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中央環境審議会第18回大気環境部会議事録



  1. 日時   平成17年4月8日(金) 10:00~12:00
     
     
  2. 場所   虎ノ門パストラル プリムローズ
     
     
  3. 出席者 
     
    (部会長) 池上 詢    
    (委員) 櫻井 治彦   和気 洋子
      佐和 隆光    
    (臨時委員) 石川 義紀   伊藤 桂子
    岩崎 好陽   内山 巌雄
    太田 勝敏   香川 順
    北野 大   河野 通方
    小林 悦男   坂本 和彦
    佐藤 信彦   篠原 善之
    関沢 秀哲   只木 可弘
      常俊 義三    中杉 修身
      松浪 正壽   松原 純子
    山下 米三    
    (五十音順)

       
    (環境省) 環境管理局長   大臣官房審議官
    総務課長   総務課課長補佐
    環境管理技術室長 環境管理技術室長補佐
    ダイオキシン対策室長 大気環境課長
    大気環境課長補佐 大気生活環境室長
    自動車環境対策課長  

  4. 議題
    (1) 今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)(案)
    (2) 揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について(答申)(案)
    (3) その他


  5. 配付資料
    ・中央環境審議会大気環境部会委員名簿
    資料1 中央環境審議会第17回大気環境部会議事要旨
    資料2 中央環境審議会第17回大気環境部会議事録(委員限り)
    資料3 中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)」(案)に対するパブリックコメントの実施結果について
    資料4 中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)」(案)
    資料5 中央環境審議会大気環境部会 揮発性有機化合物排出抑制専門委員会及び 揮発性有機化合物測定方法専門委員会報告書の概要
    (揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度について)
    資料6 「揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について(答申)」(案)
    資料7 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案について
    資料8 POPsに関するストックホルム条約(POPs条約)第1回締約国会議について
    参考資料1 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案
    参考資料2 環境省花粉観測システム(愛称:はなこさん)の概要

     
  6. 議事

    【総務課長】委員の方で、ちょっとおくれるという連絡がある方もおられますけれども、定刻を過ぎておりますので、ただいまから中央環境審議会第18回大気環境部会を開会したいと思います。
     本日委員総数37名のうち19名、現時点ではご出席いただいております。まだ少々おくれるとのご連絡を受けている先生方もございますが、定足数である過半数には達しております。
     初めに、お手元の配付資料のご確認をお願いしたいと思います。
     まず大気環境部会の座席表がありまして、その後に議事次第がございます。それから委員名簿ということになっております。そして資料1といたしまして、中央環境審議会第17回大気環境部会の議事要旨。資料2といたしまして、第17回の大気部会の議事録。それから資料3といたしまして、中央環境審議会「今後の自動車排ガス低減対策のあり方」に対するパブリックコメントの実施結果。資料4といたしまして、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」(第八次答申)。資料5といたしまして、中央環境審議会大気環境部会の揮発性有機化合物排出抑制専門委員会、揮発性有機化合物測定方法専門委員会報告書の概要。資料6といたしまして、揮発性有機化合物の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項、それから別添1といたしまして、揮発性有機化合物の排出抑制制度について、別添2といたしまして、揮発性有機化合物の測定方法等について。それから資料7といたしまして、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案について。それから資料8といたしまして、POPsに関するストックホルム条約第1回締約国会議についてということで、その後に白い冊子でございますけれども、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案の参考資料。それから参考資料2といたしまして、環境省の花粉観測システムの概要ということで、それから議事次第の資料一覧にはありませんけれども、本日、関沢委員の方から自主的取り組み促進についての意見ということで出されておりますので、それを後ろにつけております。それからお席の方には大気部会とは直接かかわってはおりませんけれども、現在、地球温暖化対策推進本部で、京都議定書目標達成計画の案というのがパブリックコメントされておりますので、ご参考までにということで置いております。
     配付資料は以上でございますけれども、万一資料の不足等がございましたら事務局にお申しつけくださればよろしいかと思います。
     それでは冒頭のカメラ撮りを希望している方がおられましたら、少々時間をとりますがもうよろしいでしょうか。それではカメラ撮りはここまでにさせていただきたいと思います。
     それでは、これ以降の会議の進行につきましては、池上部会長にお願いしたいと思います。
     よろしくお願いします。

    【部会長】おはようございます。きょうは、年度初めのお忙しい中を朝早くからお越しいただきましてありがとうございます。
     早速ですが議事に入らせていただきます。
     まず資料1といたしまして、第17回大気環境部会の議事要旨、資料2といたしまして、第17回大気環境部会の議事録が提出されております。内容をご確認の上、もしも何かご意見等がございましたら4月15日までに、もう一回言います、4月15日までに事務局までお申し出ください。修正を行いました後、速やかにホームページにおいて公表させていただきます。
     本日は前回ご議論いただきました、「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)」(案)に対するパブリックコメントの結果を報告いたしまして、最終的な取りまとめを行いたいと思います。また、昨年7月1日に中央環境審議会に諮問されまして、この大気環境部会に付議されておりますところの揮発性有機化合物(VOC)排出抑制制度の実施に当たっての必要な事項について(諮問)につきまして、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会及び揮発性有機化合物測定方法専門委員会における審議結果を踏まえまして、答申案について取りまとめを行いたいと思います。よろしくご審議のほどをお願いいたします。
     それではまず、今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について(第八次答申)(案)に対するパブリックコメントにつきましては、私が事務局と相談いたしましてまとめさせていただきましたので、事務局の方からご説明をお願いいたします。
     よろしくお願いします。

    【環境管理技術室長】おはようございます。それでは、パブコメの結果について事務局の方からご説明いたします。なお、このパブリックコメントは住所・氏名などを除き公開される可能性があるという前提で募集しております。このため、パブコメの原本につきましては委員限りということで、席上にこういう黄色いファイルが何カ所かに置いてあるかと思いますので、適宜ごらんになって回していただければと思っております。したがいまして、説明の方はパブリックコメントを事務局の方で要約いたしました資料3にのっとって説明したいと思います。なお、パブリックコメントを踏まえまして答申案について1カ所だけ修正したいと思っている箇所がございますので、それにつきましてもあわせてご説明をいたします。
     それでは資料3をごらんいただきたいと思います。
     まず表紙のところをごらんいただきたいんですが、パブリックコメントの募集期間が2月22日から3月30日となっておりますが、ここの「22日」を「23日」にご訂正をお願いいたします。
     お寄せいただいたコメントの総数は39通ございました。その内訳はそこに書いてございますように自治体が1、企業が4、団体、いわゆる社団法人等が7、あと個人が27ということでございます。ただ、それぞれ複数の意見を含んでいるものがほとんどでございますので、意見総数としては123件というふうに整理させていただいております。
     では1枚めくっていただいて、まずディーゼル車の09年目標につきまして、これにつきましては賛否両論ございました。賛成の方が1ページのところに書いてございますように、全部で9件。逆に規制強化は必要ないという意見もございました。これが4件というふうに整理しております。これにつきましては、平成22年度大気環境基準のおおむね達成を確実なものとし、その後においても維持していくためには規制強化が必要であるという答申に書かれたスタンスを意見として整理しております。
     なお、試験モードに関する指摘が1カ所ございますが、ここにつきましては既に5次答申により指摘されていることでございます。
     次めくっていただきまして3ページでございますが、規制値が厳しすぎるのではないか、もう少し実現できるような可能性のある値にすべきではないかという意見が7番、8番あるいは9番という形で来ております。この規制値につきましては、自動車排ガス専門委員会の方でご議論をいただいた結果を踏まえて定めたものでございますので、十分に達成可能なものと考えております。
     次に4ページ、ディーゼル乗用車の規制強化に反対。この理由としましては10番の場合ですと、ディーゼル乗用車は非常に燃費がいい、言葉を変えて言いますとCO2の排出が少ないということで、この普及阻害につながるような厳しい規制はすべきでないと。
     11番は、そもそももうほとんどディーゼル乗用車はないんだから規制強化をしたって意味ないんじゃないんでしょうかと。
     12番はエネルギーセキュリティー、いわゆる軽油の販売量がここ数年若干落ちているかと思いますけれども、ガソリンと軽油の需給バランスを考えると、ディーゼル乗用車の普及の芽を摘むようなことをしてはならないと、こういう趣旨から指摘をいただいております。
     ディーゼル乗用車につきましては、2つ目の黒ポツのところに書いておりますが、排ガス対策とCO2対策を両立させていくことが重要と認識しています。今回の目標設定に当たって自動車メーカーなど関係者からのヒアリングを実施し、目標値は専門的な判断の上で提案しているので実現可能なものと認識しています。なお、ディーゼル乗用車をユーザーに受け入れてもらうためにも、ガソリン乗用車と同レベルの排ガス性能とすることにより、ディーゼル乗用車に対するユーザーのイメージの一新を図ることが重要であると認識していますというふうにまとめております。
     あと、ディーゼル乗用車のNOx目標値につきまして、これもちょっと詳しく技術的な説明が書いてございまして少し厳し過ぎるのではないかと、あるいは尿素インフラの整備が必要だというような趣旨が書いてございます。
     まず意見を見ますと、尿素SCRしかディーゼル乗用車には可能性がないというようなことが書いてございますが、ここは各メーカーの判断だと思っておりまして、それだけというふうには必ずしも言えないだろうと、あと尿素ステーションの整備につきましては、この答申の事項というよりも関係省で今ご努力いただいておりますので、そちらの方へ意見を配布させていただきたいと思っております。
     次、5ページでございます。
     ディーゼル乗用車の排ガス値、これはNOxを厳しくするとCO、一酸化炭素対策が非常に困難になるため、COの規制値を若干緩くしてほしいという趣旨でございますが、ここにつきましては、先ほどの自排専の方の議論の中では実現不可能なものではないはずだということで、対応可能というふうに判断しています。
     次がPMの試験法。試験法も明確にせずに規制値だけ決めるのは問題じゃないかというご指摘でございますが、これにつきましては米国においても同じように規制値の提案後、試験法の改良を逐次行っているような状況でございまして、特に日本だけ異例とは言えないと考えております。
     次が挑戦目標の位置づけということで、17番の方は挑戦目標は非常に厳しい目標値だと、したがって、どちらかというと反対という意見でございます。18番は逆に、挑戦目標という形で先送りせずにはっきり数字を決めてくれという意見でございました。相反する意見が来たところでございますけれども、この挑戦目標値というのはまだ現段階で達成可能とは判断していない技術をもとに期待を込めて設定をしたものです。したがいまして2008年に、そこに書いてございますように技術の進捗状況とかCO2との関係ここら辺を考慮しながら最終決定するものです。
     次が6ページで、輸入車に対する規制開始の猶予。これは許容限度そのものをこの答申では議論いただいておりまして、猶予期間につきましては関係省の方へご意見を配布させていただきたいと思っております。
     次が目標達成時期でございます。これにつきましては自排専の方で先ほど言いましたように、専門的知見に立って判断していただいたものでございますので、適切なものと考えております。
     あと意見の中に、継続生産期間を最小限にすべきというようなことが書いてございますけれども、継続生産期間については排ガスの許容限度そのものを決める意見ではなく、型式認証の運用の中で法令で別途決めていただいておりますので、関係省の方へ配布したいと思っておりあと意見の中に、継ます。
     次が1枚めくっていただきまして、尿素インフラの整備あるいは尿素の規格についてでございます。尿素の規格につきましては、JIS規格をつくるべく現在作業が進んでいると承知しております。また尿素インフラの整備につきましては、関係省へご意見を配布させていただきます。
     ディーゼル車のOBDシステムにつきましては、答申の中にも今後関係省において具体的に判断するというふうに書いてございまして、このご意見につきましても関係省に配布させていただきます。
     次が8ページでございまして、ここには排ガス規制の強化と燃費あるいはCO2対策との関係について一般的なご意見が寄せられた部分をまとめたものでございます。一言で言いますと、排ガス規制を強化すると燃費の悪化を招くことになると。したがって両方の調整を十分に図って規制強化を行ってくださいというような趣旨で、表現ぶりは違っておりますが、意見をいただいております。
     ここにつきましては少し詳しく書いておりますけれども、3つ目の黒丸のところに「以上のことを踏まえると、今後の自動車メーカーなどの開発努力により、燃費の悪化を出来るだけ抑制することが期待されるところであり、そのことにより、大気汚染の改善と地球温暖化防止の両立が可能と判断しております」と。また、金融・税制等支援策についても配慮が必要であると考えていますと、ここら辺につきましては関係省へご意見を配布させていただきます。
     1枚めくっていただきまして、すみません、先ほどの続きの意見がそこに載っております。
     次が10ページで、ガソリンの09年目標。これはPM規制を導入するという部分かと思いますが、まずテストモードの変更について意見が来ておりますが、これは既に5次答申で決定がされたものでございます。
     次がPM規制導入に反対という意見がございましたが、ここにつきましてはガソリン車のPM排出の実態に基づき行うものであり、どのような対策をするかは各自動車メーカーの個々の判断だと考えております。
     3つ目はガソリン車についてNOxなどの許容限度を強化しろという意見でございますが、ガソリン車につきましては現在三つ星制度とか四つ星制度ということで、規制以外のいわゆる優遇税制等を使って低公害車を普及させる施策がとられておりまして、非常にメーカーの協力もあってうまくいっていると考えております。したがいまして、現時点で強化する必要はない。ただ、そこら辺の優遇施策がうまくいかなくなった時点で改めて検討しましょうということでまとめております。
     次、1枚めくっていただきまして11ページでございます。
     国際的な基準調和についても、いろいろご意見をいただいております。中身につきましては、非常に技術的な話をいろんな分野にわたっていただいておりますが、意見に対する考え方としましては、国内の環境対策に支障のない範囲で、国際的な基準調和を積極的に検討することとしています。具体的な例としましては、答申(案)において、2008年の挑戦目標の技術レビューの際には、国際的な基準調和活動に配慮するというような指摘もしてございます。
     6番の耐久要件の改定ということについて意見が来ておりますが、これは今回の答申にはこのような耐久要件の規定を改定するようなことは盛り込まれておりません。
     7、8というのは認証手順の話でございまして、これにつきましては認証制度の運用にかかわる部分もございますので、関係の省へ配布させていただきます。
     すみません、あとちょっと言葉が抜けておりまして、2つ目の黒丸の「認証制度に関わる」の後に「事項は」というのを追加をお願いいたします。「認証制度に関わる事項は関係省で決定されておりますので」というふうに訂正したいと思います。
     次が13ページでございます。ここは自動車排ガス総合対策の推進ということで、ここもさまざまな意見をいただいておりまして、まずNOx・PM法対象地域への流入規制を導入すべきだというような意見が3件来ております。逆にその下にNOx・PM法強化には反対するという意見も来ております。またNOx・PM法を強化する場合には、早めに十分な期間をもって周知してほしいという意見。あと、5番のところはNOx・PM法の強化は反対であると同時に、中古車を輸出するようなことがあってはならないと。何か対策をすべきじゃないかという意見をいただいております。
     このNOx・PM法につきましては、平成17年度、今年度でございますけれども、中間評価年に当たっております。このため施策の効果の中間的点検を行うこととされております。いただいたご意見につきましては、その点検の際に参考にさせていただきたいと考えています。なお、中古車の輸出の話でございますが、それにつきましては、中古車についても規制が必要かどうかここは慎重に検討する必要があると考えています。
     次、1枚めくっていただきまして総合対策の推進ということで、ここにそれぞれの観点からいろんな意見を寄せていただいております。新車対策と使用過程車対策は全く別の指標や対策が必要であるとか、あと単体規制以外にもアイドリングストップ、交通流の円滑化、都市構造の改善といったことを積極的にやるべきだ。点検整備などの使用過程車対策をすべきだ。サーベイランスについては、欧米と調和を図ったやり方で検討すべきだ。新車規制だけでなく、これは再掲になりますけれども、既存車、使用過程車の規制とか、あるいはモードの改良といったことを優先すべきだというような意見をいただいております。また16ページの11番のところでは、SPMの環境基準達成率の悪化を考えると、原因が自動車だけに求められるものではないと。原因物質を特定し、総合的な対策に取り組むべきだということで、さまざまな観点からご意見をいただいております。
     この新車規制以外の項目については、答申の中で課題という形で整理しております。いただいたご意見につきましては、環境省を初め関係省に配布させていただきます。なお、PMの環境基準は、16ページのところでございますけれども、PMの環境基準は15年度は前年に比べ大幅に改善されておりまして、気候などの影響を受けるとはいえ、平均値は改善の方向にあると認識しております。
     次17ページでございます。国による支援策について。ここについては、表現ぶりは変わっておりますけれども、規制を円滑に導入するには国によってさまざまな支援をしてほしいという意見が述べられております。これらの支援策は今後、関係省において議論されることとなりますので、これらのご意見は環境省を初めとした関係省に配布させていただきます。
     次が1枚めくっていただきまして、19ページでございます。
     以上述べた以外のご意見もいただいておりまして、1つは使用過程車用後処理装置の開発。これは既に街を走行しているディーゼル車に、後から排ガス処理装置をつけられるような後処理装置の開発をメーカーに義務化すべきだとか、関係する3省、これは環境省、経済産業省、国土交通省の3省でございますが、この3省によってそのような後付装置の開発企業へ支援策を講ずるべきだといったようなご意見をいただいております。これにつきましては、今申しました3省に意見を配布いたします。
     次が、少数販売される車種への支援。これは自動車メーカーそのものというよりも、自動車メーカーから車両の供給を受けてそれにいろんな、例えば、荷台に架装をされるメーカーさんからのご意見でございますが、排ガス規制が厳しくなって自動車メーカーの方で車種を絞り込むと自分たちにとって必要な車台が入手しがたくなる。何とかしてくださいというようなご意見でございます。これも規制の強化そのものではございませんので、関係省にこのご意見を配布させていただきます。
     次がその他の意見ということで、環境税あるいは自動車以外の規制強化ということでご意見をいただいております。まず環境税などの税制を含め中小企業に負担を強いるような施策を行うべきでないということでございますが、これにつきましては2010年環境基準おおむね達成を確実なものとし、その後においても維持していくためには排ガス規制の強化は必要と認識しております。ただ、使用者などに無用な負担を課さないように努めていく必要は十分に認識しております。
     自動車以外の規制の強化につきましては、答申の中でも指摘ございますように汎用エンジンの規制の必要性についても認識はしております。ただ、意見の中にあります固定型の発電機、これにつきましては2つ目の黒丸の中にございますように、大気汚染防止法の枠内で固定型の発電機に関する規制は行われております。さらなる規制強化については、ご意見として関係省に配布いたします。
     次が最後のページでございますが、バイオディーゼル燃料についてもご意見をいただいておりまして、ここは5番のところにバイオディーゼル燃料の許容限度の検討を引き続き行うべきというようなご意見をいただいております。これにつきましては、バイオディーゼル燃料の普及状況を見ながら必要に応じて検討を行いたいと考えております。
     6番、これは各国における燃料の使用量を規制すべきだというご意見でございまして、関係省に配布させていただきます。
     7番は、建設機械の排出ガス規制の強化について補助制度の創設というご意見をいただいております。これは後ほど説明があるかと思いますけれども、現在オフロード特殊自動車の規制に関する法律案が国会で審議されておる最中でございます。そちらと関係の深いものだと認識しておりますので、そちらの方へご意見を配布させていただきます。
     最後がパブリックコメントのやり方についてご意見をいただいておりまして、これにつきましては今後のパブコメのやり方の参考にさせていただきたいと思っております。
     以上の意見を踏まえまして、1カ所だけ修正をご提案したいと思っております。資料4の1枚めくっていただいて2ページをごらんいただきたいのですが、目標値と達成時期というところの第2パラグラフのところに、一文だけ文章を追加したいと思っております。
     読み上げさせていただきますと、「なお、ディーゼル自動車はガソリン自動車に比べ燃費が優れており、地球温暖化防止の観点から、近年乗用車を中心に注目を集めている。」この一文を追加したいと考えております。と言いますのは、パブコメの中でも非常にディーゼル乗用車の規制強化に対して、燃費あるいはCO2の観点からご意見をいただいております。また全体的な規制強化の中でも、CO2と排ガス規制の強化の両立を図るべきだというようなご意見を随分いただいておりまして、この答申案としても、ディーゼル乗用車の燃費の点を必ずしも無視しているわけではないということを述べておいた方がいいのではないかという趣旨で、このような一文の追加をご提案したいと思っております。
     私の方からは以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。ただいまのご説明に対しましてご意見・ご質問等ございましたらお願いいたします。
     松波委員。

    【松浪委員】今のご説明の中で、環境省を初め関係省に配付させていただきますというご説明があったんですが、そういうやり方もあると思うんですけれど、ちょっと中身が具体的にイメージがわかないんですが、例えばこの排出ガス規制強化との非常に密接に関連深い尿素のインフラということについては、関係省に配布させていただきますということはどの辺まで努力をされようとしているのか、非常に密接に関連する部分あるいは総合的対策で意見を伝えておけばいい部分もあると思いますが、中身には差異があると思うんですが、同じ配布にもそれぞれ具体的なイメージがどんなことか少しご説明いただけるとありがたいと思います。

    【部会長】事務局の方、いかがですか。

    【環境管理技術室長】まず、この答申自体は中央環境審議会の答申でございまして、環境省が作成する答申ではございませんので、中央環境審議会としてはインフラの整備等を直接やる立場にはないということで環境省、経済産業省等の関係の役所へ送付するという位置づけにしてございます。
     では、じゃあ受け取った役所がどうするかということにつきましては、これはパブコメの中に、パブコメ自体も中央環境審議会がパブリックコメントに対して答えを書くという形ですので、答えの中には直接は書き込んでおりませんが、関係省で、受け取ったご意見を踏まえて今後の施策について、今後相談することになると考えております。

    【部会長】今の答えでよろしゅうございますか。はい、ありがとうございました。ほかに、それでは。
     どうぞ、佐和委員。

    【佐和委員】全く、何でしょうか、技術的なことを知らない人間の質問なんですが。まず4ページの10番のところで、燃費のいいディーゼル乗用車の、つまりCO2の排出の少ないディーゼル乗用車の普及を阻害するような厳しい規制をすべきではないというふうに書かれておりますが、これは要するに厳しい規制をすれば、CO2排出量の少ないディーゼル乗用車の価格を上げるということが暗黙の前提になっているかと思うんですが、実際問題こういう規制をクリアするためにその自動車の単体それぞれの、要するにディーゼル乗用車なりあるいはトラックの価格をどの程度上げるのかと、もし少なくとも10番のようなコメントをされる方は、普及を阻害すると言っているからには、やはりそれがかなり大幅な価格上昇をもたらすということを前提としておっしゃっていると思うんですが、その点についてご説明願いたい。
     それから8ページのところの1番で、排出ガスの大幅な低減が燃費の悪化をもたらすのであれば、京都議定書によるCO2削減に反するのではないかという、そういうコメントに対して、その右の考え方の方に一般論としては大幅な排出ガス規制の強化は燃費の悪化をもたらす懸念があることは事実だというふうに書かれていますが、この関係、つまり燃費の悪化ということと排出ガスの大幅低減の関係ということについて、もう少し具体的にご説明いただきたいと思います。
     以上です。

    【部会長】それではお願いします。

    【環境管理技術室長】まず4ページのところで、燃費のいいディーゼル車の普及が規制強化をやると阻害されるということについて、これは価格の問題も当然あると思っております。ただ、その前段としてまず技術の問題がございまして、実はNOxと燃費、あるいはNOxとCO2はエンジン技術では、現在トレードオフの関係にございまして、NOxを低減するとCO2がたくさん出るという関係がございます。これはエンジン技術そのものとしてございます。
     もう一つ、後処理装置として触媒を使いますとどうしても触媒が、例えば軽油中の硫黄で被毒されるというような問題がございまして、その被毒された触媒の能力を回復させるためには、やはり燃料を使ってこの硫黄分を燃やしてしまうというような制御を行ったりします。そういう意味で、技術的にどうしても燃費が悪くならざるを得ないというのが、現在の排ガス対策技術の現状でございます。したがいまして、その技術をよりレベルの高いものにしてなるべく燃費の悪化分を抑えるというのがエンジンサイドの話でございまして、それと燃費そのものは、例えば車両の軽量化とか空力抵抗の低減といった車全体で低減できる部分もございますので、それらの低減とあわせて排ガス対策で本来ならば悪くなる燃費を回復するといいますか、よくすることによって技術的にはNOx対策とCO2対策を両立させることを自動車メーカーに期待しているという趣旨のことを書いております。

    【部会長】どうぞ。

    【佐和委員】車体の軽量化とかいうのは、これはちょっと別問題なんです。話が混乱しますので、そういうことは横に置いておいて、一体今回の規制を強化といいますか、実施すると一体どの程度CO2の排出量がふえるのかと。具体的な例でいいですから、そこら辺をちょっとお示しいただくというわけにいかないですか。

    【環境管理技術室長】すみません、これは第八次報告書の方の参考資料の中に1つデータ、きょうはお配りしてございませんが入っておりまして、この85ページのところにNOx還元と燃費の関係という、これは一例でございますが入れておりまして、例えばNOxが0.6g/kWh程度ですと、NOx還元のための燃費の悪化率が9%ぐらいになると。ところがNOxを1.2g/kWh程度にしますと、燃費の悪化率は大体3%ぐらいになるというような、1つのこういうグラフがございます。これはメーカーからいただいた資料でございます。

    【佐和委員】そういうことについての、これは自動車メーカーの、それぞれの技術の専門家の方にこれは大きいことなのかもしれませんが、そういう一種のトレードオフ関係を打ち破るといいますか、技術的なポテンシャルといいますか、可能性についてはいかがなんですか。

    【環境管理技術室長】まずこれまでの規制の中での、これまでの規制もNOx強化というのは逐次行っております。基本的にはこれまでもNOxと燃費はトレードオフの関係にございまして、放っておけば燃費が悪くなる分が当然あったはずでございますが、実際にはメーカーの方の非常なご努力で悪くなる分を何とか回復していただいているというのが現状でございまして、今回の規制につきましてもそういう意味で、現状で見るとこういう関係にございますという数字でございまして、これから規制開始までの4年間に単にNOx低減を図るだけでなくあわせて、当然のことでございますが、燃費の悪化分の回復も技術開発をお願いするということでヒアリングを行っております。

    【部会長】ちょっと私の方から付言させていただきますと、今エンジンだけの話、これは非常に大きなエンジンの方についてはそうなんですが、もう一つ乗用車クラス、あるいは小さい自動車ですとキロメータ走行当たりの排出ガスのグラム数で規制します。ということは逆に、車体の軽量化とかあるいは空気抵抗とか、そういったものも大きな要因なんです。さらに言うならばパワートレイン、変速機ですね、そういったことも重要ですから、トータルにそこら辺の特に小さい方は燃費をよくしていくという道が残っていると思います。ちょっとそれを付言させていただきます。
     よろしゅうございますか。
     ほかにご意見・ご質問ございますか。はい。

    【小林委員】すみません。最後になるので、1点だけ。文章上の問題だけで申しわけございません。てにをはなんですが。16ページの一番上の行でございますが、「PMの環境基準は平成15年度は前年に比べ大幅に改善されており」と書いてあるんですが、これ「環境基準の達成状況は」であると思いますので、そこだけ、すみません。

    【環境管理技術室長】すみません、訂正させていただきます。

    【部会長】今のは16ページの一番上の答えの方ですが、「PMの環境基準の達成状況は」ですか。

    【小林委員】はい。だと思います。

    【部会長】ではそのようにお願いします。
     ほかにございませんでしょうか。
     なければ、このパブリックコメントに対するご議論は終わりにしますが、最後に先ほどの答申案、前回出されましてきょう文章の若干の修正の案が出ていますが、それに対してご意見ございませんでしょうか。ご了承いただけますか。
    (異議なし)

    【部会長】それでは、今のパブリックコメントを踏まえた修正案、第八次答申案を答申とさせていただくことにいたします。どうもありがとうございました。この修正したものをもちまして、当大気環境部会から鈴木中央環境審議会会長への報告をいたしまして、鈴木会長から小池環境大臣に答申するように手続を取らせていただきたいと思います。
     それでは続きまして、揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項についての答申案についてでございます。この答申案についてご審議をお願いいたします。
     この答申案を取りまとめるに当たりましては本部会に、ご存じと思いますが、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会及び揮発性有機化合物測定方法専門委員会を設置いたしまして、両専門委員会の報告が取りまとめられこの段階でパブリックコメントが行われました。その結果を踏まえまして、ことし3月30日に両専門委員会におきまして報告書案の修正を行いまして、正式な報告書として決定されました。今回お諮りします答申は、この2つの専門委員会報告をそのまま答申とするものです。
     それでは、両専門委員会の委員長として報告書を取りまとめていただきました坂本委員長及び岩崎委員長より、両専門委員会の審議状況についてご説明をお願いしたいと思います。
     よろしくお願いします。

    【坂本委員長】はい。それでは揮発性有機化合物排出抑制専門委員会の審議状況について、概略を説明を申し上げたいと思います。
     先ほどの話にもございましたけども、平成22年度に大気環境基準のおおむね達成を確実なものとし、それを維持するというようなものがございまして、そういったものとの関係でVOCにつきましても平成22年度に目標を達成する。そうすると、なぜVOCがこういった環境基準と関係するかということでございますけれども、浮遊粒子状物質、それから光化学オキシダント、これの両方の原因物質に揮発性有機化合物がなるということで、揮発性有機化合物排出抑制専門委員会が平成16年7月1日に設置され、これまでに、諮問されたVOCの排出抑制の実施に当たって必要な事項のうち、規制対象施設である揮発性有機化合物排出施設の選定及び排出基準の設定等について検討をし、検討を終了したところでございます。
     検討に当たりましては、平成16年2月の意見具申に沿って8名の産業界の委員を含む18名の委員にご参画いただき審議をしたところでございます。この審議に当たりまして、VOCを排出する産業の種類、業態、これが非常に幅広いということから、この専門委員会に合わせて環境省環境管理局長の委嘱によって揮発性有機化合物排出抑制対策検討会、これは横浜国大の浦野先生を委員長として設置されました。そしてこの検討会のもとに先ほど申し上げました排出する産業の種類、業態が非常に幅広いということから施設類型ごとに6つの小委員会を設置し、この事業の実態をよくご存じの多数の専門家の参画を得て議論をしたところでございます。具体的に申し上げますと、これらの委員は全体で73人の委員のうち産業界から50人にご参画をいただき技術的な事項につきまして、それぞれの全体の合計では31回、それぞれの小委員会で5ないし6回の審議を行い検討をしたということでございます。
     本専門委員会は平成16年7月8日に第1回会合を開催しまして、12月14日の第2回会合では規制対象となる施設の規模、排出基準の設定の考え方等、各施設類型に共通する横断的な事項についての一定の方向性を示したところでございます。そしてこの方向性を示したものを受けまして、VOCの排出抑制対策検討会の各小委員会において施設ごとのVOCの排出実態及び排出抑制技術の実態等を踏まえて検討が行われ、規制対象施設、排出基準値案等について各小委員会報告が取りまとめられました。
     各小委員会の検討結果につきましては、平成17年2月22日の第3回会合で報告をいただき、これを踏まえまして専門委員会報告案を作成し、1カ月間のパブリックコメント手続を実施いたしました。このパブリックコメントにつきましては、38名の方から97件の意見をお寄せいただいたところでございます。
     平成17年3月30日に第4回会合を開催いたしまして、このパブリックコメントで出していただいた意見を踏まえて、報告書案を微修正し最終的な報告書を確定したところでございます。
     専門委員会の報告書の内容につきましては、後ほど事務局から説明があると思いますけれども、その概要はまず6施設類型のうち9種類の施設で、かつ相当程度規模の大きなものを規制対象とする。それからもう一つは、規制基準値は現時点で適用可能な技術を幅広く採用する方向で設定するという形でございます。
     それで今回取りまとめました規制的措置で、3割削減という目標のうち1割分がこれで削減されると見込んでいるところでございます。一連の検討では関連業界、それから実際に業務に携わる専門の方々から多くの情報の提供、それから排出実態調査への協力も含め精力的にご参加をいただきました。これらの協力なしでは報告書を取りまとめることはできなかったというふうに思いまして、専門委員会の委員長としてもここで改めて感謝を申し上げたいと思います。
     改正大防法ではVOCの排出抑制を達成するために、法規制と自主規制双方の政策書を適切に組み合わせること、すなわちベスト・ミックスを基本とするということで考えられているわけでございますので、本専門委員会では引き続き今後ベスト・ミックスのもう一つの柱である自主的取り組みの促進等について検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
     概要は以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。
     それでは岩崎委員、お願いいたします。

    【岩崎委員長】それでは、揮発性有機化合物測定方法専門委員会におけます審議状況の概要を簡単に説明させていただきます。
     大気環境部会で、その設置を受けましてVOCの測定方法及び規制対象から除外する物質につきまして、9名の専門家により6回にわたりまして検討を重ねてまいりました。
     本委員会は昨年の7月21日に第1回の会合を持ちまして、そこではVOCを包括的に測定できる測定方法及び規制対象から除外する物質についての検討の方向性について、審議を行ってまいりました。そしてまた第2回の会合からは、本格的な検討を開始してまいりました。特に第2回からはVOCの測定方法に関しまして、測定に用いる分析計の種類、試料の採取方法、それから試料の採取時間等につきまして順次検討を重ねてまいりまして、一定の結論を得てまいりました。また第4回の会合からは、除外物質につきましてそれを指定するとともにその測定方法、除外物質の測定方法についても検討を行いまして、同じく一定の結論を出してきたところでございます。以上の検討結果を第5回の会合に本専門委員会の報告案として取りまとめまして、1カ月間に及びますパブリックコメントを実施したわけでございます。
     それでパブリックコメントでは、16名の方より31件のご意見をいただきました。そして最後の3月30日に第6回の会合を開きまして、いただきましたパブリックコメントに対しまして、それらの意見を踏まえて報告書案を多少手直ししたわけでございます。それで最終的な報告書を確定いたしました。
     専門委員会報告の内容は後ほど事務局より説明がありますが、その概要につきまして多少紹介しておきたいと思います。VOCの測定方法につきましては、NDIR法、触媒酸化非分散赤外分析法、炭化水素、VOCを燃やしてCO2にして、触媒で燃やしてCO2にして、それを赤外ではかるということでございます。そのNDIR法とFID法、水素炎イオン化形分析計、これはガスクロ等に用いられております燃焼して炭素を電流に変換して求める方法でございます。そしてその2つの方法を採用したということ、それから2番目にVOCに該当しない除外物質としては、メタンほか8物質を特定したところでございます。また、除外物質の測定方法もそれぞれに関してきちっと設定したと、定めたということでございます。そういうことで報告書案ができ上がったということでございます。
     検討に当たりましては地方公共団体、また、測定機器メーカーから多数の情報、データを提供していただきまして、それがこの最終的な報告書案にも随分役立ちました。そういうことがありまして、それらの機関に関しては本当に感謝したいというふうに思っております。
     以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。
     ただいまご報告いただきました両専門委員会委員長並びに各専門委員、それに小委員会の委員と短い時間に極めて精力的にご議論をいただきまして、専門委員会報告として取りまとめていただきました。
     どうも、大変ありがとうございました。
     それでは、事務局から答申案につきまして説明をお願いいたします。

    【長坂補佐】はい、それでは揮発性有機化合物排出抑制専門委員会と、揮発性有機化合物測定方法専門委員会の報告書の説明と答申案の説明をさせていただきます。資料5と資料6でございます。
     今、両委員長からご説明いただきました専門委員会報告書ですが、今、資料6の答申案の別添1と別添2という形で本体がついてございます。こちら非常に量が多うございますので、その概略につきましては資料5を用いてご説明させていただきます。
     資料5は、中央環境審議会大気環境部会揮発性有機化合物排出抑制専門委員会及び揮発性有機化合物測定方法専門委員会報告書の概要というものでございます。
     まず最初に経緯でございますが、この大気環境部会におきまして平成16年2月3日に意見具申をいただいておりますが、その内容に基づきまして浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質である揮発性有機化合物(VOC)の排出を抑制するため、昨年5月に大気汚染防止法が改正されました。5月26日に公布されてございます。これによりまして法規制と自主的取組のベスト・ミックスを基本としつつ、法規制についてはVOC排出事業者に対して、VOC排出施設の都道府県知事への届出義務や排出基準の遵守義務等を課すという内容でございます。平成18年春に施行の予定でございまして、公布の日より2年以内で政令で定める日とされております。
     これを受けまして、昨年の7月より政令・省令で規定する規制対象施設の指定、それから排出基準値の設定、VOCの測定方法等につきまして、中央環境審議会の大気環境部会の下の専門委員会等において検討してきたところ、3月にパブリックコメント手続も行いまして一部修正の上、3月30日に2つの報告書が取りまとめられたという状況になってございます。
     それでは、2番目以降、まず排出抑制専門委員会の内容になります。VOCの排出抑制制度の基本的な考え方というところで(1)、まずVOC排出施設の類型についてですが、一施設当たりのVOCの排出量が多く、大気環境への影響も大きい施設は、社会的責任も重いことから、法規制で排出抑制を進めるのが適当という考え方。
     そして2つ目に具体的には、[1]塗装関係、[2]接着関係、[3]印刷関係、[4]化学製品製造関係、[5]工業用洗浄関係及び[6]VOCの貯蔵関係の6つの施設類型のうち、VOC排出量の多い主要な施設を規制対象施設とするという考え方でございます。この考え方は平成16年2月の意見具申の考え方に示されたものと基本的には同じ考え方で、それに基づいて対象施設を選定したというこということでございます。
     (2)番目。VOC排出施設の規模要件についてでございます。
     規制対象となる施設については、今回VOC規制が自主的取組を最大限に尊重した上での限定的なものであることを踏まえ、法規制を中心にVOCの排出抑制を図っている欧米等の対象施設に比して相当程度大規模な施設が対象となるように設定することが適当という考え方。こちらも意見具申の方にあった考え方をそのまま踏襲しております。
     次にまいりまして、EUのVOC規制における規制対象施設の規模要件(VOC年間消費量)は、我が国で規制対象になると思われている施設、先ほどご提示させていただいた6類型です、6類型に関してみますとおおむね0.5~25トン/年であることから、それと比べて「相当程度多い量」として、50トン/年程度が適当ではないかという考え方が示されました。
     以上の考え方により、各施設ごとに設定する規模要件は、いずれも潜在的VOC排出量、この潜在的VOC排出量というのは、処理装置などついていますと当然VOC排出量は減るわけですが、仮にそういったものをつけなかった場合にどれぐらい出しているかという施設の能力を見た場合、それが50トン/年程度を目安としてそれに相当するものになるように設定することが適当という考え方が示されました。
     この考え方に基づきまして6類型ごとに50トンに相当する施設規模につきまして、大気汚染防止法上、施設を外形的に判断する指標によって対象施設を指定しますので、それはどれぐらいかということをご議論いただきました。4ページの方に行っていただきまして、規制対象となるVOC排出施設及び排出基準(案)とございまして、その左側の2つの枠が具体的な規制対象となる施設の類型になります。VOCの排出施設と書いてあるところに対して、その規模要件がどういうものかということで、6類型に沿って書いてございますが一番上の2つが塗装関係の施設でございまして、塗装施設(吹付塗装に限る。)というものが排風機の排風能力が100,000m3/時以上のものということ、その下に塗装の用に供する乾燥施設として送風機の送風能力が10,000m3/時以上のもの、こういったものが具体的に規制の対象施設になるということでございます。以下次の2つ、接着の用に供する乾燥施設、あと印刷回路用銅張積層板等々の乾燥施設、これが接着関係の施設類型。その次の2つが印刷関係の類型で、グラビア印刷の用に供する乾燥施設とオフセット輪転印刷の用に供する乾燥施設というもの、その次が化学製品製造の用に供する乾燥施設。化学製品についてはこの1つの類型。そして次が、工業製品の洗浄施設。洗浄の用に供する乾燥施設を含むということで、これも1つの類型。最後に貯蔵タンクです。ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8度において蒸気圧が20キロパスカルを超える揮発性有機化合物、こういった揮発性の高い有機化合物を貯蔵しているタンクについて、規制対象という結論が得られてございます。
     2ページに戻りまして(3)番。排出基準値の設定についてでございますが、今回のVOC規制はベスト・ミックスにより全体としてVOC排出量を抑制するという考え方に基づいた規制でありますので、既に排出規制を行っているEU等の知見を参考にしつつ、施設ごとの排出抑制基準の採用実態を踏まえて、現時点で適用可能な技術を幅広く採用するという方向で、各施設ごとに排出基準値を設定するという考え方で議論を進めました。
     実際には、産業界の協力も得まして実測調査等を実施いたしまして、また手持ちのデータがあればそれもご提供いただくということで、そういった数値を見まして、あるいは実測調査の場合は処理装置がある場合には、その前と後ろをはからせていただいて処理効率を見ると、こういったデータに基づきまして具体的な排出基準値を設定しました。こちらにつきましても4ページに、先ほどのページの一番右の排出基準という欄がございますが、先ほどの規制対象施設類型ごとにそちらにあるような排出基準値の案が示されてございます。
     また2ページに戻りますが経過措置についてでございます。規制に対応するに当たっては、VOC排出抑制対策技術の検討や、対策の導入計画の作成等に十分な時間をかけ、費用対効果のより高い対策を講じることが重要。また、処理装置の設置場所の確保や、対策工事実施期間中に休止する施設の代替施設の確保など、対策の実施に至るまで相当期間かかるものが多いと。したがいまして、この既設の施設につきましては、排出基準値の適用については、VOCの排出抑制の目標が平成22年度とされていることに留意しつつ最大限の猶予期間、すなわち平成21年度末までの猶予期間を設けることが適当という結論が得られました。
     これは6類型、6小委員会におきまして経過措置についてやはりご議論いただきまして、さまざまな理由からどの類型においても最大限の猶予期間をいただきたいということでございまして、平成22年度に3割削減という目標がございますので、最大限の猶予期間ということですと当然それまでには打つべき手は全部打っておくということで平成21年度末までの猶予期間ということになりました。
     そして3番目、規制と自主的取組のベスト・ミックスでございますが、今回提案したVOCの規制制度の内容によれば、規制対象施設全体からの潜在的なVOC排出量ですが、これは産業界から提出いただいた資料から推定しますと30万トン程度と見積もられましたが、これは自動車等を除く固定発生源からのVOC排出総量、これは150万トン程度とインベントリー上考えられておりますが、これの2割程度に相当し、屋外塗装等を除く工場からのVOC排出総量、これは大体100万トン程度と考えておりますが、それの3割程度に相当するものと見込まれると。しかしながら、規制対象施設のうち既に対策済みのものも相当あると思われますので、固定発生源からのVOC排出総量を平成12年度から平成22年度までに3割程度削減するという目標におきまして、今回の規制対象施設を規制することによって1割程度が規制対象になると考えられております。ですから残りの2割については、自主的取組で対応いただくということになります。これらは、今回のVOC規制が、法規制と自主的取組のベスト・ミックスを基本とし、規制対象をVOC排出量の多い主要な施設のみに限定したことを適切に反映していると言える、これ以外の、規制対象外となる中小規模の施設からの排出、規制対象外の類型に該当する施設からの排出、排出口以外の開口部や屋外塗装作業等からのVOCの飛散につきましては、自主的取組で対応することとなるということでございます。
     以上が排出抑制専門委員会の報告書の概要でございまして、引き続き自主的取組の促進のための方策を同専門委員会で実施していくということになってございます。
     続きまして、4番目からが測定方法専門委員会の報告書の内容になります。
     4番目、VOCの測定方法ですが、大気汚染防止法におきましてVOCの定義ですが、「大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物」と包括的に定義されております。この定義に含まれるVOCが適切に測定できる方法とする必要があるということで、そういった分析形は、個別の物質ごとに測定するものではなく、炭素数として包括的に測定できるものを採用することが適当ということです。こういった測定方法、何種類かございますが、幾つか検討した結果排出ガス中のVOCの濃度の測定方法として、ほぼ全ての有機化合物に感度を有して、かつ、炭素数に比例した感度が得られる触媒酸化-非分散形赤外線分析計、NDIRと呼んでいる機械でございます。又は水素炎イオン化形分析計、FIDと呼んでいる機械を用いることが適当ということが1つ結論として得られております。
     そして排出ガスの採取方法ですが、防爆の観点、今般規制対象となりますVOCというのは非常に爆発性の高いものでございまして、危険区域に置いてある施設も多いということでございまして、排出ガスを捕集バッグで採取して別の場所で分析するという方法が適当であるということ。
     そしてサンプリング時間につきましては、VOCが排出される工程では常に平均的な濃度でVOCが排出されるとは限らないということで、非常に多種多様な排出パターンがあって、ピーク的な濃度をとらまえてそれを評価するのは適当でないということがございますので、それについては比較的平均化した濃度把握が必要であろうということです。それについて検討した結果20分のサンプリングをすれば、比較的平均化できるということで、この20分ということが適当ということ、そして捕集バッグに試料採取をしてから分析までの時間ですが、各種材質の捕集バッグの吸着特性ということで、時間がたてばたつほど吸着してしまうということがございますので、できるだけ早い方がいいということが基本ですが、原則8時間以内、それが困難な場合であっても24時間以内とすることが適当ということ。以上のような測定方法についての結論が得られております。
     それから5番目、VOCの定義から除外する物質でございますが、また大気汚染防止法の定義で、先ほど包括的に定義されておりますが、浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質は除外するということになってございます。この除外物質につきましては、従来の大気汚染防止法の中ではオキシダントの生成能が低い物質としてメタンが扱われてきたわけですが、それに加えましてそれと同等以下のオキシダント生成能を有する物質であって、かつ、我が国のVOC年間排出量に占める割合が一定量以上あるものについて、VOCの定義から除外するという考え方が適当であろうということで、具体的にメタンほか8種類のフロン系の物質が除外物質ということで選定をしていただいております。
     そして定義のとおりですと、そのトータルのVOCをはかって、個別に除外物質をはかって差し引くということをしなければいけないわけですが、この測定方法については除外物質を施設において使用し、又は発生させている場合において測定すると、そして差し引くということをすればいいということで、逆に使用、発生させていないところはわざわざこういった除外物質を測定しなくていいということでございます。また、実際に使用、発生させているような施設においても、測定に係る負担の軽減という観点から排出濃度、VOCのトータルをはかったときに排出基準値以下の場合には、わざわざ個別にはかる必要はございませんので、これについては除外物質の測定をする必要はないといった運用的なことについてもご結論をいただいております。
     以上が測定方法専門委員会の概略でございます。
     資料6にまいりまして、答申の案でございます。答申の案全文を読み上げさせていただきますが、「平成16年7月1日付け諮問第121号により中央環境審議会に対してなされた揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制制度の実施に当たって必要な事項について、大気環境部会に揮発性有機化合物排出抑制専門委員会及び揮発性有機化合物測定方法専門委員会を設置し、検討を行った。さらに、これらの報告を踏まえて大気環境部会において審議した結果、下記のとおりに結論を得たので答申する。」ということで記の1番、排出抑制制度につきましては別添1の排出抑制専門委員会報告のとおりとする。2番目の測定方法等につきましては、別添2の測定方法専門委員会報告のとおりとするという答申案でございます。
     答申案の説明、以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。
     ただいまの答申案、すなわち2つの専門委員会の報告と、それから最後に読み上げられた文章、それについてご意見・ご質問等がございましたらお願いします。
     はい、関沢委員。

    【関沢委員】すみません、別添に1枚、この意見というのを出させていただいたの、これよろしいですか、触れさせていただいて。補足させていただいて。
     ここでご意見出させていただいたのは、ベスト・ミックスの考え方を貫くという観点から今後の要望として、この今の中身の表現がどうこうということよりも、今後ぜひこういう点をご考慮いただきたいと、こういう意味で整理したものでございます。
     それで第1パラグラフの中段以降のところに書いたんですが、この別添1の16ページの中で、漠とした書き方なので非常にいろんな解釈ができるんじゃないかというのでわざとこう書いたんでございますが、事業者の自主的取組を円滑に促進する方策を総合的に検討し、取組の状況を把握・評価していく必要があるということは、前回のときよりも一歩踏み込んだ表現になっているような感じがいたしましたので、こういう意見を書いたわけでございます。
     第2パラグラフのところでございますが、平成12年度の固定発生源からのVOCの排出量、これ150万トンというのが言われてたわけですが、これを平成22年度までに105万トン、30%削減すると、こういう目標として各種対策が進められると、これが基本だと、こういうことになっているわけです。したがって、取り組みの状況を評価する前にまずは、この全体の排出量を継続して把握・評価していただく必要があるのではないかと。今幾らなのか、どういう進捗なのかというのが常に出されていくという、そっちが先に行われるのがいいのではないかと。と申しますのは第3パラグラフ目、これは私の意見の中の第3パラグラフですが、事業者の自主的取組というのは、実はご案内のように取り扱っている物質が非常に多うございます。これはまた工程別にもいろんな取り扱い方が変わってくるということで、個別に取り組んでその取組状況の詳細をいつも把握していくというのは、実は非常にこれ、業界としても難しいのではないかと、大きな負担がかかると、こういうことでございます。したがいまして、部会としては、まずは全体の排出量を把握する中で必要に応じて調査し追加すべき支援策も検討していただいたらいかがかと、こういうことが第3パラグラフ目でございます。
     それから一番最後のところに書いてございますが、昨年の意見具申にもございますが、全体排出量の把握・評価から進められる国の施策と事業者の自主的取組とがやっぱり効率よく連携して、VOC排出削減を進めていくということが望まれるわけでございます。自主的取組が効果的に実施され、ちょっと言葉足らずなんですが、全体で目標値を下回るという場合には、これは規制の緩和、あるいは少なくとも見直しということも追加していただきたいんですが。あるいは見直しが図られ、要するにベストミックスの思想というのは、そういうものであろうというふうに私どもは期待しておるわけでございます。
     これは私の意見でございます。以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。
     今のことについて、何か事務局の方から。

    【大気環境課長】自主的取組につきましては、昨年2月3日に当部会でいただきました意見具申に基づいて、それに沿いまして今後排出抑制専門委員会で事業者の代表の方もたくさん入っていただいておりますのでご検討いただくことになっております。私どもはその意見具申にございましたように、なるべく名前のとおり自主的で柔軟性があるということを踏まえてやっていきたいと。ただ、そのときにあわせて意見具申にございますように、とは言いましても情報が公開され取組の内容が第三者から検証できるような仕組みがございませんと、国民の信頼を得ることはできませんので、そういうこともあわせてご議論いただけるのではないかなと考えております。
     なお、ただいまのご意見の全体の把握、インベントリー、日本全体としてVOCがどれだけ排出されているかということの算定に当たりましては、これまでもそうなんですけれども、マクロとしてそういうVOCの使用量がいろんな統計でございますので、そういう面で把握すると。ただ、多くの事業者の方が処理装置等をつけて使用したものを破壊することによって削減しているというのもございますので、そういうものを見積もるためにはどうしても事業者の取り組みの状況というのをある程度把握いたしませんことには正確な数値がわからないという面もございますので、過重な負担にならないようにどういうふうなやり方がうまく評価する場合によろしいのかにつきましても、排出抑制専門委員会でご議論いただけるものと考えております。
     以上でございます。

    【関沢委員】ぜひよろしくお願いします。

    【部会長】今の関沢委員のご意見は、今後の課題が非常に多く含まれておりまして、これは実施のところでいろいろやっていただくことになるんだと思います。ということは、逆に言えばこの答申案でよろしゅうございますか。

    【関沢委員】結構です。
     佐和委員。

    【佐和委員】言葉の使い方で、ちょっと私にはよく理解できない点があるんですが、この資料5の2番目のところに規制と自主的取組のベスト・ミックスということが書かれていますが、そのベスト・ミックスというのは一体何を意味するのかよくわからないんですね。想像されるのは、要するに規制をもっと、何というんでしょうか、要するに規模要件の低い、要するに小規模なところをも規制の対象とすれば、コストがかかり過ぎるから、だから大規模なところに規制は限定することによって、コストミニマムな対策を講じるという意味でのベスト・ミックスなのか、あるいは規制一本やりでやると自主的取組を阻害するというような懸念があるという意味でのベスト・ミックスなのか、その辺を少し明らかにしていただきたいということが1つ。
     それから、それとの関連で今関沢委員のご意見の最後のパラグラフですけれども、「自主的取組が効果的に実施された場合は、規制の緩和がはかられ」。

    【関沢委員】あるいは見直しですね。

    【佐和委員】というか、むしろごく、何ていうんでしょうか、素人的にといいますか、考えると自主的取組が効果的に実施された場合は、規制が強化されるんじゃないかなという気がするんです。つまり放っておいても皆がそれが自主的に排出削減をするということになると、規制はもっと強化すべきだというようなロジカルにはそういうことになるんじゃないかなという気がする。それは後ほどまた、もう1点ありますので。
     これは事務局に対してのあれですけど、この2ページの冒頭の一番最初の○で、ここのところでEUでは0.5ないし25トン/年であるということに対して、それと比べてかぎ括弧をして相当程度多いという量として50トン程度が適当というこの根拠ですね。つまりその根拠は一体何なのかということで、以上です。

    【部会長】まず、事務局の方。

    【大気環境課長】ベスト・ミックスにつきましては、実は昨年2月3日の当部会の意見具申に述べられておりまして、それを簡単にご紹介させていただきます。規制というのは確実ではあるけれども硬直的になりがちであるので、VOCの排出の対応は比較的小さな施設では、さまざまな排出の対応があるのでむしろ一律的な規制で減らそうとするよりも、自由度を高めた方がコストパフォーマンスがいいではないかという議論がありました。その結果、大規模なものについては社会的責任が重いので明確な罰則を伴った規制で、それ以下の小さなものについては事業者の自主性にお任せするという政策のベスト・ミックスとなりました。この用語自体は現在の環境基本計画の中に環境政策のさまざまなやり方、政策を得意分野ごとにベストでミックスすることが今後望ましいという言葉の使い方をしておりまして、それを採用したものでございます。
     それから3点目のEUとの比較で50トン程度規制しようということで、これも昨年の意見具申に至る当部会での議論で、ベスト・ミックスを採用したということから比べまして、EUは規制一本でVOCを減らそうという政策でございますので、当然のことながら規制一本のEUに比べて、規制の対象とするのは比較的大きな部分にしなさいと意見具申では述べられております。その相当程度EUよりも大きいのがどこであるかということでありまして、0.5から25トンというのがEUの現状でありますので、相当程度大きい50トンとしますと2倍から100倍ぐらいすそ切り規模が大きくなります。これは専門家の方による最終的な割り切りでございます。
     以上です。

    【部会長】それでは、関沢委員。

    【関沢委員】一言つけ加えさせていただきます。
     私が申し上げたのは、要するにまず全体総量を、要するに150万トンを30%減らすとこういうことが目標なんであって、トータルで減らすと、これが非常に大事なことだろうとこういうように思うわけでございます。要するに例えば自主規制、自主的取組で、これ総量がどう変わっていくのかというのをやっぱり見ながらいくべきであって、それで総量が全部達成できていれば、そこでさらに規制値を上げる必要はないんではないかと。だからそれはその時点でもう一回見直したらどうかと、こうことを申し上げておるわけでございます。
     規制を強化するかしないかと、そういうことを特に論じているわけではございません。

    【部会長】佐和委員、よろしゅうございますか。
     今の話で、これは動きながらいろいろと改良されてくる。それからさらにご指摘のありましたようにVOCのインベントリー、そういったものもやっぱり動きながら集めてくと、こういうことが必要じゃないかと思うので。どうもご指摘ありがとうございました。今後の実際にやるところでそういったことが重要になってくるだろうなというふうに感じました。
     ほかにご意見ございませんか。
     特に修正のご意見ございませんので、当環境部会から鈴木中央環境審議会会長へ報告いたしまして、鈴木会長から小池環境大臣にこれを答申するように手続をとらせていただきます。先ほどの第八次答申と同じ扱いでございます。
     どうもありがとうございました。
     それでは、次にまいります。その他の報告事項といたしまして、特定特殊自動車排出ガスの規制に関する法律案について、事務局からご報告をお願いいたします。

    【自動車環境対策課長】それでは、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案につきましてご報告させていただきます。資料7に基づきまして説明させていただきます。なお、参考資料といたしましてこの白い冊子がございますが、これは今の法律案の全体の条文を示しております。概要につきまして、資料7について説明させていただきます。
     特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案につきましては、前回2月の当部会におきまして、その基本的な枠組みにつきましてご報告させていただいたところでございますけれども、その後その枠組みに沿いまして関係省庁と調整を進めまして成案を得たところでございます。その中身につきまして説明させていただきます。
     1の総則のところでございます。条文ごとに沿って説明させていただきますが、目的といたしましては、特定特殊自動車の排出ガスの排出を抑制しまして、もって大気の汚染に関しまして、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全するということをその目的として掲げさせております。(2)でございますが、定義規定でございますが、本法律の規制の対象となりますものにつきましては公道を走行しない大型特殊自動車及び小型特殊自動車その他政令で定める、それに類するような自動車を対象にするということでございます。(3)といたしまして、国、事業者、使用者の責務規定を規定させていただいております。2番目のエンジンの型式指定のところでございますが、(1)のところでございますけれども、特定特殊自動車に搭載するエンジン、特定原動機でございますけれども、それにつきましては環境保全の観点から必要な排出ガス性能基準(技術基準)を定めるということでございます。ここで排出ガスの規制基準値等を決めさせていただきたいと思っております。それで、この特定原動機の製作者及び輸入者は申請によりまして、同一モデル(型式)の特定原動機の全てが、この(1)で定めました排出ガスの性能基準に適合することにつきまして、主務大臣に申請をいたしましてその型式指定を受けることができるというふうにしてございます。
     3番目の車体の型式届出等のところでございますが、(2)のところでございますが、特定特殊自動車の製作者及び輸入者は、特定特殊自動車の型式、(1)の方で型式指定を受けました搭載する特定原動機、これが排出ガス基準に合致しているということの指定を受けたものでございますけれども、そういったエンジンを載っけている車の型式につきまして主務大臣に届け出るということでございます。そして(4)でございますが、その届け出をしましたものにつきましては、事業者はその特定特殊自動車に表示を付すと。つまり排出ガス基準に合致するエンジンを載っけている車という旨の表示を付することができるというふうにしております。
     次の裏を繰っていただきたいと思いますが、4番目といたしまして特定特殊自動車の使用の規制でございます。(1)でございますが、特定特殊自動車は、先ほどの表示が付されているものでなければ使用してはならないということが原則としております。ただし、その使用開始以前に、個別に主務大臣の検査を受けまして、技術基準の適合することの確認を受けたものは、使用ができるということにしております。(2)でございますが、主務大臣は、技術基準に適合しない特定特殊自動車の使用者に対しまして、技術基準に適合させるための必要な措置を命ずることができるということにしております。
     5番目でございますが、登録検査機関ということでございます。先ほどのエンジンの型式指定及び4番目の個別検査でございますけれども、その検査事務につきましては、基準を満たす、これは法律でその要件を定めているところでございますけども、そういった要件を満たす登録検査機関の申請があったときは、国がこの登録検査機関を登録しまして、登録検査機関が検査の実務を行うということとしてございます。
     6番目、雑則でございますけれども、(1)のところでございますが指針と申しまして、指針を定めると。これはそれぞれ事業所管大臣が定めることになっておりますけれども、具体的にこの中央環境審議会のご答申でも指摘をいただきましたところでございますが、例えば不正軽油を使用しないことでありますとか、車体の点検整備の励行等、そういったような使用者が配慮すべき事項につきまして指針を定めると。それで、この指針に基づきましての指導助言を行うというふうなことにすることとしております。
     7番目につきましては、こういった使用する車両につきまして罰則等の規定を設けているということでございます。
     8番目の附則でございますけれども、施行時期でございますけれども、4番目の使用規制につきましては交付後1年6カ月以内の政令で定める日から施行ということでございまして、これは現在の想定といたしましてオンロードの特殊自動車にかかります排出基準の施行と同時期を考えておりまして、おおむね平成18年の10月あたりを事務局としては考えているところでございます。(2)の経過措置のところでございます。法律の施行前に製作された特殊自動車は、4番目の規定、つまり使用規制のところでございますが、適用しないということでございまして、この法律の規制が新車からの規制であるというようなことをここでは規定しているところでございます。
     以上のような概要につきまして、関係省間で成案を受けまして3月8日に閣議決定をいたしまして、国会に提出して今の国会におきまして審議をお願いしているところでございます。
     それで4月6日の参議院におきまして、全党一致で可決をいただきまして現在衆議院、この法律はちょっと参議院の方から先に審議をお願いしている法律になりましたものですから、参議院で全会一致で可決をいただきまして、現在衆議院の方に送られて、これから衆議院で審議をいただくというふうな状況でございます。
     以上が、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律案の概要及び状況についてでございます。
     以上でございます。

    【部会長】ありがとうございました。
     ご質問等ございますでしょうか。
     私から質問ですが、これは排ガスの第何次答申に基づいているんですか。

    【自動車環境対策課長】平成15年の6月にいただきました第六次答申におきまして、オンロード特殊自動車との2輪自動車につきまして、排出ガス規制をすべきだと答申をいただいた中におきまして、オフロード特殊自動車につきましてもあわせて検討する必要があるというような指摘を受けたものでございます。
     ちなみにそのときにも、パブリックコメントがありまして、その中でもオフロード特殊自動車につきましても規制すべきだというふうな意見がございまして、引き続き検討するというようなことで、そういうこちらの回答といいますか意見を回答しているところでございます。

    【部会長】ありがとうございました。
     ほかに何かご質問等ございませんか。
     それでは次にまいります。次のご報告はPOPsに関するストックホルム条約(POPs条約)第1回締結国会議について、事務局の方からご報告願います。

    【ダイオキシン対策室長】ダイオキシン対策室長の牧谷でございます。
     資料8でございますがPOPsに関するストックホルム条約、いわゆるPOPs条約と言っておりますが、この第1回締約国会合が近く開かれます。
     この1番にありますように残留性有機化合物質、いわゆるPOPsでございますが、に関するストックホルム条約、これは昨年の5月17日に発効しておりまして、これに至ります7回の政府間交渉の結果としてできておりまして、これを受けて来月、第1回締約国会合が開催されるものでございます。日程は5月2日から6日、ウルグアイのプンタデルエステで行われます。
     この資料の3ページをお開きをいただきまして、このPOPs条約の概要でございますけれども、いわゆるPOPsと言っておりますのは、毒性、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性とこういった性質を有する物質でありまして、こういった物質からのグローバルな汚染を防止するという目的で2001年5月にこの条約は採択をされております。
     この内容でありますが、条約の概要というところにありますように、POPsから人の健康の保護及び環境の保全を図るという目的のもとに、2番にありますように、締約国が構ずべき対策が掲げられております。
     例えば1番にありますようにアルドリン、クロルデン等の物質については製造、使用の原則禁止という厳しい規制をすべしとなっておりますし、特に当大気環境部会との関連で言いますと[2]の非意図的生成物質の排出の削減ということで、ダイオキシン等の物質について行動計画を策定すること、それからBAT/BEP指針、BATといいますのは利用可能な最良の技術、それからBEPというのが環境のための最良の慣行でありますが、この指針を踏まえた対策を推進するといったようなことが締約国の義務として書かれております。
     ほかにも[3][4][5]にありますような総合的なPOPsの対策を締約国は講ずるようにという内容になっており、3番にありますように昨年5月に発効いたしております。ちなみに日本は2002年8月30日に締結をしており、2005年3月31日現在で96カ国が締結をしておるものでございます。
     また戻っていただきまして1ページの議題というところで、またその裏に恐縮でございますが議題がございます。
     第1回目ということで、組織事項のようなことから始まりまして手続的な事項も話し合い、6番のCOPの検討事項というところから内容の議論に入ります。そこにあります(a)から(o)までの幅広い内容についての議論が行われる予定でございますけれども、期待される成果といたしまして、また1ページに戻っていただきますと、特にダイオキシンとの関係で申しますならば先ほどちょっと触れました、利用可能な最良の技術(BAT)及び環境のための最良の慣行(BEP)に関する指針を採択をする予定でございます。
     この指針の案につきましては、既に3回の専門家会合の議論を経て案としてまとまっております。特に、第3回目の会合は東京で環境省の協力のもとに開催をされたところでございまして、そういったプロセスを経て、今度の第1回締約国会合で採択されることが期待をされているわけでございます。
     このほかにも次の○にありますように、現在12の物質が指定をされておりますが、それに対象物質を追加する検討を行うためのPOPs検討委員会の設立でありますとか、それから条約第7条には、国内の実施計画をつくるというふうになっておりますが、この作成のための手引きや報告様式の決定が行われる予定でございます。
     等々いろいろな議題が用意をされておりますけれども、第1回の締約国会合が開かれるというご報告でございました。
    以上です。

    【部会長】どうもありがとうございました。
     ただいまの説明につきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。
     どうぞ、小林委員。

    【小林委員】POPsに対するご質問、何かないようですので、その他の件ですがよろしゅうございますでしょうか。

    【部会長】じゃあ、どうぞお願いします。

    【小林委員】よろしいですか。
     ちょっと直接的には関係がないんですが、最近ちょっと姿を見せなかったいわゆる公害事犯というか、基準違反事犯の問題とか、環境汚染事犯の問題が最近少しずつ見えてきているという問題があるわけですね。その問題そのものがまた原因者とか当事者によるデータ隠しの問題で、問題を大きくしてきておるという状況が最近見られるということがございます。
     そういうことから、ぜひもう一度この辺について皆さんで反省をして、なぜこの原因があったのか、考えられることは地球環境問題に大変関心が深まっていったために地域汚染について少し気が緩んでいるんではないかという問題点がございますし、また景気が悪くなってきたという中で産業界の皆様方が手を緩めているのではないか、これは私の勝手な想像でございますが、そういうようなことも言われるんではないかというような中で、一度ここで気を引き締めて環境省を中心に関係都道府県の皆さんもあわせてもう一度再点検が必要なのではないか。あわせて産業界の皆様方もその辺について、再点検をぜひお願いをしたいなと思っているわけです。
     そういうことをちょっと、これは大気問題だけではなくてすべての環境問題について一度見直す必要があるのではないかという感じがしております。
     あわせて本日答申が決まりましたVOC問題につきましても、もともとこのVOC問題、規制だけではなくて自主削減というベスト・ミックスということ、それから審議会の中に産業界の皆様方がたくさん入っていただいて実施したという、新たな取り組みでございます。そういう意味でございますと、これは基本的に産業界の皆様方との信頼の中で行われておるわけでございますので、そういう意味でぜひ今回の規制につきましても着実な実施、準備をしていただいて、猶予期間満タンまで待つというのではなくて、できるだけ前倒しで対策を進めていただきたいし、また自主削減につきましてもできるだけ早急に対応していただいて、こういう新しい取り組みが成功したというふうな評価をいただけるような実施が必要なのではないかなと思っております。
     そういう意味でぜひよろしくお願いしたいと思います。

    【部会長】何かお答えになることありますか、そちらから。
     なければこれは議事録にとどめさせていただきまして、後にそういうことの参考にしていただけたらいいと思います。これは事務局ばかりじゃなくて、各委員の先生にもお願いしたいと思います。どうも貴重なご意見をありがとうございました。
     先ほどの件につきましては、ご質問ございませんか。
     それでは、報告事項これで終わります。
    最後に事務局の方から連絡事項等ございましたら、お願いします。

    【総務課長】はい。それでは本日ご審議をいただきました答申でございますけれども、事務的な手順ではございますが、本日付で答申をする予定ということでございますのでよろしくお願いします。
     それから全く事務的なご連絡でございますが、きょうお配りしております京都議定書目標達成計画案につきまして、両面コピーでやっているんですけれども、ちょっと一部両面コピーがうまくいかなくて片面だけで落丁になっている資料があるかもしれませんので、もしそういった方がおられましたらお申し出ください。
     それからあと、この資料につきましては傍聴者の方には今お配りしておりませんが、入り口のところに何部かございますので、部数に限りはございますけれども、もしお入り用の方はお持ち帰りいただければと思います。いずれにいたしましても、現在、地球温暖化対策推進本部でパブリックコメント中ということでございます。一言ご案内申し上げます。
     以上でございます。

    【部会長】はい、ありがとうございました。
     それでは最後に、小林環境管理局長が見えましたので、ごあいさつをお願いします。

    【環境管理局長】環境管理局長の小林でございます。
     本日は突然の国会質問ということで遅参をいたしました。申しわけございません。後半の1時間ほど聞かさせていただきました。大変熱心なご討議ありがとうございました。
     特に本日は、ポスト新長期規制、そしてVOC対策という、2つの重要な、それぞれテーマは違いますけれども、重要性において同様に非常に高いこの対策テーマについてご審議を賜りました。そして2本の答申を取りまとめていただきました。まことにありがとうございます。
     委員の先生方に申し上げても釈迦に説法でございますが、それぞれ大変意義深いというところを少し確認させていただきたいと思います。ポスト新長期規制につきましては、特にディーゼルエンジンの技術というものが急速に進展しつつある中で、将来の排出ガス低減の可能性についてぎりぎりのご判断をいただいたというふうに受けとめてございます。いわば新たな世界標準をつくるものだというふうに受けとめております。またガソリン車と同水準の目標値の設定ということが、そのポイントかと思いますけれども、大変意義が高いことでございます。京都議定書2010年のCO2の削減には、直接カウントはできないかと思いますけれども、いずれにしてもそういうことであれば、CO2の削減にも効果が行く行くは出てくるというようなことの入り口を開くものではないかというふうにも受けとめている次第でございます。
     またVOCの排出規制につきましても、きょうも佐和先生からもその考え方についてご議論ありましたけれども、各業界団体、企業からも参画を得まして法的な規制のルールをつくるという、環境行政の歴史の中でも画期的な方法だったというふうに認識をしております。そうした中で特にあえて固有名詞を挙げますと、例えば印刷だとか接着とかいった中小企業の多い業界の方々に、むしろとりわけ積極的にご参加をいただいたこと、深く印象に残っております。
     これから私どもといたしましては答申を踏まえて政省令を速やかに作成いたします。そうしないと事業者の方々の対応というのは遅れてしまうわけでございます。それが審議を急いでいただいたことの目的だったわけでありますが、来年春からのVOC規制を円滑に始められるように準備をしてまいりたいと思います。
     本日いただいた答申のもとで、かねて私どもの懸案でございました窒素酸化物あるいはSPMの大気環境基準の値を平成22年度までにおおむね達成すること、そしてその後維持するという目標の達成がいよいよ確実になってくるのかと思いますけれども、それに向けた政策というのを鋭意進めていきたいというふうに考えてございます。
     また本日ご報告させていただきましたオフロード車の規制に関する法律案、これもこの部会でいろいろご意見を賜りながら、関係省庁と調整をさせていただいたものでございますけれども、この法案も先ほど申し上げましたSPM、NOxの環境基準のおおむね達成、その後の維持というものに役立つというふうに期待をしております。これも日ごろのご指導に感謝申し上げる次第でございます。
     節目ではございますが、この部会、先を見ますと、さらに課題山積でございます。前回の部会でも総ざらいということでご説明をさせていただきましたけれども、今後この部会といたしましては、例えば自動車NOx・PM法の進捗状況の中間的な評価あるいは、きょうもお話ありましたけれども、POPs条約への対応、特にダイオキシンはもちろんといたしまして、例えば非意図的に生成されるPCBといったような対策とかいろんなことがあろうかと思います。
     また、早速きょうも具体的な提案を承りましたVOC対策の自主的取組の推進の支援といったようなこと、あるいは有害化学物質対策の今後の方向性の検討、あるいはヒートアイランド対策なんかの都市環境の改善といったようなこと、さらには最後に小林委員からございました、これはこの審議会でやるのかどうか考えさせていただきたいと思いますけれども、公害規制の遵守、コンプライアンスのことだと思いますが、そういうようなこととか、とにかく課題が山積しております。引き続きご指導のほどをよろしくお願いいたします。
     節目でございます。厚く御礼申し上げまして、甚だ措辞でございますけれども、締めのあいさつとさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。

    【部会長】どうもありがとうございました。
     それでは本日予定の議題を終わりましたので、会議をこれで終了させていただきます。
     どうもありがとうございました。