■議事録一覧■

中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 自動車リサイクル専門委員会
許可基準等検討小委員会
産業構造審議会 環境部会廃棄物・リサイクル小委員会 自動車リサイクルWG
許可基準等検討タスクフォース
第1回合同会議 議事録


平成14年10月28日(月)10:00~11:53
中央庁舎5号館 低層棟2階 講堂


○自動車リサイクル対策室長 定刻でございますので、これより中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会許可基準等検討小委員会及び産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキング許可基準等検討タスクフォースの第1回の合同会議を開催いたします。委員の皆様方にはお忙しい中お集まりいただき、どうもありがとうございます。
 まず最初に、配付資料について確認させていただきます。
 お手元にダブルクリップでとめてある資料があると思います。1枚目に配付資料目次、めくっていただきまして資料1といたしまして本日の議事次第、次のページに資料2といたしまして委員の皆様方の名簿、次に資料3といたしまして当合同会議の位置づけ等について、資料4といたしまして解体業、破砕業に関する主要検討課題について何枚かございまして、その後、別添資料、関連の資料で別添の1が解体業、破砕業の許可について、別添の2がA3折り込みでございまして、規制等について、別添3が許可要件等に関する調査結果、別添4が事前選別ガイドライン、別添5といたしまして使用済リサイクル自動車リサイクルイニシアチブ、それから別添6といたしましてEU指令の関連抜粋、別添7といたしまして許可の取得状況、別添8といたしまして関連意見、別添9といたしまして都市計画法について、資料5といたしまして解体業、破砕業の許可取得の主な形態についてということで、あと関連二、三枚ついてございまして、資料6といたしまして移動報告の遅延に関する都道府県知事への報告について、あと、資料7、地方ヒアリングの実施について、参考資料といたしまして関連条文が参考資料1、2、3と3種類ついてございます。資料の不足等ございますでしょうか。
 では、続きまして今回第1回目の検討会ということもございますので、委員の紹介をさせていただきたいと思います。資料2の方をごらんいただけますでしょうか。順番に座長からご紹介申し上げます。
 本会合は去る9月20日に開催された中央環境審議会の自動車リサイクル専門委員会、それから産業構造審議会の自動車リサイクルワーキンググループの合同会合におきまして設置が決められたものであり、資料にもございますように、国立環境研究所循環型社会形成推進・廃棄物研究センター長の酒井先生に座長をお願いすることとなっております。

○酒井(伸)座長 酒井でございます。

○自動車リサイクル対策室長 続きまして、名簿の順番に委員をご紹介させていただきます。
 横須賀市、浅野委員。

○浅野委員 浅野です。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 奈良県、伊藤委員。

○伊藤委員 伊藤でございます。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 社団法人全国産業廃棄物連合会、大塚委員。

○大塚委員 大塚です。よろしくお願いたします。

○自動車リサイクル対策室長 同志社大学、郡嶌委員。

○郡嶌委員 郡嶌です。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 日本ELVリサイクル推進協議会、酒井委員。

○酒井(清)委員 酒井です。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 神戸大学、竹内委員。

○竹内委員 竹内です。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 社団法人日本鉄リサイクル工業会、本日、土井委員にかわりまして鈴木様がご出席でございます。

○土井委員(代理:鈴木氏) 鈴木でございます。

○自動車リサイクル対策室長 社団法人日本自動車整備振興会連合会、西村委員。

○西村委員 西村でございます。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 慶応義塾大学、細田委員。

○細田委員 細田でございます。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 福岡大学、松藤委員。

○松藤委員 松藤です。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 引き続いて、事務局の方もご紹介させていただきます。
 まず、メーンテーブルについている者でございます。環境省リサイクル推進室長の長門でございます。

○リサイクル推進室長 長門でございます。

○自動車リサイクル対策室長 自動車リサイクル対策室の土居補佐です。

○自動車リサイクル対策室補佐 土居でございます。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 大井補佐です。

○自動車リサイクル対策室補佐 大井でございます。よろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 経済産業省自動車課、宮本企画官です。

○企画官 どうぞよろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 小林補佐です。

○自動車課補佐 小林でございます。

○自動車リサイクル対策室長 矢野補佐です。

○自動車課補佐 矢野でございます。

○自動車リサイクル対策室長 金指補佐です。

○自動車課補佐 金指でございます。よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 最後になりましたが、私環境省自動車リサイクル対策室の榑林でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事に入らせていただきます。酒井座長、議事進行よろしくお願いいたします。

○酒井(伸)座長 それでは、この小委員会の進行役を務めさせていただくことになりました酒井でございます。時間がかなり限られた中での議論と聞いておりますので、皆様方、ぜひともご協力をよろしくお願いをしたいと存じます。
 それでは、議事に入ります前に、資料3、許可基準等検討小委員会/タスクフォース合同会議の位置づけについての資料を事務局から説明をしていただきたいと思います。では、まず事務局よろしくお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 そういたしましたら、お手元の資料3に基づきご説明申し上げます。
 去る7月12日に使用済自動車の再資源化等に関する法律が公布されまして、2年6カ月以内に施行されるということになっております。施行に向けて各種基準の作成が必要になってまいります。そこで、自動車リサイクル制度の詳細を検討するために産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループと中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会が合同開催するということで、去る9月20日に第1回が開催されました。その中で、特に専門的分野については、専門的な検討していただく場をつくろうということで、それぞれここに書いてあります (1)、 (2)の検討会を設置することとなりました。1つ目が特定再資源化等物品関係検討タスクフォース/小委員会ということで、座長は永田先生にしていただいております。ここではシュレッダーダストのリサイクル率、エアバッグのリサイクル率等についてご検討いただくということで、10月22日に第1回を開催してございます。
  (2)が本合同会議でございます。本合同会議の主要検討課題でございますけれども、解体業及び破砕業の許可基準等に関して、以下を主要な課題として専門的検討を行うこととしますということで、1つは解体業に係る基準。自動車リサイクル法の施行に伴いまして、自動車解体を行う方々は、皆さん解体業の都道府県知事等の許可を得ていただくということで、解体業に係る許可基準、施設要件、人的要件等。それから、解体業に係る再資源化基準等といったもの。続きまして、破砕業に関してですが、シュレッダーやプレスをしておられる方々に係る基準等といたしまして、破砕業に係る許可基準。それから、破砕業に係る再資源化基準。破砕前処理の方法等といったものでございます。
  (3)といたしまして、これ以外に電子マニュフェストの関連や、その他、細かな主務省令や政令等で解体業、破砕業に関連する部分が出てきた場合の関連のご検討といったものでございます。
 検討スケジュールでございますけれども、本日第1回をしていただいた後、11月下旬から12月にかけて全国4カ所で関係者のお声を聞くようなヒアリングを実施し、その後、1月、2月、3月、月に1回程度開催し、来春までを目途に取りまとめを進めていきたいと考えております。
 以上でございます。

○酒井(伸)座長 議事に入ります前に、この小委員会/タスクフォースの位置づけについて説明をいただきました。何かご質問がございますでしょうか。
 よろしければこれで今日の議事に入ってまいりたいと思いますが、よろしゅうございますね。
 それでは、本日は議題がその他を含めまして5つ用意をさせていただいております。それでは、1つ目の議題、本合同会議における主要検討課題についての議題に入らせていただければと思います。
 では、資料4を事務局の方から説明いただいた上でご議論いただければと思っております。どうぞよろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 それでは、お手元の資料4に基づきまして簡単にご説明申し上げます。「解体業、破砕業に関する主要検討課題について」ということでございます。
 まず、前提になります自動車リサイクル法における解体業、破砕業の扱いについて簡単にご説明申し上げます。まず、使用済自動車の再資源化、その流通過程といたしましては自動車のオーナー、それから引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者、自動車製造業者等といったような流れで流通していくわけでございますけれども、解体業者、破砕業者、自動車製造業者等により、段階的にリサイクルが進められているといったことになります。自動車リサイクル法では、使用済自動車について廃棄物処理法上の廃棄物とみなして、生活環境の保全上の観点から廃棄物処分基準を適用するとともに、これらの再資源化の内容について、各主体について再資源化基準を主務省令によって定め、実施を義務づけるということになっております。
 二番目に、引取業者、フロン類回収業者の登録制度、それから解体業者、破砕業者の許可制度を設けることによって、不法投棄の防止や再資源化・適正処理能力の確保等を図るといったことによりまして、使用済自動車の適正処理の確保及び再資源化を促進するということになっております。
 当合同会議では、このうち解体業、破砕業に係る諸基準の考え方を中心に検討を行っていただくということでございます。
 そういたしましたら、解体業、破砕業を順番にご説明申し上げます。
 まず、解体業の許可でございます。解体業につきましては、法律で「使用済自動車又は解体自動車の解体を行う事業をいう」と規定しておりまして、ここでは事業所の所在地を管轄する都道府県知事、保健所がある市においては保健所設置市長の許可を受けなければならないといういことになっております。
 何ページかめくっていただいた別添1を横に並べてごらんいただけますでしょうか。まず、現状で申し上げますと、自動車の解体業をなさっている方すべてが廃棄物処理法の業の許可を取得しているわけではございませんで、都道府県知事、保健所設置市の御協力を得て調べたところ、別添7で後でごらんいただければ書いてございますけれども、平成12年度末で1,643件全国で解体業者に廃棄物処理法の業許可が出ております。解体業者は全国に5,000社あるというふうに言われておりますので、解体許可をとっておられる方、とっていらっしゃらない方、混在しておられます。
 自動車リサイクル法施行後は、生活環境の保全上、適切なリサイクル実施能力の確保の観点から、すべての解体業の方々に業の許可が必要となっております。ここでもございますように、公布日が平成14年7月12日、1号施行日と書いてございますのが許可制度が動き出す日であり、公布後2年以内ということになっていまして、平成16年の7月あたりと想定されます。それから、2号施行というのが完全に法律施行される日であり、公布後2年6カ月以内、平成16年末あたりと想定されますけれども、廃棄物処理法の業の許可を取得している業者の方は1号施行日以降、3カ月以内に届け出を出していただければそのまま業を続けていただけます。廃棄物処理法の業の許可を取得しておらない業者の方においては、1号施行日、平成16年7月目途ですけれども、これ以降3カ月は廃棄物ではない自動車については解体はできますけれども、許可の申請をしていただくというようなことになるわけでございます。あと、解体と合わせて解体自動車のプレスを行う場合には破砕業の許可が必要ということになっています。
 続きまして、資料4の次のページをごらんいただきますと、許可基準でございます。都道府県知事の許可の基準として法律で大きく2つ定められておりまして、1つは事業の用に供する施設及び解体業の許可申請者の能力が、事業を的確にかつ継続して行うに足りるものとして基準に合致するものであること。2つ目といたしまして、申請者が一定の欠格要件に該当しないものであることといったものでございます。
 許可基準に係ります検討課題といたしましては、大きく2つ、施設に係る基準といったものと申請者の能力に係る基準といったものがございます。解体業、適正処理の確保と再資源化を促進する観点、適正に行う上でどのような施設が必要になってくるのであろうか。現在、先ほども申し上げましたように、業の許可を営んでおられる方と、今後新たに許可をとらなければならない人、それから、現在許可を得ている方に関しては、廃棄物処理法の許可基準等に合致したことが求められているわけでございますけれども、そういったものの整合をどのようにとればいいかといったものがございます。
 二番目として、申請者の能力に係る基準といたしまして、解体業を適正に行う上で必要な申請者の能力とはどのようなものか。いずれの場合にいたしましても、使用済自動車の流通や処理実態を十分に踏まえて検討することが必要になってこようかと思われます。
 続きまして再資源化基準でございます。解体業の方は引き取った自動車の解体を行うときには、有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすること。その他、当該使用済自動車の再資源化を行わなければならないということにされておりまして、その際の基準を主務省令で定めるというようなことにされております。
 検討課題といたしましては、解体作業を行う上でリサイクルを推進するために、解体業者に義務づけられる再資源化基準としてどのようなものが必要かといったものでございます。ちなみに、これまで指導通知に基づく「シュレッダー処理される自動車及び電気機械器具の事前選別ガイドライン」とか、自発的取り組みの指針として「使用済自動車リサイクルイニシアチブ」といったものが定められてございます。
 続きまして、次のページにまいりまして、破砕業の関係でございます。破砕業の許可でございますけれども、「「破砕業」とは解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他主務省令で定める破砕の前処理をいう)を行う事業をいう」ということで、単にシュレッダーだけでなくて、プレス等についても法律上破砕業の許可が必要ということになっています。破砕業を行おうとする者は、都道府県知事の許可を得なければならないというようなことになっております。破砕業に関しましてもすべての破砕業者は破砕業の許可が必要となっております。
 時間的な、経過措置的なものにつきましては、解体業と同様でございます。
 次の議題で出てまいりますけれども、破砕前処理としてどんなものが必要かといった検討課題が1つございます。
 それから、許可基準でございますけれども、ここでも施設的要件、人的要件、それから申請者が一定の欠格要件に該当しないものであるということが定められております。
 検討課題といたしましては、施設に係るものといたしまして、破砕業を適正に行う上でどのような施設が必要になってくるか。破砕前処理のみを行う事業者を区分して扱うべきかどうか。それから、現在廃棄物処理法の許可を得て破砕業を営んでいる者について、届け出によりリサイクル法の破砕業者とみなされるけれども、廃棄物処理法の基準等との整合をどう考えたらいいか。めくっていただきまして、能力に係る基準といたしまして、破砕業を適正に行う上で必要な申請者の能力とはどのようなものかといったようなものでございます。ここでも実態把握した上での検討が必要かと思われます。
 再資源化基準でございます。ここでは再資源化基準として二通りございまして、一つは解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に係る基準といったもの。それから、もう一つは前処理基準といったものがございます。同様に解体自動車の収集、保管、破砕等の処理に関しては、生活環境保全の観点から廃棄物処理法の処分基準が適用されるということになっております。
 検討課題といたしましては、破砕前処理に当たっての解体自動車の再資源化を促進するための基準として、どのようなものが必要になってくるのだろうか。破砕を行う上でリサイクルを推進するために、破砕業者に義務づけられる再資源化基準としてどのようなものが必要かということでございます。
 以上、検討課題でございます。

○酒井(伸)座長 どうもありがとうございます。
 この後、今の主要検討課題にあわせて別添の関連資料を多くご用意いただいておりますので、この説明も引き続き行っていただく予定でございます。
 その前に、本日、この自動車リサイクル法の制定時に議論に深く関与されました細田委員にご出席いただいておりますが、ちょっと所用により今しばらくで退席されねばなりません。まず、きょうの主要検討課題概要をご説明いただいたこの段階でご注意賜る点等ございましたら、ちょっとご意見をちょうだいしておきたいと思いますので、細田委員、よろしければご意見をいただければと思います。

○細田委員 申しわけございません。先約がございまして中座させていただきますので、まだ主要な議論に入ってはおらないんですが、幾つか述べさせていただきたいと思います。1つは、大枠としての私の基準づくりについての考え方、2つ目は若干注意したいところであります。具体的な点でございます。
 1つ目は、この法律はかねてより行ってきた長い間の議論と、ELVのイニシアチブ、これよりずっとこれをバージョンアップする形でできてきたものでございます。その中で、イニシアチブのときからそうでしたが、各関係主体が一層の努力を重ねることによってリサイクルを促進し、かつ最終処分場を節約するように努力するということでございました。ということで、自動車メーカーさん、あるいは整備業者さん、解体業者さん、シュレッダー業者さん、皆さん相当な努力をされているわけで、この法律の中でより一層の磨きをかけるということが求められていると思います。
 そこで、解体業及びそのシュレッダーにつきましても、今後、私はこの法律がうまくいくとジャパンモデルというものを世界に示せる。今EUがなかなかうまくいっていなそうで、そのためにも日本が世界をリードするためにもぜひ解体とシュレッダーに対する一層の質の向上を図ることがジャパンモデルをつくる上において必要であろうと私は思っております。
 それは理念的なもので、もう一つは、細かい点が2つほどあります。それは何かと申しますと、そうは言っても今までボディガラ、あるいは使用済自動車、それ自体が有価物であったわけです。つまり、特段の法律的な枠組みをつくらなくても、それは自然なリサイクルとして回っていた。それに応じて1つの経済システムができていたわけです。それが逆有償になった時点で廃棄物、したがっていろいろな枠を定めなければならないというような急激な対応は非常に難しい。これはドイツの例を見てもそうです。ということで、恐らく、これからいろいろなヒアリングをして結論を出さなければなりませんが、1つ1つ問題点をクリアするような形にしておくべきであって、一挙に基準を高くすべきではないと私は思います。
 ただ、そうは言っても全く無にはできないので、私は注意すべきことは基準づくりにおいて、本来は性能基準、性能基準とか構造基準とかいろいろ基準づくりの区分がありますけれども、その解体業者さん並びにシュレッダー業者さんがどれぐらいのパフォーマンスを示せるかということで基準をつくるべきであって、余り構造の問題等々によって基準をつくるべきではないと思っています。ただ、性能基準というのは基準づくりが難しい、具体的に数値化しにくいところがございます。したがいまして、ある程度ミニマムなところ、最低限のところは構造基準で抑える必要があると思います。ただし、余り構造基準で縛ってしまうと非常に対応が難しくなりますし、重要なのはいかに高質のリサイクルをして環境負荷を少なくするかということでございますから、性能基準ないしパフォーマンスに対する基準がメインで考え方としてはいくべきであろうと。それを抑えきれないところは最低限構造基準で絞るべきであろうと思っております。
 具体的なことの2点目は、徐々に性能をよくするということ、これは皆さんがしなければならないことなんですが、そうは言っても先ほどありましたその他の法律との接点で、都市計画法の34条、市街化調整区域の問題で、今までこれが非常に大きな問題点となっていたというのは過去の議論からわかることでございます。この点についても、私は柔軟な対応をすべきであろうと。いきなり、ここでも市街化調整区域に引っかかるから建屋はだめですよ、はい、アウトと構造基準でとめてしまったら、日本のリサイクルは止まってしまうのではないかと懸念しておりますので、柔軟な対応が必要だと思います。
 それから、第3点目、ここでは簡単にと言いますか、これは概念的にはいいと思いますけれども、解体業者とシュレッダー業者とになっておりますけれども、恐らく中にはプレスだけを行っている方もいると思うんです。そこをどうするのかということを一応どこかで押さえておかないと、議論がフェアに進まないだろうと。基本は解体とシュレッダーでいいと思うんですが、どこかでプレスということの1つ独立で議論をしておく必要があると思います。
 細かい点がありましたが、以上でございます。ありがとうございました。

○酒井(伸)座長 どうもありがとうございます。
 全体の理念的な大枠のご指摘から各論として3点、1つ1つ問題をクリアしていく中で特に性能基準の概念を導入してはいかがかという点。それと、他法令、特に都市計画法との接点で柔軟な対応をと。それと、解体とシュレッダーの垣根を一応は議論をしておくようにと、こういうご注意をちょうだいしたわけでございます。
 今の細田委員のご発言に関して、何かご質問ございましたら、あるいはご意見がございましたら今の段階で承りたいと思いますが、いかがでしょうか。

○酒井(清)委員 先生のご指摘は非常に重要な面が、私ども現場を担当する者としてもあるというふうに考えております。リサイクル法の精神からすると、社会的なコストミニマムを達成しながら既存業者の最大限の活用を図るというような精神があるかと思います。したがって、過大な設備基準というのはいたずらにしても社会的なコストミニマムの障害になると。しかも、零細業者の切り捨てになる可能性があると思います。それと、今先生がおっしゃったように、設備基準さえクリアしていればそれで環境が保全できるのかという部分についても、やはりさらに検討を加えなければいけないというふうに思います。非常に設備で何が行われているかという点について注目すべきではないかというふうに思います。
 各論のところでまた申し上げるべきなのかもしれませんけれども、例えば、事前のドライ化といいますか、自動車の中に入っている液体類をすべて除去するというようなことも非常に重要な工程になるのかなというふうに考えております。
 以上です。

○酒井(伸)座長 ありがとうございます。
 ほかにはよろしいでしょうか。

○土井委員(代理:鈴木氏) 鉄リサイクル工業会の鈴木でございます。
 やはり細田先生が3点目で挙げられましたプレスだけを行っている、法律の制度の中では破砕前処理の工程だと思いますが、ここなんかは議題の中でも取り上げておりますが、やはりこれまではシュレッダーを中心にということで議論が進んできましたが、そこについて今ご指摘のとおり、位置づけとかまだこの中ではどういうふうな処理、もしくはどういう基準ということについてこれまで全く議論されてきていない点でありまして、ぜひ私どもとしても、実態に合ったところの検討をしていただきたいということでつけ加えさせていただきたいと思います。

○酒井(伸)座長 ほかにはよろしいでしょうか。
 基本的には細田委員のご意見を支持する方の追加意見をちょうだいしたように思いますが。
 1つだけ、細田先生に確認をさせていただきたいんですが、性能基準、構造基準の関係というところでございますが、性能基準、数値的に見せられないものに限って構造の方でミニマムを示してはどうかというご提案でございますが、例えば、解体業、あるいは破砕業を頭に置いたときに、今イメージされております性能基準というイメージや何か具体的にございますでしょうか。

○細田委員 まだ私の頭に具体的にこうということはないんですけれども、最低限のことでいうと、例えば水濁法を満たさなければいけない、これは当たり前のことで、水濁法の特定施設に該当するようなことは満たさなければいけない。それから、その他、これも既にガイドラインにあった前処理ですね、液抜き等のガイドライン。これは当然満たさなければいけない。その他、例えばエアバッグの処理、その他もろもろの注意を払うようなかなりセンシティブな、繊細なものに関してはそれなりの性能基準をつけなければいけないということでございます。
 それから、本当は将来は油類等々が地中に漏れないような構造基準もミニマムなところで、そこはかねあいで難しいと思います。本来、漏れないやり方ならばそこは構造基準をつくらなくてもいいでしょうし、でもやはりそれを視認、監視することが無理な場合はある程度の構造基準が必要になるかもしれない。その点は今後議論すべきことではないかと思います。

○酒井(伸)座長 非常に端的にわかりやすくご説明いただいてどうもありがとうございます。例えば水濁法を例に出されましたので非常にわかりやすくなったと思いますが、一定の環境との接点のはっきり守るべき基準というのはあくまで数字だけが表に出て、それをどういう技術、あるいはどういう構造で対処するのかというのは個々の工夫にゆだねたらいかがかと。そこの構造を縛るものではないような考え方はどうかと、そういうお考え方かと思います。
 よろしいでしょうか。

○酒井(清)委員 破砕前処理に関してですが、破砕前処理ということで、解体業者が行うプレス工程と、それからいわゆるスクラップ業者さんがやられるプレス工程と一緒に扱っていいのかどうかという疑問があるんですけれども。その理由なんですが、解体業者が行っているプレス工程というのは、いわゆる輸送効率を上げるための工程で、ここには自動車以外の物質が入り込む余地はほとんどないと言っていいかと思います。ところが、スクラップ業者さんがなさっているプレス工程、これは車以外のいろいろな廃棄物が混入する可能性が大いにあるわけです。その点がやはり同じプレスなんですが、性格が違うというところをもう少し配慮すべきなのではないかなというふうに考えております。お願いしておきます。

○酒井(伸)座長 今の酒井委員からのご指摘は、この後、前処理の検討がございますので、その中でもまたご意見をちょうだいしたいと思います。
 それでは、最初の細田委員のご意見に対してはこういうことでよろしいでしょうか。
 それでは、引き続き主要検討課題の議論を進めさせていただきたいと思いますが、プラスアルファご準備いただいている資料の方の説明を事務局の方から加えてお願いしたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 そういたしましたら、今も廃棄物処理法の許可の関係、それからリサイクルイニシアチブ等のお話がございましたけれども、別添の2から別添の9を用いまして、関連するような諸基準について簡単にご説明申し上げます。
 まず、別添の2をお開きいただけますでしょうか。ここでは左側から廃棄物の処理及び清掃に関する法律、それから都道府県・政令市における運用事例ということで、廃棄物処理法の許可をする際の各自治体におけるような運用事例、それから、シュレッダー処理される自動車及び電気器具の事前選別ガイドライン、事前選別ガイドラインにつきましては、従前、自動車のシュレッダーダスト、それから家電製品のシュレッダーダスト等が産業廃棄物として安定型の処分場に処分することができたんですけれども、鉛等の重金属や油等の問題がございまして、平成7年から管理型処分場に処分しなければいけないというような基準の強化をした際に、単に埋め立ての基準を強化するだけでなくて、もととなるような鉛バッテリー等の事前選別を徹底すべきであるということで、行政指導通知として当時の厚生省産業廃棄物対策室長名で都道府県知事に出されたものでございます。その右側、使用済自動車リサイクルイニシアチブにつきましては、平成9年に通商産業省が策定いたしまして、自動車製造業者を初めとする関係者に積極的かつ具体的な対応を求めたもの。一番右になりますけれども、ELVに関する欧州議会及び閣僚理事会指令ということで、EU指令と俗に言われているものでございますけれども、2000年9月18日に定められたもので、これに基づいてEU諸国が国内法制を整備していこうというものでございます。
 縦軸の方を見ていただきますと、施設の基準ということで幾つか書いてありまして、下の方に申請者の能力の基準ということで、2つに大きく分けております。まず左側から説明いたしますと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、施設の基準としては流出の防止、産業廃棄物の飛散、流出及び悪臭の漏出の恐れのないような施設にすること。それから、地下浸透の防止ということで、産業廃棄物の飛散、流出、地下浸透及び悪臭を発散しないような必要な措置を講じた施設にすること、この2つが定まっておりまして、実際の都道府県の運用に当たりましては、例えば周辺への流出、飛散のない施設といたしまして、隣接地に雨水が滞水する恐れがある場合にはこれらを常時排水できる設備を設置だとか、事前選別作業を行う場所は雨水がかからない建屋構造とすること。それから、地下水の浸透の防止に関して言うと、床面はコンクリート構造にすることといったものがされている自治体もございます。
 あと、囲い等施設に関しましては、廃棄物処理法の許可の基準そのものには書いてございませんけれども、処分の方の基準として保管のために囲い等の設置が義務づけられておりますので、その関係から都道府県、政令市における運用の中では、例えば施設出入り口に施錠可能な門扉の設置だとか、施設にみだりに人が立ち入らないような囲いを設置するといったようなことが要件とされている自治体もございます。
 それ以外だと、燃料の穴あけに関して、エアシリンダー、機械穴あけ装置、ポンプその他を利用とか、公共用水域に排水する場合、水濁法、下水道法等の規制基準に適合する排水処理施設の設備といったようなことが要件になっております。
 では、事前選別ガイドラインはどうかというと、これはかなり行政指導といった面もございまして、詳しくいろいろなことが定められております。流出の防止に関しては、事前選別を行う施設外への雨水等の流出を防止できる開渠、その他の設備の設置だとか、隣接地に雨水が滞水する恐れのある場合には、これらを常時排水できる施設を設置だとか。あと、作業員の健康と労働安全衛生上の観点から、雨水がかからないような構造です。
 あと、地下水の浸透防止に関しては、作業床面に漏れ出た液状物が自然に集まり、同時にそれらが地下に浸透しないように床面の構造、材料を設計だとかということでいろいろと定めてございます。
 囲い等に関しては、施設にみだりに人が立ち入らないような囲いの設置。囲いの材質等についても言及されてございます。さらには、事前選別対象物の特徴に適合した事前選別用装置類の充実と整備を図るといったものでございます。
 使用済自動車リサイクルイニシアチブに関しましては、関係者の役割として解体事業者等の責務として廃棄物処理法に基づく業の許可取得、もしくは業許可が取得可能な水準での作業の実施といったもの。それから、シュレッダーダストへの鉛等の混入を防ぐため、製造業者等からの情報提供を得つつ、バッテリー等の部品を除去といったことがございます。
 EU指令に関しましては、例えば地下浸透の防止の観点で床面を不浸透性にするだとか、あと、オイルで汚れた部品等の保管場所等についての記述がございます。さらに、バッテリー等の保管容器とか廃タイヤの保管場所といった記述もございます。
 次のページをごらんいただきますと、今度は作業の内容に係る基準でございます。一番左側が廃棄物処理法でございますが、

○といたしまして収集・運搬に係る基準。下から4分の1ぐらいのところに処分又は再生に関する基準。収集・運搬に関する基準から申し上げますと、生活環境保全上の支障が生じないような措置。それから、積み替えを行う場合は以下の措置といたしまして、周囲に囲いが設けられといったこと、それから廃棄物の飛散、流出、地下浸透の防止措置。それから、ネズミが生息又は害虫が発生しない、というのが一般的な廃棄物の収集・運搬の基準として定められていますので、こういったものも書いてございます。それから、保管を行う場合に次によることということで、囲いの話、それから掲示板の話がされております。
 あと、bといたしまして廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の発散防止に必要な以下の措置といたしまして、排水溝、その他設備を設けるとともに、床面を不浸透性の材料で覆うこと。ロといたしまして、屋外で容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた廃棄物の高さが省令で定める高さを超えないことということ。ハとしてその他の必要な措置が定められております。
 処分又は再生に関する基準でも、同様に廃棄物の飛散や流出、それから地下浸透について記述がございます。
 事前選別ガイドラインの中では、事前選別対象物といたしましてガソリン、軽油、LPG等の燃料類、エンジン、トランスミッション、ブレーキ、トルクコンバーター等に含まれる各種オイル類、それから冷却液、バッテリー、蛍光管といったものが定められております。
 リサイクルイニシアチブの中では、解体業者等の役割として、製造事業者等からの情報を得つつ、下記の部品を除去するということ。それから、シュレッダー事業者の役割としてシュレッダー埋立処分料の削減に向けた減容・固化設備、溶融・残留設備、シュレッダーダスト再処理設備の導入等の努力といったものがございます。
 使用済自動車無害化処理、EUの指令に関しましては、バッテリー、液化ガソリンタンクの取り外しだとか、爆発の恐れのある部品の無害化、それから燃料オイル、冷却液、冷媒等の除去、分離回収、保管。[4]といたしまして、水銀を含有していると識別される部品の除去。再利用の促進といたしまして、触媒の取り外しだとか非鉄金属が破砕工程で分離できない場合は材料として有効利用するために取り外すとか、タイヤ、大型プラスチック構成部品が破砕工程で回収できない場合には取り外すといったものでございます。
 続きまして別添3でございますけれども、先ほどご説明いたしました廃棄物処理法の業の許可の基準を実際に都道府県が運用する際に、どういった詳細な事項について着目しているかといったことでございます。
 3の裏のページをごらんいただきますと、要件と書いてございますのがどういったものが要件と指定されているか。許可要件としている自治体数、ここでは廃棄物処理法の許可を行っています都道府県、それから保健所設置市の合計でございます。左の割合ということでございまして、流出防止、雨水等が事前選別を行う施設の外部へ流出することを防止できる開渠、その他の設備を設けることということで、線を引いてありますここと、あと地下浸透防止のところで、作業床面に漏れ出た液状物が地下に浸透しないように、床面の構造、材料の設計・選択を行うこと。この2つに関しては廃棄物処理法で求められているということもございまして、すべての都道府県、保健所設置市で要件にしてございます。それ以外に黒丸で書いているもの、例えば囲い等の設置のところで施設の出入り口には施錠可能な門扉を設けること、施設内にみだりに人が立ち入らないように囲いを設けること等、この黒丸印が付いているものは事前選別ガイドラインで定められているようなものでございまして、自治体によって要件にしているところ、要件にしていないところがあるといったところでございます。
 続きまして別添4でございます。この別添4は先ほどご説明申し上げたように、埋立処分基準の強化とあわせて鉛バッテリーや油類の事前選別を行うことによって環境保全上の支障が生じないようにしましょうということで平成7年につくられたものでございます。事前選別を行うものといたしまして、先ほどガソリン、軽油等の油類、LPG、燃料、エンジン、トランスミッション等のオイル類、それから冷却液、バッテリー、蛍光管、冷媒(フロン)といったものを挙げましたけれども、具体的に例えばガソリンであればタンクごと取り外す、またはタンクに穴を開けて抜くとか、保管方法としてはタンク、ドラム缶に保管する、回収処理方法として自家処理といったようなことが定められているわけでございます。別添4、あと、表示の話や雨水の浸入防止設備等につきましては、先ほど簡単にご説明したことが詳しく書いてございます。
 別添5でございます。別添5が「使用済自動車リサイクル・イニシアチブにおける取り組みについて」ということでございます。1番目として解体事業者の役割といたしましては、[1]番としてシュレッダーダストへの鉛等の混入を防ぐため、製造事業者等からの情報提供を得つつ、下記の部品等を除去ということで、バッテリーであるとか銅ラジエーターであるとかケーブル端子であるとか、細かな事項が幾つか定めてございます。あと、使用済自動車のエアバッグの処理を依頼された場合のこと。それから、フロン回収の話。それから、解体業の作業に伴って排出される解体済車体、廃棄物の適正処理を行うことといったようなこと。そういったことが幾つか規定されてございます。
 シュレッダー事業者の役割といたしましては、シュレッダーダストの埋め立て処分量の削減に向けた減容・固化設備、溶融・乾留設備等、シュレッダーダストの再処理設備の導入等の努力ということ。さらに、バッテリー等を除去しない解体業者に対してバッテリー等の除去を要請。シュレッダーダストの適正処理といったものが定められてございます。
 続きまして、別添6がEUの指令でございます。ここではEU指令6条に基づく処理の最低限の技術的要件として、処理前のELV保管設備といたしまして床の問題、それから水処理設備の問題。解体処理設備といたしまして、やはり床の問題、それからオイルで汚れた部品の保管場所、それから取り外した部品の保管容器であるとか保管タンク、水処理設備といったことが定められてございます。それから、無害化処理の観点からは、作業といたしましてはバッテリー、液化ガス用タンクの取り外し、爆発のある部品の取り外し、無害化。それから燃料やオイルの分離回収、保管。それから、水銀を含有していると識別されるすべての製品を取り除き除去ということ。それから、再利用の促進のための処理行為の基準といたしまして、触媒の取り外しだとか、銅やアルミニウム等の非鉄金属、破砕工程でこれらの物質が分離できない場合は取り外しておくこと。それから、タイヤ、大型プラスチックの構成部品、ガラスの取り外しといったもの。あと、分離作業が液含有部品や回収可能部品、スペアパーツへの損傷を防止するように行ってくださいということが定められています。
 別添7が先ほど少しご説明申し上げました廃棄物処理法に基づく業の許可の取得状況でございます。1番目が環境省の調査でございまして、解体業に関してでございます。平成12年度末で全国の都道府県、保健所設置市で 1,643件の業の許可の取得がございます。既存の他の調査の結果ですと、日本ELVリサイクル推進協議会がお調べになった結果では、加盟業者 1,249社中回答が 476社あって、そのうちで許可を取得されているのが84%。破砕業者の関連では、日本鉄リサイクル工業会がお調べになった平成13年1月の段階で、許可取得率というのが全体で58%、うちシュレッダーダスト事業者の許可取得率が91%といったことでございます。注のところにも書いてございますように、これまで使用済自動車の解体業、破砕業に係る資格制度がなかったこともあって、実数についての統計データというようなものはございませんが、産業構造審議会自動車リサイクルワーキンググループや中央環境審議会自動車リサイクル専門委員会では、解体業者約 5,000、破砕業者 140というような数値を用いてきているわけでございます。
 別添8といたしましては、過去の法律制定時の産業構造審議会や中央環境審議会のヒアリングでご指摘いただいているような事項について書いてございます。解体業者または破砕業者に求める要件についてといったことでは、例えば国が基準として示すことが必要であるとか、廃棄物処理法に基づく業許可を保有していること。解体業に関して申し上げれば、リサイクルイニシアチブや事前選別ガイドライン等の精神を十分に尊重するようにといったこと。それから、時代の流れに合わせた改善が必要。破砕業に関しては、シュレッダーダストの質の安定化と保管に関する基準というのが必要になってくるでしょうといったこと。
 施設要件に関して言えば、共通事項といたしましては施設と作業は関連しており、施設の不足を作業方法で保管するようなこともできるということに配慮すべきではないかと。解体業に関しては、事前選別ガイドライン、リサイクルイニシアチブをクリアできるような施設が必要なのではないのだろうかといったようなご意見。それから、地下浸透を起こさないような事前選別装置や油水分離装置などが必要になってくるだろう。あと、具体的な要件としていろいろなものが挙げられています。
 回収する物品としては、工程のできるだけ早い段階で分別回収することに努める物品として、例えばということで、先ほどリサイクルイニシアチブや事前選別ガイドラインで挙げられたようなものが挙げられております。
 その他といたしまして、都市計画区域内で業を営んでいる業者が多くて、建築物を建てられないことから業許可を取得できないような業者もいるといったような課題が挙げられています。
 次のページへ行っていただいて、「過去のパブリックコメントにおける関連意見」ということで、一般の方々からパブリックコメントをいただいた中から業の許可に関するものでございます。例えば、[2]のところにございますように、既存の解体業者等が事業の継続が困難な事態に陥ることのないように十分配慮すべきであるとか、あと、解体業者等が適切な施設整備を行うことができるように、都市計画法等の関連法令の規制緩和や整備費用の融資等の支援措置についても配慮する必要があるだろうと。例えば、市街化調整区域の関係では、屋根が設置できないため廃棄物処理業の許可を得ることができない。屋根はオイルやLLC等の廃液を防ぐ面からも重要といったようなお話もございます。産構審の第二次報告案に対する意見というところで、1つ目の

○でございますけれども、シュレッダー事業者で鉄及び非鉄金属の回収の役割を明記すべきであるということで、非鉄の回収をしていない事業者もあるけれども、非鉄もしたらどうかといったようなお話。このようなご意見が出されてございます。
 別添9には、今各種ご意見にも出ておりましたような廃棄物の建築に係るような都市計画法の規制といったもの、市街化調整区域に関しての規制についての資料を用意させていただいております。
 以上でございます。

○酒井(伸)座長 どうもありがとうございます。
 資料4の主要検討課題に関する関連の資料ということで、今の別添の資料1から9をご準備、そしてご説明いただきました。
 それでは、1つ目の課題でございます主要検討課題に関しまして、ここでご質問、ご意見をちょうだいしたいと思います。いかがでございましょうか。
 はい、どうぞ。浅野委員、お願いいたします。

○浅野委員 解体業に必要な施設ということで意見を述べたいと思います。現状を見ていますと、生活環境保全上の観点からは事前選別ガイドライン、あるいはこれに基づく各自治体の運用事例、こういった水準で当面問題はないのではないかというふうに感じております。したがって、解体業に必要な施設というのは、この事前選別ガイドライン等をクリアできる設備が整っているということではないのかなというふうに思っております。
 具体的には、自動車の解体現場ではガソリンですとかオイルなどの廃油が発生しますので、生活環境保全のため、これらを適正に回収できる設備が必要でございます。また、漏出した場合にも、地下に浸透しないような構造とした作業床面の設置ですとか、作業場周囲の排水溝や油水分離槽の設置などが必要でございます。また、解体現場に搬入される使用済自動車の保管場所の確保、解体後のエンジンやバッテリーなどの部品を保管する廃液漏出防止措置のとられた保管容器、こういったものが必要ではないかというふうに感じております。

○酒井(伸)座長 どうもありがとうございます。今、ご意見はこの事前選別ガイドライン、この技術要件を守れば施設としては大体満足しているのではないかと、こういうご趣旨の意味でございますね。先ほど細田委員が性能基準というご発言をされたんですけれども、今のような施設であれば、先ほどお示しされた水濁法の規制項目等は大体満足しているというふうに考えていいかという意味ではいかがでございましょうか。ご経験上何かご見解がございましたら。

○浅野委員 先ほど細田先生の方からご意見がございました性能基準ということでございますけれども、その中身といたしましては、水濁防止法を満たすこととか、あるいはガイドラインを満たすこと、そういった意味のこともおっしゃっておられるので、今私がお話した内容と合致するのではないかというふうに思っております。

○酒井(伸)座長  どうもありがとうございます。
 ほかにどうぞ。
 郡嶌委員、どうぞ。

○郡嶌委員 基本的な考え方の中でのご意見を申し上げさせていただきたいと思います。
 これは明らかに1つは環境の負荷を減らしていくという形で生活環境を守っていくということと、もう一つはリサイクルを高度化させていくという形が中心ですけれども、もう一つあわせてこの業そのものの質の向上といいますか、いわゆる環境を守りながら、それからリサイクルに貢献しているという意味から言うと、当然のことながらこの業というのはある意味では社会的に認知される、そういう形の基準をつくっていかなければいけない。言いかえると、業そのものの質が向上しているという形のものから言うと、やはり最終的に基準として決まる目標みたいな形、非常に理想的なといいますか、言いかえるとここに出てきますガイドラインとか、いろいろと一番厳しい基準、そういうものが1つあると思うんです。ところが、それをすぐにやると、先ほどから出ていますように、みんながフォローアップできない。そうするとそういう基準をフレームワークとして、実際にはこれの中で弱いところが順番に少しずつ向上させるというような基準をつくって、そうすると大体こういうのは今の外国での環境政策の中でも、いわゆるフレームワークをつくっていって、自主的に柔軟にとらえながら少しずつそういうものを、いわゆる規制を担保しながら少しずつ向上させると。
 そういう面からいうと、つくり方としてはどちらかというとそういうイニシアチブ的なところをある程度入れながら、それから業を営んでおられる方の、これはヒアリングをしないとわかりませんが、そういう人たちの実態というものを踏まえながら段階的に、これは期限を切ってということになると思いますけれども、タイムスケジュールをある程度決めながら、最終的なより高い基準の方へ合わせていくという、そういう考え方というのはできないだろうかというのが私のある意味での考え方です。

○酒井(伸)座長 これは事務局の方に細かいことはお聞きした方がよろしいですかね。今後、成果論的にステップ的に基準を考えていくような枠組みというのがとれないかという、そういうご指摘でございますけれども。

○自動車リサイクル対策室長 例えば、濃度に対する規制、水質汚濁防止法であるとか、あとダイオキシンの廃棄物処理法に基づく基準なんかにつきましては、暫定基準を設けて、将来的にはこのレベルまで持っていくのだけれども、途中でこの段階に持っていくといったような例はございます。ただ、施設に関してどのようなレベルが最高レベルで、途中の段階はこの段階ですよといった場合に、ちょっと留意しなければいけない点は、それぞれ許可を出される自治体とか周りの方々の皆さんの関係から見ると、一番厳しい基準で施設をつくれるのならば、何故そのレベルでつくらないんだといったようなお話が出ることは考えられるのではないかと思います。やり方についてはちょっと検討させていただきたいと思います。

○酒井(伸)座長 では、郡嶌委員、今のでよろしいでしょうか。
 ほかには主要検討課題の中で何かご注意いただくこと--どうぞ、西村委員、お願いします。

○西村委員 整備業の立場から2点ほど利便性等を考慮して申し上げたいと思います。
 1つは、ELVを取り引き、運搬する解体業者はなるたけ適切な場所に存在できること、これを要望いたします。
 それから、先ほどから許可基準についていろいろご意見が出ていますけれども、許可基準をクリアするためのコストが膨大となりまして、結果的にリサイクル部品の価格の高騰が発生することのないように、今後検討もお願いしたいと思っております。
 以上です。

○酒井(伸)座長 今のは要請として承ればよろしいでしょうか。
 竹内委員、お願いします。

○竹内委員 私も補足させていただきますと、これらの許可基準、ガイドラインをそのまま適用した場合とか、あるいはイニシアチブをそのまま適用した場合に発生するコストとかベネフィットというのを、それぞれの項目についてひとつ整理された方がいいのではないかなと思います。それから、コストとかベネフィットというのは短期的なものか長期的なものかというのを一度項目ごとに整理されて、この項目については別に外してもそれほどコストは大きくないなというふうな判断で進めていくのがいいのではないかなと思います。
 それともう一つ、先ほど郡嶌先生の話でちらっと徐々に基準をクリアするものを長期的なスパンで考えていくというような話がございましたけれども、それと関連して、これは質問なんですけれども、例えば許可を時限つきのものとそうでないものみたいなふうに分けて出していくというふうな、これはひょっとするとダブルスタンダードみたいになってしまうかもしれませんが、ゆるめの基準でただし3年間だけしか許可を出さないよというふうな許可の出し方というのができるのかどうかというのをお聞きしたいんですけれども。

○自動車リサイクル対策室長 今の制度的な話で申しますと、許可自身は5年ごとの更新というふうになっておりまして、その間に許可の基準が厳しくなれば、次の更新のときにはそれに合致したことが必要になってくると。あと、先生がおっしゃったような途中の期間のことに関しては、例えば既存の業者さんに関して経過措置的な基準をつくるとかといったような方法は技術的にはあり得るかと思います。

○酒井(伸)座長 今の時限的許可の可能性ということに関しては、基本は5年更新という、そういうことであるので、その中で対処しつつ、そして経過措置というのはあり得るということですか。

○リサイクル推進室長 資料4について、別添の資料も踏まえてご意見をいただいているところですが、先ほどまでのご意見の中で基準をつくっていくときにある程度段階的な取組を考えるということでご示唆をいただいたんですが、その議論をどのように受けとめるかという前に、例えば別添の3の裏面のところに廃棄物処理業の場合は一つの基準の考え方というのがありますが、それで、先ほど榑林の方からも説明させていただいたところで、下線が施してあるものは今の廃棄物処理業の許可要件になっているわけです。これは2つあるわけですが、それから、黒丸がついているものが事前選別ガイドラインとなっております。これらも参考にしていただいて、そもそも基準の項目としてどういう項目について柱立てをしていくかということをまず少しご議論いただいて、その上でそれぞれの項目について実際に--これからヒアリングもさせていただきますが、その中で実態をお聞きして、それぞれの項目について、例えば段階的な取組が必要なのかどうか、そうしたことをさらに検討いただくというような形で少しご意見をいただいたらどうかと思います。

○酒井(伸)座長 今の長門室長のご趣旨は、きょうの段階でここの別添3の裏面のこういう立て方以外に、そういう基準を考える上での立て方として抜け落ちている点はないかという、そういうことでご意見を賜ればよろしいでしょうかね。1つは細田委員がご提示された既存法令への適用状況という、水濁法の遵守といったような、そういう事項がここに挙がってくるのではないかと。その他にかなり近く合致するんだと思いますけれども。
 そういう点でいかがてございましょう。大体この別添3の裏ページをイメージしていけばよろしいでしょうかということ。これで抜け落ちている視点はないかと。細かいこういう基準はどうかというそういうご提案はまた今後議論の中で当然かためていけばいい話だと思いますので、大きなくくりとしてちょっとこれはまずい、あるいはこういう立て方自体はちょっとよろしくないというところに関してご意見があれば承りたいと思いますが。

○酒井(清)委員 先ほどもちょっと申し上げたところなんですけれども、許可基準がこういうイメージだということになると、ほとんど施設基準というか、構造基準、先ほど細田先生がおっしゃった構造基準がすなわち許可基準というようなイメージになってくるのではないかと思うんです。私は性能基準の方がもっと大事であって、何をどういうふうに回収するかというところまで決め込んでいかないと、生きた基準になってこないし、また、零細の業者がついてこれない基準になってしまうのではないかと思います。EUの指令の中でもありますけれども、例えばもし油がこぼれたときにどう対処するのかといった漏出物回収設備とか、我々の現場でいうと吸着マットみたいなもの、一例を挙げるとそういうものがあるんですけれども、そういったどうフォローするかというような面についての配慮も必要なのではないかなというふうに思います。

○酒井(伸)座長 何をどう具体的に回収するか、ここら辺はまた一番難しい基準の立て方になるかと思いますが、その辺はまたおいおいご提案がございましたらまたご提示いただくということでよろしいですか。
 先ほど浅野委員の方から大体この立て方という方向を支持する、それプラスアルファそういう意味では逆に性能基準との整合性を意識して立てていただいたらいかがかというのが感触ですという、そういうご意見もございましたけれども。いかがでございましょう。はい、どうぞ。

○酒井(清)委員 何をどう回収するかというアイテムについては今後の議論にお任せするとして、回収する基準をつくると同時に、回収したものを流通させる仕組みづくりというものも必要だと思います。今例えば蛍光管、あるいはLLCと回収すべきものとされていますけれども、これを流通させるためのフォローがちょっと貧弱なのかなというふうに感じております。ですから、これをきちっと制度の中に組み込むことによって、どこの業者がどれだけ量を扱って、回収がどのぐらい進んでいるかというようなチェック機能を持たせることができますので、例えばオランダなんかではARNが指定回収容器を各業者に配付して、そこに21品目の回収アイテムをアイテムごとに入れさせると、回収させるというような仕組みをとっていますけれども、これなんかも非常に参考になるのではないかというふうに思います。

○酒井(伸)座長 今、非常に重要なご指摘を受けたと理解しております。特に再資源化基準、これを考えていく上での回収物の現実に回収ルートを確保することの重要性と、こういうご指摘だと思いますので、今の点に関してはまた重点をおいて議論をしたいと思います。
 さて、大体主要検討課題ということで、こんなところでよろしいでしょうか。
 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 今回の検討事項の中には、廃棄物処理法上の許可を既に取得している人と、これからそういった形で何らかの許可要件の中に入っていかなければいけない人と両建てが出てきたんですが、廃棄物処理法上の許可を既に取得している人たちは、それなりの要件を具備しておられるというふうな形で推定できますが、まだ何ら許可をお持ちでない方々が、今どの程度標準的に構造的なものをお持ちなのか。例えば、基準では床面はコンクリートという形がほとんどなんですが、現実にはなされていない施設もいっぱいあるのではないかなと。そういったことをもろもろ考えていきますと、これから我々がやらなければいけない作業は、どうしても廃棄物処理法と自動車リサイクル法との調整、公平性、こういったことを検討していかざるを得ないんですが、そういったところから今まで漏れていた人たちがどの程度の状況なのかということを、少し資料をいただければもっと突っ込んで議論ができるのではないかなと思うんです。一番恐れておりますのは、廃棄物処理法上の許可をもっている人とそうでない人との間に相当乖離があり、差が出てきますと、どこをポイントにしたらいいのかということで議論が煮詰めにくくなりますので、その辺のところがもしできましたら、ヒアリングで当然その辺は埋めていきたいと思いますけれども、よろしくお願いしたいなと思っています。

○自動車リサイクル対策室長 今ご指摘がございましたような特に業の許可を得ていない方々の実態について把握することが非常に重要だと思いまして、環境省としても必要な調査をした上でこの会議にご提示したいと思います。ただ、その際、ちょっとお知恵を貸していただきたいのが、業の許可を得ていない方々をどうやって把握していくか。要するにアンケートによる調査、それから例えばお話を伺うにしても、そのあたりの把握方法、お知恵を貸していただければ幸いでございます。

○浅野委員 許可をする立場から発言をさせていただきたいんですけれども、解体業ですとか破砕業については、今後都道府県知事、または保健所設置市長が許可を行うことになるわけでございますけれども、この都道府県等において審査が容易となるように、また、都道府県間における解釈の相違が起きないような具体的な基準を設けるということも大事なことではないのかなと思っております。いわゆる審査基準を明確にするという必要があるのではないかと思っております。
 具体の個別の基準ということを考えてみますと、いろいろとうたわれているわけですけれども、どうしても必要な基準と一般的に決めるにはそうではないような基準とがあると思います。例えば、解体作業を行う上では廃油等が発生しますので、この飛散流出防止対策というのは極めて重要な事項でありまして、作業場所の被覆の肉厚について一律に規定するということが望ましいことではないのかなというふうに考えております。また逆に、囲いでございますけれども、囲い等の設置については立地がさまざまでございまして、周辺環境が異なることから、必ずしも囲いの高さ等を一律に規定する必要はないのではないかと。そういったことで、1つ1つを見て決めていくようなことも考えていかなければいけないというふうに考えております。

○酒井(伸)座長 どうもありがとうございます。
 それでは、先ほど実態把握の必要性という話も出ましたので、今の浅野委員のご意見はその中でもまた考えていく必要のある話ということで承りまして、あと、地方ヒアリングでご議論いただく際にちょっと今の点をまた、こういうことを聞かねばならないのではないかと、そういうことでのご指摘ということでちょうだいできればと思います。
 それでは、次の議題に進ませていただきます。2番目の議題が破砕前処理についてということで議題を用意させていただいております。それでは、事務局より説明してください。

○自動車リサイクル対策室長 そういたしましたら、お手元の資料5に基づきましてご説明申し上げます。
 「解体業、破砕業の許可取得の主な形態について」というのが1枚目に書いてございますけれども、ここでございますように、いろいろなパターンが考えられるだろうと。解体業をしている方々から破砕業をしている方々に解体済自動車が渡るパターン1のケース。それから、パターン2といたしましては、解体業をしている方々から破砕前処理として例えば圧縮だとか剪断をされている方々に渡るケース。それから、パターン3といたしましては、解体をなさっている方々が、先ほどちょっと解体のための圧縮と前処理のための圧縮を区別して考える必要があるというようなお話もございましたけれども、解体をされた方が例えばソフトプレスをして破砕業者にお渡しする。それから、パターン4といたしましては、解体をされ、破砕業者さんがみずから破砕前処理をして破砕をされると。
 次のページをごらんいただきますと、「破砕前処理として主務省令指定する行為の具体的な定義について」ということでございます。この自動車リサイクル法においては、解体自動車の破砕行為と圧縮その他の破砕前処理を区分して定義した上で、それぞれの処理を行うに当たって遵守すべき再資源化基準を別個に規定しているということでございます。条文上の定義を簡単にご紹介いたしますと、ここの枠の中の第二条14項というところでございますけれども、「この法律において「破砕業」とは、解体自動車の破砕及び破砕前処理(圧縮その他主務省令で定める破砕の前処理をいう。以下同じ。)を行う事業をいい」というふうにされているわけでございます。
 現状といたしましては、解体自動車、シュレッダーの前処理としては、1つは圧縮、ここで下の左側の図、それから剪断、シャーというものが存在すると。これ以外に、例えば自動車以外の機械だとか大きな材料については、ガス切断するような前処理の方法もあるというふうに伺っておりますけれども、自動車の破砕前処理としては余り利用されている例はないというふうに伺っています。
 実際に鉄リサイクル工業会の方で何らかの処理設備を有している会員について調査された結果では、シュレッダー設備を有している事業者が 107事業所、プレス設備を有している事業所が 343事業所、シャー設備を有している事業所が 445事業所あるというようなことでございます。これは鉄リサイクル工業会さんのお調べでこういう形ですけれども、実際解体屋さんの中でもプレスを有している方、先ほどでいうとパターン3のような例もあるかと思います。
 検討のポイントといたしましては、ここで主務省令で定める破砕の前処理としては、圧縮と剪断としてはどうかといったことでございます。もう一つ、有用部品を売却するために解体業者さんがバーナーとか電気カッター、のこぎり等を用いて使用済自動車の前方部分を切断するようないわゆるノーズカットだとか、半分に切るようなハーフカットといったようなものは、これは破砕のための前処理というよりは解体の一環であって、シャーには該当しない行為として整理できないだろうかといったことでございます。あと、解体業者さんが圧縮設備を用いて解体自動車をプレスしているような場合がございますけれども、これは破砕前処理に当たるものとして整理したらどうかといったものでございます。
 以上でございます。

○酒井(伸)座長 破砕の前処理に関しまして今事務局からご説明がございました。これに関してご意見、ご質問ございませんでしょうか。
 法の二条14項の主務省令で定める破砕の前処理、これは圧縮と剪断という、こういう行為に定めるというご提案でございますけれども、よろしいでしょうか。
 どうぞ、酒井委員。

○酒井(清)委員 先ほどもちょっと申し上げたことなんですけれども、破砕前処理の定義を圧縮、剪断と位置づけること自体には異論はないところなんですが、許可基準を定めるに当たって、その圧縮、剪断が何を目的としてなされているのか、あるいはどういう材料がそこに入っていくのかというような事項は非常に重要な問題ではないかというふうに思います。解体業者が行う圧縮行為というのは、これは純粋に輸送効率を高めるための工程だというふうに思いますので、それとスクラップ業者さんの行う圧縮、剪断と同じ次元で論ずるというのはちょっと無理があるのではないかというふうに思います。

○自動車リサイクル対策室長 今のご指摘に関しまして、例えば解体業者さんが輸送効率を上げるためだけに行う圧縮と、例えば破砕をやりやすくするために圧縮というのを何か区分するような考え方なり概観上なり、何かの整理みたいなものをする方法というのはあり得るんでしょうか。

○酒井(清)委員 プレス工程に導入する材料別はあると思います。車だけプレスするという場合には、余り作業のもたらす結果が複雑にはならないと思うんです。それと、一般的にいわゆるスクラップの加工工程で行われる圧縮、剪断、これはちょっと性質が違うのではないかと思うんです。

○リサイクル推進室長 今度の自動車リサイクル法では、破砕業者の方々が自動車をスクラップするために破砕される場合も、事業としてはほかの製品についてシュレッダー、破砕をされている部分もあるかもしれませんが、自動車リサイクルとして行う場合には専らそこの部分を行っていただくということを前提に制度はできております。ですから、シュレッダー業者の方が行われる前処理の圧縮も、解体業者の方が行われる前処理の圧縮も、そういう意味ではいずれも自動車のみを扱う圧縮ということで行っていただくということになると思います。ですから、シュレッダー業者の方は当然その辺は、例えば今の家電リサイクル法でもそうですが、破砕機を使う時期を変えるとか工夫をしていただいて、専ら対象となるものの破砕をしていただいていると、そういうことをお願いすることを前提としていたと思います。そういう意味では両者を線引きすることはなかなか難しいかと思っております。

○土井委員(代理:鈴木氏) ご指摘いただきました鉄リサイクル工業会でございます。
 実態の方のイメージをお持ちいただくためにご説明させていただきますと、鉄リサイクル工業会でやっておりますプレス、圧縮の処理というのは、基本的には鉄のリサイクルでございます。例えば缶であるとか、空間の大きなものを締めて、これもやはり輸送を含めて加工しやすいものにしているというのが中心でございます。もちろん許可をとりますとその他の許可品目につきましては、廃棄物に当たるものにつきましても扱うことができますので、これを全くやっていないわけではございませんけれども、基本的には鉄をやっているということでございます。
 あともう一つ、私どもとしてもこの自動車についての制度については、今環境省さんの方からご説明がありましたとおり、自動車というジャンルについて今回これをプレスであればプレスするということについては、自動車の今回のリサイクル法に基づいた許可が必要であると、こういうふうに理解しておりまして、そこの部分については全く同じ作業をさせていただくというふうに考えております。

○酒井(清)委員 そうすると、先ほど長門室長のお答えの中で、いわゆるスクラップ業者さんが行う圧縮、剪断についても、車のみを分離して今後は作業しなさいということになるのでしょうか。

○リサイクル推進室長 一応そういう前提で今回の制度はつくらせていただいたつもりでございます。

○酒井(清)委員 わかりました。ありがとうございました。

○酒井(伸)座長 それでは、破砕の前処理に関して、本日ご準備いただいた議題としてはこれでよろしいでしょうか。
 では、この扱い方について、榑林さん、お願いします。

○自動車リサイクル対策室長 この件につきましては、法律の第1段階施行として省令を整理するようなことになりますので、おいおい委員会であります次回合同会議に報告し、必要に応じてパブコメにかけた上で政省令をつくっていくことになります。

○酒井(伸)座長 それでは、次に移動報告の遅延に関する都道府県知事への報告について、この資料を用意いただいておりますので、この説明をお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 お手元の資料6に基づいてご説明申し上げます。
 表題を見ると多少わかりづらいと思いますが、簡単にご説明申し上げますと、ここでは使用済自動車、解体自動車の移動に伴って電子マニュフェストによる情報管理を行うわけですけれども、その関連で幾つかご検討いただきたい事項があるといったことでございます。電子マニュフェスト自身は、関連事業者が引き取った使用済自動車が適正に処理されずに放置されたり、不法投棄されることを防止するために移動報告が義務づけられているわけでございます。それ以外に、この電子マニュフェスト自身はメーカーが再資源化預託金の払い戻しに対して利用したりとか、自動車重量税を還付するときに利用したりといった利用方法もございますけれども、基本的にはきっちりとした流れを管理していきましょうということでございます。
 次のページの図の方をごらんいただけますでしょうか。基本的には自動車リサイクル法に基づきます電子マニュフェストというのが、情報管理センターという中央コンピューター、要するに全部の情報を管理するような指定法人がある。それぞれ関連事業者は、自分のところで荷物を引き取ったときに情報管理センターに引き取りましたよという情報を入れる。次の人、例えば引取業者であったらフロン類回収業者だとか解体業者に引き渡したときに引き渡しましたよというような実施報告を入れる。その報告が一定期間なかった場合には、情報管理センターから引渡実施報告がないですよというような通知が来るというのが上の図の[1]の矢印でございます。情報がないからおかしいのではないのといって、入れ間違いでした、入れ忘れでしたよといって入れる場合もございますし、それでも一定期間引渡報告がなかった場合には、都道府県知事に遅延報告というのがまいります。要するに、関係事業者Aが引き取った解体済自動車がどこかにいってしまった恐れがありますよというもの。そこで情報を受けた都道府県知事、保健所設置市は、必要に応じて例えば調査をした上で勧告とか命令を行うことができるということになっております。
 下の図の方でございます。下の図の方は関連事業者Aが関連事業者Bに引き渡しましたよと。例えば、引取業者が解体業者に引き渡しましたよといった際に、引取業者が引渡実施報告をし、受けとった側の解体業者は引取実施報告を受けましたよと。その報告がない場合については、引き渡した側に引取実施報告がないではないですかと。それでもなおかつ報告がない場合に関しては、都道府県知事に遅延報告が行って、必要に応じて勧告、命令ができるというような仕組みになってございます。下の例で言うと、例えばこの引渡実施報告があってから引取実施報告があるまでの期間というのは、要するに輸送の期間だけですが、上の場合ですと、例えば解体業者さんが引き取りましたよと。引き取った使用済自動車を解体していると。中には保管所に展示しながら部品を徐々にとっていきながら数カ月かけて解体するという例もあると思いますが、そういった問題があると。
 もとに戻っていただきますと、1ページ目の下、検討課題のところでございます。1番目が先ほどの上の図のような引き取った方々が処理なり管理なりなされて、次の方に引き渡すまでの期間でございます。引き取り後、引渡実施報告に係る遅延報告を行うべき期間、数日で渡せるのか、それとも数カ月かかるのかといったような問題について。例えば余りにも短い期間を設定いたしますと、実際の部品のはぎ取りが終わらない前に報告がいって、きっちりとした処理が行われているにもかかわらず、都道府県にもしかして不適性な処理がされている恐れがありますよという報告が行く恐れがあると。逆に余り長い期間を設定いたしますと、実際に不適正な処理がなされて山に積まれても、都道府県はその時点で電子マニュフェスト情報を把握するといったことができないわけでございます。実際の解体、破砕等に必要な期間について調査を行って、実態を十分把握した上で決定することが必要ではないでしょうかという課題があろうかと思います。
 続きまして、先ほどの下の図に該当するような場合、要するに、引渡後引取実施報告でございます。ここでは収集・運搬に必要な期間を定めれば、それ以上長く定める必要はないのではないだろうかといったようなことが検討課題に挙げられるかと思います。
 以上でございます。

○酒井(伸)座長 どうもありがとうございました。
 まず、この資料6の議論をお願いしたい背景でございますが、今回、電子マニュフェスト制度の用意をしていると。その構築に当たっては、やはり結構な時間を要するので、この検討はできれば早くしていただきたいと、そういう趣旨での要請であるということでよろしいですね。結構情報システムをつくり上げるのに時間がかかるので、大体の枠的なことはできれば早く検討したいという、そういう趣旨でこのあたりのまず情報集めに入りたいということでのご提示だと、このようにご理解いただければと思います。
 いかがでございましょうか。大きく引取後引渡実施報告に関する点と、引渡後引取実施報告に関する点と、大きく2つに分けてお考えを提示いただいたわけですけれども、前者に関しては十分実態を把握した上決めていきたいと。後者に関しては、例えば数日というようなイメージでどうかと、こういうことでございますが。これはちょっとそれぞれ今の解体、あるいは破砕、あるいは引き取り等に関係しておられる方々の印象、ご意見をちょっと伺っておいた方がいいと思いますので、まず、解体、酒井委員の方からお願いをしたいと思います。

○酒井(清)委員 2ページ目の引渡後引取実施報告の期間、これは3日間というのは長過ぎるかなというぐらいの期間だと思います。これは妥当なのではないかというふうに感じました。ただ、1ページ目の特に解体に必要な期間の設定なんですが、これは、やはり我々の解体業者の役割としては、リユースの分野での役割が大きいと思いますので、このためには相当の在庫期間が必要だという現状をよくお調べいただきたい。
 例えば、私8月にお邪魔したオランダの業者さんですけれども、年間の入庫量が 500台。在庫数量が 1,000台。 1,000台在庫している業者が年間入庫してくる車が 500台しかないという例を見てきましたけれども、彼らに言わせるとあらゆるもの、あらゆるニーズにこたえるためには、車を丸ごと管理するやり方が効果的だというようなことを言っていまして、いわゆる地価の問題、立地条件等々ありますので、参考になるかどうかわかりませんけれども、ヨーロッパではそういった例が見られたというとも申し添えて、期間については十分慎重にご議論いただきたいというふうに思います。

○酒井(伸)座長 いずれにしても十分に聞いていただきたいと思いますが、酒井さん、逆にどうなんでしょう、いわゆる野積みイメージが発生しないということの期間というのも逆にまた重要かと思うんですけれども。そういう視点から見たときの今の現状というのは、そういう意味でご発言いただけますでしょうか。

○酒井(清)委員 その点は、やはり在庫されている車がどの程度管理されているかという点は大事だと思います。しっかり管理されていない車は野積みになると思います。

○酒井(伸)座長 では次、どうぞ。

○土井委員(代理:鈴木氏) 破砕業の方につきましては、期間につきましては、この処理はどんどん流れで行われてまいりますので、解体業さんのおっしゃるような部品をとる期間とか、そういう意味での長い期間は余り考えなくていいというふうに考えております。ただ、これは皆さんご存じのとおり、プレスされてまいりました場合、自動車のマニュフェストは個別で1台ごとにまいりますけれども、その先の個別の確認の問題等々を含めまして、どうやってそれがいったという仕組みにするのかどうか、このあたりの区分づくりがマニュフェストの方で議論をいただいていると思いますけれども、そういう運用の面ではあると思います。ただ、ここの議論に関しまして、私どもの方は期間に関しましてはここに書いてある程度の、何カ月もというようなものではなくて、今の廃掃法で実際やられている範囲の期間であれば十分に対処できると考えております。

○酒井(伸)座長 西村委員、整備業の方からの印象もちょっとされていただきたいなと思うんですけれども。

○西村委員 私の方から、期間というのを限定しなければいかんのかなと。先ほど話がありましたように、車の高年式車と低年式車とでは、部品どりの時間が大分違うのではないかと。そうすると、ある程度限定してやるのか、無理だろうと思いますけれども、2通りに分けてもいいのかなと、こんなふうに考えています。

○自動車リサイクル対策室長 法律上、一定期間という定め方になっていますけれども、ただ、その期間に来なかったら、要するに適正な処理がされていないというわけではなくて、例えば行政側に通知は行くにしても、あの業者さんはそういう業者さんだからとわかっていただければセーフというものも十分考えられるかと思います。

○酒井(伸)座長 それでは、今の全体を通じてご意見がございましたら--全体というか、この移動報告の遅延に関する報告ですが。
 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 ご承知のように、廃棄物処理法では一定の期間を区切ってやっていますので、その1つですと類似のものとして廃タイヤの問題が、やはり長期間野積みされていまして、そこにきちんとした縛りがなかったものですから、自然発火、それから生活環境上の支障が結構出ておりまして、住民の方々の批判を被って、最近、最近といってももう1年以上も前ですけれども、環境省の方から通知もお出しになって、有価物かどうかという形からの縛りも入れたり、いろいろな工夫もされながら廃タイヤに対する一応の対応をしているところだったんですが、自動車の場合も、よくお見かけすると、解体業者の方々で長期間保管されたままでそのまま野積み状態になっているものを随分お見かけします。したがって、それに対してやはりある程度の基準を設けておかないと、解体業者の方自身の社会的信用というものを高めるという意味からいっても、それは必要ではないかなと思っております。ですから、廃棄物処理法上で、廃棄物の処理には一定期間、どのぐらいかかるかということの経験上から1つの数値を出しておりますので、それは1つのいい参考材料にはなるかなと思っております。
 ただ、そのときに、我々も余り考えなかったんですが、雪国と太平洋側は全然保管状況が違ってきたということもありますので、そういった面に配慮しながら細かくやっていけば、十分に実務的に可能な範囲内で期間設定はできるのではないかなと、そう思っております。
 結論を申し上げますと、リサイクルの促進だけではなくて、生活環境上の保全という意味からいきますと、やはり一定の縛りをかけることによって速やかに流れをもっていくというのが必要ではないかなと思っております。

○浅野委員 まず、引取後引渡実施報告に係る遅延報告でございますけれども、目的は不法行為を防止することであるとともに、過剰在庫の防止にも効果があると思いますので、解体、破砕に要する期間を十分に調査いたしまして決める必要があるのではないかと思っております。ただ、期間が余り短過ぎますと、適正に処理されているにもかかわらず、行政における事務量がふえて煩雑になるという恐れがありますので、多少の余裕を持って期間を定めた方がよいのかなというふうに思っております。
 ただ、一方、引渡後引取実施報告の遅延でございますけれども、こちらの方は不法投棄と違法行為の可能性が高いので、運搬に要する期間をもって厳格に定めた方がよいというふうに思っています。

○酒井(伸)座長 よろしいでしょうか。
 それでは、各業における引き取り、それから引き渡しまでの実態を十分に事務局の方で実態を調査いただいて、それで次回、もしくは次々回の方の小委員会の方にかけていただければというように思います。その際、ご注意いただいた地域によっての配慮の必要性ということも少しご指摘がございましたので、その点に関しても検討いただける情報を整理いただければ幸いでございます。
 それでは、次の議題にいかせていただきます。次は地方ヒアリングの実施についてでございます。原案を事務局より説明いただきたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 お手元の資料の7についてご説明申し上げます。
 今までご議論いただいた中でも、実態の把握とかいろいろな地域の実状についての配慮が必要だというようなお話がございました。1つは、私ども関係の業者さんに対してアンケート調査等を行い、この場でご紹介するということも考えておりますけれども、もう一つはそれぞれの実際に業をなさっている方々や関係するような方々の生の声をこの合同会議でお聞きいただくというような方法がとれないかといったものでございます。具体的には解体業者、破砕基準の許可基準、再資源化基準等のあり方に関するような検討に資するために、全国の関係者、ここでは解体業、破砕業のみならず、自動車製造業等も含めて考えていきたいと思っていますけれども、幅広く声を聞いたらどうかと。
 開催日時及び開催場所ですけれども、仮押さえとして会場を押さえさせていただいているのが4カ所ございます。大阪会場11月29日、仙台会場12月13日、東京会場12月17日、福岡会場12月19日。実際にお話いただける方々、応募いただける方々の数にもよりますけれども、3時間程度、午後の時間にできないだろうかというふうに考えています。
 実際の開催要領でございますけれども、公募により選出された陳述人が業の実態等について陳述し、出席の合同会議委員からの質疑を行うと。ここでは委員の先生方、お忙しい方々ばかりなので、皆さんが一堂に会してというのもなかなか難しいので、手分けしていただいて、4会場お聞き願ったらどうだろうかと。陳述人には陳述とあわせて業の実態等に関するような資料とか、文書の提出もお願いして、提出された資料というのはヒアリングの際の参考資料として配付させていただくとともに公開すると。ヒアリングにつきましては原則公開で行って、一般の傍聴も認めるような形にしようというふうに考えております。なるべく多くの方々のお話を聞いていきたいというふうに考えておりまして、ここでそれではヒアリングをやりましょうということをご決定いただければ、私どものホームページや、それから経済産業省さんにもご協力いただいて、さまざまなルートでお話を聞かせていただける方々の募集をしていきたいと思っています。
 以上でございます。

○酒井(伸)座長 どうもありがとうございました。
 何かご質問ございますでしょうか。
 では、この地方ヒアリングの実施に関しましては、ご同意を得られたということで、4回ございますので、できるだけ手分けして実態を把握するということで進めたいと思います。また詳細が決まりましたら、各委員の方には連絡、よろしくお願いしたいと思います。
 では、これで4番目の地方ヒアリングの実施に関しては進んでいただくといたしまして、あと、その他ということで日程の調整を事務局からお願いしたいと思いますが、きょう、全体の議論を通じて何かご発言し忘れたというようなことがございますでしょうか。

○土井委員(代理:鈴木) 最初の議題のところで、ほかの方から出なかったところで1つお願いをしたいんですが、許可届出等により3カ月間とか、許可がある業者については移行でございますが、ここについてはぜひスムーズに手続ができるようにご準備をいただきたいということ。
 それから、ここの先ほどの別添の図を見ますと、許可がない業者がこれから自動車の許可をとろうという場合に、猶予期間が実際にはいろいろな許可申請、産廃での許可申請をしようと思いますと、非常に事前の相談等々を含めますと許可に時間がかかっております。これが現実だと思うんですが、これに対してさっきの資料の時間の図で見ますと、あそこから始めたのでは実際に許可がとれるのかどうかというところ、実態として感じるところであります。具体的にどのように対応していったらいいのかというあたり、この辺のご配慮、スムーズな移行ができるようにお願いしたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 今のご意見に関しましては、一つはどういった許可基準になるのかというのを早め早めに決めるとともに、お知らせさせていただくと。それから、実際許可を受け付ける側の自治体に関しましても、制度の状況であるとか、あと、運用につきましていろいろなご説明をさせていただく機会を数多く設けて、ご心配の点がないように運用していきたいと思っております。

○松藤委員 的外れかもしれませんけれども、一つ、細田先生がおっしゃったように、全体的な日本モデルといいますか、そういうことに非常に賛成なので、特に目標にされているヨーロッパのがあれば、何か特徴的なところ、少し我々は不勉強で、どこが特徴で優れているのか、あるいはどこが足りないのかちょっと資料が膨大なので理解しかねるので、そのあたり、少しわかるような整理をしていただければいいなと。それと、やはりこういう関係に携わっている方の業が認知されて向上されるというのが1つの大きなリサイクルを進める上では重要ではないかと。悪く言えば、金さえ十分に採算が合えばいろいろな方がされると思うんですけれども、やはりそのあたりは非常に現場としては厳しいところかなということで、そういう視点で、特に先ほど出ました地域性で、我々のところ、沖縄を含めますと離島、僻地が多いものですから、そういうところでの問題というのは、野積みにされているといのが非常に多いわけです。ぜひ東北も含めてかもしれませんけれども、そういう地域特性もある程度考慮に入れてほしいなということを考えています。
 ちょっと皆さんご存じと思うんですけれども、冒頭の方はヨーロッパと比較した場合、降水量、降雨量が違うという、こういうのが、例えば屋根をつけるとかいろいろな問題、特に水濁防止関係になりますと、野積みの状態の場合影響は大きいですし、あるいは海に囲まれている影響で思った以上に負傷が早く進むとか、そういうのを考えますと3番目とリンクすると思うんですけれども、ただヨーロッパだけが目標ではなくて、やはり日本独自の四季があるとか、そういうこともぜひ考慮に入れて少し検討していただければと思っておりますけれども。

○伊藤委員 許可基準と、これからヒアリングとか、そういうようなのを通じてやはり実態をよく確認しながら進めていくことが大事だと思います。
 それで、最初の方で細田先生の方から他法令との関係の話が若干出ました。これは地域によってかなり違うと思うんですが、市街化調整区域内で現実に解体業を行っている事業者さん、現在多いと思うんです。ですから、その他法令との、特に都市計画法上の規制緩和とか、これは前のときから意見が出ているということを聞いておりますが、そのほかに具体的にどういうふうに調整とか今現在されているのかというのをもし現時点の状況がわかればお聞かせいただきたい。あるいは、今後の進め方ということ。それと、それを具体的にそこに通じ合う規制緩和を出していく、それと合わせてこちら側の基準、やはり基準を設定していくについても、先ほどの段階的な設定とか、そういうようなこともおっしゃっていましたが、当然それらとの関係も出てくると思いますので、特にそのあたり、ちょっと関心があるところですので、よろしくお願いします。

○酒井(伸)座長 松藤委員からのジャパンモデルと、それから今の欧州型のモデルとの違いという点についてのコメント、それと他法令、特に都市計画法との調整状況という、この辺、ちょっとお答えいただければと思います。

○自動車リサイクル対策室長 1番目の松藤委員からご指摘がございました例えば降雨量の問題だとか、あと山間僻地、離島なんかの問題につきましては、十分配慮させていただきたいと思っています。離島につきましては、別途実際の勉強会的な知事会とか市長会、それからいろいろな方々が集まっていただくところでも勉強をさせていただいておりまして、そういったところの結果も踏まえていろいろさせていただきたいというのが1点と、2点目は、各地域ヒアリングなりを行う際に、そういった地域の特性にも配慮したようなお話をよく聞きたいと思っております。
 2つ目の都市計画法令との調整でございます。法律をつくるときからいろいろと国土交通省さんなんかとお話をさせていただいてきているというのが1点と、2点目といたしまして、市街化調整区域で開発を行う際に、都道府県知事があらかじめ開発審査会の議を経て、特定のものについては開発できるというような事項もございますので、そういった運用についても自治体の状況なんかをいろいろお話を聞きながら対応を考えていきたいと思っています。

○企画官 ジャパンモデルという点でございますけれども、欧州等の制度と比べまして幾つか特徴はあるかと思うんですが、一つはやはり今回の法律というものは、市場メカニズムを最大限に活用して、既にある既存のインフラ、既存の事業者の方で取り組まれていることについてさらにその高度化を図るということだと思っております。したがいまして、そういう観点からもまさに今どういうことをやっておられて、どういう点をさらに進めていくべきところがあるのかというような実態把握を十分にさせていただかなければいけないのかなというふうに思っております。

○酒井(伸)座長 それでは、全体を通じてよろしいでしょうか。
 1点だけちょっと私の方からご提案といいますか、お願いしたいのは、先ほど酒井委員の方から再資源化物の有効な利用という、そういう視点での調査の必要性という点なんですけれども、今回、3品目に関してのリサイクル制度というのははっきり出ているわけでございますが、それ以外の品目、それは最終的な基準に今回大きく関連してくるかというのが法制定時の議論であったと理解をしております。すなわち、バッテリーでありますとかタイヤでありますとか、それから先ほどのもろもろの液体状の回収物。この再資源化が今どこでどのように、どの程度実態としてなされているのか。できますればそこに費用的な問題と、それと現実かかってまいります規制といいますか、そういった側面での一応情報整理をしていただく必要があるかと思っております。それを踏まえて、これは基本的にはヒアリング後の議論の中心になろうかと思いますけれども、この場、小委員会/タスクフォースでご議論いただくということになろうかと思いますので、ちょっとその現状を改めてご紹介いただく、あるいは法制定時から追加的な情報が必要という側面を一度ご提供いただくということをちょっと私の方からお願いを、これは事務局の方にですけれども、お願いをしたいと思っておりますので、これは皆さんにご同意いただければその方向で進みたいと思いますが、いかがでございましょうか。
             (「異議なし」と発言あり)

○酒井(伸)座長 ではそういうことでこの点に関してはよろしくお願いをしたいと思います。
 ほかに全体を通じてよろしいでしょうか。
 それでは、次回の開催日について事務局から説明をお願いしたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 次回の開催ですけれども、ヒアリングが一段落して、今の先生のご指摘、宿題事項も踏まえてご議論いただくことになりますので、次回は年明けになろうかと思います。再度調整させていただいて、改めてご連絡させていただきたいと思っております。

○酒井(伸)座長 そういうことでお願いをいたします。
 それから、最後に本日の資料の扱いでございますが、公開とさせていただいても差し支えないと思いますが、いかがでしょうか。
              (「はい」と発言あり)

○酒井(伸)座長 それでは、そのように扱わせていただきたいと思います。
 それでは、本日はどうも長時間にわたり貴重なご議論をいただきましてどうもありがとうございます。これをもちまして本日の会議を閉会といたしたいと思います。どうもありがとうございました。