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■議事録一覧■

中央環境審議会第29回大気環境部会議事録



  1. 日時 平成22年3月23日(火) 10:02~12:00
  2. 場所 環境省 第1会議室
  3. 出席者
    (部会長) 坂本 和彦  
    (委員) 浅野 直人 加藤 順子
      佐藤  洋  
    (臨時委員) 石川 義紀 岩崎 好陽
      月岡 良三 浦野 紘平
      圓藤 陽子 太田 勝敏
      北野  大 河野 通方
      小澤 紀美子 小林 悦夫
      小柳 正治 佐藤 信彦
      進藤 孝生 大聖 泰弘
      中杉 修身 中野 璋代
      萩原 清子 樋口 忠夫
      若松 伸司  
    (環境省) 鷺坂水・大気環境局長 木村総務課長
      山本大気環境課長 内藤自動車環境対策課長
      近藤ダイオキシン対策室長 西村課長補

  4. 議事
    (1)
    大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準の改正等について
    (2)
    その他
    [1]
    微小粒子状物質環境基準専門委員会及び微小粒子状物質測定法専門委員会の廃止について
    [2]
    今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申)
    [3]
    大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について
    [4]
    平成20年度ダイオキシン類に係る調査結果等について
    [5]
    オフロード法技術基準改正について
    [6]
    自動車交通環境対策検討状況について
    [7]
    環境対応車普及戦略について
    [8]
    海洋汚染防止法等の一部改正について
  5. 配付資料

    ・中央環境審議会大気環境部会委員名簿

    資料1 「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」改正の基本的な考え方
    資料2 大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準(改正案)
    資料3 PM2.5の環境基準の設定に伴う環境大気常時監視マニュアルの改訂について
    資料4 光化学オキシダントのトレーサビリティ体制の構築に向けた環境大気常時監視マニュアルの改訂について
    資料5 中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会及び微小粒子状物質測定法専門委員会の廃止について
    資料6 今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申)
    資料7 大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案
    資料8 平成20年度ダイオキシン類に係る環境調査結果
    資料9 ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)
    資料10 平成20年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況調査
    資料11 ディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制の強化について
    資料12 自動車交通環境対策検討会・ロードプライシング制度の在り方に関する分科会における自動車に係る特定地域における大気汚染対策(ロードプライシング制度)の検討状況について
    資料13 環境対応車普及戦略について
    資料14 海洋汚染防止法等の一部改正について
    参考資料1 大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準(現行)
    参考資料2 大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準改正新旧対照表
    参考資料3 環境大気常時監視マニュアル(第5版)(抜粋)
    参考資料4 平成20年度大気汚染状況について(一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局の測定結果報告)
    参考資料5 平成21年光化学大気汚染の概要-注意報等発令状況、被害届出状況-(お知らせ)
  6. 議事

    【総務課長】おはようございます。定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第29回大気環境部会を開催させていただきます。委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席いただき、大変ありがとうございます。
     本日の出席状況でございますが、委員総数39名中、現時点で22名の委員の方々にご出席をいただいております。定足数でございます過半数に達してございます。
     それでは大気環境部会の開催に当たりまして鷺坂水・大気環境局長よりごあいさつを申し上げます。

    【水・大気環境局長】おはようございます。水・大気環境局長の鷺坂でございます。
     委員の皆様におかれましては、年度末の忙しいときに大気環境部会、ご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また、日ごろより環境行政にご協力賜っておりますことを、改めてこの場をおかりしてお礼を申し上げたいと思います。
     大気環境部会でございますけれども、前回の部会が9月のPM2.5の答申のときであったかと思いますけれども、その後、半年たっておりまして、いろいろ大気環境行政の中でも推進した部分があります。
     今日はそういった推進した部分につきまして報告ということで行わせていただきたいと思っておりますけれども、一つ目は、まずPM2.5の点でございます。環境基準を昨年の9月9日に告示をいたしておりまして、その後、地方公共団体におけるPM2.5の監視測定体制の構築に向け、事務処理基準の改正、あるいは常時監視マニュアルの改訂作業等を行ってまいりましたので、本日その内容についてご報告申し上げるということでございます。
     それからあと二つ目は、今後の効果的な公害防止の取組促進方策についてでございます。これはご案内のように大気環境部会とそれから水環境部会の合同部会のもとにおける小委員会において、いろいろご議論をいただいたところでございます。先日、3月2日にその答申を受けた形の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正法案を閣議決定させていただいておりまして、できますれば今国会におきまして法案として通していきたいと考えているところでございます。そういった内容についても簡単では触れさせていただきたいと思います。
     それから、そのほかダイオキシンの問題でありますとか、あるいはオフロード車の排ガス規制の改正、それから自動車関係の報告、こういったさまざま報告事項がございますので、本日はそういった中身で、どうかよろしくご審議の方を賜ればと思います。
     簡単ではございますけれども、私からの冒頭のごあいさつとさせていただきます。本日はよろしくお願いしたいと思います。

    【総務課長】引き続きお手元の配付資料の確認をさせていただきます。議事次第の裏側に配付資料一覧を記載しておりますので、ご参照ください。
     資料1は「大気汚染防止法22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」改正の基本的な考え方でございます。資料2は改正案でございます。それから資料3はPM2.5の環境基準の設定に伴う環境大気常時監視マニュアルの改訂についてでございます。それから、資料4は光化学オキシダントのトレーサビリティ体制の構築に向けた環境大気常時監視マニュアルの改訂について。資料5は中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会及び測定法専門委員会の廃止についてでございます。
     それから資料6は委員の先生方のみお配りしておりますが、今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方について(答申)でございます。それから、資料7が大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案でございます。それから、資料8から10までも委員の先生方のみ配付させていただいておりますが、資料8が平成20年度ダイオキシン類に係る環境調査結果、資料9がダイオキシン類の排出量の目録、それから、資料10が平成20年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況調査でございます。
     それから、資料11がディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制の強化についてでございます。資料12が自動車交通環境対策検討会・ロードプライシング制度の在り方に関する分科会における自動車に係る特定地域における大気汚染対策の検討状況について、資料13が環境対応車普及戦略について、資料14が海洋汚染防止法等の一部改正についてでございます。
     それから、参考資料が五つございます。参考資料1が大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準(現行案)でございます。参考資料2が事務の処理基準改正新旧対照表でございます。それから、参考資料3が常時監視マニュアル(第5版)(抜粋)でございます。それから、参考資料4が平成20年度大気汚染状況についてでございます。参考資料5が21年光化学大気汚染の概要でございます。
     以上でございます。もし、資料の不足等ございましたら事務局にお申しつけいただくようお願い申し上げます。
     それでは、これ以降の進行につきましては、坂本大気環境部会長にお願いいたします。

    【部会長】それでは、早速でございますけれども議事に入らせていただきたいと思います。
     議題(1)でございますが、大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況に関する事務の処理基準の改正等についてでございます。
     まず、昨年9月に微小粒子状物質の環境基準が設定されました。それによりまして都道府県等における常時監視に関する事務処理基準の改正が必要でございますので、その改正の基本的な考え方について、事務局から説明をお願いいたします。

    【大気環境課長】大気環境課長の山本でございます。私から大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準の改正についてご説明いたします。
     お手元の参考資料1ということで現行の事務処理基準がございますが、これを、これからご説明します資料1の基本的な考え方に基づきまして、資料2にございます改正案ということで、この度取りまとめております。では、資料1で、まず基本的な考え方をご説明したいと思います。
     今回、二つの大きな考え方で改正しようということでございます。一つが1.にございます地域の実情を踏まえた地方自治体による常時監視体制の再構築、もう一つが2.にございますが、より効果的な大気保全環境対策の検討に資する常時監視体制の充実、この二つのキャッチフレーズによって考え方をまとめております。
     まず最初の1.地域の実情を踏まえた地方自治体による常時監視体制の再構築でありますが、これは地方自治体に常時監視の体制整備をお願いしているわけでございますが、地方自治体からの要望も踏まえまして、この度改正するものでございます。
     まず、1)にございますように、考え方としては測定局数算定の弾力的な運用を可能とする地域の細分化の考え方を導入。従来ですと、自治体を一つとしてくくっておりましたが、今回幾つかの地域分割した上で、それぞれにふさわしい測定局を配置できるようにするという考え方を導入します。できる規定ですから、従来どおりのやり方をしたいという自治体は、もちろん従来どおりで可能でございますが、より実情を反映した形で再構築をしたい自治体には、それが対応できるようにしたものでございます。
     次に、測定局の算定の考え方ですが、従来と同様で、都道府県等による望ましい測定局数は全国的視点からの必要な測定局数に地域的視点から必要な測定局数を加えて算定することとしておりますが、これにつきましては引き続き、人口7万5,000人当たりに1局、または可住面積25km2当たりに1局のうち、どちらか少ない方とするということは従来どおりとしますが、人口分布、発生源の状況、気象条件に応じて幾つかの地域に細分化して算定し、それぞれ低濃度、中濃度、高濃度で、それぞれの必要とされる測定局を柔軟に対応できるようにするものでございます。
     ここにありますように、これにより局数の算定において、より地域の実情に沿った運用が可能となる。また、環境濃度レベルを勘案し、局数の調整を地域ごとに行うことが可能となるということでございます。
     2点目の再構築のポイントとしましては、測定局の追加の考え方の中に、従来の社会的なニーズ等に加えて、越境汚染への対応を追加ということでございます。これにつきましては、大陸を含む当該地域以外からの越境汚染がこの10年来指摘されているわけでございますが、今までは地域における発生源ということだけに限定しておりましたが、越境してくるということに対して新たに対応できるようにするということで、この規定を加える次第でございます。
     次に2.より効果的な大気保全環境対策の検討に資する常時監視体制の充実は、1点目として精度管理体制の充実。精度管理につきましては従来から当然重要なものと考えておりましたが、さらに国と地方公共団体の役割分担を明確にした上で、さらなる充実ということで、後ほどご説明いたします光化学オキシダントに関しましては、一次標準機を国立環境研、また二次標準機を各ブロックごとに整備するという形で進めてきておりますので、そういった形での充実を図っていくということでございます。
     2点目が成分分析の導入でございます。これはPM2.5の測定の導入に当たって考え方を変えたものでございます。従来は質量分析に限定していたわけでございますが、今回PM2.5の測定を導入するのを契機に質量分析に加えて成分分析を導入することによって、より対策に貢献できるデータを収集していくことを常時監視の範疇に入れるということでございます。
     最後、3.でございますが、今回の改正の一番大きな課題がPM2.5の測定体制の導入でございますので、これを、3年を目途に整備を図るということで期限を明示した形で事務処理基準に盛り込んでおります。
     それでは資料2に改正案がございますが、新旧を対照していく形で、どのような点を変更したかを説明する方がわかりやすいと思いますので、参考資料2で主な変更点についてご説明していきたいと思います。
     参考資料2でございますが、まず目次のところから始めますと、1ページ目で、IIIで微小粒子状物質PM2.5に関する常時監視につきましては、他の既存の測定物質と別章という形で今回は立てております。
     次に、まず4ページのところをお開きいただけますでしょうか。「現行」のところの欄でございますが、現在、測定局数の中に特殊な目的を有するということで、測定局数に含まないものとするといっていたものが三つございましたが、この度、一つとしてバックグラウンドにおける汚染物質の濃度の把握に関しましては、今回、越境という概念を入れることなどを初め、バックグラウンドという概念自体が必ずしも明確ではないということで、今回この部分を落とします。
     2点目に健康影響、生態系の影響等の研究を主たる目的とした汚染物質の濃度の把握につきましても、そのうち、既存の局をもともと活用して健康影響調査を行っている事例もございますので、これについてもこういったものも含めたいという自治体に関しては、含めることを認めようということで落とすことにした次第でございます。
     今後とも外すのは、特定発生源による突発的かつ高濃度の汚染の把握という特殊なものについて進めていきたいと思います。
     続きまして5ページ目でございます。改正案のところに、先ほど基本的考え方でご説明しました、発生源の状況、人口分布、気象条件等に応じて幾つかの地域に細分化するということを盛り込んでおります。そして5ページの一番最後のところでございますが、測定局をむやみやたらに廃止することに関する懸念も考えられなくはないということから注意書きを入れております。
     一番最後の3行でございますが、「調整の結果により、測定局の移設、統廃合又は廃止を行う場合は、測定データの継続性の確保、地域の代表性を考慮した効率的な測定等に留意することとする。」ということで、いずれにしましても、常時監視は経年変化を見ることが重要でございますので、継続性あるいは地域の代表性の担保はちゃんととった上での、移設もしくは統廃合といったものを行っていくようにと考えております。
     続きまして6ページ目でございますが、イ、地域的視点からの必要な測定局数の算定の中で、次の7ページのところに入りますが、(b)で、先ほどご説明しました当該都道府県以外からの越境による影響の対応ということで盛り込んでおります。
     続きまして11ページ目になりますが、常時監視結果の評価というところで、このPM2.5に関しましては長期的評価を行うことになっておりますが、既存5物質は従来どおり短期的評価、長期的評価ということを行いますので、そこのところを明確にわかるような形で「短期的評価・長期的評価を行うこととし」と入れております。
     続きまして12ページ目、ここからが第3章で、新たに導入します微小粒子状物質に関する常時監視について、従来の既存物質と同様な章立てで記入しています。まず1.測定対象及び条件でありますが、測定方法については標準測定法またはこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機を用いることとする。なお、設置場所については、従来の窒素酸化物、SPM等の他の項目との比較が必要となることから、原則として既存の測定局に設置することとする。5.試料採取は設置条件を勘案し、設置場所を検討するものとするということで、PM2.5に関しましては、後でご説明しますが、鉛直管でないといけないということなどがありますので、それが従来の既存測定局ではなかなか装備が難しいところは、いろいろな形での工夫が必要になってくるわけでございます。
     2.測定局の数及び配置でございますが、これは既存の5物質と同様の書きぶりになっております。いずれにしましても、人口7万5,000人当たりで一つの測定局の設置、可住地面積25km2当たり一つの測定局の設置の、いずれか少ない方で、これは従来のものと同じ扱いにしています。また、地域分割ができることも同様の考え方で記載しております。
     また、15ページ目にありますように、PM2.5に関しましても新たに「越境」というものを明確に、(b)ということで配慮させていただいております。
     次に17ページ目でございます。これが先ほどご説明した5.のところ、試料採取口の設置条件が、やはり既存物質と違いまた配慮する必要があるということで、「吸着等による微小粒子状物質の損失を防ぐため、試料大気導入口と粒子捕集部は鉛直管で連結させ、試料大気導入口から粒子捕集部までの最大長さは5m以下、分粒装置出口から粒子捕集部までの長さは最大1.5m未満とする。測定局舎内にサンプラを設置する場合には試料導入管は局舎の天井を貫通させて取り付けることとする。また、サンプラの設置場所は上空や周囲が十分に開けている必要があり、周辺に他の試料空気導入口や採取装置その他設置物等がある場合は、それらの影響を避けるために、それら設置物等により1m以上離して設置することが望ましい。」ということで、これが既存5物質と違う配慮をしている次第でございます。
     また、7.のところに測定値の取扱い及び評価でありますが、特にこの中でウの部分がPM2.5のための考え方として欠測を入れております。1日平均値に係る欠測が1日のうち4時間を超える場合における当該1日平均値。また、1年平均値においては有効測定日が250日に満たないものとしております。
     次に常時監視結果の評価でございます。常時監視結果の評価方法は以下によることとする。「微小粒子状物質の曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と、曝露濃度分布のうち高濃度の出現を減少させる意味での短期基準の両者について、長期的評価を行うものとする。」ということで、短期的評価は行わないというところが既存物質と異なるところでございます。
     「長期基準に関する評価は測定結果の1年平均値を長期基準(過去1年平均値)と比較する。短期基準に関する評価は測定結果の1日平均のうち、年間98パーセンタイル値を代表値として選択して、これを短期基準(1日平均値)と比較する。なお、評価は測定局ごとに行うこととし、環境基準達成・非達成の評価については長期基準に関する評価と短期基準に関する評価をそれぞれ行った上で、両方を満足した局について、環境基準が達成されたと判断する。」と考えております。
     8.に成分分析について記載しております。これについて、まず成分分析の目的ということで、「微小粒子状物質の健康影響調査に資する知見の充実を図るとともに、その原因物質の排出状況の把握及び排出インベントリーの作成、大気中の挙動や二次生成機構の解明等、科学的知見の集積を踏まえた、より効果的な対策の検討を行うためには、質量濃度の測定に加え、成分分析が不可欠となる。」そういった意味では質量分析というものに限定していたところから大きな転換を図っておりますので、その必要性について丁寧に記載させていただいております。
     問題は、この成分分析の実施体制でございますが、これにつきましては、国と都道府県等の役割分担、分析地点(数)の測定方法、調査地点・時期及び調査法等を明確化したガイドラインが必要でございます。これにつきましては、この4月から検討を始めまして、遅くとも9月までには国としてのガイドラインを定めた上で、それに基づいて整備を図っていただこうと考えております。
     9.精度管理及び保守管理ということで、既存測定物質と同様な書きぶりで、マニュアルに従ってということで記載しております。次に、結果の報告は、こちらに基づいて、別途環境省が指定する方法によって指定する期日までに行うものとすることとしています。
     最後のところの部分でございますが、27ページ目は従来「附則」というものはございませんでしたが、今回の改正から附則という形で改正の日が明確にわかるようにしようということが1点と、今回の附則の一番最後の2.でございますが、今回初めて見直し規定を入れさせていただこうと思います。これにつきましては、ご承知のPM2.5、測定局の整備が進むにつれ、さまざまなデータが蓄積されるわけであります。それに基づきまして今回、既存物質と同じような局数を整備目標にしておりますが、果たしてこの整備目標で十分PM2.5の解析ができるのか、場合によってはもっと測定局数が必要ではないのか。あるいは、それで適切なのかどうかは蓄積されたデータを踏まえて、また判断が必要だということを考えまして、この「3年を目途に見直しを行う」ということを明記させていただいた次第でございます。
     以上が、事務処理基準の改正のポイントでございます。

    【部会長】ありがとうございました。ただいま資料1、2それから参考資料2に基づきまして説明をいただきました。大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気汚染の状況に関する事務の処理基準の改正ということで説明を申し上げましたけれども、ただいまの説明につきまして質問等がございましたら、名札を立てていただければありがたいと思います。いかがでございましょうか。
     それでは、まず石川委員、お願いします。

    【石川委員】ありがとうございます。事前に資料を配付されておりましたので一読してまいりましたが、その中で幾つかお教えいただきたい点がございますのでお願いいたします。
     一つは、これは従来からこう取り扱われてきたということなんですが、望ましい測定局は全国的な視点から見たものと、それから地域的な視点から見たものと二つに分けられております。全国的な視点からというものについては国が設置するものと理解してよろしいのでしょうか。もう一つ、地域的視点からという分については地方自治体が設置するものと考えてよろしいのかどうかというのを、一つお教えいただきたいと思います。
     それから、中身を拝見しておりまして気がついたんですが、現在、地方自治体や、国もそうなんでしょうけれども、非常に財政状況が厳しくて、こういった非常に多大な経費を要する大気汚染の常時監視については、なるべく効率的に少ない測定局でやりたいというのが基本だろうと思います。
     最近は都道府県の合併とかも話題に上っておりまして、広域行政が言われている中で、地方自治体をまたがった、特に都道府県をまたがった地域を想定して、しかも、その地域的視点ということから局を算定する、局を設置することもあり得るのではないか。そういったことが、この処理基準の中で読めるようにしておいた方がいいんではないかという気がいたします。もし、それも想定されているのであれば、どこでそれを読むのかお教えいただきたいと思います。
     以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

    【大気環境課長】まず1点目の話でございますが、全国的な視点というのも、地域の視点というのも、両方とも自治体での測定局の整備に関するものであります。全国的な方は、少なくともナショナルミニマムとして、最低必要という考え方を自治体にお願いしているイメージであります。ですから、国設というものは別の考えでつくっておりますので、これは、あくまでも地方自治体に対する設置に当たっての考え方をまとめたものでございます。
     2点目のお話ですが、ご指摘のことは非常によくわかりますので、この事務処理基準は4月20日に開催する都道府県及び政令市の主管課長会議で丁寧に説明をしていこうと思っておりますので、そのときに委員のご指摘の件についても、また各自治体にその視点もあわせての整備をお願いしようと思います。

    【部会長】よろしいでしょうか。続きまして浦野委員、お願いします。

    【浦野委員】全体として、かなりすっきりしたことでよかったと思っておりますけれども、窒素酸化物、浮遊粒子状物質あるいはPM2.5というのは、かなり、まさに広域に移動して被害がある、あるいは広域でできるものなんですが、有害大気汚染物質はまた事情が違うと思っております。
     このとき、有害大気汚染物質は、自動車等から出る可能性のあるものももちろんあるわけですけれども、それは沿道中心ですけれども、かなりのものが固定発生源から出てくるという状況で、その周辺が一番高濃度曝露の可能性があるということなので。資料2の17ページに書いてございます測定地点数で、2-2-1のアの[1][2]で算定した数の、さらに3分の1となっていると、アの2が大体高濃度、中濃度、低濃度とか3ランクに分けて、基本的な数より2分の1または3分の1に減らしていい、それのさらに3分の1ということで、実際は6分の1とか9分の1でいいとなるのかどうかというのをもう一度確認をしたい。
     この部分は非常に微妙というか細かな配慮が必要で、工業地域をかなり抱えている自治体と、あまりない自治体とで全部一律のように、こういう数を指定して、これが最低必要数というものの考え方と、これだけやればいいとか、これより多くしなきゃいけない、あるいは多くしたいという地域もあるように思うんです。その点で、有害大気の問題に、もう少し細かな配慮あるいは表現が必要かなという気がします。
     もう一つは、長期曝露が問題だから年平均値だと。だから、より広範な地域での環境状況を示すものだから、地点数は少なくていいという論理になっているわけですけれども、固定発生源周辺というのは、むしろほかの地域より1年中高曝露されるわけで、特定地域が常に高曝露にさらされる危険度があるわけなので、長期曝露で年平均値だから、数は少なくていいという論理はいかがなものかなという気がしております。
     そういう意味で言うと、19ページの測定の頻度にも関わるのですけど、これが現状のマニュアルではこうなっているのでやむを得ないんですが、24時間サンプリングをして日平均をする。それを、できるだけ曜日を変えて、場合によっては曜日を重ならないようにして週内変動を平均化するということですけれども、月1回で週内変動を平均化することは、なかなか大変なわけなので。基本は24時間でやむを得ないんでしょうけども、こういう週間サンプリングとか24時間以上のサンプリング、長期のサンプリングをできる方向にするのが、本来、私は正しいのではないかと思っております。そういう意味では当面のマニュアルではやむを得ませんけれども、この辺の表現も、若干、より週内変動を平均化できる方法があれば認める、ダイオキシンは1週間サンプリングですけれども、そういう考えが必要ではないかと思っております。
     幾つか申し上げましたけど、もう一度、再整理しますと、有害大気汚染物質についてはほかの汚染物質と違って、固定発生源の影響をしっかり見ていけるような数、あるいはサンプリングの方法。逆に言うと、あまり地域で発生していないものについては測定を省略してよいということが固定発生源のところだけは書いてあるんですけれども、一方、一般環境、固定発生源周辺、沿道のどこを取るかは、「地域の事情で判断」とあいまいに書いてあります。この辺は、特に固定発生源周辺の注意が必要だと思いますので、ご検討願いたい。

    【部会長】お願いします。

    【大気環境課長】有害大気汚染物質に関してのご指摘、ありがとうございます。
     今回の検討がPM2.5の測定の導入と、それから光化学オキシダントに関する精度管理体制を導入したということを踏まえて、それを中心に見直しを行なったものでございます。委員のご指摘の有害大気汚染物質の関係は、有害大気の汚染物質とPRTRとの関連でのリストの見直しなどの作業を進めている中で、来年度ご審議いただこうと思っておりますので、今回の常時監視のあり方を含めて、来年度また委員のご指摘も踏まえた形での検討を進めていきたいと思います。

    【浦野委員】それならそれでいいですけれども、そういうことが、どこかでも書いていないと、本年度これで出され、またすぐ違うものが出てくるというのは誤解されるおそれがあると。

    【部会長】よろしいですか。今まさに課題として考えさせていただきたいという形で、今事務局の方が返しました。
     よろしいでしょうか、今の点は。今、事務局から説明申し上げましたけれども、今回の事務処理基準の改正につきましてはPM2.5の追加、それから、並びに光化学オキシダントのトレーサビリティ、その精度管理、そういったものについてお諮りをしたということでございますので、今、浦野委員からご指摘いただきました事項につきましては、今後のご指摘をいただいた点について検討課題とさせていただくということで対応させていただきたいと思います。
     それでは河野委員、お願いします。

    【河野委員】資料1に概論がまとめてあるのですが、そこの1.(2)測定局の追加の考え方に越境汚染への対応を追加ということで、これはぜひやっていただきたいと思うんですが。これでやりますと、これはPM2.5というものだけじゃなくて、ほかの有害物質、みんなこれにかかわっているものですから、これはぜひ積極的におやりになっていただきたいと思うんですが、そのときに具体的にはどういうされるのか、見通しはどうなのかということをお伺いしたいんですが。

    【部会長】お願いします。

    【大気環境課長】今回、地域の実情で、自治体がそういったことを一番よく認識をされているということでございますので。私どもとしては、先ほど言いました主管課長会議でもこの概念を入れたということをまず十分お伝えして、各県からもヒアリングをさせていただく中でまとめさせていただきました。
     この越境の全体の分析に関しても国でこれから進めていこうと思いますので、それをまた自治体へフィードバックをした上で、委員ご指摘の件について進めていきたいと思っております。

    【河野委員】そうしますと、まだ具体的には決まっていなくて、ヒアリングしながら、検討しながら進めていこうということをおっしゃっているんだろうと。シミュレーションとか、そういうのが最終的には非常に重要になってくるかなということと、それから今回はPM2.5の分析を行われるということですよね。これは、どういうことか私が簡単に想像つきますと、PM2.5はどこから出てきたのかということがわかるのかなとかいうことを期待しておりますけど、ほかに何か考え方はございますでしょうか。

    【西村課長補佐】成分分析の件ですね。有機炭素とか元素状炭素とか、あとイオンとか、そういうものを測ることによりまして、委員おっしゃるように発生源がどこにあるのかということを想定できますので、それをもとに効果的な対策について検討していくといった目的で行っていくものでございます。

    【部会長】少し補足をさせていただきますと、PM2.5の場合ですとガスから粒子になる二次生成という問題、それからそれぞれ発生源から出るもの、そういったものがございます。
     そうすると、まずエミッションインベントリーと、それからガス状物質、粒子状物質について、そういったものがわかって、それを今度は大気中での化学反応もシミュレーション、それから移流等についてもシミュレーションした結果、今後やるべきことが分かってくる。従来は成分分析がなかったために、どういった対策が効果的に行われていたかとか、それから今後何をやるべきかとか、そういったところの情報が非常に整理されない状況にございました。
     それで、今お話がございましたように、エミッションインベントリー、それからシミュレーションをするためにも、そういうデータを蓄積していく必要があり、そしてかつ国外からの影響もしくは、今、圏という話が出ましたけれども、それぞれの圏域外から来るもの、そういったものを含めた成分分析をすることによって情報が出てくる。そういったものを、今後、体系的にやっていこうということで、今回のものが加わったということでございます。

    【河野委員】そうしますと、これは単なるPM2.5だけの話じゃなくて、有害物質全体の話になりますので、ぜひ系統的にきちっとやっていただければありがたいと思います。以上です。

    【部会長】ありがとうございました。小林委員お願いします。

    【小林委員】1点目はPM2.5とは直接関係がないのですが、この新旧対照表の3ページの一番初めのところで、目的のところですが、ここのところに現行になかった「国民の健康の保護及び生活環境の保全のため」という言葉を差し入れられているのですが、それと同時に4ページ、現行の一番下のところですが、ここのところで「生活環境の保全」という言葉が、改正では削除されているのです。ここがなぜこういうふうに直されたのかなと気になりまして。後ずっと見ていきますと、実は「生活環境の保全」という言葉がこれ以降全く出てこないんです。
     そうすると、目的のところに書いてありながら、どこにも出てこないというのがおかしいなと。実は、よく探してみると、4ページの2(1)の注書きのところにちょこっと入っているんです。ここのところへ入っているのと、その次の全国的視点からというところで削除してある。これは矛盾しているなという気がするんです。
     この点が、どういうお考えでこういう整理をされたのかというのをお伺いしたいのが1点です。
     それからもう1点。資料1、先ほどから各委員の皆さんがご指摘をいただいているところなんですが、これを見ていますと、PM2.5の制定にあわせて今回改正をしたという趣旨が全く書かれていないのです。そのために、今、各委員のご指摘があったわけで、これを見ると、すべての内容について処理基準を見直したような感がするんです。そういう意味で、できましたらこの前提に、PM2.5の制定にあわせて改正をした。それにあわせて整合性をとるために一部他のところもいじったということを趣旨として書いていただいた方がいいんじゃないかなという気がするのですけれども、いかがでございましょうか。

    【部会長】2点ございました。お願いします。

    【大気環境課長】まず1点目の件でございますが、実は今回4ページの「生活環境の保全」を落とした理由は、そもそも環境基準に関する部分の記載は、「生活環境の保全」という言葉がなくて、これは私どものうっかりミスだったのです。
     一方、大防法の目的として健康と生活の両方ございましたので、それで今回3ページにございます目的の中に、大防法の趣旨を改めてきっちりと書かせていただいたという形で、ある意味では、先ほどの4ページは落としたのではなくて、間違っていたものを直したという形です。
     2点目の話で、先ほどの浦野委員のご指摘、それから小林委員のご指摘どおりと思っておりますので、私としては事務処理基準を発出する局長通知、先ほどの参考資料の1にございますように、自治体に事務処理基準を通知する際には局長名でオモテ紙をつくりますので、そのオモテ紙の中に今回の見直しのところを明確に、PM2.5の導入に当たりという形と、光化学オキシダントということで、限定した形で改正を行ったことを明記させていただくという形で、全体を見直したというのではなくて、あくまでも当該部分だけを見直したことが明らかになるような形での通知を行いたいと思います。

    【部会長】いかがでしょうか、よろしいでしょうか。ありがとうございました。浅野委員お願いします。

    【浅野委員】申し訳ありませんが、事務局の説明にはいろいろと不満な点があります。
     資料の1は、これは審議会資料としてのちにインターネットにも載って公表されるものです。ですから、こだわらずに、私は小林委員の言われるとおりですから、その趣旨をちゃんとこの文章を公表するときには記載せよというご意見です。
     一般の人がこれを見てひとり歩きをするというのはよくないというご指摘ですから、これはそのとおり、素直に「はい、加筆します」とおっしゃる方が賢明ではないかと思います。
     それから浦野委員のご指摘に対しては、ちゃんと資料を読めば、浦野委員がおっしゃっている内容に関して、資料の2の17ページ、つまりこれまでの事務取扱要領の(2)[2]固定発生源に関してはという記事があって、ほぼ浦野委員のご指摘の内容のことが書かれているのです。それから測定項目についても取捨選択するということが書かれています。ですから、これをさらにもっときちっと整備しろと言うご意見だと聞いておくべきで、全く今までやっていなかったというニュアンスの答弁はよろしくないと思います。
     この3分の2という書き方が、浦野委員ご指摘のとおり極めてミニマムでやらなくていいというメッセージを送るという危険性があるという、ご指摘のとおりですが、全国について有害大気汚染物質を発生する可能性がないような地域についてまでやれと言っているわけじゃないというぐらいのことですから、ここはほかの物質の観測とは違うということを言っているわけで、しかたがないのだろうと思います。いずれにせよ、書いてあることは書いてあるということをちゃんと指摘しておかないと、事務局としての答弁としては落ちていると思います。
     さて、今回の資料1の書きぶりはよろしくないのですが、全体としては改正の趣旨は大変よく整っていると思います。とりわけ、今回はPM2.5についてだけ改正しているわけではなく、それ以外のことについても改正部分があるわけです。このことは現実に自治体が今までは割合に国の定めに拘束されていたのですが、今の地域主権という考え方で、もっと弾力的に運用できるようにしよう、しかしナショナルミニマムはきっちり確保しなければいけない。二つのかなり矛盾する問題を、うまく解決しようというメッセージが出ていると思う。それ自体はいいことだと思います。
     ただ、心配なのは、環境部局はこういうように理解していただけたとしても、財政部局がこれを見て「減らしていいんですね」とか、「こんなものは半分に減らしましょう」という根拠に使われては甚だ迷惑だという気もするわけです。だからそうではないということも同時に言わなくてはいけない。その意味では注意書きはとても大事だと思います。
     実際に現場の審議会で、測定局の移動をさせるかという議論をやるときには、財政が言うほど単純な話じゃないわけで、かなり激烈に議論をするわけです。これを動かしてしまうとデータが大きく狂ってしまって地域の環境を把握できなくなるようなおそれはないのかということを徹底的に議論します。ですから、実際の審議会などではそのぐらい議論をしているにもかかわらず、昨今の状況では予算がないから簡単に測定局をつぶせという話になってしまって。それも、老朽化していて、建てかえが嫌だからつぶせなどということになると、本当に重要な測定点が消えてしまう危険性があるわけです。
     だから、決してそういうことを起こさせないようにすることが必要でありますから、この注書きのデータの継続性、あるいは代表性ということを言っている点は大事です。自治体に対する説明のときには、特に財政部局向けに環境がきちっと説明できるように、この点は声を大きくして説明をされる必要があるかと思いますので、これは意見として申し上げておきます。

    【部会長】事務局から何かありましたらお願いします。

    【大気環境課長】どうもありがとうございます。資料1は対外的にこれからこの考え方説明してまいりますときに、ご指摘のとおりに修正して、これから活用したいと思います。あとの点もご意見も含めてありがとうございました。

    【部会長】ありがとうございました。どうぞ、そのほかございますでしょうか。萩原委員、お願いします。

    【萩原委員】全く勉強不足で、少し教えていただきたいのですが。測定局数の基準の7万5,000人とか、25km2の根拠を教えていただきたいのですが。

    【部会長】事務局お願いします。

    【西村課長補佐】まず、この事務処理基準は平成13年の地方分権のときに第1版をつくりました。そのときは、こういった数値的な人口とか面積の基準はありませんでした。
     17年度に見直しをしまして、大気測定局の配置のあり方検討会で検討していただきました。そのときに、25km2につきましては、昔の二酸化硫黄の環境基準ができたときに概ね25km2に一つが望ましいという数値がございましたので、それを参考に制定しております。7万5,000人につきましては、17年度当時に、事務処理基準をつくることによって大幅に測定局が増加する、あるいは大幅に減少することを避けるために、概ね現状追認型という形で7万5,000人を設定しております。
     以上です。

    【部会長】よろしいでしょうか。ありがとうございました。ただいま議事(1)につきまして、ご質問等いただきましたけれども。そのほか、どうぞ。

    【浦野委員】先ほどから、主にPM2.5についての改定であるという趣旨を十分伝えるということですけれども、これは、こういう改定をすると、当然自治体は、先ほど浅野先生おっしゃったように、いろんな検討を始めますよね。検討を始めて、今度1年後かわかりませんけど、今度はVOCのまた違うものが出てきますというと、混乱する気がするので。できれば、そういう検討が、ある程度の目処がわかっているんであれば、こういうことを検討して、有害大気については現在検討しているとか、そういうメッセージも同時に出していただきたいという気がするのですけれども。

    【部会長】これは、この後これが改正されて、それぞれ自治体等に説明をするときに、そういった点についてもお願いをしたいというご要望で、事務局にお願いをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

    【大気環境課長】はい。

    【部会長】ありがとうございました。
     それでは、第1点目の議事につきましてはこれまでにして、ただいまこういった形で改正が進められているということでございます。
     もう一つトレーサビリティの関係がございます。微小粒子状物質環境基準の設定に伴う環境大気常時監視マニュアルの改訂、それから光化学オキシダントのトレーサビリティ体制の構築に向けた環境大気常時監視マニュアルの改訂について、説明をお願いいたします。これは先ほどのものと対になるものでございます。

    【大気環境課長】資料3及び資料4、参考資料3であります。ご説明します。
     常時監視マニュアルでございますが、先ほどの事務処理基準とセットで各自治体の現場で活用されるものでございますが、この参考資料3にございますように、マニュアル、目次のざっとありますように、ご覧いただきますように非常に専門技術的なことについて、詳細に各測定物質ごとに定めているものでございます。
     これにつきまして、資料3にありますように、まずPM2.5につきましては今回新たな導入でございますので、これにつきましてはマニュアル改定の概要のところにございますように、三つの点について記載しております。自動測定法に加え標準測定法とありますが、今回、環境基準の告示において測定方法が「標準測定法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法」と明記されておりますので、この標準測定法及び常時監視に用いられる自動測定機について記載しております。
     また、2点目にございますように、自動測定機につきましては、基本仕様、その測定原理、あるいは維持管理方法について記載しております。またSPMの自動測定機には付加されておりませんでしたが、除湿装置の原理また維持管理方法等についてもPM2.5の特性を踏まえてということで記載しております。精度管理についての記載ということで、測定開始後に都道府県等が定期的に行うべき精度管理についても記載しているわけでございます。
     次に資料4につきまして、光化学オキシダントのトレーサビリティ体制の構築とセットで行う常時監視マニュアルの改訂でございます。経緯のところにございますように、従来この自動測定機の構成方法は「KI法」というもの、これについては※がございますように、「中性りん酸塩1%よう化カリウムによる手分析の手法」でございますが、どうしても手分析であることから、ばらつきが大きいと、もともと指摘がなされておりました。
     これにつきまして、一方、国際的には「UV法」という、紫外線吸光光度計による方法が標準となってきていることを踏まえまして、さらに、JISにおいても平成18年にはKI法からUV法に変更されているという状況がございました。
     2点目にありますように、20年度に「オキシダント自動計測器の精度管理検討会」ということを環境省として設置しまして、この中で構成方法及び取り扱いについての検討を行い、KI法からUV法への変更、及びトレーサビリティ体制の構築が提案されていた流れがございます。
     これらを受けまして、今年度、国立環境研究所や地方公共団体の調整等を行い、トレーサビリティ体制の確保された精度管理体制を整えるとともに環境大気常時監視マニュアルの改訂を検討したという背景がございます。
     マニュアル改訂の概要は繰り返しになりますが、1点目として「KI法」から「UV法」への変更を明記、2点目としてトレーサビリティ体制の構築ということで、国立環境研が所有している米国の標準技術研究所製の標準参照照度計を一次標準とする。運用体制としては地域ブロックの拠点6カ所ということで、北海道、東北、関東、東海そして近畿、四国、九州といった形で、6カ所に各自治体が地方ブロックの拠点において構成を行うこととしたということで、これは資料をひっくり返しますと「別紙」で、一次標準器というものを中心に、そして各ブロックごとに6カ所で、さらにそのもとで自治体の基準器というものが存在する形のトレーサビリティ体制を構築したものでございます。
     また元の面に戻っていただきまして、このUV法の適用につきましては、多少、移行期間が必要ということで、22年度中への移行をお願いいたしまして、23年4月1日には、すべての測定機がUV法で構成されている形を目指して、各自治体にも改めて説明会といいますか、先ほどの主管課長会議でこれらについて依頼をすることとしております。
     以上でございます。

    【部会長】ありがとうございます。ただいま説明のありました微小粒子状物質環境基準の設定に伴う環境大気常時監視マニュアルの改訂、これが資料3でございます。それから、もう一つが光化学オキシダントのトレーサビリティ体制の構築に向けた環境大気常時監視マニュアルの改訂、これが資料4でございますけれども、ただいまの説明につきまして、ご質問等ございました場合にはお願いいたします。いかがでございましょうか。
     それでは石川委員、お願いいたします。

    【石川委員】不勉強で申し訳ないのですけど。UV法でやるとなったということですが、UV法でやるとなると、光化学オキシダントが光化学オゾンと変えないといけないのではないかという気がするのですが。精度管理検討会では、この点については何か議論があったのでしょうか、お尋ねいたします。

    【部会長】事務局お願いします。

    【西村課長補佐】従来の湿式の測定機が乾式に変わった段階で、UV法を使っていますと事実上オキシダントじゃなくてオゾンとなっておりますけれども、そのときの環境省の答えとして、同じと見なして問題ないという結論になっていたと思います。今回もそういった議論は出たんですけれども、同じと見なすということで前の形を踏襲させていただいております。
     正確には確かに、おっしゃるようにオゾン以外のの部分が抜けてしまいますが、構わないということで言っております。

    【石川委員】わかりました。ありがとうございます。外国ではアメリカでもヨーロッパでも「オゾン」という表現を使っているかと思うのですけれども、この点は何か注が要るのかなという気がいたします。ありがとうございます。

    【部会長】ありがとうございました。そのほか、ご質問等ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。
     ただいま資料3と4につきまして、マニュアルの改訂、それから、それに今回の光化学オキシダントをKI法からUV法へ標準を変えていくことに伴うマニュアルの改訂、この二つにつきまして説明を申し上げたところでございます。
     よろしければ、次の議題に移らせていただきたいと思います。その他でございますけれども、事務局から、まず中央環境審議会大気環境部会微小粒子状物質環境基準専門委員会及び微小粒子状物質測定法専門委員会の廃止についてということで説明をいただきたいと思います。お願いします。

    【総務課長】資料5をご覧ください。この大気環境部会のもとに設置されております微小粒子状物質環境基準専門委員会、それから微小粒子状物質測定法専門委員会、この二つにつきましては、諮問事項でございました微小粒子状物質に係る環境基準の設定について調査審議するために設置されたものでございます。
     平成21年8月、昨年の8月の第10回微小粒子状物質環境基準専門委員会、それから第5回微小粒子状物質測定法専門委員会におきまして、それぞれ報告が取りまとめられまして、昨年9月3日に中央環境審議会会長から環境大臣に対してご答申をいただきました。それを踏まえて、PM2.5の環境基準の設定が行われたところでございます。
     したがいまして、二つの専門委員会につきましては調査事項が終了いたしましたので、廃止させていただきたいと考えております。
     資料5の表側が、今、私が申し上げた説明も含めたペーパーになっておりまして、裏が本部会の専門委員会の設置についてでございまして、先ほど申しました二つの専門委員会を削除するということを行いたいと考えております。
     以上です。

    【部会長】ありがとうございました。ただいま説明を差し上げたとおり、この二つの専門委員会を廃止するということでよろしゅうございましょうか。

    (異議なし)

    【部会長】ありがとうございました。
     それでは続きまして、その他の中の報告事項に移らせていただきます。事務局から順次報告をいただきたいと思います。
     それでは、まず今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方についてということで、説明をお願いします。

    【総務課長】それでは、まず資料6をご覧ください。この今後の効果的な公害防止の取組促進方策の在り方についてにつきましては、昨年諮問をさせていただきまして、今年の1月29日付で答申をいただいたところでございます。
     この答申をいただくに当たりまして、この部会とそれから水環境部会の合同部会を設置いたしまして、そのもとに小委員会を設置してご議論をいただきました。この部会の委員の先生方の中にも、この小委員会にご参画いただき、ご議論いただきまして大変ありがとうございました。
     時間の限りがありますので全部を説明することはできませんが、お手元の資料について幾つか拾いながらご説明をさせていただきたいと思います。
     2ページから実際の中身が始まりますが、この問題についてはご案内のように、昭和30年代、40年代の公害が非常にひどい時期から時間がたちまして、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、それぞれについて現場でデータの改ざんがあったりということがございまして、実際に現場でこれらの業務に当たる工場事業所の職員であるとか、地方自治体の、特に熟練した職員の減少などが背景にあるという分析をいただいております。
     3ページのところに、そういった中で、これまで国においてどういう取り組みが行われてきたかということを整理しておりまして、4ページから実際に、この答申に至りましたご審議の内容をまとめてございます。
     4ページが課題と基本的な方向で、1番として地域における公害防止の意義とノウハウの検証、それから2といたしまして法令の確実な実施、事業者による自主的取組の促進、それから3といたしまして自治体の公害防止監視機能の効果的・効率的な発揮、それから4番で地域社会全体における公害防止の取組の推進という、四つのポイントを挙げていただいております。
     5ページからが具体的な方策の在り方でございますが、1点目として事業者による法令遵守の確実な実施ということで、測定について記録をすることに関しまして、改ざん等に対して罰則を設けて、それを抑止していく。それから、それに関連しまして、水質汚濁防止法で測定項目、測定頻度を明確にする必要があるということがうたわれております。
     それから6ページですが、事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進といたしまして、排出基準の超過があった場合に、事業者が速やかに地方自治体の指導を受けつつ、適確な対策を講じる必要があると記載しておりまして、これに関連しましては、6ページの下から三つ目の段落にございます「大気汚染防止法」における、プラントの立ち上げ時、非意図的で急激な負荷変動時などの非定常時における取り扱いについては、合理的な平均化時間の設定方法等を明らかにすることが必要であることも述べられております。
     それから7ページ3、事業者及び地方自治体における公害防止体制の高度化という中では、1番として事業者における公害防止管理体制整備の促進ということで、これまで策定してまいりました事業者向けガイドラインの活用、それから公害防止管理者制度をさらに十分に機能させていく、そのための研修などについても記載されております。
     それから8ページですが、(2)事業者の公害防止管理の取り組みに関する情報の共有に関しましては、大防・水濁法の届け出に際して公害防止管理の体制等に関する情報が提供されることが必要であるということも述べられております。それから(3)教育・研修、情報交換などを通じた地方自治体の公害防止体制の充実というところでは、国及び地方自治体の担当者間での密接な情報交換や意見交換の必要性、それから地方環境研究所の重要性などについても述べられております。
     それから4番の地域ぐるみでの公害防止の取組の促進と環境負荷の低減に関しましては、(1)地域社会での情報共有によるオープンな取組の促進ということで、事業者による汚染物質の廃止削減の取組の必要性を責務として明確化するということと、事業者による排出測定データ等の公表開示の推進を図るということが述べられております。
     それから(2)地域のパートナーシップによる公害防止の管理の取組の促進ですが、10ページになりますが、排出基準の超過などが発生した場合に、住民や団体にわかりやすく具体的な説明を行う、あるいは住民に対する定期会合、工場見学の実施、さらには「環境月間」や「大気汚染防止推進月間」などを通じて事業者の取り組みを広めることの重要性などがうたわれております。
     それから(3)住民NPO等が持つノウハウを生かした地域の公害防止の推進というところですが、地方自治体や企業での公害防止対策の経験者、OBですけども、そういう人たちが組織するNPOなどの活躍への期待も述べられております。
     それから5番の排出基準超過時、事故時における地方自治体の機動的な対応の確保というところですが、(1)大気汚染防止法に基づく改善命令等の発動要件の明確化。これにつきましては大防法で、自治体が立ち入り検査等で基準違反のおそれを見つけたときの改善命令の発動要件、これが継続的な排出により、人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認めるときとなっておりますけども、さらに機動的な対応が可能となるように、ばい煙を排出するものが排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがある場合に、改善命令が発動できるようにすることを検討する必要があるとされております。
     それから(2)水質汚濁防止法の事故時の措置でございますけれども、現行の制度において事故時の措置の対象となっていない物質、施設もカバーする必要があるということで、対象物質や施設を拡大することが必要であるとうたわれております。
     それから6番の公害防止法令に基づく事務手続等の合理化、(1)複数の法令に基づく届出手続の整備のところでは、「大気汚染防止法」、「水質汚濁防止法」など、複数の法令に基づく届出手続を整備することが必要であると記載されております。それから(2)権限が委譲されている市の範囲の整合化ということで、大防・水濁法で権限が市に委任されておりますけども、その委任されている市の範囲がダイオキシン法も含めて異なっていることについて、できるだけ整合を図っていくということもうたわれております。
     以上が答申の概要でございまして、続きまして資料7で、この答申を受けまして今国会に提出させていただいております大気汚染防止法・水質汚濁防止法の一部を改正する法律案について説明をさせていただきます。
     先ほどの答申の中で、特に法改正により対応することが必要な部分について、今回の改正案に盛り込ませていただいております。基本的に四つでございます。改正の概要のところにございますが、一つは事業者による記録改ざん等への厳正な対応で、大防・水濁法につきまして、測定結果の未記録、あるいは虚偽の記録等に対して罰則を創設するものでございます。それから2番目は排出基準超過に係る地方自治体の対策の推進ということで、大気汚染防止法の改善命令の発動要件につきまして、現行では継続的に排出基準のおそれがあるというだけではなくて、人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認めるときという制約がついておりますけども、この人の健康または生活環境に係る被害を生ずると認めるときという部分を削除するという改正案でございます。
     3番目が汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止ということで、水質汚濁について事故が増えているということにも対応いたしまして、事故時の措置について、現在は排出規制の対象となっている有害物質と油のみが対象となっておりますけども、これを、それ以外の通常の排出にはあまり含まれていなくても貯蔵等されていて、事故時に流出するおそれのある有害な物質などに拡大をするということ、それに伴う対象施設の拡大ということを改正案に盛り込ませていただいております。
     それから4番目は事業者による実質的な公害防止の取組の促進で、先ほどの答申にありました責務規定、大気汚染・水質汚濁の防止に関する事業者の責務規定を創設し、ばい煙または汚水・廃液の排出状況の把握と、汚染物質の排出を抑制するために必要な措置の実施を、事業者に広く責務規定として設定するということを改正案に盛り込ませていただいております。
     この改正法につきましては国会でご審議いただき、成立しますれば公布の日から1年以内に、政令で定める日から施行するということですが、4の責務規定につきましては、公布の日から3カ月を経過した日から施行するという改正案にさせていただいております。後ろに新旧の対照条文を載せておりますので、ご参照いただければと思います。
     以上です。

    【ダイオキシン対策室長】続きまして平成20年度のダイオキシン類に関する調査の結果について、ご報告させていただきます。ダイオキシン対策室長の近藤と申します。よろしくお願いいたします。
     この報告につきましては3点ございまして、詳しくは資料8から10までにございます。後ほどゆっくり見ていただければと思いますので、ここでは概要だけご説明させていただきたいと思います。
     資料8になります。まず第1点目でございますが、一般の環境調査でございます。6ページを開いていただければと思いますが、この表1の一番上の行のところの左から五つ目のところに環境基準超過地点数というのがございまして、これを見ていただきますと、大気、地下水質及び土壌につきましては、すべての地点で環境基準を達成しております。水質につきましては28地点、全地点の1.6%が超過しておりました。続きまして、底質についてでございますが6地点、全地点の0.4%が超過しておりました。平成20年度はこのような結果になってございます。
     続きまして2点目でございますが、排出インベントリーについてでございます。これは資料9になります。2から3ページをお開きいただければと思いますが。これは平成9年度からの推移が出てございまして、平成20年度につきましては一番右側に書いておりまして、一番下のところでございますが、小さい字ですけれども、そこが総排出量216~224g-TEQ/年となっております。これは削減計画にございます平成15年度までに達成する目標、315~343g-TEQ/年を下回っておりまして、現時点では目標は達成しているという状況でございます。
     続きまして、3点目でございますけれども、これはダイオキシン法の施行状況についてでございます。これは資料10でございますが、細かくいっぱい書いてあるのでございますけれど、これを説明していたらすごく時間がかかりますので、ざっくりと言わせていただきます。
     ダイオキシン類対策特別措置法の施行状況で、大気の基準を適用する対象施設数は約1万1,800ございます。水については約4,000となってございます。これについての詳しい各都道府県別とか媒体別とかについては資料10で詳しく書いてございます。
     非常に簡単でございますが、以上で報告を終わらせていただきます。

    【自動車環境対策課長】続きまして自動車環境対策課の内藤でございます。自動車環境対策課から4点ご報告をいたしたいと思います。資料11から14まででございます。
     まず最初に資料11、ディーゼル特定特殊自動車の排出ガス規制の強化についてでございます。いわゆるオフロード車の排出ガス規制でございますが、平成20年のここの答申をいただきました第9次答申に基づきまして、許容限度の改正を3月18日にいたしました。具体的には法律施行規則と告示の一部改正を行っております。この内容につきましては、資料11の三つ目の丸に書いてございますが、粒子状物質で88~93%強化ということでございます。四つ目の丸については、私どもはオフロード車の規制を行っておりますが、同様の車のオンロード版について国土交通省で道路運送車両法の保安基準の細目告示を同時に定めております。
     1枚目の下の方でございますが過渡試験モード、これはめくっていただきまして、裏側の1(1)に書いてございますが、こういう過渡試験モードもあわせて定めております。
     裏側の(2)でございますが、排出ガス規制の強化でございます。粒子状物質についてはここに書いてございますとおり、エンジンの大きさに応じて88%から93%の強化。あわせて窒素酸化物についても若干の強化を行っております。ただし、窒素酸化物につきましては2014年からの第2弾目の規制でさらに強化するという予定でございます。
     (3)少数生産車の基準の細目の改正でございますが、少数生産車につきましては基準が1回遅れで強化されるということになっております。今まで少数生産車については基準がかかっておりませんでしたが、今回から基準がかかることになります。適用の開始時期につきましては、(4)に書いてございますように、それぞれ経過措置が定められておりますが、2011年の10月1日から適用になるという予定でございます。
     最後に裏側、資料の一番おしまいのページでございますが、基準の強化にあわせて新基準適合車のステッカーを変える。あわせて従来からいろいろご指摘のありました不正燃料の防止に少しでも役立てるということで、軽油についてはステッカー上「軽油」という表示をするということを行っています。
     以上がオフロード車の規制強化でございます。
     次に資料12でございますが、ロードプライシング制度の在り方に関する検討でございます。NOx・PM法につきましては、平成22年度までに二酸化窒素、浮遊粒子状物質の環境基準を概ね達成という目標になっております。大都市圏の幹線道路近傍を中心に、環境基準未達成地域が残るということが見込まれておりまして、環境基準早期達成に向けた新たな対策の一つとして、民主党のインデックスに書いてございますロードプライシングについても検討をしているところでございます。裏側にありますような形で、浅野先生を中心に、今、検討をしていただいているところでございます。これは検討途上でございますので、簡単にご報告までです。
     それから資料13でございますが、「環境対応車普及戦略」について。次世代自動車の普及戦略を昨年に取りまとめておりますが、民主党政権になりまして環境対応車の普及戦略ということで、現政権の目標等も念頭に置きながら普及戦略の取りまとめ作業を行っております。
     一番裏側になりますが、環境対応車普及方策検討会ということで、大聖先生を座長にお願いいたしまして、主要な自動車メーカー、石油業界、ガス業界、電力業界等のご協力をいただきまして取りまとめいただいたものでございます。3月17日に委員会最終回を行いまして取りまとめいただいたものでございます。
     また1ページ目に戻っていただきまして、ここでは2として環境対応車の普及可能性ということで、1枚めくっていただきますと2ページ目に書いてございますが、上の図でございますが、自動車は大型の長距離トラックから左下にあります軽乗用車まで、それぞれ車両重量、走行距離に応じたいろいろなタイプの車があります。ここに書いてございますように、乗用車ですと170モデルで4,000万台ぐらい保有されている状況でございますが、これに沿った形での環境対応車の投入をしていかなければいけないということで、2015年から20年にかけましては、その下の絵に描いてございますように、軽から小型の辺りには電気自動車を一部導入、乗用車のクラスがハイブリッド車、小型のトラック等ではハイブリッド、NGVといったものをそれぞれ導入していく対策を講じなければいけないという方向で取りまとめております。
     また1ページ目に戻りまして、3、普及に向けた主な課題と方策でございますが、先ほど申し上げたように乗用車だけでも170モデルございますので、販売モデル数の確保のための開発支援、普及初期段階の購入支援等の措置を講ずる必要があります。それから、現在環境対応車が販売されていない長距離のバス、トラック等については車両の開発を促進し、選択の幅が広がるようにしていく必要があります。そのほかエコドライブの促進などの措置を講ずる必要があるということでございます。
     4でございますが、普及目標としては政府で掲げております90年比25%CO2削減、それから「低炭素社会づくり行動計画」を念頭に置いた普及目標ということで、4ページ目に書いてございますが、こういう25%の目標を置いております。
     ちなみに、5ページ目の参考に書いてございますが、普及の目標を掲げるに当たりましては先行しておりますプリウスの販売の履歴を参考にしております。上の図にありますように、2回のモデルチェンジを経て、現在の年間20万台ぐらいの販売台数に達しています。こういった実績を踏まえて目標を設定しているところでございます。
     最後に資料14でございますが、海洋汚染防止法等の一部改正についてマルポール条約附属書の改正がございまして、国際的枠組みで規制強化が決まっております。これを受けまして、国土交通省の改正条文が多いわけですが、今般、環境省・国土交通省の共管の条文が1条改正されております。具体的には窒素酸化物の排出基準の段階的強化に対応したものでございます。
     今般の海防法の改正は、これから国会でご審議いただくことになるわけですが、これがなされますと、1ページ目の原動機の窒素酸化物放出基準の段階的強化の、下線が引いておりますが、二次規制、2015年からの規制強化、それから三次規制といったものが今後導入されていくことになります。そのほか、燃料油の品質基準の段階的強化についても今後、政令改正により行っていくことが予定されているところでございます。
     それから表に、この1ページ目の下に書いておりますが、今回の改正に伴いまして、今まで規定対象外であった原動機にまで規制対象が拡大されたということが行われております。
     以上、簡単でございますが、4件のご報告をさせていただきました。

    【部会長】ありがとうございました。ただいま、その他の[2]から[7]までございまして、さらにその後ここに書いてございませんでしたけれども、資料14でございますが、海洋汚染防止法等の一部改正についてまでの説明をさせていただきました。
     これらは、いずれも報告事項でございますけれども、内容が多岐にわたってございますので、まず[2]と[3]、公害防止の取組促進法策の在り方について答申が出まして、そしてその答申を受ける形で[3]その他の大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部改正をする法律案ができたわけでございますので、ここについて質問を受け、そして[4]ダイオキシン関連で一くくり、それからその後[5]、[6]、[7]、[8]はNOx並びにCO2の排出抑制に関連する関係でございますので、三つに分けて質問をお受けしたいと思います。
     それでは、まず[2]と[3]のところにつきましてご質問等がございましたらお願いいたします。いかがでございましょうか。資料6と資料7でございます。
     小林委員、どうぞ。

    【小林委員】公害防止の取組促進方策の在り方についてなんですが、これは質問というよりはお願いでございます。
     この中で大きな点が2件ございます。何かと申し上げますと、この資料の10ページのところにあるのですが、一つはこの一番上のところ、(2)地域のパートナーシップと公害防止の取組促進の部分で、次の10ページのなお書きのところに出てくるんですが、河川ごとに設置されている水質汚濁対策連絡協議会の部分です。ここのところで、これを有効に活用してとお書きいただいているんですが、近年、地方自治体の財政困窮ということから、この連絡協議会に対して各都道府県市町からの会費が相当削減されております。そのために、なかなかこれが機能しないという状況に陥っている状況がございます。そういう意味でぜひ環境省、国土交通省から、この辺についてのバックアップ、または地方自治体に対する協力要請をぜひお願いをしたいということ。特に、今年は相当各地方自治体で削減がされていると聞いてございます。これが1点です。
     それから2点目が、(3)のところの住民NPOが持つノウハウを生かした地域の公害防止の推進という部分でございますが、実は私自身もこのNPOを立ち上げて、現在、兵庫県、それから大阪府、滋賀県等で協力をして活動させていただいているんですが、これにつきましても資金がないということで、ほとんどがボランティア活動になってございます。ぜひこの辺について、例えば地球環境基金等による支援を強力に推進していただければと考えてございます。ぜひよろしくお願いします。

    【部会長】ありがとうございました。ただいまの点につきましては、要望ということでお伺いをしておきました。
     続きまして萩原委員、お願いします。

    【萩原委員】言葉の使い方なんですが、9ページの「ステークホルダー」という単語がございますけれども、もちろん日本語で訳すものもありますけれども、それでも利害関係者というときに、具体的に、もう少しわかりやすいような。要するに、普通の国民が見て「ステークホルダーって何だろう」とか、あるいは「利害関係者と言われても何だろう」ということが、わかりやすい形で今後、そういう表現を使ってほしいという希望でございます。

    【部会長】ありがとうございました。今9ページのステークホルダー、そのほかも、場合によったらあるかもしれませんが、要は、こういったものを出す場合に、もう少し国民がすべてわかりやすい言葉で使うか、もしくは別の説明をつけるとか、そういった形でやっていただきたい、そういうご要望でございます。ありがとうございました。
     どうぞ、そのほかにございますでしょうか。もしよろしければ、次の一くくりとして、大分大部の資料を使って、後でまたご覧いただきたいという形で説明がございましたけれども、平成20年度のダイオキシン類に関わる調査結果等についてという形で、資料8、9、10をかいつまんでご説明申し上げました。ここにつきまして質問等がございましたら、お願いいたします。
     ここにつきましては、いろいろなものが順調に進んでいるという形で説明を申し上げた部分でございます。ただし、水質のところについては、まだ基準を超過しているところの地点がありますよということでございました。よろしゅうございましょうか。

    (なし)

    【部会長】もし、よろしければ、最後のくくりでございますけれども[5][6][7]、それから、もう一つ、ここにはタイトルはございませんでしたが、[8]海洋汚染防止法の一部改正についてという形で、資料11、12、13、14という形で説明を申し上げました。
     [5][6][8]はNOxに関連するところ。それから環境対応車普及戦略についてはCO2の削減に関連するところとして説明を申し上げたわけでございます。どうぞ、ご質問等がございましたらお願いいたします。
     浅野委員どうぞ。

    【浅野委員】少数生産車の基準の改正ということですが、どうも、この間の補正予算でかなり大量に消防自動車が買いかえられているという話は聞くのですが、現実に今出荷されている少量生産車というのが、この改正基準にほぼ適合していると考えていいのでしょうか、それとも現状ではほとんど絶望的で、今後の話ということなのでしょうか。

    【部会長】事務局お願いします。

    【自動車環境対策課長】少量生産車についても若干強化されるわけですが、これは今後対応していただくことになるかと思います。ただし、オフロード車の場合は車両製造メーカーとエンジンメーカーが異なっていて、エンジンメーカー側で排出ガス対応をしていることが多いので何とか対応できるのかなと考えているところです。
     なお、消防車はオフロード車ではございません。

    【部会長】ありがとうございました。どうぞ、そのほかにご質問等ございましたらお願いいたします。
     どうぞ、太田委員お願いします。

    【太田委員】資料13ですが、環境対応車の普及戦略で、私は報告書を実際に見ていないんで、ご質問ということです。
     いろんなメニュー的なものは、例えば3ページのところに対策の中身が挙がっておりますが、この戦略の中では財政的な可能性とか、金銭的にどのぐらいかかるのかとか、そういった検討はされているのでしょうか、あるいは、見通しとして一定の普及を図るということになれば、当然、具体的な財政可能性についても、ある程度検討されていると思いますが、その辺についてここには出ておりませんが、かいつまんでご紹介いただければと思います。

    【部会長】事務局まずお願いします。

    【自動車環境対策課長】税制措置でございますとか補助制度については、現在行っておりますエコカー減税のようなものをやっていかないと、なかなかこれだけの普及が見込めないという形で取りまとめられております。そのほか、新たに技術開発等については、例えば環境省の温暖化対策の技術開発の予算等を念頭に置いたものもあります。
     以上のような形で、既存の制度、あるいは、さらにこれだけ普及させるためには、この辺をプッシュする必要があるというものをあわせて、政策メニューをお取りまとめいただいているところでございます。

    【部会長】ありがとうございます。よろしいでしょうか。

    【太田委員】ということは別途ロードプライシングのことも検討されていることなので、そういうことを含めて財政的なギャップがあるとすれば、次に新しいこういうことも検討したらいいかという全体的な方向について議論され、それから具体的な何年で進めるということについては、毎年の予算の中で提案していこうという考え方でしょうか。

    【部会長】お願いします。

    【自動車環境対策課長】そのとおりでございます。具体的な予算要求は、今度はこの報告を受けまして、私どもでまた考えていくことになろうかと思います。

    【部会長】ありがとうございました。どうぞ、そのほか質問ございますでしょうか。
     小柳委員、お願いします。

    【小柳委員】資料13にございます環境対応車普及戦略についてであります。
     対応車の普及については、CO2 25%削減対応という国の施策になってきますので積極的に推進すべきと思います。様々な車種をどう適合させるか、現実のインフラ整備についてもう少し、財政的な裏づけも含めた普及方法を、もっと付加してもよろしいのかなという気がいたします。最終的に、様々な車種が対応できても、インフラがなかなか難しいと考えます。
     またインフラも相当なコストがかかりますから、そのコスト負担を、産業が行うものなのか国民が行うものなのか、最終的にはさまざまなこの地球温暖化については産業も国民も国も一定の負担をしなくちゃいけないと思います。その負担が、逆にインフラが整っていないことによって、なかなか普及が進まないということもございますから、環境省として、産業や国民の負担ばかりじゃなくて、国の支援も含めて対応を考えているものなのかお聞きしたいと思います。

    【部会長】ありがとうございます。事務局からお願いします。

    【自動車環境対策課長】ここの概要ペーパーではインフラのことについては省略して、あまり書かれておりませんが、実際の報告の議論では、それぞれインフラ側の業界の方、電気自動車であれば急速充電設備、CNG車であればCNGスタンド、水素であれば石油連盟さんから水素スタンドの導入の話を、いろいろご意見を賜りながら、インフラ整備もあわせて進める必要があるというトーンで全体をまとめております。
     具体的にどうするかは、先ほどお答えしたように、こういった検討会の報告を受けて、私どもだけではなくて、自動車関係の関係省庁と連携しながら対応を考えていくということかと思っております。

    【部会長】よろしいでしょうか。佐藤委員お願いします。

    【佐藤委員】今のところと同じですけれども、資料13の4ページ目に環境対応車の普及等によるCO2の削減目標25%が出ているわけです。このうち交通対策等で10%ということですけれども、これは環境省ではなくて国交省なのかもしれませんけど、この10%というのはどこに根拠がある見積もりなのか教えていただければと思うのですけれども。本当に10%も行くのかなという感じがいたします。
     それから、あと環境対応車をいろんな形で進めていくというのはよくわかるんですけれども、最近、私も、私ごとで恐縮ですけど、ハイブリッドカーにしたんですけれども、かなりつくるのに手間のかかる車だなという印象がするんです。これは技術がこなれていけば、それはそれでいいのかと思いますけれども、例えばライフサイクルアセスメントみたいな考え方で考えたときにもCO2の削減というのはかなり行くんだろうかと。製造段階でのCO2の発生とか何かとかというのは、どこに含まれているのかなというのは若干の疑問なんですけど。
     以上2点です。

    【部会長】ありがとうございます。事務局からお願いします。

    【自動車環境対策課長】交通対策につきましては、現行の京都議定書目標達成計画に、国土交通省さんで掲げられているいろいろなメニューがございまして、これをベースにいたしまして、新たにエコドライブとか、ナビによる最新の機器を使った交通対策を加えております。それで大体このくらいになろうということでございます。
     それから、LCAに関しては、大聖先生の方からお願いします。

    【部会長】どうぞお願いします。

    【大聖委員】LCAで問題になりますのは走行時と製造時、それから原材料ということですが、大体十数%ぐらいは製造時の原料に使われると推定されております。ただ、希少金属とか有価物に関してはリサイクルが進んでおりますので、それをかなり抑制できるのではないか。ですから、ハイブリッドの特殊性というものが、特に資源的に影響を及ぼすことは、リサイクルの点ではないと思っております。それよりも走行時のCO2を大きく減らせる効果が極めて大きいと思っております。

    【部会長】ありがとうございます。よろしいでしょうか。
     今、後の[5][6][7][8]に限って最後お聞きしてまいりましたけれども、そのほか[2][3][4]のところにつきましても、報告事項に戻っていただいても結構でございます。もし何かございましたらご質問を。
     浅野委員、お願いします。

    【浅野委員】ここでご質問するのも変な話だと思うのですが、大防法改正で、あるいは水濁改正虚偽の記録について罰則をつけるわけですね。検討会でも、小委員会でも議論になったのですが、例えばある事業所で測定をしてみたら、どうも数字がおかしい。再度測定したら完全に基準の中におさまっていたという場合に、それはどうするのだと。どっちかが正しくてどっちかが間違っているのだろうけども、それは両方ともちゃんと書かないと虚偽の記載になるのか、それともそういった場合前の方は、これは誤測定だから違うという考えのもとに、後の方を書いたんで、それについては何も罰則は働かないと考えるのか、運用上、多分問題になりそうなのですが、事務局は心の準備があるでしょうか。

    【部会長】事務局からお願いします。

    【総務課長】大変難しいご質問ですが、これから、この法律が成立しましたら、政令、省令を決めていくわけです。その中で今おっしゃったようなことを含め、どういう場合が虚偽記載になるのかということが明確になる規定を置けるものは置いていくということになると思います。
     先ほどの件で申しますと、直近の事例で、実は外部の測定会社に測定を依頼して基準を超えてしまったので、それはなかったことにしてくれということをした会社があって、それはそれで問題になり、新聞などでも報道されたりしております。そういう場合の扱いをどうするのかということについて、今の時点で明確に決めているわけではありませんが、そういう事例も踏まえて、今後の政省令の中で適切に検討させていただきたいと思います。

    【部会長】よろしいでしょうか。ありがとうございました。どうぞそのほか。
     小林委員どうぞ。

    【小林委員】今の浅野委員のご指摘の件ですが、現実には地方自治体がそういう報告を受けたときにどう対応するかというのが一番重要な問題ですが、実際には大気汚染防止法では既にもうそういう報告制度があって、現実に基準を超えた場合に、それに対して即座に企業が基準内におさめるという対応をして報告されている例が結構多いわけです。
     この場合は大体処分をしないということで、自主申告ということで対応している例がほとんどだと思うんですが、その辺について、実はこの間からのデータの虚偽問題絡めて、まじめに基準を超えましたということで届け出報告をしたところに対して、地方自治体がそれに敏感に反応してしまって、処分をするぞという対応をされた府県があったわけなんです。この辺についてどう対応するか、これは現実には対応の仕方によっては虚偽を増長してしまうおそれがありますので。この辺についての対応をお願いしたいというのが1点です。
     それからもう1点、実は私が以前から気にしているんですが、水質汚濁防止法では昔から直罰規定があったわけです。その後大気汚染防止法では直罰規定を追加しているわけなんですが、この水質汚濁防止法で直罰規定を決めたときに、実は実測定については実測定をしなさいと書いてあるんですが、その頻度も項目も指定していないんです。なぜこれを指定しなかったかということについては、実は測定頻度と測定項目を決めたことによって、逆にそれをきちっと測定して、濃度測定結果で基準を超えていない場合、立ち入り検査等で基準を超えたときに、これが直罰の対象にならないという説明をされているんです。
     つまり、逆に言いますと、測定頻度、測定項目を決めないことによって、逆に直罰規定でいつ立ち入りをしても基準を超えた場合は直罰規定の対象にしますよ、処分しますよというような、そのときの水質汚濁防止法の趣旨だったと思うんですが、この辺について今回、この直罰規定と測定義務との兼ね合いをどういうふうに解釈されるのかという点について、ちょっと議論があれば教えてほしいんですが。

    【部会長】事務局お願いします。

    【総務課長】まず1点目ですが、事業者がみずから測定し基準の強化を発見した場合のことでございますけども、この答申の中の6ページ、ちょっと時間がなかったので大分はしょって説明しましたが、この6ページの2、事業者の自主的かつ継続的な公害防止の取組の促進の2段落目のところに、「事業者は、「大気汚染防止法」又は「水質汚濁防止法」の排出基準の超過を起こしたときには、地域住民の安全・安心・信頼の確保を図る上で、速やかに地方自治体の指導を受けつつ適確な対策を講ずることが必要とされる。」と。
    その後ですけども、そのさらに次の段落ですが、「こうした取組を促すため、継続的に排出基準の遵守がなされていたものの軽度の過失によって偶発的に排出基準の超過があった場合で当該超過が継続的なものではなく、事業者により速やかな届け出があり、かつ、地方自治体の指導の下で早期改善と原因究明・再発防止が図られ、当該超過により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが少ないと考えられるときには、排出基準違反に対する直罰規定の適用はない取扱いとすることも検討する必要がある。」と書かれております。
     今回の法改正では、ここのところについて改正の中に具体的に盛り込んだわけではございませんが、小林委員のご趣旨は、この答申にこのような形で書かれており、今後の運用に当たって地方公共団体において参考にされるものと私どもは考えております。
     それから2点目でございますが、確かに現在水濁法で測定頻度、測定項目について具体的な決めがなくて、それが大防法の測定の方と異なっている点でございますが、今回測定記録について罰則を設けて担保していくということをする以上、これは水質汚濁防止法について頻度、項目について定めていく必要があるということは事実でございます。
     その際に、どういう定め方をするかについてはこの答申の中にも書いていただいておりまして、具体的には5ページの一番下のところですけれども、「このため、国は必要な測定が確保されることを前提として、地方自治体における測定に関する取扱い、条例や協定等の現状を尊重しつつ、中小企業者をはじめとする事業者の排出水の状況や負担等の実態を踏まえ、測定項目・測定頻度を明らかにすることが必要である。」ということでございます。
     それでは、ご質問の改正後ですけども、地方自治体の立ち入り検査において、地方自治体が基準違反を見つけたと、地方自治体自らの測定によって基準違反が判明した。他方でこの新たに決める測定項目、頻度を満たした測定を事業者がしたときには、基準違反ではなかったという場合についてですけども、基本的には大防法も水濁法も常に排出基準、排水基準を遵守していただくという内容になっておりまして、事業者が測定したときにたまたま超えていなかったからといって、別のときに超えていれば、それが超えていることが明確であれば、これは基準超過の罰則の適用になると考えます。
     そういう意味で、より望ましくは、この大防法、水濁法いずれも測定頻度、測定項目については、最低限度のものを定めるということですので、より頻繁に測定する、あるいは場合によったら連続測定をするということで、基準の超過がないように、常日ごろ事業者の皆さんでご努力をいただくことも、望ましい方向ではないかなと考えております。

    【部会長】よろしいでしょうか。ありがとうございました。
     どうぞ浦野委員、お願いします。

    【浦野委員】ダイオキシン類の排出量のインベントリーですけれども、これは全体的に非常に減っていて、対策が効果があっていいということで。そういう意味では軽く見られがちなんですけれども、国民の関心はダイオキシンには相変わらず、それなりにあります。例えば20年度に19年度より増えているというところが幾つかあるんです。少ないとはいいながら増えているというところに対しては、もう少し丁寧な説明が必要かと。こういう計算しまして、こういう数字になりましたしか書いていないので、できれば増えたところについては解説がもう少し必要かなという意見です。

    【部会長】もし事務局補足あればお願いします。

    【近藤ダイオキシン対策室長】ありがとうございます。検討させていただきたいと思います。

    【部会長】ありがとうございました。今日は多くの委員の方々からご質問もしくはご意見の中に、今後、環境省としてこの後やっていくべきときに、こういった点について注意してやっていただきたいといったことがございました。そういった点につきましては事務局も真摯に受けとめて、今後そういった方向でお考えいただきたいと思います。
     今日用意いたしました議題は以上でございますが、今日最初の事務処理基準、それからマニュアル、こういったところも非常に今回新たに踏み出した部分がございます。成分の測定、それから今後の測定局の配置の問題等々もございまして、今日は非常に今後の環境監視行政に対して重要なところが出たわけでございます。委員の皆様方からいただきました貴重なご意見を、今後の運用等のところで、ぜひ生かしていただきたいと思います。
     それでは、その他のところはこれで終わらせていただきまして、事務局で何か連絡事項等ございましたら、お願いをしたいと思います。

    【総務課長】本日は長時間にわたりましてご議論いただき、大変ありがとうございました。本日の議事要旨及び議事録につきましては各委員の皆様方にご確認をいただいた上で、公開することとさせていただきたいと思います。

    【部会長】ありがとうございました。これで本日用意いたしました議題はすべて終了でございますが、もし何か委員の方々でございましたらお願いいたします。よろしゅうございましょうか。

    (なし)

    【部会長】ありがとうございました。それでは本日の会議はこれで終了をしたいと思います。どうもありがとうございました。