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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車用鉛蓄電池リサイクル専門委員会
産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
電気・電子機器リサイクルWG自動車用バッテリーリサイクル検討会
合同会合 (第2回)議事録


平成17年6月7日

午前10時01分 開会

○藤井リサイクル推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車用バッテリーリサイクル専門委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ自動車用バッテリーリサイクル検討会、第2回の合同会合を開催いたします。
 委員の皆様方にはお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
 初めに、前回ご欠席された委員の方につきまして、ご紹介をいたします。
 生活環境評論家の松田美夜子委員でいらっしゃいます。

○松田委員 よろしくお願いいたします。

○藤井リサイクル推進室長 続きまして、本日の出席状況でございますが、辰巳委員がご欠席でございますので、25名の委員の方々にご出席をいただいているというところでございます。
 冒頭、配付資料のご確認をさせていただきますが、その前に、本日私ども事務局このような格好をさせていただいております。クールビズということで政府の中でも経産省と私ども環境省、政府の中でも率先してクールビズを進めていく立場でございます。皆様方におかれましてもぜひ上着、ネクタイぜひお取りいただいてご協力いただければありがたいと思います。まだ、今、少し温度は寒いですが、じき多少上がってくると思いますので。また、議論もまた熱くなってまいりますとさらに暑くなってくるのではないかと思いますので、ぜひ上着、ネクタイぜひお取りいただいてご協力いただければ幸いでございます。
 それでは、お手元の配付資料をご確認いただきたいと存じます。まず、資料1はお配りをしておりますので、配付資料1から資料5まででございますが、不足がございましたらお申しつけいただければと思います。
 本検討会の資料につきましては原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、検討会終了後に発言者名を示した議事録を作成します。委員の皆様にもご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開をしたいと存じます。
 なお、前回の議事録につきましては、本日ペーパーでおつけをしておりませんけれども、本日より両省のウェブサイトの方でアップされておりますので、ご参照いただければというふうに思います。
 それから、審議におきましてご発言がある場合には、前回と同様でございますが、名札を立てていただければありがたいと存じます。また、まことに申しわけございませんが、マイクの本数も限られております。ご発言の際にはお近くのマイクをご使用いただくか、あるいは係の者が持参するマイクをご使用いただければと存じます。
 また、第1回の検討会におきまして、本検討会の開催回数を2回程度とするといったスケジュール案を事務局よりお示しをしたところでございますが、前回検討会で大変活発にご議論をいただいたことも踏まえまして、今回2回目でございます。今回は制度設計の基本的考え方につきましてご議論、ご確認をいただきまして、さらに次回3回目を開催をさせていただきます。その際に報告書案をお示しさせていただくようなそんな段取りで進めさせていただければと考えておるところでございます。
 それでは、これ以降の議事進行を藤井座長にお願いをいたします。

○藤井座長 文教大学の藤井でございます。おはようございます。
 では、きょうの主な議題に入ります前に、第1回目の会合で宿題になっておりました幾つかの点について、事務局より資料を用意していただいておりますので、説明をお願いいたします。

○藤井リサイクル推進室長 それでは、資料2につきましてご説明をさせていただきます。5点ございます。
 まず、1ページをお開けいただければと思いますが、鉛のマテリアルフローでございます。これ財団法人クリーンジャパン・センターの方で調査をされたものでございます。真ん中の最終製品のところをごらんいただきますと、鉛蓄電池、無機薬品、電線用、その他ということで、鉛蓄電池の22万3,000トンから始まりまして、消費全体で31万6,000トンとございます。これが右側の市場製品メーカー、それから国内消費を経まして、輸出される分あるいは不明・埋立分もございますが、23万5,000トンほどが鉛くずとして今度点線で原料の方へ回っていくと。そのうち、8万5,000トンが再生、二次リサイクル側の方にいったり、あるいは13万2,000トンが製錬の方へいく。製錬の方は国内鉱石あるいは海外鉱石も含めまして23万6,000トンが製錬をされる。それぞれ再生鉛が4,000トンですとか、あるいは新鉛地金が27万3,000トンですとか、そういった形でまた最終製品の工程に入っていくというような、そういうマテリアルフローをこのように整理をしてございます。
 また、一番右端、リサイクルの側は、これはメーカーからの聞き取りというふうに聞いておりますけれども、鉛蓄電池ですと95%前後のリサイクルですとか、無機薬品ですとなかなかリサイクル難しい。あるいは、電線用ですと100%リサイクルですとか、そういったことが記載されております。
 続きまして、3ページ、2つ目。これまでの電池工業会スキームによる鉛リサイクルの現状と鉛相場の推移ということで資料をおつけしてございます。まず、3ページ、これ平成6年10月に整理をされました日本蓄電池工業会の「鉛リサイクルプログラム」でございますが。これをごらんいただきますと、基本方針として使用済み鉛蓄電池から再生される再生鉛を蓄電池メーカー各社が蓄電池材料として積極的に再利用することにより、高率の鉛リサイクルシステムの確立を促すといったようなそういった方針を立ててございます。
 方法として1から4までそこに記してございますが。まず、回収ルートにつきましては、既存回収業者の継続活用を行いつつ、流通逆ルート回収方式を導入する。消費者からの引き取りにつきましては、輸入品、他社品の差別なく、無償で回収する。
 [1]、[2]とございまして、メーカー各社は販売店に対し、消費者から無償で引き取る旨の協力を要請して、リサイクル協力店の拡充に努める。また、リサイクル協力店は消費者より無償引き取りを行った使用済み蓄電池を貴重な再生資源として回収業者に引き渡しを行うといったようなこと。
 それから、2つ目に、再生につきましては、停滞している使用済み鉛蓄電池の再資源化を蘇生するために、再生事業者に本プログラムに基づく鉛再生事業への参加、協力を要請していく。
 それから、3つ目に、蓄電池メーカー各社は、本プログラムに基づく鉛再生事業に賛同する再生事業者より再生鉛を購入する。購入にかかわる諸条件につきましては、各社が再生事業者との個別交渉により決定する。
 4つ目に、工業会の方は関係事業者の協力による調査を実施して、本プログラムの評価、検証、改善に役立てていく。
 このような役割分担等のもとに、現在の仕組み、組み立てられております。次の4ページにフロー図などもございますので、適宜ご参照いただければと存じます。
 それから、5ページから鉛リサイクルの現状と鉛相場の推移ということで、現行のスキームによります現状あるいは相場の推移でございますけれども。鉛相場の推移はそこにグラフにしてございます。鉛、国際的な市況商品でございます。その指標としていわゆるLME価格、それから国内建値が存在をしておりまして、国内におきましても通常の取引はこれに連動しているということでございます。
 それから、2番目に再生鉛の価格でございますが、5ページの下半分のところですが、鉛のリサイクルのために各自動車用バッテリーメーカーは、鉛相場が低い場合でも、回収・解体費を含むコストを基準とした価格で再生鉛を購入してきている。すなわち現行の電池工業会スキームでこのようにしてきているということでございます。
 参考までに、その下の方に推定価格が記されておりますけれども、この推定価格につきましては具体的な費用算定に基づくものではなくて、再生鉛の原料調達・製造コストの聞き取り等を基にした推定値であるということにご留意をいただきたいというふうに存じます。
 それから、6ページでございますが、3番、国内バッテリーメーカーの国内販売量と再生鉛購入量の実績でございます。この棒グラフをごらんいただきますと、購入量という観点から見ましても、各国内事業者やバッテリーメーカーは、自らが投入した量と大体同等の水準で鉛を購入してきているということがおわかりいただけるかと存じます。
 続きまして、7ページ、鉛の輸出についてでございます。自動車用バッテリーに含まれている鉛につきまして、輸出の対応として、その下の図にございます、1、2、3と3つございます。1つは、製品バッテリー、中古品を含めてですが、製品バッテリーとして輸出する場合。2つ目に、使用済バッテリーを解体をして取り出す等したいわゆる鉛くずを輸出する場合。それから、3つ目に巣鉛を製錬して精製した鉛地金、再生鉛として輸出する場合。3通りございますけれども。
 まず、1番目、製品バッテリーの輸出につきまして、7ページの下半分のグラフがございます。2003年で四輪用バッテリーに換算しますと約60万個分というような数字でございます。
 8ページごらんいただきますと、先ほど7ページのグラフには中古バッテリーが含まれているわけでございますが、この中古バッテリーの輸出状況の目安を見るために電池工業会の資料から国内バッテリーメーカーの新品バッテリーの輸出量を推計をいたしまして、これを棒グラフで横に並べますと下の図のとおりになってまいります。この電池工業会資料、自主統計でございますので、貿易統計の数値とは必ずしも整合をしておりません。ですから、単純に比較することもどうかというところもございますが。これを見ますと、これから、これはあくまで類推ではございますけれども、近年、2002年、2003年のあたりである程度中古バッテリーが輸出されていっている可能性が推定されるのではないかということでございます。
 それから、8ページの下、鉛原料(鉛くず)の輸出でございますが、鉛くずを輸出する場合には、いわゆる特定有害廃棄物等としてバーゼル法の規制対象となってまいります。したがいまして、このバーゼル法の手続を経て輸出をされた鉛原料の量の推移が9ページにございます。余り理由よくわかりませんけれども、2003年ちょっとふえているような格好になってございますが、こういった状況でございます。
 それから、3番目、鉛地金の輸出ということで、輸出状況をグラフにしてございます。電気鉛、再生鉛、それぞれグラフにしてございます。
 続きまして、11ページ、デボジット制に関する資料でございます。デポジット制に関するご質問、ご意見、前回幾つかいただいたところでございますけれども、整理をしてみますと、デポジット制の概要とございますが、要は製品価格にデポジット、すなわち預託金を上乗せをして販売をすると。それとともに、設置された回収拠点に使用済製品が返却されたときに預託金の返還を受けることができる制度。簡単に申し上げますと、これがデポジット制ということになりますが。
 その下、参考にございますように、このデポジット制、さらに大別をいたしますと、いわゆる逆流通方式とリデンプション方式の2つの方式があるとされております。逆流通方式は、そこの図にございますように、まさに流通する経路と逆に製品が流れて戻っていくというようなそういう方式でございます。一方で、リデンプション方式と申しますのは、その右にございますように、使用済製品が専用の回収ポイントで回収されるといったような、そういった方式でございます。
 下の2番目にデポジット制導入のメリット、デメリットということで整理をしてございますが。メリットといたましては、やはり金銭的なインセンティブの付与によりまして回収率の向上が図られるということが挙げられます。また、他者が発生させた使用済製品に関しましても回収しようというインセンティブが発生しますので、いわゆる散乱の防止といったようなことも期待できるところでございます。
 反面、デポジット制の導入に関しましては、そのデポジットの管理ですとか、払い戻しのためのシステムの構築の費用等、多額の初期投資が必要であるということ。また、導入後に関しましても、回収拠点における事務処理の増大、システムの運営・維持費用が発生するということ。このほかにもデポジット額の設定ですとか、あるいは返還されなかったデポジットをだれが取得するのかといったようなそういう問題が指摘されるところでございます。
 12ページ、最後の3番目でございますが、そういったメリットデメリット踏まえまして、自動車バッテリーにつきましてどうかというところを整理をしてございますが。先ほどもございましたように、デポジット制の特徴と申しますのは、これ金銭的なインセンティブの付与によりまして消費者に回収を動機づけるという点にあるわけでございますが、一般的には対象製品を排出する場所と、回収する拠点が離れているといった場合に、そこへ消費者が持っていくといったようなそういう効果、持っていくための動機づけといいますか、そういう効果があるものと考えられるわけでございますが。
 自動車用バッテリーの場合は、その下にございますように、バッテリー交換ですとか、あるいは廃車の際等、バッテリーが車から取り外されて排出される場所と回収拠点が同一になる場合が多いのではないかというふうに思われますので、そういう意味では金銭的インセンティブの付与によるこういったデポジットによる回収の動機づけの必要性は必ずしも高いとは言えないのではないかというふうに私ども考えておるところでございます。
 以上でございますが、あと1つだけ。実は前回ご要望のございました資料の中で、倉阪委員からのご要望ございました。このシステムの対象となる事業者の数とか規模についてというのがございましたけれども。具体的な数字につきましては現在調査中でございまして、次回の検討会資料においてはお示しできるのではないかというふうに考えております。
 例えば国内製造四輪車用バッテリーにつきましては4社で100%製造されております。また、国内製造自動車につきましては10社でほぼ100%製造されているというような状況ございますし。また、バッテリー製造業者・輸入業者及びバッテリー使用機器製造業者・輸入業者につきましては、そんな状況でございますのでおおむねカバーはできるものというふうに考えておるところでございます。
 以上でございます。

○藤井座長 ありがとうございました。
 それでは、前回宿題の各質問点について、今、説明がありました部分についてご質問並びにコメントをいただきたいと思います。
 どうぞ、庄司委員。

○庄司委員 1つ5ページの質問なんですが、この鉛相場の推移のグラフで、国内の鉛の建値とLMEの価格、ちょうど同じぐらいのずれがあるんですが、これは何か、このずれというのは説明できるずれなんでしょうか。

○山岡室長補佐 それでは、お答えさせていただきます。LMEというのはいわゆるロンドンメタルエクスチェンジ、国際相場なんですが、そこと要するに国内に運んでくる経費、そして輸入の通関に係る諸経費、それから国内に移送して、国内建値の場合には小口に分けて1トン当たりの価格になっておるものですから小口に分ける経費と、そういうものがかかって、国内メーカーさんの小売に対するアナウンスの価格という形で立ってございます。そのせいで建値の方が高いという形でございます。

○藤井座長 よろしいでしょうか。

○庄司委員 はい。

○藤井座長 では、貴田委員さん、お願いします。

○貴田委員 1つは、6ページの図なんですが、国内バッテリーメーカーの投入量と購入量が一致しているということなんですが。22万トンという量からすれば、この差はどうなっているのでしょうかと。実際に鉛バッテリーに使われている鉛の量が22、3万トンだったと思うんですけれども。それが1点と。
 それから、デポジット制度についての環境省としての判断ということで、「最終的に金銭的なインセンティブの付与による回収の動機づけの必要性は必ずしも高いとは言えない」というふうに書いてあるんですが。これ最初に辰巳委員の方からデポジットのことがあったと思います。このときのデポジットの意味というのがちょっと明確ではなかったのかもしれないんですけれども、大枠としてこの提案された中でも、要するに回収費用というものは今後は入ってくるというふうに書かれていますが、それを別途鉛については有害性があり、しかも回収しなければならないということで、その費用をはっきりさせようということの意味合いもあったかと思うんです。
 それで、12ページの最後のところなんですけれども、3行目、4行目あたり、「対象製品の排出場所と回収拠点が離れている場合には特に効果がある」というふうに書かれているわけなんですけれども。全体的に見れば確かに回収拠点と排出場所とは一致しているかもしれないけれども、環境の方から言えば、例えば二輪用のバッテリーなどは家に退蔵される場合も多いと。その回収というのはまだまだの部分もあるし。また、量販店などではまだ回収される率は非常に低いということから考えれば、そういう部分ではまだまだ回収をすべき部分があるんだろうと。全体的にいいからデポジット制は必要ないということではなくて、この鉛に関しては資源であるということと有害性があるということから、やはりもっと回収をきっちりすべきではないかということも含めてそのデポジット制のことを言われているのではないかというふうに考えたので。この表現については若干いかがでしょうかという質問です。

○山岡室長補佐 第1点目からお答えさせていただきます。鉛蓄電池といった場合、自動車用のバッテリーがかなりの量を占めるんですが、そのほかに例えば無停電の電源、UPSと言われるものですとか、小型のものですとか、あと産業用のものですとか幾つかのものがございます。特に産業用のものなんかは流通ルートもある程度はっきりわかっておるもんですから、既に自主的に回収の仕組みが、回収の取り決めがなされておりますし、小型のものについてはJBRCという別の団体がやっておるということもありまして、今回は自動車バッテリーと。そういう意味ではその差については自動車バッテリー以外のものだということでご理解ください。

○藤井リサイクル推進室長 デポジット制の関係についてでございますけれども、デポジット制を考える際に、やはり基本的にいろいろな、先ほども申し上げたようなデメリットといいますか、コストがかかるとかいろいろなコスト要因もございますので、やはり何のために、何を目的にデポジットを入れるのか。それから、その制度を入れることによるコストパフォーマンスといったようなことも十分考えながら制度を導入するかどうか、あるいは導入するとしてもどんな仕組みを考えるかということを考えなきゃいけないんですけれども。
 このバッテリーにつきましては、そこにもございますように、回収拠点のところに持っていっていただくような動機づけがどれぐらい必要かということと、それに必要となるコストといったようなことを十分勘案して比較考慮して検討しなければいけないと思うんです。そういったことを考え合わせますと、やはりこういった、ここに書いてあるようなそういう整理が妥当なのかなというふうに私ども思っております。
 辰巳委員がおっしゃったそのリサイクルに係る費用を別立てにするとかそういう議論とはまたちょっと違った議論だというふうに認識をしておりますんですけれども。

○藤井座長 1点だけ。これについては必要ならばまた議論したいと思いますが。どうも聞くところによると、日本の場合にはバッテリーの交換が個人で全部すえ付けをやってしまって、そのバッテリーを家に持って帰って自分で取り付けるという人は非常に少なくて、それはヨーロッパやアメリカに比べると数がはるかに少ないという話で。DIYというんでしょうかね、ドゥーイットユアセルフ型のユーザーに対する啓蒙みたいなものは多分必要だと思うんですが。どうしても不法投棄に対する心配が強ければデポジットは非常に有効だと思いますけれども、システムコストはかなり高いと思います。それと、日本の場合、それぐらいしてまでDIY型のユーザーに対して厳しくやっていく必要があるかどうかというところが1つポイントになるとは思いますね。
 どうなんでしょうか、もしこれについて、デポジットの話はできればもうきょうぐらいに済ませたいと思いますので。もしどうしてもコメントがあればお受けいたしますが。関連して、もしデポジットについてご質問、コメントがあれば。
 酒井委員が前回されたと思うんですが。よろしいですか。

○酒井委員 はい、結構です。

○藤井座長 もしこれについて引き続きなければ、一応今のお答えぐらいで。デポジットについては有効ではあると思います、不法投棄について。しかし、今、日本ですぐ必要があるかどうかということは当面は、今、提案されている仕組みでいかがかというところかと思います。
 では、次に、倉阪委員が先でしたかね。どうぞ。

○倉阪委員 この検討会というか審議会でチェックしなきゃいけない項目というのは4つぐらいあるかなと思っておりまして、既にチェックされたところもあるんですけれども、4つ挙げたいと思います。
 まず第1に、資源有効利用促進法というスキームを使うことでよいのかどうかという論点です。これは資源有効利用促進法というのは基本的に行政指導法でありまして、行政指導の行き渡る範囲でないと十分にその効果を発揮しないと、そういうような法律であるというふうに認識しています。したがって、これに関連して、前回対象となる業界の状況を教えてほしいと。対象となる業界がなかなか把握できないようなものであるならば、資源有効利用促進法というスキームを使ったとしてもフリーライダーが頻出して、結果的に電池工業会さんが窮地に陥ると。あるいは法全体のクレディビリティー、信頼性が落ちてしまうと、そういうことになる可能性がある。ですから、ここについて資料をいただきたいということでお話ししたところでございます。これは、今、おおむねカバーされているという話はいただきましたけれども、そこについてフリーライダーが起こらないという自信をお示しいただければ幸いです。
 2番目が、無償回収で十分かどうかという論点です。これは、今、既に座長のお裁きで議論がほぼ終わったところだと思いますけれども。無償であっても、仮に返却の手間がかかるような場合には回収されないと。消費者の方の手間ということも考える必要がある。したがって、手間がかかるようなものについてはデポジットあるいはリデンプションをつけるということが必要だという議論だと思います。ここについては、製品の性質から考えてそういうような手間はかからないだろうというお話だと理解しました。
 私も、11ページのところに書いてあるデポジット制導入のデメリットと書いてありますが、これは政策上処理できない範囲ではないというふうに認識しています。壮大な預り金制度、自動車リサイクル法でつくられたわけですから、あれができた以上何でもできるんじゃないかというのが私の判断でございますが。それを今回これに適用する必要はないと、そういうことだというふうに理解しております。
 それから、3番目の論点は恐らく次の資料で確認されると思いますが、協会の運営の透明性あるいは公正性、そういったものが本当に確保できるんだろうかという論点であると思います。これはほかのリサイクル法のスキームでは、指定法人など公的に関与した上で、ある程度運営が透明あるいは公平であるということを確保しながら、何かあったら行政が関与していくというスキームをつくっていくわけです。今回の場合はそれをやらなくて大丈夫かという論点でございます。
 4番目の論点は、環境汚染の防止対策は十分かどうかということでございます。こちらは補足的な措置になるかもわかりませんが、この制度を導入することによって鉛などの重金属が、例えば国内外、特に輸出など出ていってしまうというような、そういう原因になると本末転倒になるだろうと。それを防止するために何らか措置をとる必要がないかどうか。
 この点に関連しまして、9ページのところで鉛原料の輸出が03年に急増しているというような状況もあって、このあたりは制度の補足的な論点としてこれによって何らかまずいことが起こっているのであれば、この機会に制度を導入すると。何らか監視の仕組みを検討するなりやっていった方がいいのかどうかと、このところも合わせて議論すべきではないかなというふうに思います。
 以上です。

○藤井座長 では、事務局からお願いいたします。

○井内リサイクル推進課長 1点目の資源有効利用促進法でよいかどうかという点でございますけれども。ここは先ほど実態につきましてご説明いたしましたとおり、捕捉率といたしましては相当程度捕捉できるのではないかというふうに思っております。
 その上で、後ほど資料4の中にも入ってございます、前回もお話しをしたところでございますけれども、現在かなり産業界の自主的なスキームが確立しておりまして、それを非常に活用することが可能でございます。その法律の指定によりまして、かつそこの対象義務者たるを整備することによって有効に機能し得るであろうという判断のもとで資源有効利用促進法のスキームを活用しようということを考えているところでございます。
 それから、2点目の無償回収でも回収されない場合があるのではないか等につきましては、先ほど藤井座長の方でご指摘いただいたとおりでございますし、倉阪先生からもお話ございました。
 3点目の協会の運営の公平性、透明性につきましては後ほど電池工業会の方からご説明があるスキームの中でどのように担保していくかというのをご議論改めていただければと思います。
 4点目につきましては、確かに鉛を含みますバッテリーが輸出された場合には、あるいは鉛くずが輸出された場合に海外で汚染を引き起こさないというのは重要な問題でございますし、中古バッテリーの輸出が最近数カ月間伸びているという実態もあるようでございますので、これにつきまして、例えばバーゼル条約上の扱いとして問題がないかどうかという点につきまして、環境省と経済産業省で現在監視スキームを強化しよう、監視を強化しようということで関係者への通達といいますか、連絡を強くしているという、ごく最近それをしたというところでございまして、引き続きその監視を強めていきたいというふうに思っております。

○藤井座長 はい、ありがとうございました。関連して、前回少し情報をくださった新井委員さんの方から特にコメントがありますでしょうか。輸入バッテリーの、2点目の、要するに輸入バッテリーの監視ですね、6社で90%という話がありましけれども、これについての監視可能性についてのもしコメントがあれば。

○新井委員 私どもの代表しております主要6社ミーティングを行いまして、それでほぼ80%ぐらいは回収といったところでカバーできるのではないかと。残りの20%において、例えば小売ですとか、商社さんを通して日本に入ってきているものがありまして、そこの特定が大変難しいという環境にあるように見えますので、ほかの団体さんですとか小売ですとか、末端のところから具体的にはどういうところから入ってきているというようなより細かな輸入経路の特定が必要になってくるのではないかと思われますが。

○藤井座長 状況としてはそういうことであると。全般的には把握可能にできるだろうということではないかというふうに思います。
 この点についてはよろしいでしょうか。
 関連で、はい、どうぞ。

○庄司委員 一番目の、今、倉阪委員の方から出されたスキームとの関係なんですが、例えばこれに似た形で先行しているのにパソコンのスキームがあります。これについてはいわばシステム管理者としてJEITAさんがあって、中間法人としてかなりきちっとしたシステム管理者としての機能を果たされていると思うんですが。今回の場合については、そのような何かシステムというのは特にはお考えになっているのか。これはあるいはまた後ほど議論されることであれば、そこに譲りますけれども。

○藤井座長 これは多分スキームのところで議論しますね。だから、後でまたコメントがあればいただければというふうに思います。
 環境の話が1つ残っているかとは思いますが、より詳しい資料がまた出てくればぜひ公開を事務局の方でしていただければと思います。きょうもその関連資料が少しあると思いますので、またこれも後で議論していただければと思います。
 では、瓦田委員さんの方から。

○瓦田委員 前回のスキームとも関係するかなと思いますので確認したいんですが、1ページでございます。全体のフロー図なんですけれども。これも先ほどご質問があった説明でそうかなとも思っているんですけれども、鉛蓄電池の生産量が22万3,000トンに対して回収が8万5,000トン分で再生が6万6,000トンの差は要するに自動車用蓄電池以外の分が入っていますというご説明だったんでございますが。この回収・再生される分は自動車蓄電池用に限定された数字なんでしょうか。つまり、生産はその他の電池も入っているんですが、この回収・再生分は自動車用蓄電池だけなのか、それともその他の産業用、民生用の蓄電池も含んだ数字なのかという点が1点と。
 それから、回収が8万5,000トンに対して再生が6万6,000トン。2割ぐらいのロスが出ているんですが、これはなぜ出るんでしょう。あと、当然ながら、この再生した後の蓄電池業界が手当されているのはこの再生鉛分になりますから、この2割のロスというのをどう考えればいいのかなと、この後のスキームを考えるのかなというふうにも考えるんでございますが。ちょっとご説明いただければと思います。

○山岡室長補佐 お答えいたします。1点目としての回収については、これは先ほど申し上げましたとおり、自動車用のバッテリー以外の部分、産業用の部分、また小型の部分含めてトータルの数字でございます。
 それから、2割のロスというのは、この中でいいますとどこの数字とどこの数字の比較でしょうか。

○瓦田委員 8万5,000トンが、要するに鉛として回収されるんですが、再生される分は6万6,000トンなんですね。3割ですか。

○大川課長補佐 すみません、ちょっと統計をつくった者がここにおりませんで正確にはわかりかねますが。製錬の過程でのロスですとかそういうものがあるのかもしれません。製錬業者の方ですとか、もしご存じの方がおられれば答えていただきたいと思いますが。

○藤井座長 こちらでわかりますか。

○根木室長補佐 8万5,000トンというのは投入した巣鉛などの量でして、再生鉛の量が6万6,000トンということで、その製錬過程で残さ等が出ますので差があるということで聞いております。

○藤井座長 よろしいでしょうか。
 前回までの宿題について特になければ、次の議題に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、次の新しい自動車バッテリーリサイクルシステム実務の検討案につきまして、これは杉野委員の方から、電池工業会の方からご説明いただきたいと思います。
 1点だけ、具体的な案が出てきたということで皆さんコメントがおありになるかと思います。それは大変この場で望ましい議論だと思いますが、制度設計の非常に細かい点について議論するというよりは、きょうは枠組みについて議論するということで、その点についてはぜひご認識をいただきたいというふうに思います。
 では、よろしくお願いします。

○杉野委員 それでは、私、電池工業界の杉野の方からご説明をさせていただきます。
 新しい自動車用バッテリーリサイクルシステム実務の検討案ということでございます。
 まず、社団法人電池工業会は、資源有効利用促進法の指定再資源化製品に自動車用バッテリーが指定された場合、関係業者が効率的・効果的に回収・再資源化を行うことができる新たな自動車用バッテリーリサイクルシステム構築の準備のため、有限責任中間法人鉛蓄電池再資源化協会を設立し、現在、下記案を検討しているところであります。
 というところで、下にフローの概念図を記してございますが、基本的な考え方等以下ご説明を申し上げます。
 2ページに移っていただきます。1.基本的考え方。(1)共同回収・共同再資源化システムの構築。自動車用バッテリー関係事業者が広く参加することのできる機関(以下「協会」という)を設立し、効率的・効果的に回収・再資源化を行う。協会に加入する自動車用バッテリー関係事業者は、回収・再資源化にかかる費用及び協会運営費をバッテリーの販売量に応じて協会に納める。なお、注意事項として、協会に加入せずに個別に自主回収・再資源化を行うことも可能であります。
 (2)現在のリサイクルシステムの活用。現在、全国の事業所から排出される使用済バッテリーの回収等を実施している既存の事業者のノウハウや回収網を活かしつつ、回収・リサイクルを行う。
 (3)廃棄物処理法に則ったシステム構築。協会は、既存の回収業者・解体業者等に使用済バッテリーの回収・再資源化を委託する。(廃棄物処理法上の廃棄物の処理を委託する。)このため、これらの回収業者・解体業者ともに廃棄物処理法上の広域認定を取得し、広域的なリサイクルシステムを構築する。
 2.回収・再資源化の実施について。(1)回収業者・解体業者への委託形態。協会が、全国の事業所から排出される使用済バッテリーの回収業務と再資源化業務をそれぞれの多数の業者に個別に委託して管理することは、事務コストの増大につながりかねないことから、これらの回収業者や解体業者からなるジョイントグループに対して、回収から再資源化までの一連の工程を一括して委託する。ということでございまして。
 ジョイントグループの構想のイメージでございますが、この網かけの下の部分ですね、回収業者、B、C、D、E、これらの回収業者から解体業者Aに対して持ち込むと。いわゆる使用済バッテリーを持ち込むと。そして、解体をする。これらがジョイントグループと我々は称しているわけでございます。
 なお、枠内ですが、回収・解体業者への委託の考え方。的確かつ継続的に回収・再資源化を行うことが可能な実施体制の整備を求めるため、協会として委託業者の選定基準を作成をいたします。
 (2)回収・再資源化の実施方法。[1]回収は、全国を幾つかのエリアに分け、契約はエリア毎に行う。[2]エリア毎に契約を希望するジョイントグループと、回収・再資源化委託契約を結ぶ。1つのエリアにおいて契約するグループ数には制限を設けず、どのジョイントグループも契約を交わすことができることとする。同一の契約内容にいたしたいと思います。[3]ジョイントグループは協会と契約を交わしたエリア内の事業所から排出される使用済バッテリーを自由に回収し、回収・再資源化実績に当該エリアの単価を掛け合わせた費用を協会から受け取る。[4]協会が事業所から使用済バッテリーの回収依頼を受けた場合は、契約を結んでいるジョイントグループ等に回収を指示する。なお、バッテリー販売店等の事業所から協会に対して使用済バッテリーの回収依頼があった場合には、一定条件の下、必ずいずれかの業者が回収に向かうことを担保いたしたいと思います。[5]協会は使用済バッテリー用マニフェストを作成し、排出事業者、排出個数、回収業者、解体業者等、使用済バッテリーの回収から再資源化までの一連の工程を管理する。
 枠内でございます。マニフェスト(回収指示書兼管理票)の取扱い。排出業者(バッテリー販売店等)は、使用済バッテリーの引渡時に、協会が作成する使用済バッテリー用マニフェストに排出個数等の必要事項を記入する。回収業者は使用済バッテリーを使用済バッテリー用マニフェストとともに受け取った際には、遅滞なく協会に当該マニフェストの写しを送付する。協会は、排出事業者が使用済バッテリーのリサイクル状況を確認できるようにする。
 なお、再構築するリサイクルシステムは使用済バッテリーが適正に有価で取引されている状況等において、回収業者及び解体業者が協会の委託に基づかず、回収・再資源化を実施することを妨げるものではない。
 (3)回収・再資源化費用の透明性の確保。[1]回収・再資源化単価の設定にあたっては、単価の妥当性を諮るため第三者等から公正する審査委員会を設置する。(審査委員会は、業務運営や経理についても実績の把握・審査を実施。)[2]審査委員会において検討した回収・再資源化単価については、バッテリー1個当たりの平均費用と合わせてホームページ等で公表する予定でございます。
 (4)回収・再資源化費用の支払方法。[1]鉛の原材料となる巣鉛を使用済バッテリーから取り出すところまでを回収・再資源化の範囲とする。[2]協会は、回収から再資源化までの一連の工程をジョイントグループに委託し、回収・再資源化にかかる費用をジョイントグループに支払う。[3]協会は、上記方法で設定した回収・再資源化単価から、鉛相場に連動した方法で設定する巣鉛の市場価格を減じた額をジョイントグループへの支払い単価とし、これに回収・再資源化量を乗じた額を支払うものとする。
 ジョイントグループへの支払額=回収費用+再資源化費用-巣鉛価値ということで、概略図が下に書いてございます。一番上段でございます。これは使用済バッテリーの流れ、フローをあらわしております。排出者から使用済バッテリーが出てまいりますが、それを回収業者によって回収していただきます。それから、バッテリーを解体をする業者に引き渡されます。そして、解体業者を経ますと巣鉛という形になりまして、それを製錬業者等へ持ち込みますと、こういうことでございます。
 その下段は上段の費用の区分をあらわしておりまして、回収業者にかかる費用を回収費用といたします。また、バッテリー解体業者にかかる費用を下にあらわしておりますが、ここにおきましては再資源化費用というのは解体及び巣鉛取り出し及び廃棄物の処理費用、これらにかかる費用から巣鉛の有価価値分を減じて、減じた価格がバッテリー解体業者に支払われるということでございますて。この協会からの支払いは黒い網かけの部分がジョイントグループに支払われるとこういう形になります。
 それでは、次のページに移りたいと思います。3番、費用負担の考え方。各指定再資源化事業者が協会システムにより自主回収・再資源化を実施する場合、各事業者は以下のとおりの費用負担を行うこととなる。
 協会の各会員(協会に加入する指定再資源化事業者)は、自らが市場に投入した自動車用バッテリーの投入量、具体的な単位設定は、今、検討中でございます。また、四輪、二輪を別にします、を協会に報告すると。それから、報告を受けた協会は、回収・再資源化費用について四輪、二輪別の回収単価を算出し、各会員の市場への投入量に応じて会費を請求する。各会員は協会の指定する期日までに会費を納入する。
 4.協会の運営について。協会は、ジョイントグループとの契約の管理、広報活動、マニフェスト制度の運営、各会員の負担する費用の計算・管理等の新しいリサイクルシステムの基盤を構築する業務を担う。こうした基盤構築に際して必要となる費用については、回収・再資源化費用と同様に各会員から会費として負担していただく。
 なお、社団法人電池工業会では、自らの社会的な責任を積極的に果たしていくとの考えに立ち、新しいバッテリーリサイクルの仕組みにおいて中心的な役割を果たすべき存在として、制度構築にあたってのイニシャルコストは負担していく考えでございます。その他の関係者においても、積極的にその役割を果たしていただくことを期待をしているものでございます。
 5.製品価格への転嫁について。(1)自動車用バッテリーの指定再資源化事業者は、不法投棄防止の観点から、使用済バッテリーを無償で回収することとなる。
 (2)このため各指定再資源化事業者においては、協会に納める費用(以下「会費」)をバッテリー等製品価格に転嫁することが想定される。この際、リサイクルコストをどの程度製品の本体価格に含めるかについては指定再資源化事業者が協会に納める会費、営業政策、将来の物価動向等を総合的に勘案して自主的に判断することになる。
 なお、社内におけるシステム構築費・運営費、人件費等の各社がバッテリーリサイクルに要する総コストであります。
 (3)なお、製品価格に転嫁にあたっては、ユーザーへの説明責任の観点から各社が当該バッテリーのリサイクルに係るコストについて独自に公表することは可能であります。
 以上でございます。

○藤井座長 ありがとうございました。
 それでは、この検討案につきまして、ご質問あるいはコメントを求めたいと思います。
 では、松田委員さんの方から。

○松田委員 一度これを聞いただけではなかなかわかりにくいので、疑問に思ったところを質問させていただきます。
 まず、3ページのところの※のところですけれども、「回収業者及び解体業者が協会の委託に基づかず、回収・再資源化を実施することを妨げるものではない」というふうに書いていますが、私たち生活者の立場からすると、個々のデータをきちんと管理していただきたいということがございます。どのような手法でこの方たちにわたったバッテリーのゆくえをチェックしていくのか、そのあたりを教えください。
 それから、容器包装リサイクル法の議論をしていて思っていますことは、これから参加する方たち、非常に生産者側はお金を払うことが嫌だということをおっしゃる方が多いんですが、この4ページを見ますと、各社がみんなお金を払って、そして生産量に応じてそのバッテリーのリサイクル費用を持つというふうにおっしゃっておりますけれども、具体的に何社ぐらいがここの中に組み込まれて動き出していくのか。そのときのバッテリーの年間の回収見込みはどれぐらいなのか、具体的に教えてください。
 最初のところへ戻りますが、この解体業という言葉なんですけれども、私は解体業といったときに建設リサイクルの解体のことを思ってしまいました。ですから、バッテリーの解体というふうに書いていただけると、私たちにはわかりやすいと思います。
 以上、3点です。

○藤井座長 はい、ありがとうございました。それでは、3点についてどちらから。杉野さんの方から。

○杉野委員 では、私の方から。あとまた補足していただければ。
 回収・再資源化を実施することを妨げるものではないという項目でございますが。これは、実際には市場で有価で回る市場においては、我々が本当は全部これらも統括したいわけでありますが、これは市場を統括することになりまして、我々手の出せないというふうに理解をしているわけでございまして。したがって、我々のこのスキームの中に入っていただく皆様のものを我々は統括をさせていただくと、こういうふうに思っております。
 それから、2点目の何社ほどがこの協会にということでございますが。少なくとも我々、今、バッテリーメーカー4社ございます。それから、あと入っていただきたい皆様にお願いをしているわけでございますが、最終的には何社になるか我々まだ結論出ておりません。ただ、入っていただきたい皆様には、一番最初のフローで示している皆様に何とかこの協会にお入りいただけないかなということで、今、お話をさせていただいているところでございます。
 それから、解体につきましては、確かにおっしゃるとおりに、バッテリーの解体ということでこの文言を設定すればわかりやすいかなというふうに思いますので、同感と思います。
 私の方から以上です。あと、少し補足。
 それから、バッテリーの回収をしている段階におきましては、マニフェスト運用いたしますので、解体をされたところまでの数量に関しましてはマニフェストで管理をしていく。それから、そのマニフェストが発行されて解体されてから、実際に巣鉛になって、それから製錬までいくところの数字は必ず追っていけると、こういう形をとろうとしています。

○藤井座長 今のに関連して、どうぞ。

○松田委員 私、少し甘いんじゃないかなと思います。本当に良心的に、今、これからスタートされることで、お言葉を聞いていてとても真面目に努力なさるんだなということでうれしく思っております。ただ、この参加されないところに対しては私は考え方が甘いと思います。やはりこれは協会としてもっと指導力を持って、やはり協会にお入りになることを前提にした社会システムでないと、私たち生活者の方から見ると、行方不明になったところをどうするのよっていうところで、かえって厳しい発言が出てくるのではないかと思って案じております。

○井内リサイクル推進課長 一言だけコメントさせていただきます。後ほどまた義務者の範囲についてもご紹介いたしますけれども、回収・リサイクルの義務者になった者は、いずれにしても個別の者として義務はかかりますので、独自にそういうスキームを組むことはもちろん妨げはいたしませんけれども、実態といたしましてはこのスキームに乗るということが想定されております。逆に、乗らずに個別の義務を果たさなければ、それは法律上の義務を果たしていないと、不履行であるということになりますので、法律上のいろいろな措置がかかるということでございます。

○藤井座長 よろしいでしょうかね。協会に入るか自主的に集めるかということで、回収・再資源化の義務は課せられるということだと思うので。
 よろしいでしょうか、そういう理解で。

○廣末委員 関連でいいですか。

○藤井座長 今のに関連してでしょうか。

○廣末委員 はい。

○藤井座長 どうぞ。

○廣末委員 日本鉛協同組合の廣末でございます。1ページの図と、それから2ページの基本的考え方の1との関連において、そして先ほど来の議論との関連において質問させていただきます。この1ページの図にバッテリー使用機器製造事業者から協会にお金が入るというのが線がございません。
 それと、この基本的考え方の1の※のところにあります、「協会に加入せずに個別に自主回収・再資源化を行うことも可能」ということがございますけれども、例えばトヨタさんが電池工業会のやっていることは生ぬるいと、俺が自分でやるというふうなことが起こり得るんでしょうか。この線が抜けているの関係におきまして、非常にこのコンセプトが本当に、先ほど閉じているのかどうかという、あるいは生ぬるくないのかというコメントがございましたけれども、そういう観点からそこのところをもう少し説明していただきたい。何となくこれはわからないなという気がします。
 それから、もう1つ、それは後にしましょうか、ほかの質問は。

○藤井座長 どうぞ。

○廣末委員 3ページの※のところですけれども、3ページの5の四角の下の※のところですけれども。有価物で回る市場というのがございますけれども、有価物であるということは法律的にバッテリーはどういうふうに扱われるんでしょうか。今まで有価物であるということでいろいろな、バッテリーは危険物であるというか、鉛と廃プラと、それから廃酸を含んでいるということで、地方行政においていろいろな取扱いがございますけれども、その有価物というのがキーワードになりまして、都道府県の業の許可の出し方とかそういうことが違っておりますけれども。この有価物となるときはバッテリーは廃棄物として扱われるんですか、どういうふうに扱われるんでしょうか。これは、今後実際に仕事を進めていくためにも、それから環境規制をきちっとある水準以上にずっと進めていく上にもこれはキーになることだと思っておりますので、お答えいただきたいと思います。

○藤井座長 どうぞ。

○井内リサイクル推進課長 現在、事務局から提案させていただいてます考え方によりますと、自動車メーカー、要するにバッテリーの使用機器メーカーでございますが、それにつきましても義務者として考えております。したがいまして、例えば、今、おっしゃったように、トヨタ自動車が独自に回収するということも義務の果たし方としては想定はできますけれども、現実としてそれが果たし得るかどうかといいますと、恐らくこのスキームに乗るという形になるのではないかと思います。
 そして、お金の流れがないということをご指摘いただきましたけれども、例えば国内メーカーの車に搭載されるバッテリーにつきまして、そのサプライチェーンの中で国内の例えばバッテリーメーカーが資金を負担する場合に二重に払うということは、同じバッテリーについてでございますが、そこはそういった国内のバッテリーメーカーが負担することに対して協力するというか、そういう形でこのスキームに対して参加をするということでございます。

○廣末委員 関連よろしゅうございますか。

○藤井座長 今の点でしょうか、はい。

○廣末委員 前回、お金の流れの図を質問させていただきましたけれども。消費者に負担してもらってお金が流れてくるということで、このコンセプトをまとめるとするならば、自動車メーカーにお金が入ってくるわけですし、それをまたサプライチェーンの中でということにしますと、我々の納入先の電池メーカーというのは非常に自動車メーカーに対して弱い存在でございますけれども、この線が入らないというのはこのシステムが本当にできるのかという疑問を持ちます。

○井内リサイクル推進課長 考え方といたしましては、そのようにバッテリーメーカーがこの協会といいますか中間法人に対して負担をする場合に、その費用が使用機器のメーカーを通じまして、最終的に消費者に転嫁されていくということが想定をされております。そういった形で自動車のメーカーもこの法律上の義務を果たしていただくと。もちろんその他にもいろいろ協力をお願いしたいというふうに思っておりますけれども、そういう形を考えております。

○藤井座長 2点目について、よろしいでしょうか。

○藤井リサイクル推進室長 今の2点目についてでございます。有価物か廃棄物かというところもございますが、廃棄物処理法、廃掃法との関係でございますけれども、基本的には今回ご審議いただいておりますスキームに入ってくるような廃バッテリー、まさしく鉛バッテリーの回収業者に回収費用を支払って引き渡すというようなことを予定されておるものにつきましては廃棄物に該当するということで、いわゆる廃掃法の対象となってまいります。そちらの関係はまた後ほどご説明をさせていただきたいと存じます。
 ですから、このスキームに乗っかってくるものにつきましては廃棄物ということで廃掃法の対象になってくる、そうでない有価で回ってくるものにつきましては依然として有価物として取り扱われることになるというようなそういう整理。後ほどまた廃掃法との関係、ご説明させていただきます。

○藤井座長 1点目の話はかなり皆様の焦点になっているところだと思いますが、関連して質問あるいはコメントございますか。これについてあれば手を上げていただければと思います。よろしいですか。
 どうぞ。

○西尾委員 ちょっとわからないんですけれど、リサイクルということは売ったバッテリーが何%か回収されることが前提になるわけでしょう。ほかの解体業者に有価資源として売ることを妨げるものでないということは、その辺の数字をとらまえることはできるわけですか。例えば100個バッテリー売りました。けれども、中には勝手に協会以外のところに売ってしまったために、100個売ったバッテリーが95個しか返ってこなかった。このシステムは、委託に基づかずに回収・再資源化を実施することを妨げるものではないということですね。勝手にやる人がいた場合にその辺の数字はとらまえることできるわけですか。

○山岡室長補佐 例えばガソリンスタンドさんがあって、そこでバッテリーを100個売ったときに100個回収しましたと、それで協会の方に連絡をして取りに来てくれと言われたときに、協会の方では先ほどのマニフェストの話があったとおり、何個もらいましたということについてマニフェストで回していくわけですから、それを合計すれば当然ながら何個回収したということは管理できます。
 そのときに、先ほどのそれに基づかず、自らやってきた方がいて30個持っていったとすれば、協会の方に登録されるのは70個ということになりますから、そういう意味では管理ができるという。それをトータルコスト計算すれば2,500万個の中で何個回収したかということが把握できると。

○西尾委員 それと、もう一度よろしいですか。この1ページ目の協会の広域認定申請というのは、これはどういう意味なんですか。それと、もう1つ、4ページ目のバッテリーの指定再資源化事業者というのはどういう人たちなんですか。

○藤井リサイクル推進室長 広域認定申請につきまして、この廃棄物処理法に基づく広域認定をここで示しておりまして、後ほど資料に基づきましてどんなものかというのはまたご説明をさせていただきます。

○井内リサイクル推進課長 指定再資源化事業者につきましては、前回もご説明いたしましたけれども、資源有効利用促進法上、再資源化製品に指定されたものにつきまして回収・リサイクルの義務を負う者でございます。

○藤井座長 ちょっと座長が認識が問題だとあれなんですが。1点目のことについて、皆さんがちょっとご心配になっているのは、例えば回収されなかった、費用がプリペイドで払われますよね。それで、その回収されなかった量というのは例えば輸出に回ってしまうとかというような話がもしあったとすれば、その取扱い、回収されなかったものというのが費用として振り込まれたお金がたまるわけですけれども、これの取扱いがどうなるのかというところはどういふうに考えたらよろしいんでしょうか。だから、回収率が低いほどもうかっちゃうというような話がもしあったとすれば問題じゃないかという。

○大川課長補佐 自動車リサイクル法のように、今回のバッテリーリサイクルシステムでは資金の管理を1対1で管理するものではないというふうになっております。あと、資源有効利用促進法の中では各指定再資源化事業者、いわゆる再資源化をしていただくそれぞれの方々に対してどのようにして資金を負担していただくのかということについては取り決めておりません。ですので、例えば一部資金に回るものとか、そういったものに関して何割かもしあるとするならば、その負担に関して各事業者さんがどこからその資金を負担するのかというのは、各社さんが考えることだと思いますが。輸出分等について割り引いて、例えば価格を上乗せするとか、もしくは自社の内部留保の中から出すとか、そういうふうなことが考えられます。ですので、そういうことはご心配ないかと思います。

○藤井座長 ということだと思います。
 では。関連して。では、どうぞ。そうしますと、ちょっとまたほかに順番があります。では、浅野委員の方からお願いいたします。

○浅野委員 費用負担についてのお話でございますけれども、この資料を拝見いたしますと、回収・再資源化システム案では、協会に加入する自動車用バッテリー関係事業者は販売量に応じてリサイクル費用を協会に納めると、こういうふうになっております。1ページの図でも関係事業者がリサイクル費用を負担するようになっており、またリサイクル費用についてはホームページ等で公表するとなっておりますけれども。このリサイクル費用を最終的にだれが負担するのかといったことがどうももう1つ明確になっていないのではないかなというふうに思います。
 第1回の会議でも電池工業会さんのご説明では、このリサイクル費用について価格の内在化ではなく、電池価格プラスリサイクル費という別立ての表示をベースで考えておられるとのことでございました。電池価格はもとより、リサイクル費用についても全部あるいは一部を消費者が負担することになると思いますが、その点をこのフロー、図の上でも明確にした方がよいのではないのかなというふうに思います。消費者自身がこのリサイクル費用を負担しているということが明確に周知されれば、リサイクルルートに乗せることについても理解が得られやすくなるのではないのかなというふうに思います。

○藤井座長 この点、いかがでしょうか。事務局、杉野さんから。

○杉野委員 今、ご指摘いただきましただれが運営費、それからリサイクル費を払うのかというご質問だというふうに理解していますが。まず、会費という概念はいわゆる協会の運営費と、それから回収・解体にまつわる、これをすなわちリサイクル費と呼ばせていただくならば、このリサイクル費に関しましては最終のエンドユーザーにご負担いただきたいという我々の設計でございます。かつ、あと、協会の運営に関する費用に関しましては、我々の協会の会員によって負担をしていただきたいと、こういうふうに思っております。
 したがいまして、リサイクルの費用に関しては最終のエンドユーザーにご負担をいただきたいと、こういうふうに思っているわけでございます。

○井内リサイクル推進課長 恐らくご質問の趣旨は、それが最終的に消費者に転嫁されていくのだということをもう少し明確にした方が消費者の協力を得られやすいのではないかということでございますが。この法律の仕組みといたしましては、義務対象となりました事業者に回収・リサイクルの義務を課しておりまして、その費用につきましてなるべくもちろん透明化の努力をしていただいて理解を得るということでございますけれども、それをどういう形で転嫁していくかというところは事業者に任されております。
 それから、どういう費用の立て方、内在化なのか上乗せで書くのかといったところにつきましても、いろいろと独占禁止法等々の調整もございますので、そこは個別の事業者の判断を基本としております。
 ただ、もちろん消費者に対しましていろいろ広報によりまして協力を求めるというのは重要でございますので、関係業界をあげてそういった協力をお願いしたいなというふうに思っておるところでございます。

○藤井座長 よろしいでしょうか。今のに関連して。

○高原委員 今の答えだけについてです。価格の上乗せすることが、これが独禁法にかかるとかいう言い方をされましたね。これこのコストをかけること自身は独禁法にかからないんじゃないでしょうか。

○井内リサイクル推進課長 上乗せすることについて独禁法にかかると申し上げたわけではなくて、共同でやることについてはその辺の調整が必要であるということでございます。例えば共通の価格をみんなが同じように上乗せするということは、これは問題があるかもしれないということを申し上げたのでありまして、上乗せをするということについてどうこうということを申し上げたわけではございません。

○藤井座長 いつもこの議論になるんですが。その辺は大分今までの例でくぐり抜けてこられたと思います。
 では、この後、東畑委員。

○東畑委員 四輪と二輪の自動車メーカーの団体であります日本自動車工業会から、先ほどのリサイクル費用の関連について少し話をさせていただきます。
 まず、先ほどあるメーカーの名前が出ましたが、メーカーが独立に同様なシステムを作るという話がありましたけれども、我々はあくまでもバッテリーの使用機器という立場でバッテリー製造事業者さんが考えているスキームに対して協力していくという立場でございます。
 それから、今までいろいろな論議を聞いていて、少しボタンのかけ違いというか、十分注意しなきゃいけないのは、この新しいスキームが何をトリガーとして検討に入ったかということをもう一度整理しておかなきゃいけないと思っております。特に、今、国産のバッテリーについてはリサイクル費用が価格の中に含まれていて、これを処理していてうまくスキームが出きている中に、輸入バッテリーの比率がふえたために対応が必要になった、それが制度の見直しということであります。だから、現在のスキームに本当に問題になる輸入分の追加に対する費用を輸入するバッテリーから徴収することで対応していくことが基本であります。
 コストミニマムということでは、バッテリー用のマニフェストを新たにつくるとまたそれに対して何十円もお金がかかってしまいます。
 運搬費、処理費というのは日本の企業は非常に切磋琢磨して下げていくんですけれども、管理費のミニマム化がまだまだ弱いと思っております。だから、お客さんが、我々ユーザーへの理解も環境面に必要なことというのは絶対これ説明できますし、必要な費用をエンドユーザーの方にお願いすると、これも可能ですけれども。肝心なことは、そのときにユーザーがミニマムな費用の管理ができているかどうか。例えば運搬費、処理費、これに本当に汗を流している人にお金がいくのはいいけれども、管理費を下げていくことを、もっともっとシビアな目で見ていただかないといけないというのが意見でございます。

○藤井座長 これについてご意見ありますでしょうか。関連して。どうぞ。

○西尾委員 今、東畑さんがおっしゃったんですけれども、管理費って一体いくらなんですか。管理費を下げると言うけれども、いくらかわからない管理費を下げるといってもなんだか分からないですからね。このスキームはいいと思うんですけれども、金額の落とし込みが全然見えてこないです。排出者からお金取るのに、いくら取るのですか。その上、管理費が高い安いということをどうやって判断するのですか。審査委員会を開催してホームページで出しますよって言ってますけれども、具体的に一体消費者からどの程度のお金が必要で、こういうことを協会を通じてやりたいんだというのが具体的に何も出てこなくて、人件費プラス管理費がどうこうと言ってるけれども、具体的にどうなんですかということをお聞きしたいんです。

○藤井座長 では、これについて、どうぞ。

○井内リサイクル推進課長 おっしゃるところはよくわかりまして、オーダーがよくわからないと議論もしようがないということだと思いますが。ただ、具体的な金額とか管理費がどのくらいかかるかということにつきましてこの場で議論するという性格のものではないと思っておりまして、制度として義務対象事業者及びステークホルダーの中でいかに合理化、透明化をしていくかという議論だろうと思っております。
 ただ、そうは言いましても、全く雲をつかむような話というご印象もお持ちだと思いますので、次回どの程度の、大体どのくらいのオーダーの議論なのかと、1個当たりどのくらいかかるものなのかとかそういったのを、大まかではございますけれども、コスト構造のようなものをお示し、それに対してしたいと思います。
 いずれにしましてもバッテリー価格に対しましてどのくらい大きいか人によって印象は違うかもしれませんけれども、ものすごく大きいという額ではないだろうと思いますし、管理コストにつきましても電池工業会の方で極力合理化には努めていただけるのではないかというふうに期待をしております。

○藤井座長 時間も大分押してきましたので、この後4人、今、名札を立ててらっしゃる方々だけに限らせていただきます。なるべく短時間にお願いできれば。
 では、庄司委員の方から。

○庄司委員 ユーザーといいますか、使用者とこのスキームとの関係ということで、あるいは自治体も含めて、その視点からのご質問と意見なんですが。この回収、このスキームの中で言われるのは、例えば2ページに出ていますジョイントグループがあって、解体業者と回収業者。この回収というのはあくまで店頭等で、お店等で販売事業者等に集まったものを回収・解体業者のところまで持っていくというここの部分を指しているというふうに理解していますが。ちょっとそこの点を確認したいんです。
 と申しますのは、例えば店頭等で自動的に修理なりいろいろな形で、修理とか車検とかという形で回収されていく場合はそれでいいんでしょうけれども、先ほども数は少ないにしても個人でバッテリーの交換等をした場合に、そのものは一体どこへ、どういう形でそれは回収の、このスキームとの関係ではどうなるのか。例えば店頭へ持っていけばいいのか。その場合、店頭も買ったところでなくてはいけないのか、どこでもいいのか。あるいは、そういう個人までこの回収は手が届いてくれるのか、その点が1点です。
 それから、もう1つ。このことは余り先に議論したくないんですが、つまり不法投棄との関係なんですけれども。これは本来あってはいけないことなんですけれども、現実にありますので。例えば自治体等で何らかの形で回収したもの等については、例えばこの回収業者というのは自治体の方まで取りに来てくれるのか、自治体はその場合どういうふうにそれを扱うのか。この点について、まずお尋ねしたいと思います。
 それから、もう1つ。先ほど横須賀市の浅野委員の方から言われたこと非常に重要だと思いますので、やはり個々のユーザーの協力、リサイクルはやはり直接のスキームは先ほどご説明ありましたように、確かに事業者の自主回収システムということで事業者が直接的に負うことですが、リサイクルは少なくともユーザーも含めてのシステムですから、そこのところは広報の段階、あるいは今後こういったスキームを書く場合、もう1つ排出者の役割と言っていいかどうか、責任というのが明示できるような表現方法が必要かなと思います。

○藤井座長 ありがとうございました。この点について。

○藤井リサイクル推進室長 自治体との関係につきましては資料4の方でご説明をさせていただきたいというふうに思いますけれども。基本的には実際との関係、引き取りの条件につきましてあらかじめ公表するとかそんなことを考えております。

○井内リサイクル推進課長 個人で交換された場合に店頭に持って来ていただければそれは回収をするということでございますので、その辺も含めて広報の中でということでございます。
 それから、個人のユーザーの協力を得るための広報は、先ほど申し上げたように非常に重要だと思っておりますし、排出者としての責任というのもいろいろなリサイクル制度の中でますますある意味では問われているところもございますので、最終的な表現の中でどういうふうに書けるか、ここは工夫したいと思っております。
 それから、個別の販売店あるいは自治体も含めてでございますけれども、制度の効率性ということもございますので、ある程度ロットがたまったところで回収に伺うとか、そういうことになろうかと思いますし、その辺の条件設定はまた電池工業会を中心としていろいろな関係者と協議をさせていただくことになろうと思います。

○藤井座長 では、次に、倉阪委員。

○倉阪委員 このスキームで適正な単価の設定ができるかどうか。それから、単価が適正でない場合に、それを是正できるようなメカニズムが働くかどうか、それが重要だと思います。単価が高く設定された場合は、今もいろいろご意見ありましたけれども、費用負担者の方からの反発というのがありますので、そこは逆に心配しなくていいのかなと思うんですが。単価が安く設定された場合、どこにしわ寄せがいくかというと、回収業者・解体業者というバーゲニングパワーが非常に弱いところ、強くないところにしわ寄せがいってしまうと。そうした場合、ほかの何かアンダーグラウンドでもうけたお金をこっちへつぎ込まないとこの業務ができないようなそういう話になってしまうとやはりこれはまずかろうということですので。
 単価が安く設定された場合に是正できるようなメカニズム、それがちゃんと働くかどうか。それから、回収業者・解体業者がある程度適正な利潤を得ながら業務ができるかどうか、その2点を確認したいと思います。
 初めの点から言いますと、この指標としては単価が低く設定されると回収漏れが発生して協会に対する回収依頼数がふえると、2ページの一番下のところですけれども、そういう関係になろうかと思います。したがって、ホームページで公表する内容でこういう直接の協会に対する回収依頼がどの程度あるのか、それが1つの指標になるかと思いますので、そういったものも公開するようにお願いしたいというのが具体的な話です。
 それから、3ページの一番下の行のジョイントグループの支払額、こちらが費用プラス巣鉛価値で利潤も何もないという形になっておりまして、ここは少なくとも適正に業務が継続できるぐらいのそういった利潤は費用の中にはちゃんと盛り込まれているんだよというようなことを確認したいと思います。
 以上です。

○藤井座長 では、その点をお願いいたします。

○井内リサイクル推進課長 非常に重要なご指摘だと思います。もちろんこういった審議会の場、あるいは行政として価格を決めるということはもちろんないわけでございますけれども、今、おっしゃったように、社会的に見て合理的であり、かつ回収・リサイクルスキームに支障がないところにうまく落ちていかなきゃいけないということだろうと思います。
 仮に回収・解体というところが耐えられないぐらいの価格設定になってしまいますと、それは逆に回収・リサイクルの義務自体が果たせないという状況にもなりかねませんので、そこは事業者の責務として一定の歯止めがかかるのかなというふうに期待しておりますけれども。
 具体的にはどのような回収コストがかかり、どの程度の再資源化量があるか、しかも地域別にどういう状況になるのかとか、そういった具体的なところはこの協会におきまして地域的な試算をいたしまして、それを審査委員会等でもチェックをしていただくという形になろうかと思います。

○藤井座長 特に安く設定された場合というのが問題になっていますが、これは多分本当に大きなテーマだろうと思います。適正価格をどういうふうにこの仕組みで評価できるかどうかという議論が残っているかと思いますが、これも次回にもう少し具体的なアイデアも出てくるのではないかというふうに期待しますし。押しくらまんじゅうで価格が決まるというのではなくて、もう少し第三者的な目とか客観的な評価基準のようなものが多分ある程度はできるのではないかというふうに思います。これについてはまた、これは次回もう一度議論させていただくということで。できればこの価格の話の細かい話に入っていくのはぜひ次回にさせていただきたいと思います。
 残りの点で、今、上げてらっしゃる方で、貴田委員、簡潔にお願いできれば。

○貴田委員 先ほど自治体のことを言われましたけれども、このシステムの中にやはり自治体を入れていただきたいということです。
 それと、もう1点。有害性の観点から言えば、やはり回収率の低いところには集中的に回収率を上げる努力をする必要があるのではないかと。だから、回収率を評価するための調査もしていただきたいということです。
 以上です。

○井内リサイクル推進課長 すみません。資料3は電池工業会の方でつくられたものでございますけれども、私どもとして事務局として今後資料をつくる場合にも、自治体の存在というのは意識した形にしていきたいと思います。
 それから、2点目でございますけれども、今回のスキームはなかなか有価スキームだけでは回らない部分も確実に回収・リサイクルするような制度を、鉛相場の変動に関わらず確実に担保できるようにしようということでございますので、まさに回収率が低いところをしっかりと上げていくというところに主眼がございます。
 そういった意味で、回収の実績などの公表あるいは評価といったものを通じて、そういったご指摘の評価をしていけばいいのかなというふうに思っております。

○藤井座長 今の地域別の回収率なんていうのはどうせわからないですよね、多分。わかりますか。販売数がわからないから、だから、わからないですよね。だから、回収率の低いところというのは地域別にはなかなか把握できないと思うんですけれどもね。

○貴田委員 すみません、今の地域別というよりは、売ったところに対してどういう業界で、そういう。

○藤井座長 店頭でですか、例えば。

○貴田委員 そうですね。

○井内リサイクル推進課長 どちらかといいますと業態別とかそういう意味でございますか。

○貴田委員 そうです。

○井内リサイクル推進課長 ちょっとどの程度把握できるかは電池工業会ともご相談をしてみたいと思います。

○貴田委員 はい。ちょっと我々の方の研究者もそのあたりのことをやっておりますので。

○藤井座長 わかりました。では、次回、もし必要があれば。
 この点以外。あと、瓦田委員さんですか。短時間でお願いできればと思います。

○瓦田委員 はい。このバッテリーの回収というのは乗用車関係で恐らくうまくいけば全体としてうまくいくんでしょうが、関連業界としては完成度を高めるためにぜひ協力させていただきたいと思っていますが。建設機械業が自動車業界と違う点についてご留意いただきたいという点をちょっとお話ししたいと思います。
 4ページの製品価格への転嫁のところについて。価格転嫁というのはある程度バッテリーメーカー等の判断にお任せになるというそういうお考えのようでございますけれども、乗用車業界と非常に違うのは、建設機械は非常に輸出比率が高く6割が輸出されていまして、さらに中古車になった場合にはほとんど9割以上は輸出されます。したがって、最終的に国内で回収する分というのは非常に少ないという点をどう考えるか。要するに、最終ユーザーに、負担すべき人に負担させるというスキームをぜひ考えていただきたいなと思っていますので。
 次回のご説明ということでございますので、そのあたりで、ちょっとぜひその点は留意してやっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。

○藤井座長 何かコメントありますか。

○井内リサイクル推進課長 輸出されたものについてどう考えるかというのはこういったリサイクル制度のときにも非常に問題になるわけでございます。基本的には国内において、国内の市場に上市されたものについていかに着実に回収・リサイクルを進めるかという観点でございます。ただ、回収・リサイクルの費用の考え方でございますとかそういったところにつきましては、そういう輸出の状況、それが非常に多いとか、そういった実態も踏まえた上で最終的に算定されるのかなというふうに思っておりますけれども。

○大川課長補佐 加えて申し上げますと、機器、今回市場に上市するという観点で義務の範囲ですとかそういった範囲を考えてございます。自動車を始め使用機器が販売された時点で搭載されているバッテリーというものが、例えば廃車時もしくは中古車か何かの形で輸出される場合に、必ずしも同じバッテリーはついていなかろうというふうに考えてございます。途中で交換されることもありますし、あともちろん同じものが引っついたのが輸出されるということもあろうかと思いますが、そういったことも考慮して考えていく必要があるのかなと思っております。

○藤井座長 先ほど申し上げましたように、あと大川委員と新井委員のところで一応打ち切らせていただいて、もう1つ説明がありますので、そこのところでまた質問を繰り返していただいても結構ですので。
 それでは、大川委員と新井委員、簡潔にお願いいたします。

○大川委員 日本自動車輸入組合の大川でございます。指定再資源化事業者というのは1つは自動車用バッテリーを製造又は輸入する者と、もう1つは自動車用バッテリー使用製品を製造又は輸入する者と分けられておりまして、自動車輸入者は自動車用バッテリーを使用する製品を輸入する者として応分の負担を行う用意はございます。ただ、費用負担方法は異なっても、負担レベルは国産自動車メーカー、それから自動車輸入者は同じレベルであるべきだというふうに思っております。自動車輸入者は国産自動車メーカーがバッテリー1個当たりに負担したリサイクル料金と同じ額を負担する用意がございます。
 これを申し上げた上で、このために新しいスキームにおいては次の点を確保することが不可欠かと思っております。1つは、自動車輸入者が負担する費用と国産自動車メーカーが負担したリサイクル費用が等価であることを立証できるようなスキームにしていただきたい。
 もう1つが、仕組みはコストミニマムでリサイクル費用の透明性を保っていただきたいということでございます。これ何かといいますと、今回のスキームというか趣旨として、鉛相場の影響を受けないシステムの構築というふうにうたわれておりますが、実際には鉛の相場によってリサイクル費用の変動は当然発生いたします。それが義務者の負担額にどのように反映されるのか。これを明らかにしていただきたい。
 また、リサイクル費用に関わる各コストエレメント、すなわち再生鉛価格、巣鉛価値、バッテリー解体処理費用、回収費用がモニターできるようなスキームにしていただきたいと思います。
 以上、要望です。

○藤井座長 はい、ありがとうございました。これについていかがでしょうか。

○井内リサイクル推進課長 先ほども申し上げましたように、リサイクル費用、例えば電池メーカーが支払いをした場合にそれをどういうふうに転嫁していくかというところの、例えば金額とかその明示の方法などにつきましては独禁法等の関係の整理が必要でございますので、等価であることの立証ということになりますと、証明とかそういうことはなかなか難しいと思いますが。いずれにしましてもリサイクル費用の透明化あるいは効率化につきましては電池工業会を中心に、先ほどご説明ありましたように、審査委員会なども通じまして担保するようなことを考えておりますし。また、鉛相場の変動などを一定期間ごとに反映させていくと、例えばそういった仕組みにつきましても電池工業会の方で検討されているというふうに私どもは認識をしております。

○藤井座長 どうぞ。

○大川委員 そのレベルという話いろいろ問題あるんですが。いろいろ国際的に見てインバランスなところが幾つか内部では指摘されておりまして。これに対して本当は適正なところは何なんだというところを明らかにしていただきたいというふうな、これが適正ということを立証していただけるような仕組みにしていただきたいと思っております。

○井内リサイクル推進課長 公定価格ではございませんので、なかなか適正価格を具体的に示すということは難しいと思いますが、そこは透明化でございますとか、説明責任というところでおのずと合理的なところに落ちつかせるというのが一番いいのかなというふうに思ってはおります。その辺、電池工業会の方でも引き続きそういった方向で検討してもらえるのではないかというふうに思っております。

○藤井座長 いかがですか。この点、もう一回あると思いますので。まだございましたら、次回また少し議論を。
 では、新井委員。

○新井委員 米国自動車部品工業会の新井です。すべての輸入のバッテリーメーカーの代弁をすることはできないんですが、私どものアメリカの方からの輸入ですとか、ヨーロッパから輸入されているメーカーさん、ともに環境負荷というものの低減には積極的に取り組みたいと。そして、健全なバッテリーのリサイクルが行われますよう、リサイクル協会さんや電池工業会さん始め関係団体の皆さんと一緒に今回の見直し、特に制度設計においても参加をしていきたいと思っております。
 そして、システムの構築におきまして、使用済みの輸入バッテリーが公平に回収され、適切にリサイクルされるということはすごく大きな問題ですので、話し合いを重ねていくという上におきまして幾つか要望がありますが。システムの実効性を高めるということにおきまして、これから協会に参加される輸入のバッテリー製造メーカーの経済的な負担というのがすごく大きく考えるところでありますので、軽減をご考慮いただきたいというのが1点。
 そして、リサイクル費用というのがこれから検討されていくわけですけれども、根拠の明確化と透明性というものにおきまして特別なご配慮をいただきたいと思っております。
 そして、今後どのように鉛価格の変動への対応をしていくという方策について、また再生鉛の再資源化コストや使用の割合など、具体的な情報をご提供いただきまして、一緒に検討できる機会を持ちたいと考えております。
 そして、電池工業会さんの方から先ほどありましたこのシステムの見直し全体について、これがどうして見直されたのかという部分におきまして、輸入バッテリーの増加というのが第一、主要要因のようにお言葉ありましたけれども、私どもの見解としましては、それも二次的な要因として見ておりまして。輸入増というよりは鉛相場の変動が問題でありまして。再生鉛と新鉛の一物二価の問題が主要要因ではなかったのではないかと思いますので、コメントさせていただきます。

○藤井座長 ありがとうございました。今のお2人のリサイクル費用の透明化とか効率化とか、鉛価格変動に対してどうシステムのベルナラビリティーを高めていくか、ロバストなものにしていくかというような話についてはまた次回、もう少し議論が出ると思いますので、ここで一たん切らせていただいて。大変申しわけありません。
 どうぞ。

○井内リサイクル推進課長 一言だけ申し上げますと、まさに透明化あるいは効率化の必要性というのは社会的に当然のことだと思いますので、そこは関係業界で努力していただくということだと思いますが。先ほどご指摘ございましたように、やはり適正な処理・リサイクルに必要な費用はやはりきちんと確保して、それを消費者、ユーザーに最終的に負担していただくと、その考え方自体につきましてはぜひ皆様の合意をいただきたいと思います。きちっと回収・リサイクルが回るためのもの、担保するための協力はぜひお願いしたいと思います。
 それから、今回の見直しは確かに鉛相場の変動に関わらないようにしようということもございますけれども、輸入バッテリーについてこれまで担保されていなかったというものについて措置をするべきではないかという考え方でございます。そこは確認をさせていただきたいと思っております。

○藤井座長 司会も悪く、大分押せ押せになっておりまして、もう1つ議題がございまして、これを含めて、お時間のない方は仕方がないと思いますが、大変申しわけないんですが、最低20分ぐらい延長させていただくということでご了解いただけますでしょうか。20分過ぎたところではなるべく終わらせたいと思います。ご協力お願いいたします。
 それでは、資料4に基づきまして、基本的な考え方についてご説明いただきます。

○藤井リサイクル推進室長 それでは、資料4、自動車用バッテリーの回収・リサイクルに係る制度設計の基本的考え方についてにつきまして、ご説明をさせていただきます。
 初めに、この資料の趣旨でございますけれども、第1回の検討会におきまして、現在の自動車用バッテリーリサイクルシステムの紹介あるいは見直しの必要性でありますとか、要は新しいリサイクルシステムが資源有効利用促進法の指定再資源化製品のスキームを適用することが適切であるといったことですとか。あるいは自動車用バッテリーを対象とすべきことですとか。あるいは自動車用バッテリー回収・リサイクルの実施主体として義務を担うべき者、これが指定再資源化事業者となりますが、指定再資源化事業者として自動車用バッテリーを製造・輸入する者と自動車用バッテリー使用製品を製造・輸入する者が適切であるですとか。こういったことについてその方向性につきましてはご了解をいただいたのではないかと思っております。
 この資料は、そういった第1回の検討結果を踏まえまして、リサイクルシステムの制度設計の考え方について肉づけ等を行いまして、基本的考え方としてまとめたものでございます。
 1ページごらんいただきますと、まず1番、システム再構築に当たっての基本的考え方とございます。自動車、二輪車、農業機械、建設機械、小型船舶等のエンジン式の機器の始動・点灯・点火などに使用される鉛蓄電池、以下「自動車用バッテリー」といっておりますが、の回収・リサイクルシステムの再構築に当たっての基本的考え方につきまして、第1回会合において以下のとおり整理されているとしております。
 まず、1-1、新しいシステムの基本的在り方でございますが。先ほど来、なぜこのシステムを見直すのかというあたりで議論も出てきておりますけれども、現行の実績の取り組みでございます鉛リサイクルプログラムも一定の機能は果たしているというふうに認識しておるわけでございますけれども、やはり2つございます。1つは輸入バッテリーの販売比率の増大の対応の必要性。もう1つは、鉛相場の影響を受けない継続的・安定的なシステムの必要性、そういったことからシステム再構築の検討が必要であると、そのように認識をしているところでございます。
 そこで、1-1、新しいシステムの基本的在り方でございますが、自動車用バッテリーの回収・リサイクルシステムの再構築に当たっては、以下の要素を備えたシステムを構築する必要がある。1つは、輸入バッテリーを含む国内に投入される自動車用バッテリーの回収・リサイクルの実効性が確保されるシステム。もう1つは、鉛相場の影響を受けない継続的・安定的なシステムといったことでございます。
 それから、1-2が不法投棄等の防止でございますが。ご案内のように、自動車用バッテリー、小型で比較的持ち運びしやすいものでございますので、排出時に費用を徴収するという方法は不法投棄につながる恐れがある。また、自治体が収集するごみと一緒に排出されるような可能性もございます。したがいまして、バッテリー製造業者等に対しては使用済バッテリーを無償で回収する取り組みを求めていくべきであるとしております。また、既販の自動車用バッテリーにつきましてもやはり不法投棄防止の観点からいたしますと、無償で回収することでその実効性が確保できる仕組みを構築することが必要であるとしております。
 それから、1-3が資源有効利用促進法の指定再資源化製品制度の活用でございますが。自動車用バッテリーにつきましては現在の回収・リサイクルシステムの維持が困難になりつつあること、現に自主的取り組みが存在し、自主回収及び再資源化の体制整備が経済的に可能であること、から資源有効利用促進法の指定再資源化製品の対象要件に合致をしておる。したがって、同製品を政令で指定することが適切である、としております。
 これと合わせまして、指定再資源化製品を部品として使用する製品として、自動車用バッテリー使用機器を政令で指定することが適切であるとしているところでございます。
 2ページでございますが、指定再資源化製品の指定及び判断基準省令の考え方でございます。この資源有効利用促進法では、自動車用バッテリーを指定再資源化製品として政令で定めました上で、主務大臣は指定再資源化事業者、そのうち自動車用バッテリー製造・輸入事業者及び自動車用バッテリー使用機器製造・輸入事業者でございますが、これの取り組むべき回収・リサイクルに関する判断の基準となるべき事項を省令で定めるということになってございます。この省令、判断基準省令の考え方として以下で記してございます。
 まず、対象製品でございますが、自動車、二輪車、農業機械、建設機械、小型船舶等、広範に使用されており、排出量が多く、現在の国内バッテリー製造事業者による自主的な取組の維持が困難となりつつある自動車用バッテリーを政令で指定再資源化製品に指定する。
 自動車用バッテリーとは、日本工業規格に掲げる「始動用鉛蓄電池」及び同等の性能・方式の規格外品、並びに「二輪自動車用鉛蓄電池」及び同等の性能・方式の規格外品がこれに相当する。
 なお、産業用バッテリーにつきましては、これは事業活動の一環として使用されるものでございます。したがいまして、小売店等から排出される自動車用バッテリーとは排出形態が異なりますし、また関係者が限定されているということもございますので、今般の資源有効利用促進法に基づく回収・リサイクルの対象とはしないこととするというふうに整理をしております。
 それから、(2)指定再資源化事業者でございますが、[1]が自動車用バッテリーを製造又は輸入する者でございます。これらの者につきましては、そこにポツポツと書いてございますが、硫酸や鉛を含み他の製品と比べ廃棄物となった際の処理が困難である製品を製造又は輸入し、国内市場に投入していること。それから、自動車用バッテリーの製造等、これは輸入を含みますが、の事業活動に伴い、回収・リサイクルに関する情報を市場を通じて関係事業者に伝達すること、あるいはそれを通じて使用済バッテリーの回収・リサイクル体制整備を図ることができる得る立場にいること。こういったことから、指定再資源化事業者として使用済バッテリーの自主回収・再資源化に取り組むことが求められるとしております。
 それから、[2]が自動車用バッテリーを使用する製品を製造又は輸入する者でございますが。これらの者につきましては、自動車用バッテリーを必要不可欠な部品として自らが製造または輸入する機器に使用して市場に供給しているということ。また、使用済バッテリーを排出する関係事業者、これは機器販売店や機器整備事業者等でございますが、これらの者やあるいはユーザーと緊密な関係にございます。回収・リサイクルに関する情報を市場を通じて関係事業者に伝達することや、それを通じて使用済バッテリーの回収・リサイクルの体制整備を図ることができ得る立場にいること。
 こういったことから、指定再資源化事業者として使用済バッテリーの自主回収・リサイクルに取り組むことが求められるとしております。
 (3)使用済バッテリーの無償回収その他についてでございますが。先ほどもございましたように、使用済バッテリーを無償で回収する必要がある。また、既販の自動車用バッテリーにつきましても不法投棄防止のために無償で回収することにより実効性が確保できる仕組みを構築することが必要である。
 さらに、バッテリー製造等事業者につきましては、その使用済バッテリーの回収・リサイクルに当たりまして、自動車用バッテリー又は自動車用バッテリー使用機器の販売等を行う事業者に対し必要な協力を求める。実効性を確保するための必要な情報の公表を行う。さらに、単独に又は共同して実施した使用済バッテリーの回収・リサイクルの状況を毎年度公表すること。こういったことが必要であるとしております。
 (4)再資源化の目標でございますが、再資源化の目標につきましては、回収した使用済バッテリーの重量に対する当該使用済バッテリーのうち再資源化が行われた重量の割合でもってあらわされるものであろう。バッテリー製造等事業者等が定める再資源化の目標につきましては、自動車用バッテリーに含まれる材料等の構成ですとか、あるいはその材料等の再資源化が技術的及び経済的に可能と見込まれる比率を基に算定するものでございますけれども。特に鉛を確実に回収・リサイクルする必要があるとの前提に立ちまして、今後、具体的な目標数値を検討していくというふうにしております。
 それから、(5)市町村との連携に関する事項でございますが。バッテリー製造等事業者等は、市町村が当該製造等事業者等に使用済バッテリーの引取りを求める場合に当該市町村が満たすべき引取りの条件について、あらかじめ公表するものとする。
 4ページでございますが、この際に、引取りの条件、小規模な市町村が存在することも勘案して定める必要がある。また、バッテリー製造等事業者等は、公表した条件に基づきまして市町村から当該事業者等に使用済バッテリーの引取りを求められた場合は、これは無償で引取り、回収・リサイクルするものとするとしております。
 それから、その他事項として、バッテリー製造等事業者等が使用済バッテリーの回収・リサイクルをする際には、関係法令を規定を遵守するとともに、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、回収・リサイクルに係る安全性を確保するとしております。
 それから、3番目ですが、関係事業者の具体的な役割の果たし方についてでございます。自動車用バッテリーの回収・リサイクルに当たりましては、そのバッテリー製造等事業者等は個別に体制を構築するか、あるいは各事業者が共同して体制を構築するということになってまいりますが、その下に注で書いてございます。電池メーカー団体が共同して回収・リサイクルの体制を構築するべく協会を設立し、バッテリー製造等事業者等が共同で回収・リサイクルを実施していくためのシステムを構築するべく検討・調整を進めているといったところにつきましては、先ほど電池工業会からご説明があったとおりでございます。
 先ほど2で申し上げたような判断基準省令の考え方を踏まえますと、関係事業者の具体的な役割の果たし方として、実施方法例ということではございますが、以下のようなものが考えられるのではないかということでございます。
 まず、バッテリー製造等事業者につきまして、単独でシステムを構築し、あるいは共同システムに参画することにより自主回収・リサイクルを実施する。また、自動車用バッテリーの回収・リサイクルシステムに関する関係者への普及啓発等を実施するということでございます。
 それから、2番目に、バッテリー使用機器製造等事業者のうち、aが、機器に搭載されて販売される自動車用バッテリーについて、回収・リサイクルを行うバッテリー製造等事業者が国内に存在する場合でございますが、バッテリー使用機器製造等事業者はバッテリー製造等事業者が負担するバッテリーのリサイクル費用について応分の負担を行う。また、自動車用バッテリーの回収・リサイクルシステムに関する関係者への普及啓発等を実施するということでございます。
 それから、5ページ、b、今度は機器に搭載されて販売される自動車用バッテリーにつきまして、回収・リサイクルを行うバッテリー製造等事業者が国内に存在しない場合でございます。こういった場合には、バッテリー使用機器製造等事業者は、単独でシステムを構築し、又は共同システムに参画することにより回収・リサイクルを実施するということが考えられるのではないか。また、自動車用バッテリーの回収・リサイクルシステムに関する関係者への普及啓発等を実施するということでございます。
 以上のような関係を図にしたものがその下の図となってございます。
 それから、6ページでございます。(2)その他関係者に求められる協力等ということでございますが。その他の関係者につきましては、指定再資源化事業者に対しまして以下のような協力をしていくことが求められるのではないかということでございます。まず、自動車用バッテリーの販売店でございますが、これは現行から引き続きましてバッテリー販売店には消費者からの使用済バッテリーの引取り、排出の拠点として使用済バッテリーの回収にご協力いただくことが適切である。また、自動車用バッテリーの無償引取を実施することにつきまして、消費者等に対する周知を図ることが期待されるとしております。
 [2]自動車用バッテリーの卸売業者でございますが。自動車用バッテリーの卸売業者の中には使用済バッテリーのいわゆる下取りを実施している者もいらっしゃいますので、引き続きこれらの販売店から使用済バッテリーの下取りを実施することなどが使用済バッテリーの効率的な回収に寄与するのではないかということでございます。
 それから、国につきましては、これは普及・広報活動を通じまして関係各者の理解を深める。あるいはその実施に関する協力を求めるといこと。
 それから、自治体につきましては、適切な排出を促すことや、あるいは引取拠点を紹介することを含めまして、消費者等に対する情報提供、周知活動を実施する。
 それから、消費者におかれましては、自動車用バッテリー販売店等に適切に引き渡すことにより、使用済バッテリーの回収・リサイクルの確実な推進に協力する必要があるというふうにしております。
 以上でございますが、続きまして、次の資料、参考資料集でございますが、これはほとんど前回の資料と同じでございますので説明は省略させていただきますが。1つだけ、8番、関連法制度ということで廃棄物処理法との関係につきまして記してございます。これにつきましてご説明をさせていただければと存じます。参考資料集27ページでございます。
 先ほどもご質問にお答えする形で申し上げましたように、今回ご審議をいただいておりますこういったスキームに入ってまいります廃バッテリー、すなわち鉛バッテリーの回収業者にその回収費用を支払って引き渡すことを予定しているようなものにつきましては、いわゆる廃棄物になってまいります。したがって、廃棄物処理法の対象ということになってまいりますが。特に特別管理産業廃棄物でございますが、pH2以下の硫酸を含みますので、産業廃棄物として排出される場合には、廃掃法で定めるいわゆる特別管理産業廃棄物、特管物に該当いたしまして、通常の産業廃棄物に比べますと厳しい基準が適用されるようなことになってございます。
 その下に表をつけてございます。廃掃法に基づきまして、特別管理産業廃棄物の排出事業者はここにございますような規定の遵守が求められております。例えば廃掃法12条2の1項からずっとございますが、処理基準の遵守ですとか、保管基準の遵守、それから3項は特管物の運搬又は処分を委託する際には、特管物の許可業者に委託しなければならない。あるいは第4項、その際の委託基準の遵守。それから、6項、7項、このあたりでございますが、事業者ごとにいわゆる特別管理産業廃棄物管理責任者、特管責任者を設置する。それから、12項、帳簿の記載。それから、28ページ、12条の3、産業廃棄物管理票、いわゆるマニフェストでございます。この交付をしなければならない。ただ、後ほど申し上げます広域認定事業者に委託するような場合はこのマニフェストにつきましては不要となってございます。
 こういった規定が廃掃法上ございます。中でもいわゆる特別管理産業廃棄物管理責任者につきまして、そこの下の資格要件といったようなことを掲げてございます。事業者ごとにこういった資格を有する者から特別管理産業廃棄物管理責任者を選任しなければならないということでございます。
 それから、一番下の下取りについてでございます。下取りにつきましては、ここにございますように、いわゆる下取りで使用済自動車用鉛蓄電池を排出する場合につきましては、これは廃棄物に該当しないということになってまいります。ただ、ここで言う下取り行為と申しますのは、そこにございますように、商慣習として新しい製品を販売する際に、同種の製品で使用済みのものを、無償で引き取る行為というふうに解しております。例えば、卸売業者が新しい自動車用鉛蓄電池を小売店等に納入する際に使用済自動車用鉛蓄電池を引き取る行為は下取りにあたるということでございます。こういった際には廃棄物に該当しないということでございますので、先ほど申し上げた廃棄物処理法の規定の適用はございません。そういう取扱いになります。
 それから、2つ目の○にございますように、やはり当然のことでございますが、使用済自動車用鉛蓄電池の下取り回収ルートの出口となるような事業所におきましては、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置と、その廃掃法の関係の義務規定が適用されてまいります。
 それから、29ページ、広域認定制度についてでございますが。先ほどの電池工業会の資料の中にもいわゆる有限責任中間法人が広域認定を申請するというようなそういう話がございましたけれども。この制度は製品が廃棄物となったものでありましても、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者、製造事業者等でございますが、これが広域的に行うことによりまして、当該廃棄物の原料その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特例的な制度としてやはり廃掃法に規定されているものでございます。
 製造事業者等につきましては下に注がございますが、要は製造事業者等が処理を担うことでもって製品の性状ですとか構造を熟知していることで高度な再生処理等が期待できると、こういったことでございます。したがって、第三者にはない適正処理のためのメリットが得られるということでこういった特例措置が設けられているところでございます。したがいまして、単に他人の廃棄物を広域的に処理するというだけで認定が受けられるというものはでないということはまた認識していただければと思います。
 その下に認定に係る主な考え方とございますが、時間の関係もございますので、省略させていただきます。
 以上でございます。

○藤井座長 先ほどから議論になりましたところで幾つか議論になった問題も、一応今のご説明で少しおわかりになったかというふうに思います。こういう枠組みを考えているということだと思いますが。
 これについて、あと10分程度しかありませんが、可能な限り簡潔にご質問等いただければと思います。
 では、高原委員からどうぞ。

○高原委員 もう一回、次回もやっていただけるということでございますので、ごく、今回言わなきゃいかんということだけについて申し上げたいと思います。
 いろいろ委員からのご質問があって、私も全く同感するところは多いんですけれども。この制度設計、これ自身は非常に私はすぐれていると思います。ただ、問題は、鉛価格といいますか、鉛市場というのは生きものでありまして、これは非常に大きく変動するということでございますので、現在、顕在化されていない問題もこの状況が変わりますと顕在化してくる可能性がある。
 ですから、私はこのシステムにとって一番の大事なところは何かといったら、これとりあえず制度は動かし、あと問題が起こった場合にこのフォローアップをどうするかということ、サポートをどうするかということだと思います。このためには客観的にできるだけ多くの方々が参加する、ステークホルダーの方々が公正な形で、参加できて、積極的に解決するための議論ができ、そのフォローアップがうまくいけば、この制度は立派な制度になると思います。これがつまづきますと、1つのことでも非常に重要な欠陥となって、極端に言えば制度が崩壊する危険もないとは言えないと思います。
 ですから、ぜひ、この次の機会のときに、これは協会の内部であるかあるいは外部であるか、私ども自身はそれについて申し上げることございませんけれども、そのフォローアップシステムの考え方、それでどういう形で問題を取り上げるか等についての考え方を少し整理していただいて提案していただければ、非常に参考になるのではないかというふうに思います。
 以上です。

○藤井座長 これは特にお答え、よろしいですね。

○高原委員 はい

○藤井座長 先ほど、田村委員が質問されてましたが、よろしいですか、ここでは。

○田村委員 一言だけ。

○藤井座長 一言だけ簡単にお願いします。

○田村委員 まず、とりあえず回収・解体の中で1つだけ。ちょっと私もヨーロッパへいろいろ調査行ってきた結果、回収拠点の管理、これはちょっと何かまだ抜けているような感じがしますけれどもね。それを1点だけちょっときょう申し上げます。回収センターの管理ですね。

○藤井座長 回収センターの管理。

○田村委員 ええ、そうです。そこで廃電池の液漏れとかいろいろ、それはヨーロッパでは管理、イタリアのCOBATさんの関係なんかを見ますと、全部管理されて。ただ、回収拠点に回収者が引き取りに行くという点までですね。だから、その先の管理をきちんとしないと、やはりこれはいずれ問題になるのではないかなと。

○藤井座長 管理といいますのは、安全とか環境とか、そういう意味ですか。

○田村委員 そうです、安全管理ですね。それがちょっと僕は1つ危惧されているというか、その1点だけです。

○藤井座長 はい。では、それもコメントということで。
 順番からいうと、あと、では、倉阪さん。

○倉阪委員 私もフォローアップに近いんですけれども。この検討会で提言する内容の中にやはり見直しについての規定というか、それは必要ではないかと思うんです。既存の制度の活用であったとしても自動車バッテリーということについて新たな制度が動くわけですから、何年後に見直しをするとか、そういったことを検討会、審議会として提言しておくということは必要だと思います。
 以上です。

○藤井座長 これは次回の宿題ということで、よろしいですね。
 では、今の点は宿題ということにさせていただきます。
 あと、大川委員。

○大川委員 輸入組合、大川です。先ほど申し上げたとおり、自動車輸入者は応分の負担ということで、することを用意はしておりますが。バッテリー使用機器の製造者と輸入車はバッテリー製造者等へ協力することにより責任を果たすべきものと承知しております。これは5ページの絵のとおりだというふうに思っております。
 協力するということによって責任を果たすという意味において、国産自動車メーカーと自動車輸入者は法律上同じ立場にあると考えます。したがって、責任の果たし方、すなわち費用の負担方法は異なっても、負担レベルは同じであるべきであり、また役割についても負担方法が異なる以外は同じであるはずです。この趣旨をこの資料4の中に盛り込んでいただきたいということであります。
 例えば3ページ目の自動車用バッテリーを使用する製品を製造又は輸入する者のところに、協力して使用済バッテリーの自主回収・リサイクルが求められるという趣旨を盛り込んでいただきたいし、ページ5のb)のところですね、ここは輸入自動車が該当するところでございますが、ここは負担方法が異なる以外は国産自動車メーカーが該当する部分、すなわちページ4の最後のところでございますが、と同じであるという趣旨を盛り込んでいただきたい。
 以上です。

○藤井座長 どうぞ。

○井内リサイクル推進課長 今回のスキームにつきましては、非常に幅広い関係事業者の方々あるいは消費者の方々のご協力が必要でございます。そういった意味で協力という言葉で言いますと非常に幅広い言葉でございまして、そういう意味ではおっしゃるところはよくわかる点でございますが。制度自体は国内市場に上市されるバッテリーということに着目した法制度になっておりますので、そういった法制度の基本的な考え方と、今、おっしゃったようなご趣旨、必ずしも全部が一致するわけございませんし。幅広い協力という意味ではそうでございますけれども、そういう法制度上の整理かございますので、最終的に各段階でどういう文言にすればいいか、引き続き調整をさせていただきたいというふうに思っております。

○大川委員 ある意味で国産自動車メーカーと自動車輸入者がフッティングが合ってないと国際的なところ得られるかどうかというところ、今後協議していかなきゃならないかなと。そこのところが大丈夫だということを担保していただきたいというところでございます。

○井内リサイクル推進課長 フッティングにもいろいろなレベルがあります。まさに先ほどもおっしゃったように、負担方法が異なるということでございますので。先ほども申し上げましたように、等価であることの立証とかなかなかそういうことは難しいと思っております。ただ、考え方といたしましては、最終的に転嫁されていくといいますか、そういう形で負担がされていくということでございますので、そういったシステム、及び先ほど申し上げましたように、国内に上市されるバッテリーに着目したシステムであるということを勘案いたしまして、引き続き調整をさせていただければというふうに思っております。

○大川委員 引き続き検討事項ということで。理解いたします。

○藤井座長 価格の設定方法と価格転嫁の話、今まで、きょうも出て来ましたいろいろな懸念だとか疑問点等につきましても、もう一回議論させていただきますが、最終案として。次回、その話はもう少しさせていただくことにしましょう。
 それから、残りいかがでしょうか。高重委員。できるだけ簡潔にお願いいたします。

○高重委員 単純な質問なんですけれども、先ほどの資料8の28ページについて、下取りについてご説明があったんですが。こういうことでよろしいんでしょうか。自動車とかあるいは二輪車を販売している販売店については、これは下取りということであって、27ページのいろいろな制度は適用されないと、こういうふうに解釈してよろしいんでしょうか。

○藤井座長 その点、いかがでしょうか。

○橋詰適正処理・不法投棄対策室長 先ほど来説明されましたこの回収システムの中で動いている分におきましては、この28ページにございますように、下取りと考えることできますので、そういう場合には27ページに書いておりますような廃棄物なり特管物に係る規定がかからないと、ご理解いただければよろしいかと思います。
 それから、先ほど田村委員から液漏れなどの心配というお話がございました。そういう場合でございますと、適正にこのシステムの中によって行われているとはみなせないのではないかと思います。そういう場合でございますと、廃棄物として考えるというようなことが出てくるのではないかと思います。

○藤井座長 それでは、まだ発言されていない方を優先に。佐藤委員、どうぞ。

○佐藤委員 電装品整備業会の佐藤でございます。私どもの方は通称バッテリー屋さんというところが皆さんお目にかかると思いますけれども、そういう電装品の方を専門にやっておりまして。電池工業会さんのご指導でずっと、今、回収は各メーカーさんを通じてやっております。
 実は、先ほどご質問ございましたように、28ページの下取りについてなんですけれども。現在はほとんど下取り方式でやっておりますけれども、最近ふえてきたのが、我々の業界はこういうことをやっているものですからどこかに落っこっているものを拾って持ってくるとか、それから各自治体から引き取ってくれとか、それから個人でバッテリーが余ったから取りに来てくれとかそういうのがかなり出てきているわけです。これはやってあげなきゃいけないんですけれども、その場合に、ここに書いてある下取りについての下の方の「下取りによらず排出する事業所においては」云々と書いてあるんですが、これが適用になっちゃうんでしょうかということですね。ここら辺がちょっと非常に微妙なんです。ですから、今、やっているのは下取りなんですけれども、どんどん、今、ふえてきちゃっているんですよ、そういうボロボロ引き取ってくれというのが。これまでやると下の概念になっちゃうのか。ここをちょっと教えていただきたいんです。

○藤井座長 宿題も含めて、ご質問お答えいただければ。

○根木室長補佐 この下取りの28ページのところに該当しないものについては、基本的にこの下の場合のような廃掃法の義務規定が適用されている場合に該当する場合が多いかなと。ちょっと個別のどんな話かというのを具体的にお聞きしないとあれかもしれませんが。ただ、28ページの下に該当した場合においても、まさに卸店の方などにおいてはある程度のロットでまさに集まるということだと思いますので、この新しいシステムにおいて対価を得ずに回収されていくというようなことは、今回の検討にもよりますけれども、確保されるのかなというふうに認識しているところでございます。

○佐藤委員 大手のところは大体心配ないと思うんですけれども、小さいところはこういった設置をしろとか場所を確保しろだとか、管理者を置けというと、それではお断りという形になっちゃうんですよね。ですから、そこら辺が大変心配でございまして。我々の業界では下取り方式でやっていますが。下も含めてオーケーというふうにしていただくと非常にスムーズにいくのではないかというふうに思っております。

○藤井座長 どうぞ。

○橋詰適正処理・不法投棄対策室長 今回の下取りの仕組みの中でやっていただく分には構わないと思うんですけれども、そうでない部分は生活環境保全上の担保が基本の考え方ですので、難しい問題があると思います。

○藤井座長 大分考えられたアイデアですので。ぜひ下取りで回収していただければ。
 短時間に皆さんお願いいたします。

○西村委員 日整連の西村でございます。現在、多くの整備工場が商慣習として定着しております現行の下取り方式を維持存続していただきまして、まことにありがとうございます。整備業者は本年1月から使用過程車のリサイクル料金をユーザーから徴収しておりますが、スタート時は預託申請手続等の負担がかなり整備事業者にかかっております。したがいまして、新しいバッテリーリサイクルシステムをスタートする際には、円滑かつ効果的に実施するためには、ユーザーの理解を得ることが重要でありますので、先ほど来いろいろお話が出ておりますが、ユーザーへのPRの周知徹底をお願いいたしますとともに、最前線にいる整備工場の立場を十分に考慮して、周知期間を設けていただくようお願いいたします。
 以上であります。

○藤井座長 はい、ありがとうございます。
 では、東畑委員、お願いいたします。

○東畑委員 日本自動車工業会ですけれども。資料4の4ページ目のバッテリー使用機器製造事業者の[2]のaということで、今回これを担うわけですけれども。この部分で意見を1つだけ。2つ文章が書いてありまして、一番上の方ですけれども、4ページ目の下から4行目。「バッテリー使用機器製造等事業者は、バッテリー製造等事業者が負担するバッテリーのリサイクル費用につき、応分の負担を行う。」ということで、これは今までもご説明しましたように、この「応分の負担」の前に、自主取組みの現状と同等にということで、現在もこれは払っておりますので、そういうことを1つ。
 それから、2つ目に、関係者への普及啓発等を実施するということにつきまして、これはバッテリー製造事業者等と協力してやっていくわけですけれども、特に今回関連するいろいろな事業者の方への法律とか省令の変更とかそういう周知はやはり第一義的に官庁の役割というのも必要だと考えますので、ぜひよろしくお願いします。
 以上です。

○藤井座長 これはよろしいですね。コメントありますか。

○井内リサイクル推進課長 引き続き調整をさせていただきたいと思います。周知につきましても関係業界だけでなくて、官庁といたしましてもいろいろなツールは使いたいと思っております。前半につきましては、引き続き調整させていただきたいと思います。

○藤井座長 では、小林委員、どうぞ。

○小林委員 今回仕組みの提案がありましたが、その中に小型船舶というのも入っておりまして、我々がそれに該当するのかと思います。参考資料2にございますように、ボリューム的には他の分野と比べますとごくごく微量と言っていいのかもしれませんが、基本的には私どもこのシステムづくりに協力していきたいというふうに思っています。
 その中で、微量の中でもさらにごく微量なんですけれども、小型船舶を一品生産的につくって年間せいぜい1隻とか2隻とか、そんなところをつくっているようなところもございまして、そういったところは組織化もされていませんし、なかなか広報周知の面でも行き届かない部分があるのかなというふうな感じもいたしまして。そこら辺にも一定の配慮といいますか、何かが必要なのかなと。
 特に質問ということではなくて、コメントでございます。ありがとうございました。

○藤井座長 はい、ありがとうございました。
 では、あと2人、最後。貴田委員、お願いいたします。

○貴田委員 基本的な考え方のところなんですけれども。有害物質の管理という観点から、今、ローズ規制ってかなり注目されていますが、この鉛に関してはそういう有害だけれども、非常に有用だからこそリサイクルすると、そういう観点の考え方があると思うんです。まだそういうローズ規制の考え方というのは現状では入っていないとは思うのですが、フォローアップというか見直しのときにはその考え方も含めて、特に基本的な考え方として取り入れていただきたいというコメントです。

○藤井座長 ローズとこの廃バッテリーという話は。

○井内リサイクル推進課長 基本的にローズ規制そのものは電子・電気機器に使用される有害物質の規制ということでございますけれども、自動車用のバッテリーは大体少ないということで適用除外になっております。今、おっしゃったのは考え方として有害であってもきちんと管理してリサイクルすれば有用性が出てくるんじゃないかと、そういうバランスをよく書き込めという、そういうご趣旨と考えてよろしいでしょうか。

○貴田委員 今、言われたリバースリストに載っている鉛バッテリーだからこそリサイクルをきちんとすべきだと、管理してリサイクルして使うべきだと、資源としてですね。そういう考え方も基本的な考え方の中に入っていていいのではないかなという気がしたということです。

○藤井座長 それでは、最後に。簡潔にお願いします。

○瓦田委員 4ページのバッテリー使用機器製造等事業者の役割の果たし方のところで、使用機器製造等事業者がバッテリーのリサイクル費用において、バッテリーメーカーが負担する費用について応分の負担を行うという整理になっていますけれども、これはもうここの共通理解ですけれども、実際にそれぞれバッテリーメーカーも、それから使用機器製造事業者もリサイクル費用を負担するのではなくて、あくまで負担は消費者で、あるいはユーザーですね。うちはユーザーなんですけれども、から回収を行うと。ちょっとこれは、大事な点ですから、費用につき消費者から回収を行うという表現に訂正していただければと思います。

○大川課長補佐 ここについては、具体的な回収、実施について具体例ということで示させていただいているわけですが。繰り返しになりますが、今回の資源有効利用促進法の範囲内で少なくとも申し上げますと、負担の在り方とかいうものについてはそれぞれの義務者の方が適切に考えられて負担される。その中で消費者側から転嫁されることが適当と考えられる事業者はそうされるだろうというふうに考えてございます。具体的に義務者がだぶるところとかそういったところについては役割分担ということでこういうことになっております。

○藤井座長 ですから、慶応の細田先生なんかもよくおっしゃっているような、費用の負担というか、転嫁の話も含めてですけれども、ある意味ではマーケットが結局最終的には処理していくという形にならざる得ないので、基本的にはそれに関して公的に何かルールを設けるとか指導するとかという話にはなかなか大変だと。独禁法の絡みもありまして。というのが解釈だというふうに理解します。この問題は、ですから、もう一度議論されると思いますので、次回をもう一度議論させていただければと思います。
 大変時間超過いたしまして申しわけございませんでした。不行き届きで申しわけありません。皆さんがそれだけ活発だというふうに理解しておりますので。
 どうも長時間ありがとうございました。
 事務局より、次回の件についてご連絡あればお願いします。

○藤井リサイクル推進室長 では、次回につきましては追って事務局より日程の調整をさせていただきたいというふうに存じますが、次回の検討会は7月の中、下旬を目途に開催をさせていただければというふうに思っております。
 冒頭申し上げましたように、次回の検討会では事務局の方より報告書案というものを提示させていただいてご議論をいただければと思っておるところでございます。よろしくお願いいたします。

○藤井座長 では、本日はこれで散会させていただきます。
 どうも長時間ありがとうございました。

午後3時16分 閉会