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中央環境審議会
循環型社会計画部会(第1回)議事録


○平成13年4月27日(金)10:00~12:00
○於:物産ビル別館 環境省第1会議室

<議事次第>
  1. 廃棄物・リサイクル対策の現状等について
  2. 今後の進め方について

午前10時02分開会

○企画課長 大変お待たせいたしました。
 定刻を若干過ぎておりますが、ただいまから中央環境審議会循環型社会計画部会を開催いたします。
 委員の皆様方には、ご多忙中にもかかわらず本日ご参集いただきまして、ありがとうございました。
 本日は18名の委員からご出席の連絡をいただいております。したがいまして、定足数である過半数に達しておりますことをご報告申し上げます。
 まず、お手元の配付資料の確認をお願いしたいと思います。
 配付資料ということで、資料1から裏面の資料17まで多数にわたっております。
本日は、循環型社会形成推進基本法、廃棄物処理法、リサイクル関係各法、など、この4月から新しい動きが多数出ており、そういったものをあわせてご報告するということから、大部になっております。説明の途中でもし資料がないということであれば挙手をしていただいて、事務局がお届けさせていただくということで、お願いできればと思っております。
 それから、お手元に資料として、1つは「環境基本計画~環境の世紀への道しるべ~」という冊子をお配りしているかと思います。それから「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案参考資料」及び「環境事業団法の一部を改正する法律案参考資料」をお配りしているかと思います。この範囲でお手元の資料はよろしゅうございますでしょうか。
 それでは、本日は第1回の部会でございますので、まず、委員の方々と事務局の担当職員を紹介させていただきます。
 まず、部会長でございますが、中央環境審議会令第6条第3項に基づきまして、中央環境審議会会長より中島尚正委員が指名を受けております。
 また、循環型社会計画部会に所属していただく委員の方々につきましては、中央環境審議会令第6条第2項に基づきまして、お手元の資料1にあります方々が会長の指名を受けております。
 本日ご出席の皆様方につきまして、ご紹介させていただきたいと思います。
 最初に、福岡大学法学部部長の浅野直人委員でございます。
 続きまして、環境国際総合機構代表幹事の江口雄次郎委員でございます。
 続きまして、(株)環境文明研究所代表取締役所長の加藤三郎委員でございます。
 続きまして、ジャーナリストの幸田シャーミン委員でございます。
 続きまして、環境カウンセラーでジャーナリストのの崎田裕子委員でございます。
 続きまして、京都大学経済研究所所長の佐和隆光委員でございます。
 続きまして、(社)全国都市清掃会議専務理事の篠木昭夫委員でございます。
 続きまして、(社)経済団体連合会環境安全委員会廃棄物部会長の庄子幹雄委員でございます。
 続きまして、全国市長会評議員兼愛知県安城市長の杉浦正行委員でございます。
 続きまして、東京大学大学院農学生命科学研究科教授の武内和彦委員でございます。
 続きまして、少々遅れておりますが、早稲田大学の永田先生がいらっしゃる予定でございます。
 それから、滋賀県環境生活協同組合理事長の藤井絢子委員でございます。
 さらに、北海道大学工学部教授の古市徹委員でございます。
 それから読売新聞社の桝井委員、若干遅れております。
 続きまして、日本労働組合総連合会政策グループ長の村上忠行委員でございます。
 それから、毎日新聞社論説委員の横山裕通委員でございます。
 それから、経団連環境安全委員会委員の米澤委員も若干遅れております。
 以上が委員のご紹介でございます。
 続きまして、事務局の担当職員をご紹介いたします。
 お手元に、資料2「廃棄物・リサイクル対策部の組織」をお配りしてございます。これが1月6日から新しく環境省に発足しました、廃棄物・リサイクル対策部の組織でございます。これに基づきまして、まず、私ども事務局からご紹介させていただきます。
 廃棄物・リサイクル対策部長の岡澤和好でございます。
 申し遅れましたが、私、企画課長の江口でございます。循環型社会推進室長も兼ねております。あわせてよろしくお願いいたします。
 続きまして、リサイクル推進室長の長門でございます。
 次に、廃棄物対策課長の飯島でございます。
 続きまして、浄化槽対策室長の田河でございます。
 産業廃棄物課長の由田でございます。
 それから、適正処理推進室長の鏑木でございます。
 また、循環型社会形成推進につきましては、私ども環境省だけではなく関係省にも一体となってご参画をいただこうという趣旨から、関係省庁の方々にオブザーバーという形でご出席をいただいておりますので、順にご紹介させていただきます。
 財務省後藤審議官室の渡辺係長でございます。
 それから、厚生労働省経済課の日下田課長補佐でございます。
 農林水産省食品環境対策室の末松室長でございます。
 それから、経済産業省リサイクル推進課、田辺課長でございます。
 続きまして、国土交通省環境・海洋課、松本課長補佐の代理の西野でございます。
同じく国土交通省国土環境・調整課、板屋課長補佐でございます。
 以上でご紹介を終わらせていただきます。
 それでは、これ以降の審議は部会長にお願いいたします。

○中島部会長 よろしくお願いいたします。
 それでは、まず初めですので、岡澤廃棄物・リサイクル対策部長より一言ご挨拶をいただきたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 先ほどご紹介いただきました廃棄物・リサイクル対策部長の岡澤でございます。
 今日は循環型社会計画部会の第1回ということでございますので、一言ご挨拶させていただきたいと思います。
 まずは先生方におかれましては、この部会の委員にご就任いただきまして、まことにありがとうございます。
 昨年いろいろな廃棄物処理あるいはリサイクル関係の法律がたくさんできましたけれども、その中の1つに、ご存じのことと思いますけれども、循環型社会形成推進基本法という法律ができたわけでございます。これは循環型社会の形成というものが昨今、非常に重要な課題であるということで、これを推進していく枠組みとして、後ほどご説明いたしますけれども、幾つかの項目をここで整理したという基本的な枠組みでございます。
 その中で、循環型社会を形成していく一つのツールとして、基本計画を策定して、それをフォローアップするというふうな枠組みがございます。法律の中では、この基本計画につきまして平成15年10月1日までに策定することになっておりまして、そのために、中央環境審議会において、策定のための指針についての意見を来年4月1日までにいただく、さらに計画策定についてご意見を拝聴するということが決まっております。
 この中環審の中に循環型社会計画部会というものを設けましたのは、まさにそうした循環型社会形成推進基本法における中央環境審議会の意見を聞くという規定がありますので、そうしたものに沿って、役割を担っていただくためでございます。
 昨日、小泉内閣が発足したわけでございますけれども、小泉総理も循環型社会の形成は大変関心の高い点でございまして、私どもも、もちろん総理の関心が高いからやるわけではありませんが、社会的に注目されている仕事でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
 特に、法律上は平成15年10月までに策定するとされておりますけれども、私ども、循環型社会の形成を促すということからも、できるだけ早くこれを策定することが望ましいのではないかと考えておりますので、先生方にタイトなスケジュールでご審議をお願いすることにもなりかねないと思いますが、その節はよろしくお願い申し上げます。

○中島部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、議事に入ります前に、中央環境審議会令第6条第5項で部会長はあらかじめ部会長代理を指名することとされておりますので、その件をお願いしたいと思うんですが、本部会の部会長代理は、隣にご出席いただいております浅野委員にお願いいたしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 浅野先生は法律のお立場から大変造詣の深い方で、私は工学を専門にしておりまして、これまで俯瞰型見地から物づくりを考えるといったような、人工物工学を通じて循環型社会形成に関係しておりまして、いわばアカデミックな分野からの関与でございます。このような法律に関与することは初めてでございますが、どうか皆さんのご協力、またご指導をいただきまして運営していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 まず、事務局より本部会の設置及び所掌についてご説明をいただきたいと思います。

○企画課長 まず、お手元の資料3をごらんいただきたいと思います。
 ここに中央環境審議会関係の法令を抜粋しております。
 まず、環境基本法第41条に中央審議会に関する規定がございます。
 次に、2ページをご覧いただきたいんですが、法律を踏まえまして、中央環境審議会令が書いてございます。
 第3条では、「委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、環境大臣が任命する。」、第6条第2項「部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。」、
それから第3項、先ほどお話がありましたように、部会長については「会長の指名する委員がこれに当たる。」こういう規定になってございます。
 さらに、4ページでございますが、中央環境審議会議事運営規則がございます。
 第4条「審議会に、次に掲げる13部会を置く。」ということで、第3号に循環型社会計画部会が書かれております。
 具体的には6ページになりますが、別表という形で部会名と所掌事務が書いてございます。循環型社会計画部会としては、循環型社会形成推進基本法の規定に基づく循環型社会形成推進基本計画に関することを所掌する、このような形になっております。
 次に、資料4をお願いします。
 これは既に1月15日に総会で決定されております。ご参考までにご紹介させていただきます。
 まず、会議の公開につきましては「総会は、公開とする。部会については原則として公開する」ということです。ただ、ここに書いてございますように、公開によって公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、その他、一定の場合には部会長は部会を非公開とすることができるということになっております。
 それから、代理出席についてでございますが、先ほどご紹介しましたように、委員につきましてはあくまでも学識経験者ということで、委員個々人に対する委嘱という形になっております。よって、代理出席は認めない、こういう取扱いが決められております。
 次に2ページ、会議録等についてでございます。会議録についても、当然のことでございますが、原則として公開するということになっておりますので、その点、あらかじめご了承いただきたいと思っております。
 その他、3ページでございます。その他につきましては「会長又は部会長が定めることができる」ということで、今後、必要があればまた部会長のご判断で、その他の必要な事項を定めることもあり得るということでございます。
 以上でございます。

○中島部会長 どうもありがとうございました。
 ただいまのご説明につきまして、何かご質問がございましたらいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○加藤委員 事務局にお伺いしたいわけですが、循環型社会計画部会と廃棄物・リサイクル部会の違いというのは、具体的にどういうことになるのか。別表には、簡単に言うとこの部会は「基本計画に関すること」、廃棄物・リサイクル部会は「重要事項に関すること」こうなっているんですが、もうちょっと具体的にご説明いただけますか。

○企画課長 廃棄物・リサイクル部会は、具体的には、例えば廃棄物処理法、容器包装リサイクル法、それから、この4月から施行されています家電リサイクル法、その他廃棄物・リサイクルに関する個別法がございます。こういった個別法、さらには廃棄物ないしはリサイクル行政等のあり方についてご議論いただくということでございます。
 循環型社会計画部会につきましては、これは後でご紹介いたしますが、循環型社会形成推進基本法に基づきまして、いわば政府一体となってこういった基本計画を作成するということになっております。したがいまして、今後の進め方、最後にまたご審議いただきますけれども、そういう中で、循環型社会形成推進基本計画というのは、そういった廃棄物・リサイクル行政を包含し、より総合的な形でご議論いただきたいと思っておりますし、また、法律上もそういう形での基本計画をつくっていただく、とされています。
 したがって、この部会では、あくまでも基本計画を中心にご議論いただく、こういう位置付けになっております。

○中島部会長 よろしいでしょうか。
 つまり、我々の部会は基本計画の策定ということに趣旨があるのでしょうけれども、廃棄物・リサイクル部会の方はその推進の方にウエートがある。目標はいずれも同じだと思いますが、そういう位置づけかと理解いたしますが。

○加藤委員 恐らく重なる部分があるんでしょうね。基本計画をつくるときに、例えば、個別の問題に触れないで抽象的に「基本計画はいかにあるべきか」とか、そんなことを議論したってしようがない面があると思いますので、多分お互いに触れ合うというような。また逆に、廃棄物・リサイクル部会の方でも同じようなことは当然起こるだろうと思いますけれども、その辺は部会長に整理していただいて、私どもは余り気にしないで発言していきたいと思います。

○中島部会長 具体的なことまで敷衍して基本的なところを詰めていくことは、非常に大事なことだと思います。
 ほかに、いかがでございましょうか。
 それでは、次に移らせていただきます。
 まさに次に報告事項として、廃棄物・リサイクル対策の現状につきまして、ご報告いただく準備をしておりますので、事務局より資料のご説明をお願いします。

○企画課長 お手元の資料5から16まで、総括的に全体の資料をご説明させていただきます。
 今、加藤委員からご質問がありましたように、まさにこの部会自身、個別のリサイクルの施行状況等にも関係をするため、若干時間をとらせていただくことになろうかと思います。
 それと、廃棄物・リサイクル部会と兼務されている委員の先生方、一部もうお聞きになられたという先生方にはご容赦いただきたいということをお断りして、資料5から順次ご説明申し上げます。
 まず、資料5「廃棄物処理・リサイクルの現状と課題」でございます。
 これは先生方ご存じかと思いますが、まず、我が国の物質収支ということで、平成10年をベースに見ますと総物質投入量が20億トンございます。これが最終的に再生資源として利用されたのは2億トンということで、右側に書いてございますように、エネルギー消費、食料消費のほかに廃棄物としても排出されている。こういった大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会・経済システムによって引き起こされる環境負荷の増大、こういったものを勘案し、今後、循環型社会へ社会の舵を変えていこう、こういうことでございます。
 2ページをごらんいただきたいと思います。
 廃棄物の処理状況でございます。
 廃棄物は、大きく一般廃棄物と産業廃棄物に分かれます。下の(参考)に書いてございますように、基本的に産業廃棄物というのは、事業活動から生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥等19種類ということになっております。それ以外の家庭から出るごみ、し尿等を中心とする産業廃棄物以外の廃棄物が、一般廃棄物と定義されております。
 この一番大事なポイントは、産業廃棄物になりますと、廃棄物を排出した事業者、つまり排出事業者が責任を持って最後まで処理しなければいけない。これは費用の負担も含めてです。そうした排出者責任というものと結びつくということでございます。それに対しまして一般廃棄物につきましては、これは市町村が処理責任を負う、位置づけになっております。
 そういった位置付けの上で、下に一般廃棄物が書いてございますが、これは総量約 5,000万トンございます。これは毎年減量化、再生利用等が進んできておりまして、平成9年ベースで見ますと、ごみ減量処理率が91%、再生利用率が11%、直接埋立率は 8.6%になっております。
他方、産業廃棄物は一般廃棄物の約8倍の4億 1,500万トンということになっておりまして、減量化率、再生利用率等、若干でございますが進んできています。ただ、最終処分率は16%で、一般廃棄物よりは若干高い、という現状になっております。
 次に、3ページでございますが、こういう中で廃棄物を取り巻く状況としては、まず第一に、最終処分場の残余容量が逼迫しているということがございます。一般廃棄物、全国的に見ますと11.2年分ということになっておりますが、首都圏で見ますと10.3年分です。産業廃棄物は 3.1年分、これが首都圏では 0.7年分と、処分場の逼迫が非常に大きな問題になっております。
 それから、廃棄物の不法投棄の小口・多発・悪質化ということ。これはたび重なる制度改正、法改正によりまして取締りを強化しているわけでございますが、取り締まりを強化すると、より悪質な形で不法投棄をするというような側面もございます。
 それから、大都市圏で発生した廃棄物の圏域外処理による大都市圏と地方との対立。特に産業廃棄物につきましては、都市部に処分場が足りないこともあって大都市のごみが地方圏に行くということで、ごみ問題というのは、そういった大都市圏と地方の対立という構造も引き起こしております。
 さらに、処理施設への住民の不信の増大、さらには反対紛争の増加という結果がございます。
 なお、最後にPCB法ですが、過去の負の遺産でありますPCB廃棄物の紛失による環境汚染に対応した措置も講じようと、現在、法案を国会に出しているところでございます。
 こういう中で、下に書いてございますように、いわゆる「循環型社会」の形成が課題ということで、3Rの推進、それから廃棄物の適正処理の推進、不適正処分の防止、廃棄物排出者・製品製造者等の役割分担等々の検討、といったことが課題になっているわけでございます。
 次に、循環型社会形成推進基本法についてでございますが、資料6が概要となっておりまして、資料7に循環型社会形成推進基本法の本文をつけてございます。
 本部会、先ほどご質問にございましたように、この基本法が、いわばこの部会の一番のメインテーマでございますので、ご承知の先生方も多いかと思いますが、資料7に基づきまして、若干詳しく説明させていただきたいと思います。
 循環型社会形成推進基本法は、昨年5月に成立したものでございます。
 まず、2条で循環型社会の定義をしております。「「循環型社会」とは、製品等が廃棄物等となることが抑制され、並びに製品等が循環資源になった場合においてはこれについて適正に循環的な利用が行われることが促進され、及び循環的な利用が行われない循環資源については適正な処分が確保され、もって天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。」ということで、法律で定義をしておるわけでございます。
 さらに、この法律では第2条第2項において、廃棄物処理法よりも若干広く「廃棄物等」という定義で、廃棄物のほかに、いわゆる使用済みの物品、さらには副産物、こういったものも包含したものを定義しております。
 これを第3項におきまして「廃棄物等のうち有用なもの」ということで、「循環資源」という考え方を示しているわけでございます。
 次のページでございます。
 第4条では(適切な役割分担等)として、「国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担」をうたっております。
 さらに第5条で、まず、いわゆるリデュース、発生抑制をうたっております。
 次に、第7条第1号で再使用-リユース、それから第2号で再生利用-リサイクル、さらに第3号で熱回収-サーマルリサイクル、さらに最後に適正な処分、こういう順番を規定しているわけでございます。
 次のページ、第9条から第11条までは、国、地方公共団体、事業者の責務をうたっております。特に第11条第2項及び第3項におきまして、いわゆる拡大生産者責任の規定が置かれております。第2項前段で「当該製品、容器等が廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずる」こと、それから後段で、「設計の工夫や表示、その他について必要な措置を講ずる責務を事業者は有する」こと、第3項では、その分担すべき役割として、「引き取り、引き渡し、適正に循環的な利用を行う責務を事業者が有する」こと、いわゆるEPR--拡大生産者責任についての規定でございます。
 第12条は(国民の責務)でございます。
 次のページでございますが、第15条でございます。これが先ほどお話にありました循環型社会形成推進基本計画の策定でございます。
 第1項で「政府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画(以下「循環型社会形成推進基本計画」という。)を定めなければならない。」ということ。
 第2項では「次に掲げる事項について定めるものとする。」ということで、第1号「循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針」、第2号で「政府が総合的かつ計画的に構ずべき施策」、第3号はその他ということで、「必要な事項」です。
 第3項で「中央環境審議会は、平成14年4月1日までに循環型社会形成推進基本計画の策定のための具体的な指針について、環境大臣に意見を述べるものとする。」、当部会は本日第1回目でございますが、これを受けまして、この指針についてご議論いただくということでございます。
 第4項で、環境大臣は「指針に即して、中央環境審議会の意見を聴いて、循環型社会形成推進基本計画の案を作成し、平成15年10月1日までに、閣議の決定を求めなければならない。」こういうことになっております。
 そして第6項で、こういった閣議決定については国会に報告し、公表する、こういう手順が定められているわけでございます。
 ちなみに、第16条で「循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第15条第1項に規定する環境基本計画を基本として策定するものとする。」との規定も入っております。
 以下、第3章で国等の施策がうたわれております。第17条以下でございます。
 そういう中で特にいくつか注目すべき点としましては、例えば、第23条、「原材料等が廃棄物等となることの抑制等に係る経済的措置」ということで、第1項は、国が経済的な助成を行うために必要な措置を講ずる、第2項は「国は、適正かつ公平な経済的な負担を課すことにより、、「その措置を講ずる必要がある場合には、その措置に係る施策を活用して循環型社会の形成を推進することについて国民の理解と協力を得るように努めるものとする。」、これが、いわゆる経済的措置に関する循環型社会形成推進基本法の規定でございます。
 以上が資料7でございます。
 資料8でございますが、こういった循環型社会形成推進基本法、その他リサイクル関係法の成立を受けまして、どういった施行状況になっているか、まずご説明させていただきます。
 循環型社会形成推進基本法は昨年5月に成立し、6月に公布され、本年1月6日から施行されております。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、いわゆる廃棄物処理法につきましても、その改正法が昨年5月に成立し、これは段階施行ということで、6月に一部施行、それから10月には、例えば暴力団の排除といったような規定が施行、そしてこの4月から完全施行となっております。
 それから、資源有効利用促進法につきましても昨年5月に改正されまして、この4月から完全施行となっております。
 それから、いわゆる建設リサイクル法につきましては、昨年5月に成立しております。これは今回、2年以内に施行するということで、施行はまだされておりませんが、基本方針の策定等の準備が進んでおります。
 それから、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律、いわゆる食品リサイクル法についても同じく昨年5月に成立しまして、この5月から完全施行する、ことになっております。
 それから、グリーン購入法でございますが、同じく昨年5月に成立し、本年1月に基本方針の作成等が行われましてこの4月から完全施行、こういう状況になっております。
 したがいまして、昨年の通常国会におきましては、基本法を初めここに書いてございますような廃棄物・リサイクル関係の6法律が一遍に成立したということで、いわゆる「循環型社会元年」というふうに呼ばれてもおるわけでございます。
 それから、お手元に別冊で「環境基本計画」をお配りしているかと思います。先ほど循環基本法の中で、環境基本計画に即してというお話がございましたので、この環境基本計画、ご説明させていただきたいと思います。
 環境基本計画は、平成6年12月に策定されておりますが、その後の事情変更を踏まえまして、昨年12月22日に改訂の閣議決定がなされております。
 環境基本計画の全体の構成及び内容を、まず目次で簡単にご説明申し上げたいと思います。
 まず第1部、環境の現状と環境政策の課題ということで、環境の現状というのがござい
ます。我が国の環境の現状という中に、廃棄物・リサイクルの行政も触れられております。
 それから第2節、環境基本計画策定後における環境政策の進展ということで、特に4つの目標、循環、共生、参加、国際的取り組みでございますが、そのうちの循環に関する取
組ということで、廃棄物・リサイクル行政に関する取組に触れられております。
 さらに、総合的取組の進展等にも当然本テーマが関わってまいります。
 さらに第3節、21世紀初頭における環境政策の課題でございますが、20ページ右側のパラグラフでございますが、21世紀初頭における環境政策展開のために、本計画が対応を図る2つの中心的課題として、第1は、持続可能な社会の構築に向けた国民的な合意を形成し、各自治体の取組の強化を図ること、第2として、社会・経済活動のあり方や生活様式の転換を図るなど、環境問題の根源に遡った対応を図る、こういうことでございます。
 そういった意味でも、当循環型社会をいかにつくっていくかというテーマは密接に関係するところでございます。
 目次にお戻りいただきまして、その上で、第2部、21世紀初頭における環境政策の展開の方向ということで、まず、持続可能な社会を目指してという中の循環、それから目次の2ページ目でございますが、第3部、各種環境保全施策の具体的な展開、第1章、戦略的プログラムの展開ということで、この第1章第1節、まず地球温暖化対策の推進が挙げられまして、さらに、第2節で物質循環の確保と循環型社会の形成に向けて取り組むということが挙げられております。
 その他、循環型社会推進関係のテーマといいますのは、この後にも若干触れられておりますが、一番のメインは48ページでございますので、そこに絞って簡単にご説明させていただきます。
 お手元の資料48ページをお開きいただければと思います。
 戦略的プログラムの第2節におきまして、まず目標として、循環を基調とする社会・経済システムの実現ということがうたわれております。
 49ページには、まず第1に、廃棄物の発生抑制、それから循環利用の促進、適正な処分の確保がうたわれております。その上で、(2)数値目標としまして、循環型社会形成推進基本計画に、施策の具体的な目標として数値目標を盛り込み、その効果を客観的に把握できるようにすることが必要ですということが環境基本計画の中にうたわれているということでございます。その目標については基本法の趣旨を踏まえ、発生抑制の観点から、有価、無価を問わず廃棄物等を、また、循環的な利用の観点から循環資源を、それぞれ視野に入れたものとしていく必要があります、こういうことがうたわれてございます。
 それから、施策の基本的方向ということで、まず(1)では自然の物質循環と社会・経済システムの物質循環との密接な関係性を踏まえた適正な循環の確保です。
 (2)でございますが、廃棄物・リサイクル問題につきましては、施策相互の有機的な連携、それから各種施策の総合的かつ計画的推進ということがうたわれております。
 さらに(3)で各府省間の連携ということで、本日、関係各省にもご出席をいただいているわけでございます。
 次のページの一番下、(5)でございますが、真に循環型社会を形成するためにはということで、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に慣れた国民や事業者の価値観、意識及び行動を、循環型社会を指向したものへと変革していく必要があるということもうたわれております。
 さらに(6)では、データの迅速かつ適正な把握等々も、ご指摘いただいているわけでございます。
 以下、そういう中で、この基本計画の重点取組事項として、ポイントだけ述べますが、まず、4の(2)で、実効ある循環型社会形成推進基本計画を策定しますと。アとして、その際の基本的考え方、方向性ということで、(ア)対策の優先順位、(イ)で排出者責任の考え方、(ウ)で拡大生産者責任の考え方、(エ)で経済的手法のあり方、さらにイとして、社会基盤の整備でございますが、(ア)適正な再生利用・処理施設の整備の推進、(イ)情報基盤の構築と調査の実施、(ウ)科学技術の振興、ウとして、国民等の自発的な活動の推進等々がうたわれております。
 したがいまして、当部会で今後ご議論いただく際にも、こういった環境基本計画にうたわれております事項を踏まえながら、ご審議をお願いできればと思っております。
 資料9に戻らせていただきます。
 平成12年5月の廃棄物処理法等の改正についてでございます。
 廃棄物につきましては多々問題があるわけでございますが、こういった問題に対応するために、昨年5月に3つの柱、まず、「産業廃棄物の不適正処理対策」これは排出事業者責任の徹底とそのための規制強化ということで、排出者はマニュフェスト、いわゆる廃棄物管理票を使い、最終処分まで一貫して、責任を持って自分の出したごみ、廃棄物を管理しなければならないという体制をつくっております。
 それから、下に「施設許可等の規制強化」と書いてございますが、廃棄物処理への信頼確保ということで、許可要件の厳格化、暴力団の排除、こういったような強化をしています。
 それとあわせまして、右側に書いてございます「公共関与による安全・適正な施設整備の推進」ということで、本来、産業廃棄物につきましては民・民の関係で処理をするということでございましたが、これにつきまして、都道府県等が行う廃棄物処理センターというものがございます。この要件緩和、業務の拡大、さらにはその広域的取組を行っているということでございます。
 それから、裏側に施行状況が書いてございますが、これは既にご説明しておりますので、省略させていただきます。
 続きまして、リサイクル関係につきまして、リサイクル推進室長の方からご説明申し上げます。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長の長門でございます。
 私の方からは、非常に大部になって恐縮ですが、資料10-1から資料15-2まで、大きく6つの項目についてご説明させていただきたいと思います。
 最近の個別の物品に着目しましたリサイクルの取組につきましては、大きく6点ございます。その中で個別の法制度の中で先陣を切ってフロントランナーとなっておりますのが資料10-1から10-3まででございますが、容器包装リサイクル法の関係でございます。
 容器包装リサイクル法の制度の概要につきましては、資料10-3をごらんいただければと思いますが、家庭ごみ等におきます容器包装材の占める割合というものが、容積で約6割、重量で2割ないし3割ということで非常に大きい割合を占めていることに着目しまして、資源の有効利用、ごみの減容化という観点から平成7年にこの法律ができております。この法律におきましては、従来、市町村の行政サービスとしてこれらのごみの処理が行われておりましたが、それを消費者-一般の住民の方と、行政-市町村と、事業者-ここでは「特定事業者」と書いておりますが、具体的には容器を製造する事業者、容器包装材を利用して商品等を販売する事業者、あと輸入事業者の方が対象になりますが、こうした事業者の3者が役割分担をしてリサイクルを進めていこうとする法律でございます。
 資料10-3の裏をごらんいただきますと、平成9年4月から、ここにございますようにガラス瓶等を対象に制度が始まりまして、昨年4月からプラスチック、紙の容器、段ボールを加えまして、法が完全施行されたところでございます。また、参加いただきます事業者につきましても、施行当初は大規模な事業者ということでございましたが、昨年4月からは完全施行に伴い、いわゆる中小企業の方々まで対象を広げております。
 この容器包装リサイクル法の施行状況についてまとめましたのが、資料10-1でございます。
 要点だけご説明いたしますと、資料10-1の4ページ以降に数表がついてございます。表1は、容器包装リサイクルに取り組んでいただいております市町村の数、ないしはその実際に集められております物の量、再商品化されております量をまとめたものでございますが、これをごらんいただきましてもわかりますように、ガラス瓶では8割以上、缶では9割以上、また、ペットボトルでも7割以上の市町村が取り組みを始めていただいておりまして、少なくとも平成9年度からスタートした部分につきましては、かなり制度の浸透が見られてきております。
 また、適用事業者、参加いただいています事業者につきましては、表2をごらんいただきますとわかりますが、平成12年度からプラスチックの容器等が対象になって本格施行されたことに伴いまして、従来 500事業者ぐらいで推移いたしておりました事業者数が約2万 8,000まで増えております。この数は日々増えておりまして、そういう意味では制度の理解が進み、ご協力がいただける状況になっているかと思います。
 しかしながら、このことは同時に、事業者の方々の立場からのご意見では、非常に費用負担が大きくなってきている、そういう声も私どもには寄せられてございます。
 あと、容器包装の関係では資料10-1の2ページに戻りますが、若干特色ある動きがあります。こうした容器包装材を分別いたしますときに、特にプラスチックの容器等につきましては最近、複合素材が増えておりますことから、なかなか分別が難しい、そういう声が特に消費者の方々からございました。これにつきましては経済産業省等の協力もいただきまして、資源有効利用促進法、これについては後ほどまたご説明いたしますが、識別マークをつけることが義務づけられております。これまでもペットボトル等については若干のマークの表示義務がございましたが、プラスチック、紙の容器につきまして、この4月からマークの表示が義務づけられております。
 罰則の適用等については若干猶予期間がございますが、皆様方、身の回りの商品をごらんいただきますとおわかりいただけますように、もう既に大半の事業者が、この4月から積極的にその表示制度に取り組んでいただいております。
 また、3ページの(4)でございます。最近、ペットボトルに象徴的に見られました話ですが、事業者の方でいろいろな取組を進めていただいている中で、ペットボトルの場合、自主設計ガイドラインというものがございました。この中で、従来は色のついたペットボトルが例外的に認められておりましたが、これを廃止していこう、今後はペットボトルは、今までありました青とか緑とか色がついておりましたものについても透明化を図って、リサイクルに配慮した商品にしていこうとの動きが出てきております。
 同時に、今ペットボトルのお話をしましたので同じくペットボトルを例に引きますと、ペットボトルをつくりますときに使います樹脂の量についても薄肉化が進むなど、容器包装材の減容化への努力といったものが進められてきております。
 この容器包装リサイクル法の関係につきましては、制度施行から丸4年がたちまして、本格施行からもほぼ1年を経ようとしておるところでございますが、それに伴いまして幾つか課題も出てきております。
 具体的な課題を幾つかご紹介いたします。
 資料10-3をごらんいただきますとご理解いただけますように、3者が役割分担をいたしております。今現在、事業者の方々に費用負担をいただいておりますのは、容器包装材を市町村が分別収集して後、再商品化する部分の費用をご負担いただいておりますが、ヨーロッパの例では、分別収集の部分につきましても事業者の方に費用負担を求めるといった制度をとられている国もございます。そうしたことから、市町村の負担のあり方につきまして検討してはどうかというようなご指摘もございます。
 また、リサイクルということに取り組んで日が浅いことにも起因いたしますが、市町村が分別収集する物の量と再商品化事業者の対応する能力、これがうまく整合して制度が進みますと非常に円滑にリサイクルが進んでいくわけですが、物品によりましては季節的な変動等もございまして、もしくは先ほどご紹介しましたペットボトルのように、そもそも商品として、ある時期に非常に急激に生産量が伸びているような商品もございますから、そのミスマッチの問題が、もう一つの大きな問題として指摘されております。
 このほかにも幾つか課題が指摘されておりますので、この点につきましては私ども、それから経済産業省の方で、昨年末でございますが、これまでの施行を振り返って課題を整理する検討の場を設けまして、課題をひと通り整理させていただいたところでございます。今後はそこでご提言いただきました内容に即しまして、改善すべきところは改善していくという取組を進めていきたいと考えております。
 先を急いで恐縮ですが、資料11についてご説明させていただきたいと思います。この4月1日から施行いたしました家電リサイクル法の関係でございます。
 家電リサイクル法は、おかげさまで報道機関等にも随分取り上げていただきまして、ある意味では制度についての国民の理解も進んで、比較的順調な立ち上がりがされているのではないかというのが、な私どもの受けとめ方でございますが、その施行状況-ここには「施行準備」と書いてございますが、調査時点が4月前後でございましたので、今日はそのころの状況についてご紹介させていただきたいと思います。
 家電リサイクル法につきましては、資料11-3に制度全体の仕組みがございますが、テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、この4つの家電につきましては、従来、粗大ごみとして市町村に出されていたわけでございますが、非常に重量が重いとか容積が大きいとか、非常に固い部品が使われているまた、有害物質を含むものがあるといったことで、市町村で処理する上で非常に困難を感じておりました。また、必ずしも十分な資源の利用がされていないといったことがございましたので、ごみの減容、資源の有効利用ということから、この家電リサイクル法ができたわけでございます。
 大きくは、消費者の方が排出者として廃家電を引き渡されまして、これを小売店のネットワークを活用させていただいて収集いたします。そして小売店がメーカーの方に引き渡しまして、メーカーの方で再商品化を行う、そういった仕組みになっております。
 その中で、資料11-1に戻りまして小売店の取組でございますが、これについては当初、施行直前まで収集運搬料金がなかなか表示されないという問題が指摘されておりまして、ご心配をおかけした点もございましたが、施行時点におきましては、ほぼ全店で具体的な料金を表示いただいて、大体 1,500円プラスマイナス 1,000円ぐらいの収集運搬料金でございますが、ご協力のもとに商品の回収が始まっているという状況でございます。
 メーカー等におきます取組といたしましては、そうした小売店が集めましたものを指定引取場所という中継場所のようなところにいったん集めまして、最終的にリサイクルを行いますプラントの方に運び込みまして処理を行いますが、指定引取場所については、大きくメーカーのグループごとに2つのグループがございますが、それぞれ 190箇所、合わせまして 380箇所が全国に配置されておりまして、そこに集められましたものが全国37箇所のプラントへ運ばれてリサイクルされております。
 実際に、4月からの受け入れ状況は、資料11-1の2の(4)に書いてございますが、最初の1週間の引取数につきましては非常に数が限定されておりまして、約13,000台でございました。私ども、廃家電は4品目合わせて年間大体 1,800万台あると推計いたしておりましたので、単純に割りますと、週当たり34~5万台が動いておかしくないわけでございますが、やはり年度末に粗大ごみとして駆け込みで出された方、買いかえを急がれた方等、従前の処理の流れの中で処理されたものがございましたので、どうしても立ち上がり時点はこういう数になっております。
 しかしながら、制度発足の影響も踏まえまして、その後の状況を今、追っておりますが、週を追うごとに受け入れ数が伸びておりまして、当初1万 3,000台ほどでございました指定引取場所におきます受け入れ数につきましては、これは4月14日から20日の第3週でございますが、約9万台を越すまでに数が増えております。累計でも4月20日までで17万台弱のものが指定引取場所に運び込まれております。

 リサイクルプラントにつきましては、4月第1週で約 1,400台の処理がされていたものにつきまして、第3週では6万 3,000台ほどが処理されるに至っておりまして、累計で約9万 4,000台の廃家電が、3週間で既にリサイクルされております。
 そういう意味では、やはり制度が発足してこれから本格的に動き出す中で、家電リサイクル法は、所期の役割を果たしていくのではないか、そのように考えております。
 また、自治体の役割でございますが、この家電リサイクル法も先ほどの容器包装リサイクル法と同様に、従来、市町村が行政サービスでやっておりましたものについて、メーカー等の役割を重視した制度に制度を組みかえたものでございますが、そうした中で、先ほど申しました小売店に引き取っていただけないもの--小売店に引き取っていただくものは原則そこの店で買ったもの、もしくは同じような商品を買い替えた場合でございますので、引越し等で当初買った小売店と遠く離れた場所に移動したような場合、その場合については例外的に市町村が引取りを行うことになっております。
 その状況につきましては、資料11-2に詳しいものをつけております。
 1ページの1をごらんいただきますと、私どもがこの施行直前に調査いたしましたところでは、全国 3,000余の市町村に調査いたしまして有効回答が 2,500強でございましたが、約66%の市町村は、従来の粗大ごみとしての行政回収は、今後は行っていかないと回答しておられます。この小売店、メーカーという家電リサイクル法のルートを第1として物の処理を行っていくということでございます。しかしながら、先ほど申しましたように、小売店の方で引き取っていただけないものがございますので、それについては市町村が行政回収する。もしくは、この行政回収しない66%の市町村につきましては、2ページに書いてございますが、小売店の方で回収されている商品とあわせて小売店に協力をお願いしておられる市町村が55%でございます。また、一般廃棄物の処理業者に協力を求めて、そういう業者を斡旋、紹介等されている市町村が約35%ございます。
 いずれにしても、市町村が自ら行う場合も含めまして、小売店、処理業の許可業者の協力も得て、小売店の方では法的には受け入れの義務のない品物についても回収のルートが築かれて、最終的にはリサイクルプラントにそれが運び込まれて、処理されていくという流れができ上がってきております。
 資料11-1の2ページに戻っていただきまして、この家電リサイクルでは、不法投棄等がされることのないように、物の流れを的確に押さえていくことが一つの課題になるわけでございますが、そのための手法といたしまして管理票制度を導入いたしております。実際には、もうご案内のように、廃家電をお出しになるときに宅急便の伝票のようなものがございますが、それを小売店なり郵便局、あるいは一部廃棄物の処理業者のもとで買っていただきまして、貼りつけて出していただきます。それは料金の支払いを証明するものであると同時に、物の管理を確認するマニフェストとしての役割を果たします。連記式になっておりまして、それぞれのところへ物が出ていく過程でそれを1つずつ抜き取っていって、物の流れが確認されます。こういう形で廃家電が適正に、最後のリサイクルされるところまでたどり着くような仕組みが工夫されてございます。
 非常に先を急いで恐縮ですが、資料12-1に移らせていただきたいと思います。
 資料12-1は、建設リサイクルの関係でございます。
 建設関係では、主として建物を解体しましたときに非常に多くの廃材が出ます。また、新築の場合も若干の廃棄物が出ます。建築廃棄物につきましては産業廃棄物全体で搬出量で約2割、最終処分場に埋め立てされました最終処分量ということで考えますと、約4割を占めるものとなっております。また、残念ながら不法投棄される廃棄物の中でも、かなり高い割合を占めております。
 そうしたこともございます中で、建設現場から出てまいります廃棄物のリサイクルについて、昨年、制度が新たにつくられております。
 この制度につきましては、公布の日から起算して2年を超えない範囲で施行することになっておりまして、来年の春ごろまでには施行いたさなければなりませんが、現在その準備を進めているところでございます。
 これまでの準備状況につきまして簡単にご説明しますと、まず、建設リサイクル法の制度概要が資料12-4に載せてございます。2ページまで文章の説明がございまして、3ページに簡単な図がございます。
 この建設リサイクル法のポイントについて申しますと、大きくは、対象建設工事、これは一定規模以上の解体工事等を政令で指定することになってございますが、その対象となります建設工事につきましては、建物を解体しますときに分別解体ということを義務づけよう、これが一つのポイントでございます。現在、建物の解体につきましては、特に小規模の家屋等につきましてはミンチ解体といって、多くの場合、重機でひねり潰すような解体が見られるわけですが、そうしますと、それぞれの資源が混ざり合うことで結局ただのごみになってしまいます。これを分別して回収しますと、それぞれをまた資材として使える余地が出てくるということで、分別解体を1つ大きく義務づけていこうということ、それが[2]の部分でございます。
 また、分別解体したものにつきましては、受注者が再資源化を行う、要するに、リサイクルを義務づけることとしております。建設リサイクル法のポイントは、建設現場から、特に解体の現場から生じる廃棄物につきまして、分別解体と、その再資源化を義務づけることにあります。
 また、この表の左の隅の方に書いてございますが、そうした解体工事に携わる事業者について、これは建設業の許可を持っておられる方については業者としての把握はできているわけでございますが、非常に零細な業者で建設業の許可を持たないような業者もおられますので、そういう方々について、解体工事業者の登録制度をつくっていくこ
ととしております。こうしたことで建設現場でのリサイクルを進めていこうと考えていますが、こうした制度の枠組みを進めていく際の、分別解体あるいは再資源化を進める上での基本的な考え方を、基本方針として国が定めることになってございます。それが、資料12-1に戻りますが、今年1月17日に公布されております。
 資料12-2にその概要、資料12-3に官報に掲載されました全文を掲載しております。
 資料12-2で要点だけご説明いたしますと、先ほど申しましたように、基本方針、[1]から[6]まで大きく6つの柱立てで構成されております。その中で特に重要となりますのは、[3]でございますが、再資源化等を進めていきます上での目標について、この中に書き込まれております。
 具体的には工事規模で対象を絞るわけでございまして、これについては今後、政令で指定することになっていますが、大体解体工事で80平方メートル以上。こうしますと、一般の家屋でも9割を超えるような家屋が対象になろうかと思いますが、そういう工事、新築の場合には、ごみの発生というのは非常に限られていますので、大規模なもので 500平方メート理以上ぐらいの規模のものを対象に工事現場を特定いたしまして、そこで分別解体等をお願いすることとしております。そして再資源化につきましては、再資源化する廃棄物、特定建設資材廃棄物と言っておりますが、それが政令で指定されております。
 これについては資料12-1の2に書いてございますが、コンクリートと木材、アスファルト、厳密に言いますと、コンクリートについては鉄筋の入りぐあいで条文上は2つに書き分けてございますが、大きくこの3つを対象に指定いたしております。
 その3つについて定めました再資源化の目標値が、資料12-2の[3]にございます。ごらんいただきますと、Coと書いてありますのはコンクリートでございます。Asがアスファルト、そして木材、この3つにつきまして、それぞれ95%の再資源化を進めていこうと。目標年度としては、平成22年度を掲げております。
 加えまして、国の方で行われます直轄事業につきましては、平成17年度まで、今後約5年ですが、最終処分量をゼロにしていこうといったことを目標として、建設系の廃棄物、副産物のリサイクルを進めていこうという制度が、新たに今、動き出そうといたしております。
 資料13に移らせていただきます。たくさん資料がついておりますが、資料13-6「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律について」という資料が、いわゆる食品リサイクル法の制度概要でございます。
 表側に若干文章の説明がございまして、裏側に、先ほどの建設リサイクル法と同様に、制度の全体像を簡単な図にしてございます。
 この図をごらんいただきますと、基本的な考え方は、ある意味で建設リサイクル法と共通するところがございますが、国で基本方針を定めまして、食品関連事業者-これは具体的に申しますと、食料品の製造メーカー、製造工場等から食品残渣が出てまいります。これは従来、産業廃棄物として扱われておりました。それから、流通なり飲食業の場から商品の売れ残り、あるいは食べ残しということで食品残渣が出てまいります。こうしたものは、従来、事業系の一般廃棄物ということで処理されておりました。
 こうした食品関連の事業者が出します廃棄物をなるべく発生抑制、減量化していこう、と同時にまた資源として活用していこうというのが、この食品リサイクル法でございます。
 この法律の枠組みといたしましては、国の方で、ここには環境大臣、農林水産大臣と書いてございますが、例えば、ホテルでもいろいろな行事で飲食を提供することがございますから、ホテルも一つの食品関連事業者になるわけですが、そうした場合には、例えば国土交通省にも加わっていただくとか、それぞれの食品関連事業者を所管されている事業大臣にもお手伝いいただいて、環境大臣、農林水産大臣が中心となって、食品関連事業者に対してそのリサイクル、発生抑制、減量化、再資源化を働きかけていく、具体的にはリサイクル等を進めていく上での指導・助言を行っていくことになっております。
 そのうち年間排出量 100トン以上、これも具体的には今後、政令で定めることになっておりますが、一応年間 100トン以上と大量に排出されます事業者につきましては、指導・助言に加えまして勧告・命令等という強制的な措置が用意されておりまして、こうしたことを通じて事業者のリサイクルへの取り組みを促していこうというのが、この食品リサイクル法でございます。
 この関連では、左下の図に「肥飼料等製造業者」と書いてございますが、これは具体的には、まさにリサイクルを行う事業者、再資源化事業者を言葉で表していますが、再資源化の用途といたしましては、肥料、飼料、これは従前もそういう取組が行われておりましたが、ここに「等」とついておりますように、最近ですと、例えば醗酵させてメタンガスを取り出して、そこからさらに水素を取り出して燃料電池を活用して発電を行うとか、そのほかにも油脂製品をつくるとかの再生利用の方法がございます。そうした意味で、肥飼料等のリサイクルを行う事業者について、登録制度をつくることが1つございます。
 また、こうしたリサイクルを行う場合に、食品廃棄物を排出される事業者の方と、リサイクルされる方と、そのリサイクルされた商品を使われる方、この3者がうまくかみ合って初めて物の循環が動くというところがございまして、そういう意味で、この法律の中では、図の右下になりますが、食品関連事業者を中心に3者間で事業計画をつくっていただいて、取組を進めていただく、その場合に、それを所掌の大臣の方で認定させていただいて、それについては、例えば廃棄物処理法でも若干の許可の軽減化を図るとか、肥料取締法等の法律について若干の特例を設けるとか、そうしたことが用意されてございます。
 資料13-1に戻らせていただきますが、この食品リサイクル法につきましては公布から1年以内の施行ということで、つい一昨日でございますが、今年5月1日施行ということで施行日政令が公布されております。また、関係の政令の中で、1の(2)の2つ目の項目でございますが、再生利用の内容といたしまして、先ほど申し上げました肥料、飼料として活用する方策に加えまして、油脂あるいはメタンといったものが指定されてございます。これについては今後、一つの例でございますが、生分解性プラスチックをこういうものか作らつくれないかというような研究も今、進められておりますので、その技術の進展等で、この部分については今後、追加が検討されることも十分あり得ると思います。
 それから、勧告・命令の対象になります事業者については、先ほど申しましたように年間発生量 100トン以上と政令で定められています。
 また、2の(1)から(3)には、5月1日に公布される関係省令を掲げています。このほか若干、立ち入りの身分証明の様式とか細かい省令も含めまして、関係省令が1日に出ています。
 この食品リサイクル法の基本方針につきましては、農林水産省の食料・農業・農村政策審議会の意見を聞いてから最終的にお出しすることになっておりますので、そちらの審議会の関係で、今月中にはお出しできるのではないかと思いますが、現在、作業を進めさせていただいております。
 食品リサイクル法の関係は、以上でございます。
 次に、資料14へまいます。
資料14は、資源有効利用促進法の関係でございます。
 これにつきましては、資料14-5にこの法律の概要がついております。従来、旧通商産業省の方で所管されていました再生資源の利用の促進に関する法律というものがございまして、それがやはり昨年の国会で、環境関係の法律が多数成立する中で大幅に改正されています。
 この図の中ほどを見ていただきますと、樹系図が大きく7つに分かれて、おります。この法律そのものは、そもそも事業者に、これはリサイクルだけではなくてリデュース--発生抑制とリユース--再使用と、リサイクル--再資源化の、3Rの活動について事業者が自主的に、積極的に取り組んでいただくことをお願いしていこうとする法律の枠組みになっております。
 その関係で、大きくは左の2つの流れですが、業種を政令で指定いたします。その指定された業種については、一番左は省資源--リデュースに取り組んでいただく業種、左から2つ目は、リユースに取り組んでいただく業種でございます。左から3つ目から6つ目までは、製品を指定いたしまして事業者の取り組みを促すものでございますが、3つ目はリデュース--省資源化に取組でいただくもの、4つ目が再利用-リユースをお願いするもの、5つ目は、先ほど容器包装リサイクル法のところでお話しさせていただきましたけれども、表示を義務づける製品のグループでございます。
 そして、6つ目がリサイクルを進める製品の指定でございまして、この法律は基本的に経済産業省で所掌されているんですが、このリサイクルの部分につきましては、私ども環境省も共管となっております。この関係につきまして、下の具体例をごらんいただきますと、パソコンと、ここにはニカド電池と書いてございますが、実際にはリチウム等ほかの電池も含めました充電式電池、例えば建物の非常灯の電源になっておりましたり、最近ですと、携帯電話を初めとしてビデオ、オーディオ機器等のタイマーのバックアップのための電源としてなど、ほとんどの電化製品には何らかの形で入っていると思いますが、そうした2つのものを製品として指定して、リサイクルを進めていくこととしております。
 私どもの所管の関係についてご説明させていただきますと、資料14-1になりますが、このパソコンと電池につきまして、昨年の法改正で資源有効利用促進法が制定されて、3Rの中で特にリサイクルについては、パソコン、二次電池が対象になることがある程度、見えてまいりましたので、昨年8月に、経済産業省の方では産業構造審議会の中にそういう検討の場をつくっておられましたが、私どもの方もパソコン等リサイクル検討会をつくって、これを合同で開催いたしまして、新法を4月から施行していく上での具体的な課題の洗い出しをいたしました。その報告書の概要が、資料14-2でございます。
 この提言の中身を踏まえまして、資料14-3、資料14-4の関係政省令がこの3月に公布されまして、4月から制度が動き出しているところでございます。
 資料14-2に戻りまして概略ご説明させていただきますと、1ページの中ほどでございますが、パソコンにつきまして、ここに掲げております例えば「デスクトップ型パソコン本体・50%以上」という数字は重量比でございますが、デスクトップ型、ノートブック型それぞれについて再資源化の目標値を設定いたしまして、達成年度としましては、平成15年度と政省令の方に書き込んでございます。
 こうした枠組みに従って、今後、各パソコンメーカー、輸入業者の方も含めて回収の取組をつくっていただくことになっております。その回収の取組については、私どもの方からまた指導・助言なり必要な改善のお願いなりをさせていただきたいと考えてございます。
 パソコンの関係について若干補足いたしますと、5)の回収・再資源化の時期なり料金の徴収方法のところでございますが、大きく2つのグループに分かれておりまして、事業系のものと家庭から出るものでございますが、パソコンにつきまして、とりあえず4月1日から制度が動き出しますのは事業所から出る事業系のもののみでございます。事業系のものにつきましては、これまでも産業廃棄物として、排出時に費用を負担して引き取りがされておりましたので、排出時に費用負担をしていただいた上で各メーカーが回収を行う、そういう形になっております。
 家庭系のものにつきましては、1つは、家庭系のパソコンというのはまだ普及の段階でございまして、それほど家庭から多数排出されている状況にないということもございますが、これは家電リサイクルの関係でもいろいろご議論ございますが、費用をどの段階で負担していただくかということが一つの課題になっておりまして、それについて、回収の実効性を上げるために販売時の徴収等ができるかどうか、そうしたことをもう少し検討する必要があるということで、これは実施時期を平成14年度半ば以降ということで少し先に延ばしまして、もう少し検討させていただくことになっております。
 それから、電池につきましては、2ページの中ほどでございますが、二次電池には大きく4種類ございますが、それぞれ物の組成の関係もございまして、ここにあるような形で重量比のリサイクル率を掲げて取り組んでいただくこととしております。電池につきましては、この目標値を今年度から達成していくことといたしております。
 回収の時期、料金については、一番下でございますが、やはり本年4月から行うことを考えておりまして、電池の場合は、これまでもメーカーが、事業所の場合は事業所で製品等が回収されたときに抜き取って回収しておりましたし、一般家庭についても、小売店に回収ボックス等を置いて回収する流れができておりまして、その際の費用は、ある意味ではメーカーが負担して回収してきたものでございますから、基本的には無償で引き取りを行っていく、仕組みができております。
 最後に、資料15でございます。
 これまでご説明してきたものは、いずれも制度ができて動き出したもの、もしくは動き出そうとしているものでございますが、今後の新たな課題の中で最右翼に挙がってきているものといたしまして、自動車のリサイクルの問題がございます。これにつきましては昨年来、既に経済産業省の産業構造審議会の方で議論が始まっておりまして、この4月には、資料15-2に概要だけお付けしておりますが、リサイクルシステムについての関係者の役割分担などについての考え方をまとめるような段階まで来ております。費用徴収についても6つの方法が、これはどれをとるということではなくて、議論の材料として示されたところまで来ております。
 そうした状況がございますので、私ども環境省といたしましても、自動車リサイクルの問題について検討を進めていく必要があろうということで、これは廃棄物・リサイクル部会が4月16日にございましたが、その場で部会のもとに自動車リサイクルを検討します専門委員会の設置を決定していただいております。現在、部会長とご相談させていただきながら、委員の選任を行っている段階にございまして、今後なるべく早い時期、5月下旬ぐらいから議論を始めさせていただいて、産業構造審議会の方の議論と、内容についても検討のタイミングについても、ある程度の整合を図りながら議論をまとめていこうと考えております。
 以上、非常に多岐にわたって恐縮ですが、私の方からは、最近の個別リサイクルの取組について主要な動きをご説明させていただきました。

○企画課長 続きまして、お手元の資料16でございますが、これはPCB関係の資料でございます。
 先ほどご説明しましたように、現在、PCBの適正な処理の推進に関する特別措置法案を国会に提出、衆議院を通過して、今、参議院での審議をお願いしている状況にございま
すが、時間の関係もございますので、これについてはご説明を省略させていただきます。
 資料の説明は以上でございます。

○中島部会長 どうもありがとうございました。
 廃棄物処理、リサイクルに関する課題、それから関連した法案の施行の状況についてご説明いただきました。大分駆け足でございましたのでフォローしにくいところがあったかもしれませんけれども、それだけ関連した動きが活発であるということを物語っているのかと思います。
 ただいまのご報告に関しまして、ご質問等がございましたらお願いしたいと思います。

○横山委員 2点お尋ねします。
 1つは、循環型の基本計画の作成時期のことなんです。法的には平成15年10月ということで、今から2年半後ですよね。法律ができたときから見ると3年半後のことで、何か非常に長いような気がするんですが、何か特殊な事情というか、これは非常に難しいからこのぐらい時間をかけようという点があったのでしょうか。
 先ほど岡澤部長の話では、できるだけ早く策定したいということでしたけれども、私も、1年でも2年でも前倒しできるならすべきだし、そういう意思表示をもう必要なところでやるべきではないかなと。ただし、非常に難しくて1年2年ではとてもできないということがわかっているなら、これはしようがないと思うんですが、その辺のところを教えていただきたいと思います。
 2点目は、資料5の3ページですが、最終処分場の残余容量の逼迫の件です。これはよく話題になることですけれども、これを見ても、産業廃棄物が 3.1年分、首都圏は 0.7年分と書いてあって、これは平成9年度だと。これをそのまま読むともう完全にだめだし、首都圏に至っては、もう全然ない。こういうデータがなぜ出てくるのか。石油の可採埋蔵量なんかとよく似ているなという気がするんですが、なぜこういうデータしか出てこないのか教えてください。

○廃棄物・リサイクル対策部長 最初のご質問、計画策定時期の問題ですけれども、昨年これは内閣法ということで提案して、成立したわけですが、リサイクル関連の法律がその時期いっぱい出ていたわけでして、施行状況等も見ないと全体の様子がつかめないだろう
という議論もあって、ある程度の時期をとって計画を策定しようという話になっています。
 しかし、一方で計画の策定はできるだけ早くという要請もあるものですから、そこら辺は、平成15年10月1日「まで」ということで、リサイクル関連法の施行状況を見ながら、できるだけ早くという考え方でございます。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物の最終処分場の逼迫状況でございますが、現実、大変逼迫をいたしておる状況にあることは間違いございません。
 ただ、 3.1年分という部分でありますが、一方で、あと 1.6年というデータもございます。大変逼迫をしておりまして、その結果というのもあるわけでございますが、一部、若干データに誤差があるとしますと、かつてこの集計の中ではミニ処分場と言われている、1,000平方メートル未満の管理型処分場、あるいは 3,000平方メートル未満の安定型処分場というものがデータにカウントされておりません。ここの部分に関しましては、平成10年6月からこれらすべてが許可対象になっておりますから、以後のデータに関しては、これがすべてカウントされることになります。
 そういうことも踏まえますと、大変厳しい逼迫状況であることは間違いございませんで、その結果、いわゆる平成9年の廃棄物処理法の改正におきまして、産業廃棄物に対する不法投棄に対しましては罰金50万円から 1,000万円、法人の場合、株式会社、有限会社の場合、最大1億円というところまで引き上げ、かつ懲役も、6か月から3年-現在5年ということにしましたが、ここまで持っていきましても、なお小口・多発・悪質化しているということがございます。
 一方で、減量化、リサイクルを進めていかなくてはいけないということで今日のお話になっていると思うわけでありますが、最終処分量がゼロになるということではございませんので、一方でこの確保も急がれるということでございます。
 それから、首都圏の 0.7年分というのは、首都圏におきまして、私ども聞いておる範囲でございますが、首都圏における最終処分場は大変貴重な存在というふうに、この手の業界では言われておりまして、余り消費がされていないという実態にある。つまり地方、遠くの方へ産業廃棄物は行っておるというのが実情ではないかと考えております。

○幸田委員 今のに関連してお尋ねしたいんですが、私も同じような疑問を持ちました。それで、これは平成9年と書いてありますけれども、この次のデータはいつごろ出てくるんでしょうか。今、平成13年ですから、もうかなりたっていますね。

○産業廃棄物課長 このデータに関してでありますが、結構タイトな作業で、都道府県、政令市等の関係もございましてデータが古くなっております。これに関しては従来3年遅れぐらいで進んでおったんですが、これに関しましては各指摘もございまして、今現在、
たしか平成10年のものがもうすぐというような状況ではないかと思います。
 ただ、一方で、先ほどあと 1.6年と申し上げましたのは、部分的に、例えば現実に起こっている不法投棄の数でありますとか、あるいは野外焼却の数でありますとか、あるいは最終処分場のみの逼迫度というふうなことのみをもって調べたものが直近であります。その結果、先ほど言いましたような 1.6年というデータもあるということでございます。
 ただ、これらの調査は、いわゆる最終処分場の残容量だけではなくて、産業廃棄物関係のあらゆることを調査しております関係上、都道府県、政令市の集計がどうしても遅くなってくるという結果でございます。私どもも叱咤激励いたしまして、少なくとも少しでも早くいたそうということで努力はいたしておりまして、今後ともそれを続けていこうと思っております。

○村上委員 関連で。
 環境に関する統計がそれぞれ非常に遅くて、現状はどんどん進展して、対策もどんどん急がねばならない。非常にずれが出てきているんですよね。我々はいろいろな現実を踏まえながら議論しなければいかん部分もあるし、見込みも考えなければいかん部分もあるだろう。しかし、やはり現状どうなっているんだというのが基礎になるわけです。CO2 も2年遅れですね。これは大分みんなが文句言って、少しでも早くと。
 やはり仕組みを変えて、今の仕組みだから3年かかるんだから、仕組みを変えなければ短縮できないんでしょう。「できるだけ早くやります」では困るんですよ。そこは、やはりきちっと仕組みを変えて「これだけします」という答えをくれないと、今後の審議にも差し支えるということを申し上げておきたいと思います。

○江口委員 もう一つ、抜けているのが心配なのは、日本国内だけの循環型社会形成推進基本法を考えているんですけれども、既にビジネスの世界では、中国あるいは東アジア等々、東南アジアと連携を持っているわけですね。経済発展を考える場合には、この国たちも同じようなパターンをとるだろう。したがいまして、第1回目ですから申し上げたいことは、我々の委員会は、少なくともアジア全体を見ながらこの建設廃材、あるいは家電リサイクル、あるいは自動車リサイクルをご検討いただくような、そういうボックスが必要なのではないか。それをどういうふうにお考えかお伺いしたいんですが。

○廃棄物・リサイクル対策部長 この循環型社会形成推進基本法が対象にしていますのは国内だけなんですが、おっしゃったように、国内の循環型社会形成推進基本計画というものをつくる上で、他の国との関係だとかアジア地域の中での日本の位置づけとか、そういうものが必要だということであれば、それはそういうことだと思いますけれども、そういう視点も取り入れながら議論させていただきたいと思っております。

○江口委員 これはぜひ、最初から頭出しをしていただきたいと思っています。

○浅野委員 循環基本法が言っている循環型社会というのは、もう一回条文をよく読んで、「もって」という最後のところ、どこが最終の落ち着き所かというのを見なければいけないわけですね。それが今、江口委員のご発言にもあるんだと思います。つまり、隠れたフローというふうな形で既にデータを出しているわけで、国内での資源の適正な利用を確保することが、隠れたフローは海外に対する負荷の低減につながっていくということですし、さらにもっと循環基本法の理念の根本のところまで来ますと、これはやはり温暖化の問題にも全部つながってくるんですね。
 ですから、これをただ廃棄物・リサイクルという観点だけで器用にまとめてしまうという発想は、ぜひやめるべきであるわけですが、ただ、一応の仕分けがあって、環境基本法の方で大きな自然の循環というものをとらえて、そして循環基本法では社会・経済における循環という形で仕分けをしていますから、それは当然そのとおりなんですけれども、しかし、もって環境基本法の言う基本理念のところに遡っていくんだということがあるんだと思います。
 ですから私も、今の江口委員のご発言は、ぜひとも無視しないできちっと入れておくべきだと思います。

○武内委員 私も、その延長線上で同じようなことを言いたいんですけれども、環境基本計画を策定したときに、この循環型社会に関する議論がありまして、どうも循環型社会を形成するということが、短期的には廃棄物、それからリサイクルというところに焦点が当たるということ、これは当然、喫緊の問題として非常に重要であるということは間違いないわけですが、同時に、もう少し幅広に循環型社会というものを考えていくべきだという議論があったと思うんですね。
 1つには、やはり静脈系の方だけを見るのではなくて、物のつくり方の根本に遡って循環型社会というものを全体として見ていくべきではないかという考え方。さらに、もう少し広く言えば、自然のシステムと人口のシステムというものにどう折り合いがつけられるのかということを21世紀社会の中で模索するんだ、そんな話があったと思うんですね。
 それで、私が申し上げたいのは、環境基本計画の中の戦略プログラムの1つに「物質循環の確保と循環型社会の形成に向けた取り組み」こういうことが書かれておりますけれども、これと今日ご説明いただいた議論を引き算しますと、残る部分が出てくるんですね。例えばで言いますと、「大気環境、水環境、土壌環境など負荷が自然の物質循環を損なうことによる環境の悪化を防止する必要があります。このため資源採取、生産、流通、処理、廃棄などの社会・経済活動の全段階を通して……」というふうな、だんだんとこの廃棄物等の問題に、最終的には集約されていくわけですけれども、前提としてこういうふうなものが大きな目標として掲げられているということがあります。
 それから、施策の基本的な方向の中で「自然の物質循環と社会・経済システムの物質循環とは相互に密接な関係にあり、その両方の適正な循環が確保されることが重要である」こういう文言がありますし、さらに続いて「自然環境の保全や環境保全上適切な農林水産業の生産活動など、自然界における物質の適正な循環を維持・増進する施策を講じます」さらに4番目として、今ご指摘の「循環型社会の形成に関しては、一国のみにとらわれないグローバルな視点や地域の視点、都市の設計段階での配慮、静脈産業と動脈産業が適切に結びついた経済構造の実現など、さまざまな観点から物質循環をとらえ、対策を講じることとします」こういう部分をこの部会の中で扱うということを、やはりきちっと位置づけていただかないとまずいのではないか。
 そういう点で、私はよくわかりませんけれども、これは多分、最初に加藤委員が言われた話と全く一緒ではないかと思うんですけれども、廃棄物・リサイクル部会をなべてこの循環型社会形成推進基本計画をつくるというところで束ねるのではなくて、これはもう少し、循環型社会というもののあり方をここで本質的に問うという作業も含めて、循環型社会形成推進基本計画を中心に議論していく、こういう形でそもそものこの部会の役割を幅広に考えないとまずいのではないか、私もそんな感じがしまして、先ほどの浅野委員のお話はまことにもっともではないかと思いましたので、私の方からも申し上げました。

○幸田委員 私も全く賛成で、例えばマテリアル・バランスですけれども、日本国内だけを考えていればいいという考え方では、もう不十分で、市民への情報提供として、日本に入る前にどれだけ海外で、例えば鉱物資源でも、よく言われるのは金の指輪を1つつくるのに3トンの土砂を崩さなければいけない。海外にそれだけの廃棄物を残してきているわけですから、国内の廃棄物がどれだけ出たかということだけではなくて、やはり全体で考えていってこそ「循環」ということではないかと思うんですね。
 そういう意味では、私たち市民にはその外の部分での認識が余りにも欠けていて、情報も十分ないと感じていますので、そこをしっかり、やはり情報提供として、この中でどこかできちっと出していくことは極めて大事ではないかと思います。
 それからもう一つ、先ほど事務局の方が読んでくださいました環境基本計画の50ページの6番ですが、廃棄物に関するデータを迅速に、的確に把握して伝えていくべきだということが環境基本計画にもきちっと載っておりますので、ましてやここには「IT化の進展にも伴い」といろいろ期待のあることが書いてあって、その割に平成9年度のものが今、13年度でそのままというのは、やはりぜひ、これはさっきから先生方がいろいろおっしゃっているように、どうやって改善したら現状認識と私たちがこれからプランしなければいけないものと大きな開きがないようにできるかというのも、これは私たちが考えていく内容の質にも影響してくるのではないかと思いますので、大変だと思いますが、ぜひそこもお願いしたいと思います。

○崎田委員 私も今いろいろとお話が出たことに賛成なんですが、たしかこの部会は、循環型社会の具体的なイメージをきちんと話し合って、何というんでしょうか、実際の合意をつくっていくというところに大変重要なところがあるのではないかと感じておりました。そういう、どんな社会を本当につくっていくのかというイメージをみんなで考えたときに初めて、産業界の方がそこにいろいろな意味での環境関連の投資をされたりとか、私たち市民が暮らし方を変えるとか、本当にそういうことが現実にできていくのではないかと思っています。
 ですから、どんな社会を私たちがこの基本計画で目指しているのかというあたりが、具体的に見え、かつどういう話をしているのかという情報が社会全体にちゃんと途中で出て、そしていろいろな方の意見が巻き起こるような雰囲気づくりをしながらお話が進んでいくと、よろしいのではないかなという感じがいたします。
 それで、今日の資料の中に環境教育とか環境学習とか、そういう方の資料が出ていなかったんですが、最終的には、市民が本当に行動の中でライフスタイルを変えていくというあたりが大変重要なところだと思いますので、ぜひそういうあたりの資料なども一緒に材料として出していただくとありがたいなという感じがいたしました。よろしくお願いいたします。

○浅野委員 法律の建前を振り回してもしようがないんですけれども、環境基本法と環境基本計画が上位で、この環境基本計画をつくるときに、かなり「循環型社会」ということをイメージしながら、21世紀のあるべき社会という議論をやっているんですね。中央環境審議会としては、ある程度合意ができたという前提がありますから、一応それはフォローした上で、今おっしゃったことは、むしろもう一回改めて考えるというよりも、ここで言われていることを咀嚼して、どう具体化してイメージ化するかということだと思うんですね。
 それから、環境教育に関しても、既に中央環境審議会では報告書を出していますから、それをぜひ資料として、新たに加わられた委員の方に配っていただきたいと思います。
 確かに、循環基本計画は環境基本計画の第3部第1章第2節をまとめればいいという印象がなくもないのですが、戦略的プログラムは1から6までに加えて、その後7、8、9、10、11があります。7~11は全部6までの課題にダブるという考え方です。今ご発言があったように、環境教育に関してはこれを戦略プログラムとして挙げており、循環基本法の中にも明文の規定があるとおりでありますから、それは全部循環基本計画に織り込んでいくという考え方でいかなければいけない。第2節をころだけ要領良くとまとめて循環基本計画をつくるという発想ではないということを申し上げておきたい。
 それから、関連することですが、役所の施策だけから発想するのではなくて、例えば、国連大学でゼロエミッションのプロジェクトをやっていまして、産業界も巻き込んだ産学共同研究が進んでいるんですね。そういうデータについても少しフォローして、使えるものは使っていくというふうにしませんと、どうしても経済産業省のデータとか農林水産省のデータとか、そんなところだけで止まってしまって、実際に技術開発とか研究ベースで、どういうことを社会システムとして今、考えているのかというのは出てこなくなります。
 ゼロエミッションについては、鈴木基之先生のところの5年間の文部科学省の研究が終わりまして、3月までで一応の総仕上げをやっていますから、そのデータは、使えるものがあればぜひ使っていきたいと思います。事務局でも資料を集めていただきたいと思います。

○庄子委員 非常にすばらしいご意見をお伺いしているんですけれども、産業界の立場から、非常に現実的なことを申し上げさせていただきたいと思います。
 物の作り方を変えましょう、発想を変えましょうというのは、今、全産業界、この循環型社会ということをにらんでやっておりまして、例えば、1990年度に処分量がどのくらいあったか、それが2010年にはどのくらいになるかというと、2010年には1990年の25%にしましょうということで、今、進めております。さらに、それをもっと減量化しようではないかということを各産業界にお願いしておりますので、もっと減量化されていくと思います。
 ただ、物の作り方というのはライフサイクルの観点から、確かに産業界としては、製品生産では必要最少限の資源使用ということで切りかえてきている。いわゆるリデュースをやっているんですけれども、リサイクルとリユース、そういうもののスキームが、もうじれったいほどできていないというのが実情なんです。これは今日の説明を聞いていてもそうなんですけれども、一つ一つは産業界としてもやっていきますけれども、実際にそれが円滑に動くためには全体としてのスキームができていないと、やはり動脈産業、静脈産業が手を取り合ってということにはなかなかならないと思いますので、どうぞ循環型という意味で、その辺のことをご審議していただきたいと思います。

○中島部会長 大変貴重なご意見、どうもありがとうございます。

○加藤委員 この後、今後の進め方という議題がありますので、そこで発言しようかなと思っていたんですが、もう既に各委員、いわばそれに関係するようなことを随分ご発言になっていますので、私もこの際、言わせていただきたいと存じます。
 先ほどご質問しましたように、一体この部会は何をするところかということをお伺いをし、また、私自身も説明を聞きながら繰り返し思っていたんですが、要は、この部会は循環型社会形成推進基本計画をつくる。循環型社会形成推進基本計画の中には一体どういうことが書かれなければならないかというと、基本方針が書かれ、そして総合的かつ計画的に講ずべき施策、その他必要な施策、こういうふうに法律上は書かれているわけですね。なおかつ、循環型社会形成推進基本計画、我々がこれから審議しようとしている計画は、環境基本計画と整合性のとれたものでなくてはならない、こうなっております。では、環境基本計画とはどんなことが書いてあるのか、今日初めて見せていただきましたけれども、かなり細かくいろいろなことが書いてある。
 そうすると、結局やることは何かというと、私自身の感じだと、一番大事なのは基本方針を--本当の意味の基本方針ですよ。役所風に基本方針と言うと「……とするものとする」とか「……に努めるものとする」とか「……については有機的な関連を持ちつつ」云々とか、そういうどうでもいい文章ばかりが並ぶわけですが、そういう基本方針ではなくて、今、各先生方からいろいろお話が出た、例えば、まさに上流側はどうするのか。よく言われます大量生産、大量消費、そういったものを転換していくにはどうしたらいいか。キーは経済的手法だと思いますが、経済的手法をどうするか。環境税の議論をここで始めるのは適切でないかもしれませんが、少なくとも基本方針といいますか、そういう所まで 。 それから、そもそも循環型社会とは一体何か。法律上の定義はもちろんあるわけですが、この法律の定義を何回読んだって具体的なイメージは余り湧いてこない。具体的に「日本が循環型社会だ」と言うためにはどういう条件が必要かというようなことについて、しっかりと議論をして、あとは総合的、計画的にとかいうのは、極端な言い方をすれば、もう基本計画に書いてあるからいいやというぐらいの気持ち--私個人はそのぐらいの気持ちでいるんですが、一番大事なのは、基本的方針というところをしっかりやらなくてはいけない。
 そのためには、今日は第1回だからやむを得なかったんですが、2時間の審議時間のうち1時間半が役所からの説明であるということですね。もう役所からの説明は一種の総量規制をかけて、2時間の会議だったらマキシマムでも30分以内にするとか、そしてあとは委員の先生方が、本来、基本方針に盛り込むべきことは何なのかと。例えば部会長からも宿題をどんどん出してもらって、「あなた方が考えていることは何だ、この基本方針に何を書いたらいいんだ」と。ある人は経済的手法のことを書いてくるし、ある人は、江口委員がおっしゃったように国際的な連携をとるというようなことを考えてくるでしょうし、ある人はデータがこんな古くてはだめだというようなことも--それは基本方針にはならんかもしれませんが。
 それから、もう一つあえて申し上げますと、私自身、職業柄といいますか、社会のいろいろな人に会っているわけですが、とにかくこの認知度が低いんですね。家電リサイクル法とか容器包装リサイクル法、これは国民生活に直接関係があるから認知度が比較的高いんですが、循環型社会形成推進基本法については、ほとんど知られていない。役所で一生懸命やっていらっしゃるのは違いないんですが、それにもかかわらず知られていない。まず、法律があることを多くの人が知らない。知っていたとしても、どんなことが書いてあるのか知らない。非常に重要な中身になっていますよね、国民の責務も賦課しているし、もちろん事業者の責務も賦課しているし、それから廃棄物という概念、コンセプトを「循環資源だ」というふうに変えようとしているわけですね。非常に重要で、かつ国民生活に密接なのにもかかわらず、せっかくの法律自体が知られていない。そういう抜本的な広報計画とか、そういうこともかなり必要になってくるのではないかなと思っています。
 ちょっと長くなって恐縮ですが、いずれにしても私は、今日は1回目ですから、もちろんこれで結構なんですが、2回目以降は役所のご説明は必要最小限にして、そして委員の間で汗をかく。宿題をどんどん部会長に出してもらってやってくる。1ページでも2ページでも、メモ書きでも何でもいいから委員がみんな出して、そしてそれについて議論をしていく。そして本当の基本方針、何を盛り込むべきか。「……に努めるものとする」なんていう類の基本方針ではなくて、きちっとしたものにしていきたいなというふうに思っております。

○江口委員 これは提案なんですけれども、資料の事前配付というのはできますか。その場ではなくて4、5日前にいただければ。

○中島部会長 それを検討して臨むことができますのでね。

○江口委員 ええ、お願いします。

○古市委員 いろいろな先生方が上流側のお話をされて、それは当然だと思うんですね。
それで3R、それからサーマルリサイクル、それから最後に適正処分ということになる。
 ここでちょっと確認したいんですけれども、やはり今までの大量生産、大量消費の生活のツケが最終処分に来ているわけですね。当面2010年に向けて半減するといっても、半分は残るわけですから、そういうツケの部分をどうするか。そういう適正処理の部分をこの計画の中にどう位置づけるかということと、それと、やはり汚染されたものをいかに適正に修復するか、こういう話も、物を回すというだけではなしに尻拭いをするというところ、そこをしっかり計画の中に位置づけていただきたいと思います。

○藤井委員 環境基本計画の見直しの新環境基本計画を議論する中でも申し上げたんですが、地域の細部が、現場の様子が非常に皆さんの議論の中に見えていないということを申し上げました。この循環型社会基本法の基本計画に持っていく中で、多分、地域の試みというのは立面図づくりだと思うんですね。既にもうこの基本計画、こんな先にやっても、各地域では立面図づくりができているわけで、私は、それを地域モデルと呼んでいるんですが、もうそこの中で今までの手法も使えない。さまざまな手法を変えていかないと「循環型社会と言ったってできないよ」ということがたくさん出ているんですね。ですから、これは横山委員がおっしゃったように作成時期がこんな先にできても、地域は全然変わっていけないという現場がたくさんあります。
 今年度から、環境省直轄で循環型地域モデルの顕彰事業が始まるというので非常に楽しみにしていたんですが、それがゼロ査定になったということで、こんなに大事なことを見ていく中で、いくつかの市町村の地域モデルをきっちりとつくっていきながら、何が問題かということを見ない限り、どれだけ基本計画をつくったとしても、これは絵空事で、今、長々とご説明いただきましたが、もう初めから、家電リサイクルも食品残渣ももうスタートのときから問題が起きているわけですから、何を議論するのかなということが根本的に思われます。
 ぜひ地域の細部で動いているところ、そこをベースに、何が問題かということに目を向けていただきたいと思います。

○杉浦委員 下流の自治体の代表でございますが、今もお話がございましたように、循環型社会というのは、どこかでストップしたらこの社会、回っていかないんですね。家電リサイクル法が4月1日から施行されまして、状況をちょっとご報告申し上げますと、私どもの市では前年対比にしましたら約3.86倍、家電が3月末に出ましてね、このストックが大変な場所を占領しております。ようやく4月から新しい搬入があったようでありますが、恐らく全国の市町村では相当なストックを抱えておるというふうな現状を、ご報告申し上げておきたいと思います。
 こういった過渡期はぜひ、今度このような体系ができたわけですから、やはりリサイクルプラントとの提携をぜひ進めていただき、これがうまくリサイクルをしないと、どこかでストップしておるということになりますと、循環型社会というのは進みません。
 私、この現況を見て、例えば建設資材、あるいは古紙、それから塩ビの関係ですね、末端が全部これストックしておる。これが循環していないわけです。それは私、今度この部会で十分議論していただきたいのは、やはり原材料が製品にうまく循環していないんですね。したがって、分別収集まではうまく行っているんですが、それを今度は製品化してどのように利用していくかということが滞っておるということで、私はこの中で、今日は各省出ておられますけれども、例えば建設資材などは、アスファルト、それからコンクリート、あるいは土の再生、このことがようやく国直轄の仕事、あるいは県の仕事、市町村の仕事でほぼ、この原材料をどのように使うかというふうな指針もされておりますので、私は、これはぜひ次の、製品の消費拡大ですね。グリーン購入という課題が挙がってきておりますが、この需要の一つの指針をつくらないと、どこかでこれがストップをしてしまうというふうなことがございますので、その点も十分見通しを立てて、まさに循環できる体制を進めなければいけないなと考えておりますので、そんなことを現場からの報告とさせていただきます。

○中島部会長 そろそろ最後のご意見とさせていただきたいと思いますが。

○篠木委員 ただいま市町村の立場で杉浦委員からご発言がございましたので、関連して。
 昨年1年間の一連の法律整備の中で、私も市町村の関係者の1人として重要な問題だと思っておりますのは、やはり拡大生産者責任という考え方が、一般原則として確立されるということが極めて大きいんだろうと思うんですね。
 そういう意味で、今まで多くの委員の先生方が国際的な問題、あるいは地球環境の問題と、非常にグローバルな視点でとらえて言っておられましたけれども、今までの一般廃棄物の処理というのは、生産者がつくられた製品のすべての後始末を市町村が被っていたというのが実態だと思うんです。これに対して、平成7年頃からの再生資源利用促進法の具体化を初めとして、少しずつ変わってきたんだろうと思うんですが、やはり拡大生産者責任、一般原則が確立されたということは極めて重要でして、これからこれをどういうふうに具体化していくか。今度の廃家電の問題にしても容リ法の問題にしても、そこのきちんとした整理ができないまま動いているというところに問題が出てきているようにも思いますので、現場をよく見ながら、どういう形で具体化するのがいいのかということも、やはり今度の計画の中では極めて重要な部分になろうと思っておりますので、その視点もあわせて、皆さんとともに考えさせていただければと思います。

○崎田委員 私、今度のこの法律の中で、排出者の責任がきちんと出たというのも大変重要だと思っています。
 排出者というのは、もちろん製品をつくったり、売ったりという方も排出者に入っているかもしれませんが、消費者がもっときちんと責任を持って考えていくというのが、すごくはっきり出ているということも、大変重要だと考えていました。
 ですから、消費者がいかに一緒になってつくっていくということを自覚しながらやっていくか、それはコストの負担であったりとか、すべてにかかわってくることなんですが、そういう時代の変化を消費者もきちんと感じていく、そういうことがしっかり盛り込まれていくことがとても大事なことだと思っていますので、ぜひその辺もバランスよく話が進んでいくと嬉しいなと思っております。

○中島部会長 長時間にわたりまして貴重なご意見をいただきまして、どうもありがとうございました。
 基本計画の理念を実行する上で、この部会がどうあるべきかという基本的な、まさに建設的なご意見をいただいたわけでございます。それから、この効率的な進め方についてもご提案いただき、宿題も歓迎するという大変暖かいご支援もいただきました。
 今後の進め方について、一応事務局で資料は用意されていますけれども、本日のことも踏まえていろいろと検討する必要があるかと思うんですね。

○企画課長 実は、これがある意味では今日の一番のテーマなんでございますけれども、資料17をごらんいただきたいと思います。
 いろいろご意見を頂戴しておりますが、今日はイントロダクションということで、次回以降は、むしろ先生方のヒアリングやご議論を中心に構成しております。
 第2回の5月末には、個別法の基本方針、これは今日、建設リサイクルの基本方針をご説明しましたが、それ以外にも幾つかございますが、そのポイントをご説明した上で、どういう項目立てをするかというご審議をいただく。
 第3回は、経済界の方と消費者関係の方について、できれば複数の方からヒアリングをしたい。それから、現在、事務局の方で年次報告-循環白書を作っておりますので、これをご報告したいと思っております。
 それから、夏ぐらいにはフリーディスカッションの形で、さらに項目に肉付けしたものによって1~2回ご議論いただくとともに、委員の先生方にご参画をいただいた上で、全国3か所ぐらい意見を聴きたい。これは先生方なかなかお忙しいんですが、ぜひご参画をいただいて、直接意見を聴いていただきたいと思います。
 ですから、これだけでも、これから7~8回ご検討をお願いをする。その上でパブリック・コメントにかけまして、年末ぐらいに指針をつくろうかなというのが事務局の案でございます。いろいろご意見を頂戴しておりますが、実はこれをこなすだけでも結構物理的に、先生方お忙しい中でお時間を頂戴するのは大変でございまして、私ども、今日頂戴したご意見については極力体するような努力はしたいと思っていますが、むしろこの進め方について、先生方がどうしてもこれはあれだというご意見があれば、今日頂戴できれば一番ありがたい。
 といいますのは、これをもとに今後、進めたいと考えておるからでございます。

○浅野委員 具体的にこういう進め方というのは、今までの手順から言って、こんなものだろうと思います。ただ、今日の議論を聞いていてもはっきりしているんですが、最終のアウトプットでどんなものをイメージするのかということについては、必ずしも部会のメンバーの間でイメージが一致していませんね。それで、次回の指針構成、項目というようなところも、事務局からいきなりボンと出されて、それでまたああだこうだと議論するのはよくないと思います。
 ですから事務局の方で、いつまでにと刻限を限っていただいて結構ですから「こういうことをぜひ計画の中に盛り込むべきだ」という各自のイメージを、ともかくどんな形でもいいから出していただいて、それを参考にしながら事務局で指針構成とか項目について整理していただくのが一番いいかと思いますので、いつごろまでにそういうペーパーを皆さんが出せばいいか、事務局の方で今パッと言っていただいて、2週間なら2週間とかですね。それを確認したらどうですか。

○企画課長 実は、委員の先生方のご都合で、ちょっと定足数に達するか微妙なんですが、いずれにしろ5月の最後の週、28日ぐらいを念頭に次回の委員会を開催したいと思っています。
 私ども、事前にしたご意見をまとめて、先ほど事前送付というお話もございましたので、それを考えますと、恐縮ですが、できれば5月11日、連休明けの週ぐらいまでに各先生方から、こんなようなイメージではどうかと。ちょっと翌週までになりますとお送りする都合で、当日でいいということであれば別でございますが、もし早目にお送りするということであれば、できますれば5月11日ないしは15日ぐらいまでには各委員の先生方から私どもに、「こういうふうなこと
を」という、メモでも何でも結構でございますが、お送りいただければと思っております。

○中島部会長 どうもありがとうございました。

○浅野委員 どこに送るんですか。

○企画課長 企画課の方に。それはまた私どもの方から文書で改めてお願いいたします。

○中島部会長 そうですね、きちっと対応いただきたいと思います。

○加藤委員 そのときに必ず、委員が出したものをそのままコピーなり何なりで出していただいて、それと、もし役所がまとめるならまとめた文書があっても一向構いませんが、必ず委員から出たオリジナルなものをつけてください。

○篠木委員 すみません、第3回目のヒアリングが経済界と消費者になっているんですが、都道府県や市町村も1回ヒアリングなさった方がいいと思うんです。

○中島部会長 それもぜひご意見として、文書でお出しいただきたいと思います。

○浅野委員 いずれブロックでのヒアリングも行われることになるのではないか。限られた時間ですから全体のヒアリングでどこまで呼ぶかは十分に検討して頂きたい。

○中島部会長 大変建設的なご意見をいただきまして、どうもありがとうございました。
 司会・運営も十分できませんでしたけれども、どうかよろしくお願いします。
 先ほどございましたように、5月11日までにぜひ皆さんのご意見を、指針の構成に反映できる形でお出しいただきたいと思います。

○企画課長 どうもありがとうございました。
 本日は以上でございますが、次回の日程について、実はご返答をいただいていない先生もいらっしゃいますので、今日、事務局の方からまだお返事いただいていない先生方に個別にお聞かせいただいた上で、次回の日程は改めてご連絡させていただきます。
 よろしくお願いいたします。

○中島部会長 それでは、これで閉会させていただきます。
 ご協力どうもありがとうございました。

午後0時08分閉会