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■議事録一覧■

中央環境審議会第20回大気環境部会議事録



  1. 日時   平成17年12月16日(金) 10:03~12:05
  2. 場所   虎ノ門パストラル 葵の間
  3. 出席者
    (部会長) 池上 詢  
    (委員) 磯野 弥生 櫻井 治彦
      佐和 隆光  
    (臨時委員) 浅野 直人 天野 明弘
      伊藤 桂子 内山 巌雄
      浦田 隆 浦野 紘平
      香川 順 北野 大
      河野 通方 小林 悦夫
      坂本 和彦 佐藤 信彦
      常俊 義三 中杉 修身
      中野 璋代 松波 正壽
      松原 純子 宮池 克人
         (五十音順)
    (環境省) 水・大気環境局長 総務課長
      自動車環境対策課長 環境管理技術室長
      ダイオキシン対策室長 大気環境課長
      大気生活環境室長 地球温暖化対策課調整官
  4. 議題
    (1)
    自動車排出ガス総合対策小委員会中間報告について
    (2)
    アスベスト対策について
    [1]
    大気汚染防止法、施行令及び施行規則の一部改正について
    [2]
    石綿による健康被害の救済に関する法律(仮称)案大綱について
    (3)
    その他報告事項
  5. 配付資料

    ・中央環境審議会大気環境部会委員名簿

    資料1 中央環境審議会第19回大気環境部会議事要旨
    資料2 中央環境審議会第19回大気環境部会議事録(委員限り)
    資料3-1 今後の自動車排出ガス総合対策中間報告(概要)
    資料3-2 今後の自動車排出ガス総合対策中間報告
    資料4-1 大気汚染防止法における石綿の規制について
    資料4-2 建築物の解体作業等における石綿飛散防止対策の強化について
    資料5 石綿による健康被害の救済に関する法律(仮称)案大綱
    資料6 自主管理計画に基づく有害大気汚染物資対策の評価等について
    資料7-1 平成16年度ダイオキシン類に係る環境調査結果について
    資料7-2 ダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)について
    資料7-3 平成16年度ダイオキシン類対策特別措置法施行状況について
    資料8 環境基本計画の見直しについて
    資料9-1 (株)島津製作所製NOx測定装置に係る問題について(速報)
    資料9-2 (株)島津製作所製NOx測定装置に係る問題への環境省の当面の方針について(続報)
    資料10 京都議定書目標達成計画に基づく重量車の燃費改善について
    資料11 平成16年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について
    資料12 「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」に係る施行令(案)等に関する意見の募集について
    資料13-1 光化学オキシダント対策について
    資料13-2 大気汚染常時監視測定局の状況等について
    参考資料 中央環境審議会関係法令等
     
  6. 議事

    【総務課長】大変お待たせいたしました。ただいま、ちょうど定足数を満たした段階になりました。ただいまから中央環境審議会第20回大気環境部会を開催させていただきたいと思います。
     私、水・大気環境局の総務課長をしております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
     きょうは、先ほど申し上げましたとおり定足数に達したところでございます。議事を進めていただく前に、お手元の配付資料の確認をいただきたいと思います。配付資料は、皆様方の議事次第というこのペーパーの裏側に一覧として記載してございます。資料1から資料の13-2までございますが、短時間でご確認いただけるようにしたいと思います。まず、資料1が、先回、19回の議事要旨でございます。資料2が、19回の部会の議事録。資料3-1が、自動車排出ガス総合対策の中間報告。資料3-2が、本体であります中間報告でございます。それから、資料4-1が、大気汚染防止法における石綿の規制について。資料4-2は、建築物の解体作業等における石綿飛散防止対策の強化について。資料5は、石綿による健康被害の救済に関する法律(仮称)案大綱でございます。資料6になりまして、こちらは自主管理計画に基づく有害大気汚染物資対策の評価等について。それから、資料7-1は16年度ダイオキシン類に係る環境調査結果についてでございます。なお、その後ろに一枚紙もついてございまして、これはちょっと名前がついてございませんが、ダイオキシン類の大気中環境濃度の変化というものも一枚紙が入っております。それから、資料7-2がダイオキシン類の排出量の目録(排出インベントリー)についてでございます。資料7-3は、16年度のダイオキシン類対策特別措置法の施行状況についてということで、その後ろに分厚い資料もつけてございます。それから、資料8は環境基本計画の見直しについて。それから、資料9-1は島津製作所関係の装置に係る問題について。資料9-2、島津製作所製NOx測定装置に係る環境省の当面の方針について。資料の10は、京都議定書目標達成計画に基づく重量車の燃費改善についてということで、その後ろに、総合資源エネルギー調査会等の最終報告をつけてございます。資料11、地方公共団体の有害大気汚染物質モニタリング調査結果。資料12が、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に係る施行令等のパブリックコメントでございます。資料13-1が光化学オキシダント対策。資料13-2が、大気汚染常時監視測定局の状況等でございます。参考資料として、中環審の関係法令等もつけてございます。
     なお、ちょっとおわかりづらかったかと思いますが、ダイオキシン関係につきましては、7-1、7-2、7-3とそれぞれ要約的な資料と、その後ろに本体資料もあるという構成になってございますので、その点を改めて申し上げさせていただきます。資料不足の点ございましたら至急対応したいと思いますので、お申し出いただきたいと思います。
     それでは、続きまして、資料1、資料2の関係でございますが、資料1は、大気環境部会の19回の議事要旨になってございます。資料2としては、19回の大気環境部会の議事録を提出させていただいております。本日の会議の終了後、委員皆様におかれましては内容をご確認していただきまして、何かご意見などがございましたら今月の22日までに、大変恐縮でございますが、事務局までお申し出いただきたいと存じます。ご意見を踏まえて修正をさせていただき、速やかに環境省のホームページ上で公表させていただきたいと考えております。
     それでは、議事に先立ちまして、竹本水・大気環境局長よりごあいさつ申し上げます。

    【水・大気環境局長】おはようございます。本日は、先生方、大変ご多用のところお集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。
     本日は、自動車排出ガス総合対策小委員会のご報告、これにつきましては、先般、10月7日にこの大気環境部会で小委員会の設置を決議していただきました。以降、大聖委員長のもと、この小委員会、7回の会合を持っていただきました。本日も、ご参集の坂本先生には委員長代理を、また浅野先生、河野先生のご参画を得まして、小委員会の中間まとめという形で取りまとめをいただいたところでございます。
     また、アスベスト問題につきましては、先般もご報告をしたところでございますが、その後、政府におきましても関係閣僚会合を開催いたしました。救済に関する取りまとめ、さらには、大気汚染防止の観点からは、総合対策の中の一環として大気環境への飛散防止措置ということで、本日をもちまして政令改正を行ったところでございます。
     また、法律の改正につきましても現在検討しておりますが、詳しくはまた後ほど事務当局よりご報告、またご審議をいただくようにお願いを申し上げたいと思います。
     それでは、どうぞよろしくお願いを申し上げまして、私のごあいさつにかえさせていただきます。

    【総務課長】それでは、続きまして、これ以降、部会の進行を池上部会長の方にお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

    【部会長】それでは、議事に入らせていただきます。ご審議のほどひとつよろしくお願いいたしますが、きょうは非常にたくさんのご報告なり審議事項がございますので、なるべくてきぱきとやるようご協力のほどお願いいたします。
     それでは、まず本日ですが、自動車排出ガス総合対策小委員会中間報告、アスベスト対策について、それとその他ということですが、事務局の方からご説明をいただきます。まず最初に、議題1の自動車排出ガス総合対策小委員会中間報告につきまして、ご説明を事務局の方からお願いします。

    【自動車環境対策課長】自動車環境対策課長をしております岡部と申します。よろしくお願いします。お手元に資料3-1、それから資料3-2の資料をお配りしておりますのでお開きいただきたいと思います。
     前回の大気部会におきまして、今後の自動車排出ガス総合対策についてご審議をいただくために小委員会を設置いただきました。当初12月中に議論の取りまとめをお願いするという考え方でありましたのですが、22年度におけます大気環境基準達成の見込みについてのシミュレーション作業に時間がかかるということが判明いたしましたということ、また、検討を深めるべき課題が幾つか出てまいりましたこと等を鑑みまして、今回中間報告という形での取りまとめをいただいているところでございます。時間の関係がございますので、3-2が中間報告の本体なのですが、資料の3-1をベースに説明を申し上げさせていただきます。
     全体としまして、大気汚染の状況、それから自動車排出ガス対策の実施状況と評価、そして、3番目に今後の対策のあり方と、こういう構成をさせていただいてございます。
     まず大気汚染の状況等、1番でございますが二酸化窒素、それから浮遊粒子状物質につきまして全体として改善傾向が見られるものの、大都市圏を中心に環境基準を達成しない測定局が依然残っていると、こういう評価をいたしております。
     続きまして、2番の対策の実施状況と評価についてでございます。これは、都府県レベルでの総量削減計画で示した排出量について、まず最初の点で報告をいたしておりますが、17年度におけます中間目標と推計排出量を比較しますと、NOxの推計排出量は埼玉県、三重県で中間目標を上回っていると。また、PMの推計排出量は神奈川県、愛知県以外の6都府県で中間目標を上回るということでございます。それから、22年度におきます濃度の予測、大気環境基準達成の見込みについてでございますが、これにつきましては、汚染物質の移流・拡散状況を推計するシミュレーションモデルを用いた評価を行うということで、今後、小委員会で引き続き審議をいただくという考え方でございます。
     こうした状況に鑑みまして、その3番の総合対策のあり方につきましては、今後の重点的な課題として3点を挙げていただいております。1番目は、今後、事業者の自主的な取組みを促す措置を重点的に取り組んでいく必要があるという点。それから、流入車対策につきまして、幾つかの選択肢をもとにさらに議論を深めていく必要があるという点。3番目に、局地汚染対策につきましても、局地の事情に応じた有効的な対策についてさらに検討を深めていく必要があるということでございます。この中の2番目、3番目につきましては、特にこれだけまた引き続き小委員会での審議を深めていただくことが必要と考えてございます。
     ポイントにつきまして、以後の、今後のあり方についての説明を申し上げます。対象物質、対策地域の範囲、車種規制の対象等は割愛いたしまして、4番目に事業活動に伴う排出の抑制措置について、事業者の自主的取り組みをさらに促進するような制度の運営を改善すべき。ただ、事業者の負担の軽減も重要であると、こういうことでございます。
     裏面に進ませていただきます。まず、(3)の[1]流入車も含めた適合車への転換の促進につきましては、幾つか、複数の案をもとに、さらにメリット、デメリット等、合理性なりその実効性ということを踏まえた検討が必要であると、こういう認識でございます。[2]の使用過程車につきましては、リモートセンシングデバイスに関連する調査・研究を支援すべき等の結論でございます。低公害車の普及促進、交通量の抑制・交通流の円滑化につきましては、ごらんのとおりでございます。5番目、局地汚染対策としまして、まず個別の場所の状況に応じて、関係機関の間で、連携をとり対策効果を発現していく枠組みを構築することが適当であるということ。それから、街区や建築物の形状等が大気環境の質に影響を与えることを認識して、中・長期的に都市環境対策を進めることが重要であるということ。中には、土地利用対策の誘導なども含まれるという考え方でございます。それから、エコドライブの普及・啓発に引き続き積極的な取り組みが必要と。 評価手法の今後のあり方としては、可能な限り局地汚染対策のために汎用性のあるシミュレーションモデルの改良が必要とのことでございます。
     以上、大変簡単でございますが、今回の小委員会でおまとめいただきました中間報告の中身でございます。本日、この部会に報告をいたしまして、後ほどご意見等いただけますれば、今後の審議に活かさせていきたいと思っております。来週以降、また広く国民の皆さんにご意見をいただきたいという観点から、パブリックコメントを行いまして、その結果を小委員会として、2月ないし3月に集約していくと、こういう運びを考えてございます。
     以上でございます。ありがとうございました。

    【部会長】どうもありがとうございました。内容が豊富なものを極めて手短におっしゃっていただいたので、大変ありがたいんですが、ご質問があろうかと思います。それから、補足等が小委員会の委員の方からございましたらお願いいたします。それから、一般的な質問をよろしくお願いします。
     それから、最後に言われましたように、この意見を、ここで出ました意見を精査して、今の中間報告を最終的にまとめるときに反映したいということでございますので、ひとつよろしくご意見も表していただきたいと思います。
     それじゃ、浅野委員、お願いします。

    【浅野委員】ご報告申し上げた内容は今、事務局からのお話があったとおりでありますが、平成17年といっても、この数字は推計にもとづくということになるわけで、実測の統計数字が出てくるのはちょっと後になります。ですから、現段階でもまだ推計と言わざるを得ないわけですが、それにしても平成17年には必ずしも完全には目標は達成できていないということがかなりはっきりしてきたということです。他方、平成22年について、推計をしてみますと、かなり削減目標量の線に近づくか、あるいは改善されるのではないかという予測が、現在の計算方法では出てくるわけですけれども、委員会でいろいろ議論しますと、この推計については、前提が変われば大きく数字が変わる可能性がある。実際に、幾つかの前提を変えて推計をしてみると、やっぱりかなり違うんですね。ですから、このままの状態で、「これでもう大丈夫です」という言い方をしてしまうことは誤解を与えるんではないかということでございましたので、ここにありますような表現ぶりになっているということをご理解いただきたいと思います。もう少しここは丁寧に見ていく必要があるだろうということが委員会の今のところでの結論だということです。
     ただし、この状況で、現在直ちに法律を、5年目の見直しの段階で大幅に規制を強化する必要があるか、また、指定地域を拡大する必要があるかということになりますと、周辺地域あるいは別の地域の状況を見ても、法適用を拡大するという条件は必ずしも見つけられない。さらに、現在やっている制度を大きく見直さなきゃいけないということも、まあ、ないんではないかということで、きょうの中での報告では、法制度そのものについては、対象物質や対象地域については現在のままでいいだろうということになっています。
     もう一つ、特に重要なことは、事務局は説明を飛ばしてしまったんですが、法の猶予措置がそろそろ切れそうなもんですから、これを延ばしてほしいという声もあるわけですけども、この本文にはございますが、これらはもう最初のときに猶予期間を決めていて、それが切れたときにまた猶予期間を延ばすということは、猶予期間の間に何とか努力をした方との間の格差が余りに大きくなり過ぎますから、やはりこれは猶予期間をさらに延ばすということは、委員会としては望ましくないという結論に達したわけです。
     それから、前回の部会で私が発言をいたしました事業者の計画提出や報告制度については、運用の点で自治体によってかなりばらつきがあることがわかりました。つまり、かなりきっちりと報告を出してもらっている自治体もありますけども、どっちかというと、なかなかやりずらいということでうまくいってないところもありますから、これもやはり公平性ということがございますので、しっかりやっていただく必要があるということで、現在の法の中でできることは、それはぜひしっかりおやりいただきたいということです。
     それから、さらに報告を出さなければならない事業者のすそ切りがやや緩やかでありますので、報告を出さなくてもいいとされている事業者は何もしなくてもいいというのもおかしいですから、そこにも手を打つ必要があるだろうと、こんなようなことが法的な側面での委員会での結論ということでございます。

    【部会長】ありがとうございました。それじゃ、天野委員。

    【天野委員】1つ質問をさせていただきたいんですが、資料3-1の2.2つ目のブレット(・印)ですが、22年度の達成見込みについては、何かシミュレーションモデルをつくった評価を行う必要があるというふうに書いてあります。ということは、これまでのを使って評価をしましょう、しなければいけないということだろうと思うんですが、こういう場合には、やはりどういうものを使って、どんな前提を置いて、どういう計算ができて、それに伴って不確実性がどれぐらいあるかという、こういうことが、ある程度透明性をもって受けとめられるようなことが、私は必要であろうと思うわけですが、質問といいますのは、このモデルに関して、何を評価しているときに何を見ればわかるのかということを教えていただきたい、こういうことです。

    【自動車環境対策課長】お答え申し上げます。透明性の確保は非常に重要な問題だと思っております。これまで総量削減計画の策定等に使っているマニュアルというものが、実は環境省として出しているものがございまして、その内容につきまして、後日、先生のところにお知らせを申し上げたいと思っております。それをもとに、じゃあ、この小委員会でどのような形でモデルの前提条件を確定していくかということにつきましては、まだ完成版ができておるわけでは実はございませんが、今後、審議の過程におきまして、天野先生初め大気部会の先生方にも、適時適切に情報を出してまいりたいと思いますので、またご指導いただきたいと思ってございます。

    【天野委員】透明性というのはもっと広いものだと私は理解しています。つまり、ごく少数の委員の先生方が理解をするというのは、必ずしも透明性とは言いにくいんではないかと。つまり、例えば環境省のホームページでそういうものが見られるという状況ではないかと思うんですが、審議会ですから、もちろんここで議論をして、それに基づいたいろんな結論が出てくるかとは思いますけれど、そういうプロセスを含めて、私は透明性というのは非常に大事だろうというふうに思っている、そういうことです。

    【自動車環境対策課長】わかりました。先ほど申し上げました環境省のいわゆるシミュレーションのマニュアル自体は、実は出版物としては出ているんですが、もう少しアプローチしやすい形での情報提供、今のご発言の趣旨を踏まえて取り組んでまいりたいと思っております。

    【部会長】今の件ですが、もうこれはパブリッシュされているわけですね。それで、どういうふうな仕組みで、どうやってやるかということも一般に見ようと思えば見れると、こういう意味ですね。ありがとうございます。ほかにご質問。はい、どうぞ。

    【小林委員】2点ありまして、1点はこの概要版の2の実施状況と評価これの3行目のところなんですが、原因として普通自動車の、「普通貨物の排出係数が計画値を上回ったこと等が要因」とこう書いてあって、この文章を読んですぐに意味がわからないなという気がしまして、本文の方を読んだんですけど、本文の方も何か環境省内で計算するときの事務的な想定ミスがあったというようなふうに読めるんですよね。で、現実、これ一般の方が読んだときに、この要因は何なのかというのは、これではちょっとわからないん違うかなという意味で、もう少し一般の方がわかりやすい誤解のないような文章の書き方にされた方がいいんではないかなという感じが1点いたしました。
     それから、もう一点は、指定地域に対する流入規制なんですが、兵庫県が現在やっておりまして、先日、新聞発表をさせていただいていると思うんですが、実際に流入規制が結構効果があると。実際やった結果、違反車もほとんどない。いわゆるその効果が出ておると。それから、それによって大気汚染の改善も見られたという新聞発表をちょっと私読んだんですが、この辺も今度の流入規制に当たって少しご検討いただいて、できたらぜひやっていただきたいなというふうに思います。

    【部会長】どうぞ。

    【自動車環境対策課長】ご指摘ありがとうございます。まず、最初の排出係数と今回の中間目標推計排出量の関係につきましてなんですが、実は前回の大気部会の席上、事前の調査としまして、いわゆる私ども、猿田教授のもとにそのご指導をいただきました、その研究会の報告書を出しておりまして、あちらの方にかなり詳細に要因の説明を実はしているんでございますけど、ここで少し紙面に都合上ちょっと集約してしまいまして、少しわかりにくかったかなという感じは持っております。そういう公表されている資料の結びつけ等を含めまして、ちょっとこの辺からその情報提供をしていく、世の中に情報提供をしていく形での工夫を考えていきたいと思っております。
     それから、2番目の流入車対策につきましては、今後の小委員会で引き続きご審議いただく重要テーマの1つと認識しておりますので、またそのテーマに即した集中審議なども必要かなというふうに事務局としても思っております。今の先生のご趣旨も十分踏まえて取り組みを進めていただくよう、事務局としてもお願いしてまいりたいと思っております。

    【部会長】よろしゅうございますか。どうもありがとうございました。
     それじゃ、河野委員。

    【河野委員】きょう報告されました中間報告につきまして、1つだけちょっと今までなかったようなそういうものがあるんではないかなという認識が、この報告作成のメンバーの方に随分あるということで説明させていただきます。
     まず、環境というのは、一般の国民、人々が理解をしていただかないとなかなか進まないということがあります。法律で規制していくというのも1つのやり方でしょうが、みずから考えていただくというのが非常に重要でありまして、そのことに関しましては、本文の13ページと21ページ、普及啓発活動の推進ということと、それからエコドライブという2つの観点がございます。エコドライブにつきましては効果があるというふうにされておるんですが、特に排出ガスはもちろん、それから燃費削減につきましても効果があるというふうにされておりますが、これは運転する一般の人々がそういう認識を持ってやっていただくということで、それをすることによって、みずから環境のことを考えていただくということになる。そういうエコドライブをやれば自分の使う燃料も減るわけですから、これは非常に環境に対する機運を盛り上げるために非常に意味があるんではないかなというふうに思います。特にこのためには詳細なデータを出していただくということが非常に重要だということでございまして、その方策につきましても一部ありますが、これまあ広く一般に広げて、いい運転したら褒めてあげるようなそういうシステムを考えたらどうかという意見もあったように思います。ですから、これを広く進めていただくことを、この場でもまた改めてお願いするということでございます。
     以上です。

    【部会長】ありがとうございました。今のは、ご返事要りませんね。いいですね。
     そしたら、伊藤委員から手が挙がってます。

    【伊藤委員】中身についてではないんですが、この概要版の中心と申しますか、これはやっぱり2番の排出ガス対策の実施状況と評価というところが、この法律の一番のメインだと思うんですね。事実、私どもがこういうものを配りまして、いろんな人に見せますときに、なかなかその本冊の方まで差し上げるということがなかなかできない。本冊の一番最後のところに、この別紙というので、このまさに内容が載っておりますんですが、この概要の中にこういうものは入らないものかどうかということがちょっとお願いできたら、そういうものが入っているとよりわかりやすいなという気がいたします。
     それから、長い間、この大気汚染対策で、やっとなんか一歩出たかなという感じを今回の中間報告を拝見して感じました。皆さんの努力に本当に感謝をしたいと思っております。
     以上です。

    【部会長】ご指摘ありがとうございました。今の件につきまして、例えば伊藤委員がおっしゃるこの最後のデータですね、そんなのは概要版につかないですか。

    【浅野委員】さっき申し上げたように、検討してみたんですが、これだけではちょっと物騒だなということです。これだけがひとり歩きをすると、ああもう何もしなくていい。NOx・PMはもうこのままでもう何の努力をしなくても平成22年には目標が達成できるんだと思われることは大変怖いわけです。平成22年の予測が、こうなっているのは、一生懸命今の対策を続けていけばこうなりますということでして、そういうことがはっきりわかるようにしなきゃいけない。だから、先程もご説明したように、我々が使った資料としてはもっと別の前提で予測をやると違う数字となるというのもあって、この表が唯一のデータではないわけです。ですから、これまでの検討結果の中ではこれを一応中心に示していますが、小委員会ではちょっとこれだけでは危ないのでちょっと待てよという話になったという経過があります。そこで余りそれを概要版のところに派手に出して、何か何となくもうそれでよさそうだというふうに思われない方がいいという判断はございます。しかし、本体はもちろん公開されますから、それを公開するときには今私が言ったようなことの誤解がないように事務局もよくコメントをつけていただくということが必要かと思います。

    【部会長】そうしたら、これはいつ発表、パブコメの関係でいつ発表になるんですか。

    【自動車環境対策課長】実を申しますと、公表につきましては本日、この大気部会が終わった後に速やかに公表したいと思っておりました。今、まさに浅野先生からお話があったような点があったものですから、本文の方にのみつけているというのは、実はそういう考慮があってというような形で考えていたものでございます。

    【部会長】わかりました。伊藤先生、そういうことのようですので、このままでは。

    【伊藤委員】私どもとしては、やっぱり中を、これがどうしてもひとり歩きするなといっても多分ひとり歩きするという感じがいたします。やっぱりそういうことを、この表にでも書いていただいて、つけていただけるとわかりやすいかなという気がいたしますが、いろいろな事情があるようなら、強いることはいたしません。

    【部会長】今のご説明だと、中間報告、この本文もあわせて出るんですね。ですから、それでカバーすることでご了承いただいたらと思いますが。よろしゅうございますか。すみません。
     それでは、香川先生。

    【香川委員】これから大事なのは局地汚染対策だと思うのですが、局地汚染対策を進めるに当たって、自動車排出ガスのモニタリングステーションは、私は不十分だと思うんです。スポット的に、局地汚染対策を進めないといけないというような場所をスポット的にサンプリングして測定網を広げていくということは今回検討されているんでしょうか。いろんな地域で範囲は狭いかもわかりませんけれども、交差点付近とかそういったところで非常に問題が起きているところがあると思いますが、大きな大枠からは上がってこないような地域も結構あるんじゃないかと思います。局地汚染対策を進めていく上での、自動車排出ガス測定局の数をふやすとか、数がふやせないのなら問題となりそうなところ、例えば交通量がある量以上のところは、基本的に測定をスポット的に行わないといけないとか、何かそういうことは検討されているんでしょうか。

    【自動車環境対策課長】お答え申し上げます。今の先生のご指摘に関しまして、お配りしております本文の方の一番最後の方の22ページの中で、その第2パラグラフのところになりますけども、局地汚染対策を講じるに当たっては、可能な限り実態を把握した発生源モデル、気象関係のデータベース、それから汚染物質濃度をもとに、当該地域の状況を再現し、対策効果の検証を行う等々というようなことが書いてございます。
     それから、実際には測定局の配置をより細かくするということも重要な点かもわからないと思っておりますが、実は都道府県がその設置の責任を負っておりますので、今の先生のご指摘をこれから我々が局地汚染対策を主に担当しております関係都府県なり政令市の皆さんにお話しして、できる限りの配置面での見直し配慮ということはできるかどうかということでお話をしてまいりたいと思っております。実際に、それぞれの場所場所である程度カバーはされているところもありますけど、厳密にカバーしきれているかどうか、カバーしきれないところを少しいろんな計算法で補っているようなところもあろうかと思いますので、そういった全体像を都府県ごとに話をしていくということで対処をしてまいりたいと思っております。

    【部会長】よろしゅうございますか。
     それでは、続いて松波委員。

    【松波委員】私は、先ほど河野委員からありましたエコドライブ等の普及啓発について若干意見を申し上げたいんです。日本自動車連盟といたしましても、京都議定書の会議があった平成9年からこの10月末までで、エコドライブ運動の宣言者を応募しておりますが、80万人を達したんです。そのとき一番大事なのはリーフレットとエコドライブのステッカーをつくっておりますが、先ほどもありました1つの必要であるというための情報提供の仕組みといいますか、なぜやらなきゃいけないかという環境意識を高めるための情報提供という啓発活動が重要であります。さらに、我々といたしましては、今何をやろうかとしておりますと、これまではどちらかといいますと、情報は紙でありました。書いたものでありました。それでは、なかなか環境意識が高揚できないこともありまして、いわゆる座学型から体験型へ変化をさせることです。したがいまして、見てもらおう、あるいは体験してもらおうという視点から、最近はDVDをつくりまして、加速のあり方とか減速のあり方をいろんなところで見てもらおうというような工夫をいたしております。その辺の仕組みとか、あるいは実際には、体験型のエコトレーニングというのを来年あたりやりたいと思っております。実際に勉強してもらって、計器を乗せてどういう燃費効果があるか、診断書も出して意識してもらおう。こういうことをやっていきたいと思っております。いずれにしましても、一般的な啓発活動だけの行動だけじゃなくて、教材とかツールとかインストラクターとかそういう教育とか、啓発の仕組みについてもいろいろと知恵をだしていければと思っています。
     以上、感想とお願いを申し上げておきます。

    【部会長】何か。

    【自動車環境対策課長】まさしく先生ご指摘のとおりだと思います。私ども環境省といたしましても、例えば事業活動の中で実践的なエコドライブ活動をやっていて、それも社内に定着させている会社について、実は大気汚染防止月間の取り組みの1つとして事業者表彰というのをやっています。先般、中越運送という会社が環境大臣の表彰を受けたということで、やはりそういう従業員の方一人一人が実地に体験できて、しかもそこが社内で重要な事項であるという認識が強く広まっていると、そういうようなこともあります。今のご指摘を踏まえまして、さらに私どもとしてもできる限りの展開をしてまいりたいと思いますので、またご支援をいただければと思っております。

    【部会長】ほかにございませんか。
     じゃあ、ちょっと私から1つ。各種施策の今後のあり方というのがありまして、2番から後のところの中で、特に1番ですね、これはずらずらっと対策が並べてあるだけですが、何かかなりご審議をなさってこういう案が並列、併記されているという理解でいいんですか。

    【自動車環境対策課長】審議の中では都府県、それから日本経団連さん、それから事業者団体のバス協会、トラック協会というところからヒアリングをしたときに、この流入車対策に関する意見が多く出ました。ただ、立場によってかなり意図するところなり政策提言の方向というのは、まだまだ共通の状況にはなっていないような意見があるというのが現在の状況でございます。よってもって今後の審議におきまして、むしろパブリックコメントをまずするということを申し上げましたけれども、国民の皆さんのご意見なり問題意識、それから関係者の方の問題意識ということを少し、今後少しすり合わせなり共通認識にどういうところで立てるのかということを整理をしていきたいということでございまして、整理のためのオプションを示したというのが今の状況でございます。

    【部会長】ほかにございませんか。はい、どうぞ。

    【磯野委員】2つばかり伺いたいのですけれども、1つは交通量の抑制ということに関してですけども、ロードプライシングについて、これ官庁的な読み方をどうするのかというゾーンともかかわるかもしれませんけども、いろいろ書いていらっしゃいますが、読み方によってはまだ当分難しいですねというふうにいろいろやって、いろんな議論を重ねていくことがあって難しいという形にも読めてしまいそうで、むしろこれを早急に入れて、積極的にこういう方向がとれるような方向性を出すような形のものに書けないのか、将来的にそうならないかどうかということと。それが第1点。
     それから、交通流の円滑化という意味合いで言えば、公共交通あるいは他の交通手段との組合せをどうするかという問題について、ここのところでは出てこないのでしょうかということです。これが交通流対策の問題です。
     それから、局地汚染対策として、都市環境対策を進めることが重要だということはまさにそのとおりだと思います。それから、その中で「局地の大気拡散を容易にするように周辺土地利用を誘導していく方策」というのは具体的にどういう形のことを、その周辺土地利用というのをどのあたりのことを考えられていて、具体的にどういうことを考えられているのかというということを伺いたいことと。それから、これがずらずらと流れていると、例えば東京のようにやたらと道路が多くてその局地汚染があっているようなところは、少々の誘導というのはかえって汚染をただ拡散するだけで、絶対量をふやしてしまうことになるのではないかということを危惧しますので、何かそこのところを注意するような形の議論を今後していただきたいということです。
     その大きく言って2点。

    【部会長】ありがとうございました。何か。

    【浅野委員】最後の点については、私も同意できるご指摘ですので、今後の議論の中で反映させることになると思います。もともとのきっかけは、例えば東京都の場合でも、沿岸部の開発のときの建物のつくり方なんていうのはもっと考えたらいいんじゃないのみたいな話からこういう言葉が出てきているということはご理解いただきたい。
     それから、ロードプライシングですが、これはとりあえず賦課型ロードプライシングという形で取り上げているので、いってみれば乗り入れ税的なものをイメージしているんですね。ところが、それをどういう仕組みでやったらいいのかという話が出てくるだろうし、ロードプライシングというときにもこの形だけが唯一ロードプライシングでもないだろうと思うわけです。もっと別のタイプもありますから、ここは少し総合的に考えなきゃいけないということであって、頭出しというふうに考えていただいて、最終的には、中間報告の最終段階までに、どこまでつなげるかわかりませんが、ロードプライシング問題については関係する他の審議会でも既に議論されてる面もありますから、そういうところのリポートも見ながらきちっと整理をしてくことが必要だと考えるわけです。
     それから、もう一点の……、

    【磯野委員】公共……。

    【浅野委員】公共交通への誘導ですね。ここも前から言われていることの繰り返しみたいなところがあるもんですから、どういう方法でそれを実現するのかというのはなかなか難しい面もありますけども、おっしゃるような観点は十分委員の皆さん方の頭の中に持ってらっしゃるので、十分に議論の中では反映されるんじゃないかと思っております。
     事務局からありますか。

    【自動車環境対策課長】大体今答えていただきましたので。

    【部会長】そうしたら、今までたくさんいろいろご意見、ご要望そんなのがありましたんですが、この状態でパブリックコメントに回し、その結果もさらに踏まえてご審議をいただき、それから、最終的には個々の審議になるんですか。

    【自動車環境対策課長】今後、小委員会でさらにご審議の継続をいたしまして、当初、前回の大気部会でお話ししましたように、最終的には大気部会としての意見具申の取りまとめという形につなげてお願いしたいと思っております。

    【部会長】ということで、少し時間的に切ってしまうようなところがありますが、もう一回チャンスがあると思いますので、それらを踏まえて、最終的な意見具申のときにはまたご意見をよろしくお願いします。
     じゃあ、この件はこれで一応終わらせていただきます。ありがとうございました。
     それでは、次の議題でありますところのアスベスト対策につきまして、事務局の方からご説明お願いします。

    【大気環境課長】大気環境課長の松井でございます。資料4-1の大気汚染防止法における石綿の規制についてをごらんいただきたいと思います。着席のままで失礼いたします。
     石綿による大気汚染の防止に関する環境省(環境庁)の主な取り組みを表1にまとめてございますが、1971年に環境庁が発足した翌年にアスベストの生体影響に関する研究に着手しております。その後、測定方法の検討を行った上で、アスベスト製品製造工場周辺での測定調査を行い、検討会を設置して報告をいただいております。また、85年になりましてから自治体あての通知などを行い、全国規模のモニタリングなども行っております。このような経緯を踏まえまして、1989年に大気汚染防止法を改正して、アスベスト製品製造工場に対する規制を開始したところでございます。95年には、阪神淡路大震災がございまして、倒壊したビルからのアスベストの飛散が問題になりモニタリング調査を行っておりますが、これを契機といたしまして、翌96年には大気汚染防止法を改正して、吹付け石綿使用建築物の解体等の規制を行っております。2005年の6月末に新聞報道によりまして、アスベストの健康被害が大きな問題となりました。これを受けまして、7月の段階で、各自治体あてに大気環境中への飛散防止対策の徹底等についての通知を行っております。 
     2.の大気汚染防止法における規制の仕組みでございます。
     (1)の特定粉じん。粉じんというのは物の破砕、選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生・飛散する物質でございますが、そのうち石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を「特定粉じん」とする。石綿のみが政令で指定されております。
     (2)のアスベスト製品製造工場等に対する規制。これは89年の規制でございますが、本日の議題とは直接関係ございませんので、説明は省略させていただきます。ただ、環境省におきましては、8月、11月に届け出があった工場・事業所を公表しておりまして、合計で398の工場・事業所がございました。ただ、現在製造中のものは39でございまして、パッキングでありますとかジョイントシートといったようなものをつくっております。これらにつきましては、近い将来、アスベストを使った製品の製造は中止になると考えております。
     次のページですが、(3)の石綿使用建築物の解体等に対する規制。96年の法改正により導入したものでございますが、[1]特定粉じん排出等作業。特定建築材料、これ吹付け石綿が指定されておりますが、それが使用されている建築物。要件として、耐火建築物又は準耐火建築物で延べ床面積が500平米以上、かつ吹付け面積の合計が50平米以上を政令で指定しております。その解体・改造・補修作業を「特定粉じん排出等作業」としています。[2]の作業基準ですが、特定粉じん排出等作業に係る規制基準として、作業の遵守事項を示しております。これは、隔離をしなさいとか、負圧に保ちなさい、フィルターをつけた集じん機で石綿を除去してから廃棄すると、そのようなことが定められております。作業に当たりましては、特定粉じん排出等作業に伴う建設工事の施工者に対して届出を義務化しております。[4]で計画変更命令ですが、都道府県知事は、届出内容が作業基準に適合しないと認めるとき、届出内容に係る計画変更の命令ができることになっています。[4]が続いており[5]でございますが、作業基準の遵守義務ということで、特定工事の施工者に対し、作業基準の遵守を義務化しております。また、最後になりますけども、作業基準適合命令ということで、都道府県知事は、作業基準を遵守していないと認めるとき、作業基準に従うべきこと又は作業の一時停止を命令できる、このような仕組みのもとに石綿使用建築物の解体等に対する規制がなされております。
     それでは、資料4-2をごらんいただきたいと思います。「建築物の解体作業等における石綿飛散防止対策の強化について」です。
     まず、背景でございますが、本年6月末に石綿への健康被害が新聞報道されて以来、石綿に対する社会の関心が高まりました。これを受けて、7月末に内閣官房長官の主催により、「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」が開催されております。この関係閣僚による会合におきましては、アスベスト問題への当面の対応が取りまとめられております。7月末に取りまとめられて8月、9月と改訂されておりますが、この中に「今後の被害を拡大しないための対応」といたしまして、建築物の解体時等の飛散予防の徹底を図ることが求められており、環境省に関するものといたしましては、大気環境への飛散防止措置の対象となる解体・補修作業の規模要件等を撤廃する、このことが記述されております。
     これを受けた取り組みでございますが、環境省では、「建築物の解体等における石綿飛散防止検討会」を設置いたしました。これは、規模要件等を撤廃するという「当面の対応」を具体化するために設けたものでございまして、社団法人日本作業環境測定協会に所要の調査を依頼したその一環として設けたものでございます。早稲田大学理工学部の名古屋教授を委員長といたしまして、検討会を9月から11月にかけて行いました。去る11月30日に検討会の報告、「建築物の解体等における石綿飛散防止対策の強化について」が取りまとめられております。なお、本日、ご出席の小林委員にはこの検討会にご出席いただきまして、貴重なご意見を多数いただいておるところでございます。この検討会報告がほぼまとまった段階で、(2)のパブリックコメントを11月11日から行っております。これは、12月8日まで行ったものです。
     4ページをごらんいただきたいのですが、先ほどの11月30日に取りまとめられた検討会報告の指摘事項をまとめたものでございます。まず、特定粉じん排出等作業に係る規模要件等の撤廃でございますが、現行の規制対象、延べ面積500平米以上、吹付け石綿の合計面積50平米以上、これらの規模要件についてはいずれも撤廃する。耐火建築物、準耐火建築物については単に「建築物」とすることが適当であるとの提案をいただいております。
     それから、2といたしまして、特定建築材料の追加でございますが、現行では「吹付け石綿」のみが特定建築材料に指定され規制の対象となっておりますが、機械による破砕等が行われた場合に、吹付け石綿と同じような飛散が生じるとされている石綿含有の保温材でありますとか、耐火被覆材、断熱材についても対象に加えることが適当であるとのご指摘をいただいております。なお、石綿含有スレートボードなどのその他の石綿含有成形板につきましては、飛散の程度などを勘案いたしまして、対象としないことが適当であると、そのような結論をいただいておるところでございます。
     3の作業基準でございますが、新たに石綿含有保温材等が加わったことによりましてこれらについての作業基準として、アの掻き落とし、破砕、切断により除去する場合には、現行の吹付け石綿に係る作業基準とし、それ以外の場合には、作業基準として、ここに掲げたようなもので対応することと、そのような報告をいただきました。
     その他といたしまして、今後の課題などがまとめられております。その主なものは、[1]建築物以外の工作物の取り扱い、これを早急に検討する。[2]として、解体等作業に起因するものを含め、石綿の環境中濃度のモニタリングの実施。[3]基準や指針の設定の検討を含め、石綿の健康影響に関する知見の充実、このほかにも課題等いただいておるところでございますが、主なものとしてこのようなものがございます。
     それでは、2ページにお戻りいただきまして、この検討会報告を受けまして、大気汚染防止法の施行令・施行規則の改正。規模要件等の撤廃につきましては、報告に基づきまして撤廃をするということと、新たに吹付け石綿以外の石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材を追加するということで、真ん中に図がございますが、これまでの規制対象につきましては、規模要件があったわけでございます。それから、吹付け石綿のみが対象だったわけですが、規模要件を撤廃し、すべての建築物とするとともに、吹付け石綿に加えて石綿含有の保温材・耐火被覆材・断熱材を加えると、そのようなものでございます。冒頭、竹本局長からのあいさつにもございましたように、本日、閣議決定されまして、これを受けて12月21日に公布、3月1日に施行となっております。
     以上が、「当面の対応」を受けた大防法施行令、それから施行規則の改正でございます。これは、「当面の対応」では2月末までということだったのですが、スピード感を持って行うということで、本日閣議決定したという状況になっております。
     引き続いて、3ページでございますが、大気汚染防止法改正案の概要ということで、現在、私どもにおいて検討している内容につきましてご説明させていただきます。
     これは、アスベストを使用している工作物(工場のプラント等)について、解体等の作業時における飛散防止対策の実施を義務づけるものでございます。先ほどご説明しましたように、現行の大防法における規制では、解体等の作業は建築物の解体等の作業のみが規制対象となっております。一方、工場のプラントなどの建築物に該当しない工作物におきましても、石綿が使用されておりまして解体等に当たってその飛散のおそれがある。このため、このような施設、これはプラントでありますとか、煙突でありますとか、それから鉄道のプラットホームの上屋などがございます。これらとの間に不合理な規制格差が生じることになりますので、今回追加をするということでございます。これによりまして、建築物の解体等の作業と同じく、都道府県知事への事前届出、作業場の隔離等の作業基準の遵守などが義務づけられることになります。
     下の概念図がございますが、建築物のみであったものが工作物が追加ということでございます。
     それと、1点ちょっと先ほどご説明を省いてしまったんですが、5ページにパブコメの概要がまとめてあります。今回のパブコメでは、提出数が19通で、次の6ページになりますけど、意見としては40件ほどございました。その個々の意見等につきましては、小さな字で見にくくて恐縮でございますけれども、7ページ以降に記載してございます。その中で主なものをご紹介させていただきますと、8ページの4番、5番でございますが、これは先ほど説明させていただきましたその他の石綿含有成形板について検討会では対象としないと、そのようなご提案をいただいたところでございますが、意見としましては、このようなものについても規制すべきではないかというものでございました。これにつきましては、先ほど申しましたように、検討会で規制対象とするほどではないといいますか、やはり飛散の程度からすると、今回、石綿を含む断熱材などと比べると、飛散の程度は小さいので今回の対象とはしない、そのようなことをここに書かさせていただいております。
     それから、12ページでございますが、19から21でほぼ同じような趣旨のご意見でございまして、これは解体等の作業に当たりましては、粉じんの濃度を測定することは義務づけられておりません。現状ではそうなっておりますので、その濃度の測定を義務づけたらいいかがかというようなご意見でございます。これにつきまして検討会でも検討を行いましたが、この濃度の測定というのは、それなりの効果があるといいますか、濃度測定を義務づけることによりまして、作業がきちんとやられる、それから、何かあったときに次にその作業の解体業者に対して、いろいろな対応を行わせることができると、そういった利点はあるものの、現実的には測定を行って結果が得られるまでに最短でも2日ないし3日かかると言われておりまして、通常では結果が得られた段階ではもう既に解体の作業が済んでしまっている、そのような状況を考えますと、現状では直ちに、この測定を入れるということは適当でない。ただ、これにつきましても、今後の課題として位置づけたいということでございます。
     以上が、私からの説明でございます。

    【総務課長】続きまして、恐縮ですが、資料5をごらんいただきたいと思います。石綿健康被害の救済に関する法律の検討進捗状況をご報告いたします。
     先回、基本的な枠組みという政府が関係閣僚で合意した内容をご説明申し上げたわけですけれども、その後、こういう法案の大綱という形で一段と検討を進めてきております。石綿については長い潜伏期間もあって、いろんなところで使われていることもあって、どこでどのような暴露をされたかわからない。加害者と被害者の因果関係を特定できない。しかし、毎年約千人、そのアスベスト由来と思われる中皮腫で亡くなられる方が出ておるという状況でございます。そこで、救済ということで、このページの第3にありますように、医療費の支給等を通じて救済を図っていこうと考えております。この文章は、法案の大綱ということで制度全体をきめ細かくご説明するような形になってないのは大変恐縮なんですが、一部言葉で補いながら説明を続けたいと思います。
     指定疾病、これは法律で定めますが、中皮腫と石綿由来の肺がんを考えてございます。給付につきましては、4項目ございますけれども、医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金、この4つでございます。制度が発足して、ご本人が例えば中皮腫であると認定されるということになりましたら、医療費の自己負担分、それから、療養手当約10万円を各月にということで検討しております。(1)と(2)がご本人に給付されるわけですが、今回特別なものとしては(4)がございます。荒っぽい推計をしますと、もう既に中皮腫で約1万人ぐらいの方が亡くなられているであろうと思われております。そこでそういった亡くなられた方の遺族に対してお見舞いをするということで特別遺族弔慰金をお支払いすることを検討しています。額につきましては、280万円を検討してございます。なお、(3)の葬祭料、これは制度後も制度前の方にも、制度前は遺族の方にということでありまして、約20万円ということで検討しておるところでございます。この第3の2、3、4、5と下に続きますが、これは手続規定なども含めて多少細かいので省略させていただきます。大事な点は、次の2ページ目になりますけれども、7のところに業務の委任という規定が書かれてございます。独立行政法人の環境再生保全機構に業務を委託することを検討しておるわけです。
     さて、このような給付に当たっての費用をどのようにするかということでございます。第4に費用の負担が書いてございます。これは、法律を想定しての形になっているのでわかりづらいところがありますが、事業者、国、地方それぞれが拠出を基金に対して行って、その基金から先ほど申し上げた医療費等の支給をしていこうと考えてございます。そのときに、この第4の費用のところの1、それから2というところを、まず申し上げたいと思いますけれども、アスベストは先ほど申し上げたとおり、施設、設備、機械など広く使われ、約1,000万トン輸入されさまざまな形で世の中で使われてきております。不幸にも被害者を出しておるわけですが、その石綿が、熱を遮断するとか、それから音を遮断するとか、酸・アルカリにも強いということでさまざなところで使われているということから、事業活動を行われた方はそれなりの経済的な利得も受けられてきているということに着目いたしました。今回、私どもは1の(1)と(2)とございますが、(1)すなわち広く浅く事業活動の規模に応じて徴収をする部分と、それから、そうはいっても、石綿の使用の程度などを勘案すると、より責任を果たしていただかないといけないと思われる事業主の2つを考えました。(1)、私どもわかりやすくするために1階部分と申し上げてますが、それから、(2)、2階部分との2つの形です。特に2階部分については1階部分の費用負担に加えて、追加費用を負担していただこうということで考えてございます。
     なお、ここにおいて、重要な点で、こういったいわゆる全事業主から、すなわち労働者を雇用しているところから費用をいただくといったときに、事業所というのは260万程度になるといわれておるわけですけども、そこから、効率的に徴収するといった場合には、既存のシステムを活用せざろう得ませんので、2にありますように、労働保険徴収システムを活用して徴収を行いたいということで考えております。
     なお、これは制度上、船員の方たちについては、既存の労災保険制度とは別に、趣旨は同じでありますけど、船員の保険制度がございます。そこで、(1)のア、イにありますように、労働者を雇用する事業主と船員を雇用する船舶所有者と書かれてございます。制度上2つに分かれるため、こういう表現になっておる次第です。
     なお、3の(2)と(3)では、政府、地方公共団体は支出することができるという規定になってございまして、法律ではこのような書き方にせざろう得ないわけですが、私ども、財務省に制度発足のときの基金に投入していただくために予算要求をしておりまして、今年度の補正予算において措置していただくよう、総額はまだ来週にならないと決まりませんけれども、400億円弱の公費を基金に投入していただくようお願いしておる次第です。事業者からの徴収については19年4月1日からお願いしようということで、今、経済界の方にもご説明をさせてもらっているところでございます。
     そして、あと一、二点で終えたいと思いますけれども、第5に労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対しての救済措置というのがございます。これは、消滅時効によりまして、本人が亡くなって5年経過した場合には、遺族は労災補償を受けることができないということがございますが、中皮腫と肺がん、石綿由来のものですが周知もされていなかったこともあり、不幸にも5年が経過して労災補償を受けられないという遺族が多数上っております。この法律によって新たに労災保険法に基づく給付に準じた特別給付金を支給するということを創設したいというものでございます。
     なお、第7のところに簡単にしか書いてございませんけれども、この法律の見直しに関する規定がございます。中皮腫の患者さんは今後30年とか40年にわたって、過去の石綿暴露に由来して発症してくることが十分予想されるわけですけども、一方で1970年代になりまして、先ほどの一覧表にもありましたけれども、いろいろな規制に取り組んでまいりました。その効果を見込む必要が2010年以降についてはあるであろうと思っておるわけですが、なかなかその見込みを確実にすることができません。当面過去10年程度の中皮腫の患者数の発症数などを見込んで、今後5年間の枠組みを考えていきたいと思っておりますけれども、そういった事情から、現在政府といたしましては、5年後にはこの制度全体の費用負担も含めてですけれども、見直しを行いたいと考えている次第です。この法案は、先ほど補正予算案ということを申し上げましたが、政府といたしましては、通常国会の冒頭にこの法案と補正予算をあわせて国会でご審議し、可決していただきたいと思っております。可決されれば速やかに準備を進め、具体的な給付事務ということについても補正予算を原資とするわけですけれども、円滑に迅速に来年の夏からは実際に給付が行われるようにしていきたいと思っておる次第です。
     以上、大変駆け足で恐縮ですが、現在の検討状況をご報告いたしたところでございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。浅野委員。

    【浅野委員】大防法関係でありますが、なかなか難しいのでこういう結論になったということは、まあ、しようがないかなと思うわけですが、他の法令との関係でいうと、やっぱり気になる点があるんですね。パブコメの中にいろいろご意見が出てるのですが、その中で特に注目したいと私が思いますのは、パブリックコメント資料の後の方の小さな字の13ページに、発注者責任の明確化というのがございますし、それからその解体事業者との連携をどうするかとか、どこでアスベストが使われているかということについての情報がどう流れてくるんだろうかといったようなことがご意見として出ているわけです。それらについてほとんど難しいですねとか、今後やりますねという書き方しかしてないわけですが、しかし、広げて考えていきますと、PCBについてはPCB法はPCBを保管するものに届出義務を課して、15年以内に処理義務を課しているということがありますし、それから特定フロンについては、今度の地球環境部会でご審議お願いすることになると聞いていますが、少なくとも大型冷凍機器を所有する者が、それを解体するときに一番特定フロンが出てしましますから、それはただ単に、解体業者の責任じゃなくて発注者の側にもちゃんと責任を持ってもらわなきゃいけない。そのためには自分のところがどういうものを使っているかということが情報が流れるようにしておいて、知らないとは言わせませんよというような仕掛けを考えようというような議論もあるわけですね。その点は、建物は実は1回限りで、つくったときにどういうことをやられたかということが、必ずしもオーナーにはわからない。その後になってといってもなかなか情報が伝わってこないし、施工業者がいなくなってしまうということがありますから、現実には何が使われたのか、後になるとわからないということが起こりそうなので、難しいとは思うんですけども、しかし、やっぱり他の法律との関係でいうと、ここが一番しり抜けになってしまうというおそれがあって、「知りませんでした」「やってみたらそうでした」ということになってしまうというのは困るわけですね。ですから、このあたりの対策を、法律構造として発注者責任まで仕掛けるのは、さっき言ったような建物の状況を見ると無理だというのはよくわかるんですけども、もうちょっと運用面でのカバーというのは考えておかないといけないんではないか、と思います。
     ですから、例えば何年ごろにつくられたもので、こういうような材料が使われている場合は要注意だ、と。だから、やっぱり発注者の側でまず調べるようにするとかというようなことが、必要なんではないかと思うんですが、そのあたりはどうお考えですか。

    【大気環境課長】お答えいたします。まず1つは、これに関連する法律としまして、建築基準法、それから労働安全衛生法がございます。聞くところによりますと、建築基準法の改正も今、国土交通省さんの方で検討されているやに伺っておりまして、こういった法律と連携して、今、先生がおっしゃったようなことを、法律になるのか、それともも下の段階で、関係省庁との間で連絡しながら検討しなければいけない課題かなと思っております。ただ、今言われました情報の整備というのはかなり重要でございまして、それぞれの省庁もそのように受けとめておりますので、それについてはやっていくことになるんだろうと思います。
     あともう一点は、今先生がご指摘のところについて、我が方として当面できることはマニュアル等にそのようなことを示して、それをやっていっていただくといいますか、注意を喚起する、周知も図ると、そのようなことをやりたいと考えております。

    【浅野委員】ついでに一言言うと、大防法体系の中では、どうしても行為者と大気中に汚染物質を飛散させた者をつかまなくちゃいけないという構造になってるんですけども、ちょっとそろそろその辺の構造も考えて、上流対策も大防法の中に入れるというふうにしていかないと、どんどん大防法の世界が狭くなってしまって、他の法令と一緒にしなきゃ何もできないということになり、本来の大気環境を守るという意味での大防法の役割が弱くなってしまう危険性があるんですね。これは、宿題ということでしっかり事務局で勉強していただいて、特定粉じんというのをつくったとき以来余り大きな構造変化は加えられてないわけですけども、ちょうどいい機会ですから、ぜひ検討すべきではないかと思います。

    【部会長】今の、先ほどの回答でよろしいですね。
     どうぞ。

    【小林委員】検討会で議論した課題だけちょっと説明をさせていただいた方がいいかなと思いまして。

    【部会長】お願いします。

    【小林委員】検討会の方にメンバーで入ったのは私だけということなんで、ちょっと検討のときの問題点とそれに対する方向性、簡単に説明させていただきます。
     実はこの検討会、建築物の解体ということがテーマで議論をしていったんですが、その中でやっぱり一番大きな問題点というのが建築物以外でアスベストが使われているんではないか。特にプラントの保温材というのは大きいという問題があって、これを追加すべきであるというご意見が出ました。これについては、一応この大防法の改正ということで今回追加していただくということで対応ができたんではないかなと思っております。これが1点。
     2つ目が、アスベスト含有の成形板を入れるか入れないかという議論が2つ目にございまして、これについては成形板というのは、解体のときにそれほどの飛散はないということを考えた場合、この成形板を入れることでそれに対応する作業量の膨大さと効果の両面から考えると、現段階では成形板を外して、それ以外のある程度飛散性の高いものについて、きちっと規制した方がいいんではないかということで、今回は成形板を外そうということになったというのがございます。
     3番目の測定義務をつけるかつけないかという議論もあったんですが、これについては作業基準をつくるということで、論理構成からいくと、測定義務をつけると基準をつくらないかん。これは基準がないまま測定義務化をしても意味がない。逆に混乱を生じるだけではないかという議論と作業基準とのダブルスタンダードの問題も考えた場合、今回測定義務はつけることはやめよう、と。それよりも作業基準をきちっと守ってもらう方に対象を置いてはどうかというふうに考えた。現実に私どもが阪神大震災の後の解体を行ったときに、作業基準をきちっと守っていただければ、現在の製造工場の基準、10本をはるかに低い値で守れるというのが大体わかっておりましたので、それでいこうということになった。
     それから、4番目がいわゆる上流対策で、出てきたものを対応するというだけではだめだと、事前にそれをきちっとチェックする必要があるんではないかという議論がやはり出てまいりまして、これについては労働安全基準とか建設リサイクルだとか他の法律との連携が重要であるということで、これについては他省庁とちゃんと調整をしてほしい。特に先ほど浅野先生の方から議論がありましたフロン対策と内容的によく似通っているということで、私、両方の委員をさせていただいている関係がありまして、両方ある程度足並みをそろえてやってくださいということでお願いをしまして、これは他省庁に申し入れを環境省としてきちっとしてください、と。そこでの連携が必要になるということをお願いしました。
     それから、一番最後、いわゆるPR、いわゆる建物を解体する行為そのものが建築主というかその解体物の所有者というのは何十年に1回しかやらないわけで、その人に教育してもほとんど無理であろうということで、それを解体する業者にきちっとその辺の教育をしていくということが必要だということで、これについては今後まとめられるマニュアルの中でその辺を書いて、それをPRしていけばいいんではないかということになったというのが検討会の経過でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。事情、よくわかりました。
     ほかにご意見等……、どうぞ。

    【磯野委員】1点は、浅野先生がおっしゃっていただいたことでして、なお、基本的にはどう情報公開、情報を整備し公表する仕組みですね。自分がどこの建物、アスベストがどの程度使っているかということがわかるような形の仕組みというのをもう一つ、制度整備をどこかでしていただきたいということはつけ加えて。
     もう一つは、認定の、救済法のことなんですけれども、いつも問題になるのは認定の仕組みの問題だと思うんですが、この場合も認定基準をどのような手続でお決めになるのかということを伺わせていただきたいと。そのときに、やはりいろんな被害者の人等がいらっしゃるわけで、そういう方たちのご意見をどこまで参酌できる仕組みとして認定基準をお決めになるのかということをお聞きしたいとともに、ぜひそれを入れていただく、きちんとみんなが納得できるような認定基準をつくっていただきたいなということでございます。今の労災の中でも、何か、幾つか知ってからでなければわからないとか、いろんな話が出てきているようですけれど、基準の設定手続について伺いたいこととお願いしたいことということでございます。

    【総務課長】今回の制度における認定において、その方がどのような生活歴であったとか、職業歴であったということを、そこを問うわけではありませんで、指定疾病である中皮腫、あるいはアスベスト由来の肺がんであったということを中心に認定を進めるという考えでございます。
     その認定基準につきましては、事柄の性格上、医学者の方たちのご意見、それから専門的な知識を集約した形で進めないといけないと思っておりまして、現在、厚生労働省と環境省と共同で検討会を先月発足させまして、現在、認定基準、その認定の診断方法その他も含めて、どのようなところに着目してどのようなことであれば中皮腫の患者であるかという確定診断をするかというようなところを今検討を続けておるところでございます。そこで、意見その他の中では、多分具体的にどこに申請をしてどのような手続にしたらいいのかということもあろうかと思いますが、そこについては、現在私ども保健所を申請窓口にしたいということで、総務省、それから地方公共団体と調整を始めております。といいますのは、再生機構は大気汚染系の事務も行ってますが、東京と大阪にしか事業所がないというようなことで、全国の保健所を活用して、そういった事務をさせられるようにしたいと思ってますし、また中皮腫に係る情報、それから肺がんに関する情報がきちんと末端まで整備できるようにマニュアル等も整備していきたいと思っておるところでございます。
     そういった場面のそれぞれで多くの方のご意見をいただいて、認定の基準づくりを進めてまいりたいと思っています。

    【部会長】どうもありがとうございました。
     ほかにご意見等ございませんでしょうか。内山委員。

    【内山委員】大防法の改正のことなんですが、成形板につきましては、私も96年のときの改正のときに検討させていただいた一人ですので、大変難しい、これをどういうふうに扱うかというのが難しいことは重々承知しております。それで、今回はとりあえずは入っていないということですが、パブコメの回答されるところを見ると、マニュアルでは原則として取り外しを進めるようなということを書きたいということをおっしゃって、ということはもうこれは原則取り外しというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。この成形板に関しましては。
     というのは、当時、96年の当時は今と比べますと、リスクの考え方としてどんどん下がってきているわけですよね。それで、アスベストも一時に高スパイク暴露的に暴露されたものが、つまり中皮腫なり肺がんの原因になるのか、あるいは低濃度であってもずっと暴露されていれば、それが問題なのかというのはまだはっきりよくわかっていないだろうと思っております。で成形スレート板はそのときには非常に少ないだろうと思うけれども、吹付けに比べれば非常に長く使われていて、使われている実際の量としては何十倍と使われているのが少しずつでも大気中に出てくれば、それがいわゆるハザードとエクスポージャーの関係でリスクになりますので、それを低濃度慢性暴露と考えれば決して無視できないことになるかもしれない。今はまだそれがどちらがスパイクでどんとこう来たのが影響しているのか、それから慢性にずっと来るのか、まだはっきり一般環境でそういうことがまだわかっていないのでわからないと思うので、ぜひそういうことを、まだ不明なところもあるのでぜひマニュアルの方で、ぜひこれは原則取り外しという意味なんだというようなことを強調していただきたいというふうに思います。

    【大気環境課長】先生ご指摘のとおり手ばらしで、きちんと取り外せば飛散が少ないこと、それから水で濡らすことによって飛散が低くなることはわかっております。それを強調したいと思いますが、あくまでマニュアルでございますので、そのような原則というようなことが書けるかどうか、書いたとしても、それを強制するわけにはいかないというそういったことがありますが、効果があることは十分わかっておりますので、周知させていきたいと考えております。

    【部会長】時間が大分予定より過ぎておりますが、このあたりでよろしゅうございますか。このアスベスト問題に関しまして、今、環境省が進められている対策の方向性については、ご異論ございませんですね。ありがとうございました。

    (異議なし)

    【部会長】ありがとうございました。きょう、いろいろなご意見が出されましたが、事務局におかれましては、きょうのご意見を踏まえて法令の施行に向けてお願いしたいと思います。よろしくお願いします。これで、一応お認めいただいたことにさせていただきます。どうもありがとうございました。
     それでは、その他の議題ですが、報告事項でございます。事務局からご報告をお願いいたします。非常にたくさんありますので、資料の6から10までとして、資料11からは配付だけというふうにさせていただきます。それじゃ、ご説明をお願いします。

    【大気環境課長補佐】まず資料6でございます。自主管理計画に基づく有害大気汚染物質対策の評価等についてということで、ベンゼン等の有害大気汚染物質について、本部会の下部組織の有害大気汚染物質排出抑制専門委員会の方で、これまで審議をしてきでおり、本年の6月に方向性が示されておりますので、それについて遅ればせながらご紹介したいと思います。
     資料6、まず1.背景でございます。もうここは先生方もよくご存じのとおりと思いますが、これまで12の有害大気汚染物質、ベンゼンその他ですが、これらについて、平成9年から11年度まで、第1期自主管理計画ということで77の事業者団体、そういった物質を使う事業者団体それぞれが排出量を削減するための計画をつくって排出に取り組むと、そういったことがなされておりました。その後、この第1期自主管理計画の成果を踏まえまして、今度平成13年から15年にかけて同じような第2期自主管理計画がつくられまして、また事業者の方でそれぞれ取り組んでいただきました。また、この13年から15年の期間につきましては、特に環境基準達成率の低かったベンゼンについて、特に問題になっている地域ということで、北は北海道の室蘭から南は九州の大牟田まで5地域、この5地域について地域自主管理計画というのをつくっていただきまして、その計画のもとで排出削減に取り組んでいただいたと。これが今までの背景でございます。
     これで、本年6月の専門委員会の方では、この13年から15年、第2期自主管理計画と地域自主管理計画についてどのような成果が上がったか、これの評価をするとともに、その評価を踏まえて今後どのような形でこの有害大気汚染物質対策に取り組んでいけばよいか、そこについて基本的な方向性が示されましたのでご報告いたします。
     まず、13年から15年の取り組みの評価です。2.になります、1つ目、事業者団体の自主管理計画、第2期自主管理計画についての評価でございます。ページめくっていただきますと、個別物質ごとに排出量を見ますと、全物質で目標達成という状況でございました。そういうことで、全体として、自主管理計画は着実に実施されてきたというものと考えられます。これに呼応しまして、モニタリングによる大気環境濃度がどのように変化してきたか、でございます。こちらも、物質ごとに濃度を見ますと、大気中濃度で37から93%低下ということで、一部濃度低下が少なかったものもございますが、おおむね大気中の濃度も改善の方向へ向かった。この濃度低下の小さかった物質については、下に注書きがありますが、1,3-ブタジエンですとかホルムアルデヒドといった工場・事業所の対策だけではなかなか減らない、移動発生源からも排出されるような物質であったということで、そのような評価がなされております。濃度でこのように低下しておりますが、実際環境基準の超過率あるいは超過地点数というもので見ましても、いずれも着実に減少していると、そのような傾向が見受けられました。
     次に、ベンゼンについて全国5地域で地域自主管理計画というのがつくられましたが、こちらについて同様に室蘭と鹿島と大牟田この3地域は目標値達成、ここまで排出を削減したいという目標値以上に削減が達成できたという状況です。残り2つ、京葉臨海中部と水島ですが、こちらは達成には至らなかったものの、もともとの目標値の9割以上は削減ということでほぼ目標を達成できたと考えております。大気中濃度については、先ほども申し上げたとおりですが、ベンゼンについてもこれらの5地域で40%から60%の濃度低下があり、環境基準の達成率の方でもまあまあ改善が見られたと、そのような状況であります。
     そういうことで、この第2期自主管理計画、それから地域自主管理計画の総合的な評価ですが、3ページ目の(3)になりますけれども、まず目標を上回る、またはその程度の排出量の削減が図られましたということ、これでほぼ目標は達成できたということになります。また、このような取り組みを通じて、有害大気汚染物質対策に取り組む各主体、事業者ですとか自治体あるいは国、こういったものの役割が明確化してまいりまして、今後もこのように自主的取り組みを促進する体制が整ってきたのではないか、と。具体的には、自主管理計画を通じて、業界ごとに情報を集約・報告するとともに、企業間でベストプラクティスの情報を共有できる、そういった体制ができたのではないかというふうに考えております。また、地域の話に関しましては、公害防止協定の締結、条例の制定、協議会設置、そういった形で地方公共団体と事業者の間で排出抑制に向けての協力体制、こういったものが確立されてきたのではないかという評価になっております。さらにモニタリングの結果を見ましても、大気濃度がおおむね改善傾向にありましたので、やはり第2期のこの自主管理計画、これは第1期に引き続いて大きな成果を上げられたのではないかという評価になっております。
     このような評価を踏まえて、3.今後、どのように有害汚染物質対策を進めていくかでございます。
     まず、基本的な方向性としましては、このように全国的に濃度が改善したということ、業界単位で削減がよくなされたということ、それに最近の取り組みとして、[2]になりますが、平成13年にPRTR制度が施行されまして、それ以降、個別企業ごとにどこでどれだけ排出されているのかという情報が行政の方で把握可能になったということがあります。さらには、平成18年度、来年度からVOCの規制というのも開始されますので、その関係で、VOC規制に対応するという取り組みの中で、同じようにこのベンゼンその他の有害大気汚染物質の排出量というのも下がっていくであろう、あるいは増えることはないであろうということが期待されるということがあります。このような状況を踏まえますと、これまでのように業界単位で、各業界ごとには全国一律でということになりますが、そういった形で削減取り組みを実施するという形ではなく、もはや個別の事業者のそれぞれの責任のもとで自主的に排出抑制に取り組んでいただく、あるいは、特に問題になる地域地域で個別に地方公共団体と事業者で連携して、地域主体で自主的に取り組んでいくといった形に移行していくことが適当なのではないかという方向性が示されております。具体的には、各主体の役割ということで、事業者さんにおきましては、個々の事業者の責任のもとで排出抑制に係る自主的取り組みを継続していくのではないか。自治体に関しましては、ベンゼンの地域自主管理計画で確立されたこういった体制を生かしながら、やはり自治体を中心とした地域主体の取り組みを実施していくことが望ましいのではないかということになっております。
     では、事業者と自治体にもう任せておけば、それで有害大気汚染物質は終わりかというとそうではなくてやはり国にも役割があるだろうということで[3]になりますが、国は今後はPRTRのデータですとかモニタリングの結果、こういったものを見ながら、排出量とか環境濃度検証・評価、いわゆるチェックアンドレビューというのをしていって、その情報を国民に提供するということもありますし、そのチェックアンドレビューの中でやはりどこかの地点で経年的に環境基準が超過している、あるいはどこかの事業者さんで自主的な排出抑制対策が十分でないというものが見つかった場合には、それぞれの地域あるいは事業者さんに対して新たなあるいは追加的な措置を求めていく、あるいはそういったものを検討するということが必要ではないかという結論になっております。
     6月の専門委員会の時点では、ここまでの結論になっておりますが、今我々環境省の方で、国で具体的にどうやってこれからPRTRデータ、それからモニタリングデータを見てチェックアンドレビューをしていくのか、その部分について考え方をまとめている最中でございまして、また近いうちに、排出抑制専門委員会の方でご審議いただきたいと考えております。
     ご報告、以上であります。

    【部会長】じゃあ、続きましてお願いします。

    【ダイオキシン対策室長】続きまして、資料の7-1、7-2、7-3でございます。ダイオキシン類ですが、平成16年度の環境調査結果について7-1でございますけれども、大気、公共用水域等入っていますが、大気の部分についてご説明いたします。
     1ページ目の枠内の表でございますが、大気について測定地点892地点ありまして、環境基準が0.6ピコグラムになっておりますが、超過地点はゼロでございました。平均値としては0.059でございまして、最大でも隣の濃度範囲にありますように0.55ということで、環境基準ができて以来初めて地点としてはゼロになったということでございます。
     これについて詳しくは、8ページ目と9ページ目に細かくございますが、時間もございませんので、資料7-1と、それから白い冊子の間に挟まっております一枚紙のグラフをごらんいただきたいと思います。これで、経年について視覚的にご理解いただきたいと思うんですが、平成9年度以降16年度にかけまして、上の丸印の棒線は継続的にはかっている地点での濃度変化、下のバツ印は継続関係なく全観測地点での測定の平均値でございますが、いずれにしても順調に減ってきているということがおわかりいただけるというふうに思います。
     どうして下がってきたということになるわけですが、資料7-2でございます、7-2の1ページ目の四角の枠にございますように、ダイオキシンの総排出量でございますが、平成9年当時8,000グラム程度、年間排出されておりましたけれども、16年におきましては約350グラムぐらいということになっております。2ページ目をおめくりいただきますと、下の方に棒グラフで視覚的に減ってきた様子が書かれておりますが、平成9年に比較します平成16年で96%の減少ということになっております。3ページ目にその内訳が書いてございますが、3ページ目の表、廃棄物分野、産業分野、その他というふうに大きくなっておりますが、数字を見ていただきますればわかりますように、主として廃棄物分野の削減が非常にきいてきておりました。16年と15年を比べますと、廃棄物分野もあるんですが、あと産業分野においてもある程度下がったということで、先ほどのように9年と見比べれば、96%の削減が達成されたということになります。
     それから、資料の7-3については、これは特別措置法の施行状況、ダイオキシンの特別措置法の施行状況でございまして、特定施設の数の変化でありますとか、改善命令を受けた事業所の数が書いてございます。これは、後でお読みいただくということでよろしくお願いいたします。
     以上でございます。

    【部会長】ありがとうございました。
     続きまして、おねがいいたします。

    【総務課長】続きまして、環境基本計画関係でございます。資料8をごらんいただきたいと思います。
     第三次の環境基本計画の策定に向けまして「都市における良好な大気環境の確保に関する取組」ということの検討を小澤紀美子先生に座長となっていただいて、検討会で検討を進めてきてもらっております。三次の基本計画の中のこの分野における原案を得るということの趣旨でございまして、小澤先生の検討会では9月から11月にかけて都合3回検討会を実施していただきました。検討会がどういう専門家の皆様方でつくられたかということにつきましては、2枚めくっていただきますと、委員名簿がございますので、それをもって説明にかえさせていただきたいと思います。
     12月1日になりましたが、その時点で中央環境審議会の総合政策部会に小澤先生、そして事務局も参加いたしまして、この3回の検討会の検討結果をご報告いたしましてそこでご意見をいただき、現在のところこの取り組みの検討会報告についてどのように基本計画の中に組み込んでいくかということについて検討を進めている状況でございます。
     その「都市における良好な大気環境の確保に関する取組」の報告書の概要につきましてでございますが、表の紙から3枚めくっていただいたところに報告書の目次というものがございますので、全体の構成はこれで見ていただきたいと思いますが、現状と課題、中長期的な目標、施策の基本的な方向、重点的な取組、取組推進に向けた指標といった形になってございまして、個々に項目別に挙げてあるところでは施策別の方向性ということで、3の(2)に掲げてあるところであります。特徴的なのは、すなわち第二次の環境基本計画の中では記載の範囲が、環境への負荷の少ない交通ということになっておったんですが、今回は良好な大気環境というそういった範囲を広げるとともに、具体的には(1)の(2)にございますとおり、ヒートアイランド現象、それから地球温暖化ということも検討する形で内容の拡大を行った次第でございます。具体的な記述、きょうは時間の制約で詳細にご説明することは難しいわけですが、2ページ以降に先ほどの目次に従った報告の記述がされてございます。
     総合政策部会におきましては、いろいろな先生方からご意見いただきまして、現在、小澤先生と事務局、総合政策部会の意見を踏まえてどのように記述をブラッシュアップしたらいいのかということを引き続き検討しておる次第です。
     途中状況ということで、ご報告させていただきました。

    【部会長】ありがとうございました。それじゃ、次の資料9ですね。

    【大気環境課長】資料9-1をごらんいただきたいと思います。島津製作所製のNOx測定装置に係る問題ということで、6日の日に神奈川県より島津製のNOx計に欠陥の疑いがあると、そのような情報が寄せられました。これを受けまして、島津に照会し責任ある回答を求めたところ、NOx計に技術的問題の可能性があることを認めたものでございます。これを受けまして、私どもにおきまして、データの概略評価をしたところ、環境基準達成の判断に影響を及ぼした可能性の程度は必ずしも大きいものとは考えられないところであるけれども、安全の見地に立って精査が必要であると。環境省としては、関係自治体と連携し、早急に実態把握を行うなどの必要があるので、その方針について緊急に取りまとめる、と。
     その下の2段目のパラのところなんですが、ではどういう問題かというところでございますが、今回のこの島津のNOx計の問題でございますけども、妨害物質の影響を除く趣旨で置かれております光学フィルター、これは当該JISに規定されておるんですが、これがついていなかった。これによりまして、硫化水素などによる妨害の影響が出ていて、最大で0.01から0.15ppmの程度の誤差、値が低くなる可能性のあるというものでございます。
     この緊急の方針でございますが、それをまとめたものが資料の9-2でございまして、対策の具体的内容として、該当する測定局の精査、それから一部の測定局を対象とした測定値の並行検証ということで、0.045ppmを超えるような測定局を対象に、正常な機械と並べて測定をするというようなことを今考えているところでございます。また、その他の測定局についても検証を行い、島津から正確かつ詳細な説明をさらに聴取するということと、裏面になりますけれども、日本環境技術協会を通じて他の装置についても同様の問題が発生していないことを確認するという意味で調査を行うことを考えております。
     また、これらについて、専門家の先生方の助言を得るために検討会を設置するということで、本日ご出席いただいております坂本委員を座長として、早速検討会を立ち上げて本件についての検討を行っていきたいと考えております。
     以上です。

    【部会長】ありがとうございました。それでは、次。

    【地球温暖化対策課調整官】それでは、引き続きまして、地球温暖化対策課でございますが、資料10に基づきまして、重量車の燃費改善についてご報告したいと思います。
     このご報告の趣旨ですが、排ガス規制とも密接な関係にあります自動車の燃費基準につきまして、今般重量車に関してこれまでトップランナー基準が定められてなかったのが新たに定められましたので、それについてご報告をするものでございます。
     1.の囲みの中にありますように、自動車部門でのトップランナー基準といいますのは、省エネルギー法に基づきまして省エネ性能の高いものについて基準を定めてその普及を図っていこうというものでございます。これは地球温暖化対策としても非常に有効な施策ということで、先ごろ閣議決定された京都議定書の目標達成計画の中にも位置づけられているというものでございます。
     その囲みの中の○のトップランナー基準適合車の拡大・普及の中で、第1段落目の後段あたりに書いておりますが、「その一環として、重量自動車についても、トップランナー基準の対象とする」ということで、従来この部分、トップランナー基準がなかったものをそういったものをつくっていくというのが計画に盛り込まれておりましたのが、今般経済産業省、それから国土交通省の合同委員会において取りまとめが行われたというものでございます。それから、さらにその囲みの下に書いてありますように、既にトップランナー基準のあるガソリン乗用車につきましても、今後さらに新たな基準を策定するというようなこともございます。
     2番目に自動車の燃費に係るトップランナー基準と排出ガス規制との関係ということで、これはご案内のとおりですけれども、一方で温暖化対策としては非常にトップランナー基準というのは重要なんですが、他方で非常に厳しい排ガス規制をやっているということにありまして、ともすればその技術によっては、これらがトレードオフの関係になるということで、その部分については慎重に見ていく必要があるというものでございます。裏面をごらんいただきますと、こちらの審議会での第八次答申の中でもこういった燃費技術と排ガス低減技術の両立に最大限配慮しながら進めていかなければいけないというようなことが盛り込まれてございます。
     本日ご紹介するトップランナー基準につきましてが3.に書いてございますが、検討の場としましては省エネ法に基づく基準ということで、経済産業省と国土交通省で、2つ目の○にありますように合同の委員会を置いて検討してきたところであり、パブコメを経て先月に別添の取りまとめをしたというところでございます。この検討会ですが、検討会の中には池上部会長を初めといたしまして、こちらの部会のメンバーの方、それから排ガス委員会のメンバーの方も入っておられまして、そういった意味では、その両立という面で最大限配慮された内容としてまとまっているというものです。
     本日、時間の関係もありますので、ごく簡単にだけご紹介いたしますが、別冊で最終取りまとめというのがございます。1枚めくっていただきまして、今回対象となる重量車の範囲から書いてございますが、このトップランナー基準の中では具体的にその基準をどうやってはかるのかという測定の方法でありますとか、それで具体に適用される車について目標となる基準値というのを定めておるものです。その内容につきましては、本日時間の関係でご紹介はいたしませんが、ちょっとページをめくっていただきまして7ページ目に別添の2で重量車の目標年度というところがございます。2つ目の段落にありますように、地球温暖化対策の観点からは、できるだけ早く、特に第1約束期間にもこういった重量車のトップランナー基準をクリアしたものが普及していただきたいというのがあるんですが、他方で09年の排出ガス規制というものへの対応というのが重要でございますので、それを踏まえて重量車につきましては、目標年度としては2015年というような設定がなされております。こういったような配慮がなされているわけですが、今後乗用車の燃費基準につきまして検討が進みましたら、また適宜ご報告させていただきまして、いろいろとご意見を賜りながら進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
     以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。以上でご報告終わりですね。口頭でご報告いただくのは終わりで、あとは資料配付という形でやらせていただきます。
     ただいまのご説明につきまして、何かご質問等ございませんでしょうか。はい、どうぞ。

    【浦野委員】1点だけ。全体的といえば全体的なんですけれども、二次生成物は別として、直接健康に影響を与えるような有害大気汚染物質、あるいはアスベストとかその他のものですけれども、先ほど自動車のときにもございましたけれども、従来は日本全体、あるいはある都道府県なり関東地域なりという広い地域を管理してきたのが中心だと思うんですが、これから有害大気の方の自主管理のところにもありますように、個別事業者の努力ということや、あるいは地域が事業者と取り組んでという言葉がございますが、それを裏返していいますと、個別事業所周辺の大気環境を守らなければならないということにもなるわけで、アスベストについても事業所周辺で被害が出ている。あるいは自動車は先ほどございました非常に交通量の多い交差点周辺があるとか、PRTR対象あるいはVOCの規制対象外の工場近傍でも、測定してるんですが、発生源近傍という言葉を私は使ってますけれども、そこでのモニタリングも含めてしっかりした対策をやっていくということが大気環境管理の次のステップとして非常に重要なってきているというふうに思うんですね。
     ですから、環境基準を超えてないと今ここで報告されている物質でも、我々が近傍で測ると結構超えていると。あるいは敷地境界周辺の住宅地で測ると、通常の検知管のような簡易測定法でも基準超えてるのがすぐ測れるというようなこともございますので、簡易測定法等もあわせて工夫して、個別事業者あるいは非常に高濃度となりうる発生源近傍をについてもモニタリングと対策を積極的に進めていく時代になったんじゃないかということ、一言コメントさせていただきます。

    【部会長】何かありますか。

    【大気環境課長】ただいま浦野委員からご指摘いただいたことにつきましては、中杉委員からも同様なご指摘をいただいたところでありまして、検討していきたいと考えております。

    【部会長】ほかにございませんか。

    【櫻井委員】自主管理計画に基づく有害大気汚染物質対策の評価のところで、データを見て興味があったのは、ベンゼンをほかの物質に比べますと、現在一般大気で数μg/m3あるんですね。例えばクロロホルムと同じぐらいのレベルなんですが、排出量を見るとベンゼンが10分の1ぐらいであるのにもかかわらず、濃度としては他と同等ぐらいになっている。これはなぜだろうと考えますと、多分自動車からの排出ではないか。図を見ましても、沿道での年平均値の平均がこの資料の5ページで、沿道だけ高くなっているというようなこともございます。事業者の自主的な努力等で、排出量が目覚しく下がってきていることに敬意を表する一方、ベンゼンにつきましては環境基準との差がまだ十分でないということから、自動車からの排出ということを考えて、今後も努力しなければいけないと考えました。それが1つです。何かピント外れなことを言っているかなということも心配しておりますが、このデータから読めるということでございます。
     それから、話がもとへ戻りますが、アスベストの濃度測定の問題です。解体をやる際に、解体の実施主体に測定を義務づけることは、今回は見送って今後の課題とするということで結構だと思うんですが、できたらやはり地方自治体等でランダムサプリング等などの手法も使って、モニタリングをするということをお考えいただけないかと思います。何よりも基準がないなどの問題点も言われている。現在基準がないのはそのとおりですが、それはいずれ周知を集めて、何らかの判断基準は必ずつくるというものだと思います。それができてからというのではなくて、できるだけ早く実態としての周辺での濃度を把握することをご検討いただきたいと思います。
     以上です。

    【部会長】どうもありがとうございました。何かお答えありますか。

    【大気環境課長】アスベストに関するご指摘につきましては、既にモニタリングにつきましても11月からそういった建築物の解体の場等について実施しているところでございます。また、あと地方公共団体においても測定がされておりますので、そういった情報の収集等に努めていきたいと考えております。
     ただ、この測定につきましては、実は測定法そのものにも現在、先ほど申しましたように時間がかかるとか、本当にアスベストだけつかまえているのかというような問題等もございまして、その辺も含めて、今後の検討課題であると考えております。

    【部会長】ベンゼンについては。

    【大気環境課長課長補佐】ベンゼンにつきましては、先生のまさにご指摘のとおりでして、排出量の推計で見ても、9割方の車からではないかということも言われております。したがいまして、やはり今後の取り組みとしてどういった形になるかはなかなか難しいところもございますが、自動車からの排出抑制というのも大きな課題というように認識しております。

    【部会長】松波委員。

    【松波委員】先ほどの説明の中で、NOx測定値に係る問題についてご説明ありましたが、大変びっくりしたことなんであります。大気汚染防止対策の上において重要な物質である窒素酸化物についてこういう測定状況にあるということを聞いてびっくりしたんです。対策内容を見ますと、構造上にあるフィルターがないということがはっきりしているならば、その測定器について迅速に、自動車でいうとリコールに当たると思うんですが、もちろんこれまでのデータ等について精査する、そんな手順は必要だと思いますけれども、若干迅速性に欠けるんではないかと思いますがいかがでしょうか。

    【大気環境課長】今ご指摘のように、これにつきましてはスピード感をもって対応するということで、6日の段階で神奈川県から報告がございまして、9日に速報を出させていただいてますが、おっしゃられたとおり、島津におきましても、やはりこれは重大に受けとめておりまして、どう対応するかについてまとめております。先生のご指摘のとおり迅速に対応することが必要と考えておりますので、そのようにやっていきたいと考えます。

    【部会長】ほかにございませんか。天野委員。

    【天野委員】ありがとうございます。資料の6の自主管理計画の評価なんですが、私も資料を詳しく検討したわけではありませんけれども、一応良好な成果が得られたという評価と理解いたします。その際、どういう政策手法でこういうことが実現できたかということに、私は関心がありまして、この場合にはPRTR制度というものと、それから自主管理計画ということが上手に組み合わされて、それで事業者の役割特有の役割とが非常にいい分担の関係に立っていって、こういう成果が出てきたというふうに理解しますと、こういう政策手法が有害大気汚染物質だけではなくて、ほかの環境対策に応用するという観点から、かなり参考にできるところが多いんではないかというふうに思います。
     その際、よく問題になりますのは、こういった特に削減を実際に実行している被規制主体といいますか、そういう主体が、どれだけコストを払ってそういうことをやっているか、それをその別のやり方にするとすれば、どれぐらいのコストがかかるだろうか。それから、同じような政策を実施するのに、行政主体としては、Aという政策とBという政策でそれぞれ実施コストが違うわけですね。本来は、ケア制度と、それからモニタリングということにコストを払っているわけですけれども、私はそういう点から考えても、かなり費用対効果の高い政策手法ではないかということで、そのあたり、少し他の政策への応用というようなことも考えて、もう少しこの自主管理計画の中身をきちっと調べていただくようなことをしていただければ、大変環境省全体としては参考になるんじゃないかというふうに思っております。

    【大気環境課長】大変貴重なご意見、どうもありがとうございました。

    【部会長】今の件、私もちょっと感じますのは、今自主管理でこれだけ効果が上がっているのは大変結構なことなんですけども、そこだけで限りなくゼロに近づけるということになると、今の費用がますますかかってくるという問題があるかと思いますね。だから、自主管理をやってる主体の方々には、どういうふうになったらいいのかというそういう観点も少し必要じゃないかというふうに思ったんですがいかがでしょう。

    【大気環境課長】実は、自主管理につきまして、今VOCについて、これもベストミックスということで、規制と自主管理を組み合わせたということで、こちらについても現在検討が進んでいるところでございまして、部会長からのご指摘、それから天野先生のご指摘等も踏まえて、この検討を進めていきたいと思います。

    【天野委員】私、費用のことを申し上げたのはまさにそういうことで、限りなくゼロに近づけるというのは、費用が絶対上がるということも意味しておりますので、それを含めてどこまでやれるかということをやはり調査を願いたいということです。

    【浅野委員】もうちょっとわかりやすく言うと、規制の手法をとらなかったわけですよ、この問題に関しては。成果は上がったという評価がこれ2期連続出てきて評価できるわけですね。じゃあ、これで事業者の方々が、どの程度の本当は費用負担をしていて、それは規制をかけられているよりも安かったか高かったかというのは非常に大事なことだというご指摘なんですね。これは、学問的にも非常に興味があるわけですけども、今後政策を展開する上で非常に参考になる。ですから、これでよかったよかった終わりというふうにいわないで、しっかりそれをもっとやってくださいというご意見。

    【部会長】本当のこと言いますと、これは自主管理やってらっしゃる方々も大変なご苦労を重ねてると思うんですね。ですから、何かこちらは成果が上がっただけで喜んでるんじゃだめでして、もう少しコストを下げてくださいとか、簡素にするとかそういったのが将来の課題じゃないかなと個人的には考えます。お答えはよろしいです。
     それでは、時間も来てしまいましたので、ほかにあるかとも思いますが、これで打ち切らせていただきます。どうもありがとうございました。
     最後、その他、事務局の方から何かございましたら。ありませんか。

    【総務課長】ございません。

    【部会長】それでは、きょういろいろな報告をいただきました。いろいろな専門委員会、小委員会等各種の委員会の皆様方のご協力とともに、事務局も一生懸命やっていただいたところ、よく拝見しました。今後もひとつよろしく委員会、事務局、そして委員の方お願いいたしたいと思います。
     本日はどうもありがとうございました。