平成14年10月28日(月)10:00~11:53
中央庁舎5号館 低層棟2階 講堂
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資料3(許可基準等検討小委員会/タスクフォース合同会議の位置づけについて)について事務局から説明し、了承された。 |
【資料4(解体業、破砕業に関する主要検討課題について)を事務局から説明】
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この法律がうまくいくと「ジャパンモデル」を世界に示せる。今EUがなかなかうまくいっていない中で、日本が世界をリードするためにも解体と破砕に関する一層の質の向上を図ることが必要。
また、[1]基準づくりにおいては、ある程度最低限のところは構造基準で抑えながらも、性能基準、すなわち解体・破砕業者がどれぐらいのパフォーマンスを示せるかという基準をメインに置くべき。[2]都市計画法の市街化調整区域との整合については、柔軟な対応とすべき、[3]プレスだけを行っている事業者への対応について議論しておく必要がある。 |
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性能基準を中心にという指摘は、現場を担当する者としても重要と認識。過大な設備基準は社会的なコストミニマムの障害になるとともに、零細業者の切り捨てになる可能性がある。また、設備基準さえクリアしていればそれで環境が保全できる訳でなく、設備で何が行われているかという点に注目すべき。 |
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プレスだけを行っている事業者について、これまで全く議論されてきていない点であり、実態に合った検討をすべき。 |
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解体業、破砕業に関する性能基準の具体的なイメージはどんなものか。 |
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まだ明確には持っていないが、最低限のことで言えば、例えば水濁法の基準を満たさなければいけないこと、また、既にガイドラインにあった液抜き等の前処理などが挙げられる。 |
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破砕前処理に関して、解体業者が行うプレスと、破砕業者が行うプレスを一緒に扱っていいのかどうかという疑問がある。解体業者が行うプレスは輸送効率を上げるためのものであり自動車以外の物が入り込む余地はほぼ無いのに対し、破砕業者の行うプレスは車以外の様々な廃棄物が混入する可能性がある。その違いを配慮すべきではないか。 |
【引き続き、資料4の別添資料について事務局から説明】
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解体業に必要な施設とは、「事前選別ガイドライン」等の要件をクリアできる設備が整っていることと考えてよいと思う。先ほどの性能基準の議論においても、水濁法やガイドラインを満たすこと等が例示されており、これと合致するのではないか。 |
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最終的にこうあるべきという理想形を設定しつつ、タイムスケジュールを定めて段階的に基準を上げていくという考え方はできないものか。
→ 例えばダイオキシンに関する基準など濃度規制について、暫定基準を設定し段階的に引き上げていくといった例があるが、施設に関して同様の方法が採れるかどうかについては検討する必要がある。 |
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解体業者はできるだけ適切な場所に存在できること、また、許可基準をクリアするためのコストが膨大となり、リサイクル部品の価格の高騰が発生することのないよう要望したい。 |
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各種対策を導入した場合に発生するコストやベネフィットを、それぞれの項目について整理してはどうか。 |
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許可基準が別添3のようなイメージだということになると、ほとんど施設基準あるいは構造基準になってくる。性能基準が大事であり、何をどういうふうに回収するかというところまで決めていかなければならない。例えばもし油がこぼれたときにどう対処するのかといった漏出物回収設備とか、どのようにフォローするかというような面についての配慮も必要なのではないか。 |
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回収する基準をつくると同時に、回収したものを流通させる仕組みづくりも必要。蛍光管やLLCなど回収すべきものとされているが、これを流通させるためのフォローがやや貧弱と感じている。例えば、オランダでは指定回収容器を各業者に配付し、21品目の回収を行っているが、これなどは参考になるのではないか。 |
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特に再資源化基準を考えていく上で回収ルートを確保することの重要性については、今後重点をおいて議論をしたい。 |
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廃棄物処理法と自動車リサイクル法との調整、公平性について検討していくことが必要。そのために、今まで廃棄物処理法から漏れていた方々がどの程度の状況なのかということを示して欲しい。
→ 業の許可を得ていない方々の実態について把握することは非常に重要と認識しており、環境省としても必要な調査をした上で提示したい。 |
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許可をする立場からは、都道府県等において審査が容易となるように、また、都道府県間における解釈の相違が起きないよう具体的な基準を設けることも重要。 |
【資料5(解体業、破砕業の許可取得の主な形態について)を事務局から説明】
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破砕前処理の定義自体には異論はないが、許可基準を定めるに当たり、圧縮、剪断が何を目的としているのか、あるいはどういう材料が入っていくのかを考慮すべき。
→ 自動車リサイクル法では、破砕業者が自動車をスクラップするために破砕される場合には、専ら自動車のみの破砕を行っていただくということを前提としているもの。そういう意味では両者を線引きすることは難しいと考えている。 |
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事務局から説明があったとおり、自動車についてプレスすることについては、自動車リサイクル法に基づいた許可が必要であると理解しており、それと全く同じ作業をさせていただくことになる。 |
【資料6(移動報告の遅延に関する都道府県知事への報告について)を事務局から説明】
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引渡後引取実施報告の期間は、3日間でも長過ぎるというぐらいの期間。一方、引取りから引渡しまでの期間については、解体業者がリユースの分野で役割を果たすために相当の在庫期間が必要だという現状をよく踏まえていただきたい。 |
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破砕業については、処理は流れ作業で行われるため、解体業における部品取りの期間等は考えなくてもよく、現在廃掃法で実際に行われている範囲の期間であれば十分と考えている。 |
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解体業者で長期間使用済自動車を保管したままま野積みのような状態になっているものを随分見かける。解体業者自身の社会的信用を高めるという意味からも、一定の期間を定めることが必要。その際、雪国と太平洋側は全然保管状況が違っている等の実態にも配慮しながら細かく対応していく必要がある。 |
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引取後引渡実施報告に係る遅延報告は、期間が余り短か過ぎると、適正に処理されているにもかかわらず行政における事務量が増え煩雑になる恐れがあるので、多少の余裕を持って期間を定めた方がよい。一方、引渡後引取実施報告の遅延は、不法投棄と違法行為の可能性が高いので、運搬に要する期間をもって厳格に定めるべき。 |
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資料7(ヒアリングの実施について)を事務局から説明し、了承された。 |
【その他】
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最初の議題で、法施行当初の移行期間について、スムーズに手続ができるように準備していただきたい。
→ 一つは許可基準を早め早めに決めるとともに、お知らせさせていただくこと。また、自治体に対して制度の状況や運用についてよく説明させていただくことで対応したい。 |
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地域性の問題をよく考慮していただきたい。例えば、ヨーロッパと比較した場合、降水量、降雨量が違うことや、海に囲まれている影響で予想以上に腐食が早く進むとか、そういう条件も考慮に入れて日本なりの基準を検討していただければならない。 |
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市街化調整区域内で現実に解体業を行っている事業者は多い。特に都市計画法上の規制緩和や具体的な調整について現時点の状況について聞かせて欲しい。
→ 法律制定時から国土交通省とは話をしてきている。また、市街化調整区域であってもあらかじめ開発審査会の議を経た特定のものについては開発できるといった規定もあり、そうした運用についても自治体の状況等を聞きながら対応を考えていきたい。 |
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バッテリー、タイヤ等3品目以外の回収物の再資源化が今どこでどのように、どの程度実態としてなされているのか等の情報整理をしていただき、この会議で議論したい。 |
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次回開催日については、年明けになる見込み(追って調整の上、連絡することとされた)。 |
以上