の総合的な対策の推進 |
参考資料5 | 今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申) |
参考資料6 | 環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備について |
参考資料7 | 中央環境審議会大気環境部会有害大気汚染物質排出抑制委員会の存続についてて |
議事
【栗林大気環境課長補佐】それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第36回大気環境部会を開催いたします。
委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。
本日の出席状況でありますけれども、委員総数38名中、30名の委員の方にご出席をいただいておりますので、定足数でございます。過半数に達していることをご報告させていただきます。
ここで、大気環境部会の開催に当たり、小林水・大気環境局長よりご挨拶申し上げます。
【水・大気環境局長】水・大気環境局長の小林でございます。
本日は、年末の本当に押し迫りまして、大変お忙しい委員の皆様方にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
また、本当にこれはたまたまでございますが、今日は特別国会が開かれまして、首班指名、また新しい内閣も成立すると、こういう予定でございます。いろんな政治的なリーダーシップはまたあるものとは思っておりますが、環境行政、特に大気環境問題につきましては、こういったいろんな各界の皆様方のご意見をいただいて、それを政策に生かしていくということ、それから、またそのベースに科学的・専門的な知見をしっかり踏まえてやっていくと、こういった基本線は従来もそうですし、これからも変わらないものと考えているところでございますので、どうか引き続きお願いを申し上げたいと思います。
そこで、本日でございますが、これは前回の大気環境部会でも計画のご報告をさせていただきましたが、この4月に環境大臣から諮問をさせていただきました、一つは石綿の飛散防止対策のさらなる強化ということで、昨今もいろんな訴訟問題など報道されておりますが、アスベスト対策について強化していこうというものでございます。
もう一つは、今後の揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制対策のあり方についてということで、それぞれ各専門委員会で大変ご熱心なご審議をいただいてきたものでございます。
石綿の飛散防止対策のさらなる強化につきましては、8回、専門委員会を開催をいただきまして、各界からのヒアリングも含めて、大変幅広い検討をいただいたものでございます。先生方のご尽力で中間報告(案)をまとめていただいておりまして、今パブリックコメントにもかけていると、こういう状況でございます。
一方、VOCの排出抑制対策のあり方につきましては、これも3回にわたりまして専門委員会を開催いただきまして、いろんなご意見をいただきまして、パブリックコメントも含めて、今日、報告(案)をまとめていただいているということでございまして、こちらのほうは、この5年間の成果を整理をしたわけでございますが、一言で申しますと、産業界をはじめ、関係の皆様方のご尽力で、かなりよい成果を上げたというか、大きな効果を上げてきたというようなことが内容でございます。
本日は、こうした二つの案件につきまして、報告(案)をぜひご審議をいただき、ご承認をいただければと思っておりますし、それを受けまして、それぞれの諮問に対します答申(案)についてもご審議をいただければと考えているところでございます。
それからまた、自動車排出ガス総合対策小委員会におきましては、実は11月30日に答申としておまとめをいただいておりますが、今後の自動車排出ガス総合対策のあり方についてということで、この答申につきましてもご報告をさせていただくというようなことでございます。
大変中身が盛りだくさんでございます。どうか今日は幅広く、またご熱心なご審議を賜りまして、私どもの環境行政に方向づけをしていただければありがたいと考えているところでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
【栗林大気環境課長補佐】引き続きまして、お手元に配付させていただいております資料でございます。議事次第の裏側に一覧を掲載させていただいております。
議題1の石綿飛散防止対策の更なる強化についてに関しましては資料1から資料3、それから、議題2の今後の揮発性有機化合物の排出抑制対策の在り方に関しましては資料4から資料7、それから、議題3の報告事項のうち、今後の自動車排ガス総合対策の在り方の答申についてに関しましては資料8を配付させていただいております。
また、それぞれに対しまして、参考資料1から参考資料5ということでつけさせていただいております。また、議題3の報告事項のその他に関しましては、参考資料6と、それから参考資料7を配付させていただいておりますので、資料の不足等ございましたら、事務局にお申しつけいただきますよう、よろしくお願いいたします。
ここで、マスコミの方におかれましては、カメラ撮りは、恐縮でございますけれども、会議の冒頭のみとさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。
それでは、これ以降の進行につきましては、坂本大気環境部会長にお願いいたします。
【部会長】皆様、ご多忙の中お集まりいただきましてありがとうございます。年度末で非常にお忙しい中、たくさんの方にお集まりいただきまして、今日も意義のある議論がさせていただけるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。
それでは、早速でございますけれども、議事に入らさせていただきます。石綿の飛散防止対策の更なる強化ということでございます。
まず、石綿飛散防止専門委員会の中間報告についてでございますけれども、石綿飛散防止専門委員会の委員長でございます浅野委員からご報告をいただき、その後、事務局から詳細な説明をお願いいたします。
それでは、浅野委員、お願いいたします。
【浅野委員】それでは、私から、まず中間報告について概要をご説明申し上げます。
資料といたしましては、資料1に概要版がございまして、報告の本体は資料2でございます。さらに、参考資料がございまして、1と2、それから3までが参考資料ということになります。
先ほど局長からのご挨拶にもありましたが、東日本大震災の被災地を含めて、建築物の解体現場から石綿が飛散する事例が相次いで確認されております。石綿の飛散による健康被害については、現在、労災及び特別法によって救済を行っておりますけども、今後、新たな被害者の発生の防止が大きな課題でございます。そこで、石綿の飛散防止の対策にはさらに万全を尽くす必要がある、現行制度では十分ではないということが課題でございます。
つまり、平成8年に大気汚染防止法が改正され、さらにまた平成18年にも改正されたことにより、吹き付けアスベストなどの特定建築材料を使用した建築物、後には工作物を含めたそれらの解体工事における大気中への石綿の飛散防止に関して、規制が行われておりますけども、これではまだ十分ではないということでございます。
そこで、今年4月に、環境大臣から私どもの審議会に対して、石綿の飛散防止対策のさらなる強化について諮問がございました。諮問は当部会に付託され、部会では、専門委員会を設置して、諮問について検討し報告をまとめるようにというご指示がありましたので、専門委員会で議論させていただきました。
詳しい内容につきましては、後ほど事務局から説明をしていただきますが、私からはポイントだけを申し上げたいと思います。
この検討に当たりましては、資料2の最後のページに専門委員会の開催状況が記してございますので、ご覧いただきますとおわかりのとおり、8回にわたって委員会を開催いたしました。この間には多くの方々からご意見を伺う必要があると考えまして、14関係団体等からのヒアリングを行いました。
その中では、現場の状況には想像以上に問題が多いということが明らかにされました。解体工事が終わってしまいますと、ほとんど何も証拠が残りませんので、案外、手抜きをすれば利益につながるというような実態がある。また、施主の方の力が大変強くて、どんなに施工業者さんが一生懸命やろうと思っても、施主のほうから「適当にしろ」と言われてしまうといった状況もある。このような報告がございました。
そういうような状況もあるらしいということを受けまして、中間報告の趣旨といたしましては、さらに施工業者さんには石綿の飛散防止のための対策を徹底していただくことを求めますけれども、建築物等の解体工事における発注者にも、石綿の飛散を伴うような工事については、注文者としての適切な役割分担をしていただく必要があるだろうということにいたしました。
具体的には特定工事の届出を、現在は施工業者にお願いしておりますけれど、大防法としては、やはり発注者に届出の義務を課すということにして、発注者の責任を明確にすることが必要であろうという結論になりました。
もちろん、実際には、これは他の法令でもございますけども、発注者が自分で出かけていくということが原則だということではなくて、委託をすればいいわけですけども、少なくとも届出の名義人が発注者であるということが大事なことだと考えておりまして、そのようにしてほしいということでございます。
さらに、事前調査をちゃんとしていただかなくてはいけないということがございます。これは現在、労働安全衛生法関係ではそれが義務付けられておりますけども、この法律はあくまでもそこで働いておられる労働者の安全の保護ということが目的でありますので、大防法の観点からも、やはり事前調査をちゃんとやっていただくことが必要だということになりました。
そこで、この事前調査の実施主体でありますけども、これについてもやはり同じように発注者の責任にすべきであろうという意見が多数でありましたが、他方では、この点とは異なる意見もございましたので、専門委員会報告としては、これは両論併記の形をとっておりまして、立法段階でさらにご検討いただいて結論を出していただければよかろうということになりました。これは他法令との調整その他もございますので、こういうことにいたしたわけでございます。
施工業者の責務としては、作業基準の一環として、意図しない石綿飛散が発生していないことを確認していただくことを追加することが必要であると考えております。そこで、作業期間中には、敷地境界線等で大気濃度の測定を行っていただくことにいたしました。もちろん、必ず敷地境界線ということではございませんで、もっと近い場所ではかっているのであれば、そのほうがより正確でありますから、それで構わないでありますけども、それがない場合には、敷地境界線ではかっていただこうということでございます。
それから、これまでは建築物や工作物石綿が入っている資材が使われていることが確認できて、届出がありますと、それに基づいて地方公共団体が立入検査などができることになっていたわけですが、届出がない場合には、もちろんやろうと思えばできないことはないんですけども、なかなかやりづらいことがあって、立入調査については、もう少し権限拡張が必要であるという声がかねてから自治体からも出ておりました。そこで、この点についても今回は制度を改めるべきであるということにいたしました。
それから、できればということですが、立ち入り調査の際に届け出がなかったものの石綿の飛散の可能性がかなり高いということがわかった場合に、厳密にその結果を確認しようといたしますと、かなりの時間がかかるようでございます。数日はかかるというように聞いておりますので、その間に解体が終わってしまうということも間々あるようであります。そこでやはり、これはかなり危ないなということが何らかの状況でわかったときには、一時的に工事をやめていただく必要もある。そんなに長い期間ではないですけども、結果が出る数日内は解体工事をやめていただいて、結果が大丈夫であれば、またお続けいただくというような仕組みも必要ではないか。こんな議論も専門委員会ではいたしております。
そのほか濃度の測定の仕方、あるいは評価の仕方といったようなことについては、なお引き続いて今後も検討するということにいたしましたので、今回は中間報告ということにさせていただいたわけでございます。
以上、私から概要を申し上げました。詳しいことは事務局から説明を申し上げます。
【倉谷大気環境課長補佐】引き続きまして、資料1によりまして、石綿飛散防止専門委員会中間報告の概要につきましてご説明をいたします。先ほど委員長からもご紹介がございましたが、資料2としまして、中間報告の本体もございますけども、この主要な部分を抜粋してございますので、資料1の説明により、説明として代えさせていただきたいと考えてございます。
それでは、資料1をご覧いただけますでしょうか。まず1番目、下の検討の経緯でございますけども、先ほど委員長からご説明いただきましたとおり、4月に諮問をさせていただきまして、その後、石綿飛散防止専門委員会を設置し、検討をいただいたところでございます。
2ページ目の上でございますけども、専門委員の名簿をつけさせていただいてございます。浅野委員長をはじめ、各委員のご参画をいただきまして、8回の審議をいただいたところでございます。
また、専門委員会の開催状況、同じページの下のスライドにございますが、先ほどご紹介いただいたとおりでございますけども、特に7月から8月までの3回、ヒアリングとして、解体現場の現状ですとか、石綿の測定、健康リスク、また発注者の対応、その他につきまして、関係する解体工事や調査に関っておられる方、またビルの所有者をはじめとする関係者の方からの情報提供をいただきまして、その後の審議に反映したところでございます。また、最終的には12月5日に中間報告(案)を取りまとめていただきまして、パブリックコメントの手続を開始したところでございまして、本日、報告に至ってございます。
次のページは、専門委員会中間報告の目次でございます。まず、今ほど冒頭ご紹介いただきました検討の経緯をⅠとしてございます。
続きまして、Ⅱ総論といたしまして、石綿の健康リスクに関する普及啓発及び発注者責任の明確化として、横断的な課題について整理をしてございます。
さらに、制度的な対応を含む具体の対策につきましては、Ⅲ各論といたしまして、1.事前調査の義務づけ、2.特定粉じん排出等作業実施の届出主体の変更、3.立入権限の強化、また4.濃度測定の義務づけ、また5.評価基準及び測定方法、最後に6.特定建築材料以外の建材を除去するに当たっての飛散防止対策、その他としてまとめてございます。
以下、各セクションごとに概要をまとめさせていただいてございます。
同じページの下、Ⅱ総論でございます。
「1.石綿のリスクに関する普及啓発」でございますが、国及び都道府県等は、業界団体等とも連携を図りつつ、広く国民に対して石綿の問題や健康リスクについて普及啓発する必要があるとまとめていただいてございます。とりわけ、建築物等の所有者や関係する事業者等に対して、建築物等の解体・改造・補修工事における石綿の飛散防止対策に関する法制度や対策の重要性、工事の実施主体として対策を講ずべき責任等につきまして、一層の周知徹底を図る必要があるとしてございます。
あわせまして、関係する事業者の技能の向上を図るとともに、優良な事業者の育成を図り、こうした事業者であることが明示される仕組みについても検討することが望まれると、まとめていただいてございます。
また、総論の「2. 発注者責任の明確化」でございますけども、適切な石綿の飛散防止対策の実施を図るためには、発注者の石綿の飛散防止に係る義務を強化し、責任を明確にすべきであること。これにつきましては、発注者が対策の重要性・必要性について理解することにより、石綿の有無等に関する事前調査の結果が、その後の特定工事・解体工事の契約等にも適切に反映されることが期待されると、ご記載をいただいております。
続きまして、次のページ以降、Ⅲ各論でございます。まず、「1.事前調査の義務付け」でございます。事前調査の実施につきましては、一番上のところでございますけども、大気汚染防止法上、明示的な義務としては現在規定されてございません。一方で、石綿が使用されているにもかかわらず、適切な調査が行われず、届出がなされないという事例が見られることから、三つ目のところでございますけども、大防法において、石綿が使用されているか否かの事前調査の実施を義務づける必要があるとおまとめいただいております。
ここで、事前調査の実施主体につきましては、先ほどの委員長からのご説明にもございましたとおり、発注者または建設業者の両論併記としてまとめていただいております。
上のところで記載をしてございますが、石綿の飛散を伴う可能性がある工事を注文しようとする発注者に対して、事前調査の実施義務を負わせるという考え方につきましては、発注者が主体的な認識を持って解体工事に関与すること、また、実務上は事前調査を、工事を請け負おうとする建設業者や調査機関に委託して実施することが考えられるとしてございます。
もう一方の考え方でございますけども、発注者は必ずしも建築物や石綿に関する専門的知識がない場合もあることから、専門知識を有する建設業者に事前調査実施の義務を課すべきという考え方でございます。こちらに関しましては、大防法の実施主体をこういった建設業者とした場合につきましては、他の関連法に基づく事前調査の実施主体とも齟齬がなくなるとしてございます。
ここで両論併記という形をとっておりますのは、専門委員会での審議において両方の考え方を推す意見があったことを踏まえたものでございますけども、今回の報告、答申をいただきました後、改正法案の具体化に際しまして、法制的な可能性等も含めて検討をさせていただくということで、この両論のいずれかにより今後具体の制度化を進めてまいりたいと考えてございます。
続きまして、下のスライドでございますけども、ここでは事前調査の義務づけに当たっての検討課題を2点記載をしてございます。
一つ目が、事前調査を義務づける対象建築物の範囲でございます。合理的な範囲で事前調査実施主体の負担を軽減するという観点から、特定建築材料使用の可能性がある建築物を建築年代・構造等により、義務づけの対象か否かを判断することについて、今後、具体的に検討する必要があるとされてございます。これは、制度の施行の段階までに具体的な整理をできるよう、検討をしてまいりたいと考えてございます。
もう一点、事前調査の信頼性の確保でございます。これは適切に事前調査等を実施いただくためには、調査実施体制も含めた支援措置が必要であるとの指摘を受けたものでございまして、適切な調査を実施できる調査機関の登録制度を設け、こういった機関に委託をすることを勧奨するような制度が考えられるのではないかとまとめていただいてございます。
また、改正後の制度の運用状況を踏まえまして、制度の具体化を検討すること。また、検討に当たりましては、人材の育成の観点、それから適正な調査の実施を確保する方法の必要性についても検討をしていくことで、信頼性の確保を図ることが必要であるとおまとめいただいてございます。
続きまして、次のページのスライド「2.特定粉じん排出等作業の実施の届出の主体の変更」でございます。現行の制度では、施工業者が届出義務者となっているところでございます。これにつきましては、先ほど委員長からもご指摘がありましたとおり、適切な調査がなされない事例というのが存在しておりまして、二つ目の箇条書きのところですが、費用負担者である発注者が、石綿の飛散を伴う工事についてその工事を注文する者として、適切に役割を担い、施工業者は請け負った工事を専門的知識に基づき適正に実施する役割を担うということが適当とおまとめいただいてございます。
また、発注者が個人ですとか小規模事業者といったケースも考えられます。こういった場合であっても、届出義務を適切に履行していただくためには、一番下のところに書いてございますが、工事を請け負おうとする建設業者から発注者への事前調査の結果や届出事項に関しての説明を法令上の義務として規定することが必要とされたところでございます。このように、実施主体に対しまして、支援する仕組みというものをあわせて設けることが必要であるとまとめていただいてございます。
また、届出主体の変更につきましては、中ほどに書いてございますが、現行の建設リサイクル法の対象建設工事の届出とも届出の主体が整合するということでございまして、その点も記載をしてございます。
同じページ下の、「3.立入権限の強化」でございます。現行法により、実態として都道府県が立入検査を実施しておりますのは、届出がなされた建築物の解体の現場で、それ以外については困難なケースもあるという問題がございます。このため、石綿の使用の可能性がある建築物を含めまして、都道府県等の立入権限の対象を拡大すべきであるとおまとめいただいてございます。
また、この立入の実施に当たりましての今後の技術的な検討事項としまして、下に記載をしてございますが、立入検査マニュアルの整備、また、現場で判断可能な技能を有する人材の育成、また、現場で速やかに飛散状況等を判断できるような方法を確立していくことも課題ではないかと。
また、特定粉じん排出作業を一時停止をすることにつきまして、高度の蓋然性をもって石綿が基準を超過して飛散しているおそれがある場合には、作業を一時停止する措置につきましても、検討が必要であるとされたところでございます。
次のページ、「4.大気濃度測定の義務付け」でございます。法に基づく作業基準を遵守している工事におきましても、予期しない箇所等から石綿の飛散が確認されるという事例がございます。このため、引き続き作業基準の遵守を義務づけることで、石綿の飛散防止を図るということが必要とされてございます。あわせて集じん・排気装置の性能の確保も検討が必要であるとされたところでございます。
また、大気濃度の測定につきましては、大防法に基づく省令により現在規定されています作業基準の一環として施工業者に大気中の石綿濃度測定を行わせる必要があるとされたところでございます。検討課題といたしましては、規模の小さい、また工期の短い現場もあることから、対象については慎重に検討すべきであること。
また、測定の履行状況を確認するため、測定結果の記録を行うこと。また、保存、報告等についても検討する必要があると、まとめていただいているところでございます。
続きまして、「5.大気濃度測定に関する評価基準・測定方法」でございます。まず、上のところですが、基準につきましては、健康リスクの観点からの評価を考慮しつつ、現場での解体作業等に伴う周辺環境への石綿の飛散を防止するための管理の基準として設定することが適当とおまとめいただいてございます。
その下に4点ほど書いてございますが、二つ目のところですが、基準の設定に当たっては、一般大気環境濃度の状況等も参考に、引き続き具体の検討が必要であるとされたところでございます。
また、測定場所につきましては、周辺への影響の確認の必要性から、敷地境界を基本としてございますけども、通行者の有無、高層部、また近隣での工事といったケースも考慮する必要があること。また、集じん・排気装置の排気口やセキュリティゾーンの出入口といった、排出源に近い地点の測定結果の活用についても検討課題として挙げていただいているところでございます。
また、大気濃度の測定方法でございますけども、総繊維数や石綿繊維数につきまして、速やかに精度の高い結果が得られる方法が求められるということ。このため、公定法を定めることについて、関係各省とも連携して検討すべきとされたところでございます。また、測定法につきましては、その信頼性の確保に当たりまして、人材育成、技能向上も含めた措置につきまして、あわせてご指摘をいただいているところでございます。
続きまして、次のページ、「6.特定建築材料以外の石綿含有建材を除去するに当たっての石綿飛散防止対策」、いわゆるレベル3の建材についての対策でございます。これにつきましては、成形材等のレベル3建材につきましては、現行で対象になっております吹きつけ石綿等と比較しますと、飛散の程度が少ないということで、現在、規制対象になってございませんが、実際の現場の作業において、飛散する状況について調査事例等を収集することで、より実態を明らかにして、検証した上で、飛散の措置を検討すべきであるとおまとめをいただいてございます。
また、将来の制度化の可能性も念頭に検討を進めることと並行いたしまして、こういった建材を使用しました建築物の解体の際には、適切な解体作業、また廃棄物としての処理まで含めた一連の作業につきまして、適切に行われるよう、石綿飛散防止対策マニュアル等も活用した技術・知識のさらなる普及を図る必要があるとおまとめをいただいたところでございます。
「7.その他」でございます。ここは今後検討課題とされた主要な事項でございますけども、一つ目の罰則につきましては、制度改正の施行状況等も踏まえまして、引き続き検討していくことが適当であるということ。
二つ目、制度間の連携につきましては、石綿の飛散防止に関連する制度がございますので、関係する各制度が連動して働く仕組みが望まれるとして、情報の共有に努めること等についても有効であるとおまとめをいただいてございます。
石綿除去後の完了検査につきましては、現時点におきましては、第三者による実施につきまして、将来の課題とされたところでございますけども、一方で、現行の作業の中で、施工業者が適正に除去作業、飛散防止対策を実施する仕組みについて検討をすることが適当であるとされたところでございます。
また、周辺住民への情報開示に当たりましては、事前調査の結果に関する開示が必要ではないかという指摘もございまして、現行の制度の見直しの中で追加すべきものがないか検討する必要があるとされたところでございます。また、住民への説明会の実施といったような、さらなる自主的な情報開示の取組についても、実行可能性を含めて検討すべきであるとされたところでございます。
以上、中間報告の主要な部分のご紹介でございました。
最後に、若干補足でございますけども、今後の予定といたしまして、今回の中間報告につきましては、先ほど委員長からもご紹介がございましたとおり、現在パブリックコメントを実施中でございます。1月の10日までを予定してございますので、この結果を踏まえて、この中間報告については最終的に確定ということになろうかと考えております。
つきましては、本日の部会でご一任のご了承がいただけるようであれば、パブリックコメント終了時点で、その時点までにいただきました意見の内容が、これまでの専門委員会、また本部会での議論の範囲でありましたら、坂本部会長にもご相談をさせていただきまして、これまでの議論を踏まえて意見募集結果、それから中間報告の取りまとめを行う形で進めさせていただければと考えてございます。
また、あわせまして関連する参考資料でございますけれども、参考資料1から3が関連するものでございますけれども、参考資料1につきましては、今、ご紹介をいたしました中間報告の内容につきまして、強化される取組、それから、それについての具体的な対応方法、具体的には法律改正に関連するものですとか、省令改正に関連するもの、マニュアル等、そういった区分がございます。また、提起された今後の課題につきましても、法施行を目途に検討するもの、さらに引き続き検討するもの、そういったものを事務局において大まかに区分して整理したものでございますので、参考としてご覧をいただければと考えてございます。
また、参考資料2、参考資料3につきましては、いずれも中間報告に添付してまとめるべく作成したものでございます。
説明は以上でございます。
【部会長】ありがとうございました。ただいま説明のありました石綿飛散防止専門委員会による中間報告について、ご意見、ご質問等ございましたらお願いいたします。例によりまして名札を立てていただければありがたいと思いますが、ご質問、ご意見のある方は名札を立てていただくようお願いいたします。いかがでございましょうか。
それでは、まずこちらのほうから行きたいと思います。磯野委員、お願いいたします。
【磯野委員】アスベストの解体作業の強化がされるということはとてもいいことだと思っています。特に中小の事業所で、たくさんの何か届出のないような形で行われているようなことがあるようなので、その点強化されることを望んでいますが、ここで2点ばかりちょっとお願いということでございます。
一つは、表示の問題ということなんですけど、つまり、周辺住民の方々との関係ということで、この辺りのところを事前にきちんと説明したり公表したりする制度をぜひこの中に入れていただきたいということです。そのために一つは、事前調査結果というものが届けられると思うんですね。そういうようなものを閲覧できるような制度、そしてそれが閲覧できますよということをきちんと工事現場なり何なりに置かれるようなことです。そういうような制度ができるとよろしいんじゃないかということと、それから、事前の一定規模以上のものには、事前の口頭での説明のようなものを、やはり法律の条文の中に入れていただければ幸いかというふうに思っています。
それからもう1点は、省庁間の情報の共有というのが努力義務的に書かれているんですけど、この辺りのところをもう少し有機的に統一的に行えるような仕組みというのが、今、ちょっとすぐには思いつかないんですけど、何かつくっていただければ幸いだというように思っております。
あと、幾つかあります、誰を義務者にするかという点では、建築業者の方の義務が発注者にすることは結構なんですが、建築事業者の義務がそれでなくなってしまうようなことにならないように気をつけていただければというこの3点だけ、お願いという方がよろしいと思います。よろしくお願いいたします。
【部会長】ありがとうございました。
今、お話をいただきましたのは、今回の中間報告の方向を評価をいただき、それで今後検討するところで、今、3点のご要望をいただいたということでございます。ありがとうございました。
続きまして、岡田委員でしょうか、お願いいたします。
【岡田委員】岡田でございます。
中間報告の3ページ目から4ページにかけまして、発注者責任の明確化ということで、解体等におけるアスベストの飛散防止に発注者は努めてくださいと。これは発注者として至極当然なことだというふうに思います。で、一方で、原因負担の原則への懸念というところを申し上げたいんですけども、原因者負担の原則を踏まえて一定の責任を負うべきというふうな文言が4ページ目のところにございます。ただ、発注者として責任義務を負うことが法的に妥当なのか。あるいはそういう発注者側の責任をより強化することによって飛散防止対策の根本的な実効性といいましょうか、効力を上げることにどうつながっていくんであろうかといったところ、そういうところをもう少し議論が必要ではないのかな。というのは、申しますのは、工場・ビルに限らず、一般の住宅までこれは範囲を広げているわけですので、そこら辺り発注者側がより理解を深め飛散防止につながるような強化といいましょうか、そういったものの議論がもう少し必要ではないかというふうに感じております。
以上です。
【部会長】ただいまの点は、事務局の方から現時点で少し答えることがあればお願いします。
【倉谷大気環境課長補佐】まず、発注者の責任の点につきましては、先ほどのご紹介の中でも一部触れさせていただいておりますが、発注者として責任を負っていただく部分については解体工事の意思決定者であることに基づくものでございます。
一方で、解体事業者の方につきましては、実際の作業に直接携わられること。また専門的知識を持っておられるということでございますので、こういった工事に関わるそれぞれの関係者の方が、その役割に応じた責任を分担していただくことが重要ではないかと考えてございまして、先ほどご指摘をいただきましたような、発注者の方も含めた関係者の方への普及啓発、責任をご理解をいただくこととあわせまして、その点については整理してまいりたいと考えてございます。
【部会長】よろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは、塩路委員でしょうか、お願いいたします。
【塩路委員】塩路です。
今回の石綿は、断熱材として非常にいろいろなところで物すごく使われておったものなので、もう本当にあちこちで出てくるんですよね。大学の中でもあちこち出てきて困っているんですけれども、今回、こういう形で制度を整備いただいて、シーケンスを、手続を明確化していただいたというのは非常にいいことだと思います。特に事前調査ですね。事前調査をどの範囲でするかということで、資料を見ますと、今後、これ検討されるということなんですけども、どこまで広げるのかなというのが少し、やれば必ず出てくるような、熱を使うものであれば必ず出てくるような印象がありまして、もちろん規模の大小もありますけれども、その辺しっかりお願いしたいなと思います。
ちょっと質問は、結局、それは健康被害にどうつながっているかということだと思うんですけれども、そのような対策が結局は健康被害の縮小にどうつながっているかという視点です。健康被害の状況については、参考資料2の3ページ目ですか。もう石綿が悪いということになってかなり日がたって久しいんですけれども、健康被害の新規認定者が600件前後でずっと一定になっていますが、これはどういう事情でしょうか。何か分析はされているんでしょうか。ちょっとその辺りをお尋ねしていいのかわからないんですが、もっと減ってきているのかなと思ったんですけれども。
【部会長】事務局の方から説明をお願いいたします。
【倉谷大気環境課長補佐】まず、1点目の事前調査の範囲でございますけども、先ほどお話がありましたように、さまざまな場所で使われているということから、これを確実に発見するためには広い範囲で調査を行う、また確認をしていただくということが必要になってまいりますけども、一方で、どういった範囲が実際の飛散防止にとって重要かと。そういった点も含めまして、しっかりと整理をしていくことが必要でございまして、今回の報告の中でも、特に所有者の方も含めました関係者の普及啓発の中でも、そういった点をしっかりとご理解をいただく取組を進めてまいりたいと。それによりまして、また法令上の調査の必要性をしっかりとご理解いただき、対応いただくことが重要ではないかと考えてございます。
【塩路委員】義務づけするとなると、どこかで線を引くという必要がありますので、そこら辺でいろんなデータをこれからとっていかれるんだと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。
【倉谷大気環境課長補佐】そこは、しっかりと明確化していくことが必要と思います。
【浅野委員】部会長、よろしいですか。
【部会長】どうぞ、浅野委員。
【浅野委員】報告の中にも記しておりますけども、例えばということで記しておりますのは、法令上石綿の使用が全面禁止をされて、その後にできた建物等については、基本的には石綿は使われてないと考えるのが常識的でありますから、それは調査義務対象からはずしてもというようなことをまずは考えております。
それ以前の建物等についても、国交省でかなり調査が行われておりまして、いつごろどのぐらい使われているかというデータがかなり出ておりますので、そういうものも参考にしながら考えようということでございます。
健康被害の認定については、ご質問がございましたけれども、これは私が答えるのが適当かどうかわかりませんが、実は40年ぐらいたって発症するということがございますので、まだまだ石綿が全面禁止になってから40年もたっておりませんので、まだまだ当分続くということでございます。ですから、特別法による認定も今後続いていくということ思われます。
しかし少なくとも石綿使用が全面禁止になった後の、30年、40年以降にもさらに患者さんが出続けるという事態はぜひとも防ぎたい。しかし、現在の状態では、解体工事の現場ではかなり危険なアスベストがまだ残っているわけです。中途でかなり危険なものから順次禁止されてきていますけども、その禁止される前のかなり危ないアスベストが実際には建物の中に残っていますので、今の解体の現場を放置しておきますと、相当危ないということがございます。それも今回の規制強化という話がでてきた背景の中にございます。
【塩路委員】それは承知しているんですけれども、ということは、この辺の新規認定患者はずっと昔に被害に遭われたということですか。そして、その方たちはずっと同じくらいの人数おられるということなんですかね。
なぜその認定患者が一定の人数おられるのかが奇異に感じられました。
【浅野委員】この特別法の方の認定についてのお尋ねだと思いますけども、これは病名をある程度絞り込んでおりまして、中皮腫と、それからアスベスト起因の肺がん等々でございます。その後さらに病名を追加いたしましたので、今後はまたもっと新たな病名の方が増えていくことも考えられます。中皮腫は大体発症率は同じぐらいで、コンスタントでございます。肺がんもあまりかわらないと思いますけども、今後はむしろ増えるというふうにお考えいただいた方がいいかもしれません。
【塩路委員】わかりました。
【部会長】ありがとうございました。
中杉委員、お願いします。
【中杉委員】ありがとうございます。
一つわからないところがあるんで教えていただきたいんですが、事前調査の義務づけは2案あるということで、発注者に義務づけるのと、建設業者に義務づけるというのがあります。それから、届出の主体の変更のところで、一番最後のところに、建設業者から発注者に事前調査への結果や届出事項についての説明を義務づけるというふうに書いてございます。
これは、建設業者に事前調査の実施を義務づけるのであれば、その結果を発注者に伝えて、発注者は届出の義務づけ、届出しなければいけないというのは、それはそのままですっと入るんですが、発注者が事前調査の義務づけということになると、そこら辺のところはどういうふうになるんでしょうかね。建設業者が事前調査の結果の届出を説明しなさいと言いながら、発注者がその責務を負うということになると、建設業者は必ずしもしなくてもいいという形になるんで、ちょっと矛盾が出てくるような感じがするのですが、そこら辺はどういうふうに扱っておられるんでしょうか。
【部会長】事務局お願いします。
【倉谷大気環境課長補佐】その点につきましては、例えば現行の労働安全衛生法に基づく事前調査におきましても、既存の発注者、建物の所有者が持っておられる情報を活用して、石綿の有無をあらかじめ判断されると、こういったケースがございます。
こういった場合には、それを所与の情報という言い方がいいかはわかりませんけども、あらかじめ参考にして、有無の判断をしていただき、それに基づいて義務者の方がさらに追加の調査が必要かどうかについてご判断をいただき、対応していただくということで対応できるのではないかと考えてございます。
【部会長】浅野委員、どうぞ。
【浅野委員】発注者が調査をする義務があるということと、実際に調査を発注者が自分でやるということは別問題です。ほとんどの場合、よっぽど大手の企業でない限りは発注者といっても自分で調査をなさることはないでしょうけども、少なくとも調査をする費用負担者及び名義人は発注者であるべきだと、こういうことです。
ですから、実際問題としては、建設業者さんなり、あるいはそこからさらに委託を受けた調査業者さんが調査をなさるでしょうから、もし建設業者さんが事実を確認されているならばその結果をもう一回ちゃんときちっと発注者に返していただく。当然のことではあるわけですけど、念入りで書いたと、こんなふうにお考えいただければと思います。
【中杉委員】前回の部会で中間報告いただいたとき私も質問させていただいて、個人の住宅の場合に、人が使っているかどうか知らないということで、わからないまま届出なかったということで、後で責任を負わされるのは大変だねという議論をさせていただいて、それに基づいてこういうふうに書いていただいたと思うんですが、建設業者がそのあれをしなさいと、事前調査の結果や届出事項について説明をしなさいという話なんですが。
この場合に建設業者がほかの情報を持たないで、そういうことを出さなかったといったときにどうなるのかなというのがちょっと気になったんです。そのときに、発注者、大きなところは、まあまあ当然そのことは理解をされているだろうというふうに思いますけども、個人の家なんかの場合に、そこら辺のところまでどういうふうにするのかなというのがちょっと気になったものですから。
【部会長】ありがとうございました。
今の点は優秀な業者をどうするとか、そういったところも確かあったと思いますので、そういったところを使ってやっていくというのもあるのかなというふうに思います。ありがとうございました。
そのほかございますでしょうか。
ただいまいただきましたご質問、ご意見は、今回この後議論をするところと、それからもう一つは、これから考えていくようなところに対するご要望というところが大部分であったというふうに思います。どなたか、まだございますか。
失礼しました。大塚委員。
【大塚委員】今ご議論があった点についてだけ一言私の印象を申し上げておきますと、浅野委員長がお答えになったように、発注者には調査義務があるということでして、実際にそれを実施するということとは別の話です。調査義務を発注者に置くというのはそれなりに意味はあって、ヒアリングで出てきた話がもとになっております。ヒアリングの結果、発注者に義務を課しておかないと。
発注者が石綿に関する対策について自分が費用を払いたくないために「適当にしておいてくれ」ということが非常に多いという現状があって、それで発注者に調査義務等も、届出義務も、負わせたほうがいいんじゃないかという議論があったわけです。
確かに、個人の住宅について建設業者がきっちり説明をしてなかった場合に、発注者に責任が行くということは基本的には考えにくいと思いますが、その辺はもちろん考慮した上で、発注者に調査義務とか届出義務を、認めたほうがいいんじゃないかという議論がなされていることを申し上げておきたいと思います。
【部会長】ありがとうございました。
それでは、ご質問、ご意見よろしいでしょうか。
(なし)
【部会長】それでは、本日、ただいまいただきましたご意見は中間報告の内容を大きく超えるものではないというふうに、一方、幾つかのご要望をいただいた点は、この中間報告の後、またさらに検討されるところでご議論をいただくというような形で対応できるものではないかというふうに思います。
したがいまして、今回の中間報告につきましては、この形でお認めいただくということにしていただければと思いますけれども、なお、現在パブリックコメントを実施してございますので、パブリックコメントの意見等について、これまでの部会及び専門委員会の議論の範囲であれば、対応につきまして部会長に一任させていただければというふうに思います。いかがでございましょうか。よろしいでしょうか。
(異議なし)
【部会長】ありがとうございました。
それでは、続きまして、石綿の飛散防止の更なる強化について(中間答申)(案)の審議に移りたいと思います。
事務局から説明をお願いいたします。
【倉谷大気環境課長補佐】それでは、資料3でございます。
資料3は、石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)(案)でございまして、今後の手順といたしましては、大気部会長から中環審の会長宛てに中間報告がされました後、中環審の会長から環境大臣への中間答申をいただくという流れを予定してございまして、この際の文面ということでございます。
それでは、資料3を読み上げさせていただきます。
石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)(案)。
平成24年4月20日付け諮問第327号により中央環境審議会に対してなされた「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(諮問)」について、大気環境部会に石綿飛散防止専門委員会を設置し、検討を行った結果、当面取り組むべき事項について、下記のとおり結論を得たので答申する。
(記としまして、)石綿の飛散防止対策の更なる強化について、別添の石綿飛散防止専門委員会中間報告を了承する。
これに基づき、建築物等の解体工事等における石綿の飛散防止のため必要とされた規制措置を講ずるとともに、今後の検討課題とされた事項については、引き続き検討を行っていくことが適当である。
以上でございます。
【部会長】ありがとうございました。
ただいま説明のありました石綿の飛散防止対策の更なる強化についての中間答申案でございます。ご意見、ご質問等があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
大塚委員、お願いします。
【大塚委員】記のところに書いてあるように、今後の検討課題とされた点には結構重要なことが残っておりまして、登録制度とか、人材の育成とかということがございますので、ぜひご当局には引き続き頑張っていただければ大変ありがたいと思います。
以上です。
【部会長】ありがとうございました。
ただいま検討課題という形で中間答申の中に書かれているものについて、きちんと対応してやっていただきたいと、そういうご要望でございます。ありがとうございます。
そのほかいかがでしょうか。もしございませんようでしたら、これにつきましては、この案のとおりということでお認めいただけますでしょうか。
(異議なし)
【部会長】ありがとうございました。
それでは、ただいま申し上げましたような形で、この中間答申案について、大臣に中央環境審議会の会長から環境大臣への中間答申となりますけれども、先ほど申し上げましたけども、パブリックコメントによって少し変わった場合には、先ほどの対応をとるという形でご了承いただいたものが出ていくということでございます。よろしくお願いいたします。
それでは、次の議題2に移らさせていただきたいと思います。
今後の揮発性有機化合物の排出抑制対策の在り方でございます。
まず、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会の報告につきまして、その委員長をお務めでございます岩崎委員から報告をいただき、その後、事務局から詳細な説明をお願いいたします。
それでは、岩崎委員、お願いいたします。
【岩崎委員】それでは、私のほうから簡単に概要を説明させていただきます。
VOC排出抑制対策につきましては、ご承知のとおり、SPM及び光化学オキシダント対策として、大気汚染防止法の法規制と事業者の自主的取り組みのベストミックスという形で、ずっと進めてきたわけでございます。その結果、平成22年度を目途に、平成12年度比でVOCを3割程度削減しようということで進めてきたわけでございますけれども、平成22年度、目標年のVOC排出量は、目標を大きく上回りまして4割以上削減されたわけでございます。正式には44.1%ですか、それぐらい高い削減をなしたわけでございます。
その結果、浮遊粒子状物質につきましては、当初見込んでいた環境基準の達成率93%を大きく上回る状況。これは、ほかの要因もあるということですが、少なくともSPMの環境基準の達成率は大きく上回ることになったわけでございます。一方で、光化学オキシダントの環境基準の達成率は低い状況が続いているわけでございます。多少、高濃度の頻度は低減している傾向は見られますけれども、全体的な平均値であるとか環境基準値の達成率は依然として低い状況にあるということでございます。
このような背景の中で、今回の環境大臣からの諮問を受けまして、本年、平成24年4月以降、3回の専門委員会を開催して議論を重ね、この度、専門委員会報告を取りまとめさせていただきました。詳しくは後ほど事務局から説明していただきますが、私の方からは専門委員会報告のポイントを説明させていただきます。
これまで、ベストミックスで取り組んだ排出抑制制度につきましては、平成22年度に開催しました、次期VOC対策のあり方検討ワーキンググループでの検討結果も踏まえまして、ベストミックスによる削減の取り組みは今後も引き続き継続していくと、一応、目標のVOC3割削減は達成しましたが、今後も、やはりベストミックスによりまして、法規制と自主的取り組みに関しては事業者にもお願いしたいということでございます。
次に、これらの取り組みの結果、目標を大きく上回る削減を達成したことを踏まえまして、事業者の負担軽減についても検討を行いました。事業者からの要望も、かなりあるところでございました。
それにつきまして法定の検査回数、測定回数ですけれども、これに関しては削減を行うことが適当だろうと。今まで、年2回以上ということでありますけれども、1回以上でも構わないのではないかということで削減を適当といたしました。
また、規制対象から除外する物質、現在、メタン以下8物質につきまして規制対象から除外しているのでございますけれども、これに対しても増やしてほしいという要望がございました。これに関しましては、実際に光化学反応性がメタンと同等以下の物質があれば、それは当然対象外にするということで検討する対象になるわけでございますけれども、現時点では、それらについて新しい知見がないということで、追加は行わないということになりました。今後こういうような新しい知見が出てきた場合には、当然ながら検討していくことになるだろうと思います。
今後のVOC排出状況等のフォローアップに関しましては、今後もVOCの排出量、インベントリーに関しては継続して把握を進めていく。平成22年度はVOC排出量が44.1%削減されていましたが、今後も、23年度、24年度、25年度と、引き続きどの程度まで下げられるのかを見続けていくということ、それから、一般環境におけるVOCの濃度測定に関しても、今後もフォローアップして継続していくということでございます。
それからさらに、光化学オキシダントあるいはSPMに対するVOCの排出抑制の効果についても、最新の知見に基づき適切な対策の効果の指標といいますか、そういうものに関しても検討評価していくこととしたわけでございます。
以上が主な内容でございますけれども、光化学オキシダント、あるいはPM2.5を取り巻くこのような状況を踏まえまして、VOC排出抑制のみを扱う本専門委員会、VOC排出抑制専門委員会でございますけれども、これは目的を十分に達成したこともありますので発展的解消いたしまして、今後は、VOCのみならず光化学オキシダントやPM2.5を含めて総合的な検討を行う専門委員会を新たに立ち上げ、今後、必要な対策の検討等について幅広い議論を行うことが適当ではないかということをまとめさせていただきました。
以上が概要でございますが、引き続きまして、事務局より、さらに詳しい内容をご説明お願いします。
【後藤大気環境課長補佐】それでは、専門委員会報告について説明をさせていただきます。
専門委員会報告は、資料5のとおりでございますけれども、本日は資料4の概要版を用いて説明をさせていただきます。よろしくお願いします。
まず、検討の経緯でございますけれども、こちらは、先ほど岩崎委員長からご説明をいただいたとおりでございますので、省略させていただきます。
2枚目の専門委員会報告の目次をご覧ください。この専門委員会報告の流れでございますけれども、前回9月に開催いたしました大気環境部会でご説明させていただきました報告の骨子を報告書に落とし込んだものでございます。したがいまして、目次としては、前回9月の大気環境部会で提出させていただいたものと基本的に同じでございます。
それぞれの内容についてですが、目次の1と2の部分は、1は先ほどの経緯のとおりでございますし、2につきましては、これは3以降の基となったワーキング報告でございますので、省略をして、3から説明させていただきます。
まず、3の揮発性有機化合物排出抑制制度の在り方についてでございます。こちらも先ほど岩崎委員長のほうからご説明がありましたけれども、平成22年度のVOC排出量は目標の3割程度削減を上回る4割以上の削減を達成したということでございますし、このVOC排出抑制によって、光化学オキシダント及びSPMの抑制効果が示唆されたという見解がございます。したがいまして、現状ではVOCの排出抑制について規制強化する必要性は見当たらないというように考えています。
一方で、VOC排出抑制制度を廃止した場合、再び大気環境の悪化を招くおそれもあります。そういうことでございますので、法規制と自主的取り組みを合わせた現行のVOC排出抑制制度は、このまま継続することが適当であるというように考えております。
次は4の他法令による規制との整合性でございます。これは、PRTR法の対象物質や大防法の有害の指定物質、ベンゼン、トリ、テトラ、そういう排出抑制規制が定められている物質が、VOC排出規制と重なっているのではないかというご指摘でございましたが、これにつきましてはVOC排出規制とは目的と内容が異なりますので、したがいまして、他法令等と重複する化学物質を大気汚染防止法の規制対象から除外することは適当ではないというように考えております。
それから5の事業者の負担軽減でございますけれども、もともと、これは大気汚染防止法の附則で、施行後5年を経過したときに法の施行状況を勘案して必要に応じて制度の見直しを行うこととして今まで取り組んできたということがございますので、この項目があるわけでございます。これまでの取り組みの結果、VOC排出量が目標を大幅に上回る削減を達成した状況を踏まえまして、事業者の負担軽減を図り、より効率的な体系づくりを推進することが重要であるということになりました。
大きく三つの事業者の負担軽減を検討しました。
まず一つ目が、法定検査回数の削減です。これにつきましては、現在、大気汚染防止法では、年2回以上のVOC濃度の測定が義務づけられていますけれども、これにつきましては、最も濃度負荷のかかる時に年1回以上測定すれば足りるということで考えております。
二つ目ですけれども、次のページに行きまして、除外物質の追加でございます。これにつきましても、先ほどご説明がありましたが、除外物質の追加については、現在のところ新たな知見はないというふうに考えております。ただ、今後開催される検討会等において最新の有用な情報を収集し、新たな知見が得られた場合には、当該物質を生産する事業者等から当該物質の光化学反応性や測定方法に係る情報提供を受けた上で、適宜、適用除外物質への追加について検討する必要があるというふうに考えております。
それから、三つ目の緊急時の措置でございます。こちらは、オキシダント注意報を都道府県等が発令したときには、工場、事業場に対しまして排出量削減の協力依頼をすることになりますが、一方で、最近の越境大気汚染の話などもございますので、そういうときに、これでいいのかという話でございます。まず、これは、越境汚染の寄与が小さい夏場においても、関東地方を中心に注意報の発令事例が散見されています。
また、現時点ではVOC排出抑制による定量的な光化学オキシダント濃度への効果というものが、まだ把握されてない状況でございますし、とにかくオキシダントについては、まだ現状解明が不十分であるというように認識しております。
したがいまして、今後も引き続き現行の措置を行うとともに、より的確な緊急時の措置の実施に向けて、光化学オキシダント調査検討会報告書に基づき、排出インベントリの精緻化やシミュレーションモデルの高度化等の調査研究を推進して、緊急時の措置の在り方を検証していくことがまずは必要であると考えております。
次のページに行きまして、6のVOC排出状況等のフォローアップでございます。これは大きく二つ内容がございまして、一つは、業界団体を通じて固定発生源からのVOC排出量の状況を報告していただいて、その状況を把握しているという取組、もう一つは、例えば環境省で行っております一般環境におけるVOCの環境濃度の測定でございます。この二つですけれども、これらにつきましては、いずれも、今後も引き続き実施していくことが必要だということで、結論を得ております。
固定発生源からのVOC排出量の把握につきましては、事業者の負担軽減にも配慮し、従前より内容を軽減した形で実施可能かについて検討し、対応することが望ましいというように考えています。
また、一般環境におけるVOC成分濃度測定につきましては、春や夏の光化学オキシダント濃度が高くなる時期、オキシダント生成能が高い物質、大気への排出量を踏まえた光化学オキシダント及びSPMの寄与が大きい物質、こういうものを優先するなどして、目的に応じた測定の実施を検討するべきであるというように考えております。
それから、7の対策効果のフォローアップでございますけれども、こちらは、今後も光化学オキシダント、あるいはSPMに対するVOCの排出抑制の効果について定期的にフォローアップしていくとともに、最新の知見に基づき適切に対策の効果を評価する必要があるというように考えております。
それから8、総合的な対策検討のための新たな専門委員会の設置でございます。こちらにつきましては、高濃度域の光化学オキシダントが改善している可能性が示唆されていますが、一方で光化学オキシダントの環境基準の達成率は著しく低い状況にあります。また、大陸からの越境移流や植物起源VOCの把握が十分でないなどの新たな課題も明らかになってきておりまして、光化学オキシダントについては、未だにその発生源の寄与の解明が不十分であるというように認識しております。
また、第四次環境基本計画で、光化学オキシダントについては、広域大気汚染や気象条件の変化などの影響を大きく受けやすい注意報等とは別に、環境改善効果を適切に示す指標について検討を行い、結論を得ることを目指すというふうにされているところでございまして、こうしたことから、今後は光化学オキシダント調査検討会報告書に基づきまして現象解明を十分に進めた上で、今後必要な対策等を検討するとともに、環境改善効果を適切に示す指標の検討も行い、並びに、その対策の評価につなげていく必要があるというふうに考えております。
また、新たに環境基準が設定されましたPM2.5、微小粒子状物質ですね、これにつきましてもVOCが前駆物質の一つであり、多くの地点で環境基準が非達成と推測されております。また、現象解明も未だに十分でなく、課題も多いというふうに考えております。
このようにVOCというものは、光化学オキシダントやPM2.5の発生と密接に関連しています。さらに、そのVOCにつきましても、排出状況及び排出抑制効果等の評価については、新たな情報・知見の収集を図るとともに、さらなる事業者の負担軽減について引き続き検討を行っていくことが重要であるというように考えております。
このように、これらの残された課題を解決に導いていくため、VOC排出規制のみを取り扱う本委員会は発展解消し、今後は、VOCのみならず、光化学オキシダントやPM2.5を含めて総合的な対策、総合的な検討を行う専門委員会を新たに立ち上げ、今後必要な対策の検討等について幅広い議論を行うことが適当であるというように考えているところでございます。
これにつきまして、参考資料4に、前回の大気環境部会のときも付けていたものですけれども、ポンチ絵を付けております。このポンチ絵にあるようなイメージで考えているところでございます。
それから、資料4に戻りまして、9の国際的な取組の推進でございます。これにつきましては、越境大気汚染の話もありますし、光化学オキシダントの改善には、国内に止まらず、国際共同研究等を通じた国際的な取組みの推進が重要であるというように考えております。
これまでも、「日中韓光化学オキシダント化学研究ワークショップ」を毎年開催する等、汚染メカニズムの解明や共通理解の形成に向けた研究協力を行ってきたところでございますけれども、今後、より積極的に国際的な取組を推進していくことが重要であるというように考えているところでございます。
専門委員会報告の説明は以上でございますけれども、資料6を続いてご覧ください。
この専門委員会報告につきましては、11月19日から12月18日までの1カ月間、パブリックコメントを募集しております。その結果でございますけれども、業界団体それから市民団体及び民間企業から1通ずつ、合計3通、10件のご意見をいただいております。
意見の概要と意見に対する考え方は、次ページ以降のとおりでございます。
詳細な紹介は省略させていただきますけれども、3のVOC排出抑制制度の在り方、4の他法令による規制との整合性、それから5の事業者の負担軽減、6のVOC排出状況のフォローアップなどについて、その記述に関する内容の確認や意見、修正案、あとはVOCの実際の捕集方法に関するご意見等をいただいたところでございます。
これらの意見につきましては、一番右側の覧にありますように、4番の意見については修文対応させていただきまして、その他の意見につきましては、本報告の考え方等を説明させていただきまして、原案どおりということで対応させていただいたところでございます。
説明は、以上でございます。
【部会長】ありがとうございました。
ただいま説明のありました、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会による報告について、ご意見・ご質問等いただきたいと思います。ご意見・ご質問のございます方は、名札を立てていただきたいと思います。
それでは、まず梶原委員、お願いいたします。
【梶原委員】梶原です。意見と質問を、一つずつお願いします。
まず、最初に意見といいますか、お願いになりますけれども、前回の9月19日の大気環境部会でも述べさせていただきました、その再度のお願いになりますが、これから設置される新たな専門委員会に対しても、産業界からの参画をさせていただきたいというお願いでございます。今日のご報告にもございましたように、これまでのVOC排出量削減に関して、産業界の活動に一定の評価をしていただいたというふうに認識をしております。今後の大気汚染の改善につながる検討に、さらに貢献をさせていただきたいという意味で、これからも参画をさせていただきたいというお願いでございます。
次に、質問に入りますが、この報告書の8番目の項目で、総合的な対策検討のための新たな専門委員会の設置という記述がございました。ここでは、非常に多くの残された課題に対して言及をされております。今後、どのようなスケジュールや、また委員会の委員構成で進められていくのかというのを教えていただければということで質問をさせていただきます。
以上です。
【部会長】ありがとうございました。
まず1点目は、産業界からの参画についての要望ということでございますが、これは、今までVOC排出抑制を、そもそも考える委員会のときから非常に多くの業界の方々にご参画いただき、そういったことが結果的には今回の4割を超える削減につながったという形で至ったものというふうに考えているところでございます。
そういった意味で、この点につきましては、今後もそういったところの方々にご参画いただいた委員会にしなければいけないというふうに思うところでございます。
それから2点目でございますけれども、今後の専門委員会の構成、それから審議のスケジュール、そういったものについてどのように考えているかというところでございますが、これにつきましては、事務局のほうからお願いいたします。
【後藤大気環境課長補佐】新たな専門委員会の設置についてでございますけれども、新たな専門委員会につきましては、来年度に入りまして立ち上げて、検討を始めていきたいというふうに考えております。委員構成につきましては、これから、先ほどいただいた産業界の方々の意見も聞きながら、適切な人選を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
【梶原委員】わかりました。
【部会長】ありがとうございます。
大聖委員でしょうか。お願いいたします。
【大聖委員】VOCの削減が光化学オキシダントの低減につながっていないというのは非常に残念なことでありまして、移動発生源、それから固定発生源、いろいろあると思いますけれども、私ども海外の研究者と情報交換してますと、やっぱり移動発生源も一定の寄与があるんではないかなということが疑われております。
しかしここであまり、その科学的な知見というのがどうも明確でないというふうに思っておりまして、今後の予定でも、何となくそういう知見が出てくれば、それを調査して、それをなにがしか評価するというような、そういう受け身の態勢ではなくて、もう少し環境行政として、やはり原因究明にもう少し積極的な取組をお願いしたいと思います。それによって、対策のいろんなメニューが具体的に出てくるのではないかなと思いますので、ぜひ、そのような取り組みをお願いしたいと思います。
【部会長】ありがとうございました。
今の点は、今後の対策を進めるに当たって、そういった点についてもお考えいただきたいというふうにご要望いただいたというふうに考えて、そういった方向での対応もさせていただく必要がまさにあると思います。ありがとうございました。
どうぞ、そのほかご質問、ご意見等ございますでしょうか。
加藤委員、お願いします。
【加藤委員】ありがとうございます。
書いていらっしゃること、そのままなんですけれども、PM2.5と光化学オキシダントは環境基準の達成率が非常に低くて、それでやはりどういうふうに生成されるかというところの理解というのが非常に重要だと思います。
この委員会の名前が変わって、そちらのほうの対策を検討される委員会へ発展的に変わるということで、大変いいことだと思うんですが、光化学オキシダントや、PM2.5に関しては、モニタリングとかシミュレーションはもちろん大事なんですけれども、その生成に関して、より研究的なところにも力を入れていただいて対策につなげていただきたいなというふうに思います。
【部会長】ありがとうございます。
事務局のほうから、何か補足しますか。例えばこれは、地球環境推進費とか環境技術開発推進費ですとか、そういったものでも上がっているかと思うんですが。研究の点として。
【水・大気環境局長】ご指摘ありがとうございます。各委員からご指摘がありますように、VOCの抑制については、この新しい方式が効果を上げたということで明るい材料でございますが、問題解決という面からいきますと、光化学の問題は長年の問題でございます。部会長からもございましたように、少し新しい動向が見えるかというような指摘もありますが、環境基準の達成というような点からいきますと、お話にならない状態が長く続いている、長年の課題でございます。
それから、SPMについては、随分改善を見ましたが、PM2.5につきましては、中身の分析も含めて、これからの課題だということで、難しい課題が、委員からもございましたように残っておって、これがまた相互に関連をしているということで、大変大きな課題だなと思っております。
そういう意味で、専門委員会の発足について、ちょっと抽象的なお答えになっておりましたが、よくよく準備をして、少し腰を据えてやる必要があるのかなというふうに認識をしております。
それから、行政としてやることは、正面からやってまいりたいと思いますが、かなり大きな問題、新しい分析・研究も必要なテーマでございますので、やはりアカデミックなほうでの研究も進めていただける、これは、今日もいらっしゃる諸先生方にお願いするしかないわけでありますが、その体制づくりという意味では行政にも責任があると思いますので、ぜひそういう取組がいただけるような体制づくりという面で、環境省としてもバックアップの方法をいろいろ考えてまいりたいと思っているところでございます。
【部会長】ありがとうございました。
そのほか、ご質問、ご意見等ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。
もしよろしければ、今までいただきました意見は、特に今回の答申に対して、報告書ですね、これについて修正というご意見はなかったように思います。この報告は承認をするということでよろしいでしょうか。
(異議なし)
【部会長】ありがとうございました。
ただし、ただいま報告書は承認をいただきましたけれども、さまざまな将来的な課題について、さまざまなご意見をいただきました。これにつきましては、先ほど局長のほうからもお話がございましたように、新たな体制による検討を進めていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
それでは、続きまして、今後の揮発性有機化合物の排出抑制対策の在り方についての答申案の審議に移りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。
【後藤大気環境課長補佐】資料7をご覧ください。先ほどの石綿と同じですけれども、まず大気環境部会から中央環境審議会の会長へ報告、そして中央環境審議会の会長から環境大臣へ答申をさせていただくということの案でございます。案文を、そのまま読ませていただきます。
今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について(答申)(案) 平成24年4月20日付け諮問第328号により中央環境審議会に対してなされた「今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について(諮問)」について、大気環境部会に設置されている揮発性有機化合物排出抑制専門委員会において検討を行った結果、下記のとおり結論を得たので答申する。
今後の揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の在り方について、別添の揮発性有機化合物排出抑制専門委員会報告を了承する。
これに基づき、法規制と自主的取組を合わせた現行のVOC排出抑制制度は、このまま継続することが適当である。
また、今後の検討課題とされた事項については、総合的な検討を行う新たな専門委員会において、幅広い議論を行うことが適当である。
このように答申をさせていただきたいというふうに考えております。
以上でございます。
【部会長】ありがとうございました。
それでは、ただいま説明のありました答申案について、ご質問とご意見等ございましたらお願いいたします。
いかがでしょう。このとおりということでよろしゅうございましょうか。
(異議なし)
【部会長】ありがとうございました。
それでは、この答申案と、先ほどの報告をつけまして、中央環境審議会の鈴木会長から環境大臣へと答申をしていただくことになります。ありがとうございました。
次に、議題3でございますけれども、報告事項のア、今後の自動車排出ガス総合対策の在り方の答申についての報告でございます。
答申を取りまとめられた、自動車排出ガス総合対策小委員会の委員長でございます大聖委員から概要を報告いただき、その後、事務局から詳細な報告をさせていただきます。
お願いいたします。
【大聖委員】大聖でございます。
それでは、資料8をご覧いただきたいと思います。後ほど、事務局のほうから詳しくご説明をお願いしたいと思いますけれども、ここでは概要についてご説明したいと思います。
皆さんご存じのように、自動車NOx・PM法に基づきまして、総量の削減方針というのが22年度までに達成するということが目標とされてきております。
また、平成19年に改正法の附則に基づく制度全般にわたる検討が必要となっておりました。このため、環境大臣のほうから諮問されまして、平成22年、「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について」検討してまいりました。そして昨年ですけれども、1月に基本方針の見直しについて検討いたしまして、中間報告を取りまとめたところでございます。その後、制度全般の見直しについて検討を進めまして、パブリックコメントを行いまして、先月、11月になりますけれども、この報告を取りまとめまして、中央環境審議会会長から大臣に対して答申するということになりました。
答申の概要についてご説明しますと、まず大気汚染の現状を分析いたしました。NOx並びにPMにつきましては90%を超えているということで、「環境基準のおおむね達成」という点では、目標を達成しているかと思いますけれども、NO2については、非達成の局が引き続きあるというようなことで、継続的なやっぱり改善の取組が必要だということでございます。
それから、地域によりまして、やはり汚染物が停滞しやすくなるような特性がありますので、そういったところの改善が必要だということと、あとは、私ども数値シミュレーションによりまして将来の予測を行っておりますけれども、今後5年、22年から5年目がちょうど中間の評価を行う年でありまして、27年では5局、それから32年度では1局がNO2に関しては未達成だと。それから、SPMに関しては全局達成すると。そういうような予測も行っております。
そのようなことで、それでは、今後どういうふうに対策をしていくかということでありますが、地方公共団体の取組、それから自動車の単体規制というのが強化されてきておりますので、それの進展によっても改善が図られるだろうということ。それから、低公害車の指定制度がありまして、環境対応車が順調に普及してきております。そういったことも改善につながるだろうということ。
それから、車の利用に関わるいろんな取組がございます。エコドライブですとか、情報通信技術を使ったITS、それから対策全体を見渡した評価ということも進めていく必要があるだろうというふうに思っておりまして、今後の総合対策のあり方については、今申し上げたようなことを取り組んでいくということになります。
それから、繰り返しになりますが、中間評価としての平成27年度におけるやはり現状を把握して、今後の対策に生かすというようなことも必要になってきております。推進のいろいろなメニュー、そこに掲げておりますけれども、詳しくは事務局のほうから、またご説明させていただきたいと思います。
最後になりますけれども、先般の部会でも新しい地域パートナーシップによる取組の推進ということが報告されておりますけれども、私どもも、そのような立場から、地域におけるステークホルダーの方々の協力を得て、情報を共有しながら、問題解決を図るというようなことも、まちづくりの視点ということも含めて、進めていく必要があるのではないかなというふうに思っております。
以上であります。
【森下自動車環境対策課長】引き続きまして、事務局から追加的な説明をさせていただきます。
資料8の答申の概要のところをちょっと見ていただきますと、1ポツに大気汚染の状況というところがございます。NO2、それからSPMの環境基準の達成状況ということでございますが、これは、この資料の裏側をちょっと見ていただきますと、グラフという形で二酸化窒素と浮遊粒子状物質、これは、自排局のデータでございますけれども、平成13年から平成22年度まで、環境基準の達成率、有効局数、達成局数というような形で、データで示させていただいております。
これを見ておわかりのように、この環境基準の達成率ですけれども、平成22年度も含めまして数年継続をいたしまして、90%を超えているということでございます。これはちょうど平成14年、10年前のこの自動車NOx・PM法の総量削減基本方針に、目標として「環境基準のおおむね達成」ということが掲げられておったということでございますけれども、この目標は、現在のこういう状況を勘案しまして、踏まえまして、目標を達成しているという評価をいただいております。
ただし、NO2につきましては、非達成局が引き続き存在もしておりますし、SPMにつきましても、達成率100%の翌年に今度は100%を下回ってしまうということなどもございまして、継続的・安定的な達成の判断には、引き続き達成状況の監視が必要だという、そういう評価をいただいております。これは資料8の1ページ目の真ん中の部分に概要として記載させていただいております。
さらに、それに加えまして、コンピューターシミュレーションを大気環境状況の将来予測として実施をいたしております。道路沿道に係る予測の評価ということで実施をしておりまして、メッシュを切りまして、NO2につきましては17万地点、予測地点を設けておりますけれども、135地点(約0.1%)で非達成、SPMは全地点で達成をするという予測になっております。この辺の詳細な資料は、お手元の冊子になっております参考資料5のほうに収録をさせていただいております。
こういった状況を踏まえまして、先ほど小委員長からご報告をいただきました実施状況と評価ということで、今後の対策につきまして、こういうことが大事だということでご指摘をいただいております。
資料8の2ページのほうに移らさせていただきます。3ポツの今後の自動車排出ガス総合対策の在り方をご覧いただければと思いますけれども、ご紹介をさしあげたような状況を踏まえまして、現行の自動車NOx・PM法に基づく施策というのは全体的に機能しているということで、現時点でこの法制度を見直す必要はないというふうには考えられると。ただし、局地対策として、引き続きNO2、SPMの削減対策を強力に推進をしていく必要があるということが1点。
それからもう一つは、平成27年度の中間評価に当たりまして、総量削減基本方針の目標がどの程度達成をされているかということを踏まえて、制度や運用の在り方を含めて検討する必要があるという、そういうご提言をいただいております。
そのためのアプローチということでございますが、(2)総量削減基本方針に定める施策の推進ということで、局地汚染対策、流入車対策、対策地域全般に係る対策といったようなことが掲げられてございます。
局地汚染対策につきましては、汚染の広がりや原因を十分考慮いたしまして、合理的な範囲の局地全体を網羅する対策とすることが重要である。また、地形等、局地的に汚染物質が滞留しやすくなっているようなケースもございます。こういった場合に、対応といたしまして、都市部局等との連携ということも十分に行っていく必要があるということでございます。
また、開発者の自発的な協力を求める。例えばエコドライブにご参加いただく、あるいは、不要不急の自動車利用を自粛していただく、そういったことも非常に大事である。また、ITS技術による道路交通情報の共有ということを用いまして、効果的に関連の情報発信をすることで、さらにその効果を上げていくということについて検討する必要があるというふうなこと等々につきまして、ご示唆をいただいております。
また、流入車対策、そして、対策地域全般に係る対策といたしまして、先ほど出ましたエコドライブあるいはサプライチェーン全体でモーダルシフトを行っていく。共同輸配送等の物流の効率化等、そういったことも奨励・拡充をしていくことが大事だということが指摘をされてございます。
(3)のところでございますが、委員長からも先ほどご指摘、ご紹介がありましたが、新しい地域パートナーシップによる取組の推進が重要だということ、これは前回、大気環境部会で新しい地域パートナーシップによる公害防止取組指針ということが報告を事務局からさせていただいておりますけれども、こういった考え方をこの分野でも応用していくということが非常に大切だということ。
それから、さらには、この局地対策でございますけれども、都市部局等の多様な関係者が協力して「まちづくり」を行っていくことが必要だというようなご指摘をいただいております。
それから、最後に1点だけ、先ほどのVOCのご審議とも関わってまいりますけれども、この小委員会、ご議論いただいた答申の中にも留意事項として、このような記述がございます。これは答申そのものの12ページの真ん中の部分にございますけれども、5.その他の留意事項、(1)汚染状況等の解析・予測・評価についてのところですが。
2パラ目、「また、自動車から排出される大気汚染の原因分室は窒素酸化物と粒子状物質に限らないことについても留意することが必要である。とりわけ、揮発性有機化合物の排出抑制対策の検討については、光化学オキシダントと浮遊粒子状物質の生成への影響の解明を含めた総合的な議論を行う必要性が指摘されていることにも留意し、必要な状況等の把握に努めるべきである」というご意見をいただいております。こういったご意見も踏まえまして、しっかりとこの総合的な対策を進めてまいりたいというふうに考えております。
以上です。
【部会長】ありがとうございました。
ただいま説明のありました、今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について、これは参考資料5にございますように、24年11月30日に鈴木会長から環境大臣に答申されたものでございます。これについて、ただいま報告申し上げましたけれども、ご質問等がございましたら、名札を立てていただければと思います。いかがでしょうか。
小林委員、お願いします。
【小林委員】一つだけ、環境省のほうにお伺いしたいのですが、先ほどの概要版の2ページ、一番下のところに(3)で、新しい地域パートナーシップによる取組の推進というのが書いてございますが、これは実際には直接するのは地方自治体になると思うのですが。その地方自治体に対して、環境省としてはどのような形で働きかけをし、具体的に地方自治体、それから地元の住民、荷主等々の方と、どういうふうな形の動きというのを期待されているのか、できたら教えていただければと思います。
【部会長】お願いします。
【森下自動車環境対策課長】地域パートナーシップに対する取組というのは、これから新しい新機軸の一つでもあると思います。いろんなアプローチもあるというふうに考えております。基本は、やはり情報を共有して、このまちづくりをみんなが進めていく、いいまちというのをどうやってつくっていくのか、それを関係者が集まって議論をしていくというところがベースにあるのだろうというふうに思っています。
我々、環境省も地方環境事務所もできまして、いろんなところに環境省としてご参画をさせていただいているというところもございます。これから自動車NOx・PM法の関係で、8府県で計画づくりをまたされていくということでございまして、もうかなり進行している部分もございますけれども、そういった場所、あるいはそれ以外の場所も、もちろん活用させていただいて、いろんなところにその環境面からのインプットというのを私どもさせていただいていきたいというふうに思っておりますし、さらには、自治体がいろいろお取組をされることのサポートをどういった形で環境省が、それこそ、本当に後押しをできるかどうか、これも自治体の皆様方と、これから十分意見交換もさせていただいて、しっかり拡充させていきたいというふうに思っております。
【部会長】ありがとうございました。よろしいでしょうか。
どうぞ、浅野委員お願いします。
【浅野委員】地域で環境計画の改定をする機会が多いのですが、ほとんどといっていいほど、担当者がこの地域パートナーシップという言葉すら知らない。環境省のホームページにも大分長いこと載っていなくて、要求してようやく乗ったという状態です。
決めたことについて、きちっと情報を流すという努力が足りないと思います。とりわけ、この自動車でもこういうことを言っているわけですが、自動車の切り口での地域パートナーシップというのは、ちょっと前に出されたものとは多少ニュアンスが違う面がありますから、とりわけその点を留意して、しっかりと情報が流れるようにしていただきたいと思います。
先ほどの課長の決意表明に大いに感動いたしましたので、それが言葉で終わらないようにしていただきたい。
【部会長】ぜひよろしくお願いしたいと思います。
そのほかございますでしょうか。よろしいでしょうか。
よろしければ、この報告事項はこれで終わりまして、次の報告事項に移りたいと思います。
その他の報告事項でございますが、事務局から説明をお願いいたします。
【加藤総務課長】それでは、参考資料6をご覧いただければと思います。参考資料6は、環境基本法の改正を踏まえた放射性物質の適用除外規定に係る環境法令の整備についてという資料でございます。2枚紙の資料ですが。
これは、11月19日に中央環境審議会の総会におきまして決定をされまして、11月30日に環境大臣のほうに意見具申をされたものでございます。
かいつまんでご説明しますが、まず1番として、環境基本法の改正ということですが、これまで、放射性物質による環境汚染の防止につきましては、「環境基本法」第13条というところで、原子力基本法その他の関係法律で定めるということで、環境法令では扱わないということになっておったわけでございます。
しかしながら、昨年の福島第一の事故によりまして、昨年の夏に、特措法と呼んでおりますが、東北地震に伴った原発事故により放出された放射性物質による環境汚染の対処に関する特別措置法、特措法が制定をされました。今後、類似の問題に対応することを念頭におきまして、この環境法体系の下で放射性物質による環境汚染防止をどうやっていくかと、これを明確に位置づけるべきだということで、今年の国会におきまして「原子力規制委員会設置法」の附則で、環境基本法第13条の先ほど申し上げた適用除外規定が削除をされたわけでございます。
これによりまして、環境基本法の下にあります個別の環境法におきましても、放射性物質で環境が汚染された場合、それの対応方法の措置を講ずることができるということになったわけでございますけれども、個別の環境法においては、まだ法律の中に依然として放射性物質による環境汚染の防止に係る措置を適用除外とする旨の規定が置かれているということでございます。
ここで、一旦すみません、この資料の一番最後のページをご覧いただきますと、別紙といたしまして、十数本の法律の名前が掲げられておりますけれども、これらの法律、大気汚染防止法から始まりまして、土壌汚染対策法、それから下のほうの米印にございますけれども、廃棄物処理に関する廃棄物の定義を用いた法律として、容器リサイクル法等、こういった法律には個別の法律の中に放射性物質については適用除外とするという規定が書いてございます。
恐れ入ります、戻っていただきまして、1ページ目の2番のところでございますけれども、個別環境法における整理の方向性ということで、環境基本法が改正された趣旨を踏まえまして、個別環境法にも可能な限りこれを反映していくということでございますけれども、原則的にはこの適用除外規定の削除を行うということを基本にしたいと。ただし、個別環境法ごとに法律の施行状況、あるいは、それぞれに関係する現行の法律の整合性、これらを十分に検討して整理をする必要があるというご意見をいただいてございます。
大きく二つのグループに分類をいたしておりまして、(1)として、適用除外規定の削除を検討するのが適当だということでございます。
2ページ目のところに①から③とございますが、①大気汚染防止法と水質汚濁防止法、これにつきましては、適用除外規定の削除を検討し、その後、なお書きを書いてございますけれども、放射性物質が環境に放出される事態に備えまして、関係法令との関係を整理しつつ、モニタリングの在り方を検討していくと、こういうご意見を頂戴いたしました。
②といたしまして、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、これについても適用除外規定を削除するということ。それから、あわせまして、関係する炉規制法でありますとか、放射性障害防止法、これらの関係を整理して、所要の規定整備を検討する。
③環境影響評価法、これにつきましては、昨年の福島第一の事故によって放出された放射性物質によって汚染されたおそれのある地域に、こういった環境影響評価法の対象事業の実施が想定されるということを踏まえまして、この適用除外規定の削除を検討していきたいということでございます。
もう一つのグループが、現時点では、この適用除外規定の削除を判断することができない、適当ではないということで、他法令との関係などを見ながら別途検討していこうということでございます。これのグループとしては、そこにありますように、①として廃棄物処理の関係の法律、あるいは、それの関係するリサイクル関係の法律、それから土壌汚染対策法というものがございます。
これらは先ほど申し上げましたように、今まさに特措法に基づいて福島の対処をしておるということもございますが、この特措法の附則におきまして、施行後3年後に施行状況について見直しをするということがございますので、そういった時期にあわせて検討していくのが必要だというふうに考えてございます。
それから、化学関係の法律、「化学物質の審査及び製造の規制に関する法律」、それから「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」、これにつきましては、現在のこの化学関係の法律の中で、既にきちっと対応ができている部分がございます。こういったところをもう少し整理する必要があるだろうということで、ここも今回は適用除外を外すということにはしてございません。
こういった今回は適用除外をしない法律以外の、先ほど申し上げました(1)の関係のほうにつきましては、可能な限り早期に法的手当てがなされることが望ましいということで、これについては、現在、環境省の事務局のほうで法律改正の準備をさせていただいているところでございます。
最後は、3としまして今後の検討課題でございますが、これらの見直しを進めるに当たりまして、既に福島第一の汚染廃棄物処理あるいは除染等の措置を進めているということがございますので、こういった放射性物質の排出者責任、あるいは、そういった廃棄物の処理責任、こういったものを踏まえながら、今後、検討していくことが必要だという点、それから、特措法の施行によって得られた知見も踏まえて、今後、一般環境注の放射性物質の基準あるいは目安、こういった設定の考え方についても検討を進めるべきであると、こういうご意見をいただいたところでございます。
以上でございます。
【部会長】引き続きお願いいたします、もう1件。
【片山大気環境課長補佐】それでは、次に、有害大気汚染物質排出抑制専門委員会の存続について、ご説明申し上げます。参考資料7をお願いいたします。
この大気環境部会のもとに設置されております、有害大気汚染物質排出抑制専門委員会、これを存続させることとしたいということでございます。この趣旨につきましては、次のページの参考1をご覧いただきたいのですけれども、さきの第18回中央環境審議会総会において、今後の中央環境審議会の運営等のあり方についての提言がございました。これの3ページ目にございますように、一定期間開催実績のない小委員会や専門委員会は、原則廃止とすることとし、具体的に、現在2年以上開催実績のない小委員会、専門委員会については、次回の部会において廃止の手続をすることとされたところでございます。
この有害大気汚染物質排出抑制専門委員会につきましては、最後のページにございますけれども、別紙で整理してございます。これにつきましては、平成21年4月に開催して以来、2年以上、開催実績がございませんけれども、現在、検討してございます有害大気汚染物質の常時監視の測定地点の配置見直し等、これらにつきまして、来春にもご審議していただく予定でございます。ということから、本専門委員会を存続させることとしたいということでございます。
参考に、この資料の中にほかの小委員会、それから専門委員会の状況に関しまして整理してございます。参考2、それから参考3が設置状況でございます。また、先ほど申しました最後のページの別紙に、今までのその小委員会・専門委員会の開催状況についてまとめてございます。
以上でございます。
【部会長】ありがとうございました。
ただいま説明のありました2件は、11月19日の中環審の総会において意見具申されたもの、それから、今後の各部会等の専門委員会の運営につきまして、会長からこういった形でというお話があって、それを受けたものでございます。
後半のほうのものにつきましては、有害大気汚染物質排出抑制専門委員会は、最後の開催から2年は過ぎておるのですが、この後、すぐそれに対応する内容の審議があるということで、今回は継続をするという形で判断をするということでございます。
この2件の報告事項につきまして、何か特段のご質問等ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。
(なし)
【部会長】ありがとうございました。
それでは、今日、用意いたしました議題は以上でございますが、その他、事務局のほうから連絡事項等ございましたら、お願いいたします。
【栗林大気環境課長補佐】本日は長時間にわたってのご議論、どうもありがとうございました。なお、本日の議事要旨及び議事録につきましては各委員にご確認をいただいた上で、公開することとさせていただきます。
【部会長】ありがとうございました。
先ほど申し上げましたように、本日の議題は全て終了いたしましたけれども、私が司会をすると、いつも時間をオーバーして、皆さんにご迷惑をかけておるのですが、今日は比較的スムーズ、しかし、内容のある委員会が、審議会ができたのではないかというふうに思います。ありがとうございました。
もし委員の皆様方から何かこの部会の運営、それから大気環境について等々、ご意見等あれば、少し時間もございますので、承ることも可能でございますが、いかがでしょうか。よろしゅうございましょうか。
(なし)
【部会長】ありがとうございます。
そういたしましたら、この議題はこれで全て終了いたしましたので、進行は事務局のほうにお渡ししたいと思います。よろしくお願いします。
【栗林大気環境課長補佐】ありがとうございます。
大気環境部会の閉会に当たりまして、小林水・大気環境局長よりご挨拶申し上げます。
【水・大気環境局長】今日は、大変、時期的に押し迫った中でございましたが、1年間の総決算というような形で、幅広いテーマにつきましてご審議をいただきまして、誠にありがとうございました。
また、来年の1月で、各委員の先生方には任期が到来するということでございまして、そういう意味で、今の体制での大気環境部会の最後の部会ということで、これまで大変いろんな形でご審議を賜りましたこと、それから、環境行政につきましてご尽力いただきましたことにつきまして、改めて御礼を申し上げます。
今日いただきました大きな課題、特に石綿の問題につきましては、いろんな角度からご審議がございましたが、患者の動向、潜伏期が非常に長いというお話も出ておりましたが、一方で解体のほうも、参考資料にはちょっと資料があるのでございますが、国土交通省の検討によれば、今、石綿を含む建物の解体が、ちょうど時期的には半ばみたいな形で、平成40年ぐらいにピークが来る、件数的にも倍ぐらいになるというようなものがございます。
そういう意味で、大変大きな、深刻な課題だというふうに受け止めておりますので、ぜひ今日まとめていただいた答申の方向で、次期の通常国会には法律を出し、また、法律に必ずしも盛り込まれません、今日ご指摘がありました発注者と、それから施工者がともどもに責任を果たしていただいて、実効を上げるということが大きなポイントでございますので。そういった意味で、幅広い関係者に周知をするとか、育成をするとか、そういうことも含めまして、また情報公開とか、各省連携、その他いろんなご指摘がありましたことも含めて、ぜひ、法律としてもしっかり仕上げ、また、それを支えるいろんな取組もやってまいりたいと思っているところでございます。
それからVOC、それから、今日もNOx・PM法のご報告もいたしましたが、長年取り組んできた大気環境対策がようやく成果を上げてきている部分がございます。一方でまた、残された課題につきまして、相当本腰を入れてやらなければいけないということでございますので、関係者の連携、これは学会の皆様方も含め、それから最前線でやっていただいている地方公共団体、それから直接対策をやっていただく事業者の皆様方といい連携をつくっていくということ、それから、多分暗にご指摘があったのかとも思いますけれども、ちょっと年越しになりますが、何をやるにも予算も確保しなければいけませんので、こういうことも含めて、しっかり取り組んでまいりたいと思っているところでございます。
どうか今後も引き続き、いろんな形でご支援やご叱声をいただいて、しっかりやってまいりたいと思いますので、よろしくお願い申します。
本日は本当にありがとうございました。
【栗林大気環境課長補佐】本日の議題は終了しました。
本日の会議はこれで閉会といたします。どうもありがとうございました。